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2020-06-16 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第21号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年六月十六日(火曜日)    午前十時四分開会     ─────────────    委員異動  六月十二日     辞任         補欠選任      三浦  靖君     金子原二郎君      山下 雄平君     末松 信介君  六月十五日     辞任         補欠選任      宮崎  勝君     三浦 信祐君  六月十六日     辞任         補欠選任      末松 信介君     宮崎 雅夫君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         田名部匡代君     理 事                 朝日健太郎君                 酒井 庸行君                 増子 輝彦君                 伊藤 孝江君                 武田 良介君     委 員                 足立 敏之君                 青木 一彦君                 岩本 剛人君                 金子原二郎君                 清水 真人君                 末松 信介君                 鶴保 庸介君                 豊田 俊郎君                 宮崎 雅夫君                 和田 政宗君                 小沢 雅仁君                 長浜 博行君                 野田 国義君                 浜口  誠君                 森屋  隆君                 里見 隆治君                 三浦 信祐君                 室井 邦彦君                 木村 英子君                 上田 清司君    国務大臣        国土交通大臣   赤羽 一嘉君    副大臣        国土交通大臣  青木 一彦君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       和田 政宗君    事務局側        常任委員会専門        員        林  浩之君    政府参考人        内閣官房小型無        人機等対策推進        室審議官     岩崎 俊一君        警察庁長官官房        審議官      小柳 誠二君        経済産業省大臣        官房審議官    島田 勘資君        国土交通省鉄道        局長       水嶋  智君        国土交通省航空        局長       和田 浩一君        観光庁長官    田端  浩君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○無人航空機等飛行による危害発生を防止す  るための航空法及び重要施設周辺地域上空  における小型無人機等飛行禁止に関する法  律の一部を改正する法律案内閣提出、衆議院  送付)     ─────────────
  2. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、三浦靖さん、山下雄平さん及び宮崎勝さんが委員辞任され、その補欠として金子原二郎さん、末松信介さん及び三浦信祐さんが選任されました。     ─────────────
  3. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省航空局長和田浩一さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 酒井庸行

    酒井庸行君 皆さん、おはようございます。自由民主党の酒井庸行でございます。  まず初めに、今回の新型コロナウイルス感染でお亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈りを申し上げたいと存じます。そして、今現在その治療に当たっているたくさんの方がいらっしゃいますけれども、その方々にお見舞いを申し上げるとともに、一刻も早く御回復されることをお祈り申し上げたいというふうに思います。そして、その治療に当たっている医療関係方々を始めとして、もうたくさんの、お店で物を売って皆さんと対話をされている中の人たちやら、あるいはその生活支援のために物を運んでいらっしゃる方々、それから、バスだとか電車だとか、公共交通を始めとして、多くの方々が私たち生活を守っていてくださいます。その方々に心から感謝を申し上げたいというふうに思っております。  そして、もう一つ私から皆様お礼を申し上げたいのは、この二百一国会国土交通委員会、最終の航空法法案がこうして今日を迎えることができます。その質問に立たさせていただくことも有り難いというふうに思っておりますけれども、これも、田名部委員長増子筆頭理事、そして委員皆様、各理事皆様の本当に御指導と御協力のたまものだと思っております。心からお礼を申し上げたいというふうに思っております。ありがとうございます。  それでは、早速質問に移っていきたいというふうに思います。航空法小型無人機等飛行禁止等改正案についてお伺いをいたします。  ここからは、長いのでドローン法案というふうにお話をさせていただきたいというふうに思います。ドローンというのは、空港産業革命というふうに言われて実はいます。この社会あるいは人々の生活向上に大変な役に立っているというのが今の現在だというふうに思っております。そのことについてお話をしていくんですけれども、多くの分野で大変な役に立っているというふうに思います。  これは、農業でいえば、農薬の散布もしかりでありますし、この委員会でいえば、道路の、あるいは橋梁の整備あるいはメンテナンスのところに大変な役に立っているということもあります。そしてまた、全くどこにも入っていくことができないというようなところにもドローンを使って入っていってその現状を知るということもできるという、大変役に立つということもあります。もっと大きなのは、やはり私が思うのは災害時のときです。ドローンを使って本当にこの現場を知る、現状がどうなっているのかを知るということも大変これは大きな力を持っているというふうに思っておりますし、しかも、ドローン自体医療品を運ぶということもできるという状況もあるというふうに思います。  そんな意味では、ドローンというのは大変必要不可欠なものになってきているんだろうと思いますけれども、一方、大変危険だというものもあるというふうに私は思います。その危険というのは、これだけどんどんどんどんドローンが進化していく、利用価値が高まっているということになるんですけれども、今回の法案というのは、航空法違反による検挙の数がどんどん増加をしているということもあったり、事故やそういうトラブルがたくさんあるという中での今回の法案だというふうに思います。安全性確保をしなきゃならないということでありますけれども、その中で、今回の大きな目的の一つとして、ドローンを扱う人たち登録制度創設をしたということであります。  この登録制度についてまず御意見というか、お話をお伺いしたいというふうに思います。
  7. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えいたします。  ドローンを始めとする無人航空機につきましては、現行制度では、その飛行に関する基本的なルールといたしまして、人口集中地区上空操縦者の目視の範囲外といった比較的リスクの高い飛行につきまして、事前に国土交通大臣許可承認を得ることを必要としております。  近年では無人航空機利活用が急速に進んでおりますが、その一方で、飛行中に突然制御不能となり紛失するなどの無人航空機に係る事故でありますとか、人口集中地区上空許可承認を受けずに飛行させるなどの航空法違反事案増加をしてございます。  こうした状況を踏まえまして、本法案では航空法における無人航空機登録制度創設を盛り込んでおります。この登録制度によりまして、所有者等が迅速に明らかになり、事故原因究明安全確保上必要な措置の確実な実施を図ることが可能になるものと考えております。こうした措置を通じまして、無人航空機飛行による危険の防止を図ってまいりたいと考えております。
  8. 酒井庸行

    酒井庸行君 登録制度というのを創設するというのは、これからのドローンを扱う方、いろんな意味安全性確保するというのも大事だと思います。  一つだけ、これは質問ではなくてお願いをしておきたいと思いますけれども、ドローンのいわゆる航空法違反というか事故も含めて多いのが外国人だそうですね。外国人が半分だというふうにお聞きをいたしました。外国人も今度の登録制度に入っているということですので、この点をしっかりと、やはりどうやって皆さんに周知していくということもあるでしょうし、しっかり皆さんに登録してもらうということも踏まえて、そのことをしっかりやっていただくことをお願いをしておきたいというふうに思っております。  それから、次の質問でございます。  ドローンのことについて私が怖いなと思うのは、今回の法案もそうですけれども、空港関係のところの安全確保をする、あるいはその管理上の問題等で法を整備していくということでございましょうけれども、やはり犯罪とかテロです。これは、ドローンはそれこそ銃を装備することもできるし、あるいは爆弾だって装備することもできるということがあります。来年に向けてのオリンピックもそうでありますけれども、大きな大きなイベント会場だとかそういうところで本当に何か起こすことができるということもあります。  この点について、どんなふうな対策をもってあるいは法律をもってやっていらっしゃるのか、お伺いします。
  9. 岩崎俊一

    政府参考人岩崎俊一君) お答え申し上げます。  ドローンは、人口減少少子高齢化といった我が国が抱える社会課題の解決に資する有力なツールとして期待される一方で、諸外国ではドローンを用いたテロ事案も生じており、その使用方法によっては国民生活経済活動影響を与えることが懸念されます。  我が国におきましても、平成二十七年四月、総理官邸屋上ドローンが落下する事案発生したことを受けまして、同年九月に航空法を改正し、ドローン飛行に関する基本的ルールを整備しますとともに、平成二十八年三月には小型無人機等飛行禁止法を制定し、国の重要施設等周辺地域上空におけるドローン飛行禁止することといたしました。また、平成三十年十二月には関係省庁において報告書を取りまとめ、重要インフラに対するテロへの対応として、施設側での有効な警備方法ドローン所有者情報を把握する方法を検討することとされました。本日御審議いただいております法案は、ドローン登録制度を導入するとともに、小型無人機等飛行禁止法対象施設空港を追加することを内容としており、この報告書内容にも沿ったものとなっております。  政府といたしましては、ドローンによるテロを防止するため、今後とも関係省庁が緊密に連携し、技術開発動向等を踏まえ、実効性のある対策を講じてまいります。
  10. 酒井庸行

    酒井庸行君 ありがとうございます。  本当にこの法案が重要なところはそこだと思います。怖いですよね。  私がこの質問をさせていただいたというのは、この法案の重要さというのはつくづく、いろんなこの調査室の資料とかいろんなものを見て、いや、これは本当にちゃんとしておかないと、きちんとしておかないと大変なことになるな、国民の命を守るということの意味ではこの法案というのは大変重要だなというふうに感じました。必ずしっかりとこれからいろんな政策あるいはそういうところへ向けてしっかりやっていただきたいというふうに思っております。  次の質問に移ります。  観光事業におけるドローン利活用についてお伺いをしたいというふうに思います。  ドローンというのは、もう先ほど申し上げましたけれども、いろんな、普通では入っていけないところに入っていけていろんな撮影ができるということもあります。この観光事業にとってドローンというのは、風景を撮影をしたり、その撮影したものをホームページに上げるなどして、大変なPR効果を得ているというふうに私は思っています。  そこで、今大変な皆さん関心事であるゴー・ツー・キャンペーンのことであります。  このキャンペーンを通じて、やはり日本の隅々まで、本当に小さなところの観光まで広げていかなければ、私はこのゴー・ツー・キャンペーンを広げていかなきゃならないだろうというふうに思います。いろんな事務局等の公募のことも始まっておりますけれども、詳細はまだまだ検討中だというふうに思います。  そういう意味で、私はちょっと提案をさせていただきたいというふうに思います。今のままでは、例えば大きなというか、有名な観光地には人は行くでしょう、でも本当に疲弊した小さなところまで行くかといったときに私は疑問に感じています。だからこそ、御提案をさせていただきたいんですけれども、観光庁にもお話をしました。三千億円というお金を使って事務局をつくるということも考えるかも分からないけど、私はちょっと違うような気がするというふうに御提案をさせていただきました。そのお金をやはりもう直接地方自治体あるいは観光協会だとかそういうところに渡して、彼らに考えてもらってやってもらうということの方が効果があるというふうに提案をさせていただきました。  で、もう一つ申し上げるのは、そうしたお金をやって、また使っていただくのに、それぞれの地域ポスターを作ったり、ドローンを使っていろんなことをやります、PRをしなきゃならない、そういうことのためにそのお金を使うということも必要だし、そういうための支援にしたっていいじゃないかと、私はつくづくそんなふうに考えています。  そこで、私が今日ここで申し上げるのは、NHKNHKさんに国交省は頼んだことがあるかということです。NHKというのは、その地域人たちがこんな人がいるんだとか、こんなところが、場所があるんだよ、こんな四季折々の景色があって、こんなものが動いているんだよというのを、情報を、ノウハウというものを持っています。ドローンだって持っているでしょう、局によっては。そのドローン危険性だとか有効性ってものを全て知っていらっしゃると思う。その意味で、私は協力を仰いだのかなというふうに思っております。  そこで、和田政務官に聞きたいんです。NHKを始めとして、地域企画会社だとかあるいはいろんなところの会社皆さん一緒になって、一緒になってですよ、この観光事業の、その地域観光事業コンテンツというのを練り上げる、そこにそのお金が入っていくということが、非常に私はその地域魅力をもっともっと引き出せるだろうと、私はそんなふうに思うんです。  その意味で、NHKさん、どうなんですか。一緒にみんなとして協力してくれたらいいじゃないですか。当然、費用も掛かるでしょうけど、それを負担をしなければならぬでしょう。でも、大きい都会はいいでしょう、観光地は。でも、本当に疲弊したところというのは、そこまでやれるだけのことはなかなかない。そのときに、みんなで協力するに当たって、NHKさんたち一緒になって協力をしてやってもらうということは大変私は大きなことだというふうに思います。  そこでもう一つ申し上げるならば、全国市町村が千七百二十四あるんです、千七百二十四。この一市、一市町村に五千万円ずつ、五千万ずつ支援金なりなんなり観光事業のためのお金を渡すとします。八百六十二億円です、八百六十二億円。一億渡したら、その倍ですから一千七百二十四億円になります。こういうものを徹底的に使ってもらう。  渡したら彼らはどきっとしますよ。これは何かやらなきゃいけないと、ちゃんとしたものをつくらなきゃいけないという気になりますよ。私はそう思います。そのときに、NHKさんなりなんなりが、やっぱりみんなと一緒にここはやろうと、一緒にですよ、というお願いをするのも一つだというふうに思います。  その上で、じゃ、私は今回の公募する事務局は何をやるかといったら、それをまとめることだと思います、各地方でやっていることを。それをまとめて、その事務局が国内、もう一つ言えば世界発信する仕事があるんですよ。そういうことをやっていくのがこの仕事だなというふうに私は思っています。是非とも、政務官はよく御存じであるから、そのことを踏まえて御意見をお伺いしたいというふうに思います。
  11. 和田政宗

    大臣政務官和田政宗君) お答えをさせていただきます。  NHKを始めとする放送事業者が持っております映像コンテンツというのは極めて有意義であるコンテンツ魅力的なコンテンツが多いというふうに思っておりますし、また、地域においてそういう放送事業者とともに連携をしながら地域魅力発信に努めていく、こういったことは極めて有用であろうというふうに思っております。  国土交通省としましては、地域ごと観光資源を生かした魅力的な滞在コンテンツの造成、これは実は令和年度予備費及び令和二年度第一次補正予算において盛り込まれておりまして、そういった地域魅力映像などを用いて、ポスターというお話もございましたけれども、そういったものをしっかりとアピールしていくということは国土交通省としても後押しをしているところでございます。  これと併せて、多言語表示の充実でありますとかバリアフリー化といった観光地魅力アップのための支援策を包括的に盛り込んでおりまして、地域創意工夫を生かした取組をこの令和二年度第一次補正予算、また令和年度予備費では盛り込んでいるところでございます。  地方公共団体観光協会など、地域関係者が自然、歴史、文化、食、イベントなどの観光資源を、これは感染拡大予防ガイドラインなどを遵守しながらということになりますけれども、より安心して誘客力の高いものに磨き上げる取組というのをしっかりと国土交通省としても支援をしていきたいというふうに考えております。  これまで以上に多くの観光客方々全国各地を訪れていただけるように、先生の御指摘などを踏まえまして、全国観光地魅力の創出、発信地域ということをおっしゃられましたけれども、こういった発信のための取組について国土交通省としてもしっかりと後押しをして、ゴー・ツー・トラベル事業と相まって地域経済の再生をしっかりと実現させていきたいというふうに考えております。
  12. 酒井庸行

    酒井庸行君 和田政務官のその点はプロのことでもあるでしょうから、よく考えていただいて進めていただきたいというふうにお願いをしておきます。  大臣にお伺いをしたいというふうに思います。  ドローンはいいことも悪いことも危険なことももたらしていきます。先ほど申し上げましたように、本当にやはり怖いということもあります。その意味大臣にお伺いしたいのは、三つの目というのがありますよね、鳥の目、虫の目、魚の目というのがあります。これは、ドローンも機械としてはその目で見ることができるだろうというふうに思います。鳥の目というのは大局観を持っていくんだと。虫の目というのは現実に、現場に今、現実に起こっていることをバランスよく、いろんなことを聞きながらやるんだと。それから、魚の目というのは、それこそ流れに動かされないでしっかりとその流れを考えながらやらなきゃいけないということがあります。  私たちは人であり、人間であります。この三つの目を持って、これからの社会世界を繰り広げていかなきゃならない。特に、未来を創造するという意味では、このドローンというのはいろんな意味影響があるというふうに思います。  これからの、ドローンを使って、国交省としての、大臣としてどんなふうにこの未来を創造されるか、そしてこれからどんなふうな御決意があるかお聞きして、私の質問を終わります。  以上です。
  13. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) まず、私からも、今回の通常国会では、新型コロナウイルス感染拡大といった問題の中で補正予算が二度審議がある、また加えて、八本の、最大の本数の審議をしていただきましたことに、まず、委員長を始め与野党の理事皆様委員皆様の御尽力に心から感謝申し上げたいと思います。  あと、御質問ドローンの安全、正しい活用というのは、我々のこれからの生活様式に大変大きな付加価値を様々なところで与えてくれるものだというふうに思っておりますので、有用に活用していかなければいけない。特に、この新型コロナウイルス感染症事案を受けて、非接触、リモートといった新たな生活様式の中では、ますますそうした意味での効果が発現されるものというふうに思っております。  私も、昨年、大臣就任以来、断続的に起こった自然災害被災地に足を運び続けましたが、どこに行っても、現場に入っているテックフォースから、発生直後の災害現場の様子というのをこの、まさにこのドローン撮影したものを生で見させていただいて、そのことで、これまでは、従来では分かりにくかった発生現状をリアルに理解し、そしてその正しい理解の上で効率的な復旧復興がなされてきているというふうにも実感をしておりますし、例えば熊本県の南阿蘇なんというのはとても人が入れるような生易しい被害現場でございませんでしたけれども、これもほとんど無人施工の中で、i―Constructionそのもので大変立派に復旧復興が進んでいるということもそうした思いを強くするわけでございます。  今、酒井先生の御提案のように、観光の面でもプレゼンテーションでは、多分足を運んでいただけばすごく良さが分かる地方というのは数多くありますが、なかなか誘客ができないという大きな問題がありますので、そうしたこともこのドローンというか、i―Construction的なAIを利用したものを今後使っていくということが付加価値向上にもつながると思います。  そうした意味で、ドローンを始め無人航空機技術革新とかそうした利用のニーズに合わせて今回もこの法案提出お願いしているわけでございますが、今後も引き続き現状に合わせたあるべき制度とあるべき安全に対する規則といったものもしっかりと検討しながら適時適切に対応していきたいと、こう考えておりますので、今後とも御指導よろしくお願い申し上げます。
  14. 酒井庸行

    酒井庸行君 終わります。
  15. 増子輝彦

    増子輝彦君 おはようございます。共同代表国民民主党増子輝彦でございます。会派議員に十分間だけ時間を頂戴しました。  赤羽大臣には、八本の法案審議の中で大変いろいろ御苦労あったと思いますが、まだまだ気持ちを引き締めて、最後まで頑張っていただきたいと思います。  法案について何点か質問させていただきます。  まず、新たに空港対象施設に追加するということになりました。私はもうとっくに指定されているのかなと思っていたわけですが、いずれにしても対象施設に追加すると。そして、発着回数の多い空港利用者の数の多い空港等を指定することを想定しているということであります。  私は、むしろ、こういうふうに限定的ではなくて、これ先ほど酒井先生からの話もありましたとおり、使い方によっては本当に怖い無人飛行機になりますので、私は、むしろこの際、全空港を指定したらいいんではないかというふうに思っているんですが、この辺についての御見解をお伺いしたいと思います。局長
  16. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  小型無人機等飛行禁止法の改正では、国土交通大臣が必要と認める空港重要施設として指定し、小型のものも含めたドローンやパラグライダー等による上空飛行禁止に加えまして、警察官等による退去命令や、これに従わない場合の必要な措置等を可能とする内容としています。このような強い規制が課されることになるので、国民生活経済活動の観点から特に重要な空港として、まずは主要八空港に絞って指定することを考えております。  今後、小型無人機等飛行の実態や空港に対する危害状況等を踏まえまして、必要と認められる場合には随時ほかの空港重要施設として追加することを検討してまいります。
  17. 増子輝彦

    増子輝彦君 局長、やっぱりドローンの進化は物すごく速いスピードですよね。だから、取りあえず八空港ということですが、そう遠くない時期に様々な課題が、問題が出てくるかもしれません。しっかりそこを踏まえて対応していただきたいと思います。  次に、やはりこの無人飛行機はレベル4に移行していくことが一つの大きな目標に我が国もあるわけであります。そうした場合に、レベル4移行を目指す上で、将来の輸出促進を図るということも極めて産業の今後の進展には大きな私は要素だと思っているんです。  そこで、欧米の規制との調和をどのように図り、日本のドローン世界の中で最も優れていくという形の中での大きな輸出資源になるとも思います。この辺についての欧米の規制との調和をどのように図って、まさに日本のドローンというものを世界で席巻するぐらいのものにしていくことができるかどうか、このことについてお答え願いたいと思います。
  18. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  諸外国におきましても無人航空機に係る規制の検討や制度の整備が進められておりますけれども、今後、我が国でも無人航空機安全性確保のための諸制度の整備を具体的に進めていくに際しまして、国際的なルールとの調和、整合を図ることは重要でございます。  現在、我が国も国際的なルールについて議論をする各国の航空当局間会合のメンバーとなっておりまして、また機体の安全性、運航ルール等を検討する各ワーキンググループにも積極的に参加しつつ、議論を進めているところでございます。  国土交通省といたしましては、引き続き、国際的なルールとの調和を図るとともに、主体的な役割を果たせるよう国際的な議論に参画をし、ひいては我が国無人航空機の製造事業の国際競争力強化にも資するよう、関係省庁とも連携し取り組んでまいります。
  19. 増子輝彦

    増子輝彦君 ありがとうございます。  次に、無人航空機の実は操縦者の技能確保ということが今後ますます重要になってくると思います。ますます精度が高まり、大型にもなり、様々な利活用が広がっていくわけですから、私はこの無人航空機操縦者というものが本当に重要になってくるんだろうと思います。しかし、残念ながらといいますか、現在ではこの資格制度ということについては、任意団体が講習をして、そしてそこで操縦者ができてくるというような今状況でありますが、将来的にはやっぱり国家ライセンスという形の中での取組というか、やはり付与というのが重要じゃないかというふうに思っているんです。  これ、いつだったか、何年か前にも同じようにそういう質問をしたことがありますが、このライセンスの問題、今後どのように考えていきながら操縦者に関わる資格制度を確立していくのか、ここについて御見解をお伺いしたいと思います。
  20. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えいたします。  政府といたしましては、二〇二二年度を目途に、有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現することを目指しております。  都市部での無人航空機利活用を可能とするためには、これまで以上に厳格に安全を担保することが必要であることから、関係者とも連携をして、操縦者の技能証明制度等の検討を着実に進めてまいりたいと考えております。
  21. 増子輝彦

    増子輝彦君 やはり重要な、ここは私は最大の問題の一つだと思っていますので、しっかりと、使い方によっては本当に大変な凶器にもなるわけですから、十分操縦者の技能資格というものについての付与を考えていただきたいと思っています。  赤羽大臣、福島復興再生特別措置法が今国会で改正されました。復興、間もなく十年を迎えようといたしているわけであります。本当に国民皆さんに、この東日本大震災、福島原発の事故については大変お世話になっていることに改めて感謝を申し上げたいと思います。また、赤羽大臣も、当時、経産副大臣として、原災本部の本部長として様々な御貢献をいただいて、大変感謝をしております。  そういう状況の中で、福島の復興には、特にイノベーション・コースト構想というものを赤羽大臣が当時発案をされて、今着実な形になって、具体的な形になってきたこと、本当にうれしく思っています。しかし、これからだと思っています。そういう状況の中で、福島復興のこの大きな柱でありますけれども、やはり福島復興再生特別措置法の中でイノベーション・コースト構想における自動運転とドローンというのは極めて重要な実は課題であるし、またこれを進めていかなければいけない。  浪江と小高にまたがる三百メートルのあのドローンの滑走路を造りました。当時は、長過ぎるんじゃないかと、大き過ぎるんじゃないかと言われましたけれども、私も経産省と相談をしながら、三百メートルは当然必要だろうと、今はむしろもっと延長すべきではないかという話も出ていることはもう大臣もよく御存じだと思います。  そういう状況の中で、この自動運転とドローンは本当に重要な課題でありますけれども、福島特措法の中で今回の条文追加の背景として現状でどういう課題があるのか、二つ目に、本改正案に基づき国交省は具体的に何を行うのか、三番目に、それを踏まえてどのような効果、成果が期待されているのか、これは赤羽大臣の思いも含めて御答弁をいただければ有り難いと思います。
  22. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 三・一一の東京電力福島第一原発事故から約二十か月間たった後に政権交代がありまして、私も自公政権、第二次安倍内閣の経済産業副大臣兼現地対策本部長として二〇一二年の十二月二十七日に就任させていただいて、それから一月二日から一年九か月間、期間の間に、毎週、週二日から三日、被災地に足を運んで仕事をしてまいりました。  その中で思ったことは、二つのことが大変大きな問題としてあって、一つは、福島第一原発の廃炉というのは、事故炉の廃炉というのは世界で初めての、世界で初めてというか、人類史上初めてのチャレンジで、あの中でデブリを取り出すことができるのかというのは、当時とてもじゃないけどできないというのが常識でありましたが、それをどう技術開発をしていくのかという、そこをどういう体制をつくるのかというのが一つと。  もう一つ、同時に、ある日突然ふるさとを追われてふるさとに戻れない浜通りの被災者の皆さんにとって、何一ついいことがないと感じていらっしゃる中で、生きていく喜びとなるようなプロジェクトというか、将来戻ることになるふるさとがすばらしく再生するということを成し遂げるために、この二つの命題をどう解決しなければいけないかということが私の一番の課題でございまして、様々、ない知恵を絞りながら、当時、アメリカのハンフォード地区というのがかつてのマンハッタン計画の拠点であって、放射性の、放射能の漏れで大変な問題になった、そこから見事にクリーンナップをして地域を再生したという事例がございました。同時に、テキサスA&M大学のディザスターシティーというところで、いわゆるロボットテストフィールドのお手本みたいなところもございまして、私も実際そこに足を運びながら、福島イノベーション・コースト構想というのを立ち上げたわけでございます。  これは、私の思いで、様々なロボット関係の拠点ということで、ロボットテストフィールドはその中の中核の一つで、そこではドローンですとか自動運航、要するに先端を、先端的な技術を一番福島のこの浜通り地区に集約すると。そこには、設備だけではなくて、世界中の人材もそこに住んでいただくと。  本当に刮目するような浜通りの再生ということを念願していたわけでございまして、そうした中で、今、地元の増子先生始め皆様方の御尽力をいただいて、もう既にロボットテストフィールドも数十社の企業が張り付いて、先日視察をさせていただきましたが、着実に進んで、法律もできましたし、毎年二、三百億の予算も付いているということは大変うれしいことでございますが、やっぱりまだまだ、何というか、それぞれの役所の中でのこだわりというか、があって、ドローンについても、恐らく地元からは航空法上の更なる運航の柔軟な取扱いということを要望も強くいただいておりますし、今回特措法の改正もそうなされたというふうに承知をしておりますので。  やっぱり私は、世界で一番、オンリーワンの拠点にしなければいけないと思っていますし、それは官需という意味でもしっかり支えていかなければいけないと思っておりますので、官民挙げて、この福島の拠点というか、我が国が誇る拠点として福島イノベーション・コースト構想、なかんずくこのロボットテストフィールドをしっかりと仕上げていかなければいけないと思っておりますので、ちょっと具体的な御質問に答えになるかどうか分かりませんが、そうした思いで国交省を始め政府の中でもしっかり働いていきたいと、こう考えております。  どうか引き続き御指導よろしくお願いしたいと思います。
  23. 増子輝彦

    増子輝彦君 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。  最後に、上田委員にも、双葉町の皆さんを引き受けていただいたこと、知事当時、改めてこの場を借りて御礼申し上げます。  終わります。
  24. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 おはようございます。共同会派、立憲民主党の小沢雅仁でございます。  私も去年初めて国会議員にさせていただきまして、この国土交通委員会の所属で今日まで何回か質問をさせていただいております。  私の家族を始め、今まで政治に関心がなかった、私を応援してくれている皆さんが今も多分インターネット中継で見ていただいているというふうに思います。そういったことを通じて、少しでも一人でも多くの皆さんが政治に強い関心を持っていただくことを念じているところでございます。  質問に先立ちまして、私の出身である郵便局においても、新型コロナウイルス感染症対応として、昨日政府の方から発表ありましたけれど、全国の御家庭等にマスクの配達がほぼ完了したというふうに伺っております。また、特定定額給付金申請書の郵便の配達、そして全国社会福祉協議会で申請受付をしております生活福祉資金、緊急小口資金、この特例貸付けの受付業務を、政府の強い要請を踏まえまして、五月末から全国の二千百六十の郵便局で、社会福祉協議会との受託契約に基づいて受付代行業務を行っているところであります。  コロナ禍においても、感染防止対策を行いながら、ユニバーサルサービスの提供や郵便局ネットワークの活用によって国民皆様にしっかりと寄与していることを是非与野党の先生皆様にも御理解を賜りたいというふうに思います。  また、北海道を除きまして梅雨入りいたしました。昨年甚大な被害をもたらした台風十九号を踏まえ、様々な防災・減災対策を講じられていると承知しておりますが、各都道府県の防災担当主管部局と連携していただき、赤羽大臣の陣頭指揮の下、更なる対策強化をお願いしておきたいというふうに思います。  さて、法案質問の前に赤羽大臣にお伺いをしたいと思いますが、ゴー・ツー・キャンペーンの公募を突然中止をし、事業ごとに再公募を実施する方針に転換をいたしました。今週中にも新たにまた公募を開始するというふうにお聞きをしておりますが、具体的にいつから公募を、再公募を始めるのか、また、このキャンペーンの実施時期の見通しについて、まず大臣にお伺いをしたいと思います。
  25. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) ゴー・ツー・トラベルの事業として、国土交通省として事務局を公募するということはそのとおりでございまして、本日、実は本日、公募の開始をいたしたところでございます。この本事業の事務局につきましては、今後、公募に関する説明会を経て、六月二十九日の月曜までに提案書の提出を求めまして、企画競争委員会という、これ有識者四名を含めた審査委員会でございますが、企画競争委員会において提案内容について審議をした上で選定を行うこととしておるところでございます。  そうしたことが終わって、いつ、実施時期はまだ定かではありませんけれども、これやっぱり観光ですから最大の需要期でもございます夏休みのできるだけ早い時期には実施できるようにというふうに精いっぱい努力をしていきたいと、こう考えております。
  26. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 旅行代理店のホームページなどを見てみますと大手の旅行代理店は余りまだゴー・ツー・トラベルのことをトップページでは触れていませんけれど、小さいやっぱり旅行代理店はすごい期待が大きいということがホームページを見れば本当にひしひしと分かっておりまして、事業の実施時期が少し後ろにずれるということを今周知をされているようでありますけれど、それを踏まえまして、事業費、今回ゴー・ツー・トラベル、経産省の方からこちらに、国交省の方に来たわけですけれど、一兆三千五百億円とお聞きしておりますが、そのうちの、今回、事業委託費の上限額は幾らを想定されておりますでしょうか。大臣にお伺いしたいと思います。
  27. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 今御紹介ありましたように、先週の十二日金曜日に経済産業省からそうした予算の細目について委任がありました。具体的には、旅行宿泊割引、地域共通クーポン、この事業費の方では約一兆千二百四十八億円、そして事務委託費のこれ上限額として約二千二百九十四億円、合計約一兆三千五百四十二億円の受託を受けておるところでございます。
  28. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 この事業委託費の上限二千二百九十四億円ですか、これが大きいのか適正な規模なのかというのは、これなかなか判断がしにくいというふうに思いますけれど、この間の国会審議でも、その前の事業委託費の上限は三千九十五億円だったと思いますが、これも非常に大き過ぎるという意見もたくさんあったに承知をしております。  是非とも、できる限り事業委託費を圧縮をしてゴー・ツー・トラベルの本体の方にしっかりと使っていただけるように、是非大臣、御尽力いただくようにお願いをさせていただきたいというふうに思います。じゃ、お聞きしたいと思います。
  29. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) この件について、一部報道の中では、この二千二百九十四億円という額が高いというような御批判がありますが、これはちょっと誤解でございまして、この上限額と事務委託費そのものというのは一緒ではございません。よく御承知だと思います。ですから、今日も記者会見で、実はこの二千二百九十四億円自体を安くしないのかという質問もございましたが、私は、この上限額の中で公募をするということでございます。  そして、公募されたものの中の、実は企画競争委員会の審査項目で、事務委託費のその額の妥当性については全体の配点の三分の一を占める重要な評価項目として位置付けることとしておりますので、企画競争委員会の有識者の委員皆様方がしっかり厳正に適正な支出であるのかどうかということはチェックがされるものだというふうに思っております。  加えて、よく御承知だと思いますが、契約の締結後も事務局が実際に適正に支払った費用についてのみ支払を行うということでございますので、何かコミッションみたいな感覚で当初報道もございましたが、そうしたことではなくて、ないものだということで、効率的な執行が行われるようにいずれにしても努めてまいらなければいけないと、こうよく承知をしております。  で、決まった、まず事務局の選定については、その決まったプロセス等を適正に、適切に公表もしたいと思っておりますし、説明責任も果たしていく決意でございます。
  30. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  いずれにしても、透明性、そして国民皆さんにしっかりと説明責任が果たせるようにお取組お願いをしたいと思います。  それでは、法案質問に移りたいというふうに思いますが、実は、私ども共同会派の国土交通部会でも報告をしたんですけれど、年末だったと記憶しておりますが、家電量販店のドローンを販売しているコーナーを見に行ったときに、こういったお客さんと店員とのやり取りがありました。あるお客さんが、ゴルフのコンペの優勝賞品にドローンをやりたいんだと、みんながあっと驚くようなものにしたいということで、そういう理由でドローンを購入されていたんですね。ですから、自分が欲しいということではなくて、ある日突然、優勝した方がドローンを手にするということで、ちょっと驚きの光景を見て、なるほどなと思っていたんですが、そのようにドローンが人の手に渡っていくというのも現実だなということをちょっと御紹介させていただきたいというふうに思います。  まず、無人航空機登録制度についてお伺いしたいと思いますけれど、法の施行時までに、既に保有している二百グラムを超えるこの無人航空機の登録の扱いについてどうされるのか、お伺いしたいと思います。
  31. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  近年、無人航空機利活用が急速に進む中、無人航空機に係る事故でありますとか航空法の違反事案増加している状況を踏まえまして、事故原因究明安全確保上必要な措置の確実な実施を図ることができるようにするため、今般、登録制度創設したいと考えているところです。  このような登録制度創設の目的に鑑みまして、無人航空機についてあらかじめ網羅的に所有者等情報を登録していただく必要があることから、法施行までに既に所持をしている無人航空機についても登録制度の対象とする必要があると考えております。
  32. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  既に所持している無人航空機もしっかり登録をしていただくと。ただ、やっぱり周知が非常に難しいというか大変だというふうに思いますし、このように制度が変わって、登録をしなければならないということをしっかりと理解をしていただくことが重要だと思っています。  先ほど酒井先生質問されておりましたけれど、外国人が日本国内に持ち込んでくる無人航空機も非常に増えていると、そして事故や検挙、そういったことも起きているということで、私は是非この外国人が持ち込んだ無人航空機に対する規制の考え方をお伺いしたいと思います。
  33. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  先ほど御答弁申し上げましたように、無人航空機については網羅的に所有者等情報を登録していただく必要があることから、訪日旅行者を含めた外国人が持ち込んだ無人航空機も登録の対象となります。  また、外国人にも無人航空機の登録を確実に実施していただくため、航空局のホームページで多言語での周知をするとか、日本政府観光局、JNTOのホームページを周知をするとか、また空港観光案内所に多言語のポスターを掲示したりリーフレットを配付するといった旅行者向けの情報発信を図ることなどによりまして、周知を徹底してまいります。  さらに、外国人にも登録手続の負担が大きくならないように、オンラインによる登録システムを整備し、これを多言語化対応をするとともに、クレジットカードでの手数料納付を可能とすることなどによりまして、手続を簡便かつ迅速にできるよう、必要な準備に取り組んでまいります。
  34. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  また、登録の要件において、登録を受けることができないものというものがありますけど、これは一体何を指しているのか、お聞かせいただきたいと思います。
  35. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えいたします。  今般創設しようとする無人航空機登録制度では、地上の人や物、また航行中の航空機等の安全が著しく損なわれるおそれがある無人航空機については、国土交通大臣が登録を拒否することができることとしております。  具体的に申し上げますと、例えば、バッテリーやプログラムに不具合があることなどによりましてメーカーが安全上の問題から自主回収、いわゆるリコールでございますけれども、こういったものを行っている機体などのように、飛行に当たって不具合があることが明らかである機体等を想定しているところでございます。
  36. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 もう一つ、安全上問題のある機体をこのオンライン申請でどのように判断をされるのか、お聞きしたいと思います。
  37. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  ただいま申し上げましたように、バッテリーやプログラムに不具合がある場合など、メーカーが安全上の問題から自主回収を行っている機体のように、飛行に当たって不具合があることが明らかである型式の無人航空機については、国土交通大臣が登録を拒否することができることとしております。  また、自作機それから改造機につきましても、例えば不具合があることが既に判明している部品を使用していないこと等を確認するとともに、必要に応じて機体の写真等を提示していただくなどによりまして機体の安全性を確認してまいります。
  38. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  今回、飛行禁止区域ですね。私、事故の記録を見ていると、ドクターヘリと無人航空機が遭遇したというか、非常に近い距離で接近したと、事故には至らなかったんですけど、そういう事例も表示されておりました。  私の自宅、山梨の甲府市の自宅のすぐ近くに山梨県立中央病院がございますが、そこはドクターヘリの離発着場になっております。すぐ隣は荒川という川が流れていて、広い河川敷になっていますので、そこでドローンを飛ばそうと思えば飛ばせるんじゃないかなというふうに思います。  これは要望でありますけれど、今回には含まれていませんが、ドクターヘリや例えば都道府県の防災ヘリ、そして県警のヘリですね、警察のヘリ、こういった発着場所も、できれば可能な限りやはりこの無人航空機飛行禁止区域に加えた方がいいんじゃないのかなというふうに思いますので、これは要望としてお話をさせていただきたいというふうに思います。  次に、空港管理者が行える一定の範囲での命令及び飛行の妨害等の措置というものはどういうものを指しているのでしょうか、教えてください。
  39. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  空港につきましては、その区域が非常に広い、広大であるということでございますので、小型無人機の違法な飛行に対する措置を迅速に実施するためには、巡視や滑走路の閉鎖等の措置に加えまして、空港管理者やその委託を受けた者、具体的には警備会社をイメージしておりますけれども、こういった者が一定の範囲で機器の退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしています。  具体的に申し上げますと、空港管理者等は、人が乗って飛行する気球やパラグライダー等の特定航空用機器を除く小型無人機につきまして、空港管理者が管理する空港の敷地又は区域内の上空飛行している場合には退去命令や飛行妨害等の措置をとることができることとしております。また、飛行妨害等の措置につきましては、例えば小型無人機に対して妨害電波を照射することによりまして、その操縦に支障を生じさせる電波妨害、いわゆるジャミング装置、これを使用して対応することなどを考えております。
  40. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  先ほど酒井先生も、非常に、空港に対してそういうテロ行為、爆弾を積んだドローンが飛んでくるとかですね、そういったことも想定されるというお話されておりましたが、全くそのとおりであるというふうに思います。  そこで、空港付近でこの無人航空機等を検知するシステムを今後導入する考えがあるのか、お聞きしたいと思います。
  41. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  無人航空機等飛行を検知するシステムにつきましては、それを用いて空港周辺を飛行する無人航空機の位置等を把握することによりまして、危機管理上必要な場合に、滑走路の閉鎖、操縦者の探索、関係機関との情報共有等を迅速に行うことが可能となります。このため、今年度できるだけ早い、できるだけ早期に検知システムを主要空港に導入することとしております。  また、今回の改正によりまして、小型無人機等飛行禁止法第七条に基づいて国土交通大臣が指定した空港においては、空港管理者や警察官等が機器の退去命令等の必要な対応を取ることができるようになりますけれども、この検知システムによって得られた情報は大いに活用できるものと考えております。
  42. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 もう一つお聞きしたいと思いますが、今回、この無人航空機は機体の重量が二百グラムを超えるものというふうに承知をしておりますけれど、昨今、技術の進展によりまして非常に小型でも性能が高い機種がどんどんどんどん開発されております。そういった意味では、二百グラム以下の機体もやっぱり登録制にした方がいいんじゃないかと思うんですが、そういったお考えはございますでしょうか。
  43. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  現在、航空法におきましては、地上の人、物等の安全を確保するため、落下して人に衝突した場合に重傷以上となる衝撃力を考慮して二百グラム以上の無人航空機を規制対象としているところでございます。  一方、委員御指摘のとおり、近年は性能が向上した無人航空機も多数出現しておりまして、二百グラム未満でも、衝突した場合に地上の人や物、また航行中の航空機等の安全を損なうおそれがあるものが出てきており、今後も更に性能向上によりこうした機体が増加していくものと考えております。  このため、登録制度が施行されるまでの間に国土交通省令を改正をいたしまして、二百グラム未満のものも含め、屋外を安定的に飛行できると認められる機体を規制の対象とするよう、今後検討を進めてまいりたいと考えております。
  44. 小沢雅仁

    ○小沢雅仁君 ありがとうございます。  事故の報告を見ていますと、農薬散布ですね、農薬散布で、機体重量が百キロ近いヘリコプタータイプの農薬散布機が、去年、二〇一九年度だけでも二十六件墜落等の事故が起きています。当然、人がいないところの使用ですから人身事故等は起きることないと思うんですが、でも、百キロ近い機体が上空から落ちてくることを想像してみると非常にやっぱり危険でありますし、そういった意味では操縦者の操縦能力の向上というのは欠かせないというふうに思います。  先ほど増子先生質問されておりましたので質問はしませんが、是非とも、レベル4ですね、操縦される方々のそういうライセンス取得や操作訓練の義務化を行っていただけたら有り難いと思います。  最後に、私、出身の日本郵便でも、このドローン活用した配達、郵便物の配達の実証実験をこの三月に東京の奥多摩で始めたところであります。こんな時代が来るとは私も本当に思わなかったわけでありますけれど、こういうふうに技術がどんどんどんどん進んで、あらゆる分野でドローンがいい方向に活用されることを望みまして、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  45. 浜口誠

    ○浜口誠君 立憲・国民.新緑風会・社民の浜口誠でございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。  今回、法改正、非常に重要な法改正だと思っております。無人航空機の適正な管理、そして安全を確保していくという観点からは必要な改正だというふうに思っております。  一方で、この無人航空機ドローンを始めとする無人航空機もいろんな分野で活用されています。先ほど小沢先生からもJPの話ありましたけれども、少し過疎地に物を運んだり、あるいは離島に物を運んだりするときに活用できますし、赤羽大臣の方からは災害時のドローン活用お話、先ほどもございましたし、さらには測量分野ですとか建築物の検査、あるいはいろんなダイナミックな映像を撮るにはドローン映像を撮ると新しいコンテンツが充実するとか、いろんな活用もできる。その一方で、安全面での課題もあるというふうに認識しておりますけれども、今後、赤羽大臣の御認識として、このドローン活用方法と、一方で、その安全面への対応、こういった面で、赤羽大臣としての課題認識等ございましたら、是非、冒頭お伺いしたいなというふうに思います。
  46. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 先ほど御答弁もさせていただきましたが、このドローンを始めとする無人航空機につきましては、様々なところで新たな価値を与えていただいている、付加価値を与えていただいているというふうに思っております。  今ちょっと思い出したんですけど、昨年十一月に、実は、北海道のG20の観光大臣会合がありまして、最後に来年度の開催国のプレゼンがあったんですけど、これサウジアラビアだったんですけど、そのサウジアラビア、何の観光のプレゼンをやるのかなみたいに思いましたが、もうみんな出席者のどぎもを抜くような、まさにドローンを駆使して、何か見ると、やっぱりサウジアラビアって、まあ私も行ったことありませんでしたけれども、全くこう、何というかな、この認識を変えるすばらしいプレゼンがされたというようなこともありました。  そうした意味で、大変もう既に広く活用されておりますけれども、加えて、今、労働力の担い手不足が深刻になっておりますし、様々な意味で、感染症の問題があり、自然災害がある中で経済性の向上もしていかなければいけないという意味では、まさにドローン活用したいわゆる空の産業革命を実現していくということは、これは非常に各分野見ても重要だというふうに思っております。  そうした意味で、政府では二〇二二年度を目途に、今の無人地帯だけではなくて人が生活する市街地など有人地帯における、これは補助者なしの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現することを目標として、今、官民で構成する協議会において空の産業革命に向けたロードマップ二〇一九が策定をされて、進捗をしているところでございます。このレベル4の実現に当たりましては、飛行のリスクに応じてこれまで以上に厳格に安全を担保する必要があることから、国交省としましては、このロードマップに従って機体の安全性認証制度操縦者の技能証明制度等の検討を着実に進めてまいりたいと思っております。  技術開発制度が追い付いていけるようにというか、先を見通してしっかりとした制度を作っていけるように研究に努めていきたいと、こう思っておりますので、よろしくお願いします。
  47. 浜口誠

    ○浜口誠君 是非、日本がこういう無人航空機分野でも世界をリードする存在となるように、政治の面では、いろんな規制改革であったり、あるいはそういったオールジャパンで取り組めるスキームをいかにつくっていくか、こういったところも是非、国土交通省としてのリーダーシップを発揮をしていただきたいなというふうに思います。  自動車分野でも空飛ぶ自動車の研究開発が進んでいるとか、もう世の中、十年後はどう変わるか分からないという、そういう変化のスピードは物すごく速いなというふうに感じておりますので、是非その点は改めてお願いをしておきたいと思います。  法律の中身についてお伺いしたいと思います。  今回の無人航空機登録制度については、オンラインで申請をして、登録番号もオンラインで返ってきて、それをアウトプットするか、返ってきた登録番号を機体に直接書き込むかという仕組みになるというふうに聞いております。  自動車なんかはナンバープレートというのがあって、これはなかなか偽造する、まあ偽造する方もいますけれども、そう簡単には偽造できないという仕組みになっていますけれども、今回の登録制度だと簡単に、何枚も登録番号を印刷しようと思えば印刷できるし、私が持っている登録番号は何々ですよってほかの方に伝えて、ほかの方がそれを自分の機体に書き込めば一応番号は付いているというような形になると思うんですけれども、そういった不正な利用を防ぐための仕組みみたいなものも考えておく必要があるんではないかなと思いますが、この点に対してどのようなお考えがあるか、お伺いしたいと思います。
  48. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、登録記号の表示につきましては、オンライン等で通知された登録記号を所有者が自ら機体の表面に直接書くか、又はシール等を貼り付けることによって表示していただくことを想定をしております。  この登録記号というのは、機体ごとに一つの記号を発出するというものになります。このため、登録を受けていない無人航空機についてほかの無人航空機に対して発出された登録記号を表示した場合には、この機体について登録がされていない状態ということになりますので、当該機体を飛行させた場合には一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることになります。  国土交通省といたしましては、登録制度の施行までにこれらの制度や罰則等の周知を徹底をするということとともに、登録自体をできるだけ簡便で申請者負担の少ない手続とするためのオンラインシステムを構築をし、さらに、必要に応じて所有者に対して報告徴収を行うこと等によりまして、登録や表示が適切になされるよう必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
  49. 浜口誠

    ○浜口誠君 分かりました。  周知をしっかりしていただいて、先ほど言ったような不正な対応が起きないような対策を重ねて実施をしていただきたいなというふうに思います。  今回の登録制度、登録料は幾らぐらいを想定されているんですかね。今までの何か議論の、部会とかでお伺いしたときは千円程度じゃないかみたいなお話も聞きましたけれども、その登録料に関して現時点でどのような議論になっているのかお伺いしたいなというふうに思いますし、もう一点が、こういった無人の航空機なんかは、マニアの方だと自分で手作りのラジコンであったり、ドローンなんかも、いろんなパーツを集めて既存のものではなくてオリジナルの機体を作るというような方もいらっしゃると思うんですけれども、こうしたオリジナルの無人航空機安全性をどのように確認していくのか、これも非常に大事だと思うんですね。いろんな、メーカーが作っているやつなら比較的安全性というのはもうそこで担保されていると思いますけれども、個人で作っているようなオリジナルの無人航空機に対する安全性の確認に対してどのように取り組んでいくのか、お伺いしたいと思います。
  50. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  まず、お尋ねの一点目でございますけれども、登録料でございますが、これは実費を勘案しながら今後検討していくということにしておりまして、今後の調整ということになります。  それから、二点目の自作機の件でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたけれども、今般の登録制度は、地上の人、物、また航行中の航空機等の安全が著しく損なわれるおそれがある無人航空機について、国土交通大臣が登録を拒否することができるということになっております。具体的に申し上げますと、例えばバッテリーやプログラムに不具合があるなどによりメーカーが安全上の問題から自主回収を行っている機体などのように、飛行に当たって不具合があることが明らかである機体等を想定しているところでございます。  自作機や改造機につきましても、例えば不具合があることが既に判明している部品を使用していないことなどを登録時に確認するとともに、必要に応じて機体の写真等を提示していただくことなどによりまして機体の安全性を確認してまいります。加えて、登録後に事故やトラブルが発生をし、機体に不具合があることが明らかになった場合については、是正命令を掛けた上で、指示に従わない等の場合には登録を取り消すといったことで安全を担保してまいりたいと考えております。
  51. 浜口誠

    ○浜口誠君 では、もうあれですか、実際に物は確認せずに、写真等でもうその安全性というのは一定程度担保できるというふうに考えればよろしいんでしょうか。
  52. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  オンラインによる申請を原則というふうにしたいと考えておりますので、まずは、オンライン上できることを対応するということでございます。それで、例えば写真とかによりまして十分に確認できないということになれば、これはちょっと必要に応じて対応を考えるということになると思います。
  53. 浜口誠

    ○浜口誠君 今回、無人航空機の更新する期間が三年から五年という、ちょっと幅があるんですね。明確に三年とか区切っていなくて、三年から五年という幅を持たせている理由についてお伺いしたいと思います。
  54. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  今般創設しようとする無人航空機登録制度では、一定期間ごとに登録の更新を義務付けることとしております。その更新期間につきましては、法律上は無人航空機利用実態の変化や耐用年数等を踏まえて機動的に見直しができるようにする観点から三年以上五年以内の幅の中で国土交通省令で定めることとしておりますけれども、今後、省令におきまして、基本的には一律の期間を定めてまいりたいと考えております。
  55. 浜口誠

    ○浜口誠君 では、例えばですけれども、更新を行わずにずっと古い登録番号のまま使用している、そういうケースも出てくる可能性があると思うんですね。そういった、更新を行わないような方への対応、しっかりそれ更新、四年と決まれば四年で更新していただくのがルールだと思いますけれども、そういった更新を行わないケースに対しての対応方法についてお伺いしたいと思います。
  56. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  まずは、登録制度の施行までに更新手続を含む登録制度内容や罰則等の周知を徹底をするとともに、登録の更新期限が迫っている場合には、その旨を所有者に注意喚起するような方策を検討しております。これらを通じまして、適切な更新が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。
  57. 浜口誠

    ○浜口誠君 是非、メールなり、免許の更新のときなんかははがきが届いたりして、ああ、免許書換えかみたいな、そういうウオーニングが利用者の方に発信されますけれども、そういった類いの、事前にしっかり気付いていただく、更新をしなきゃいけないと思っていただく仕組みを是非実施をしていただきたいなというふうに思います。  いずれにしても、今回の無人航空機登録制度というのは、実効性をいかに高めていくかというのが極めて大事だというふうに思っておりますので、最後、大臣、その実効性を担保していくという観点で何か大臣としての御意見なりありましたらお伺いして、質問を終わりたいと思います。
  58. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) ちょっと目新しい答弁、ちょっと同じような答弁になってしまうんですけれども、まさにこれ実効性が伴わないと何のために登録をしたのかということになりますので、制度をつくった以上しっかりしてもらうということが大事だと思っております。まさにその視点が大事だと思います。  この法案においては、登録を受けずに無人航空機飛行させた場合や登録記号を表示せずに飛行させた場合には罰則を設けておると今御答弁でございまして、登録等に強制力を持たせると、これ結構重いというふうに思っておりますし、運用面での登録の実効性を高めるために、先ほど局長からの答弁のとおりですが、オンラインシステムを構築して、また、御指摘のように周知の徹底を図ると。また、販売店に対して、購入者が手続をするための補助、助言などの登録申請の支援についてもしっかりと協力を要請していきたいと、こういうふうに思っております。  本当に制度の思いがちゃんと実行できるように、まずはしっかりと取り組んでいきたいと思いますので、また引き続き御指導をよろしくお願いしたいと思います。
  59. 浜口誠

    ○浜口誠君 ありがとうございました。終わります。     ─────────────
  60. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、末松信介さんが委員辞任され、その補欠として宮崎雅夫さんが選任されました。     ─────────────
  61. 三浦信祐

    三浦信祐君 公明党の三浦信祐です。  昨年の四月の十一日、そして六月六日、本委員会にて、ドローン利活用に際して、多数混在するような状態を生み出すことを防止する、安全上の観点から資格取得した企業等が利用しているドローンであることを証明するなど、的確なドローン利用を行うために、機体登録制度や目印化などルールを確立してほしいとの質問もさせていただきました。これに対し、内閣官房を中心として、関係省庁とともにドローン登録制度や識別などの規制の在り方についても検討していただくとの答弁をいただきました。その他、事あるごとにこの登録制度についてお願いをしてまいりました。いよいよ登録制度導入をしていただけることになりました。感謝申し上げたいと思います。  国民皆様の安全と経済活動の両立を図るために必要な制度の入口だと思います。簡単で結構ですので、本法律改正によって期待される内容効果について伺います。
  62. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  先ほども御答弁を申し上げましたけれども、無人航空機利活用が急速に進んでいる中、飛行中に突然制御不能で紛失をしてしまうといった事故でありますとか、航空法の違反事案増加をしています。  こうした状況を踏まえまして、本法案では、航空法における無人航空機登録制度創設を盛り込んでおります。この登録制度によりまして、所有者等が迅速に明らかになり、事故原因究明安全確保上必要な措置の確実な実施を図ることが可能になるものと考えております。  こうした措置を通じまして、無人航空機飛行による危険の防止を図ってまいりたいと考えております。
  63. 三浦信祐

    三浦信祐君 無人航空機の機体登録、これは飛行前に必要となります。そもそも、必ず購入することになるのがほとんどだと思います。そう考えますと、購入した時点で登録することが重要だと考えます。飾りじゃない場合は、だと思います。その際に、販売店の御協力をいただくことが必要だと私は考えております。  無人航空機の機体の登録について、販売店の責務、役割についてどのように整理されていくのでしょうか。
  64. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えいたします。  今般の登録制度を適切に運用するためには、個々の無人航空機に関する情報を網羅的に把握することが必要不可欠であり、登録原簿に正確な情報が迅速に反映されるよう、所有者自身で登録情報を申請していただくことが必要と考えております。このため、登録主体につきましては、自動車や船舶等の多くの先行する事例と同様に所有者としているところでございます。  一方で、委員御指摘のとおり、所有者に着実に登録を行っていただくためには、販売店側が無人航空機の購入者に対し、登録制度の周知や登録申請の支援を実施していただくことが有効であり、この点において販売店が果たす役割は重要と考えております。  このため、製造業者や流通業者を所管する経済産業省とも連携をいたしまして、販売店側に無人航空機の購入者に対する登録制度の周知を要請してまいります。さらに、購入者がオンラインシステムで登録をするに当たっての手続の補助、助言などの店頭等での登録申請の支援についても協力を要請してまいります。
  65. 三浦信祐

    三浦信祐君 明快に答えていただいて、ありがとうございます。  無人航空機の機体登録に際しては、機体自体の基本情報はカタログベースで整理をされるのでしょうか。カタログ品から用途に応じて改造したカスタマイズ機体については、どのように整理し、登録の可否を判断するのでしょうか。また、登録時点と運用時点において、例えば搭載機器やペイロード、機体性能の変化が生じた場合、どのようにして登録変更をされるのか。登録変更がなされないままの場合ですと、どういうふうに対処をするのか。これらについてはしっかりと整理を、安全上不可欠な情報管理として行っていただかなければいけません。具体的な対応について伺います。
  66. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えいたします。  今般導入しようとする無人航空機登録制度では、登録に当たって所有者、使用者の氏名、住所に加えて、機体の情報として、量産機の場合には種類、型式、製造者、製造番号等を登録していただく必要がございます。また、量産機を改造し一定以上の性能や構造の変化がある場合には、改造前の機体の情報に加えまして必要に応じて写真情報を求めるなど、改造がなされている旨を登録情報に反映することを想定をしております。  それから、登録後に機体を改造した場合の扱いにつきましては、機体の改造の度合いによってでございますけれども、変更の届出をしていただく、又は更に大幅な変更により機体の同一性が全く失われるような場合には新規の登録を必要としていただく場合もあるものと考えております。  改造の内容と具体的な手続の関係については個別に判断をすることとなりますけれども、改造機の実態やユーザーの声も踏まえ、一定の指針を示すことも含めまして、利用者に分かりやすいものとなるよう引き続き検討してまいりたいと考えております。  それから、こうした登録の情報については、今回の改正法におきまして、登録情報に変更があった場合の届出の義務付けでありますとか、必要な届出を行わなかった場合の罰則を設けているところであり、こういったものによりまして実効性を担保していきたいというふうに考えております。
  67. 三浦信祐

    三浦信祐君 そうすると、国交省の認証する技術者の育成というのも当然に行っていただいて、むしろいろんな機体をいじる、そして管理するということの経験を積むということも併せてお願いしておきたいと思います。  過去、事故あるいは問題を生じさせた機体についての情報登録や飛行継続を許可するのでしょうか。また、機体に問題がある場合ではなく、所有者あるいは利用者責任の場合にはどう整理をされるのでしょうか。安全を第一に考えたとき、機体登録と所有者、利用者責任との関係性から整理が必要です。いかがでしょうか。
  68. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) まず、事故があった機体の取扱いについてでございます。  今般創設しようとする無人航空機登録制度におきましては、安全上問題がある無人航空機につきましては登録を拒否できることとするとともに、国土交通大臣が所有者や使用者に対して必要な是正措置をとるよう命じることができる旨の規定を置いております。  事故等が発生したことが判明した機体については、登録の拒否や是正命令を行うかどうかでございますけれども、これは事故の原因でありますとか、その原因が機体の構造等によるものかどうか、それから、それが実際に改善されているかどうかといった観点から個別に判断をしていくことになりますけれども、今後の無人航空機事故等の状況を踏まえながら、これも先ほどと同様、一定の指針を示すことも含めて検討してまいりたいと考えております。  それから、事故があった場合の所有者等の責任についてでございますけれども、無人航空機事故が使用者等の技能不足等によりまして発生した場合には、無人航空機の機体そのものの安全性に関するものではございませんので、登録拒否等の対象になるものではございません。  なお、使用者等の操縦技術に関しましては、現在の航空法におきまして、無人航空機飛行許可承認が必要となる場合には、その許可承認に当たって操縦者の経験でありますとか技量についての確認を行っているほか、昨年の航空法改正によりまして、操縦者に対して飛行前点検や衝突予防等の遵守義務を新たに課しております。これらに違反した場合には罰則の対象ともしております。  さらに、将来的には、無人航空機の物流等への利活用拡大に資するように、二〇二二年度を目途に有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現することを目指しておりますので、本年三月に、官民での議論を経て、操縦者の技能証明制度創設等を内容とする、レベル4の安全確保のための制度設計の基本方針を策定したところでございます。  これらの取組を進めていくことにより、操縦者等に起因する事故等の発生防止にも対応してまいりたいと考えております。
  69. 三浦信祐

    三浦信祐君 今大事なことを言っていただきました。しっかりと区別されて整理をされていると。大事なことは、これからプログラマーが機体を知らなくても機体の操縦をできるということになります。そういう部分での課題というのはこれからありますので、不断の見直しをしていただきたいというふうに思います。  国民の安全を確保するためには、単に機体登録をするだけでは足りません。問題は飛行しているときの対応であります。  登録表記について、飛行中における確認が必要となった場合、どのようにして確認をするのでしょうか。単に登録ステッカーを機体に貼り付けているだけでは、安全上などの管理において対応し切れません。これ、警察官が下から双眼鏡で見付けて、あれ、ちょっと見えるかよく分からないけど、これは危ないぞと、そんなレベル感ではとても堪えられません。  そう考えますと、航空管制では、放送型自動位置情報伝達・監視機能、ADS―Bのように、機体識別機能を含む自動従属監視を運用をしております。これ、スマートフォンでも、どの機体が今どこを飛んでいると今は簡単に分かる時代であります。  ドローンのように利活用が期待される無人航空機について、今後、無人、有人飛行活用されているADS―Bのようなシステムを活用するなど、取締りが必要となった場合、適宜その機体情報を確認できるシステムが必要だと私は考えます。赤羽大臣、是非取り組んでいただけませんでしょうか。
  70. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) まず、三浦委員におかれましては、国会の場で長年にわたり、専門家の立場からこの問題につきまして国会で様々御提言いただき、御指導いただいておりますこと、改めて感謝を申し上げたいと思います。  今、この問題につきましても、違法に飛行する無人航空機取組等々で、飛行中の無人航空機情報を迅速に特定できるようにすることというのは大変重要であって、現状の登録記号の識別云々、現状のあれでは極めて厳しい状況にあるというのは御指摘のとおりだと思っております。  このため、現在、電波により登録記号等の識別情報発信する仕組みであるいわゆるリモートIDについて研究開発が進められているところでございまして、国交省としましても、登録制度実効性が高まるとともに、将来的に運航管理の仕組みの導入にも資するものと高く評価をしておりますので、今後、関係省庁また製造メーカーとも連携してしっかり官民一体となって技術開発を進め、この登録記号の識別方法一つとしてリモートIDを早期導入できるようにしっかりと指示していきたいと、こう思っております。
  71. 三浦信祐

    三浦信祐君 是非、リモートIDの技術開発をしっかり支えていただきたいと思います。  日本が世界で渡り合って勝っていくためには、規格を握るということだと思います。日本の制度が優れているとなれば、それを世界に輸出することも可能だと思います。空というのは全部つながっていますので、これをチャンスに変えていくということをしっかり支えていきたいと思います。  次に、無人航空機の複数飛行について質問させていただきます。  無人航空機は物流に活用されることも期待をされております。自律した自動操縦と手動操作機が混在することでのドローン同士の衝突リスク、あるいはドローンと有人機との衝突リスクを回避、防止するために、運航管理システムの確立及び飛行情報の管理が必要と考えます。これら総じて、今後の制度化についてしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  72. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  無人航空機利活用拡大が進むと、将来的には同じ空域での複数の無人航空機飛行するケースも増加することが予想されます。このような状況では、無人航空機同士の衝突、落下等によりまして地上の人や物件に被害が生じないよう、無人航空機を操縦している者同士がお互いの機体の位置情報を共有する、また、ヘリコプターなどの有人航空機との間隔確保といった適切な空域管理などにより、安全な距離を保って飛行させることが重要となります。  現在、経済産業省におきまして無人航空機に関する運航管理システムや衝突回避等の技術開発が行われていることは承知をしておりますが、今後の無人航空機利活用状況を踏まえた先進的な運航管理の仕組みを実現することが重要であると考えております。  現在、政府全体で民間企業とも連携の上、有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現することを目指しておりますけれども、国土交通省といたしましても、無人航空機の安全な飛行を図るため、運航管理に係るシステム等の整備についてしっかり検討してまいりたいと考えております。
  73. 三浦信祐

    三浦信祐君 最後に、今後ドローン利活用が増え、飛行機体の増加が予想されております。一方で、同時に、ドローンの墜落事故も頻発をしております。人の安全、地上の施設の安全を鑑みれば、万が一のときの保険が不可欠であります。今後、自動車のように自賠責保険制度を導入し、加入の義務付けを図るべきだと私は考えます。  これからの保険については、トイドローンと区別を付け、トイドローンについてはPL保険のように製造会社で保険の加入を行う製造者責任にする。一般の無人航空機とされるドローンについては二つに区分し、一般用途と空撮、産業、農業等に活用する、事業に活用する産業用途に分けるべきだと考えます。一般的な機体では最低でも自賠責保険の加入を義務化し、産業用は賠償責任保険の追加を必須として、毎年更新確認をするようにすべきだと考えます。是非実現していただけませんでしょうか。
  74. 岩崎俊一

    政府参考人岩崎俊一君) お答え申し上げます。  今後ドローンの普及が予想される中、事故などにより被害者が被った損害の賠償は重要な課題でございます。政府におきましては、関係省庁、学識者、メーカー、関係団体から成ります官民協議会を設置し、ドローン利活用拡大に係る諸課題を議論しており、被害者救済対策もその一つとなっております。この協議会において、本年三月に今後の基本方針を取りまとめましたが、被害者救済対策として、まずはドローン飛行させる者の保険加入の促進、民間保険の商品化の充実などを推進することとされております。  御指摘の損害賠償責任保険の加入の義務付けなどにつきましては、ドローン事故の実態やドローン利活用の進展に応じたリスクなどを踏まえ総合的に検討すべき課題であると認識しており、今後その要否につきまして、国土交通省とともに検討してまいりたいと考えております。
  75. 三浦信祐

    三浦信祐君 是非、国会質疑があったということを肝に銘じて、実現に取り組んでいただきたいと思います。  以上で終わります。ありがとうございました。
  76. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 日本維新の会の室井邦彦です。  このドローン法案、本当に期待をしてというか、これについていろんなことを考えておりましたら、オウムのサリンの、また暴力団事件のラジコンの飛行機をあるところにぶつけたり、いろんな過去、そして、先ほども話出ましたけれども官邸。もうあれ、そのときに官邸に落下していたのか、何日間気が付かなかったのかとか、いろんなこのドローンの騒動が世の中で、関空もそうでした、カラスのようなものが飛んできたと。その後一時間飛行機の発着陸が停止されたとか、本当にいろんな面で危害を加えるというか、そういう問題を生じ、そのときの関空、あれは関空だったかな、一時間飛行機、発着陸とかできなかったと。  調べるにおいてもなかなか、どういう面で、次々調査をするわけじゃなく、何を調べて、どうされているのかと。非常に航空関係者も苦労されておったと思いますし、こういうときにいろんなこういう基本を、たたき台をつくっていただくというのは、本当に我々も安心、安全という思いでいっぱいであります。今後、これだけじゃなく、どんどんどんどんこれから改正案も出てくるでしょうけれども、まずこれをしっかりと通していただいて、中身の良いもの、実効性のあるものに是非していただきたい、このようにお願いを特にしておきたいと思います。  そこで、まだちょっと幾つか心配することはあるんですけれども、これは内閣府とか警察庁に関係することになってくるのかと。自分の頭を整理していかないと、なかなかそんな犯罪的なことばっかり考えていると、これは国交省の管轄ではなくなってくるなというようなこともありますので、まあちぐはぐな質問になるかも分かりませんが、最初に大臣に。  これ、なぜ、ちょっとこれ持ってきたんですけれども、二百グラム程度のドローンの大きさというのはスマートフォン、スマートフォンにちょいとこう羽を付けたものであって、それが上空を飛んで、幼い子供や幼いところに、目に入ると完全に失明してしまうと。この二百グラム程度のドローンは登録せんでいいよと、年齢制限はないよという。なぜ、年齢、まあ、それは余り小さな子がこんなことを、操縦することはできないですけど、たまには五歳、十歳の子がアメリカでも車を運転して高速道路を走っていたという、もう仰天するようなこともあるんだけれども、仮に日本でこんなことがあってもおかしくないと。まあ、慌てふためかないように、なぜ、そういう制度を設けられたのか。私の間違いかも分からぬですけど、年齢制限がされていないというようなこともお聞きをしておりますが。  私が一番、このリモートIDですか、この機体情報を識別できるようにするという、これが有用である、このような見解も含め、この登録制度実効性、非常に難しいと思うんですけれども、大臣、今どのような思いをされておられるのか、ここはちょっとまたいずれ改革していかないかぬなということがあれば教えていただきたいなというふうに思います。
  77. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 今、室井委員からお話ございましたように、今回の法改正はこれからのドローンのより安全で有用に活用していくための第一歩の法改正ではないかというふうに私も思っております。  御指摘のように、例えば二百グラム未満のドローンにつきましては、これはやっぱり相当技術開発が進んで性能向上が進みまして多様になってきていると。衝突した場合の事故等々の被害も心配をされているところでございますので、これは今後なんですけれども、今、国土交通省の省令を改正して、二百グラム未満のものも含めて屋外を安定的に飛行できると認められる機体を規制の対象とするように検討を進めているところでございます。  また、リモートIDの活用の認証ということも、今、三浦委員からの御質問に御答弁したとおりでございます。加えて、年齢制限ということは、今ちょっと確認しましたが、ルール上何もございませんので、その点は申し上げておきたいと思いますが、いずれにしても、こうした登録制度というのは非常に大事だ、しかしそれが実際に使われなければいけないということで、まず、簡便で申請者負担の少ない手続とするためのオンラインシステムの構築、また利用者団体やメーカー、販売店の協力によって周知の徹底、購入したときにすぐその登録をするということを徹底していただくということが大事だと思います。  様々な工夫を凝らしながら、所有者に確実に登録や表示をしていただくよう万全を期して、非常に有用性の高い付加価値を生み出すツールを危険な存在として活用できないようなことがあってはならないと思いますし、国際社会においても、やはり先ほどお話ございましたが、我が国、資源も少ないところでございますが、そうした国際規格をつくり出すということは非常にこれからの我が国の将来にとって大事だというふうに思っておりますので、そうした点も配慮しながら取組を進めていきたいと思っております。
  78. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 どうもありがとうございます。  これはベースになる部分でありますので、しっかりと対応をしていただきますように、着実に進めていただくようにお願いをしておきます。  続いての質問になりますが、このドローンについては、まあドローンという表現がいいのか、無人航空機という表現がいいんでしょうか、この利便性向上の手続簡素化をして、これ経済的にも非常に、こういうものがいい方向に進んでいくということは経済発展にもつながってくるということはいいことであるわけでありますけれども、最終的には飛行安全確保を確実に担保できる制度、これがまず最低限の条件になるわけでありますけれども。  今聞くところによると、このドローンの、無人飛行機の使用の許可承認の件数は今、約五万件ほどあると、そして前年度、開始当初の平成二十八年度から約五倍に増加しておるという、すごいこれ勢いなんですよね。ここらでしっかりとこういう、それはもうしっかりと経済発展のために貢献してもらわなくちゃいけない、スムーズに許認可も下ろしてもらわなくちゃいけない、しかし一方では、この飛行安全確保を確実に担保できる制度、両輪で進んでいっていただかないといけないというような私は思いも、皆さん方も御一緒なんでしょうけれども、こう思っております。  ここで、和田政務官、この件について国土交通省としてどのようなお考えを持っておられるのか、お聞かせください。
  79. 和田政宗

    大臣政務官和田政宗君) お答えをいたします。  航空法では、地上の人、物や航行中の航空機等の安全性確保する観点から、人口集中地区などの上空操縦者の目視外などでの無人航空機飛行を行うに当たっては、国土交通大臣許可承認を受けることが必要となっております。  この許可承認の手続に関しましては、安全性確保しつつ、利用者利便を確保する観点から、オンラインによる申請を可能とするシステムを運用し、必要な体制等が確保されていると認められる場合には数か月から一年程度の包括的な許可承認を行うことなどで、既に手続の簡素化を図ってきております。  特に、本法案においては、個別の審査を行うまでもなく安全性を損なわないことが明らかな飛行につきましては、許可承認を不要とすることを可能とする規定を盛り込んでおります。さらに今後、利用者の利便性向上と手続の簡素化を図るために、許可承認の審査に当たっては、形式的な審査事項は迅速に処理できるようシステムを改修するとともに、民間のシステムとの連携によりまして、機体情報飛行計画等の入力を簡素化できる機能を導入できるよう検討をしております。  このような取組を通じまして、無人航空機飛行に当たっては、室井委員御指摘のとおり、安全を確保しつつ、利用者の利便性向上と手続の簡素化に不断に取り組むことで無人航空機利活用の促進を図ってまいりたい、このように考えております。
  80. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 ちょっと確認したいんですが、年齢制限のところで、大臣、最後に、年齢制限はないと言われたんですか。ちょっとその辺、まさかゼロ歳からでも、こんなばかげた話はないんだろうけれども、年齢制限が。ちょっとその辺、もう一度はっきりと。
  81. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  現行の規制では、年齢による制限を設けていないというのが正しいところでございます。
  82. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 というのは、五歳の子供はいいということ。いや、極端な話でごめんね。別にあなたいじめるわけで言っているわけじゃないんだけれども、私の頭の回転が悪いんだけれども、そういう取り方でいいんだよね。
  83. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) 許可承認の申請が出てきて、しっかりとした内容であれば、それは許可承認をするということになります。
  84. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 了解しました。  四十二分までということで、あともう一問だけほかに質問をさせていただきます。  災害時における航空管理の対応の強化ということで、関空のこともあるわけで、関空だけではない、台風の、いろいろ過去、二十一号また十五号、こういうことについて、自然災害から航空等の機能維持を損なう事態が起きたと。これに対して、航空の防火強化、このための措置が当然講じられてきたと承知しておりますけれども、どのような措置を講じられてきたのか、幾つか例があれば、時間の関係もありますけれども、お知らせいただきたいと思います。
  85. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  平成三十年九月の台風二十一号襲来の反省を踏まえまして、全国空港設置者に対して、空港関係者を集めた総合対策本部の設置やアクセス交通途絶時の対応などを内容とする災害時のBCPを策定するよう要請をいたしました。  また、昨年九月の台風十五号襲来時に成田国際空港で滞留者が大量に発生したことを踏まえまして、利用者目線に立って、空港アクセスの状況についての正確な情報の収集、提供、また、空港の混雑状況等に応じた航空機の交通量の制限といった運用上の対応などについてもBCPに盛り込むように要請をいたしました。
  86. 室井邦彦

    ○室井邦彦君 終わります。
  87. 武田良介

    ○武田良介君 日本共産党の武田良介です。  ドローンは、災害の際の被害状況の把握を始め様々なところで活用が始まっております。一方で事故の報告件数も増えているということでありまして、これまで登録制度がなくて全体を把握できなかったということから、今回基本的に全ての所有者とその機体の登録を義務付けるということは大変重要な改正であるというふうに思っております。ドローン事故を減らして国民の安全をどう守るのかという点で質問させていただきたいというふうに思います。  事故発生した際の責任の所在、それから原因究明は誰が行うのかということなんですけれども、米軍ですとか自衛隊が所有するドローンもあるということであります。資料の一の方には、防衛省・自衛隊がドローンを約六百機保有しているということで今回御説明いただきましたので、資料に付けておきました。  米軍や自衛隊が所有するドローンというのは、現行の航空法でも飛行許可申請の対象外であるということですし、今回の法改正に当たっても登録の対象外というふうになっているというふうに聞いております。運輸安全委員会の調査対象となる航空、鉄道、船舶事故ですけれども、航空分野で行われる調査は有人航空機に限るというふうに伺っております。  そこでお聞きしたいんですが、原因究明は誰が行うのかということなんですが、ちょっと三つの場合示させていただきたいと思うんですが、自衛隊所有のドローンが単独の事故を起こした場合、それから自衛隊所有のドローンと民間の有人航空機の事故の場合、それから自衛隊所有のドローンと民間ドローン事故の場合、それぞれ原因究明は誰が行うのでしょうか。
  88. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答えをいたします。  地上の人、物や航行中の航空機等の安全確保を図る観点から、仮に無人航空機事故発生した際にしっかりと原因究明を図ることが重要であると認識をしております。  お尋ねのまず一点目、自衛隊のドローンによる単独事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機につきましては、自衛隊法により、許可承認や報告徴収等の航空法の規制の適用が除外をされております。仮に事故等が発生した場合には、防衛省におきまして原因究明等も含めて適切な対応がなされるものと承知をしております。  それから二点目、自衛隊のドローンと民間の有人機の事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機と民間航空機との間で航空事故発生した場合には、運輸安全委員会が、必要に応じ自衛隊が使用する無人航空機操縦者等からの報告も得た上で、航空機の事故防止等の観点から当該事案原因究明を行うこととなります。また、防衛省側においても、使用する無人航空機に関して原因究明等も含めた適切な対応が取られることになるものと承知をしております。  それから三点目でございますけれども、自衛隊のドローンと民間のドローン事故の場合でございますけれども、自衛隊が使用する無人航空機と民間の無人航空機との間で事故等が発生した場合、国土交通省において、当該民間の無人航空機操縦者等に対して必要に応じて報告を求め、当該報告を基に原因究明等必要な措置をとることになります。また、防衛省側においても、使用する無人航空機に関して原因究明等を含めた適切な対応が取られることになるものと承知をしております。その上で、国土交通省及び防衛省の両省で必要な連携を取りつつ、必要な対応を取っていくものと考えております。
  89. 武田良介

    ○武田良介君 今日、米軍所有のドローンということについてはお聞きしませんでしたけれども、いずれにしても、米軍所有のものにしろ、防衛省・自衛隊所有のものにしろ、責任を曖昧にするということは、これ許されないだろうというふうに思いますので、指摘をさせていただきたいと思います。  次に、二〇二二年までに物流分野での利用を目指すとされておりますレベル4、この有人地帯での目視外飛行ですけれども、第三者の所有土地の上空飛行するということですよね。ここでは、その安全性と土地の所有権をどう考えるかということが課題になっているというふうに承知をしております。  これらの課題をどう整理しているのか、国交省と内閣官房からそれぞれ御説明いただきたいと思います。
  90. 和田浩一

    政府参考人和田浩一君) お答え申し上げます。  ドローンを始めとする無人航空機につきましては、人手不足等の社会課題の解決や新たな付加価値の創造に資する技術として利用ニーズが高まっており、技術開発の進展に伴う安価で高性能な機体の普及を背景に、その利活用が急速に拡大をしております。  政府といたしましては、二〇二二年度を目途に、有人地帯における補助者なしでの目視外飛行、いわゆるレベル4を実現し、都市部での無人航空機利活用を可能とするためには、飛行のリスクに応じてこれまで以上に厳格に安全を担保することが必要であると考えております。そのため、本年三月に策定をした基本方針に基づきまして、機体の安全性認証制度操縦者の技能証明制度創設等を目指しているところでございます。  国土交通省といたしましては、引き続き無人航空機利活用拡大後押しするとともに、安心、安全な運用の実現を図るため、この基本方針に基づきまして、専門家の意見も聞きながら、具体的な制度の整備に向けて引き続き検討を進めてまいります。
  91. 岩崎俊一

    政府参考人岩崎俊一君) お答えいたします。  政府におきましては、関係省庁、学識者、メーカー、関係団体から成ります協議会を設置いたしまして、ドローン利活用拡大に関わる諸課題を議論、検討し、本年三月に今後の基本方針を取りまとめました。  この基本方針におきましては、ドローン飛行と土地所有権についても一定の整理が行われ、現状では、他人の土地の上空で小型無人機を飛行させる場合には、当該土地の具体的な使用態様に照らして、土地所有者の利益を害しない範囲でこれを行わなければならないとされております。このため、政府といたしましては、この方針に基づきまして、土地所有者の利益を害しないようドローン飛行させる者が安全確保対策の実施、保険への加入などの安全、安心な飛行形態を確保するよう対策を推進してまいりたいと考えております。
  92. 武田良介

    ○武田良介君 様々な課題、あると思います。安全性という指摘も先ほど来ずっと出ております。是非、スケジュールありきで進めるということではなくて、安全第一でルール作りを求めたいというふうに思います。  法案についてはここまでにさせていただいて、残りの時間で新型コロナの影響に伴う通学定期券の払戻しについて伺いたいと思います。  安倍首相が二月の二十七日に全国の小中高校、特別支援学校の一斉休校を要請したことを受けまして、鉄道各社はほとんどのところで、通学定期の払戻しは二月二十八日以降の最終登校日を定期券最終使用日とみなして、残る有効期間を一か月単位で払い戻すという、こういう特例を設けているということなんですね。これは、窓口の混雑、三密を避けるための措置だというふうに伺っております。つまり、一斉休校に入った日から払い戻すから慌てて窓口に詰めかけないでくれということだと思うんですが。  ここまではいいんですけれども、JR東日本は、チャージ機能を持つSuica定期券の払戻しについて次のような括弧書きを付けているんです。資料の二に付けておりますが、青の線で囲ってあるところがそのただし書でございます。ただし、それ以降に当該通学定期券を使用した場合、括弧して、チャージ残高による鉄道又はバスの利用を含みますは、その最終使用日に払戻しのお申出をされたものとみなして取り扱いますというふうにあるんですね。  これ、資料の三にイメージ図を作ってみたんですけれども、定期券の区間であるA駅―B駅間、ここは一切利用していなくても、例えば学習塾だとか買物に出かけたということでA駅―C駅の間をチャージ分で利用すると、この日が最終利用日にされてしまうということなんです。  なぜこんなことが起こってしまうのか、鉄道局長、いかがですか。
  93. 水嶋智

    政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。  委員御指摘のとおり、元々、定期券の払戻しについては、JRなどでは通常申し出た日以降の有効期間について一か月単位で払戻しをしていたと。それを、今回のコロナの関係で休校措置などに伴う定期券の払戻しに当たっては、多くの鉄道事業者で、利用者利便の観点から、自主的な経営判断として、休校要請のあった日以降の最終登校日を最終使用日とみなして払戻しをする特例的な措置を講じてきたということでございます。  今委員御指摘の、JR東日本が、チャージ分が付いた定期券、ここについてちょっとややこしい事態が生じておりまして、ここにつきましては、JR東日本に確認をしたところ、最終登校日以降に新たにICカード定期券を使用した場合に、チャージ残高によって定期券区間以外の区間を利用した場合でも、そのシステム上、履歴が上書きをされてしまって、定期券を利用したというふうにみなされてしまうということがシステム上起きてしまっているということでございます。  このため、チャージ残高による定期券区間以外の利用を最終使用日とみなしますということを今委員御指摘のホームページで書いてきたということでございまして、このため、JR東日本としては、元々、利用者に対して、特例的な措置の払戻しを受ける場合にはいずれの用途であってもICカードの定期券の使用をしないようにお願いをしてきたという経緯があったということでございます。
  94. 武田良介

    ○武田良介君 つまり、システム上やむを得ないということだと思うんですけれども、なぜ質問するかというと、私の事務所の方にも、JR東日本の窓口で定期券の払戻しができると思って高校生が行ったけれども、駄目だというふうに言われてしまって肩を落として帰っていく高校生、何人も見かけるという話が私の事務所にあったからなんですね。  国交省にこれも確認しますけれども、他のJR各社ですね、東日本以外で東日本と同じただし書をもって運用しているところはあったでしょうか。
  95. 水嶋智

    政府参考人(水嶋智君) まず、JR各社の払戻しがどうなっているかということでございますけれども、これはJR東日本と同様、JR各社とも、休校要請のあった日以降の最終登校日を最終使用日とみなして、定期券利用がその後ない場合に限って払戻しをするという特例は同じようにやっていたということでございます。  JR東日本においては、先ほど言ったような、履歴がシステム上、上書きされるということが生じていたわけでございますけれども、他社においては、JRの他社においては、定期券区間の利用履歴と定期券区間以外の利用履歴が区別できなくなるというシステム上の問題は生じないということでございまして、また、JR東日本のような、特例を受ける場合にICカードの定期券の使用をしないようにしてくださいといったようなお願いもしてこなかったという違いがあるということでございます。
  96. 武田良介

    ○武田良介君 資料の四に私たちも独自に調べた結果を付けてありますけれども、このただし書についてはほかには見られなかった。今、答弁の中で、システム上、東だけがそういう状況なんだというようなお話がありましたので、引き続き私も調べていきたいと思うんですけど、このシステムですね、調べていきたいというふうに思うんですけれども。  もう一歩踏み込んで紹介をいたしますと、通学定期券の払戻しについてどういう対応されていますかということで私たちも聞き取りをしていきましたら、利用者の自己申告で最終日決めていると、そういう運用をやっているという説明をいただきました。  これ、その理由を聞きますと、磁気タイプの定期券があると、要は、じゃこっと入れて出てくるやつですね、あの紙のやつですね、あの磁気タイプの定期券もあると。そうすると、要は、磁気タイプの定期券というのはICカードみたいにその記録が残っていくものではないということがありますから、最終使用日が更新されるということにならないんですね。だから、一斉休校が要請された翌日を最終使用日とみなすというふうにするしかないわけです。そうすると、ICカード定期券を使っている人と磁気型の定期券使っている人の間で公平性を保たなきゃいけないということで自己申告にするということの御説明もいただきました。  こう状況を整理してくると、東日本でもやろうと思えばできるんじゃないかなというふうに思えるんですが、ちょっとこれ通告していないんですけれども、東日本でもできるんじゃないかなと思うんですが、局長、どうでしょうかね。
  97. 水嶋智

    政府参考人(水嶋智君) お答えを申し上げます。  磁気券とSuicaのシステムの違いについては、済みません、私必ずしも詳しくないところでございますけれども、委員御指摘のJR東日本のチャージ付き定期券に関して、そのような、利用者の方にとってみれば、たまたま過って使ってしまった、あるいは使ってしまうと払戻しが受けられないということは知っていたけれども、その後Suicaを使ってしまうことでその払戻しが受けられなくなってしまうような事態が生じているんじゃないかということで、窓口で混乱をしたということは私どもも承知をしております。  このため、私どもの方は、JR東日本の方にそういった場合の対応方法についてはお願いをいたしまして、利用者の実情に即した対応を行うようにお願いをしたところでございまして、実際にもそのような対応が窓口で行われているというふうに承知をしているところでございます。
  98. 武田良介

    ○武田良介君 先ほども経営判断という話もありました。そういうことなのかもしれないんですけれども、しかし、JR各社も、このICカードの一体としたチャージ分とその定期券、一体にした一枚のカードでというのを、これを推奨してきたということがあると思うんですよ。これまでやっていなかったこと、そしてコロナのことがあり、払戻しどうするかという問題が顕在化したということだと思うんですが。  一方で、元をただせば一斉休校ということがあったから今回こういう事態が生じたということもありますから、最後に大臣伺いたいんですけど、この実態を調べるとか、あるいは地域や鉄道会社、住んでいる高校生たちにとって使っている鉄道会社が違うことでこういう差が生まれるということが実際起こっていますので、何か会社に働きかけるのか、財政的支援という意味だけじゃなくて、何らか国の迅速な対応も必要ではないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
  99. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 一斉休校をしたことがこうしたことを、何というか、起因しているというようなことの御発言ありましたけど、私は一斉休校は一斉休校で、これはコロナの感染拡大防止ということでとられた措置だというふうに思っております。  これを受けて、私のところにもこの定期の払戻しの件は幾つも市民相談みたいな形で来ておりまして、特に多かったのは、二月末日が最終登校日なんですけど、三月の十五日、中旬に、春休みに入る前に一度登校したと。一日使われるとそれが最終登校日になるみたいな話で、そうしたことは、私、一つ一つ対応して、鉄道事業者に、それJRの東もあったんじゃないかと思うんですけど、西とか、地元ですから、民鉄についてもつないで、そうすると、事情を説明して、事情を聞いて対処するということで徹底をされているというふうに思っております。  JR東のこのチャージの件についても二つ三つ御相談があって、そのたびにJR東につなげて、事情を聞いてちゃんと対応するということで、私はその問題は余り生じていないんじゃないかというふうに思っておりましたが、ちょっとシステム上の違いがあるにしても、この通学定期券の、資料四に載っているような、払戻しの御案内についてちょっと違うようなことというのは余り好ましくないと思うので、ここもしっかり現場で対応している以上はそうしたことの表記をするように指導する方向で対応したいと思っております。
  100. 武田良介

    ○武田良介君 ありがとうございました。終わります。
  101. 上田清司

    ○上田清司君 もう既に各議員からお話が出ておりますが、ドローンは非常に便利ではありますが、不適切な使用によっては大きな被害が起こり得る可能性が高いという、そうした認識の議論が出ております。  数字でしっかりと把握しておきたいんですが、令和元年度のドローンの不適切な使用又は危害発生させた、つまり航空法違反、この部分が何件あり、うち外国人の部分が何件だったか教えていただきたいと思います。
  102. 小柳誠二

    政府参考人(小柳誠二君) お答えいたします。  令和元年中における無人航空機に係る航空法違反の検挙人員でございますが、百十五人でございまして、そのうち外国人の検挙人員は五十一人と、約半数を占めているところでございます。
  103. 上田清司

    ○上田清司君 埼玉県だけ覚えておるんですが、埼玉県民の中で、三十六人のうち一人が外国人、そういう割合からすると圧倒的に外国人の方の違反あるいは検挙が多いということですので、こうした趣旨を踏まえて、どう外国方々にこの今回の法改正の趣旨を徹底させるかどうかということが問われておりますので、どうぞその辺について大臣始め国交省において的確にやっていただきたいと思います。  続きまして、ゴー・ツー・キャンペーンについて、昨年の台風十五号、十九号の、いわゆる観光事業分の喚起を促すという意味災害地の割引キャンペーンを観光庁で行ったことに関して、ゴー・ツー・キャンペーンでこれ場合によっては応用できるんではないかというふうに私思いました。  その前に、先ほどもお話がございましたが、観光事業分の事務委託費が二千九十九億円を上限とするという経産省の方からお話が出たと聞いておりますが、観光事業分という以上、それ以外の事業分、あるいは、またその事業分の事務委託費の上限はどうなっているか、経産省に聞きたいと思います。
  104. 島田勘資

    政府参考人(島田勘資君) 観光以外の分野に関するゴー・ツー・キャンペーンの総事業費、事務経費ということでよろしゅうございますでしょうか。  観光以外の分野ですと、一つには飲食に関するゴー・ツー・キャンペーンというのを実施することとしてございますが、これに関する事務委託費としては四百六十九億円というふうに考えているところでございます。それから、イベント、エンターテインメントの分野で二百八十億強、商店街について五十億強といったような数字で現在考えておるところでございます。
  105. 上田清司

    ○上田清司君 要するに、足し算していくと三千億を超えるような感じになるということですね。一見、二千二百億だけが表に出たんで、おっ、随分下げたなという一種の印象操作が行われたような気がいたします。やっぱり丁寧に聞かないとまずいなというふうに思いました。  そこで、観光庁長官にお伺いします。  この総事業費約二十四・五億円を十四都県に配分をして、十四都県を窓口にして事業を行っていただきました。この積算根拠、二十四・五億の積算根拠、あるいは事務経費の三・四億円の積算根拠などについて問合せをしたんですが、なかなか出てこなかったんですけれども、一応、観光庁参事官の名前で、この二十四・五億円の総事業費の中の一三%、三・四億円がいわゆる都道府県の、これは補助金全体の中での事業委託費もその中に含まれているわけですけれども、一三%分の三・四億円が事業費のいわゆる事務経費だというふうに理解してよろしいんでしょうか。
  106. 田端浩

    政府参考人(田端浩君) 今委員御指摘のとおり、令和元年台風十五号、十九号のふっこう割の予算額二十四・五億円でございますが、ここの部分につきましては十四都県、これ災害救助法が適用された市町村による宿泊のキャンセル数を推計をいたしまして、それの同等の旅行需要を回復を図るということでふっこう割を予算措置をいたしました。事務委託費率は、予算総額ベースで約一二%ということで計上をしております。
  107. 上田清司

    ○上田清司君 二度目にもらったやつでは、今度は一三が一二になっておりました。  ところが、この一二%ということですが、十四都県に配付したいわゆる補助金の交付要領、この資料を見ていきますと、別表三の中に、その事務経費は九%になっております。経費率一・〇九、経費は九%となっておりますし、埼玉県に確認もしました。もうほとんど十分以内に回答が出ましたけれども、国の方からも厳しく指導を受けて九%以内にしろということで、埼玉県は今九〇%事業を終わらせていますが、その時点でも八・二%。最終的にも八・二%で終わると、こんなふうに言われているんですが、この九%と一二%のこの差額は何なのか、四%。まさか観光庁が中抜きしているんじゃないんでしょうね。
  108. 田端浩

    政府参考人(田端浩君) この一・一六というところの部分でありますが、元々のこの経費率一・〇九というところでございましたが、この繰越し後、一・一六と、このように経費率をしたということで、この別表二に付いている一・一六となっているものでございます。
  109. 上田清司

    ○上田清司君 繰越しが一・一六。そうすると、経費率が一六%ということですか。
  110. 田端浩

    政府参考人(田端浩君) 繰越しをした後が一・一六ということでございますので、経費率はこの一・一六ということになります。
  111. 上田清司

    ○上田清司君 それはもう間違っていますよ、完全に。第一、まだ事業終わっていないんです。いかんせん、昨年のことですから、十五号も十九号も。  まあこんな程度ですから、あらかじめちょっと申し上げて、このことを追及するためにも閉会中審査をしなくちゃいけないということがはっきりしました。  そこで、私、ある経済評論家の話を聞いていましたら、面白い話がありまして、江戸時代に口入れ屋と引込み屋というのがいて、この口入れ屋という、悪い人の口入れ屋は、時の権力者と、米問屋とか油屋とか塩屋といった独占企業と結託して価格を操作してぼろもうけをしたりするそうで、悪徳商人から手数料を取っていたと。また、寺の普請や橋の架け替えなど、いわゆる公共事業で中抜きをして大もうけをしていたと。  二十一世紀の口入れ屋は、政府が金を国民に給付する事務のお手伝いや、政府のプロジェクトを実施するとき仕事の窓口になって中抜きやピンはねをします。持続化給付金の実施においても、サービスデザイン協議会という口入れ屋がいました。ゴー・ツー・キャンペーンでも、一八・五%、三千九十五億円の手数料を払う口入れ屋が登場しそうになっていましたが、現在の火盗改の野党議員の追及によって再構築がされました。  もう一つ、引込み屋という存在もあります。江戸時代の引込み屋は、盗賊の手下になって、金のある豪商をいろいろ下調べをして泥棒が入る手引きをする役割です。成功すれば、引込み屋にたっぷりと分け前が入ります。  二十一世紀の引込み屋は、外国の手下として働き、その国の商品や技術を高い値段で日本に売り付けます。そういう手助けをする。武器などが典型的な例です。  また、日本の資産を安く外国に売り渡す手伝いをいたします。この口入れ屋は、日本と外国の両方からコミッションをいただきます。郵政事業の民営化だったんですが、いつの間にか郵貯を含む全ての郵政事業が民営化されました。コンセッション方式による民営化、スーパーシティの特区など、よく出てくる引込み屋らしき人もいます。外国の雲霧仁左衛門は日本の雲霧仁左衛門のように優しくないので、引込みの暗躍には相当気を付けなくちゃいけない、こんなふうに私は思っております。一連のこの国交委員会での質疑の中でも、こうした引込み屋、そして口入れ屋が出てきております。  大臣、大変良心的な御答弁や、また様々な発言、活動をやっていただいていることに深く感謝をしているところであります。しかし、二十四・五億円という、三千億クラスの中身にすると極めて少ない話でありますが、少なくとも、この補助金要領では九%ということを各十四の都県に要求をし、要するに、手続の費用はその程度で収めて真水をしっかり出せと、こういう指導をしておられるんです。そして、埼玉県はそれを忠実に守って八・二%なんです。  私は、先ほど、また公募されると言っているんですが、四十七都道府県にこれを預けて、四十七都道府県にやっていただければ九%の手数料で済んじゃって、しかも四十七都道府県の地元の事業者、地元のある意味では口入れ屋にやっていただければ、いい口入れ屋ですから地域の振興につながっていく、こんなふうに私は理解しておりますが。  大臣、どうもパターンが同じで、また公募と言っておられますけれども、公募は当たり前なんです。マスクみたいに五月十五日に注文したって、緊急だからということで随契で二十億も払っているんです。百万円以下なんですよ、本当は、随契は。それを十五億、二十億というマスク代、平気で払っているんです。そういういいかげんなことをやらせないためにも、逆に地方創生のために都道府県にやらせたらいかがでしょうか。
  112. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 私、池波正太郎の「鬼平犯科帳」好きですけど、この事業において何が引込み屋とか指されているのか、正直言って全く分かりませんし、とても理解ができません。  金額が大きいわけですので様々な御指摘はあると思いますが、私が申し上げているのは、政治家として結果責任が問われると思っておりますので、しっかりと説明責任が果たせるように、また、プロセスもしっかり公表しますので、適切に透明性の確保説明責任を果たすということはお約束をして答弁とさせていただきます。
  113. 上田清司

    ○上田清司君 先ほどの観光庁長官、一六%の繰越しというお話もありましたが、まだ事業が終わっておらないこういう状態で、あり得ないお話もありました。是非、閉会中審査をお願いをしたいと思います。  終わります。
  114. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  115. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、浜口さんから発言を求められておりますので、これを許します。浜口誠さん。
  116. 浜口誠

    ○浜口誠君 私は、ただいま可決されました無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。  一 無人航空機の登録に当たっては、購入者に対する登録手続の周知について、販売店に対し協力を求めるとともに、訪日外国人等に対する多言語による情報発信を含め、飛行禁止区域等について分かりやすく丁寧な周知に努めること。  二 無人航空機登録制度の運用に当たっては、今後の機体の性能向上や遠隔で機体の識別を可能にする技術開発の進捗を踏まえ、登録制度の対象となる機体の範囲や表示のルール等について、安全が確保されるよう、機動的に見直しを図ること。  三 手作り又は改造を加えた無人航空機について、安全上の確認体制を整備するとともに、登録内容の変更、更新、抹消等の手続が確実に行われるよう、関係者間で連携し、登録制度の着実な定着を図ること。  四 無人航空機登録制度システムの構築及び無人航空機飛行に関する許可承認の申請に係るシステムの運用に当たっては、安全性、信頼性を確保した上で、機体情報等の入力を簡略化するなど、所有者の申請手続に係る負担の軽減に努めること。  五 小型無人機の空港周辺における違法な飛行に対して対象空港管理者等が行う飛行の妨害等の措置については、その職務の執行に関する本法の規定が厳格に遵守されるよう適切な助言等を行うこと。  六 小型無人機の利活用が急速に進展している一方、事故等が頻発していることに鑑み、事故の実態等を踏まえ、小型無人機の運航供用者に係る賠償資力の確保の在り方について、調査・検討を行うとともに、関係団体と連携し、小型無人機の運航供用者の保険加入を促進させること。  七 空港の設置者が空港機能管理規程を定めるに当たっては、自然災害無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合等において、機能確保基準に沿った適切な対応が空港の設置者において確実になされるよう、その内容を精査するなど、必要な措置を講ずること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  117. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) ただいま浜口さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いします。    〔賛成者挙手〕
  118. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 全会一致と認めます。よって、浜口さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、赤羽国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤羽国土交通大臣
  119. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) 無人航空機等飛行による危害発生を防止するための航空法及び重要施設周辺地域上空における小型無人機等飛行禁止に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。  今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました各事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  また、今通常国会は、日程的に大変タイトな中、八本もの政府提出法案を御審議いただきましたことも併せて心から感謝を申し上げます。  ここに、委員長を始め理事皆様方、また委員皆様方の御指導、御協力に対し重ねて御礼申し上げます。  誠にありがとうございました。
  120. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  121. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時十八分散会