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2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
令和
二年六月五日(金曜日) 午後一時開会 ─────────────
委員
の
異動
六月四日 辞任
補欠選任
徳茂
雅之
君
小野田紀美
君
西田
昌司
君
加田
裕之
君 藤末
健三
君
元榮太一郎
君
森屋
宏君
高橋はるみ
君
三浦
信祐
君
竹内
真二
君
柴田
巧君
梅村みずほ
君
山下
芳生
君
伊藤
岳君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山谷えり子
君 理 事
古賀友一郎
君 藤井 基之君 渡辺 猛之君 足立 信也君
那谷屋正義
君 谷合 正明君
石井
章君 委 員
石井
正弘君
小野田紀美
君 岡田 広君
加田
裕之
君
高野光二郎
君
高橋はるみ
君 柘植 芳文君 中西 健治君
二之湯
智君
舞立
昇治君
三浦
靖君
元榮太一郎
君
山下
雄平君 石川 大我君 浜野
喜史
君 舟山 康江君
牧山ひろえ
君
森屋
隆君
横沢
高徳
君 吉田
忠智
君 里見 隆治君
竹内
真二
君
西田
実仁君
梅村みずほ
君 片山 大介君 井上 哲士君
伊藤
岳君
衆議院議員
発議者
逢沢 一郎君
発議者
小此木八郎
君
発議者
平井 卓也君
発議者
篠原
孝君
発議者
森山
浩行
君
国務大臣
総務大臣
高市
早苗
君 副
大臣
総務
副
大臣
長谷川
岳君
大臣政務官
総務大臣政務官
斎藤
洋明
君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤
研資
君
常任委員会専門
員
青木勢津子
君
政府参考人
警察庁刑事局長
田中
勝也
君
総務省自治行政
局選挙部長
赤松
俊彦
君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
政府参考人
の
出席要求
に関する件 ○
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
(第二十五回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び選挙違反取締状況
に関する件) ○
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
(
衆議院提
出) ─────────────
山谷えり子
1
○
委員長
(
山谷えり子
君) ただいまから
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
特別委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御
報告
いたします。 昨日、
柴田巧
君、
徳茂雅之
君、藤末
健三
君、
西田昌司
君、
森屋宏
君、
三浦信祐
君及び
山下芳生
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
梅村みずほ
君、
小野田紀美
君、
元榮太一郎
君、
加田裕之
君、
高橋はるみ
君、
竹内真二
君及び
伊藤岳
君が選任されました。 ─────────────
山谷えり子
2
○
委員長
(
山谷えり子
君) この際、
高市総務大臣
、
長谷川総務
副
大臣
及び
斎藤総務大臣政務官
から発言を求められておりますので、これを許します。
高市総務大臣
。
高市早苗
3
○
国務大臣
(
高市早苗
君)
総務大臣
の
高市早苗
でございます。 公正かつ明るい
選挙
の実現に向けて、副
大臣
、
大臣政務官
、
職員
とともに
全力
で取り組んでまいりますので、
山谷委員長
を始め
理事
、
委員
の
先生方
の御
指導
を賜りますよう、よろしく
お願い
を申し上げます。
山谷えり子
4
○
委員長
(
山谷えり子
君)
長谷川総務
副
大臣
。
長谷川岳
5
○副
大臣
(
長谷川岳
君)
総務
副
大臣
の
長谷川岳
でございます。
高市大臣
を補佐し、
全力
を尽くしてまいりますので、
山谷委員長
を始め
理事
、
委員
の皆様の格段の御
指導
をいただきますよう、よろしく
お願い
申し上げます。
山谷えり子
6
○
委員長
(
山谷えり子
君)
斎藤総務大臣政務官
。
斎藤洋明
7
○
大臣政務官
(
斎藤洋明
君)
総務大臣政務官
の
斎藤洋明
でございます。
高市大臣
、
長谷川
副
大臣
を補佐し、
全力
を尽くしてまいります。
山谷委員長
を始め
理事
、
委員
の
先生方
の御
指導
のほど、よろしく
お願い
申し上げます。 ─────────────
山谷えり子
8
○
委員長
(
山谷えり子
君)
政府参考人
の
出席要求
に関する件についてお諮りいたします。
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
並びに
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
の審査のため、必要に応じ
政府参考人
の
出席
を求めることとし、その
手続
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山谷えり子
9
○
委員長
(
山谷えり子
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 ─────────────
山谷えり子
10
○
委員長
(
山谷えり子
君)
政治倫理
の
確立
及び
選挙制度
に関する
調査
を
議題
といたします。 昨年七月に行われました第二十五回
参議院議員通常選挙
の
執行状況及
び選挙違反取締状況
につきまして、順次
政府
から
報告
を
聴取
いたします。
高市総務大臣
。
高市早苗
11
○
国務大臣
(
高市早苗
君) この
機会
に、第二十五回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
について御
報告
申し上げます。
令和元年
七月二十一日に執行されました第二十五回
参議院議員通常選挙
は、同年七月二十八日の
参議院議員任期満了
によるもので、
議員定数
の変更や
比例代表選挙
へのいわゆる
特定枠制度
の
導入
、
選挙
区
選挙
の
政見放送
への持込み
ビデオ方式
の
導入
などの
公職選挙法
の
改正
が行われて初めての
国政選挙
でありました。
選挙
すべき
議員
の数は、
比例代表選挙
で五十人、
選挙
区
選挙
で七十四人、
合計
百二十四人でした。
選挙
当日の
有権者数
は約一億五百八十九万人で、
前回
に比べ約三十二万人減少いたしました。 次に、
投票
の
状況
について申し上げます。
投票率
は、
選挙
区
選挙
で四八・八〇%で、これは、
前回
に比べ五・九〇ポイント低下し、
平成
七年に執行された
参議院議員通常選挙
に次いで戦後二番目に低い
投票率
となりました。 十八、十九歳の
有権者
の
投票率
は、
年齢別投票状況
の
抽出調査
で三二・二八%となり、二十歳代の
有権者
の
投票率
三〇・九六%に比べ高くなっていますが、初めて十八歳
選挙権
が適用された
前回
の
参議院議員通常選挙
と比べ一四・五〇ポイント低下いたしました。
期日
前
投票者数
は約千七百六万人で、
前回
に比べ約百八万人増加しました。全
投票者数
に占める割合は三三・〇二%で、
前回
に比べ五・五二ポイント増加しました。 次に、
立候補
の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
については、
名簿
を届け出た
政党
は十三
政党
、その
届出名簿
に登載された
候補者数
は百五十五人で、
競争率
は三・一〇倍でした。
選挙
区
選挙
については、
候補者数
は二百十五人で、
競争率
は二・九一倍でした。 この結果、
比例代表選挙
及び
選挙
区
選挙
の
合計
の
候補者数
は三百七十人で、
前回
の三百八十九人に比べ十九人の減少となりました。 次に、
当選人
の
状況
について申し上げます。
党派別
に申し上げますと、
自由民主党
は
比例代表選挙
で十九人、
選挙
区
選挙
で三十八人、
合計
五十七人、
立憲民主党
は
比例代表選挙
で八人、
選挙
区
選挙
で九人、
合計
十七人、
公明党
は
比例代表選挙
で七人、
選挙
区
選挙
で七人、
合計
十四人、
日本維新
の会は
比例代表選挙
で五人、
選挙
区
選挙
で五人、
合計
十人、
日本共産党
は
比例代表選挙
で四人、
選挙
区
選挙
で三人、
合計
七人、
国民民主党
は
比例代表選挙
で三人、
選挙
区
選挙
で三人、
合計
六人、
れい
わ
新選組
は
比例代表選挙
で二人、
社会民主党
は
比例代表選挙
で一人、
NHK
から
国民
を守る党は
比例代表選挙
で一人、
諸派
・
無所属
は
選挙
区
選挙
で九人が当選しました。 なお、女性の
当選人
は二十八人で、これまでの
参議院議員通常選挙
で最も多かった
前回
と同数でした。 次に、
党派別
の
得票率
の
状況
について申し上げます。
比例代表選挙
では、
自由民主党
三五・三七%、
立憲民主党
一五・八一%、
公明党
一三・〇五%、
日本維新
の会九・八〇%、
日本共産党
八・九五%、
国民民主党
六・九五%、
れい
わ
新選組
四・五五%、
社会民主党
二・〇九%、
NHK
から
国民
を守る党一・九七%、その他の四
政党
合わせて一・四四%となりました。 また、
選挙
区
選挙
では、
自由民主党
三九・七七%、
立憲民主党
一五・七九%、
公明党
七・七七%、
日本維新
の会七・二八%、
日本共産党
七・三七%、
国民民主党
六・四七%、
れい
わ
新選組
〇・四三%、
社会民主党
〇・三八%、
NHK
から
国民
を守る党三・〇二%、
諸派
・
無所属
一一・七三%となりました。 以上をもちまして、第二十五回
参議院議員通常選挙
の結果の
概要
についての御
報告
を終わります。
山谷えり子
12
○
委員長
(
山谷えり子
君)
田中警察庁刑事局長
。
田中勝也
13
○
政府参考人
(
田中勝也
君)
令和元年
七月二十一日に行われました第二十五回
参議院議員通常選挙
における
違反行為
の
取締り状況
について御
報告
をいたします。
選挙期日
後九十日の
令和元年
十月十九日現在で集計いたしました数字は、お手元に
資料
としてお配りしてあります表に示したとおりであります。
検挙状況
は、
総数
で四十七件、五十九人となっておりまして、
前回
の
通常選挙
における同時期の百七件、百十七人と比べますと、
件数
は六十件減少いたしまして、
人員
も五十八人減少いたしております。
罪種別
に申しますと、買収四件、八人、
自由妨害
二十四件、二十二人、
文書違反
八件、十二人、
投票干渉
三件、三人、
詐偽投票
六件、八人、その他二件、六人となっておりまして、
自由妨害
が
検挙事件
のうち
件数
で五一・一%、
人員
で三七・三%を占め、最も多くなっております。 次に、
警告
の
状況
を申し上げますと、
総数
が一千二百五十九件でございまして、
前回
の一千九百七十件と比べ七百十一件減少いたしております。
警告事案
のほとんどは
文書関係
についてのものでありまして、総
件数
の九四・四%を占めております。 以上、御
報告
申し上げます。
山谷えり子
14
○
委員長
(
山谷えり子
君) 以上で
報告
の
聴取
は終わりました。 ─────────────
山谷えり子
15
○
委員長
(
山谷えり子
君)
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
発議者衆議院議員逢沢一郎
君から
趣旨説明
を
聴取
いたします。
衆議院議員逢沢一郎
君。
逢沢一郎
16
○
衆議院議員
(
逢沢一郎
君) ただいま
議題
となりました
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者
を代表いたしまして、その
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、本
法律案
の
趣旨
について御
説明
をいたします。
町村
の
選挙
においては、
現行法
上、
選挙運動用自動車
の
使用
、
選挙運動用ビラ
の
作成
、
選挙運動用ポスター
の
作成
の三点について、
条例
による
選挙公営
の
対象
になっておりません。 本
法律案
は、
町村合併
の
進行
による
選挙運動区域
の
拡大
や、多様な
人材
の
議会参加
を促進する
必要性
の
増大
などの
現況変化
を
背景
に、
地方
からの
要望
があったことなどを踏まえ、
町村
の
選挙
における
立候補
に係る
環境
の改善のため、その
選挙公営
の
対象
を市と同様のものに
拡大
するとともに、これまで
公営拡大
と
供託金
が関連して
議論
されてきたことを踏まえ、
公営対象拡大
に伴う
措置
として、
町村議会議員選挙
においても
供託金制度
を
導入
しようとするものでございます。 次に、本
法律案
の
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
町村議会議員選挙
及び
町村長選挙
において、
選挙運動用自動車
の
使用
、
選挙運動用ビラ
の
作成
、
選挙運動用ポスター
の
作成
の三点を、
条例
による
選挙公営
の
対象
とすることとしております。 第二に、
町村
の
選挙
において
選挙運動用ビラ
の
作成
を
公営
の
対象
とするに当たって、
町村議会議員選挙
において
ビラ
の
頒布
を解禁することとし、その
上限枚数
は千六百枚とすることとしております。 第三に、
町村議会議員選挙
につきまして、
供託金制度
を
導入
することとし、その額は十五万円とすることとしております。 第四に、この
法律
は、公布の日から起算して六か月を経過した日から施行することとしております。 以上が、本
法律案
の
趣旨
及び
内容
でございます。 何とぞ速やかに御賛同賜りますよう
お願い
申し上げます。
山谷えり子
17
○
委員長
(
山谷えり子
君) 以上で
趣旨説明
の
聴取
は終わりました。 これより
質疑
に入ります。
質疑
のある方は順次御発言願います。
横沢高徳
18
○
横沢高徳
君
立憲
・
国民
.新緑風会・社民の
横沢高徳
でございます。 本
委員会
で初めての
質問
をさせていただきます。
質問
の
機会
をいただき、感謝申し上げます。どうぞよろしく
お願い
を申し上げます。 まず、
地方議員
は
なり手不足
の問題があります。
議員報酬
の問題や身分の不安定の問題などがあります。 早速ですが、
公職選挙法改正案
につきまして
発議者
に
質問
いたします。
町村選挙
における
選挙公営
の
拡大
についてですが、
公職選挙法
は
選挙
の公平公正を確保するため
選挙運動
に一定の
制限
を課しておりますが、それでも
選挙
には多額な
費用
が掛かることから、
選挙公営制度
が設けられております。
選挙公営制度
とは、国又は
地方公共団体
がその
費用
を負担して
候補者
の
選挙運動
を行い若しくは
選挙
を行うに当たり便宜を供与し、又は
候補者
の
選挙運動費用
を負担する
制度
です。その
制度
の
趣旨
は、お金の掛からない
選挙
を実現し
政治腐敗
をなくすことや、
選挙運動
の公平、
機会均等
を図ることとされております。 今回の
改正
では、これまで
公営
の
対象
としなかった
選挙運動用自動車
の
使用
、
選挙運動用ビラ
の
作成
、
選挙運動用
の
ポスター
の
作成
を新たに
条例
による
公営
の
対象
に追加しておりますが、その
趣旨
の御
説明
を
お願い
いたします。
篠原孝
19
○
衆議院議員
(
篠原孝
君)
お答え
いたします。
都道府県
及び市の
選挙
につきましては、
平成
四年の
公職選挙法改正
によりまして
選挙運動用自動車
の
使用
及び
選挙運動用ポスター
の
作成
について、それから、
平成
十九年及び
平成
二十九年の
公職選挙法改正
によりまして
選挙運動用
の
ビラ
の
作成
について
条例
による
公営
が認められたところでございます。 これまでの
町村
の
選挙
におきましては、同様の
公営
が認められておりませんでした。その
理由
といたしましては、
選挙運動区域
が狭くて人口も少ないため、
候補者
の個人的な財力によって
選挙
が不公平が生じないようにするという
選挙公営
の目的からしてもその
必要性
が低かったという事情があったものと思われます。 しかし、現状を見ますと、
町村合併
が進みました。
選挙運動
の
区域
が
拡大
いたしまして、平均いたしますと
合併
前の市の平均を上回るような、同じような面積になっております。それから、多様な
人材
の
議会参加
を促進する
必要性
の
増大
などの
状況
の
変化
がありました。また、
全国町村会
及び
全国町村議長会
、こちらの方から
公営選挙
にしてほしいという
要望
がありました。
町村
の
選挙
に
立候補
しやすい
環境
を整備するため、本
法案
では
条例
による
選挙公営
を認めることとしたものでございます。
横沢高徳
20
○
横沢高徳
君 ありがとうございます。 今回の
改正
で、
町村議会議員選挙
における
選挙運動用
の
ビラ
の
作成
を
公営
の
対象
とする前提として、
選挙運動用
の
ビラ
の
頒布
を解禁することとしておりますが、その
趣旨
と、
上限枚数
が千六百枚としている
理由
を御
説明
いただけますか。
篠原孝
21
○
衆議院議員
(
篠原孝
君)
お答え
いたします。
町村議会議員選挙
における
選挙運動用ビラ
の
頒布解禁
につきましては、
都道府県議会議員選挙
及び
市議会議員選挙
における
ビラ頒布解禁
を
公営
とセットで行った
平成
二十九年の
公職選挙法改正
時に、
公営制度
や
供託金
の在り方を含めて総合的に検討していくべき課題であるという
議論
が
提案議員
によってなされておりました。 そのような
議論
を踏まえまして、今般、
当事者
である、先ほど申し上げました
全国町村議会議長会
におきまして、
町村合併
の
進行
による
選挙運動区域
の
拡大
や多様な
人材
の
議会参加
を促進する
必要性
の
増大
などの
状況
の
変化
を
背景
に、
選挙運動用ビラ
を
頒布
できるようにするとともに
選挙公営
の
対象
とすることを
要望
として取りまとめられたところであります。今回、こうした
要望
などを踏まえて
法案
を取りまとめたものでございます。 千六百枚の
理由
でございますが、
現行法
においてほかの
地方議会
の
議員選挙
における
ビラ頒布
は
はがき
の二倍というふうになっておりまして、
町村選挙
の場合は八百枚で、それで、その倍の千六百枚というふうにしたところでございます。ほかの
地方議員選挙
も皆同じように
はがき
の二倍ということで決められておりますので、それに倣った次第でございます。
横沢高徳
22
○
横沢高徳
君 ありがとうございます。 今回の
改正
では
供託金
の額を十五万円に
設定
しておりますが、その
具体的理由
と、また、この十五万円という
金額
について
発議者
の間でメリットとかデメリットという
議論
はあったのかどうか、教えていただけますでしょうか。
森山浩行
23
○
衆議院議員
(
森山浩行
君)
お答え
いたします。
供託金
の額の
設定
に当たりましては、
泡沫候補
の
立候補
を防止をするという
供託金導入
の
趣旨
を踏まえ、他の
地方選挙
における
供託金額
とのバランスを勘案して検討をいたしました。 具体的には、
市長
と
町村長
の
供託金額
を比べますと、
市長
が百万円、
町村長
が五十万でございますので、
町村長
は
市長
の半分というような形になっております。この
関係
を
市議会議員
と
町村議会議員
にそのまま当てはめてまいりますと、
市議会議員
の
供託金
が三十万円でありますので、
町村議会議員
の
供託金額
はその半分の十五万円という形で決めさせていただきました。このほか、
議員報酬額
の水準の
観点
などを総合的に考慮をし、十五万円という
金額
を
設定
をしたものでございます。
横沢高徳
24
○
横沢高徳
君 ありがとうございます。 今回の
公職選挙法改正案
に関する
質問
はここまでといたしまして、次に、
公職選挙法
に関連しまして
総務省
にお尋ねをいたします。 今年二月二十五日の
東京新聞
の
記事
を
配付資料
としてお配りしております。これは、七年前に
公職選挙法
が
改正
され、
成年
被
後見人
に
選挙権
が回復されました。その反面、
意思
は明確だが体の不自由な方の
投票所
での
代筆
が、自ら選んだ
代理
人も
改正
前には認められていたのですが、
選挙職員
らに限定されてしまった点についての
記事
でございます。
現行
の
代筆投票制度
の
問題点
についてお伺いいたします。
平成
二十五年の
成年
被
後見人
の
選挙権
の
回復等
のための
公職選挙法等
の一部
改正法
において、
代筆投票等
の
補助者
を
投票所
の
事務
に従事する者に限定しました。これは、元々
代筆投票
というのは以前から
投票
に行ったときに
介護ヘルパー
さんやまた
自分
の
家族
などに
代理
で書いてもらうということは認められていたものを、
平成
二十五年の
改正
で
成年
被
後見人
の方に
選挙権
を与える
改正
をした際に、今まで認められていた
自分
の指定する人に
代筆投票
をしてもらうことができなくなって、
投票事務従事者
の人しか
代筆投票
ができないように変わったわけであります。 このような今までできたことができなくなったような
改正
を行った
趣旨
をお伺いいたします。
赤松俊彦
25
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
を申し上げます。 御
指摘
のように、
代理投票
の
補助者
の
要件
についてでございますけれども、二十五年の
法改正
前につきましては特段の
制限
はなかったということでありますけれども、
平成
二十五年の
議員立法
による
公職選挙法改正
により、
投票所
の
事務
に従事する者に限るとされたところであります。 この
趣旨
についてでございますが、
国会審議
の中では、
選挙
の公正な
実施
を確保するため、
代理投票
における
補助者
の
要件
を中立的な
立場
の
投票事務従事者
に限定するものと
説明
されております。 以上でございます。
横沢高徳
26
○
横沢高徳
君 私も、なぜ
家族
や
ヘルパー
が
投票
できなくなったか、いろいろ調べてみたのですが、特に
代筆投票
に関する
議論
が余りなされていないまま
法改正
に至ってしまったという
問題点
と、また、
法改正
に当たっては
当事者団体
などの
意見
が反映される場もなかったという大きな問題が、この二点がありました。 この二点についてはいかがでしょうか。
赤松俊彦
27
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
申し上げます。 先ほど申し上げましたように、当
改正
につきましては
議員立法
による
改正
ということでございますので、その
立法過程
につきまして、私ども詳細に把握しているわけではございません。 ただ、当時の
状況
というのを少し調べましたところ、当時の
背景
といたしまして、
不在者投票施設
における
代理投票
に係る
不正事件
というようなものもあったようでございますし、仮に、これは罰則で担保されているところでございますけれども、
投票行為
がなされた後は
投票
の
秘密
の
観点
から非常に立証が困難であるというようなこともあり、
投票手続
において
改正措置
がなされるという
背景
の一つがあったのではないかというように考えておるところでございますけれども、冒頭申し上げましたように、具体的なものについては、申し訳ございませんけれども
承知
をしてございません。
横沢高徳
28
○
横沢高徳
君 ありがとうございます。
代筆投票
の
補助者
を
投票事務従事者
に限定することは、
憲法
第十五条に規定する全ての
選挙
における
投票
の
秘密
はこれを侵してはならないに違反するのではないかという
議論
もあります。
障害者
が自ら筆記できないとき
代筆
してもらう
補助者
を自ら選べなければ、
投票
の
秘密
が守られているとは言えないのではないでしょうか。
投票先
が
代筆者
という第三者に知られてしまう上で、自ら
補助者
を選べないのは二重の差別であるとする
意見
もあります。 このような懸念についてどのようにお考えなのか、お伺いをいたします。
赤松俊彦
29
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
を申し上げます。
投票
の
秘密
につきましては、御
指摘
のように、
憲法
十五条第四項におきまして、全ての
選挙
における
投票
の
秘密
はこれを侵してはならないというふうに規定をされているところでございます。 先ほど御答弁を申し上げましたとおり、
平成
二十五年の
公職選挙法改正
におきましては、
選挙
の公正な
実施
を確保するため、
代理投票
における
補助者
の
要件
について、
政治的中立性
の保持が義務付けられている
投票管理者
の
指揮監督下
にあり中立的な
立場
にある
投票事務従事者
に限るというふうにされたところでございます。
当該改正
後の
現行制度
でございますが、先ほど御
指摘
がございました
投票
の
秘密
に係る
憲法
十五条四項との
関係
ということでございますが、
憲法
十五条四項の
趣旨
でございます、
選挙人
の自由な
意思
による
選挙権
の行使を確保するというふうに
承知
をしてございます。この
趣旨
に鑑み、同法につきましては御
指摘
の
憲法
十五条四項に反するものではないというふうに考えておるところでございます。
横沢高徳
30
○
横沢高徳
君
投票用紙
に
候補者
の名前や
政党名
を記入する
現行
の
自書式
を続ける限り、
代筆
を頼まなければならない
障害
をお持ちの方の
秘密
は守られないのではないかという
意見
もあります。これは
民主主義
に関わる深刻な差別問題ではないかという声もあります。
障害者基本法
第四条でも、何人も、
障害者
に対し、
障害
を
理由
として差別することその他の
権利利益
を侵害する
行為
はしてはならないとあります。 諸外国の
投票制度
は、
候補者
や
政党
に記号や番号を振り当てる方法やマークシートなどの
投票
をするもの、さらには電子
投票
の存在もあります。 人によって異なる
障害
の種類や程度に対応した完全な
秘密
投票
ができるよう早急に
制度
の見直しを検討するべきと考えますが、御見解をお伺いいたします。
赤松俊彦
31
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
を申し上げます。
公職選挙法
第四十六条におきまして、
投票
は
選挙人
の自書によることとされておりまして、心身の故障その他の事由により自書ができない方の
投票
機会
の確保という
観点
から、
自書式
投票
の例外といたしまして、
公職選挙法
第四十八条におきまして一定の
手続
により
代理投票
が認められているものでございます。 なお、御
指摘
の
自書式
以外の
投票
方法でございますけれども、記号式
投票
でございますとか電子
投票
というふうな方法があるわけでございます。現在、
法律
上は、
地方公共団体
の議会の
議員
又は長の
選挙
において、当該
地方公共団体
が
条例
を定めることにより
導入
をすることが可能というふうになっておるところでございます。 この中で、電子
投票
につきましては、
導入
が進んだと言えない
状況
にはございますが、今般、これまでの専用機というものに加えまして、技術の進展によりましてタブレットなどの端末を、などの汎用機を用いた電子
投票
ができるよう、電子
投票
システムの技術的条件というようなものを
総務省
の方で改定をさせていただきました。電子
投票
につきましては、自書が困難な
有権者
であっても、タッチパネルで
候補者
を選択する方式などにより自ら
投票
ができるという御
指摘
のようなメリットがございます。
総務省
としては、
地方選挙
における
導入
の促進に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
横沢高徳
32
○
横沢高徳
君 続きまして、
代筆投票
と郵便
投票
の違いについてお伺いいたします。
代筆投票等
の
補助者
を
投票所
の
事務
に従事する者に限定した一方で、現在でも、郵便
投票
は、一定の
要件
の下、事前に登録をしている方、
家族
や友人、そして本人の
意思
疎通のできる介護者など、参議院であれば今の舩後
議員
の文字盤を使って介護されている担当者の方が例えば
代理
で
投票用紙
に記入をして
投票
することができるように郵便
投票
はなっております。 この
代筆投票
と郵便
投票
の違いはなぜ生じているのか、御見解をお伺いいたします。
赤松俊彦
33
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
申し上げます。 まず、両
制度
の
手続
というのを概略的に申し上げますと、
代理投票
における
補助者
につきましては、これは当然
投票所
における
投票
でございますので、
代理投票
が必要な
選挙人
の方の申請によりまして、
投票管理者
が
投票
立会人の
意見
を聞きまして、
投票事務従事者
のうちから二人を定め、その一人に
投票
の記載をさせ、もう一人を立ち会わせるというふうな
手続
でございます。 一方、御
指摘
の郵便等
投票
の
代理
記載
制度
における
代理
記載人でございますが、郵便
投票
を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便
投票
等証明書の申請に際しまして、
代理投票
の
対象
者である旨の申請と
代理
記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市
町村
の
選挙
管理
委員会
の
委員長
に対して行うということになってございます。 この違いでございますけれども、前者のものにつきましては当然
投票所
における
投票
であるというふうなこと、郵便
投票
におきましては、
投票所
ではなしに御自宅であるとかその方がおられる場所における
投票
であるというふうな違いがございます。このような違いの
状況
下において
選挙人
の方々の利便性と
選挙
の公正の確保という
観点
をどのように担保するかということで
制度
の違いが出てきているものというふうに考えております。
横沢高徳
34
○
横沢高徳
君
代筆投票
についても、
投票
の厳格性を求めるということであれば、
現行
の郵便
投票
の
対象
者が
投票所
に行った場合と同じように、
自分
で書くことができないということをきちんと確認できる人に限って、事前に
選挙
管理
委員会
に登録してもらい、その者が
代筆投票
を行うような形に改めてはどうかという考えもありますので、是非皆さんでちょっと
議論
を深めていただきたいと思います。 また、
障害
を受けることそれ自体は必ずしも不幸ではない思います。それよりも、
障害
を受けることによって共に学んだり共に働いたり、そして共に地域社会に平等に参加することが妨げられている現状こそが不幸であると考えます。
障害
を受けた人々が社会的なハンディキャップを背負わなくても済むような社会をここにいる皆様とともにつくっていきたいと考えます。 以上で私からの
質問
を終わります。どうもありがとうございました。
井上哲士
35
○井上哲士君
日本共産党
の井上哲士です。
法案
は、
全国町村議会議長会
が
議員
の
なり手不足
の解消などの
理由
で求めてきた
選挙
の
公営
化の
拡大
について、各自治体の
条例
によって
町村
でも
選挙
用自動車や
ポスター
の
費用
などを公費負担することを可能にするとともに、
選挙公営
と
供託金
はセットだとして、これまで
供託金
のない
町村
議員選挙
にも
導入
をするものであります。 まず、経緯について自民党提案者にお聞きいたします。
全国町村議会議長会
は、
議員
の
なり手不足
に関して、重点
要望
として
選挙公営
の
拡大
と被
選挙権
の引下げを掲げてきました。さらに、予算
要望
では、戸別訪問を解禁し、
選挙
の活性化と自由化を図ることを求めてまいりました。
供託金
の
導入
は求めておりませんでした。 ところが、昨年十一月、全国大会の開催に合わせて行われた自民党幹部の懇談会、その席上では同様の
要望
をされたんですが、その翌日の全国大会における重点
要望
の中で、初めて
供託金制度
の
導入
を図るとともに
公営拡大
をという
要望
に変わりました。その後
町村
議長会の役員の皆さんが自民党本部に要請に行っておりますけれども、その際に、
選挙公営
の
拡大
に当たっては
供託金制度
の
導入
も受容する考えであると表明しましたとサイトに書いているんですね。受容する、つまり、ほかから言われて受け入れたということであります。
町村
議長会が
供託金導入
を
要望
したこの全国大会の前に、
選挙公営
の
拡大
は
供託金制度
の
導入
が必要とする自民党の意向が伝えられたということではありませんか。
小此木八郎
36
○
衆議院議員
(
小此木八郎
君) 小此木でございます。お疲れさまでございます。 今
委員
が言われました昨年の十一月十三日に第六十三回の
町村
議会議長全国大会が行われまして、そこでまず、
町村議会議員選挙
における
供託金制度
の
導入
、
選挙公営
の
拡大
及び
選挙運動用ビラ
の
頒布解禁
をその
内容
に含む重点
要望
を取りまとめられたものと
承知
しております。 その後、十九日に我が党の岸田政務
調査
会長、そして、今日おられる
逢沢一郎
選挙制度
調査
会長としてその
要望
を受けました。一月になりましてから
選挙制度
調査
会の総会を開きまして、今申し上げたことについての
要望
を総会として受けたということであります。 これに至る経緯でありますが、少し紹介いたしますと、
平成
二十九年の六月だと思いますけれども、
地方議会
議員選挙
における
ビラ頒布解禁
に係る
改正法
制定時に我が党
議員
提案者から、
町村議会議員選挙
における
ビラ頒布
、
公営制度
や
供託金
の在り方などを、他の
制度
との整合性も含めて、
町村
議会の声も聞きながら総合的な見地から検討を進めていくという答弁が、
平成
二十九年に我が党の
議員
からこれは確かに発信をされました。
全国町村議会議長会
においてそのような総合的な課題についてよく
議論
していただき、議長会の御判断として
要望
を取りまとめていただいたものと受け止めておりまして、自民党が
供託金
の
制度
の
導入
について何らかの意向を示したということでは、そういう受け止めはしておりません。
井上哲士
37
○井上哲士君 今も紹介ありましたけど、あの答弁も自民党の提案者でありましたし、そもそも、自ら進んで決めるときには受容という表現は使わないんですね。 衆議院での自民党
議員
の
質疑
でも、
選挙公営
に当たって、
全国町村議会議長会
におきましては
供託金
の
導入
も併せて決断をされましたと、こう言われました。これは、やっぱりセットでないと駄目だという、そういう意向を受けて決断を迫られたというのが経緯ではないかと思うんですね。しかし、私、
供託金
の
導入
というのは
なり手不足
解消にも逆行すると思うんですね。
総務省
、お伺いしますけれども、
選挙公営
、
供託金
、それぞれの
制度
が設けられた目的と
趣旨
は何でしょうか。
赤松俊彦
38
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
申し上げます。 まず、
選挙公営制度
についてでございますが、金の掛からない
選挙
を実現するとともに、
候補者
間の
選挙運動
の
機会均等
を図る手段として採用されているものと
承知
をしております。
供託金制度
についてでございますが、真に当選を争う
意思
のない者あるいは売名のみのための
立候補
などを防止するためのものとして設けられているものと
承知
をしております。
井上哲士
39
○井上哲士君 今答弁ありましたように、二つの
制度
は
趣旨
、目的を異にした別々の
制度
なんですね。衆議院の
質疑
でも、自民党の提案者も、
選挙公営制度
と
供託金制度
にはそれぞれの
趣旨
があるのは事実ですと明確に認められました。 一方、これまでは両者が関連付けて
議論
をされてきたという経緯も紹介があったわけですが、関連付けて
議論
されてきたということと、
趣旨
の違う全く別の
制度
が必ずセットで
改正
されなければならないという論拠には私はならないと思うんですね。 今年三月に出された全国
都道府県
議会議長会の第四次
都道府県
議会
制度
研究会の
報告
書でも、
供託金
と
選挙公営
は関連があるとされているが、別のものとして考える必要があると明記をしております。大体、日本のような多額の
供託金
を持っている国はありません。
制度
がない国もありますし、カナダは違憲判決が出てやめました。金を持っている人でなければ
選挙
に出れないという
立候補
の阻害要因に私はなってきたと思うんですね。 そこで聞きますけれども、
総務省
、なぜ
町村
議会
選挙
についてはこれまで
供託金制度
がなかったんでしょうか。
赤松俊彦
40
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
をいたします。
供託金制度
でございますけれども、昭和三十七年に
町村長
に
供託金制度
が設けられております。この際の
議論
を見ますと、
町村議会議員選挙
については
候補者
が乱立するといった
状況
ではなかったことから
供託金制度
が設けられず、現在に至っているものと
承知
をしております。
井上哲士
41
○井上哲士君 つまり、
供託金制度
の
趣旨
に照らして、
町村
議会
選挙
では
導入
しなくてはならないような乱立
状況
がなかったということなんですね。 そうすると、今回この
供託金
を
導入
するに当たって、
町村
議会
選挙
で
候補者
の乱立が起きていると、こういう立法事実が何かあるんでしょうか。
平井卓也
42
○
衆議院議員
(平井卓也君)
供託金制度
と
公営
とは目的が違うという話がありましたが、まず、今回の
法律
は、
町村議会議員選挙
における
立候補
に係る
環境
の改善ということで、
公営拡大
と
供託金導入
を、表現としては全体として行うということを立法の
趣旨
とさせていただいております。
井上哲士
43
○井上哲士君 つまり、乱立
状況
ができているというような立法事実はないわけですよ。 二つの
制度
、つまり、
供託金
については乱立の防止と言われました。これに沿うような事実は起きていない。ところが、この
選挙公営
については、先ほどもありましたけれども、
町村合併
などで
選挙運動用自動車
が必要になってきたとか、こういう事実があるんですね。それを無理やりこれがセットだといってやっていることに私は無理があると思うんですね。しかも、これ、立法事実がないだけじゃないんです。逆行なんですよ。 先ほど紹介した
都道府県
議会
制度
の研究会
報告
書は、
供託金
について、
立候補
しやすい
環境
整備を行う
観点
から
金額
を見直す必要があると述べております。さらに、その中で、特に若者や女性にとって
供託金
がどのような影響があると述べていますか。
総務省
、御紹介ください。
赤松俊彦
44
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君) 御
指摘
がございました全国
都道府県
議会議長の下に学識経験者で設置をされてございます、
平成
二年三月三十一日に
都道府県
議会
制度
研究会
報告
書というのが出されております。 その中で、
供託金
につきましては、「
供託金
は、いわゆる「
泡沫候補
者」の乱立防止を狙いとした
制度
であるが、女性や若者等にとって
立候補
の際に要求される
供託金
の負担が大きなハードルになっている。
立候補
しやすい
環境
整備を行う
観点
から、
金額
を見直す必要がある。」との
報告
がなされているものと
承知
をしております。
井上哲士
45
○井上哲士君 自民党提案者にお聞きしますけれども、特に女性や若者には
立候補
のハードルになっているというこの
報告
の
指摘
をどのように受け止めていらっしゃいますか。
逢沢一郎
46
○
衆議院議員
(
逢沢一郎
君) まず、
都道府県
議会と
町村
議会、それぞれの
選挙
では異なる課題がある、そういう認識を私どもは持っております。 今般、
全国町村議会議長会
においては、
町村議会議員選挙
における
供託金制度
の
導入
、そして
選挙公営
の
拡大
及び
選挙運動用ビラ
の
頒布解禁
をその
内容
に含む重点
要望
を自主的に取りまとめられた、そのように私どもは受け止めております。 その
供託金
でありますけれども、その額の
設定
、先ほど答弁を同僚
議員
からさせていただいたわけでありますけれども、他の
地方選挙
における
供託金額
とのバランスを十分私どもは勘案をいたしました。そして、合理的な額を
設定
をさせていただいたと受け止めております。また、真摯に当選を争う
候補者
にとっては供託物没収点も高いとは言えない、そういう認識を是非お互いが共有をしたいというふうに思います。以上のような
供託金制度
の具体的
内容
において、若者、そして女性を含めた立
候補者
の過度な負担とならないよう十二分に私どもは配慮をし、
法律案
を提出をさせていただきました。 また、そもそもの前提といたしまして、本
法案
は
町村
の
選挙
における
選挙公営
の
対象
拡大
と
町村議会議員選挙
における
供託金制度
の
導入
を全体として行うものでございます。これによりまして、立
候補者
の
選挙
費用
の負担軽減と
選挙運動
の充実を図ることが全体として可能になる、そして若者や女性を含めた多様な
人材
がより
立候補
しやすい
環境
が整備される、そのように認識を持っているところであります。是非御理解をいただきますように
お願い
申し上げます。
井上哲士
47
○井上哲士君 そういう認識では困るんですよね。 今ありましたように、女性や若者にとってはハードルだと、これ、
都道府県
だけじゃないんですよ。市議会議長会も
供託金
の引下げを求めていらっしゃいます。女性や若者にとって、まとまったお金を準備するのがどれだけ大変か。没収でなくて返ってくると言われますけど、それは、特に新人の人には本当にそうなるか不安があるんですよ。明確にハードルになっているんですね。だから、一方で
公営拡大
をして
なり手不足
解消といいながら一方でハードルを上げる、これが私は全く逆だと言うんですね。 しかも、
供託金
は全国一律に
導入
されますけれども、
公営
の
拡大
はそれぞれの
町村
で
条例
を作る必要がありますけれども、市区議会
議員選挙
の
選挙公営
の
実施
状況
は今どうなっているでしょうか、
総務省
。
赤松俊彦
48
○
政府参考人
(
赤松俊彦
君)
お答え
を申し上げます。 まず、一点訂正でございます。先ほどの答弁で、全国
都道府県
議会議長会の
報告
書でございますが、
平成
二年と申し上げましたが、
令和
二年に出されたものでございます。申し訳ございません。 お尋ねの市区議会
議員
の
公営
の
状況
でございます。
令和元年
十二月三十一日現在の
状況
を申し上げますと、市区八百十五団体ございます。まず、
選挙運動用自動車
の
使用
に関わるものでございますが七百四十三団体、次に、
ビラ
の
作成
に関わるものが六百五十団体、
選挙運動用ポスター
の
作成
に関わるものが七百五十七団体で制定をしてございます。また、
選挙
公報の発行に係るものでございますが、これにつきましては七百五十団体で制定をされております。
井上哲士
49
○井上哲士君 数だけ言われましたけれども、制定していないところは、
選挙運動用自動車
で九%、
ビラ
の
作成
では二〇%、
ポスター
作成
では七%なんですね。そして、今公報について言われましたけれども、
選挙
公報、これ
町村
議会も
条例
でできますけれども、未制定なのは、市議会は八%ですけど
町村
議会は五二%なんですね。財政の
理由
とかいろんなことがあるわけですよ。 ですから、これ
条例
で
町村
もやれといっても、
条例
しないところが相当出てくる可能性もあるわけですね。そうしますと、
供託金
だけは上がる、しかし
公営
はされないと、こういうことが起きるわけですよ。これについてはどうお考えなんですか。
小此木八郎
50
○
衆議院議員
(
小此木八郎
君) これは見解の相違があるかもしれませんけれども、
供託金
という
制度
の中で、やはりある程度法定の得票を取っていただければこれはお返しをするという
制度
であるということと認識しております。 今回の
法案
は、
町村
議会の
選挙
における
選挙公営
と
供託金
に関して市と平仄を合わせることとするという考え方を持っておりますし、そもそも、
条例
による
公営
の
制度
は、各
地方公共団体
における
選挙
の実態や財政の
状況
を総合的に勘案して、地域の実情に応じ自主的に判断して選択できるようにすることが適当であるとの考えに基づくものであって、人口規模や
選挙
の実態が様々な
町村
にふさわしい
制度
と考えております。
総務省
が先ほど答えた数字もありますが、
委員
はこれはまだまだ足りない数字だという御見解かもしれませんが、八百十五団体のうちあのような数字でございますので、
町村
においても多くの
地方公共団体
で
公営
を
導入
していただけるもの、そしてあわせて、
供託金
、
公営選挙
の
拡大
として広がっていくものと期待をしているところでございます。
山谷えり子
51
○
委員長
(
山谷えり子
君) 時間です。
井上哲士
52
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、
供託金
だけが課せられて公費の負担が行われないという
町村
が出るということについては何の
説明
もありませんでした。こういうことは許されないということを最後申し上げまして、時間ですので終わります。
山谷えり子
53
○
委員長
(
山谷えり子
君) 他に御発言もないようですから、
質疑
は終局したものと認めます。 これより討論に入ります。 御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
伊藤岳
54
○
伊藤岳
君
日本共産党
の
伊藤岳
です。 党を代表して、
公職選挙法改正案
に反対の討論を行います。 本案は、
全国町村議会議長会
が
議員
の
なり手不足
の解消、多様な
人材
の
議会参加
促進などを
理由
に求めてきた
町村議会議員選挙
の
選挙公営
の
拡大
について、
選挙
用の自動車、
選挙
用
ポスター
、
選挙
用
ビラ
を各自治体の
条例
により公費負担することを可能にするとともに、
選挙公営
と
供託金
はセットだとして、
町村
議選にはこれまでなかった
供託金
を
導入
するものです。 日本の
選挙
供託金制度
は、
国政選挙
、首長
選挙
で数百万円、
地方議員
でも数十万円と、世界でも異常に高く、自由な
立候補
を制約する極めて非民主的な
制度
です。
供託金制度
の
趣旨
として、真に当選する
意思
のない
候補者
の乱立を防止するためとの
説明
がされますが、実際は、金がなければ
立候補
できないハードルとなっています。本案において
町村
議選にも
供託金制度
を
拡大
する
措置
は、提案
理由
にある多様な
人材
の
議会参加
、
立候補
に係る
環境
改善に資するどころか、逆に反するものであり、認められません。 また、新たに
供託金
を
導入
拡大
する
理由
について、
候補者
乱立の懸念を示す事実もなく、その
必要性
も合理性もないことが明らかになりました。
質疑
では、
選挙公営
と
供託金
は従来から関連して
議論
されてきたとされましたが、なぜ両
制度
がセットで
実施
されなければならないのか、道理ある明確な
説明
はありませんでした。
現行
でも
町村
議選の
選挙
はがき
の郵送は
選挙公営
で行われているのですから、
供託金
が
選挙公営
の前提条件であるかのような
議論
も成り立たないと思います。 さらには、本案の
選挙公営
の
拡大
は
条例
制定により
実施
されますが、
供託金
は十五万円の納付が全国一律に義務化されます。
町村
によっては、
供託金
は
導入
されても
選挙公営
はなしということが起こり得ます。この矛盾を見過ごすこともできません。 最後に、
全国町村議長会
は、
なり手不足
の解消、
選挙
の活性化と自由化を図るために、被
選挙権
の引下げ、戸別訪問の解禁も
要望
しています。こうしたこととともに、文書図画の規制の自由化、立会演説会の復活、
選挙運動
期間の見直し、
供託金
引下げなど、
国民
、
有権者
が主体的に
選挙
、政治に関わりやすくするため、複雑な
現行法
の抜本的な見直しを求めて、反対討論を終わります。
山谷えり子
55
○
委員長
(
山谷えり子
君) 他に御
意見
もないようですから、討論は終局したものと認めます。 これより採決に入ります。
公職選挙法
の一部を
改正
する
法律案
に賛成の方の起立を
お願い
します。 〔賛成者起立〕
山谷えり子
56
○
委員長
(
山谷えり子
君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査
報告
書の
作成
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山谷えり子
57
○
委員長
(
山谷えり子
君) 御
異議
ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十五分散会