○森本真治君 私は、ただいま
承認されました
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対し、自由民主党・
国民の声、立憲・
国民.新緑風会・社民、公明党及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
放送法第七十条第二項の
規定に基づき、
承認を求めるの件に対する附帯決議(案)
政府及び
日本放送協会は、
公共放送の使命を全うし、
国民・
視聴者の
信頼に応えることができるよう、次の事項についてその
実現に努めるべきである。
一、
経営委員会は、本
委員会の
審議を踏まえ、
経営委員会の
放送番組の
編集への介入の疑念について、十分な総括と反省を行い、改めて、
放送番組は何人からも干渉され、又は規律されることがないことを
規定した、
放送法第三条の
放送番組編集の自由を十分
理解し、その自由を侵害する行為はもとより、侵害を疑われる行為を絶対に行わないこと。
二、
経営委員会は、
放送法が定める
協会の自律性を保障するために、
協会の
経営に関する最高意思決定機関として重い職責を担っていることを深く認識し、
協会が
放送法に定められた
役割を確実に果たすよう、権限を行使すること。
また、
協会は、
国民・
視聴者からの
受信料でその
運営が行われていることを深く認識し、その
運営について、
情報の十分な開示・
説明を行うため、
議事録の適切な作成・管理・公表を行うこと。特に、
経営委員会は、その意思決定に至る過程等について、公表を原則に適切な
議事録等の作成を行うこと。
三、
監査委員会は、
放送法に基づく調査権限を適切に行使し、役員に不適切な行為がある場合、又は、
公共放送の倫理観にもとる行為がある場合には、
経営委員会と十分に連携しながら、時宜を失することなく厳格に対処すること。
四、
協会は、
関連団体を含めた不祥事に対し、
国民・
視聴者から厳しい批判が寄せられていることを踏まえ、
公共放送を担う者としての役職員の倫理観を高め、綱紀の粛正、コンプライアンスの
徹底、
再発防止策の確実な
実施等を組織一体となって行うことにより、
信頼回復に全力を尽くすこと。
五、
協会は、
公共放送としての社会的使命を認識し、公正を
保持し、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るための最善の努力を不断に行うとともに、
意見が分かれている問題については、できる限り多くの
角度から論点を明らかにするなど、
放送法の原則を遵守すること。また、
国民・
視聴者から寄せられる様々な
意見に対し、必要に応じ自律的に調査し、その結果を速やかに公表すること。
六、
政府は、日本国憲法で保障された表現の自由、
放送法に定める
放送の自律性を尊重し、
協会を含めた
放送事業者の
番組編集における自主・自律性が保障されるように
放送法を運用すること。
また、
経営委員の任命に当たっては、その職務の公共性を認識し、公正な判断をすることができる経験と見識を有する者を、全国、各
分野を考慮して幅広く公平に選任するよう努めること。
七、
協会は、
業務の目的の明確化や
業務改革等の不断の努力を通じ、
受信料引下げ等を要因とする二年連続の
事業収支差金の赤字を見込んだ
予算編成から、
早期の収支均衡を
実現し、より安定した
業務体制を確保するよう努めること。
八、
政府及び
協会は、
放送と通信の融合の更なる進展の中で、
公共放送の
在り方及び
受信料の
在り方について、真摯に
検討を行うこと。
また、その結果を踏まえ、
政府は、所要の措置を講ずるとともに、
協会は、新体制の下で
次期中期経営計画を策定するに当たっては、
繰越金の現状や今後の
事業収支の見通し等を踏まえ、新しい社会と技術に
対応した公共メディアとしての
経営ビジョンを構築すること。
九、
協会は、
受信料制度に対する
国民・
視聴者の
理解を促進し、受信契約の締結は
視聴者の
理解を得た適正なものでなければならないことを認識した上で、
公平負担の観点から、
受信料支払率の
向上に努めること。
また、
受信料減免の
拡大について引き続き
検討すること。
十、
協会は、常時
同時配信等のインターネット活用
業務を行うに際しては、その
影響力の大きさを十分認識し、
国民・
視聴者のニーズや動向を的確に把握するとともに、民間
放送事業者等の見解を幅広く聞きながら、関係者間での
情報共有及び連携を図り、適正な規模・水準の下、節度をもって適切に
実施すること。
十一、
協会は、各
地域の関係者と様々な
分野で連携を
強化しながら、それぞれの
地域ならではの魅力を紹介し、
地域の活性化及び発展に寄与する
コンテンツを充実するとともに、国内外に向けた積極的な発信に努めること。
十二、
協会は、
我が国の経済・社会・文化等の動向を正しく伝えることの重要性を踏まえ、
我が国に対する
理解が促進されるよう、
国際放送の一層の充実を図ること。特に、外国人向け
テレビ国際放送については、
番組内容の充実、国内外における認知度の
向上等に努めること。
十三、
協会は、グループとしての
ガバナンスを不断に
強化し、子会社等からの適切な還元を図るとともに、重複
業務の整理等を推進し、
透明性の高い効率的なグループ
経営の構築に向けて、迅速かつ確実に取り組むこと。
十四、
協会は、障がい者、高齢者に対し、十分な
情報アクセス
機会を確保し、デジタル・ディバイドを解消するため、字幕
放送、解説
放送、手話
放送の一層の充実等を図ること。
十五、
協会は、自然災害が相次ぐとともに、新たな感染症が発生している現状に鑑み、いかなる事態においても
放送・サービスが継続されるよう、地方局と連携し、
放送設備と体制の
強化を図るとともに、正しい
情報を
国民・
視聴者に伝達し、その予防・
拡大防止に寄与するよう万全を期すこと。
十六、
協会は、サイバーセキュリティ
基本法に定める重要社会基盤事業者であること及び
東京オリンピック・
パラリンピックに向けてサイバー攻撃の脅威が高まっていることに鑑み、関係機関と緊密な連携を図り、サイバーセキュリティの確保に取り組むこと。
十七、
協会は、労働法制の改正を受けて、ハラスメント防止の事業主の措置義務を果たす
取組を一層促進し、ハラスメントをなくすとともに、過労死の
再発防止のため、
協会の
業務に携わる者の健康を確保し、適正な
業務運営と労働環境確保に全力で取り組むこと。
十八、
協会は、障がい者の法定雇用率を達成し、雇用率を一層高めるとともに、職場での差別禁止や合理的配慮を
徹底し、障がい者の働く環境の改善を進めること。
また、女性の採用・登用について、より高い数値目標を設定し、性別に関係なく仕事と家庭が両立できる職場の環境改善を進めること。
十九、
政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の指定公共機関である
協会に対する同法に基づく指示については、
報道の独立性及び
国民の知る権利を最大限に尊重すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ
委員各位の御賛同を
お願い申し上げます。