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山花委員 立憲民主党の
山花郁夫でございます。
きょうも、出ている
議論について、幾つかコメントさせていただきたいと思います。
そもそも、
憲法改正の
国民投票法については、
投票にかかわるルールと
運動のところで、大きく分けると二つありまして、
運動については原則として自由にしようではないかと。人を選ぶ
選挙と違いますのでいろいろな形があっていいと思いますし、また、先ほどいろいろ
議論がありましたが、むしろ誤った言論であるとか、いささか行き過ぎた言論があったとしても、やはり、それは
表現の自由で正す、モアスピーチで正すということが
民主主義の基本だという
認識で今の制度設計がされております。
ですので、私は、先ほど
足立委員から御
指摘がありましたが、大阪維新の会の行動に対して問題視をしているのではなく、なかなか、普通の言論と違いまして、電波を使ったものというのはアクセスがしづらいものですから、ここについては別途検討が必要なのではないかというのが当時からの
議論でありました。そういう意味で、スポット
CMに関しては一定の
規制があり得るのではないかということが当時からも
議論がありました。
この
審査会の中でも、
表現の自由との関係でどうなのだという
発言が出ておりますけれども、若干違和感を覚えております。といいますのも、
公職選挙法で既に
選挙期間中の
投票勧誘行為というのは禁止をされております。これを
憲法違反だと主張されるのであれば、私どもの主張に対して
憲法上どうなんだろうというのはわかりますけれども、そうした疑義は呈されていないわけですから、そのことを
理由にちょっと難しいという話になるのは、私はいささか違和感を覚えているということでございます。
また一方で、
運動に関してではなくて、
投票そのもののルールについては、これは
公選法と並ばせるということで制度設計がされているというのも事実です。
そういう意味で、七
項目についての
提案はそれにそろえることだからよいではないか、こういうことだと思うんですが、これは、ちょっと表には出ていないから御存じないかもしれませんが、筆頭間での
協議の中でも、今回の七
項目については
質疑をちゃんとしたいところがあるのでということは申し上げてまいりました。
先ほど、
本多委員と
逢沢委員との
質疑がございましたが、ちょっと聞いておりまして若干残念な思いがいたしました。しっかりと御説明いただければと思ったんですが、少し感想も含めて申し上げますと、もともと、
公選法をつくったときには、
投票環境の向上であるとか
投票の機会の
拡大ということで
議論がされていたと
承知をいたしております。ですので、先ほど
本多委員から
質問がされたような
投票時間が短くなるということは恐らく想定していなかったのではないかと思われるのですが、その点についての確認だったと思います。
御
答弁が、
公選法改正のときに特に問題視する
意見はなかった、こういう
答弁だったんですが、そうではなくて、実際につくった後に現にこういうことが起こっていることについてどういう御
認識なのかということだったと思います。
また、繰延べ
投票のことに関して申し上げると、先ほど場内からも不規則
発言が飛んでおりましたが、
選挙のときには早期確定しなきゃいけないという要請が働きますので、多少短くなるということは、それは私も
理解しますけれども、全く並びで
国民投票のときにそこまで早期の確定が必要なのかということでいうと、むしろ、
投票の機会というのは、今回
法律改正しなかった方が長いのであれば、それについても検討する必要があるのではないかというのが問題意識であったと思いますので、ちょっときょうの
質疑ではかみ合っていないと私は感じました。また引き続き
議論が必要なのではないかと思っております。
なお、これも従前から申し上げていることではございますけれども、この
審査会で、先ほど
赤嶺委員から
附帯決議の言及がございましたが、
附帯決議ではなくて
国民投票法の附則で、予備的及び一般的
国民投票についてが当
審査会の宿題となっております。
かつての
議論の中で、生命倫理に関することというのは、与野党の
協議の中で、ちょっとどうなんだろうということになっていたことは
承知はいたしておりますが、実は私、昨日、法務
委員会で生殖補助医療についての
質疑に立たせていただきました。なかなか難しい
議論があります。こうした生殖補助医療などについても、ある意味、
国民的なコンセンサスを得てということも必要なのではないかと昨日思いまして、もう
一つ宿題がありますので、こうしたことについてもぜひ今後取り上げていただきたいということを申し上げまして、
発言とさせていただきます。
以上です。