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浜田聡君 ありがとうございます。
ここで、私の所属政党、NHKから国民を守る党が一般市民の方向けに行っている活動を簡単に紹介させていただきます。
NHK訪問員による強引な契約や集金手法にお困りの方々を守るため、我が党では独自のコールセンターを開設しております。毎日朝の九時から夜の十一時まで、五人のスタッフが常駐して電話
対応し、NHKに関してお困りの方の相談に乗っております。御参考までにこのコールセンターに寄せられた相談件数を申し上げますと、
令和二年の三月だけで三千九百三十件に上ります。
政府が不要不急の外出は避けるような要請を出し、そして緊急事態宣言が出てからもNHK訪問員による相談がコールセンターに寄せられております。
新型コロナウイルス感染症を封じ込めるためにNHKの方でも協力すべきだと思いますので、
総務省の方からもしっかりと御指導いただければと思います。
次に、
地域、各地で活動するNHK訪問員と
法律上の問題に関しての話へと移らせてもらいます。
NHKには様々な問題があり、
国会でも様々な
議論がなされてきていることは
皆様御承知のとおりです。その問題の中でも特に我が党が重大と考えているのは、契約や受信料を迫って各世帯を回る訪問員、集金人の問題が挙げられます。
最近ですと、訪問員は、NHK職員の訪問員よりもNHKが委託している業者の訪問員が主体となっているように思います。これら委託業者の多くでは恐らく接遇の研修などなされていないことが予想されまして、そういう業者の訪問員が強引な手法で契約や集金を迫ることが
全国各地で問題となっております。
先ほどの
行政監視
委員会でも話題とさせていただきましたが、二〇一七年十二月六日、最高裁大法廷でNHKの受信料
制度を合憲とする初判断が示されました。その判決では、受信料をいつから払うべきかという問題に対して、テレビ設置時に遡って受信料の支払義務が生じるとの判断を示しています。にもかかわらず、NHK訪問員は、各戸別訪問時に、受信機設置日に遡らず今月からの受信料支払で結構ですと言って契約を迫る声が我々に寄せられております。
先ほどの
委員会の方ではこの問題について放送法六十四条第二項の
観点から質問させてもらいましたが、今回は弁護士法の
観点から法務省に質問させていただきます。
金銭債権の回収を当事者でない委託業者が行うことに制限がないとすると、いわゆる反社会的勢力がそれを委託することは容易に想像され、そういったことに制限を掛ける
法律として弁護士法があると考えております。
弁護士法七十二条では次のように書かれております。弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等
行政庁に対する不服申立て事件その他一般事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他
法律事務を取り扱い、又はそれらの周旋をすることをなりわいとすることができない、ただし、この
法律又は他の
法律に別段の定めがある場合はこの限りでないと書かれております。
このように条文にある中で、NHK正社員でなくNHK委託業者がこういった交渉をすることは弁護士法七十二条に違反するように思いますが、法務省としての見解を教えてください。