○平井
国務大臣 委員とは超党派の議連でも随分
議論をさせていただいておりますので、問題意識も全て十分に理解した上で
答弁をさせていただきたいと思います。
国民の
皆様が金融機関に有している預貯金口座へのマイナンバーの付番については、公正な
社会保障給付や税負担の実現に資する
観点から、平成二十七年の法改正により、平成三十年一月から開始されていますが、預貯金者にマイナンバーの告知義務は課されておりません。
同法の附則の検討規定により、
政府は、法の施行後三年を目途として、金融機関が預金者等から、又は農水産業協同組合が預金者等から、適切に個人番号の提供を受ける方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、
国民の理解を得つつ、所要の
措置を講ずるものとされています。ちょうど、令和三年の一月に施行後三年ということになります。
私が進めるデジタル改革は、徹底的に
国民に寄り添い、誰一人取り残さないものにしたいと
考えておりまして、行政が行う資力
調査や税務
調査の実効性が高まり、より公平公正な
社会保障制度や税制が担保されることも大事ではありますが、それだけではなくて、今回の
制度見直しに当たっては、これから多くの人が直面する相続の手続とか、誰もが直面する可能性がある災害時の預貯金の引き出しが簡単になり、金融機関の業務効率化や金融サービスの高度化を通じて
国民の御理解を得られるようにしたいというふうに
考えています。
当然、付番の実効性を高めて、全てのアクティブな口座へのひもづけを目指すという点では議員と全く同じ問題意識でありますが、議員御
指摘の預貯金口座に対するマイナンバーのひもづけの義務化といっても、金融機関に預金者のマイナンバーの収集、管理を義務づけるのか、又は預金者に金融機関へのマイナンバーの提供を義務づけるのか、また、預貯金口座へのマイナンバーの付番を、目的を達成するために本当にこの義務づけというのが一番効果があるのかといった論点も含めて、幅広く検討しています。
現行
制度上、特定口座などの証券口座については、平成二十八年一月のマイナンバー
制度開始時から三年間の経過
措置のもと、口座名義本人にマイナンバーの告知が義務づけられていたんですが、付番が進まなかったことから、ことしの四月、口座名義人本人からマイナンバーの提供がない場合であっても、証券保管、保振ですね、がJ―LISからマイナンバーを取得した上で証券会社等に提供できるように
制度改正を行った経緯があるように、これは、必ずしも義務化をすれば付番が進むのかという点も留意する必要があると思います。
これは、私はエストニアの例もずっと参考にしているんですが、例えば、マイナンバーの、向こうでいうところのIDカードの所持も、最初は
日本と同じように義務化していなかった、途中から義務化したんですけれ
ども、罰則のない義務化というのが、効果があるようで、ないんですね、実際は。
やはり実質どのように振っていくかということと、振ることによるメリットというものが一気に進むということになるので、これは、総合的に、また
委員の
意見も十分に伺いながら、どうやればうまく振れるのかということについてまた検討させていただきたいと思っております。