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高良鉄美君 沖縄の風の
高良鉄美です。
自動車運転処罰法改正案、この
参考人質疑では、各
参考人から、視点は違いますけれども、切り口もいろいろ異なっていましたが、いずれも改正を支持するという、最終的にはそういう御意見でした。
今井
参考人は、同法の二条四号、現在のですね、現行
規定ですけれども、この射程とそれから
改正案の射程、追加される五号、六号の射程を丁寧に区別して説明され、改正の
必要性を説かれました。いろいろ懸念事項も言われましたけれども、先ほども安江
委員からありましたけれども、これは二条四号で対応できるんじゃないかと、それ以前の
状況から見て。それで、法の欠缺というわけでもなかろうと思っていたんですけれども、この丁寧な説明で大分私にも参考になりました。
また、松原
参考人は、憲法三十一条の罪
刑法定主義及び適正手続、法の支配に関連した私の
質問に対して、特に罪
刑法定主義の現代的意義を丁寧に説明されました。
お二人の発言から、私は、民主主義社会において、国民からの
処罰欲求にくみするというところではなく、立法府がこの刑罰
規定の明確化の要請をきちんと理解すべきであるというふうに思いました。それは、刑罰というのが
国家権力による制裁ということですので、これの構成
要件の明確性が強く要求されるということがあって、この構成
要件を明確にするために幾分でも補完をしていく今回の
改正案には賛成いたします。
そして、先ほどから、この
適用拡大、あるいは
因果関係の解釈、あるいは持ち方の拡大にならないかと疑念が出されておりますので、これが生じないような対応をしていただくよう求めていくのは当然だろうと思います。
今回、
法務委員会として最後になるかどうかというのは分かりませんが、これまでのちょっと、私は、先ほども柴田
委員からありました、面会交流あるいは共同親権、養育費、こういった問題で、前回五月二十八日の、前々回ですかね、五月二十八日の
法務委員会で離婚後の養育費と面会交流について人権の問題ということで
質問いたしました。その
質問をした後、子供たちに会えない全国の親たちから悲痛な意見が大分寄せられました、一挙に。養育費や面会交流の取決めを義務付ける
必要性が改めて認識されたというふうに、私もそう思いました。
法務省におかれましては、先ほどもありましたけれども、積極的に取り組むというようなところだと思いますので、期待をしていきたいと思います。
また、本
委員会では再三、これまでも最高裁に対して、調停
委員の任命に際し外国籍の者を排除しないように求めました。調停
委員は、公権力を行使するものでも、あるいは
国家意思の形成に参画するものでもないという、そういった実態面と、
法律や最高裁規則、あるいは最高裁事務総長依命通達、こういったものにも基づかないで行われているという、手続面でも問題があるというふうに
指摘しました。しかし、残念ながら納得のいく答弁ではありませんでした。
委員会でも御紹介しましたが、公権力を行使する公務員でさえ国籍
要件の見直しが行われているのが実情です。例えば消防士は、延焼を防止するため消防法の中で建物を強制的に取り壊す権限を有しています。そのため、かつては
日本国籍に限られていましたけれども、最近見直されました。
実は、この問題を私に提起したのは大学の教え子でもある弁護士です。かつて司法修習は
日本国籍に限られていましたが、今は外国籍にも認められています。彼は大変成績優秀で、司法試験に合格し、弁護士として家事
事件にも精通していて、弁護士会
活動にも熱心に取り組んで
日本社会で活躍しているわけです。国籍がないというだけで調停
委員の任命から排除されているというものでした。
人権のとりでとも言われる最高裁が、外国籍者を排除する理由に、直接、
各種の先ほど申し上げました最高裁規則や事務総長依命通達、あるいは
法律にも基づかないで、当然の法理というものを用いて差別を改めないことに対して強く抗議して、これから
質問に入ります。
選択的夫婦別姓について伺います。
今年三月から四月、朝日新聞と東京大学の谷口将紀研究室が無作為に抽出した全国の有権者三千人を
対象に夫婦別姓について共同調査を実施しました。本日、この参考資料としてお配りしています新聞記事を御覧いただけると幸いです。
調査結果を見ますと、夫婦別姓の賛否について、夫婦別姓に賛成、どちらかといえば賛成と答えた賛成派は五七%。反対、どちらかといえば反対と答えた反対派は僅か一七%でした。二〇一七年の
衆議院選挙時に行った有権者を
対象にした調査結果と比べると、夫婦別姓の賛成派は一九ポイント増えています。特に自民党支持層で見てみると、二〇一七年の衆院選のときには夫婦別姓に賛成は二九%でしたが、今回は二五%増の五四%と過半数を占めるなど、意識の変化が際立っています。
このように夫婦別姓に賛成する意見が広がる中、地方議会でも夫婦別姓の導入や夫婦別姓に関する
議論を求める声が高まっていると認識しています。
そこで
法務省に伺いますが、地方議会から地方自治法九十九条の
規定に基づいて別姓の導入を求める意見書や別姓についての
議論を進めることを求める意見書が提出されていると思いますが、これまでに何件受け取って、そのうち都道府県議会からというのもあるのかどうか、あるいはまた、これらを受け止めていらっしゃる、どのように受け止めているか、伺いたいと思います。