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2020-04-30 第201回国会 参議院 総務委員会 第13号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月三十日(木曜日)    午後四時十四分開会     ─────────────    委員異動  四月十六日     辞任         補欠選任      高橋 光男君     西田 実仁君  四月二十二日     辞任         補欠選任      増子 輝彦君     舟山 康江君  四月二十九日     辞任         補欠選任      難波 奨二君     岸 真紀子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         若松 謙維君     理 事                 徳茂 雅之君                 堀井  巌君                 江崎  孝君                 森本 真治君                 山本 博司君     委 員                 石井 正弘君                 進藤金日子君                 滝波 宏文君                 二之湯 智君                 野上浩太郎君                 長谷川 岳君                 松下 新平君                 三浦  靖君                 森屋  宏君                 山本 順三君                 岸 真紀子君                 小林 正夫君                 舟山 康江君                 吉川 沙織君                 吉田 忠智君                 西田 実仁君                 片山虎之助君                 柳ヶ瀬裕文君                 伊藤  岳君    衆議院議員        総務委員長    大口 善徳君    国務大臣        総務大臣     高市 早苗君    副大臣        内閣府副大臣   平  将明君        財務副大臣    遠山 清彦君    大臣政務官        内閣大臣政務        官        藤原  崇君    事務局側        常任委員会専門        員        佐藤 研資君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       向井 治紀君        内閣大臣官房        審議官      村手  聡君        内閣地方創生        推進室次長    村上 敬亮君        総務省大臣官房        総括審議官    前田 一浩君        総務省大臣官房        総括審議官    奈良 俊哉君        総務省自治行政        局長       高原  剛君        総務省自治行政        局公務員部長   大村 慎一君        総務省自治財政        局長       内藤 尚志君        総務省自治税務        局長       開出 英之君        消防庁次長    米澤  健君        国税庁課税部長  重藤 哲郎君        厚生労働省大臣        官房審議官    吉永 和生君        厚生労働省大臣        官房審議官    諏訪園健司君        厚生労働省子ど        も家庭局児童虐        待防止等総合対        策室長      依田  泰君        中小企業庁次長  鎌田  篤君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方税法等の一部を改正する法律案内閣提出  、衆議院送付)(閣法第五十五号) ○令和年度特別定額給付金等に係る差押禁止等  に関する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. 若松謙維

    委員長若松謙維君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日まで、高橋光男君、増子輝彦君及び難波奨二君が委員辞任され、その補欠として西田実仁君、舟山康江君及び岸真紀子君が選任されました。     ─────────────
  3. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官向井治紀君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 地方税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣
  6. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため、本法律案を提出した次第です。  以下、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、固定資産税及び都市計画税改正です。厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税負担を二分の一又はゼロとすることとしております。  第二に、徴収猶予に関する改正です。新型コロナウイルス感染症等影響により収入相当減少があった事業者について、無担保かつ延滞金なしで一年間、徴収猶予する特例を設けることとしております。  第三に、車体課税改正です。自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置について、適用期限令和三年三月三十一日まで延長することとしております。  その他、固定資産税減収を補填する措置等を講ずることとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要でございます。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
  7. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。  早速、まず特別定額給付金についてお尋ねいたします。  この給付金につきましては、政府の方では五月中のできるだけ早い時期に給付開始ができるように準備を進めるというふうにされております。実際にその給付事務を行うのは、今新型コロナウイルス対策で本当に繁忙を極めています地方自治体でございます。  この申請手続につきましては、マイナンバーカードによるオンライン申請、それとともに郵送による申請、これどちらかということにされています。今のマイナンバーカード普及率は一六%程度ということでありまして、新聞報道によれば、オンライン申請を受けるためのマイナンバーカード申請が増えているというような報道もございます。しかしながら、実際には郵送による申請が大部分を占めるだろうと、このように感じております。  今、郵便局現場でありますけれども、外出自粛による巣ごもり消費増えておりまして、例えば通販ネット通販による配達も増加しています。そしてまた、今日着用されている方もいらっしゃいますが、布マスク全戸配達ということで、郵便配達現場、大変厳しい状況にあります。また、郵便局窓口も、ゴールデンウイークに突入したということで、お客様からの相談業務、あるいは、御自宅にみんなおられるということで、切手やはがきの交換、あるいは貨幣を交換ということで、実は郵便局窓口も大変今忙しい状況にあります。こういった状況の中でお客様サービスをしっかり取り組むということで、これ局長、社員含めて一丸となって取り組んでいる状況でございます。  この給付金申請書につきましては、全世帯に対してできるだけ迅速に、かつ、これ誤って配達してはいけませんので、正確に配達する必要があります。郵便局では、通例、例えば選挙関係の入場の郵便物ございます。これ、本当に慎重に丁寧に誤配達ないように扱っていますが、これと同じぐらいのレベルで慎重さが必要だろうというふうに感じております。そのためには、今回の給付金申請書を差し出す自治体と、それからそれを配達する、受け持つ郵便局との連携、これも極めて重要だろうと、このように思っております。  給付金をできる限り、これ本当に一人一人の国民にできる限り早く支給するために、その申請手続の大宗を占めるこの郵便事務や、あるいは、実際に今度は郵便が出てきたときにこれを口座に振り込まなきゃいけないと、これは自治体事務でございます。これをできるだけ円滑にかつ迅速に進める必要があるのではないかというふうに思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
  9. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 特別定額給付金のこの給付時期につきましては、早い団体では五月中のできるだけ早い時期を目標にして給付を開始していただくこととなるように準備をお願い申し上げております。速やかな給付を行うために、今回はあらゆる手だてを講じているつもりでございます。  具体的には、制度案申請書の様式などを早期にお示しすることで市区町村組織体制整備システム改修に向けた検討などの事前準備を促進していただき、また、給付対象者申請書作成給付状況などの管理に係るシステムの処理について大手システムベンダーなどに協力を働きかけて作業をできる限り短縮し、また、給付決定後の口座振り込みが円滑に行えるように金融機関への協力の働きかけも行いました。また、郵便局に関しましては、自治体が同封する返信用封筒、ここの番号受取人払い番号を取るのにも随分普通は時間掛かるんですが、これを速めていただくような御協力も賜っております。また、オンライン申請を可能にするなど、できるだけ早期給付が可能となるように可能な限りの工夫を重ねてまいりました。  明日から給付していただくという団体も幾つかあると伺っております。その対応に、御努力に対しまして深く感謝を申し上げます。
  10. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 大臣、ありがとうございます。もう本当に期待している国民の皆様たくさんいらっしゃいますので、本当に一日も早くこの十万円の給付金が届くようにお計らいをお願いしたいと思います。  もう残り時間ありませんけれども、地方税法について一点お尋ねします。  今回、本当に大変厳しい状況にある中小事業者負担軽減ということで、例えば徴収金徴収猶予、あるいは固定資産税都市計画税、これについての減免措置が講じられます。これは反面、各自治体における税収減少にもつながってくるというふうに思います。今回の地方税法等改正に当たってどのような配慮が行われていたのか、簡潔にお願いします。
  11. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 時間過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
  12. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今回の地方税法改正案に盛り込まれております徴収猶予特例に対しましては、納付までの間の一時的な減収対応いたしますために、特例債でございます資金手当てのための地方債を発行することができることといたしておるところでございます。  また、固定資産税及び都市計画税軽減措置につきましては、この令和年度以降の減収額を補填いたしますために、今回の改正法案によりまして新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金を創設することとしております。  これらの措置を通じまして、地方団体財政運営支障が生じないように対応したところでございます。
  13. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございました。是非地方負担がないように配慮をお願いしたいと思います。  以上で質問の方を終わります。
  14. 岸真紀子

    岸真紀子君 立憲・国民.新緑風会・社民の岸真紀子です。  今日は、質問をする機会をいただきましてありがとうございます。  先ほど説明のあった地方税法等改正についてお伺いをいたします。  徴収猶予特例制度対象となるのは、本年二月の一日から二〇二一年の一月三十一日までに納期限が到来するものというふうになっておりますが、この一月三十一日という終わりについては政令で定めるという認識でよいかというのをまずお伺いします。  また、猶予によって滞納繰越しという扱いになるので、徴収率影響が出てくるんではないかと考えられます。現場事務手続上に相当混乱が生じるおそれがあるので、丁寧な周知をお願いしたいということも申し添えたいと思います。  まず、その認識についてお伺いいたします。
  15. 開出英之

    政府参考人開出英之君) 今般創設する徴収猶予特例制度につきましては、お話ありましたように、令和二年二月一日から令和三年一月三十一日までに納期限が到来する地方税について適用することとしております。終わりの期日につきましては政令で定めるということ、そのとおりでございます。  この扱いにつきましては既に地方団体考え方を示しているところでございますけれども、今後につきましても、具体的な適用が可能になるように地方団体考え方を更にお示ししたいというふうに考えております。
  16. 岸真紀子

    岸真紀子君 現場の方がちょっと不安に感じております。同じ年度なのに、今年の分、来年の分というふうにごちゃごちゃになるんではないかというようなことも心配しておりますので、是非丁寧な周知の方お願いいたします。  次に、地方税法改正を含めて、先ほど質問に出ておられましたが、自治体財政についてお伺いをしたいと思います。  新型コロナウイルス感染症によるこの社会への影響というのは大きくて、税収減が予想されますが、まず今年度地方財政見込みについてお伺いいたします。
  17. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  今回のコロナウイルス感染症によります影響によりまして、地方税収に様々な影響が生じるというふうに見込んでおります。  年度途中の地方税減収につきましては、現行制度上、税収変動が大きい法人関係税等につきましては、翌年度以降の三年度間に地方交付税精算を行いますことでございますとか、当該年度減収補填債の発行が可能となっているところでございます。  しかしながら、今回の景気変動に伴いましてその他の税においても影響が生じることが予想されますので、今後、地方団体実情を丁寧にお伺いをいたしまして状況の把握に努めてまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、地方団体財政運営支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。
  18. 岸真紀子

    岸真紀子君 今段階ではなかなかどのぐらいなのかというのは、今おっしゃられたとおり見込みが付かないと思います。  そこで心配するのが、このコロナによって地方交付税原資となる国税そのもの減収となるのが想定されまして、地財計画での見込みから相当な落ち込みが予想されます。どのように対処するのかをお伺いします。  この間、税収見込みが甘くて国税減収となった影響で、後年度精算分として二〇二一年度は三千四億円の交付税減額が生じています。このようなことが今後も行われるようになったら、自治体財政相当悪化することになります。自治体財政を逼迫させるということは、最終的にはその地域をなお疲弊させてしまうということになります。来年度以降も総務省として地方財源をしっかりと確保していただきたい、そのことも申し添えます。
  19. 内藤尚志

    政府参考人内藤尚志君) お答え申し上げます。  地方交付税原資でございます国税五税が減額補正となった事例は平成二十年度以降四例ございますけれども、いずれの場合も、地方交付税法定率分減少について、一般会計からその全額を加算した上で、当初予算における財源不足補填ルール、いわゆる折半ルールでございますけれども、これに基づき後年度精算を行っているところでございます。  今年度、このような事態が生じた場合ということでございますけれども、財政当局とも協議いたしますが、地方団体財政運営支障が生じないよう適切な補填措置を講じますとともに、将来の地方財政への影響をできる限り緩和するという観点も踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えております。
  20. 岸真紀子

    岸真紀子君 折半ルールの問題はこの間もこの委員会の中でも取り上げられておりますが、引き続きしっかりと地方財源確保していただきたいと思います。  そして、過去には、バブル崩壊後ですが、ちょっと古い話になりますが、経済対策のために国から公共事業を行うようにというふうに地方の方にありました。結果として、地方借金、起債を抱えることになって、長年の負債となってきました。こういった過ちは二度と行わないようにしていただきたいです。  また、借金を将来世代に回さないように、金融課税とか抜本的な税制改正、国から地方への税源移譲を進めるべきではないでしょうか。
  21. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) まず、インフラ整備でございますが、今かなりインフラ老朽化もございますし、また災害対応というものもございます。必要なものをしっかり見極めて無駄は排する、こういう考え方で取り組んでいかなければならないと思っております。  それから、やはり地方が自由に使える財源をしっかりと確保していくという意味では、先ほど委員がおっしゃいましたように、法定率というものがございますので、地方交付税確保ということになりますが、何とかこの対象になる税収が増えていくように、経済対策コロナ感染症の終息後にはしっかりと打っていかなければなりません。  また、なお、なかなか厳しい状況ではございますが、法定率そのものを見直すということが一番望ましいことだと思いますので、これはいつも事項要求していることではございますが、政府の中でしっかりと声を上げさせていただきます。
  22. 岸真紀子

    岸真紀子君 ありがとうございます。是非法定率の見直しを含めて、きちんと財源確保していくことを進めていただきたいと思います。  地方税減収延滞の中で、自治体においても財源確保が重要になってきます。普通交付税については概算払がされることになるので資金繰りに困ることは恐らくないだろうとは思いますが、今後も自治体財政への柔軟な対応をお願いいたします。  また、先日、今自治体の方ではすごくいろんなこの新型コロナについての仕事というか業務がたくさん増えておりまして、そのことから自治体にいろいろある補助金申請期日とか大変なので少し延ばしてほしいというお願いをしたところ、既に総務省においても交付税算定業務などの延期対応もしていただきました。このこと、この場を借りまして感謝を申し上げます。引き続き柔軟に自治体に寄り添った運営の方お願いいたします。  次に、内閣府の大臣政務官にもお越しいただき、ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてお伺いをいたします。  雇用の維持や事業の継続にも活用できるということになっておりますが、一括交付金のようにもっと自由度の高いものにしていただきたいんです。  また、金額についても、私たち共同会派では提案をしておりますが、自治体がそれぞれの地域実情に応じて対策を打つためにはやっぱり一兆円じゃ足りないんです。少なくとも、やっぱりプラス四兆円、五兆円が必要です。増額の方をお願いいたします。
  23. 藤原崇

    大臣政務官藤原崇君) まず、一点目の自由度の件でございますが、本臨時交付金につきましては、感染の拡大やその影響を受けた地域経済住民生活への対応として効果的な政策であって、地域それぞれの実情に合わせて必要なもの、これであれば各自治体の御判断により極力自由にお使いいただける仕組みとすることとしているところでございます。  また、もう一点、増額というお話でございましたが、国において地方負担のない各種施策を現時点において講じておりますが、その上で、地域実情に合わせて地方公共団体が取組の財源に柔軟に充てていただくために、リーマン・ショック時の臨時交付金と同じ規模となる一兆円の予算確保したというところでございます。同時に、それぞれの御判断によって自由度高く使うことができる仕組みである以上、枠として配分するものであり、一兆円の枠内で有効に活用をしていただきたいというふうに思っております。
  24. 岸真紀子

    岸真紀子君 本当にこの先も残念ながら長期化することが予想されるんです。国からの支援を待っていては手遅れになります。地域を把握している自治体が素早い対応を取っていくためには、やっぱりこの自由に使えるお金が一兆円では足りないということを改めて申し添えておきたいと思います。  次に、特別定額給付金について、高市大臣に、まずその前に、入る前に、国と地方関係についてどう考えているかというのをお伺いいたします。
  25. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方自治法におきまして、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされ、国は、この趣旨を達成するため、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割分担しなければならないとされております。
  26. 岸真紀子

    岸真紀子君 改めてちょっとお伺いしますが、国と地方は対等ですよね。
  27. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) そうでございます。
  28. 岸真紀子

    岸真紀子君 ありがとうございます。  なぜそういうふうに確認したかというと、今回、最初はこの特別定額給付金ではなくて、生活支援臨時給付金、いわゆる世帯三十万円というふうになっていたと思います。これが急遽、一律一人十万円の特別定額給付金になりました。  私、北海道の自治体職員の出身なんですが、最初から、世帯三十万円のときにびっくりしました、とてもじゃないけど対応できないだろうと思っていました。なぜかというと、やっぱり対象者自治体でも分からないんです。収入減になっている方が一体誰なのか分からない。なおかつ、住民の方だって、自分が何をもって証明できるか分からないって、そういう声がすごいたくさんありました。本当に現場混乱しました。結果的に、今回はそれを見直していただいて一律十万円になったので本当に良かったと思います。そのことについては本当に正しい判断だったなというふうに思いますが。  大臣も、会見で十万円の一律給付の方が早く行き渡るというふうに話しておりました。なぜ最初から安倍総理に、この自治体現場を把握している総務大臣として、提言というか、言っておかなかったのかというふうに思います。もちろん大事な制度であるので、現場も承知していて今準備していますが、あくまでも、さっきちょっと確認させてもらいましたが、国と地方というのは対等なんです。国が決めたからといって何でもできる、やれというわけにはいかないんです。現場で奮闘している職員を振り回さないでいただきたいというのと、地方自治をもっと大事にしてほしい、もっと大事にしてほしいです。  質問ですが、今後、自治体職員協力が必要なときには十分に現場の声を聞いてから制度を打ち出してもらえるのか、お伺いします。  また、特別定額給付金を進めるに当たり、執務スペースとか機器、人員の確保など新たな負担が、やっぱりまだまだ混乱が生じていて負担になっています。総務大臣から市町村長市町村職員にお願いすべきではないかと思いますので、答弁の方お願いいたします。
  29. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 確かに、収入が減った方々、特定の方々に対して三十万円の給付ということが最初に打ち出されました。内閣府の制度設計でございますが、ただ、その給付実務の方は総務省で担うようにという御指示が、まだ閣議決定前でございましたが総理からありまして、ちょっとこの制度設計は複雑過ぎてなかなか地方自治体に負担が掛かる旨も申し上げましたし、実際に総務省でその給付金の本部を立ち上げましても、もう大変、総務省の本部の方も、どのように地方自治体にお伝えしたらいいのか、分かりやすくすればいいのか、随分苦労をしておりまして、これは総理には直接申し上げたところでございました。  でも、結果、与野党の皆様から、よりシンプルに、そしてまた国民の皆様が分断されることのないように一律にというお声も上がり、また世論もそのようなものでございましたので、結果的に、一律十万円ということになって私自身は良かったなと思っております。これは多くの与野党の先生方、また国民の皆様に感謝を申し上げたいです。  それでも、地方公共団体相当事務負担は生じております。大変なことだろうと思いますので、総務省としましてできる限りのバックアップをしたいなと考えました。そこで、もう先ほど答弁をさせていただきましたように、できるだけ事前に事前にお伝えすべきことはお伝えをし、先に準備ができることはしていただき、また、自治体職員の皆様だけでやり切れない事務量になった場合には外部委託をする、その場合も全額国費で応援をするといったこともお伝えをしております。事務費は臨時の職員の方の採用も含めて随分掛かると思いますが、そういったことも全額国費でということで見込んでおります。  もう大変御苦労をお掛けしますけれども、自治体の皆様にはよろしくお願い申し上げたいと存じます。
  30. 岸真紀子

    岸真紀子君 大臣、ありがとうございます。現場の方も頑張っていくと思いますので、これからも何かを決めるときには自治体の声をしっかりと聞いていただければと思います。  この給付金に当たっての問題点について、DV等への配慮というのは行われると昨日の予算委員会の中でも質問、答弁されています。潜在しているDV被害者にも支援が届くようにということでなってはいるんですが、一方で、現場のことを言うと、総務省から詳細な情報がないままにこのDVの相談窓口を開くというか、いろんな問合せが来ていて、相当現場では混乱を生じているというような実態にあります。市町村に丸投げではなくて、詳細な方針を速やかに市町村の方へ通知をお願いいたします。  また、この給付金についてなんですが、DVだけじゃなくて、例えば児童養護施設等に措置された児童への対応だとか、障害者とか、高齢者の虐待もあると思います。こういった場合に措置というのは考えておられるでしょうか。
  31. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) お答え申し上げます。  まず、DVの関係のお話をさせていただきます。  DVを理由に避難されている方の中には、御承知のとおり、その御事情によりまして、今のお住まいの市区町村住民票を移すことができない方々がおられます。このため、今回、総務省といたしましては、DV被害者支援団体の御協力も得まして、DVを理由に避難している被害者の方にその旨をお住まいの市区町村に申し出ていただくことで、実際の居住をされている地である市区町村から給付金を支給していただくというふうにしているところでございます。  この特別定額給付金につきましては、一日も早く国民の皆様の手元に給付金をお届けするため申請受付が早期に開始される必要がある中で、DVを理由に避難している被害者に給付金を確実にお届けできますよう集中的に取組も行っているところでございまして、既にその旨の事務連絡等も発出させていただいているところでございます。  今後も、しっかり周知徹底、そして市区町村やDVの方々支援する団体との情報の共有に努めてまいりたいと考えています。  また、児童養護施設、あるいは高齢者で虐待を受けていらっしゃる方々、こういった方々、入所する方につきましては、こういった施設などにも御協力いただきまして、施設が所在する市区町村から申請書郵送されることとしたところでございまして、これにより、御本人又は施設の職員から申請を行っていただくことによりまして御本人に給付金が支給されることとしております。その際、本人に口座がないというような場合には、施設の職員が代理申請を行うことによりまして当該施設の職員を通じて給付を受けることができます。  いずれにいたしましても、市区町村への周知を改めて徹底いたしますとともに、関係機関との情報共有にも努めてまいりたいと考えております。
  32. 岸真紀子

    岸真紀子君 このDVの方のことですが、二重給付でもやむを得ないというふうにおっしゃられております。後で返してもらえばいいんだと言いますが、一方で自治体現場状況も把握しておいてほしいんですが、そうはいっても、民法での債権回収となるので相当現場苦労します。この実態だけ申し添えておきます。そんなに簡単なものではない、精神的な苦痛も職員にとって出てくるのであろうというふうに思っています。とはいえ、やっぱり行き渡る仕組みにしていかなきゃいけないので、対策としてはいいと思われます。  この給付金について、自宅でオンラインの申請ができないとか、障害を持っているとか、高齢者だけの世帯で記入の方法が分からないといった方も出てくると思います。なおかつ、離れた、親の世代と、住んでいる方が、本当であれば記入をしてあげたいんだけれどもできないという方も実際に出てきているんですよ。離れて暮らしている方々、親の申請を代わりにやりたくてもできないと。そういうときに、役場にどうしても来ちゃうと思うんですよ。  これを避けるためにはやっぱりなるべく簡素なやり方が必要なんですが、例えば、金融機関口座のコピーを添付するというふうになっていますけど、自分でコピーできない方もいるので、できれば、縦割り行政で難しいのかもしれませんが、障害年金も含めて年金受給者は年金口座へ振り込むというような対応ができないでしょうか。
  33. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) まず、委員御指摘のとおり、御本人によります申請が困難な方々もいらっしゃいますことから、今回は郵送による手続、窓口での手続ということも含めるかもしれませんが、代理人による申請ということも認めることにしております。  また、お話にございましたが、先日、これ二十四日にお示しいたしているところですが、申請書の標準様式の中で、市区町村事務の中で市区町村が把握しております水道料あるいは住民税等の引き落とし、また児童手当等の支給、こういったものに現に使用しておられる口座であって御本人の名義である場合には、振り込み先口座確認の書類の添付を不要としております。  それで、今委員から御指摘のございました年金の振り込み先口座、この活用につきましては、これは残念ながら市区町村が当該口座を把握しておりません。したがって、これは個人情報にもなりますので、御本人の同意を得た上で日本年金機構に照会するという必要が生じます。この点につきまして、念のため、あらかじめその市区町村及び日本年金機構にこの活用というのはどうなんだというふうに御意見も伺いましたが、やはり事務負担への増大というようなもの、懸念が示されたところでございまして、私ども総務省といたしましては、残念ながらこのような手法を市区町村に推奨するのはちょっと控えたいというふうに考えているところでございます。
  34. 岸真紀子

    岸真紀子君 調べてくれてありがとうございます。なるべくいろんな方が、窓口感染を起こさないようにというふうに対策の方、引き続きお願いいたします。  いろいろと質問を用意したんですが、時間も限られてきたので少し飛ばさせてもらいますが、医療現場を始め自治体現場は深刻な差別とか偏見も受けていまして、心身共に不調が出始めております。その医療現場を含めた自治体現場に対してのこのメンタルヘルスケアという、何か対策の方はございますでしょうか。
  35. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  地方公共団体新型コロナウイルス感染症への対応を進める際には、メンタルヘルスを始めとする職員の健康保持に十分な配慮を払う必要があるものと考えております。この点は、職員の安全と健康の確保について、労働安全衛生法上の事業者の責務でもございます。  このため総務省では、三月二十六日付けで各地方公共団体に対して、各共済組合が実施する相談事業地方公務員安全衛生推進協会が行うメンタルヘルス対策サポート推進事業などにつきまして積極的に活用していただくよう通知を発出したところでございまして、今後とも関係省庁と連携を図りながらしっかりと対応してまいりたいと考えております。
  36. 岸真紀子

    岸真紀子君 日赤の方は、日赤病院ですね、職員と家族のメンタルヘルスケアも拡充するというようなニュースもありますので、引き続き対策の方を考えていっていただきたいと思います。  あわせて、ちょっと通告はしていないんですが、医療従事者などに労災は認定されるというふうに今回拡大をしたというふうになっております。公務災害も幅広に認定ができるかどうかというのをお伺いしたいと思います。
  37. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  公務災害につきましても同様でございまして、特にその感染経路が今回の場合はっきりしないものもございますので、そういうものについてもその従事した環境等を見たところで、そこを確認した上で災害補償できるように、そういったことは、本日ですか、通知を出させていただきますのでよろしくお願いいたします。
  38. 岸真紀子

    岸真紀子君 ありがとうございます。是非周知の方をお願いいたします。  次に、危険手当の関係なんですが、新型コロナ対応の危険手当について総務省の方から二回目の通知も出していただいたこと、ありがとうございます。是非自治体の方でもこういったものの通知を使いながら、危険な作業をされている方に手当を出していくというふうにしていくと思われます。  一方で、自治体で、消防に関しても必要というふうに考えますが、消防の方はどうなっているでしょうか。
  39. 米澤健

    政府参考人(米澤健君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症によりまして生じた事態に対処するための防疫等作業手当につきまして、その特例について総務省の公務員部から三月十八日と四月二十一日の二度にわたり通知が出されております。消防庁といたしましては、これらの通知に関しまして、三月十九日、四月二十三日のそれぞれ、都道府県を通じて全国の消防本部に対し周知を行っております。  引き続き、機会を捉えまして、消防本部に対し周知をしてまいりたいと考えてございます。
  40. 岸真紀子

    岸真紀子君 是非引き続き、消防の方にもよろしくお願いいたします。  自治体職員数についてなんですが、災害時等は自治体間の相互協力で、総務省の、それからその自治体間の相互協力というのが基本姿勢であると思うんですが、今回のように全国的な規模の場合、相互協力ってやっぱりならないです、できないです。なおかつ、これから、起こらないことが一番望ましいんですが、梅雨時期になって自然災害も複合的に発生する可能性もあります。  高市大臣、いつ起こるか分からないんですが、地方にやっぱり必要な正規の職員確保すべきかと思いますが、お考えをお聞かせいただけますか。
  41. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 今般の新型コロナウイルス感染症への対応に当たっては、もう地方公共団体の各分野でこれまで経験したことがないほどの業務が生じており、人的なリソースが限られている中で、保健福祉を始め、もう多様な分野で懸命にお取組をいただいていると思います。  地方公共団体職員数でございますけれども、防災関係職員、また児童相談所の職員、また保健師、助産師などは近年増加してきております。その時々の社会情勢の変化に対応して必要な人員配置を行っていただいていると思います。  地方公共団体の定員管理につきましては、各団体で自主的に御判断いただくことが基本でございますが、今回の新型コロナウイルス感染症や大規模災害への対応などで最近明らかになった行政課題というのをしっかりと踏まえて、地域実情に応じた適正な定員管理に努めていただき、必要な行政需要に応えるということが重要だと考えております。
  42. 岸真紀子

    岸真紀子君 ありがとうございます。是非自治体職員が足りないということをこれからも意識をして、職員を増やしていくという方向に持っていっていただきたいと思います。  自治体が担わなければならないのでちょっとお聞きをしますが、子供がいる家庭で保護者の方が感染をして家庭内での育児をする方がいなくなった場合、このコロナ禍でどのように対応するかというのをお伺いします。
  43. 依田泰

    政府参考人(依田泰君) お答え申し上げます。  御指摘のような保護者が入院して子供の養育が可能な親族等がいない場合におきまして、子供の保護を含めて適切な支援が必要となるというふうに考えております。  このようなケースにつきまして、自治体に対して、児童福祉部門と衛生部門が連携いたしまして、都道府県、市町村のほか関係施設等と相談の上で子供の保護の対応について検討するよう通知しているところでございます。  さらに、四月二十三日でございますけれども、自治体に対しまして、こうした場合の具体的な対応策の例示といたしまして、児童相談所の一時保護所や児童養護施設等に委託して一時保護を行う等の事例を示すほか、また、既存の一時保護所等の活用が難しい場合につきましては、時限的な措置といたしまして、例えば自治体が設置している施設の一部を専用の一時保護委託先として活用することや、また宿泊施設を含めて既存の施設を一時保護所の一部として転用する等の事例も示しているところでございます。  これらを踏まえまして、自治体におきまして子供を保護する受入先の確保などの対応について検討されているというふうに考えておりますけれども、厚生労働省といたしましても、引き続き、これらの状況をしっかりフォローアップをいたしまして、必要な体制が確保されるよう必要な支援に努めてまいりたいと存じます。
  44. 岸真紀子

    岸真紀子君 御承知だと思いますが、一時保護所というのは常に満杯な状態にあります。なので、自治体に任せるというだけじゃちょっと足りないのと、例えばほかの施設を借りてというふうに言っていましたが、箱物があっても人が足りないという事例も考えられますので、国としても対策の方を考えておくことが必要ですので、また引き続きお願いいたします。  同じく、感染によって家庭内の介助者がいなくなった高齢の方とか障害者の方についてはどのような対応になるでしょうか。
  45. 諏訪園健司

    政府参考人諏訪園健司君) 介護サービスは、高齢者や障害者、そしてその家族の生活を守るために必要不可欠なものでございまして、感染防止対策を徹底しました上で必要なサービスが提供されることが重要であると考えているところでございます。  要介護者の在宅介護に当たっている家族などが陽性となった場合、ケアマネジャーを中心にサービス調整を行い、必要な訪問サービス等の提供が行われることになります。また、障害者の訪問系サービスについて、利用者に発熱等の症状がある場合であっても、十分な感染防止対策を前提として必要なサービスが継続的に提供されることが重要であると示しているところでございます。  政府といたしましては、訪問サービス等の提供に当たりまして、地域の保健所と相談し、感染症防止を徹底した上で必要なサービス提供が行われるよう周知を図るとともに、介護サービス事業所等におきまして新型コロナウイルスの影響により職員が不足した場合においてもサービスの継続的な提供につながるように、一時的に人員や運営の基準を満たすことのできない場合にも介護報酬などを減額しない取扱いとするとともに、訪問介護等につきまして、感染防止のために短時間の実施となった場合も従来どおりの報酬算定を可能とするなどの介護報酬等の算定上の特例を設けているところでございます。  また、職員確保につきましては、二月十七日付けで、職員の不足する介護施設等から応援の派遣要請があった場合には積極的に対応いただくことや、従業者が不足する介護施設や事業所に対し介護職員などの応援職員の派遣を調整する都道府県に助成を行うこととしております。  こうした特例支援を活用していただくことでサービスの確保を図ってまいりたいと、このように考えているところでございます。
  46. 岸真紀子

    岸真紀子君 介護もなんですが、障害者もやっぱりこれ相当大変だというふうに思います。受入先がないんじゃないかと思うんです。障害者向けの事業所の関係で、厚労省、二十八日までに新型コロナ影響で九百十事業所が休業しているというような発表もしています。しっかりと、だから、今から国としても対策を考えておくべきだと考えます。  それと、全国の保健所の数の問題なんですが、三十年間で約半分に落ちました。PCR検査というふうに言われていますが、保健師なども減少して、結果として公衆衛生の力が落ちています。  今すぐではないのかもしれませんが、感染対策として保健所等の見直し議論、これ必要ではないでしょうか。
  47. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  地域における様々な公衆衛生上の課題の対応に当たりまして保健所は非常に重要な機能を果たしておりますし、また、委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症対策においては全く最前線として非常に御努力いただいているところでございます。  委員御指摘のとおり、近年、保健所数は減少傾向にございますけれども、地域保健法が平成六年に制定されておりますが、この法律に基づきまして、母子保健分野など住民に身近な保健サービスにつきましては保健所から市町村に移譲するということ、また、広域的、専門的かつ技術的拠点として保健所の機能強化を図るため規模の拡大や施設設備の充実を図ることとし、都道府県保健所の所管区域を二次医療圏等とおおむね一致することを原則としたということがございます。  このようなことから、市町村との役割分担の明確化やその機能強化を進める中で結果として集約化が進んでいる状況でございますけれども、各自治体におきましては、地域実情を踏まえながら必要な体制の確保が行われているものと認識してございます。  各地域におきまして、少子高齢化による人口減少や厳しい財政状況に置かれている状況ではございますけれども、国としては、引き続き、各自治体に対しまして必要な体制の確保を求めるとともに、自治体職員対象とした実地疫学の専門家の養成や、地震、豪雨などの災害に対応するための健康危機管理支援チームの養成などによる人材育成などに努めてまいりますし、また、今般のコロナウイルス対策につきましては、臨時職員につきましての助成制度なども設けているところでございます。  いずれにいたしましても、今後とも、保健所の機能強化に向けた必要な支援は行ってまいりたいと考えているところでございます。
  48. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 時間が参りましたので、おまとめお願いします。
  49. 岸真紀子

    岸真紀子君 はい。  時間となりましたので、これで終わります。質問を用意していただいた方、申し訳ありません。
  50. 山本博司

    山本博司君 公明党の山本博司でございます。  本日は、補正予算案に関する中で、特別定額給付金に関して伺いたいと思います。  この特別定額給付金は、日本国内の全ての住民に一律十万円を給付するものでございます。我が国全体が一丸となってこの国難を乗り越えようという連帯のメッセージが込められております。この給付事務につきましては総務省が所管する立場にあるということでございますけれども、全ての住民に速やかに漏れなく給付できるように準備を進めていただきたいと考えます。  まず、給付の時期について伺います。  この給付金は、迅速に現金が行き渡ることが重要でございまして、今回は郵送、またオンラインでの申請で、銀行口座への振り込みとすることになっております。  各市区町村では補正予算を組む必要があり、早め早めの対応が求められております。まずはこの補正予算を速やかに成立させることが大事でございますけれども、迅速な給付に向けて、地方公共団体への依頼をどのように行っているのでしょうか。もう既に総務省からは事前に進めていただくように通知を発出していると思いますけれども、この点について大臣に確認をしたいと思います。
  51. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 総務省からの通知についてのお尋ねでございますが、まず、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が四月二十日に閣議決定されました。ここで特別給付金事業が実施されることとなりました。この四月二十日付けで、この事業の実施について地方公共団体に対して最初の通知を発出いたしました。  その内容でございますが、その二十日時点での制度案をまずお知らせするとともに、一日でも早く給付金を皆様にお届けするべく、市区町村においてシステム改修などの事前準備に早急に着手していただくこととともに、各市区町村令和年度補正予算早期成立に御尽力いただくことをお願い申し上げました。  その翌日には、衛星通信ネットワークを通じた地方公共団体向けの説明会を実施いたしました。  さらに、私から全市区町村長、全都道府県知事宛てに四月二十二日付けで給付に向けた事前準備内容について列挙したものをお知らせし、四月二十四日には申請書の様式などについて御連絡をいたしました。一番時間掛かるのが封筒の印刷であったりしますので、そういったことも細かく通知をさせていただきました。
  52. 山本博司

    山本博司君 ありがとうございます。  既にあしたから給付をされるような、そういう町村もあるというふうに聞いておりますけれども、今後、ほかの自治体給付がスタートしているのに我が町ではまだ申請書も届いていないと、こういう声も想定されると思いますけれども、そういう意味では、全国に速やかに手続が進むように是非ともお願いしたいと思います。  次に、給付対象者に関して伺います。  今回の給付金対象者は基準日において住民基本台帳に記録される者となっておりまして、住民登録されていない無戸籍者が対象要件から除外をされてしまうおそれがございます。本年三月十日時点で、法務省が把握する無戸籍者は七百六十八人おりますけれども、そのうち自治体住民登録されている無戸籍者は約五九%にすぎません。  公明党としましても高市大臣に要望いたしました。把握できていない無戸籍者もいることから、二重払いとか成り済ましの受給を防止する措置を講じながらも、柔軟に対応して、申請するこの無戸籍者に関しましては速やかに給付すべきと考えますけれども、大臣認識伺います。
  53. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 先般、公明党の皆様には大臣室までお出かけいただきまして、この住民基本台帳に登録されていない無戸籍者の方々に対しても給付をするようにというお話をいただきました。これは、本人の責に帰すべきではない事情によって給付対象外となるということは不適当だと考えております。このため、住民基本台帳に登録されていない無戸籍の方についても給付対象とすることといたしました。  具体的な段取りですが、無戸籍者の相談を受けた市区町村から法務局に対してその方を無戸籍者として把握していることの証明を求めまして、それに対して法務局が確認の結果を通知して、その通知を受けた市区町村においてその方を給付対象として認めるというものでございます。
  54. 山本博司

    山本博司君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いしたいと思います。  次に、受取の方法について伺います。  様々な事情から金融機関口座をお持ちでない方もいらっしゃいます。また、高齢者や障害者の方には郵送での手続が難しい方もいらっしゃいます。  今回は非接触型の対応が求められておりますけれども、やむを得ず窓口申請受付を行う場合には対象者をどのように規定しているのでしょうか。
  55. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) 御指摘のように、この今回の特別定額給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症対策と、そういったことに配慮するということが非常に重要な課題になっております。したがいまして、この給付金申請郵送やオンラインによる申請基本というふうにしておりますけれども、また給付自体につきましても口座の振り込みということを原則としております。  しかしながら、御指摘のように、銀行口座をお持ちでないという方も存在するのも事実でございますので、まさにこれはやむを得ないというふうな事例といたしまして、窓口において御申請、そして給付するということも考えているところでございます。
  56. 山本博司

    山本博司君 ありがとうございます。  こうした給付手続の際には、特に視覚障害者の方に対しまして、書類に点字や若しくは音声コードの付与といった配慮も必要があるかと思います。総務省から各地方公共団体に対してどのような配慮を求めているんでしょうか。
  57. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) 視覚障害者の方につきましては、この特別定額給付金申請、受給に当たりまして、給付金自体の情報が十分届かなかったり、申請書が届いても申請方法が分からないと、かような事態が考えられるところでございます。  このため、今般の特別定額給付金事業におきましては、視覚障害者の方にも給付金に関する情報や申請方法などの情報を適切に入手していただけますよう、まず国で作成いたします給付金に関するチラシに給付金概要ですとか申請方法などの情報を読み上げる音声コードを印刷する、あるいは点字新聞を活用して広報を実施するなど、こうしたことを検討し、取り組んでまいりたいと考えております。  あわせまして、地方自治体においても申請書郵送する際などにも視覚障害者の方にも配慮いただくよう、総務省からも働きかけをしてまいりたいと考えております。
  58. 山本博司

    山本博司君 ありがとうございます。大変大事な点でございますので、よろしくお願いしたいと思います。  次に、相談窓口に関して伺います。  コールセンターの設置に関しまして、今、新型コロナウイルス対策に関する他の融資や雇用に関する電話相談窓口も混み合っておりまして、なかなか通じないという声が聞かれます。今回のこの給付金に関しましても、今後手続が開始されれば問合せが数多く来ることが想定されます。  給付開始から三か月という手続という期間が限られていることを考えますと、その間にできる限り体制を充実させて対応していただきたいと思いますけれども、この点に関しての認識伺います。
  59. 前田一浩

    政府参考人(前田一浩君) まずもって、総務省におきまして、特別定額給付金に関するお問合せに対応するため、四月十七日からコールセンターを設置いたしますとともに、総務省のホームページ上に本給付金に関する概要ですとかQアンドAについても掲載を行っているところでございます。  コールセンター設置当初から大変多くのお問合せをいただいておりまして、電話が大変つながりにくい状況となっておりましたが、翌週の二十日からオペレーターの数を増員し、状況の改善に努めてきたところでございます。また、今後さらに、具体的には五月の二日からオペレーターの数を増員することとしておりまして、更なる体制の充実を図ることとしております。  また、これは、以上申し上げましたのは国としての取組でございますけれども、今後、地方公共団体におきましても住民からのお問合せが増えるということが考えられます。団体の規模などを踏まえまして、必要に応じてコールセンターが設置されるというケースも出てくるのではないかと考えておりまして、その場合の費用につきましては十分の十の国庫補助金によりまして支援してまいりたいと、かように考えております。
  60. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 時間です。
  61. 山本博司

    山本博司君 ありがとうございました。  しっかりこの定額給付金が全ての皆様に給付できるように、今後ともよろしくお願いしたいと思います。  以上でございます。
  62. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。  端的に何点かお伺いしていきたいと思いますけれども、まず最初に、高市大臣、お体は大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。心配しています。本当に大臣、見ていても、とにかくいろんな会議出席されていますよね。  政府の会議の様子も、とにかくテレビに出てくるわけですけど、あれ、密ですよね、密じゃないんですかね。これ、危機管理上どうなのかなというふうに思っております。ですから、私は、意思決定権者である総理、また大臣は、もう完全リモートにするべきではないかというふうに思うわけです。  総務省は、このリモートワークの推進ということ、これの一番先頭に立ってこれをやっているわけでありますけれども、私は、やっぱり遅れているのはこれ政府であったり、この国会は、まあ民間の皆さんにももっとリモートワークしろと、通勤を減らせと、八割削減だということを言っているわけですから、国会そのものが変わっていかなければいけないと思いますし、政府もその在り方を大きく変えていくべきだというふうに思っております。  ただ、それはこれからしっかりと議論をしていきたいと思うんですけれども、今日はその一端が高市大臣の御英断によって進んだなというふうに思っておりますけれども、これ地方議会の話であります。地方議会の委員会が、今日付けで発出された通知によって、オンライン会議により開催することは差し支えないということが確認をされたということでありますけれども、これは、今日の出た通知によって、地方議会における委員会はオンライン会議でも問題ないという認識でいいのかどうか、この点をまずお伺いしたいと思います。
  63. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方自治法では委員会の定足数や表決に関する事項を条例で定めるということになっておりますので、この新型コロナウイルス感染症対策に係る地方議会の委員会の開催方法について地方公共団体から問合せがございました。それを受けて、本日、地方公共団体宛てに通知を出しました。  この通知の中で、各団体の条例や会議規則などについて必要に応じて改正などの措置を講じていただくこと、そして、この新型コロナウイルス感染症蔓延防止措置観点などから、例えばテレビ電話会議システムなどを活用して委員会を開催することは差し支えない旨をお知らせしました。  また、さらに、委員会開催する場合には、議事の公開の要請への配慮、議員の本人確認、また自由な意思表明の確保などにも十分留意をしていただき、情報セキュリティー対策も適切に講じていただくということをお願いいたしました。
  64. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これ、本当に私、前進だなというふうに思っておりまして、しっかりとこういうふうに総務省が通知を発出するということが私は重要なことだというふうに思っておりますけれども、ただ、これ、委員会がオンラインでできるということになっても、本会議においてはこれはまだ縛りがあるということであります。現に議場にいることが必要だということで、今日発出された通知にもわざわざ、法第百十三条及び百十六条第一項における本会議の出席については現に議場にいることと解されているので念のため申し添えるということで、わざわざこれ書かれているわけですよね。  ですから、もうこれ、この際に是非、この本会議、百十三条の改正ということも含めて、地方議会がオンライン会議でできるということ、これリスク管理の側面も含めて是非御検討いただきたいというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
  65. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 地方議会というのは、多様な住民の皆様の意見を集約して団体意思を決定するという非常に大切な役割を果たしておられます。  この本会議における審査及び議決というのは、まさに団体意思の決定に直接関わる行為でございます。この議員の意思表明というのは、疑義が生じる余地のない形で行われる必要がございます。また、その議会の会議の内容及び議員の活動というものも住民の皆様に公表すべきものだと考えております。国会でも、やはり憲法の規定もあり、本会議、まあ委員会もそうでございますが、定足数があり、出席を前提としております。  地方議会の本会議のいわゆるオンラインによる出席というものについては私の独断でも決められないことでございまして、団体意思を決定する大事な場所であるということから慎重に考えなければならないと存じます。
  66. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  これは変わるいい機会だなというふうに思います。イギリスの議会も、伝統ある議会でありますけれども、オンライン議会のハイブリッド方式ということでありますけれども、新しい一歩を踏み出しました。こういう変化にしっかりと対応できるのかどうなのかというのがまさに我が国の力量が問われているということだと思います。  ですから、今おっしゃったように、地方議会の本会議、これは、この国の本会議も出席というのは現に議場にいなければいけないんだという解釈をされているようでありますから、国からしっかりとこれは変わっていかなければいけないだろうというふうに思いますけれども、是非これ御検討をお願いしたいというふうに思います。  それで、今日は財務省、遠山副大臣にお越しいただきましてありがとうございます。遠山副大臣には一問だけお伺いしたいというふうに思っております。  これ、自治体が休業要請をした事業者に対して協力金を給付するということになっています。東京都の場合、感染拡大防止協力金という形で五十万円、百万円を給付するということになっているわけであります。これが課税対象となっているということで様々な議論がなされてきたわけであります。これは収益に当たるということで当然課税されるだろうということが一つのロジックなんですけれども、それはそれで分かるんですけどね。ただ、私は、これは所得税法の九条一項十七号には、心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金という、この見舞金については、これは非課税なわけであります。ですから、私は、どちらかというとこの見舞金に相当するんではないかというふうに考えるわけですけれども、財務省はこの考え方は取らないというふうに聞いております。  ただ、これ、税制上の特例措置というのを今とにかくいろんな形でやっているわけですよね。それで、事業者の資金繰りの支援ということも併せて、この困難な状況の中で何とか事業所をしっかりと応援していこうというのを政府一丸となってやっているわけです。その中で、この協力金についてはこれまでの慣例どおり課税をしていくんだということはとても、ちょっと納得いかないなというふうに私は考えております。これは地方創生臨時交付金も使えるよということになったわけですけれども、国が地方自治体にこれを交付金として出して、地方自治体はそれを事業所に配ると、それが、また逆に国が課税をして国に還流されるというような流れ、これも私は不合理だというふうに考えるわけであります。  このような在り方というのは、これは額として見ればそんな大した額にならないと思います、まあ黒字になる企業がどれくらいいるのかというのは分からないわけですから、そもそも赤字の企業に損失補填という意味合いも含めて配っていくものだということですから、それは額としてはこれ微々たるものなのかもしれませんけれども、これメッセージの打ち出し方としては、これは非課税にするという方が政府のこれまでの姿勢と一貫した形になるんではないかというふうに思うわけであります。  改めて、これ非課税にすべきだというふうに考えますけれども、副大臣のお考え聞きたいと思います。
  67. 遠山清彦

    ○副大臣(遠山清彦君) 柳ヶ瀬委員にお答えを申し上げたいと思います。  もう先生お分かりの上で御質問だと思いますが、この自治体協力金というのは様々なものがあるわけでございますので、様々にあるということは、その課税関係というのは一律ではないということです。  先ほど委員の御質問の中の御発言にもちょっと重なる部分ありますが、一般論として申し上げますと、この支給の根拠となる法令に非課税規定があるものを別にしますと、二つあるわけですね。  一つは、事業者、これは個人事業主、法人の営業損害、すなわち収入減少や営業費用の増加などに当たるのがこの営業損害でございますが、それや被用者の収入減を補償するもの、補填するものなどは所得計算上収入に計上する必要があると。ですから、先生が念頭なのは例えば東京都の協力金などかもしれませんが、事業について補償するような形で、事業について支給するものについてはやはり収入として計上する、ということは課税対象になると、こういう整理をしております。  一方で、先ほど委員の方からお見舞金という考え方取らないのかというお話ありましたが、これはそうではなくて、二つ目のカテゴリーは、家計に生じた追加的な支出や心身の損害に対する賠償金ないし相当の見舞金としての性質を持つものは非課税という整理をしております。  よって、この自治体協力金が、まあ東京都は国税と大分やり取りして一定の結論を出したと私は認識しておりますが、その他の自治体がその協力金をどういう性質のものにするかによっては議論の余地というのはあるんだろうというふうに思っております。  いずれにしましても、国から支給する持続化給付金というのもありますけれども、あれと同様に、事業に関して支出される協力金ということであれば、これは税務上事業収入に計上されることになると。  ただ、先生が御存じのとおり、この今のコロナの問題での現下の情勢に鑑みれば、多くの事業者というのは売上げの減少や各種経費の支払などによって協力金を受けてもなお赤字となると考えられておりまして、その場合は課税所得は生じないというふうに御理解をいただければと思います。  以上です。
  68. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 非常に丁寧な御答弁、ありがとうございました。  今、私は、ちょっと、何というか、想定外の答弁でありまして、この拡大協力金の性質によっては、これは非課税になるパターンもあるんだというふうに今認識をさせていただきました。しっかりとこれ、是非、全国知事会もこれ要望していることであります、今後検討を引き続きお願い申し上げたいというふうに思います。  ごめんなさい、時間がなくなってしまいましたので、平副大臣にもお越しいただきましてありがとうございます。  これから夏場がやってくるわけですけれども、これ、避難所の問題、新型コロナウイルス対策でありますけれども、これは大きな問題だというふうに考えております。  政府は、四月一日、七日、通知を発出されました。この通知を私よく熟読をしたわけですけれども、十分な換気をすることとか、避難所に、できるだけ多くつくることとか、いろんなことが書かれているわけですけれども、残念ながら、この通知、早急に出されたという意味ではこれ評価するわけですけれども、これだけだとなかなかこれは動くことはできないということの中で、一つには、そのガイドライン、避難所の運営ガイドラインがあると思います、これをしっかりと改定していただきたいということ、早急に改定していただきたいということ。それから、少なくとも避難所において、マスクや手洗いの消毒液、これだけでも備蓄の支援是非お願い申し上げたいと思うわけであります。もちろんマスクが今どこも足りないというのは分かっていますよ、分かっているんですけれども、これも併せて喫緊の課題ですから、優先順位を付けて、順番でも構いませんから、これは御支援をお願いしたいということで御答弁いただきたいと思います。
  69. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 避難所における新型コロナウイルス感染症対応については、今御指摘がありました四月七日と、あと四月一日にも、新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針を踏まえて、災害発生時における留意事項について、関係省庁連名で都道府県宛てに通知をしたところです。  さらに、四月の二十八日に、その場所が足りないんじゃないかというような御指摘もありますので、避難所としてホテルや旅館の活用等検討を推進するため、厚労省及び観光庁から宿泊団体に対して、受入れ可能なホテル、旅館等のリストをあらかじめ作成しておくように依頼するとともに、内閣府や消防庁に加えた関係省庁が連名で都道府県に対して、宿泊団体等と必要な場合に連携しつつ、避難所の確保を円滑に進めるように通知をまた出させていただきました。  今後も、関係省庁と連携をして、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に必要な事項について、自治体の意見を伺いながら、より具体的な助言等を行ってまいりたいと思います。  また、あわせて、今マスクと消毒液のお話がありました。これ、極めて重要な指摘だと思います。ただ、現在ちょっと品薄の状態になっておりますので、今備蓄してくださいというわけにはいきませんが、我々もこれ必要な備蓄だというふうに思っております。そのような問題意識は自治体としっかり共有したいと思いますし、プッシュ型支援というのがありますので、そういったときも、マスクや消毒液、しっかりと必要な数量を渡るようにしていきたいと思っております。
  70. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 柳ヶ瀬君、時間が参っておりますのでおまとめください。
  71. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございました。
  72. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。  野党は中小事業者への家賃支援法案を共同提出しましたが、中小企業庁に聞きます。国は中小事業者への家賃の補填を一体いつから始めますか。
  73. 鎌田篤

    政府参考人(鎌田篤君) お答えいたします。  経済産業省といたしましては、テナントとなる中小事業者などへの事業継続の支援といたしまして、日本政策金融公庫などが既に実施しているような実質無利子無担保、元本返済を最大五年間据え置くなどの融資措置を講じていますとともに、持続化給付金によりまして使途の制限のない資金を供給するということで、中小・小規模事業者の家賃負担軽減に取り組んでいくこととしているところでございます。  このうち、地代家賃の支払などにも用いることのできる使途の制限のない資金といたしまして持続化給付金でございますけれども、一日も早く事業者の皆様にお届けすることが重要であるというふうに考えておりまして、補正予算成立の翌日から申請受付を直ちに開始し、早ければ五月八日にも事業者への給付を開始したいというふうに考えているところでございます。
  74. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 持続化給付金で頑張ってもらいたいと言うんですが、二百万円ですよ。事業者がばたばた倒れていきますよ。これ、見て見ぬふりをするんでしょうか。  埼玉県商工団体連合会が昨年八月に実施した調査で、営業所得、つまり収入から必要経費を引いたものが年間三百万円未満の中小事業者が四八・一%を占めていました。四十代夫婦、子供二人で営業所得二百五十七万円のモデル世帯の場合、税や国民年金などを引きますと月十七万円となり、貯金までは回らないんです。この収入減の中、家賃を払う蓄えはないというのが実態です。  さいたま市の飲食店のおかみさんは、売上げがゼロの日もある中で、六十三万円の家賃の請求が来て途方に暮れています。このおかみさんは、生命保険を解約して百四十万円を受け取って、これを家賃に充てるそうです。百四十万円から六十三万円の家賃を引いたら八十万円を切ります。来月分の家賃を支払ったらもうおしまいと言っていました。  中小企業庁、こうした事業者を救ってくれますよね。持続化給付金は追加して、継続して給付してくれますよね。どうですか。
  75. 鎌田篤

    政府参考人(鎌田篤君) お答えいたします。  事業者ごとに組織規模ですとか所在地による差がございますので一概に申し上げることはできませんけれども、例えば中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者につきましては、固定費のうち地代家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度、個人事業者につきましては年間二百万円程度といった推計も存在するところでございまして、こういったことも参考にしまして、持続化給付金につきましては、年間のこうした支払の負担の平均六か月分に相当する額として給付するというところでございます。  経済産業省といたしましては、まずは持続化給付金早期執行に取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、今御指摘の点でございますが、その上で、今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声を真摯に耳を傾け、必要な支援について検討を行っていくこととしたいというふうに考えております。
  76. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 今後の事態の推移見てと言いますが、もう二月、三月、四月の三か月もたっているんです。今検討していただけますね、追加の給付
  77. 鎌田篤

    政府参考人(鎌田篤君) 我々といたしましては、一刻も早くこの持続化給付金事業者の皆様にお届けさせていただきたいというふうに考えているところでございます。  いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症によります経済の落ち込みにつきましては前例がないものでございまして、残念ながら感染症の終息が見通せない中で、今後どの程度の期間にわたり経済の下振れが継続するかは見通せないという状況にございますので、このような中、今後の事態の推移を踏まえながら、事業者の皆様の声に真摯に耳を傾けて、繰り返しになりますが、必要な支援について検討を行っていくということとしたいというふうに考えております。  以上でございます。
  78. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 検討を行っていくと言われました。そこは確認しておきたいと思います。  福岡市や北九州市などは家賃の八割の補償を始めています。自治体のこの動きは広がっていくと思われます。国が遅いからです。財政調整基金を取り崩して手当てする自治体もあります。例えば、毎年頻発する自然災害に備えた、そのための財政を切り崩している状況にあります。  内閣府にお聞きする。こうした地方自治体独自の家賃補償事業に補正予算で計上された地方創生臨時交付金適用できますか。
  79. 村上敬亮

    政府参考人(村上敬亮君) お答え申し上げます。  今回の臨時交付金は、コロナウイルス対策ということでありますれば、地域実情に合わせて、家賃補助も含めて自由度高くお使いいただく仕組みでございます。  それから、既に先んじて始めておられるというお話ございましたが、交付決定前に着手した事業であっても、令和年度予算自治体で計上している予算であれば、四月一日までは遡って、これはもう令和年度は地財措置が別途とられているからでございますけれども、四月一日以降に遡って適用できると、こういう仕組みにしてございます。  限られた財源ではございますので、国で共通でやっている制度をよく見極めた上でということではございますが、その上で、地域で御必要というふうに判断されるのであれば是非お使いをいただきたいと、こういうふうに考えてございます。
  80. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 地方自治体の家賃補償事業地方創生臨時交付金適用できると確認させていただきました。  次に、補正予算に盛り込まれた徴収猶予制度特例では、前年同時期比おおむね二〇%以上の収入減少した場合に無担保かつ無利子で一年間徴収猶予できるとしています。これが幅広く適用されてスピード感を持って実施されることが重要だと思います。  総務省に聞きます。このおおむね二〇%以上の収入減少適用に当たって、仮に二〇%以上に至らなくとも、例えば一八%とかでも、収入減少によるその事業者への影響を丁寧に聞き取って徴収猶予適用を行うべきだと思いますが、いかがですか。
  81. 開出英之

    政府参考人開出英之君) 今回の徴収猶予特例におきます前年同期比おおむね二〇%以上の収入減少という基準の適用についてでございますけれども、収入減少が二〇%に満たないことのみをもって一概に特例適用が否定されるものではございませんで、二〇%未満の場合でありましても、個々の納税者の置かれた状況や今後の収入減少の見込みなどに応じて判断されるものと考えております。
  82. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 大臣に一つ提案があるんです。中小事業者が所有するものに掛かる固定資産税都市計画税軽減措置がとられますが、所有するものに土地は対象となっておらず、これでは僅かな軽減にしかなりません。土地も対象に含めることを是非御検討いただきたいと思います。答弁は結構です。  大臣に聞きたいのは、最後に、この新型コロナ危機の中、命と暮らしを守り、国民みんなで乗り切ろうというときに滞納者への差押えは控えるべきだと、このことを問いたいと思います。  埼玉県内のある市役所でこんなポスターが貼られていました。完納しないときは滞納者の財産を差し押さえなければならない。赤字で書かれたプレートです。その隣に、滞納処分強化、担保の提供というポスターも掲示をされています。また、千葉県八街市の市民からは、コロナ影響でフルに働けなくなったが、収入が減ったが、差し押さえられて困っているという相談も来ています。  徴収猶予について丁寧に説明するどころか、滞納処分を殊更強調する、また、収入減で苦境に立たされている市民に差押えを強行する、こうした住民の首を絞めるような自治体対応でいいのでしょうか。総務省通知、三月十八日の通知の趣旨にも沿わないのではないかと思いますが、大臣、どうでしょうか。
  83. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 新型コロナウイルス感染症の発生に伴って財産に相当の損失を受けた納税者や、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者などに対する柔軟な対応地方団体の税務当局に対して要請をいたしました。  また、差押えなどの滞納処分につきましては、地方税法によって、滞納処分によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときはその執行を停止できることとされております。  ただ、地方税に対する納税者の信頼を確保するということも重要でございますので、差押えなどの滞納処分も含めて、地方税法などの規定に基づいて適切かつ公平な税務執行に取り組んでいただかなければならないと考えております。
  84. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 通知で自治体猶予を促しているわけですから、その自治体判断の実行を見届けていただきたいと思います。  今、滞納処分や差押えを強いることは、生活となりわいを破壊することにつながります。生活となりわいが持ちこたえられなければ、その後、経済を立て直そうとしてもできません。今、生活となりわいを応援し、家計を温めて担税能力を涵養することこそ、コロナ終息後も日本経済のまともな循環と持続可能な成長を可能にすることになると思います。  大臣、最後に、新型コロナ影響が続く期間の間、差押えは控えるべきだと思います。改めて、どうですか。
  85. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 時間が参っておりますので、簡潔にお願いします。
  86. 高市早苗

    国務大臣高市早苗君) 各地方団体におかれましては、地方税法の規定をきっちりと踏まえながら、納税者の皆様の個別具体的な実情を十分に把握していただいた上で適正な執行に取り組んでいただきたいと考えております。
  87. 伊藤岳

    ○伊藤岳君 終わります。
  88. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  地方税法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  89. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  91. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 令和年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案を議題といたします。  まず、提出者衆議院総務委員長大口善徳君から趣旨説明を聴取いたします。大口善徳君。
  92. 大口善徳

    衆議院議員(大口善徳君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案理由及び内容を御説明申し上げます。  新型コロナウイルス感染症につきましては、都市部を中心に感染症が急増しており、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼしております。  このような状況を受け、政府は、四月七日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発出するとともに、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を閣議決定いたしました。また、同月十六日、緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大されたことに伴い、同月二十日に緊急経済対策が変更されました。  緊急経済対策では、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、一律に一人当たり十万円の特別定額給付金給付を行うこととされました。また、児童手当を受給する世帯に対しては、対象児童一人当たり一万円を上乗せする子育て世帯臨時特別給付金を支給することとされました。  これらの特別定額給付金等は、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響によって生活に困っている人々への支援を行うために支給されるものであり、その支給を受けることとなった者が自ら使用することを想定したものであります。  このため、特別定額給付金等を債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、特別定額給付金等の支給の趣旨に反するものであります。  本案は、このような特別定額給付金等の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら給付金を使用できるようにするため、特別定額給付金等について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。  次に、本案の内容について御説明申し上げます。  第一に、令和年度一般会計補正予算(第1号)における補助金財源として市区町村から支給される特別定額給付金及び子育て世帯臨時特別給付金令和年度特別定額給付金等ということとしております。  第二に、令和年度特別定額給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利について、譲り渡し、担保に供し、また差し押さえることを禁止することとしております。  第三に、令和年度特別定額給付金等として支給を受けた金銭について、差し押さえることを禁止することとしております。  第四に、この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和年度特別定額給付金等についても適用することとしておりますが、この法律の施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、本案の提案理由及び内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  93. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  令和年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  94. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  95. 若松謙維

    委員長若松謙維君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時四十一分散会