○櫻井
委員 立憲民主・社民・無所属の櫻井周です。
本日も
質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
早速
質問に入らせていただきたいと思います。
まず最初に、COVID―19、この感染症の対策について、
さきの通常国会において多くの
議論をさせていただき、多くの提案もさせていただきました。この内容についてフォローアップの
質問をしたいというふうにも思っておったんですけれども、これまでの、先ほどの階議員の
質問でも大方答えていただきましたので、私の方からは、
政府委員の方にはせっかく来ていただきましたけれども、ちょっと要望とさせていただきます。
まず、資本性の劣後ローンなど、これを
政策金融公庫、
政策投資銀行、それからREVIC、
地域経済活性化支援機構、中小企業基盤整備機構などを通じて提供しているかというふうに思いますけれども、この部分について、階議員も、通常国会のこの
財務金融委員会におきまして、資本性資金の注入についてスピーディーに進めていただきたい、こういうふうに発言をしておりました。私も同じ思いでございます。
これまで、
コロナウイルス感染症の対策関連では、例えば家賃支援事業、これは他省庁の所掌の部分でございますけれども、これも、スキームはできたけれども、予算も確保したけれども、しかし事務手続が全然進んでいないということで、ニーズはあるのに
対応できていないというような事案もございます。これはスピーディーにやらないと、もう会社の方が倒れてしまう、
事業者の方がもたないということになりますので、ぜひスピーディーに
お願いしたいということを重ねて要望させていただきます。
それから、また、それを支えるためには
金融機関の方もしっかりと
財務基盤を確立をしておかなければいけない、それも今、階
委員からいろいろ御
質問があったところでございます。ですが、この点についても、なかなかスキームの確立というかファンドの立ち上げ等が追いついていないという話がございました。あと、それから、先ほど
麻生大臣からも、
金融機関に申請してもらわないとこれはなかなか前に進まない、こういう話もございました。
ただ、従来の
金融機能強化法の趣旨、これは、頑張れていなかった、いえば経営がうまくいかなかった
金融機関の立て直しのためにやるということが主眼でございました。ですから、申請の段階においては、リストラをちゃんとやっておけよとか、経営
強化計画をしっかりつくって、未達成だったら経営陣に責任をとってもらいますよ、こういうのがことしの六月の
法改正前の趣旨だったわけですが、感染症対策を進めていくんだ、こういう
法改正をしたわけです。
これは、
金融機関が中小の
事業者をしっかりと応援をしていく、しっかり頑張ったら頑張った分だけやはり
金融機関にも負担がかかってくるわけです。それこそ、中小企業からの融資や返済の猶予申出に積極的に応じるようにということで要請しているわけですから、そうすると、その分、
金融機関には
財政的な負担がかかってくるわけです。ですから、
金融機関の
財政的負担を
お願いしているわけですから、それに対して、頑張って中小企業を、ある種身銭を切って中小企業を応援した、後押しした
金融機関を今度は
政府の方で応援しますよ、こういう
意味での
法改正だったというふうにも承知をしております。
ですので、こうしたところについても、この
法改正の趣旨、いわば経営がうまくいかなかったところを立て直すためという
法改正の前の
状況と、それから、感染症対策のために一生懸命頑張った
金融機関を応援する、支える、そのための
法改正後の法律の趣旨、これはもう全く百八十度違うわけですから、そのことを、
金融機関にも法律の
意味が全く変わっていますよということも知っていただいて、それで、
金融機関にとっては、これだけ一生懸命頑張って支援したんだから、じゃ、申請もしてみるかというようなことができるような雰囲気づくりも含めて、ぜひ
金融庁には頑張っていただきたいということを
お願いさせていただきます。
通告しました一問目のところについては要望とさせていただいて、大きく二問目の方から
質問に入らせていただきます。
先ほどの自民党の
中山展宏議員からの
質問の中にも、
国際戦略ですとか
経済安全保障、
サプライチェーンというようなことで
質問がございました。それに対して、
麻生大臣からは、
外為法の
改正ということもございました。私も、これに若干関連するところで
質問をさせていただきます。
資料の二をごらんいただきたいというふうに思います。
国際的な人権問題への解決への
取組、これは、
我が国は、人権を人類普遍の価値と捉えまして、国内外での人権が尊重される
社会づくりに努めてまいりました。戦後七十五年間、そうした
取組を進めてきたわけです。最近では、SDGs達成ということで、官民挙げて
取組を進めているところです。
民間企業では、じゃ、どうしているかと申しますと、この新聞記事にもありますとおり、「人権守ってこそ ビジネス」、
サプライチェーンでの人権配慮、人権デューデリジェンスなどが行われているところでございます。
また、国の枠組みでの
取組としましては、欧米
先進国では、人権侵害を行った個人や団体に対して人権侵害を理由とした制裁が行われるように、そうした法整備が進んでいるところです。アメリカ、カナダ、イギリスでは既に制定済みでございます。EUは、年内にも制定しようか、こういう勢いで進めているところでございます。
具体的には、人、物、金の
動きをとめるということになるわけですが、人の
動きについては出入国管理法、物、金の
動きについては
外為法、外国為替及び外国貿易法、こういうことになるわけでございます。
これまで
日本は人権侵害を行った個人や団体に対して制裁を一切できなかったかというとそうではなくて、国連
安全保障理事会の決議に基づいて、平和及び安全の維持、こういう理由で制裁を行ってきた、こういう事例はありますけれども、裏を返すと、国連の安保理の決議がないと何も
動きづらい、こういうことになってしまうわけでございます。人権侵害を直接の理由とした制裁を行う規定が現状ではないというところでございます。
そこで、
麻生大臣に
お尋ねをしたいというふうに思います。
人権侵害を行った個人や団体に対して人権侵害を理由とした制裁が行われるように法整備を進めるべき、こういうふうに
考えますけれども、
外為法を所掌する
麻生大臣としての見解を
お願いいたします。