○小沢
雅仁君 いつまではまた後ほど問いたいと思いますけれど、先ほど申し上げたとおり、大阪市は七億円を超える遺留金があるということですけれど、遺留金がゼロという
自治体もあるということで、遺留金を全部使っちゃっているということなんですね。この使う根拠もないということで、本当にこれでいいのかということです。
例えば、その遺留金を、住んでいた家の家財処分費用や亡くなった方の永代供養料、そして、そういった寄附などに有効
活用して使い切っているという
自治体もございます。
又は、これ、東京、今も多分そうだと思うんですけど、東京都二十三区では、葬祭を行う民生
委員などに遺留金を引き渡すと言っている、その中で残された家財の処分費用として使うことも認めていると。
生活保護法では定められていない扱い方で、都の担当者は、法律上は困難なことは承知をしているが、厚労省から問題があると
指摘を受けたことがないと、こういうふうに取材に答えている記事が載っておりました。
やはり、根拠がなく、遺留金を使い切ってゼロにしてしまうと、これもやっぱり問題があるということでありまして、しっかりと改正をしていかなければならないというふうに思います。
その中で、先ほど申し上げたとおり、二月の衆議院の
予算委員会で公明党の國重先生がかなり前進回答を引き出しております。
例えば、相続人が見付からない少額の遺留金の供託について、相続人
調査をしても相続人がいることが明らかにならなかった場合は原則として供託が可能であるという答弁を引き出しております。
また、
生活保護受給者の遺留金の供託については、
生活保護法施行規則第二十二条において相続財産管理人への遺留金引渡しが規定をされているため、法務局等に遺留金を供託することができません。これについては、省令改正に向けて検討中、今年中、年内中に改正するという答弁を引き出しております。
そして、既に
地方自治体が保管している遺留金の扱い、これについても、供託の要件を満たす場合であれば法務局に供託可能であるという答弁も引き出してあります。
言葉を言い換えれば、塩漬けになっているこれらの現金ですね、供託金、現金が塩漬けがなくなる、そういう事態は生じないと民事
局長さんがお答えになられておりますけれど、受領不能を理由とする遺留金の供託が可能であるというふうに解釈いたしますので、このような場合について言えば、
自治体が遺留金の保管を継続せざるを得ないという
状況、すなわち塩漬けのような状態は生じないものというふうに考えていると。
それと、供託
制度は遺留金の発生時期にかかわらず利用することができるものでございまして、お尋ねのように、既に
自治体が保管している遺留金につきましても、供託の要件を満たす場合であれば供託可能というふうに整理していると。要は、既に保管している遺留金も法務局に供託できる、可能ですという、非常に画期的な、
地方自治体からしてみれば間違いなく画期的な答弁が引き出されました。
それで、このように法務省の方からも前向きな答弁が出されているわけでありまして、こういったこと、そして
生活保護法の省令改正も今年中に行うということで、これは
厚生労働省の政
務官が答弁をされておりますので、一気に進んでいくだろうというふうに思います。
そこで、先ほど答弁にもございましたけれど、大体、こういったことを含めて、
厚生労働省などともしっかりと
連携をして、こういった
課題の改善に向けて、法務省としてはいつぐらいまでにそういったことをきちんと
自治体に周知できるような体制を整えるのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
これは通告していません。今のやり取りの中でちょっと、お答えできる範囲で結構です。