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江崎孝君 結果論として、そう言われても、私はこうやっていますよと言われますけれ
ども、結果論として法人税の予算と決算額ってこれだけ近似、近いわけでありまして、それをベースに
総務省は
地方交付税の計画を立てるわけですね。恐らく、コロナの問題がなくてもこの二〇二〇年度は同じ結果が出たんじゃないのかなと心配はしていますが、今回、この新型コロナの
状況が出たので、これは明らかに二〇一九年度と同じような取扱いになる
可能性が極めて高くなってきている。
是非、これ何回も
指摘していますけれ
ども、
皆さんたち、国の予算は国債を発行すればそれで済むわけです。でも、地方はそうじゃない。
交付税にむちゃくちゃ頼っている
自治体がある。そういうかつかつの中で
自治体運営をしているということを
財務省は是非分かっていただきたいし、そういうところに影響を与えるんだということを改めて肝に銘じておいていただきたい。そのことを、これずっと追及していきますけれ
ども、それほど
皆さんたちの見積りは重要になっているんですよということを改めて
指摘をしておきます。そして、また来年、この場になったときに同じような
状況であればまた厳しく
責任を問わせていただきますので、そのつもりでいただきたいと
思います。
さて、もう
質問時間が
あと五分になりました。ざっとすっ飛ばして申し訳ございませんが、森林環境譲与税の話について少し
質問をして終わらせていただきたいというふうに
思います。
森林環境譲与税、昨日からいろいろ答弁されていますけれ
ども、これ、人口割りの三割の
部分というのを、いろいろ御批判があります。ただ、正直言って、この森林環境譲与税そのものの質を私は議論をしておかないといけない。
これ、個人住民税に一千円上乗せをして全
国民から徴収する。これは、
御存じのように二〇二三年まで徴収しないんですね。二〇二三年までは復興に対する特別税、税金取っていますので、二〇二四年にそれを移行するというのがこの税
制度の肝の
部分ですよ。ですから、森林環境税について新たな増税を発していません。二〇二四年に移行するだけですから、
国民からすると痛税感がない。ただ、やはりかつて個人住民税に、震災復興という極めて国家非常事態を除いて、個人住民税に千円上乗せをして国税を徴収するということはかつてなかった。これはやっぱり禁じ手であるいわゆる人頭税なんですね。だからこそ、この扱いは非常に難しい。それは、人頭税は国税を扱っちゃならないという、いわゆる税のこれ通説なんですけれ
ども、なぜかというと応益原則に反するからですね。応益原則に反するので森林環境譲与税の
公共サービスに当たらない
国民の
皆さんが多数出てくるのが、税のこの仕組みなんですね。
そこで、だからこそ、この森林環境税と譲与税の扱いについては極めて慎重にやらなきゃいけない。僕は、人口割り三割は高いと
思います、正直。ただ、ここを下げていくということだけで議論すると、さっき言ったとおり、森林環境譲与税と森林環境税の持つこの人頭税的な
意味合いがやっぱり
国民の
皆さんに
制度の仕組みとしての、何か、稚拙さを分かられるというかな、これ非常に
国民の
皆さんからも不満が出てくる税
制度になりかねないので、これは、もちろん三割が確かに大きいとは言いますけれ
ども、その
見直しも含めて、しっかりと
国民の
皆さんが納得をいく、特に二〇二四年以降は議論をしなきゃいけないと思うんですね。
そこで、僕の
一つの提案なんですけれ
ども、森林環境譲与税の
交付税の在り方について、ちょっとマニアックな話になりますが、これ
御存じのとおり、三分の一、人工林の民有林の三分の一はもう既に民間の
皆さんが整備をされている。残りの三分の二のうちの三分の一が民間あるいはほかの
団体に、人工林、私有林の、民有林の三分の一は委託できる。残りの三分の一が手付かず状態、ここをどうするかというのがこの森林環境譲与税の大きな
目的だったはずです。
そう
考えたときに、今後のありようとして、森林環境譲与税の配分のありようとして
考え得るのは、今、林野、それも民有林の、べたで配分をしているわけですね、それと林業就業者、プラス人口三割。仮に、仮にというか、恐らくですが、今のように三分の一全く手付かずの状態の民間の人工林を持っている
自治体は、恐らく林野に対する就業者数も少ないし、極めて困難がある。そういうところに、民間の人工林べた配分するんじゃなくて、将来的にはやはり本税の
趣旨である、まるで手付かずの民間の人工林を持っている
自治体にやはり厚く配分していくという
考え方もあってはいいんじゃないかと思うんですが、どうお
考えですか。