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2020-06-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年六月二日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  五月二十八日     辞任         補欠選任      山田 修路君     岡田 直樹君  六月一日     辞任         補欠選任      山田 太郎君     山田 俊男君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         水落 敏栄君     理 事                 上月 良祐君                 柘植 芳文君                 杉尾 秀哉君                 矢田わか子君                 石川 博崇君     委 員                 石井 準一君                 今井絵理子君                 岡田 直樹君                 岡田  広君                 古賀友一郎君                 山田 俊男君                 山谷えり子君                 木戸口英司君                 岸 真紀子君                 塩村あやか君                 高橋 光男君                 清水 貴之君                 高木かおり君                 市田 忠義君                 田村 智子君    国務大臣        国務大臣     衛藤 晟一君    副大臣        内閣府副大臣   大塚  拓君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        藤原  崇君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○個人情報保護に関する法律等の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  昨日までに、山田修路君及び山田太郎君が委員辞任され、その補欠として岡田直樹君及び山田俊男君が選任されました。     ─────────────
  3. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 個人情報保護に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。衛藤国務大臣
  4. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 個人情報保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の在り方及び越境移転データ流通増大に伴う新たなリスクへの対応等観点から、個人情報漏えい等が生じた場合における委員会への報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等外国における取扱いに対する個人情報保護に関する法律適用範囲を拡大するとともに、個人情報に含まれる記述等削除等により他の情報と照合しない限り特定個人を識別することができないように加工した仮名加工情報取扱いについての規律を定める等、個人情報等に係る制度について所要改正を行う必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、イノベーションを促進する観点から、他の情報と照合しない限り特定個人を識別することができないように個人情報を加工したものを仮名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取扱いについての規定を整備することとしております。  第二に、個人データ漏えい等事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備することとしております。  第三に、保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、保有個人データ取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データ利用停止等又は第三者への提供停止の請求についての規定を整備することとしております。  第四に、個人情報取扱いに係る違反行為に対する実効性を確保する観点から、個人情報保護委員会による命令等に違反した行為者及び法人に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。  第五に、国際的なデータ流通量増大に対応する観点から、外国にある第三者への個人データ提供する場合の情報提供についての規定を整備するとともに、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を、外国において取り扱う場合において、この法律を適用することとしております。  以上のほか、所要規定の整備を行うとともに、個人データ漏えい等事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について、所要改正を行います。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
  5. 水落敏栄

    委員長水落敏栄君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時四分散会