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嘉田由紀子君 碧水会の
嘉田由紀子でございます。
まず、黒川元
検事長問題ですけれども、
法務省及び検察総長で、懲戒処分ではなく、それより甘い言わば訓告処分相当という意見が強く、それで官邸に提案されて、了承されたということです。多くの
国民は納得していません。主権者である
国民が納得しておりません。それだけではなく、与党の中からも今回の訓告処分、甘過ぎるという意見が出ております。
私はもうこれ以上質問しませんけれども、私自身、県職員として二十年、また知事として二期八年、特に知事の時代は大変重たい判断を迫られました。いろいろな違法に当たる行為などを職員がしたときにどういう、処分という言葉も余り好きじゃないんですけれども、どういう取扱いにするかというのは、その人の人生、家族、全てに関わってきます。ですから、できるだけ配慮したいと。
しかし一方で、公務員、県職員、県の公務員です、それを任命する知事としては
説明責任が必要です。どうやったらこの行為に対して県民の
皆さんが納得してくれるかという
説明責任。そのときには、大事なのは法令とそれから前例ですね。ですから、必ずこの関係のどういう前例があるのということを人事課長が調べてきて、そして最終は私自身が県民の
皆さんに
説明が付くような、そういう判断をしてまいりました。
人事というのは、一〇〇%納得はありません。どこかでいろいろな問題がある。今回のこの黒川元
検事長の人事については、
国民のかなりの多くが、例えばヤフーの
調査では九〇%が納得しないと言っております。そういうところを含めて、この訓告という甘い処分を決めたのはもう内閣、官邸、政治判断だと
国民の多くが理解をしておりますので、何としても安倍総理自身が
出席をして、予算
委員会の集中審議を進めていただきたいと要望をまずさせていただきます。
法務大臣からも、そういうことを言う機会がありましたら安倍総理にお伝えいただけたらと思います。(発言する者あり)はい、国会の議運が決めるということですけれども、議運から求められたときに拒否をなさらないようにということでお願いしたいと思います。
前回、ずっと連綿と離婚
制度の話を質問しておりますが、前回の五月二十六日、
日本では離婚の九割近くが協議離婚で、そして子供の養育条件など義務化せずに離婚を認めているのは、今回
調査をした世界二十四か国の中で
日本だけだということが分かってまいりました。
この離婚が容易であるのは、ある
意味で
日本の歴史的背景がございます。元々、明治民法の下では、結婚は家の跡取りを
確保するための手段であり、跡取りが生まれない場合には素早く離婚をして女性を解放し、また女性も再婚しやすいという背景があったと。ですから、女の腹は借り物という言い方もされますけれども、子供は家に帰属する、夫側に帰属するということで、家族法の研究者
たちもこの
日本の離婚
制度の背景を
説明をしてくれるわけでございます。
キリスト教国では、特にカトリック系の国では、夫と妻の夫婦関係、永遠のものとして離婚への社会的歯止めが強かった歴史がございます。これがここ二、三十年、ヨーロッパでも大きく変わっているわけですけれども、そのときにヨーロッパ諸国でも子供のことは大変重視しているというのが今回の二十四か国
調査でございます。
そして、戦後は男女同権になって大きく民法を変えられたんですが、この単独親権は残りました。その上、近年は女性団体の一部が、DVから逃れるためにということで単独親権
制度を共同養育や共同親権に変えることに強く反対をしておられます。確かに、DV被害、壮絶です。いろいろ私も、具体的に知り合いもおりますし、それからいろいろなケースを読ませていただいております。
内閣府の
調査、
平成二十六年の
調査がございますけれども、夫婦の中のDVで男性側から女性側が二四%、逆に女性側から男性側が一七%。これ意外と社会的に知られていないんですが、男女双方が加害者になり得るということで、そのためにDV防止法があるわけです。これをできるだけ実効化することがまず
法務行政として必要だろうと思います。
一方で、DV防止法が有効に機能していないからといって、子供にとって最善の利益を実現するための共同養育や共同親権に反対するということは社会的に
説明が付かないと思っております。特に今や、子供はかつて家の所有物と思われていた、今は母親の所有物になっているんじゃないのかという懸念さえあります。子供の最善の利益を、どこに行ったんでしょうか。
言うまでもなく、先ほど
高良議員も言ってくださいましたけれども、
日本の子供
たちが置かれている
状況、面会交流も含めて大変大事な局面に達していると思っております。協議離婚であっても、離婚要件として未成年の子供がいる場合には共同養育計画を義務化する提案させていただきました。前回答弁いただいております。
また、
日本では、これ今まで余り議論されていないんですけど、民法八百七十七条には、直系血族には扶養の義務があると。これ、離婚をした後も父子、母子の関係は変わらないわけですから、直系血族には扶養の義務がある、それは生きているわけでございます。
そういう中で、先回、明石市の事例詳しく御紹介させていただきましたけれども、森
法務大臣が紹介をしてくださったホームページ、
法務省のホームページ、じっくり見せていただきました。大変分かりやすい呼びかけで、離婚を考えている方へ、離婚をするときに考えておくべきこと、あなたは今、不安、怒り、恐怖、悲しみ等のいろいろな感情のために将来のことを考えることが難しいかもしれません、また、まだ自立していない子供がいる場合には、その子の将来のために考えていきましょうということで、一人で悩まないで専門家に相談してくださいと呼びかけていただいて、大変丁寧なホームページを作っていただいております。
そして、五月二十六日、私は、そのときに大事なのは
裁判外紛争解決手続、ADRですね、これがこれからの時代大事ではないかと申し上げました。というのは、弁護士の場合には、ある
意味でクライアントの利益を重んじて、勝つか負けるか、あるいは結論出さなければいけないんですけれども、このADRですと、養育費の額、支払方法などを含めて共同養育計画合意書作ることができます。この合意書を作るのに当たって、公証役場に出して公正証書として法的な効力を持たせることもできます。
今日
皆さんにお配りしたのは、この「かいけつ
サポート」というものですけれども、こちらもこの三月に
法務省が作っていただきました。見ていただきますと、裁判によらずに話合いによって円満な解決を目指すパンフレット、大変分かりやすいと思います。
そして、
法務大臣にお聞きしたいんですが、長々と済みません、前振りが長くて、共同養育計画の作成に向けたADRの活用について
法務省の取組
状況をお尋ねいたします。また、今後の課題について
法務大臣の御認識をお聞かせください。