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木戸口英司君 私は、ただいま可決されました
復興庁設置法等の一部を改正する
法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、沖縄の風、碧水会及びみんなの党の各派
共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
復興庁設置法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一
復興庁の設置
期間を十年間延長するに当たり、これまでに実施された
復興施策の総括を行い、今後の
課題等を踏まえ、
復興・
創生期間後の各分野における取組、
復興を支える仕組み及び組織について、
被災地のニーズに基づき構築することにより、一日も早い
復興を目指して取り組むこと。
二
復興・
創生期間後の
復興事業の進捗
状況を踏まえ、五年目に当たる
令和七年度に組織の
在り方を
検討することとなるが、
被災地の実情により中
長期的な対応が求められる
事業については、五年を超えて
事業支援を
継続すること。
三
復興・
創生期間後においても切れ目なく、安心感を持って
復興に専念できるよう、十分な
財源を
確保すること。
復興事業の
財源については、
復興特別所得税の上振れ分を見込むこととしているが、
新型コロナウイルス感染症の
拡大により経済活動の停滞、景気の後退に伴う税収の減収も懸念されることから、
復興事業が滞ることのないよう必要な
財源を
確保すること。
四
新型コロナウイルス感染症の
拡大による
被災地への
影響の現状把握に努めるとともに、
地元の
要望を踏まえた経済
支援策を実施し、
復興事業が遅れることのないよう努めること。また、外出や移動の自粛により観光業等への
影響が甚大であることから、収束後を見据えた
支援策を
検討すること。
五
復興庁が
復興の司令塔として
被災地のニーズにワンストップで対応できるよう、
体制強化に努めること。これまで蓄積した
復興に係るノウハウを
関係行政機関と共有するとともに、
復興の記録の収集・整理・保存等の取組を通じ、今後起こり得る大規模災害に
活用していくこと。さらに、オンライン等の
活用を含めた防災教育の拡充にも努めること。
六 岩手、宮城の
復興局の位置を政令で定めるに当たっては、
被災地方公共団体の
意見を十分に踏まえて決定するとともに、
被災地の
復興が着実に進展するよう十分に配慮すること。
七 心のケア等の
被災者
支援等については、時間の経過とともに生活
環境の変化や経済問題等、今後の生活への不安に伴う相談が増え、専門的な対応がさらに求められていることから、実情の把握に努め、中
長期にわたる
継続した対策を講ずること。また、
被災者のコミュニティ形成や居場所づくりを
支援するNPO法人等に対する
支援を講ずること。児童生徒への心のケアは
長期にわたることを踏まえ、特別な教員加配、スクールカウンセラー等の配置等の
支援策を今後も
継続すること。
八
人口減少に歯止めがかかっていない
被災地に対し、
移住・
定住促進策の一層の展開を図ること。
九 土地区画整理
事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を
促進するため、その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利
活用促進に向けた必要な措置を講ずること。
十 政令で定めるとされる
復興推進計画及び
復興整備計画の
対象地域、
復興特区税制の
対象地域については、
復興状況や必要となる
事業の見込みだけでなく、
被災地の
意見にも十分に配慮すること。
十一
帰還困難区域の特定
復興再生拠点区域について、計画
期間内での避難指示解除を確実に実現すべく、国の
責任の下で除染、廃棄物の処理等を実施し、それぞれの
地域の実情に応じた整備に取り組むこと。また、特定
復興再生拠点区域外における避難指示解除のための具体的な方針を示し、将来的に全ての
帰還困難区域における避難指示を解除できるよう取り組むこと。
十二
帰還・
移住等環境整備交付金については、
福島県及び
対象市
町村がその
地域の特性に即して自主的かつ主体的に
事業を実施できるよう十分な
予算を
確保するとともに、新しい
住民の定着につながる魅力的なまちづくり等に資するよう、柔軟な執行に努めること。また、
帰還政策に加え、
移住政策が推進されるとしても、自主避難者、県外避難者を含めた避難者の人権を最大限尊重し、最後の一人に至るまで必要な
支援を
継続すること。
十三
避難指示解除区域等の農業については、
地元の担い手に加えて、意欲を持った外部からの参入を進めるとともに農地の利用集積や六次産業化
施設の整備を
促進し、営農再開の加速化を図ること。また、
福島県知事による農用地利用集積等
促進計画の作成に当たっては、所有者不明農地を含めた一体的な権利設定や農地転用等の特例を十分に
活用できるよう、
福島県や
対象市
町村と
連携し、
技術的な助言など必要な
支援を行うこと。
十四
福島イノベーション・コースト構想の推進の中核的な機関である公益財団法人
福島イノベーション・コースト構想推進機構の法定化に伴い、産業集積や
人材育成等の取組を更に進めるため、国職員派遣による人的
支援や財政的
支援、
関係省庁による一層の
連携強化など、機構が十分に活動できるよう総合的に
支援すること。また、同構想を進めるに当たっては、
地元の企業の参画と
地元の若者の
人材育成等に資するよう配慮すること。併せて原子力
被災十二市
町村の
事業・生業の再建については、公益社団法人
福島相双
復興推進機構を通じて、
福島県や市
町村等と
連携しながら、きめ細やかな
支援を引き続き行うこと。
十五 あらゆるチャレンジが可能な
地域として、
福島の浜通り
地域等に
国内外の研究機関や大学、企業等を呼び込むため、
国際教育研究拠点を推進するとともに、
福島ロボットテストフィールド等の
拠点を核として、
地域全体が研究・実証フィールドとして
活用されるよう、
研究開発や実証の
促進等に資する規制緩和等を
検討すること。
十六 根強く残る
福島の農林水産物等の風評被害払拭のため、生産から流通、消費に至るまでの総合的な
施策を
継続的に講ずるとともに、諸外国・
地域における輸入規制の撤廃・緩和に向けた働きかけや海外における風評対策を強化すること。
十七
福島イノベーション・コースト構想の推進に資する
事業を実施する
事業者や風評被害に対処するための
事業活動を実施する
事業者に対する税制措置については、より多くの
事業者が課税の特例を受けられるよう配慮すること。
十八
福島の森林・林業の再生に向けた「ふくしま森林再生
事業」等については、
復興・
創生期間後も
支援を
継続し、
事業を実施するための
予算を十分に
確保するとともに、現行の
対象地域での推進を図ること。
十九
福島県知事が作成する
福島復興再生計画の認定に当たっては、
福島県及び市
町村が
地域の実情を踏まえて、自主的かつ主体的に
事業を実施することを旨として認定されるものとすること。また、
福島復興再生計画に掲げる取組を確実に実施できるよう十分な
予算を
確保すること。
二十
福島復興再生
基本方針を変更するに当たっては、
地元の
意見を丁寧に聴き、これに寄り添った対応をとること。
二十一 東京電力
福島第一原子力発電所の廃炉に向けて、使用済燃料及び燃料デブリの取出し作業に際して、周辺
環境に
影響を与えることのないよう東京電力に対する指導・監督を徹底するとともに、今後の廃炉作業を担う
人材の育成・
確保、雇用の適正化、作業
環境の改善等について東京電力と国が一体となって取り組むこと。また、使用済燃料及び燃料デブリを含む放射性廃棄物について、国の
責任の下で、適切に処分が行われるよう
議論を進めること。
二十二
令和二年度の中間貯蔵
施設事業の方針に沿って除去土壌等の中間貯蔵
施設への搬入を計画的に進めるとともに、中間貯蔵
開始後三十年以内の
福島県外での最終処分の完了が確実になされるよう、国が
責任を持って取り組むこと。
二十三 東京電力
福島第一原子力発電所で増え続ける、いわゆるALPS処理水の処分方法については、更なる
議論を尽くし
地元をはじめとする国民の理解を得た上で慎重かつ丁寧に決定すること。
二十四 日本郵政株式会社の株式の売却収入は、貴重な
復興財源であることから、株式の売却に当たっては、売却収入が少しでも多く得られるよう株式市況を見極めて売却時期を慎重に判断すること。
二十五 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発
促進勘定へ繰入れを行う場合は、その使途を真に
福島の
復興・再生に資する
事業に限定し、透明性を
確保するとともに、将来的にエネルギー需給勘定へ確実に繰戻しを行うこと。
二十六 国際リニアコライダー計画は東北が世界的候補地になっていることから、その推進は
福島イノベーション・コースト構想と並んで東北をフィールドとした科学イノベーションの創出による「新しい東北」に資するものであり、国内誘致に向け
関係機関と
検討を進めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同を
お願い申し上げます。