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2020-06-04 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年六月四日(木曜日)    午前十時三分開会     ─────────────    委員異動  六月二日     辞任         補欠選任      宮崎 雅夫君     末松 信介君  六月三日     辞任         補欠選任      末松 信介君     山田 修路君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         田名部匡代君     理 事                 朝日健太郎君                 酒井 庸行君                 増子 輝彦君                 伊藤 孝江君                 武田 良介君     委 員                 足立 敏之君                 青木 一彦君                 岩本 剛人君                 金子原二郎君                 清水 真人君                 鶴保 庸介君                 豊田 俊郎君                 山田 修路君                 和田 政宗君                 小沢 雅仁君                 長浜 博行君                 野田 国義君                 浜口  誠君                 森屋  隆君                 里見 隆治君                 宮崎  勝君                 室井 邦彦君                 上田 清司君    国務大臣        国土交通大臣   赤羽 一嘉君    副大臣        国土交通大臣  青木 一彦君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       和田 政宗君    事務局側        常任委員会専門        員        林  浩之君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○賃貸住宅管理業務等適正化に関する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、宮崎雅夫さんが委員辞任され、その補欠として山田修路さんが選任されました。     ─────────────
  3. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 賃貸住宅管理業務等適正化に関する法律案議題といたします。  政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣
  4. 赤羽一嘉

    国務大臣赤羽一嘉君) ただいま議題となりました賃貸住宅管理業務等適正化に関する法律案提案理由につきまして御説明申し上げます。  賃貸住宅は、単身世帯外国人居住の増加や賃貸住宅志向高まり等を背景に、今後も国民の生活の基盤としての重要性が一層増大していくと想定されております。  一方、賃貸住宅管理については、従前はオーナー自らが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナー高齢化相続等に伴う兼業化の進展、管理内容高度化等に伴い、維持保全家賃等管理を行う管理業務専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。  しかしながら、賃貸住宅管理をめぐり、オーナー管理業務の具体的な実施状況を把握できないこと等に起因する事業者オーナーとの間のトラブルが増加しているほか、第三者への転貸を行う事業者住宅を貸し出すことで賃貸住宅経営そのもの事業者に一任できるサブリース方式において、家賃保証等契約条件オーナーに誤認させて賃貸借契約を締結する悪質事業者によるトラブルが社会問題化しているところです。  これを踏まえ、事業者による賃貸住宅管理業務の適正な運営を確保するとともに、サブリース方式においてオーナー事業者が締結する特定賃貸借契約適正化を図ることが急務となっております。  このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。  次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、賃貸住宅オーナーである賃貸人から委託を受けて管理業務を行う賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設けるとともに、事業実施に当たって、業務管理者選任賃貸人に対する契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。  第二に、オーナーサブリース業者が締結する特定賃貸借契約適正化のため、サブリース業者及び当該業者と組んでサブリース方式での賃貸住宅経営勧誘を行う者による誇大広告、不当な勧誘行為等を禁止するとともに、特定賃貸借契約締結前の契約内容に係る書面交付及び説明等を義務付けることとしております。  これらの措置を講じ、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図ることとしております。  以上がこの法律案を提案する理由であります。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げます。
  5. 田名部匡代

    委員長田名部匡代君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午前十時六分散会