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2020-11-20 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年十一月二十日(金曜日) 午前九時三十三分
開議
出席委員
委員長
木原
誠二
君
理事
平 将明君
理事
冨岡 勉君
理事
中山
展宏
君
理事
藤原 崇君
理事
松本
剛明君
理事
今井 雅人君
理事
後藤 祐一君
理事
濱村 進君 安藤 裕君
井上
貴博
君
岡下
昌平
君 金子 俊平君 神田 憲次君 小寺 裕雄君
斎藤
洋明
君
杉田
水脈君 高木 啓君 永岡 桂子君 長尾 敬君 西田 昭二君 本田 太郎君 牧原 秀樹君
松本
洋平君 宮崎 政久君
吉川
赳君
和田
義明
君
大河原雅子
君 大西 健介君
玄葉光一郎
君 森田 俊和君 森山 浩行君 柚木 道義君 吉田
統彦君
早稲田夕季君
太田
昌孝
君 古屋 範子君
塩川
鉄也
君 足立 康史君
西岡
秀子
君 …………………………………
内閣
府
大臣政務官
岡下
昌平
君
内閣
府
大臣政務官
和田
義明
君
内閣
府
大臣政務官
吉川
赳君
政府参考人
(
内閣法制局
第一
部長
)
木村
陽一
君
政府参考人
(
内閣
府
大臣官房長
)
大塚
幸寛
君
政府参考人
(
内閣
府
日本学術会議事務局長
)
福井
仁史
君
内閣委員会専門員
笠井 真一君 ――
―――――――――――
委員
の異動 十一月二十日
辞任
補欠選任
池田
佳隆君
斎藤
洋明
君
牧島かれん
君
井上
貴博
君
江田
康幸
君
太田
昌孝
君
岸本
周平
君
西岡
秀子
君 同日
辞任
補欠選任
井上
貴博
君
牧島かれん
君
斎藤
洋明
君
池田
佳隆君
太田
昌孝
君
江田
康幸
君
西岡
秀子
君
岸本
周平
君 ――
―――――――――――
十一月二十日
児童福祉
としての
保育制度
の
拡充
に関する
請願
(
野田毅
君
紹介
)(第六九号) 公務・
公共サービス拡充
に関する
請願
(
神谷裕
君
紹介
)(第一〇〇号) 同(
池田真紀
君
紹介
)(第一〇七号) 同(
逢坂誠二
君
紹介
)(第一〇八号) 同(
山岡達丸
君
紹介
)(第一一二号) 同(
佐々木隆博
君
紹介
)(第一三三号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
内閣
の
重要政策
に関する件
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案起草
の件 ――――◇―――――
木原誠二
1
○
木原委員長
これより
会議
を開きます。
内閣
の
重要政策
に関する件について
調査
を進めます。
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、先般来各会派間において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの
起草案
を得た次第であります。 この際、
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
の
起草案
につきまして、
提案
の
趣旨
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
特定
非
営利活動法人
の
設立
を促進するとともに、
特定
非
営利活動促進法
に基づく
事務等
の
簡素化
及び
合理化
を図るため、所要の措置を講ずるもので、その主な
内容
は次のとおりであります。 第一に、迅速な
設立
のため、
設立認証
の
申請
の際の
添付書類
の
縦覧期間
を、現行の一月間から二週間に短縮することとしております。あわせて、
縦覧書類
に記載された
事項
をインターネットの
利用等
により、
所轄庁
による
認証
又は不
認証
の決定までの間、公表するものとすることとしております。 第二に、
個人情報保護
の観点から、
設立認証
の
申請
の際に公衆の
縦覧
に供される
役員名簿
、請求があった場合に閲覧又は謄写させなければならない
役員名簿等
について、
個人
の
住所等
についての記載を除くこととしております。 第三に、
特定
非
営利活動法人
の
事務負担
の軽減のため、資産の
譲渡等
に係る
事業
の料金、条件その他その
内容
に関する
事項
を記載した
書類
について、
所轄庁
への
提出
を不要とすることとしております。なお、この
書類
を
作成
し、事務所へ備え置くこと等については、引き続き義務としております。また、
認定特定
非
営利活動法人等
の
役員報酬規程等
について、既に
所轄庁
に
提出
したものから
内容
に
変更
がない場合には、毎
事業年度
の
提出
は不要とすることとしております。 第四に、
施行期日
は、公布の日から起算して六月を経過した日としております。なお、
特定
非
営利活動促進法
に基づく
事務等
の
デジタル化
に関する規定を設けることとしております。 以上が、本
起草案
の
提案
の
趣旨
であります。 ――
―――――――――――
特定
非
営利活動促進法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
木原誠二
2
○
木原委員長
お諮りいたします。 本
起草案
を
委員会
の成案と決定し、これを
委員会提出
の
法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
木原誠二
3
○
木原委員長
起立総員
。よって、
本案
は
委員会提出
の
法律案
とすることに決しました。 なお、本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木原誠二
4
○
木原委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――◇―――――
木原誠二
5
○
木原委員長
次に、
内閣
の
重要政策
に関する件について
調査
を進めます。 この際、お諮りいたします。
本件調査
のため、本日、
政府参考人
として
内閣法制局
第一
部長木村陽一
君、
内閣
府
大臣官房長大塚幸寛
君及び
内閣
府
日本学術会議事務局長福井仁史
君の
出席
を求め、
説明
を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
木原誠二
6
○
木原委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
木原誠二
7
○
木原委員長
この際、
政府
から
発言
を求められておりますので、これを許します。
内閣法制局
第一
部長木村陽一
君。
木村陽一
8
○
木村政府参考人
本年十月七日の
衆議院内閣委員会
の
閉会
中
審査
におけます
塩川鉄也委員
の
日本学術会議
の
会員
の
任命
に関する御
質問
に対しまして、私第一
部長
が、
推薦人
の
推薦
に基づいて
全員
を
任命
することとなっており、この
任命
は
形式的任命
であると
答弁
をいたしましたところ、ここで
全員
を
任命
すると申し上げましたのは、
会員
を
任命
するの
誤り
でございました。
誤り
の原因は、当時の手書きの
資料
に基づいて
答弁
をいたしましたところ、読み誤ったことにございます。私の不注意によるものでございます。
質疑者
の
塩川委員
を始め
委員会
の諸
先生方
、さらに
関係
の
皆様方
の誤解を招きまして、大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、深く
おわび
を申し上げます。 今後は、一層
緊張感
を持って
答弁
に当たり、このような
誤り
のないよう、万全を期してまいります。
木原誠二
9
○
木原委員長
引き続き、
塩川鉄也
君から
発言
を求められておりますので、これを許します。
塩川鉄也
君。
塩川鉄也
10
○
塩川委員
日本共産党
の
塩川鉄也
です。 今
説明
がありましたけれども、
学術会議
の
推薦
、それから
総理
の
任命
、この
関係
がまさに焦点となっているときに、
答弁
間違いと言い出すというのはもう言語道断のことであります。あの
閉会
中
審査
の
審議
において、まさに
全員
という文言で
質問
はその後も進んでいるわけで、その点についても、あの
質問
は何だったんだ、こういうことが問われてくる大問題であります。 しかも、本
委員会
で何の訂正も行われないうちに、
官房長官
が
記者会見
で、あれは間違いだった、
資料
の読み間違いだったと言った。さらには、翌日の
参議院
の
内閣委員会
の
質疑
の中で
内閣法制局
が
資料
を読み間違えたと
答弁
するなど、この
委員会
の
審議
を余りにも軽んじているのではありませんか。その点についての反省はどうか。
木村陽一
11
○
木村政府参考人
御
指摘
の、
答弁
の
誤り
についての
官房長官
の御
説明
は、既に
報道
がなされております中で、
記者
の
質問
に対してなされたものでございます。また、
参議院内閣委員会
での
説明
は、同
委員会
における
委員
からの御
質問
に対しまして、当局としてその
経緯
を
説明
したものでございます。 ただ、いずれにいたしましても、
塩川先生
を始め本
委員会
の諸
先生方
に対しまして大変な御迷惑をおかけすることになったことにつきまして、改めて深く
おわび
を申し上げます。 今後は、一層
緊張感
を持って
答弁
に当たりまして、このような御
指摘
をまた受けることのないよう、万全を期してまいりたいと存じます。
塩川鉄也
12
○
塩川委員
まずはこの
委員会
できちんと釈明をするということこそ必要だったわけで、その点での
政府側
の対応を厳しく
指摘
をするものであります。こういったことはもう決してないということを強く求めておくものであります。 この
内閣法制局
が
作成
をした一九八三年の
日本学術会議法改正案
に対する
法律案審議録
、その中に、
推薦人
の
推薦
に基づいて
会員
を
任命
することになっており、この
任命
は
形式的任命
であるとある。それはそのとおりであります。この
想定問答
は、一九八三年の
法改正
時の
中曽根総理
による、
政府
が行うのは形式的な
任命
にすぎません、また、
政府委員
の、実質的に
総理大臣
の
任命
で
会員
の
任命
を左右することは考えておりません、また、
丹羽総務長官
の、学会の方から
推薦
をしていただいた者は拒否しないという
答弁
を裏書きするものであり、六人の
任命拒否
が
違法行為
だということを示すものであります。
政府
の言う、
任命権者
たる
内閣総理大臣
が
推薦
のとおりに
任命
しなければならないというわけではない、この主張を裏づける過去の
発言
、
資料
はないことを
政府
も認めております。結果として、
推薦
に基づいて
全員
を
任命
すると読んだのは、まさに正確だったということも実態としては
指摘
をせざるを得ません。 そこで、
唯一政府
が根拠としている、
学術会議事務局作成
の二〇一八年
文書
についてお尋ねをします。 前回も
紹介
をしましたが、
NHK報道
によりますと、二〇一八年当時、山極
会長
は、
定年
によって
会員
の補充が必要となったときに、
学術会議側
が検討していた
候補
の名前を伝えたところ、
官邸
から
難色
が示された。山極前
会長
は、
学術会議
が
議論
をし直す場合は
理由
が必要なので、
理由
を教えてください、そのために
官邸
に出向きますと
杉田官房
副
長官
に
事務局
を通じて何度も申し上げたが、来る必要はない、
理由
も言うつもりはないと、それ一辺倒なので非常に困りましたと述べておりました。 そこで、
学術会議事務局
にお尋ねします。
福井事務局長
は、先日の
質疑
で、この二〇一八年
文書作成
の
経緯
として、当時、
補欠推薦
の
関係
があって、
考え方
の
整理
をしておかなければならない
状況
だったと
答弁
をしています。二〇一八年の
補欠推薦
時に、どんなことがあったから
考え方
の
整理
が必要になったんですか。
福井仁史
13
○
福井政府参考人
お答え
させていただきます。
人事
に関することでございますので、なかなか詳細については
お答え
できないところもございますが、
平成
二十九年の
半数改選
の後、
平成
三十年十月の
総会
までの間に、
学術会議
の方では、
定年
によりまして
会員
に三人の
欠員
が生じることとなりました。その
後任
となる
会員
を
選考
、
任命
することが必要な状態でございました。円滑な
任命手続
のため、当時の
会長
が私ども
日本学術会議事務局
を通じまして
任命権者側
と
意見交換
を行ったところ、
考え方
が
すり合わせ
までに至らず、結果として、一人の方の
補欠候補者
に関しまして、
平成
三十年十月の
総会
への
承認提案
を行わずに
欠員
となったという
経緯
があったと承知しております。 このような
状況
のもとで、その後の
推薦作業
のため、
推薦
と
任命
の
関係
の
法的整理
を行っていた中でそういうことになったのかと理解しております。
塩川鉄也
14
○
塩川委員
任命権者側
と
意見交換
した、その
中身
を示してもらえますか。
福井仁史
15
○
福井政府参考人
申しわけございません。
人事
に関することでございますので、詳細については
お答え
を差し控えさせていただきます。
塩川鉄也
16
○
塩川委員
それでは誰も納得しません。
福井事務局長
は、山極
会長
が
官邸
に赴きたいという話をしたのは事実ですと
答弁
をしておりました。山極
会長
はなぜ
官邸
に行こうと思ったんですか。
福井仁史
17
○
福井政府参考人
先ほどの繰り返しの部分もございますけれども、
平成
二十九年の
半数改選
の後、
平成
三十年十月の
総会
までの間に、
定年
により三人の
欠員
が生じることとなりました。その
後任
となる
会員
を
選考
、
任命
することが必要となったという
状況
で、円滑な
任命手続
のため、当時の
会長
が私
ども事務局
を通じて
任命権者側
と
意見交換
を行ったところ、
考え方
が
すり合わせ
までに至らなかった、そして、結果として、一人の方の
補欠候補者
に関しまして、三十年十月の
総会
への
承認提案
を行わず
欠員
となったという
状況下
で、
任命権者側
、
関係者側
と面会しようとお考えになったものと考えております。
塩川鉄也
18
○
塩川委員
この
すり合わせ
の
中身
は何ですか。
福井仁史
19
○
福井政府参考人
人事
に関することでございますので、詳細について
お答え
をすることは差し控えさせていただきます。
塩川鉄也
20
○
塩川委員
これでは話が進まないわけですが、この
任命権者側
と
意見交換
したという、
任命権者側
というのは、
杉田官房
副
長官
でよろしいですか。
福井仁史
21
○
福井政府参考人
任命権者側
ということでございます。
塩川鉄也
22
○
塩川委員
ですから、誰ですか。
福井仁史
23
○
福井政府参考人
詳細について
お答え
をすることは差し控えさせていただきます。
塩川鉄也
24
○
塩川委員
杉田官房
副
長官
が
補欠推薦
の
会員候補
について
難色
を示したということなんじゃないですか。
福井仁史
25
○
福井政府参考人
人事
に関することでございますので、詳細について
お答え
をすることは差し控えさせてください。
塩川鉄也
26
○
塩川委員
個別の
人事
じゃなくて、ルールの話を聞いているんですよ。
選考手順
の話、
任命
の
手順
の話。それも答えられないですというのは、まともな
議論
ができないのは当たり前じゃないですか。こういうことを繰り返しているということでは、国民の信頼を得ることができない。この点でも、
真相究明
のために、ぜひ当
委員会
でもさらなる
審議
を求めたいと思いますし、
杉田官房
副
長官
の
出席
を求めるものです。 この二〇一八年
文書
は……
木原誠二
27
○
木原委員長
塩川委員
に申し上げます。
申合せ
の時間が来ておりますので、よろしくお願いいたします。
塩川鉄也
28
○
塩川委員
官邸
から
補欠推薦
の
会員候補
について
難色
を示されたのを受けて、
官邸
の
要求
に沿って、山極
会長
も知らないところで
事務局
が
作成
をした、まさに創作した
文書そのもの
です。勝手な
解釈変更
は認められない。
学術会議
の
独立性
、学問の自由を侵害する
任命拒否
を撤回をし、六人を
任命
する、このことを強く求めて
質問
を終わります。
木原誠二
29
○
木原委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四十七分散会