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嘉田由紀子君 碧水会の
嘉田由紀子でございます。
新型コロナウイルス問題、
子供たちが
家庭で過ごす時間が増えております。特に百二十万戸を超える離婚後の片親、一人親
家庭では、民法上、片親親権制度という
ところで構造的に孤立を余儀なくされております。
仕事と子育ての
両立にも困難が生まれ、経済的困窮に追い打ちが掛けられていると私の知り合いの母子
家庭のお母さん
たちからも訴えがございます。
そういう中で、例えば明石市は児童扶養手当を受けている約二千百世帯に対して月三万円、特に五月ですね、三万円上乗せ支給をするということでこの
支援をするということでございます。
この片親
家庭の経済的困窮に関しましては、
養育費支払問題が常に取り上げられております。四月十日の日経新聞ですが、本日もおられます
小野田紀美議員の発言の紹介がございます。
養育費不払、是非急ぐと。「ひとり親、コロナ追い打ち」という見出しの山内菜穂子記者による記事が掲載されております。資料一として配付させていただきます。
この記事では、
国民民主党が提出予定という
養育費支払義務付けの法案の紹介もされております。与野党の垣根を越え
支援をという山内記者の意見もございます。
子供の可能性が
家庭環境で壊されないという方向、国家としての大事な共通
目標でもあります。また、ここでは、「欧米、政府が積極介入」として、米国、英国、オーストラリア、スウェーデン、ドイツ、フランスでは、
養育費支払について国家として
支援しているという事例が紹介されております。
また、偶然にも同じ四月十日には、法務省民事局が父母の離婚後の子の養育に関する海外
法制調査結果、公表されました。待ちに待った報告書です。この調査に御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。その概要は本日、資料二として提示させていただいております。
この海外調査では、二十四か国を対象としております。EUと日本を除いた全てのOECD諸国十八か国、日本と関わりの深いオランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、フィリピンの六か国を加えた二十四か国です。これだけの多様な国を同じ項目で比較対象とした調査は前例がなく、関係者の御尽力に感謝いたします。
ここでの調査項目は五点です。まず一点目ですが、離婚後の親権行使の態様と、父母が共同で親権を行使することを許容する制度が
採用されている場合の親権の
内容、父母の意見が対立したときの調整方法。二点目ですが、
裁判所が関与しない協議離婚制度の有無。三点目は、離婚時の取決め
内容、特に面会交流や
養育費支払方法。四点目は、公的機関による面会交流
支援の有無とその
内容。そして五点目が、離婚後の監視親の転居制限の有無、
内容でございます。
そこで、まず、法務大臣にお伺いいたします。
日経新聞が
養育費支払に政府が積極介入をしていると紹介している六か国は、今回の二十四か国調査に幸い含まれております。その調査結果に基づき、この日経新聞の取り上げている六か国では、日本の民法八百十九条で言うように、離婚後は父か母のどちらか一方を親権者と定めなければならないというような単独親権の法的規定がある国はございますか。
もちろん、親権という概念には国による
内容の違いは大前提としまして、これら六か国は、今回の調査では父も母も同時に監護者や親権者になれるいわゆる共同養育あるいは共同親権の国と考えてよいかと思いますが、いかがでしょうか。御答弁、簡潔にお願いいたします。