○藤末
健三君
衛藤大臣、ありがとうございます。
やはり、いろんな基本的人権的なものを
規制するときには科学的な根拠をきちんと証明しなきゃいけないというのは、これは当たり前の話だと
思いますが、昨日、新聞等にも載っておりますけれど、香川県におきましてネット・ゲーム依存症
対策条例というのが可決されました。
この条例は大きく二つの
問題点があると考えておりまして、一つは、最終的には目安ということに修正されましたけれど、一日子供たちがゲームをする時間、平日は六十分、休日は九十分以内というような制限を課そうという
動きがございました。この六十分、九十分という根拠があるかといいますと、根拠はないような
状況でございまして、これは、ほかの
委員会におきましても、
山田太郎
議員などが
内閣委員会で
質問をしまして、実際にこの科学的な根拠はあるかと聞きますと、ないということになっております。
そして、もう一つございますのは、この条例、非常に閉ざされたところで
議論がされているということがございます。何かと申しますと、この県議会におきまして、
検討委員会、条例の
検討委員会というのが設置されましたが、何とこの
検討委員会は議事録がありません。そして、傍聴がない、記者会見も記者しか入れないという
状況で進められたと。
そしてまた、パブリックコメントがなされたわけでございますが、このパブリックコメントは通常一か月なんですね。それが何と、何の手続もなしに半分に減らされ、そしてパブリックコメントができるのを、今までは
全国できたわけですけれど、香川県民だけ、そして関係
事業者だけというふうになっております。
そしてまた、ありますのは、このパブリックコメントのこの
調査の結果でございますけれど、何と昨日、採択した後、採決が終わった後に
検討委員会のメンバーだけに開示され、そして
検討委員会のメンバーもこれを口外しちゃいけませんよというふうになっているということでございまして、非常に、
内容が公開されていない、様々な
議論が入っていないような
状況ではないかと思っております。
私自身もこのネット依存症又はゲーム依存症についてはしっかり取り組む必要があるとは考えますけれど、一律に科学的根拠もないまま
規制していくような問題、これは表現の
規制にもつながると私は考えておりまして、このようなものが他の自治体に広がっていくのではないかということを非常に懸念しております。
そういう考え方に基づきまして、まず総務省に対して御
質問申し上げます。
このような条例は、憲法の九十四条、憲法に基づくものでございまして、この九十四条によりますと、
法律の枠内において
地方公共団体が策定できると書いてあります。逆に言うと、該当する
法律がない場合には先行して条例を作っていいんですよというふうに解釈されるわけでございますが、例えば、国がゲーム依存症
対策の
法律や
制度をつくった場合に、その
法律に基づいて今ある、例えば昨日策定されました香川県のゲーム
規制条例などが枠を私は超えることになると思うんですが、そういう
法律の枠を超えた部分について修正する必要が出てくると思うんですが、その点、
法律的にはいかがでしょうか。お教えください。