○山添拓君
弁護士法一条には、基本的人権の擁護と社会正義の実現を
弁護士は使命とすると、こういう規定もありますが、
日本の法律とその実務を知らない者が
日本で
弁護士活動を行うというのは権利の擁護と正義に反するおそれがあると、こういうところに趣旨があるのだろうと思います。
前回の法
改正は二〇一四年の四月でした。翌年三月に本法案の基となりました検討会が設立をされて、一六年七月には早くも
報告書がまとめられております。
前回の
改正で、いわゆるA
法人、
外国法事務
弁護士が
外国法に関する事務のみを扱う
法人の設立が認められて、これは一六年三月に施行されたばかりです。直ちに、B
法人、
日本の
弁護士と
外国法事務
弁護士が社員となり、
日本法を含めた
法律事務を行う
法人を認めるべきだという結論に至っております。
資料をお配りしておりますが、そのきっかけは一四年六月の規制改革実施計画です。
法務省、伺いますが、これは誰の要望に基づくものでしたか。