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2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年六月十六日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         そのだ修光君     理 事                 石田 昌宏君                 小川 克巳君                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 山本 香苗君     委 員                 片山さつき君                 自見はなこ君                 島村  大君                 高階恵美子君                 羽生田 俊君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                 古川 俊治君                 本田 顕子君                 川田 龍平君                 田島麻衣子君                 田村 まみ君                 芳賀 道也君                 福島みずほ君                 下野 六太君                 平木 大作君                 東   徹君                 梅村  聡君                 倉林 明子君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        内閣府副大臣   平  将明君        内閣府副大臣   宮下 一郎君        厚生労働大臣  橋本  岳君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       安居  徹君        内閣官房内閣審        議官       鶴田 浩久君        内閣府子ども・        子育て本部審議        官        藤原 朋子君        総務省自治行政        局公務員部長   大村 慎一君        出入国在留管理        庁審議官     佐藤  淳君        出入国在留管理        庁在留管理支援        部長       丸山 秀治君        外務省大臣官房        参事官      大隅  洋君        文部科学省大臣        官房審議官    矢野 和彦君        厚生労働省大臣        官房総括審議官  田中 誠二君        厚生労働省大臣        官房生活衛生・        食品安全審議官  浅沼 一成君        厚生労働省大臣        官房高齢障害        者雇用開発審議        官        達谷窟庸野君        厚生労働省大臣        官房審議官    吉永 和生君        厚生労働省大臣        官房審議官    辺見  聡君        厚生労働省医政        局長       吉田  学君        厚生労働省健康        局長       宮嵜 雅則君        厚生労働省医薬        ・生活衛生局長  鎌田 光明君        厚生労働省労働        基準局長     坂口  卓君        厚生労働省労働        基準局安全衛生        部長       村山  誠君        厚生労働省職業        安定局長     小林 洋司君        厚生労働省雇用        環境・均等局長  藤澤 勝博君        厚生労働省子ど        も家庭局長    渡辺由美子君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    橋本 泰宏君        厚生労働省老健        局長       大島 一博君        厚生労働省保険        局長       浜谷 浩樹君        厚生労働省政策        統括官      伊原 和人君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○社会保障及び労働問題等に関する調査  (臓器移植に関する件)  (戦没者遺骨収集事業に関する件)  (新型コロナウイルス感染症対策検証に関す  る件)  (新型コロナウイルス感染症ワクチン安全性  確保に関する件)  (新型コロナウイルス感染症に係る検疫体制に  関する件)  (ILOハラスメント条約への対応に関する件  )  (新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療  体制に関する件)  (最低賃金引上げ必要性に関する件)  (新型コロナウイルス感染症影響下における  雇用失業対策に関する件)  (新型コロナウイルス感染症影響下における  外国人技能実習生への支援策に関する件)     ─────────────
  2. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君外二十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。  臓器移植に関する件及び戦没者遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。加藤厚生労働大臣
  5. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 最初に、臓器移植に関する法律に関する附帯決議につき、臓器移植実施状況等について報告いたします。  臓器移植に関する法律は、平成九年に施行されてから今年で二十三年を迎えます。また、臓器提供における本人同意の扱いについて、平成二十二年に改正法に基づく新制度が施行されてから十年が経過します。この間、善意により臓器を提供された多くの方々、また、様々な立場から移植医療普及に取り組んでこられた関係者皆様に心から感謝を申し上げます。  まず、臓器移植実施状況について報告します。  令和二年三月末現在の移植希望登録者数及び令和元年度の移植実施数は、配付報告書のとおりであります。  平成九年の法施行から令和二年三月末までの間に、法に基づき六百八十二名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。また、このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から令和二年三月末までの間に臓器を提供された方は五百九十六名です。また、このうち、改正法により可能となった、本人書面による意思表示がなく、家族書面による承諾に基づいて行われる臓器提供は四百六十九名であり、さらに、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は三十八名となっています。なお、令和元年度においては、過去最多となる九十四名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。  脳死下での臓器提供実施することができる施設移植実施することができる施設については、報告書に記載をしているとおりです。いずれも着実に整備が進められています。  次に、移植結果について申し上げます。  平成九年の法施行後に実施された移植に関する生存率と生着率配付報告書のとおりですが、国際的に見ても良好な結果を残すことができていると考えています。  厚生労働省では、今後とも、公益社団法人日本臓器移植ネットワークとともに、臓器移植に関する知識の普及や、臓器移植に関する意思表示を行っていただくための啓発を進めます。また、臓器提供施設体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。  今後とも、臓器移植法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員皆様にも御理解を賜りますようお願いいたします。  続いて、戦没者遺骨収集推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者遺骨収集事業実施状況等について報告します。  戦没者遺骨収集事業において、日本人ではない遺骨が収容された可能性が指摘されながら、長年にわたり適切な対応が行われてこなかったことについて、深い反省と、二度と繰り返さないという強い信念の下、有識者会議からの意見等を踏まえて、遺骨収集方法等の改善に努めるとともに、事業実施体制を抜本的に見直し事業に取り組んでいるところであります。  まず、戦没者遺骨収集事業在り方見直しに係る検討の経緯と今後の事業実施について報告します。  法に定める集中実施期間における目標設定技術向上策等について提言等を行うことを目的として、令和元年五月から七月にかけて検討会議が開催され、中間とりまとめにおいて具体的な目標設定鑑定体制充実等について提言がなされました。  また、過去のDNA鑑定人会議において、これまでに収容した遺骨の一部が日本人遺骨ではない可能性があるとの指摘を受けていた事例については、令和元年十月以降、有識者会議の下に調査チーム及び専門技術チームを設置し、今般の事例対応に関する調査及び今後の遺骨収集在り方検討実施しました。  調査チーム及び専門技術チーム検討結果を踏まえ、令和二年五月、有識者会議から厚生労働省に対し提言がなされ、同提言等を踏まえ、厚生労働省から今後の遺骨収集事業在り方についての方針を示しました。  さらに、政府一体となって取組をより一層推進するため、令和元年十二月に関係省庁会議を開催し、遺骨収集事業に係る推進戦略を決定しました。  今後は、検討会議提言や、推進戦略有識者会議に示した方針等に沿って、遺骨収集鑑定在り方を見直すとともに、遺骨科学的鑑定を総合的に実施できる体制整備して事業実施していくこととしています。  次に、令和元年度の戦没者遺骨収集事業実施実績に関して報告いたします。  まず、戦没者遺骨収集に関する活動実施する指定法人事業計画の策定及び指導監督等について申し上げます。  厚生労働省は、令和元年度も、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会委託契約を締結しており、同指定法人は、事業計画に基づき活動実施しました。指導監督状況等については、配付報告書のとおりであります。  次に、戦没者遺骨収集に必要な情報収集及び遺骨収集実績について申し上げます。  今次の大戦の交戦国国立公文書館等に所蔵されている資料の調査現地調査により取得した情報に基づき、令和元年度は四百七柱の御遺骨を収容しました。御遺骨については、身元特定のためのDNA鑑定実施しており、令和元年度は二十二柱を御遺族へ引き渡しました。  次に、関係国政府との協議等について申し上げます。  令和元年度は、外務省と連携し、インドネシア、ウズベキスタン、ロシアの各政府との協議等を行いました。インドネシア政府との間では、令和元年六月に遺骨収集協定の締結に至ったところです。  最後に、関係行政機関との連携及び協力について申し上げます。  令和元年度においても、遺骨収集を円滑に実施するため、関係国政府との協議等においては外務省から、硫黄島からの御遺骨輸送支援等においては防衛省から、それぞれ協力をいただきました。  今後とも、法に基づき戦没者遺骨収集事業推進してまいりますので、委員皆様におかれましては御理解を賜りますよう重ねてお願いをいたします。
  6. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 以上で報告の聴取は終わりました。  なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。  これより質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 足立信也

    足立信也君 おはようございます。足立信也です。  まず、臓器移植についてお伺いします。  昨年度脳死からの臓器提供が九十四件、過去最高だったと今御報告がありました。実施施設は、当然のことながら、COVID―19に、この対応に追われる医療機関も相当ございます。まず、四百四十実施施設とそのコロナ対応医療機関との重複はどれほどあるのかなと。まず、昨年同時期と比べて今年は相当な減少が考えられますけれども、まず重複と、それから、現在のところ、今年度の推移はどうなんでしょうか。
  9. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  臓器提供施設として必要な体制を整えている施設、四百四十ということで御報告申し上げましたが、この施設のうち、これまでに新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関として厚生労働省報告があった医療機関は約三百施設でございます。  また、臓器提供数でございますが、本年一月から五月までの提供数は三十二件でございまして、過去臓器提供件数が最も多かった昨年の同時期における提供数臓器提供数は四十九件でございますので、昨年より下回っている状況でございます。
  10. 足立信也

    足立信也君 この国の急性期病院どうするかという議論もずっとありましたけれども、やはりその機能重複しているということが非常に大きな問題なんですね。地域医療構想の話も私何度もしましたけれども、やはり一つこういった急性期でかつ感染症のようなものを抱えた場合に、空きベッドもつくらなきゃいけない、フィジカルディスタンシングも取らなきゃいけないというようなことの中で、やはり機能重複しているというのは非常に難しい問題だと思いますので、後で触れますけれども、総理コロナ感染のその後にもう一回地域医療構想を見直すという話がありましたので、是非そのことも考えていただきたいと思います。  それで、脳死から臓器提供された方が五百九十六、そのうち本人意思表示はなくて家族から、家族意思が四百六十九と、かなりの部分を占めているんですね。これは、一つは、二番目で、意思表示というのがどうなっているかということを聞きたいんですが、今から二十年か二十五年ぐらい前に、インフォームド・コンセントをこの国もしっかりしなきゃいけないという議論が、特に私、がんを扱っていましたので、ありました。そのときも、本人は教えてほしくないという方がかなり多いんですが、家族の判断に任せるという方が圧倒的に多いんです。で、似たような傾向になってきているのかなと、そう思うんですね。  あくまでも本人意思というのがやっぱり大事なことであって、それで、例えばここに例を挙げましたが、マイナンバーカード、それから健康保険証、そして運転免許証、これの更新の時期ですね、意思表示をそこでまたできるかどうか、この更新タイミングというのはどうなんでしょうか。
  11. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 臓器提供に係る意思につきましては、その意思表示カードのほかに、今委員から御紹介ございました医療保険の被保険者証運転免許証及びマイナンバーカード意思表示欄に記載することも、でも表示できることになっております。  これらの意思表示につきましては、特に更新期限は設けておりませんので、本人意思が変わった場合にその都度変更することができるほか、被保険者証運転免許証及びマイナンバーカード更新等の際に新たに記入することも可能ということでございますので、その元のカードの途中でももちろん書換えがしたければするということになりますし、更新の時期に改めて書き換えるということも可能というようなことになろうかと思います。
  12. 足立信也

    足立信也君 実際の年数をお聞きしたかったんですが、前回の質問で、マイナンバーカードは五年、十年とか、免許証も三年、五年とか、そうですよね、その都度やらざるを得ない。私たちみたいな国民健康保険は毎年ですよね。そういうふうに、意思表示タイミングってそれなりにやっぱりある。気持ちが変わったらもう一回請求できますというのもいかにもちょっと冷たい感じがしますし、啓発活動をしっかりやると先ほど大臣がおっしゃいましたので、そこら辺のタイミングがどうなのかなと思うんです。  そこで、次の質問は、この厚生労働大臣感謝状なんです。  様々ありますね、感謝状というのは。私もその移植に携わっていたことありますから、正直言って、こんなものなくてもいいと言う人も結構いるんです。それから、そっとしておいてほしいと言う人もかなりいるんですね。先ほどの例からいくと、五百九十六分の四百六十九が家族だと。ということは、これはその本人に対しての感謝状なのか、家族に対してなのか、遺族に対してなのかちょっとよく分からないところがあって、否定しているわけではないんですけれども、いかがなのかなと。漫然と感謝状って贈られているけど、私は実際に家を訪ねて、それを飾ってある方もいらっしゃれば、いや、これはもう触れないでくださいみたいに言う人もやっぱりいるんですよね。  今までの厚生労働大臣感謝状ということについて、何か検討なり見直しなり議論をしたことはあるんでしょうか、大臣
  13. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 臓器を提供された方に対して、その崇高な心をたたえ感謝の意を表するということで厚生労働大臣から感謝状を贈呈させていただいていますけれども、贈呈する際には家族に御希望を聞かせていただいて、希望される場合に感謝状を贈呈すると、こういう形でやらせていただいているところであります。  委員有効性云々というところ、まさに、こうした臓器提供に対してどう感謝の心を示していくのか、またそれに伴って臓器提供に対する理解をどう進めていくのか、そういう御趣旨なんだろうと思いますけれども、こうした感謝状以外においても、そうしたまさに理解を深めていただく等々、あるいは御遺族の声に、の思いにどう応えていくのか、ほかにどういう方法が良いのか、これは引き続き検討していきたいと思います。
  14. 足立信也

    足立信也君 そうですね、やっぱり時代が移ろえば感覚も変わってきますし、漫然とやるというのは余りいいことではないのかなと私は思います。  今、宮嵜さん、無理だったらいいんですが、希望者にということを大臣おっしゃられたので、実際希望する割合というのはどれぐらいなんですか。分かりますか。
  15. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  一九年度感謝状状況でございますが、出させていただいたのが百十二件、それから御希望されなかった件数が七件ということでございます。(発言する者あり)あっ、済みません。  感謝状を発行させていただきましたのが百十二件、それから御家族感謝状希望しなかった件数が七件という数字となってございます。
  16. 足立信也

    足立信也君 二〇一九年度ですね。  その百十二と七と、それ以外は何なんですか。何か先ほど五百九十六とありますが。
  17. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 済みません、五百九十幾つというのは累積の件数かと思いまして、二〇一九は脳死の方と心停止の方で合計で百十二と、それからもらわなかった人が七という数字となります。
  18. 足立信也

    足立信也君 昨年度、九十四じゃないんですか。あっ、死体も含めて。そういうことですね。はい、分かりました。  要は、漫然とやるということとはちょっと違うなということだと思います。  じゃ、次は、次のテーマは障害者雇用。  二月に、委員の方には申し訳ないですが、理事障害者雇用に熱心に取り組んでおられる民間施設を視察いたしました。今の状況休業、倒産が続く中で、やっぱり立場が弱いのは派遣労働者であり障害者だと私は思います。  二か所あのとき視察に行ったんですが、二か所に聞きました。最初に行った宇佐ランタンの方は計画休業中で、週五日から二日で計画休業をしていると。雇用調整助成金持続化給付金、どちらも申請はもう終わっているということでした。次に行った日豊製袋は、業務が増えている分野も減っている分野もあって、業務への影響は差引きほとんどないというような状況で、障害者雇用は保たれていると。ただし、おっしゃっているのは、これから障害者雇用への救済が多分必要になってくるだろうと、やはり立場が弱くて派遣と同じように雇い止めになっていく可能性がやっぱりあるので、これからしっかり対策を打ってほしいという意見をいただきました。  そこで、法定雇用率があって、民間、公、共に守っているわけですが、このコロナ禍の下、多くの報道がありますけれども、今の障害者雇用ということについてはどういう状況なんでしょうか。
  19. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症による障害者雇用への影響についてでございますが、障害者雇用促進法上、労働者の責めに帰すべき場合等を除き、事業主障害者を解雇する場合にはハローワーク届出が必要とされておるところでございまして、その届出状況等により把握をしているところでございます。  これによりますと、本年二月から四月までの障害者解雇数は計六百六十七件となってございまして、前年同期の六百八十件と比べますと大きな変化は見受けられないところでございますが、三月、四月のみで見ますと約一割の増加となっているところでございます。また、二月から四月までにハローワークにおける障害者新規求職申込件数のうち前の職場事業主都合で離職した方の件数についてでございますが、これが、前年同期と比べてこれも約一割の増加となってございます、ということでございます。  なお、私ども、ハローワーク業務データ、今申し上げましたデータに加えまして、関係団体を通じて様々な情報収集に努めているところでございます。その上で、厳しい状況の中にあって事業主皆様雇用を維持していただくために、雇用調整助成金について日額の引上げ等の拡充を行ったところでございますので、その活用について周知、広報をしっかり図ってまいりたいと考えてございます。  また、ハローワークにおける関係機関と連携した就職実現に向けたチーム支援障害者就業生活支援センターにおける障害者職場定着支援等を行っているところでございまして、障害者の方の就職職場定着に努めているところでございます。  今後も、障害者雇用への影響に関する実態把握に努めるとともに、障害者皆様雇用の安定に向け必要な支援を積極的に実施してまいりたいと考えてございます。
  20. 足立信也

    足立信也君 一つ良かったのは、しっかり調査継続されていて月々のものも把握されていると、これは良かったと思います。  大臣、これからですね、これからやっぱり厳しくなってくると思いますので、インクルーディングといいますか、同じように扱うというのも当然必要なことなんですが、法定雇用率を定めているぐらいですから、やっぱり障害者にしわ寄せが行かないように是非そこは目を光らせていただきたいと、そのように思います。  先ほど言いました地域医療構想でこの前総理質問したときに、当然、公立・公的病院四百四十という話の中で、九割がコロナ感染症患者さんを診ているということの中で、答弁は、地域医療構想の進め方については、まずはコロナ感染症対策に全力で取り組む、その後に感染症対策も含めた必要とされる医療提供体制議論を、感染症対策も含めてですよ、地方自治体等と連携して進めていきたいと、総理はこういうふうに明言されて、かなり地方、いろんな地域の方から連絡がありました。これで期限を切って進めていくんだということはちょっとなくなったなと、ほっとした意見もかなりありました。  そこでお聞きしたいのは、その後ということなんですね。その後の捉え方というのはかなりあると思います。この前も言いました、波の終息なのか、あるいはCOVID―19の終息なのか、もう終わりなのか、根絶なのか、いろいろ考え方あると思います。大臣の考え方、考えとしては、その後というのはどれぐらい、何を指標にその後が始まって検討が始まるんでしょうか。
  21. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、地域医療構想については、今般の新型コロナウイルス感染症に係る一連の対応の中で、二〇一九年度中としていた公立・公的医療機関等の具体的対応方針の再検証期限、これは改めて整理をするということで、その旨も通知を出ささせていただいているところであります。それを踏まえて先般の総理の発言があったというふうに承知をしているところであります。  その後ということでありますけれども、まさに総理がおっしゃっているように、感染拡大、感染対策、これをまず各都道府県においてもそれぞれ全力で取り組んでいただいております。こうした状況を踏まえるということでありますから、その後どういう状況か、まさにこれ、我々、先も読めない、今現状においてどうなるかって読めないところでありますから、具体的にどうなのかということは申し上げることはできませんけれども、まさにそうした感染拡大に備えた、感染拡大等にまさに都道府県等が邁進をしている状態という中でこうした見直しを行う、あるいは議論をするというのは、これは難しいというわけでありますので、そうした対応が落ち着きを取り戻してきている、そうした状況も踏まえながら議論に着手していくということを考えているところであります。
  22. 足立信也

    足立信也君 そこで、資料をお配りしたんですが、比較できるかなと。これは予算委員会等でもまだまだ早い段階で出したことがございますが、SARSと二〇〇九、二〇一〇の新型インフルエンザ、国内状況、それから新型コロナウイルス、今回の国内状況、それから世界というふうに、横のスケールを合わせて大体何か月ぐらいでどうなっているということを示したつもりです。御案内のように、新型インフルエンザの国内については、途中で患者数全数のものから定点観測に変わりましたので、ここで一回段がありますけれども、大体の流れはお分かりいただけると思います。  そこで、この新型インフルのとき、これ三月三十一日に、一番右のところ、十か月後ですね、三月三十一日に厚生労働省厚生労働大臣で終息宣言をして、その日に新型インフルエンザ対策の総括会議、第一回目の会合をスタートしたんです、その日に。そして、六月十日に、合計七回、四十名以上の専門家の方々に集まっていただいて総括報告書を作りました。こういうタイミングだったんです。  今よく言われるように、第二波、あるいは科学的には第三波かもしれませんが、いろいろこれから、これからだと言われる中で、やっぱり総括をして、後で質問も出てくると思いますが、総括をして、次に我々は何に備えなきゃいけないか、どういう方針で臨まなきゃいけないかというのは極めて大事だと思うんです。  今、その後というのはちょっとこれから検討みたいな話でしたが、私の感覚では、第二波を恐れる、第三波を恐れるのであるならば、やっぱり走りながら考えるというか、総括をしながら走っていくというか、そういうことが極めて大事だと思うんです。それが基で、新型インフル、強毒型も含めて行動計画を次に作って、そしてその次に特措法ですね、新型インフルエンザ等対策特別措置法を作っていったわけです。これで、まずその三番目の国内の状況を見ると、これは、私の感覚からいくと、やっぱりもう既に始めるべきだと思うんですね、この波の状況から見ると。  いつ検証あるいは総括について始める予定なのか、これ対策本部として、あるいは厚生労働省として。それをまずお聞きしたいと、そのように思います。
  23. 宮下一郎

    ○副大臣(宮下一郎君) 新型コロナウイルス対応に関する検証、総括に関しましては、特別措置法改正の際の附帯決議においても決議をいただいております。政府としても、総括と検証は極めて大事です、だと考えております。  この決議は、その総括、検証に関するところでいいますと主に三点ございますけれども、一つは危機管理組織の在り方検討、それから新型コロナウイルス感染症への政府が取った対応についての検証、さらに特措法の適用の対象となる感染症の範囲についての速やかな検証と、こういったことが書かれているわけでありますけれども、現在は足下の感染状況もまだ油断できない状況でありまして、感染拡大の防止等に全力を尽くしているところでありますので、この三点のうち、組織の問題、また法制度に関する課題につきましてはまだ検証するという段階ではないんではないかというふうに考えております。  ただし、今回の新型コロナウイルス感染症で取った対応につきましては、政府としては日々専門家の科学的知見に基づく助言を伺いながら検証、改善をしつつ進めているところでございまして、専門家会議からも対策について状況分析・提言を、令和二年五月二十九日、報告書など適時にいただきながら、政策に改善、反映しているというところでございます。  新型コロナウイルスの発生の初動から終息までの全体を見渡した検証、総括につきましては、感染が終息した後の適切な時期に、組織、法制度、各取組など各分野についてしっかり検証を行ってまいりたいと考えているところであります。
  24. 足立信也

    足立信也君 全体の論からいくとおっしゃることはそうだと、かもしれませんが、今のでも終息というのはおっしゃいましたけど、じゃ、終息って何を意味しているんだろうという疑問が残るわけです。  新型インフルエンザのときも、実は対策本部は総理が本部長で各閣僚が入ってやったんですが、思いのほかこれ弱毒型だったということの中で、最後の終息も、それから総括も厚生労働省でやったんですね。  今回の件も、やはりその感染症が収まる、あるいは波が静かになるというようなことの中で、まずは病気の方から、その対策対応の方から総括がスタートするというのは多分皆さん思っていることだと思うんです。となると、厚生労働省としては、この第一波が落ち着いて、第二波かもしれませんが、落ち着いてきている中で今やるべきだと私は思うんですが、厚生労働省としては、大臣、どうですか。
  25. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 私も従前から、まさにしかるべきタイミング検証すると、この重要性、これは大事だと、重要性が、重要性については認識をしているところであります。  ただ、今の状況、確かに一時的に落ち着いておりますけれども、次の第三波等に対する、次の波に対してどう対応すべきなのか。今、各地方自治体においても、検査体制をどう充実していくのか、保険者機能をどうするのか、さらには医療提供体制をどういう形で、これからの仮に新規感染者数が増加した場合にはどう対応していくのか等について、まだちょっと私どもの中で検討しているものもありますけれども、これについて議論をするということでありますので、まだ今の段階で落ち着いていると、落ち着いている、このコロナに対して一服しているということではなくて、まさにこのコロナ感染症対策について更にそれぞれ自治体において、また私どもにおいても作業を進めている、こういう状況であります。  したがって、そうした状況で、一定程度の体制が取れ、そしてなおかつ、先ほど申し上げた全体の水準がどう推移していくのか、そういったものも見極めながら、必要なタイミング、適切なタイミングの中において、今内閣官房を中心に御議論していただく、それに対して厚労省としても積極的に対応していきたいというふうに思います。
  26. 足立信也

    足立信也君 一つ、じゃ、提案です。  専門家会議というものがあります。もちろん専門家の方々の意見というのは大変貴重なんですが、医療や医学ということから考えると、一歩離れたところから見るという視点も物すごく大事です。  あのときの総括会議は、座長に、感染症とは直接関係ないですが、金澤一郎先生を座長に就いていただいて総括をいたしました。学術会議にも絡んでおられましたし。そういった意味で、もう、走りながら先ほど考えると言いました、あるいは対応しながらもう次に、今までやってきた行動がどうだったかということを顧みながら走っていくというのも大事、そういう組織をつくっておいた方がいいような気がします、今の段階でですね。それは、過度に専門家会議意見に引っ張られ過ぎないような形を取りつつ、純粋にこの感染症対策としてどうだったかというのを別組織もつくって考えていくということが私は大事だと思いますので、それはお伝えしておきます。  そこで、平副大臣にお伺いしたいのは、新型インフルエンザ等特別措置法を作るときには、当然のことながら、災害対策基本法を参考にしました。立法者の趣旨としては、今回のような変異に対応できると考えていたんです。考えて、そして、インフルエンザウイルス以外は新感染症で捉えると私どもは解釈していたんです、変異に対してですね。  ところが、今回、新型コロナウイルスが原因だと分かっているので新感染症ではないということを一月に言われ、禅問答のような解釈を押し通してしまったことだと思います。で、特措法を適用するまで二か月を通知行政で浪費したと私は思っています。いつか変異したウイルスで感染症が発生したときまた法律を作らなきゃいけない、あるいはまた法律を改正してやらなきゃいけないということをもう事実としてつくってしまったんです、今回。  であるならば、その時間、その間隔がまた通知行政になってしまう危険性があるので、私は、こういう百七十万種類というウイルスが地球上にあって半分は毒性を持っているということの中で、変異を繰り返している、コロナウイルスも一年間に二十六回変異するというようなことの中で、これはやっぱり新しいそれに対応した、もう解釈が決まっちゃいましたから、残念ながら、新法を作るか、あるいは災害対策の中に感染症、特にパンデミックのような感染症、これを対応として入れるかということだろうと私は思うんですね。  今現在、災害対策基本法第一条一号には、異常な自然現象、大規模な火事、爆発、あるいは同程度に類する政令で定める原因として放射性物質の大量の放出、船舶の沈没等大規模な事故とあるんですが、ここに加えるという考え方はいかがでしょうか。
  27. 平将明

    ○副大臣(平将明君) 今委員御指摘のとおり、災害対策基本法において対象となる災害については、まさに地震や豪雨、洪水、噴火などの自然現象、さらには大規模な火事や爆発その他その及ぼす被害の程度が類する大規模な事故により生ずる被害と規定をされております。また一方で、感染症分野におきましては、もう既に感染症予防法もございますし、先ほど委員が御指摘された新型インフルエンザ対策特措法など、別途法体系が整備をされております。  そういうことを勘案して、未知の感染症が蔓延する事態について災害対策基本法の災害として位置付けるのは政府としては困難であると考えております。
  28. 足立信也

    足立信也君 感染症予防法があると、そこで指定感染症になった、新感染症には適用しないという話の中で、そして、結局二か月たって特措法適用という形になったと。そうならないようにということが私は大事だと思っていますので、今当てはまらないとおっしゃいましたから、これ、それなりに、次にこういうことが起きた場合に即座に対応できるような法律が必要かもしれませんし、皆さんとこれは一緒に考えていきたいと、そのように思います。  ところで、事実関係を確認したいんですが、東京、大阪、宮城で、もう六月から、約一万ですか、抗体検査を行うと。もう二週間以上たちましたが、この結果はどうだったんでしょう。
  29. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  抗体検査につきましては、感染者数の多い地域と少ない地域として、東京都、大阪府、宮城県の三都府県について、それぞれ一般住民約三千名を性・年齢区分別に無作為に抽出し、六月の第一週に血液検査を実施し、本日、その結果を公表させていただいたところでございます。  調査におきまして、FDAにおいて緊急使用許可がされた定量的に陽性か陰性かを判定できる検査法を用いて、測定方法が異なる二種類の検査法の両方で陽性が確認されたものを陽性と判断しております。その結果、各地域における抗体保有率は、東京都で〇・一〇%、千人に一人ぐらい、一人、大阪府で〇・一七%、宮城県で〇・〇三%となってございます。  これらの陽性検体につきましては、検体中の抗体が実際に新型コロナウイルスに対してどの程度の防御機能を持つかなどについては、今後、国立感染研で精査することとしております。  また、今回の調査結果のほか、産生された抗体の持続期間とか免疫防御機能との関係に関する他の研究の状況も踏まえて、抗体検査の活用方策や更なる抗体保有率の調査について検討してまいりたいと考えているところでございます。
  30. 足立信也

    足立信也君 本日公表ということですね。  じゃ、同じようなもので、大臣が、これ迅速性が非常に期待された抗原検査とPCRの二つを同時にこれ五月中にやるという話で、もう十六日ですから、この結果はどうだったんでしょう。
  31. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  これまで抗原検査につきましては、陰性だった場合、確定診断のためには再度PCR検査を行う必要があったところでございます。これについてデータを集めているということでお話しさせていただきました。  国立国際医療研究センターなどにおいて、発症日別のウイルス量を踏まえた抗原検査の使用方法や発症日別のPCR検査と抗原検査の一致率に関する研究を行っておりまして、結果の取りまとめに若干時間を要しましたが、これも本日、この結果について公表させていただきました。  その結果におきまして、発症二日目から九日目以内の症例ではウイルス量が多いということで、PCR検査と抗原検査の結果の一致率が高いということが確認されてございます。  このため、本日、厚生科学審議会感染症部会にお諮りして関係ガイドラインの改定を行いまして、発症二日目から九日目以内の症例につきましては抗原検査キットを用いた検査で陰性の場合も確定診断できることにしたいというふうに考えているところでございます。
  32. 足立信也

    足立信也君 いや、以上二点は今日質問して良かったですね、本日公表だということで。是非委員の皆さんにこれ配付していただきたいですね。いかがでしょうか。
  33. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 後刻理事会で協議いたします。
  34. 足立信也

    足立信也君 これは良かったと思います。是非その結果を見たいと思います。  専門家会議の議事録の件がいろいろ言われておりましたが、私は専門家会議提言の方を、彼らは議事録よりも提言の方に力を込めているというか重要視していると私は思いまして、それは、もちろん皆さんもそうでしょうが、読んでいますし、気持ちは伝わります。であるならば、議事録は、概要であれ、速やかに出した方がいいと思いますよ。むしろ、あちらのその提言の方に力が入っているのはもう分かりますから、議事録は、私は、概要であれ、今まで六回しか出ていないということですが、早く出した方がいいと思います。  そこで、今回、やはり風評というようなこともありましたけれども、やっぱりSNSあるいはメディア、一流の雑誌にパブリッシュされている、あるいは電子版でも結構ですが、これは今の事実だと思われることとどなたかがテレビでしゃべっているということが全く同等に扱われてというのは大問題だと私は思います。  ですから、これ、きちっと厚生労働省はそのときそのときの、いいんですよ、過去にこうだと言っていたことが間違っていてもいいんです。科学ですから当たり前です。そのときの事実というものをしっかり、何月何日時点はこういう論文が出ていて、もちろん日本語で皆さんに分かるように、それをきちっとアーカイブする、蓄積していく、時系列的にですね。そのことが、判断の誤り、あるいは、右に行こうか左に行こうかと思っていたときに右に行ったけれども左に行くべきだったということもあるわけですね。  是非そういったことを、感染症研究所、あるいは医療保健科学院でも結構ですが、厚生労働省としてやっぱり今回のコロナに対するパブリッシュされた、これは正しい査読制のあるところだということをしっかりまとめていく、順次順次ですね、そのことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか、大臣
  35. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) おっしゃるように、その時点においてしっかり議論された、研究されたその情報を提供していくということは、この今回の新型コロナ感染症そのものを理解していただく上においても大変重要であると思いますし、そうした正確な情報が、ある意味では偏見、差別等の解消にもつながっていくというふうにも認識をしているところであります。  専門家会議においても、最新のデータ、国内外の研究等を踏まえた科学的な知見に基づく現状分析、見解をお示しをさせていただいたところで、例えばインペリアルカレッジやハーバード等における論文等もその概要を載せさせていただいているところであります。時々公表されている国内外の有益な論文等の情報について、WHO、諸外国における評価も踏まえながら、これまでも活用させてきていただいたところでございます。  一流の学術誌に掲載された論文全てを訳すということ、またそれをまとめると、これはなかなか作業量も大変だというふうには思いますが、既に関係学会等において訳されているものもあります。そういったことも含めて、どういった形で論文等を収集をし、それを一覧的に、今、例えば厚生労働省のQアンドAを見ていただくと、例えば小児科学会のホームページにおいてこういうことが出ていますよみたいなことにつながる、そんな仕組みもさせていただいておりますけれども、今委員おっしゃるように一覧的にですね、何が正しいか正しくないかというのを我々はなかなか判断するのは難しいとは思いますけれども、海外において一定程度評価されている雑誌等に載っているもの等について、一定程度、何というんですかね、文献収集という形でどういう形でやれるのか、範囲もかなり広いものですから全範囲ということはなかなか難しいかもしれませんけれども、必要な情報をどこを見れば大体分かるんだという場所をつくっていく、そういったことは大事だというふうに思いますので、ちょっとどういう、やり方について今直ちに申し上げることはできませんが、その必要性については認識を共有させていただきたいと思います。
  36. 足立信也

    足立信也君 是非そうしていただきたいと思います。  ちょっと時間がなくなってきたので言いっ放しになるかもしれませんが、PCRの検査体制というのは、十年前の先ほども申し上げた総括報告書でも、これは直ちに整備すべきだというふうに書かれてある。しかし、それができていないから、最初から大量実施すると現場がパンクする。これはもう当然です。  それから、アメリカが大失敗した最大の理由は、CDCを、アメリカのCDCのような組織をつくるべきだといいながら、CDCが失敗した一番の理由は、PCR検査は敏感な検査であるからこそ、唯一の機関、そこに限定したんです。ところが、それが汚染されていて、ネガティブコントロールが失敗してできなくなった、これが最大の失敗なんですね。でも、民主主義のすごいところというのは、その失敗を補って、規制緩和されていればどんどん新しいものができてくるというようなこと、これは民主主義の私は本領だと思います。  ただ、その失敗、そうしないように日本が限定してスタートしたというのは、これ、やむを得ざる、やむを得ない、パンクしないためにやむを得ない形だったと私は思っています。  そんな中で、もう最後にまとめに入りますけど、日本の取組、ジャパン・モデルと言われていますが、やっぱり誰が見ても、西太平洋、東アジアが感染者数あるいは死亡者数が圧倒的に少ないわけですよ、これは。これは欧米のもう数十分の一以下ですね。ただ、日本は、東アジアの中だけで見ると、死亡者数はフィリピンに次いで多いんですよ。だから、日本は世界に比べてうまくいっているんだというよりも、東アジアの中で考えたらやっぱり多い方なんですよ。  東アジアは特別だという認識が私はあって、これ何度か言いましたが、これはやっぱり免疫反応のところに差があると。今、慶応大学中心にその研究が始まっていますが、私、非常に期待したいと思いますね。どうして東アジアだけがこうなのかということは、人間が持つ免疫反応の仕組みの違い、あるいは遺伝子レベルの違いだろうと思っていまして、これが非常に役立つと思います。  ところで、もう最後に、これ、気になっているのは、WHOも厚生労働省も、死亡者数って出していますが、これ定義がありますか。コロナウイルス感染で亡くなった人ということで出しているところもあれば、亡くなった人が陽性だったから死亡者と出しているところもあって、WHOも厚生労働省も定義がないと思うんですが、いかがですか。すべきだと思いますよ。
  37. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  コロナに感染された方が死亡されたときに報告してくださいという通知を出させていただいているんですけれども、その定義というかが分かりにくいというか、現場で分かりにくいというお話が、指摘があるのは事実でございます。最終的な死因の統計としては人口動態統計で死因統計取りますので、確定数がそれなりに、二か月後とかそれなりに出てくるわけですけれども、速報性ということで、今申し上げたように、感染した方が亡くなられたときには届け出てくださいというような形でお願いしておりますので、全く新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなられた方、厳密にお医者さんの診断も含めて出されているところから、こういう例示がいいのかどうか分からないですけれども、交通事故とかそういうようなケースは外されて報告されているようなケースもあるというふうに承知しておりまして、御指摘のとおり、明確な定義がないということであれば、世界的にもそうなんですけれども、統計を取る立場として、もうちょっと現場の人が混乱しないように何らかの形でちょっと周知というのは考えてみたいと思っております。
  38. 足立信也

    足立信也君 終わります。
  39. 川田龍平

    ○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。  今日は、質問の時間をいただきましてありがとうございます。早速質問に入らせていただきます。  まずは、医薬品の安定供給についてです。  昨年十一月二十六日の薬機法審議で、後発医薬品の原料調達から製造、そしてサプライに至るまでの医薬品供給の安定性について質問させていただきました。そのときに吉田局長から、この薬価収載の際には十分に注意して収載の可否を審査し、また指導改善しているという趣旨の答弁をいただきました。  しかしながら、昨年の十二月に薬価収載されたぜんそく治療吸入薬のブデホルですが、収載時から安定供給に対する不安がありました。私も、製品名こそ出しませんでしたが、安定供給の不安についてこちらの委員会質問したわけですが、これまでの事実関係から見ると、薬価収載したにもかかわらず、三か月ルールを守れずにいつまでも上市できない企業があったり、あるいは新規販売を受け付けないという趣旨の案内をする企業があったり、後発医薬品への信頼を著しく傷つける事例が発生したと理解しています。これは大変ひどい事例だと思います。  国民にひとしく医薬品を届けるということで薬価収載をしておきながら、自らの都合で供給ができないということです。薬価収載というのは、国民に平等に医薬品の提供をできる医薬品リストへの収載です。国民に平等に製品が調達できないような製品を薬価収載するのは健康保険法の趣旨に反するのではないでしょうか。前回の答弁では、こうした安定供給を守れない事業者にはペナルティーを科すというようなこともおっしゃられていましたが、実際はどうなのでしょうか。  というよりも、私の関心としては、こうした安定した製造、供給が期待できない製品あるいはそういう企業の薬価収載申請登録をはじくことができる審査体制にあります。製造能力をきちんと見極める能力が政府に必要なのですが、大臣にお考えをお聞かせいただきたいと思います。
  40. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  まず、昨年十一月の質疑についてお触れいただきました。まさにその際、私どもとしては、個別製品の供給ということではなく、委員御指摘いただきましたように、安定供給のために、特に新たに後発品を医薬収載する際に事前確認を行うなど、様々な取組を行っている旨を御答弁申し上げたという点、御理解いただければと思います。  その上ででありますけれども、厚生労働省として、後発医薬品等初めての品目を薬価収載、企業が希望される場合、その市場規模予測、供給量、供給体制等を収載前にヒアリングを行っております。その上で、継続した安定供給が見込めない品目については収載を見送るなどの指導をこれまで実際に行ってまいりました。  ただ、残念ながら、今御指摘いただきましたブデホル粉末吸入剤につきましては、昨年十二月に薬価収載をしたものの、その後、収載しました二社のうちの一社の製品について、販売体制の構築が間に合わなかったという理由から販売開始が、当初我々が課しておりますルール、三か月を超えて五か月後になったという事実がございます。  このように、厚生労働省としまして事前確認させていただいておりますし、実際ヒアリングを行っているところではありますが、その後に生じた不測の事態により予定どおりの販売開始や安定供給の継続ができない場合、こういった場合は、逐次状況を確認をさせていただき、可能な限り供給を早期に開始するよう、まず私どもとしては企業にしっかり求めているところでございます。  さらに、今後の医薬品について、安定供給を考えた場合に、供給の遅れや欠品を繰り返す企業などについては次の収載の際にどのような対応ができるのか、より踏み込んだ仕組みができないのか、これについては検討させていただきたいというふうに思っております。
  41. 川田龍平

    ○川田龍平君 次に、五月二十九日のリスファクスによると、PMDAがルール違反の相談が多過ぎて憤慨しているという記事がありました。医薬品製造メーカーの一部には、医薬品製造業、販売業者が持つべきリテラシーが低い者がいるということでしょうか。  そもそも、一発で悪質な事例と分かるような問題を抱えている事業者がきちんとした製造計画なんか作れるんでしょうか。医薬品製造の基本を理解していないような企業には、医薬品市場への参入を未然に防ぐべきではないかと思います。  記事によれば、承認書と製造実態が異なるような事例もあるようです。これを、企業ガバナンスの問題であるから改善を促せばよいとか、そういう軽率な問題として捉えるのは、国民の命をいささか軽視しているのではないでしょうか。  そもそも、薬機法改正では企業ガバナンスが不十分な企業に対して役員変更命令を含めた厳しい処分を検討していたはずが、与党内の都合で消されてしまいました。企業ガバナンスに問題があるような企業が責任を持って医薬品を作れるのでしょうか。  命に関わる医薬品の製造なのですから、ガバナンスはもちろんですが、企業としてきちんと医薬品製造を理解しているのかというリテラシーも含めてその能力をきちんと評価できるようにしてもらいたいと考えますが、こうした意識も知識も十分でない企業に対する厚生労働省対応策について聞かせてください。
  42. 鎌田光明

    政府参考人(鎌田光明君) 医薬品の製造販売業の許可に当たりましては、製造販売業者における品質管理、そして安全管理の体制を確保するために、自己点検あるいは教育訓練などの手順書を定め、当該手順書に従って業務を行うなど、国が定める基準に適合していることを確認するとともに、これらの業務が適切に実施されることを担保するための責任者の設置を求めているところでございます。  また、これらの基準への適合性につきましては許可後も定期的に調査を行っており、体制業務の記録に不備などが認められた場合には業務の改善を命ずるなどの措置を講じているところでございます。  さらに、昨年お認めいただきました改正医薬品医療機器等法におきましても、許可業者に対しまして法令を遵守して業務を行う体制整備する義務を新たに課すことといたしました。  このように、医薬品の製造販売業者として必要な体制につきましては、許可時だけではなく、許可後においても継続的に基準に適合するよう監視指導を行っているところでございます。今後とも、医薬品の製造販売業者に対して適切に指導を行ってまいる所存でございます。
  43. 川田龍平

    ○川田龍平君 次に、がんゲノム医療について確認させてください。  がんゲノム医療推進されていることは、がん治療に可能性を広げているという意味で大変にすばらしいことです。しかし、遺伝情報を保護していくという観点で我が国の法整備はいささか遅れていることが懸念されています。  例えば、がんパネル検査ですが、がんセンターが開発したオンコパネル、中外のファウンデーションワン、さらにコニカミノルタのSSAなど、様々な製品が使用されるようになってきました。診療報酬上の制約があってまだまだ早期に使用できる状態にはなっていないと聞いていますが、他方で、パネル診断を早期に実施して個別化医療を実現しようとする動きもあると聞いています。  また、政府では全ゲノム解析に向けて積極的な議論をされているとも聞きますが、パネル検査レベルとは異なり、全ゲノム解析となると、扱われる情報は極めてセンシティブなものになります。  そこで、大臣にお尋ねしたいのですが、こうした遺伝情報の保護はどのようになっているのでしょうか。調べられた遺伝情報が勝手に売買されたり、遺伝情報による差別や将来の保険加入への障壁になったりするようなことがあってはなりません。まだ遺伝子検査が一般的でない今のうちに法的拘束力のある遺伝情報の取扱いについて決めておく必要があると思いますが、大臣の考えをお聞かせください。
  44. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 個々人の体質、症状に適したより効果的な効率的な疾患の診断、治療、予防という意味において、ゲノム医療、大変期待が高まっているわけでありまして、私どももこれをそういった意味では推進をさせていただいておりますが、他方で、ゲノム検査に伴う遺伝子異常が見付かった患者さんあるいはその血縁者が、就職、結婚あるいは生命保険の加入等々において差別など不当な扱いを受けないようにすることは、これは非常に重要だと考えております。  ゲノムに関する普及啓発、社会環境整備を行うため、厚労省としても、採用選考の際に遺伝情報を取得したり利用したりしないよう、パンフレットを用いて事業主に周知啓発も行っておりますし、関係省庁に対しても適切な対応をお願いをしているところでありまして、引き続き、国民の皆さんが安心してゲノム医療を受けることができる環境をつくっていかなきゃならないと思います。  法整備のお話がありました。これに対しては、国会、立法府の方においても、あるいは国会議員の先生方においても、いろいろ議論が行われているというふうに承知をしているところであります。そうした議論もしっかり踏まえさせていただきながら、関係省庁連携しつつ、必要な施策を更に検討していきたいというふうに思います。
  45. 川田龍平

    ○川田龍平君 今国会ではスーパーシティ法案なども通りまして、医療情報、遺伝子情報も含めて、やっぱりこの自治体の持っている情報なども民間に流れることも懸念されていますので、そういったことをしっかり、しっかり検討していただきたいと思います。  次に、新型コロナ感染症対策について質問します。  ワクチンの開発が世界各国で進んでいると聞きますが、日本でもAMEDの予算を使って全国で研究が進んでいます。また、一昨日の日曜日、安倍総理のネット配信での発言によれば、政府は米国のモデルナ社や英国のアストラゼネカ社との間で売買交渉を始めているということです。  しかし、だからといって、伺っておきたいのですが、このワクチンの承認審査において、あくまでも事実に基づき公正な審査を行い、安全性を最優先にすると明言してもらえないでしょうか。誰もが喉から手が出るほど欲しいワクチンでしょうが、効果、効能はもちろんですが、健康な人に接種するワクチンだからこそ、安全性をきちんと審査しないといけません。海のものとも山のものとも分からないような製品に、それがたとえ日本製であれ外国製であれ、本数の確保ありきで国税を使って購入契約を結ぶような安易な考え方が正しい道ではありません。世界のワクチン開発状況から政治的な決断として確保という判断は仕方がないとしても、薬事行政を預かる厚生労働省は安全でなければ決して使わせてはなりません。  日本は薬害を繰り返してきました。その反省に立つのであれば、慎重過ぎる判断をしても遅くはないのです。官邸の無言の承認圧力に負けることなく、真に学術的側面から判断すると大臣の口から明言してください。
  46. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず新型コロナウイルス感染症のワクチンに対する迅速な開発、そして一日も早い接種、これは国会でもいろんな方から御指摘をいただいているところであります。  今、世界においても、それぞれの各国において開発がなされており、そして国内においてももちろんそうであります。我々、そうした開発を支援するとともに、また生産体制整備も並行して実施できるよう、先般の二次補正予算においても必要な予算を盛り込ませていただきました。  そうした中で、一日も早く、各国で開発されたワクチンが日本で活用できるようにしていくことは努力をしていかなきゃなりませんが、当然、私どもとしては、ワクチンについての承認審査を行う立場にもあります。これまでも、データに基づき有効性と安全性を確認した上で承認を行っているところであります。新型コロナウイルス感染症のワクチンにおいてもそうした姿勢は当然堅持していくものであります。  また、新型コロナウイルス感染症は新たな感染症であるため、ワクチンの評価の在り方についても検討しております。今、いろんなタイプのワクチンも開発をされているところであります。そうした意味で、日本や欧米各国の薬事規制当局間でも科学的かつ合理的な評価方法について意見交換も行っているところであります。  いずれにしても、薬事承認に当たっては、各国のそうした規制当局間の議論、また最新の科学的な知見、またそれぞれのワクチンに係るデータ、それを踏まえ、薬事・食品衛生審議会で意見を聞きつつ、有効性、安全性の確認を十分行った上で判断をさせていただきたいというふうに思っております。
  47. 川田龍平

    ○川田龍平君 今朝の朝日新聞にもワクチンの記事が出ていましたけれども、総理の発言を信じれば具体的な売買交渉が進んでいるようですが、であれば、ワクチンの種類、ある程度分かってきていることになります。  一口にワクチンと言っても、完全に無毒化された不活化ワクチンから弱毒性のワクチンまでいろいろあります。また、効果を上げるためにアジュバンドを入れるような技術的な努力をした結果として、筋肉注射で接種しなければならないものもあります。言い換えれば、ワクチンの種類によってリスク要因が大きく変わることになるのです。  これまで、ワクチン行政ではこのリスクコミュニケーションが余りにも手薄でした。数あるワクチン禍を経験している我が国であるからこそ是非にお願いしたいのが、適切なコミュニケーション、リスクコミュニケーションです。国のみが一方的に発信するのではなく、接種者である医療従事者、接種を勧奨する基礎自治体職員にまで国民へのきめ細やかなリスクコミュニケーションを徹底してもらいたいと思います。接種を受ける人がしっかりと情報を知った上で納得してワクチンに向かえる環境整備をお願いしたいと思います。  安倍総理の発言からすれば、ある程度のワクチンが姿が見えているのですから、リスクコミュニケーションの計画について腹案があると思います。是非その腹案を教えてください。
  48. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と、それから副反応のリスクの双方について正しい知識を持った上で、自らの意思で接種を受けていただく必要があると考えております。  平時から行われている定期接種では、市町村、自治体は、対象者や保護者に対してあらかじめ予防接種を受けるに当たって注意すべき事項等を十分に周知するとともに、接種を行う医療機関におきましては、予防接種の有効性、安全性、予防接種後に通常起こり得る副反応等について適切な説明を行い、同意を得た場合に限り接種を行うものとされているところでございます。  新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種につきましては、在り方も含めて今後検討をしていく必要があるというふうに考えておりますが、同様の情報提供の取組が求められると考えております。  委員からも御指摘ありましたように、自治体とか医療機関等が対象者に対して適切な情報提供ができるよう、国としても関係機関に対して正確な情報発信に努めてまいりたいと考えております。
  49. 川田龍平

    ○川田龍平君 リスクコミュニケーション、つまりは接種についての説明と納得が重要だという認識は政府と共有できたと思います。  さて、それでは、説明をした上で、それでも接種を受けたくない、あるいは自らの体質から受けられないという人への配慮はどうしたらよいのでしょうか。公衆衛生学の基本が公衆の健康利益にあるということから、公衆衛生の、地域衛生の確保のために、国民の十分な理解を求めた上で、なるべく多くの国民に感染予防措置をとりたいという国としての考え方は理解すべきだと思いますが、十分な説明を受けた上でも、それでも受けたくないという人や受けられない人の権利と人権は守らなければなりません。  そこで、大臣にお願いなのですが、ワクチンを受けたくない、受けられないという権利をしっかりと尊重し、またそうした人々が差別を受けないような施策を考えていただきたいと思います。大臣は、これ、日本は他国にまれに見るこれ同調圧力が重くのしかかってくる国です。予防接種の実施に当たっては、この権利と義務のバランス、そして何よりも人権には十分な配慮をお願いしたいと思いますが、お考えを聞かせてください。
  50. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、現行の予防接種法においては、予防接種を受けることは国民の義務とはされてはおりません。被接種者、先ほど局長からも答弁がありましたように、同意に基づいて接種することが前提となっております。したがって、接種を受ける方が、感染症に関する情報、予防接種の効果、ワクチンの有効性、安全性等に関する正確な情報に基づいて接種を判断できるようにすることが大事でありまして、また、何らかの理由で接種を受けられない方に対する配慮も必要だと、重要であると考えております。  ワクチン接種、今度の新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種の在り方については、ワクチンの性能等を踏まえてこれから総合的に検討する必要がありますが、仮に有効なワクチンが開発された際には、感染症の蔓延予防の観点から国民に幅広く接種を呼びかけることも考えられるわけではありますけれども、そうした際にも予防接種に関する今申し上げた適切な情報提供に努めていきたいと考えております。
  51. 川田龍平

    ○川田龍平君 それでは次に、医療機関及び医療提供施設等への減収補填について。  医師や看護師、臨床検査技師などに総理大臣から謝意が表明されていますが、薬剤師、薬局への表明はないようです。また、医薬分業下で医療給付に貢献してきた調剤薬局、この間の減収補填の対象にはなっていませんし、また調剤薬局勤務の薬剤師は慰労金の対象にもなっていません。同じ医療従事者なのですから何とかすべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
  52. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 薬局あるいは薬剤師、薬局で働いている方、また薬剤師の皆さんにおかれては、医療従事者として医師、看護師などの皆さんと同様に、国民の命と健康を守るため、感染症リスクのある中で御対応いただいていること、これは改めて感謝申し上げるところでありますし、総理も五月四日には、薬局で働いている皆さんと具体的に申し上げて感謝をされていたというふうに承知をしているところであります。  薬局については、調剤など医療に不可欠な役割を担う医療提供施設であります。新型コロナウイルス感染拡大下でも開局して業務を継続し、地域で必要とされる医薬品を提供し続けていただいており、その役割も大変重要であるわけであります。  薬局に対する支援に関しては、今回の二次補正予算で、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金における感染拡大防止の費用補助については、医療機関と同様、薬局も対象とさせていただいていることに加えて、電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送する等の費用についても補助を行っているわけでありまして、こうした形で感染防止の取組も支援をさせていただいているところであります。  慰労金に関しては、感染すると重症化するリスクが高い患者、利用者との接触を伴うということで、医療機関、介護、医療、福祉サービス事業者に勤務する、患者と利用者、患者、利用者と接する方を対象にしているところでありまして、薬局に対してはその対象とはしていなかったところではありますけれども、さきに述べたような感染防止対策に対する支援等もしっかり行うとともに、別に慰労金の対象でないからといって、それ以外、例えば保育所で勤めている方々含めて、こうした感染症の感染拡大の中で本当にそれぞれの使命を果たしていただいていることに対する敬意、感謝、これは我々もしっかり示していきたいというふうに思っております。
  53. 川田龍平

    ○川田龍平君 最後に、医療機関について。  この新型コロナ感染症禍で、手術の中止など通常医療を抑制したり、ベッド稼働率を下げたり、長期処方による受診抑制などが続いており、医療機関の経済的損失は大きく、本年はボーナスの支給が厳しい、それどころか経営継続の危機を迎えるところも少なくないと聞いています。  しかし、政府支援は診療報酬の概算払や機構から無利子無担保の貸付けであって、コロナ対策で通常医療を縮小せざるを得なかったことに対する減収、これに対する直接的な補償、補填とはなっていません。日本の医療を守るためにも減収分を国費を投じて補填するべきではないかと考えますが、さきに決まった十兆円の予備費を有効に活用してはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
  54. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今、今回お通しいただきました第二次の補正予算の中においても、その前に、診療報酬においても新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療についての評価を三倍に引き上げる、また新型コロナ緊急包括支援交付金において、現在最終的な調整をその内容について行っているところでありますけれども、新型コロナ患者専用の病院、病棟、疑い患者専用の個室病床を設定する医療機関において空床の補助単価について大幅に引き上げ、さらに空床確保について四月に遡って適用する、また、これまで自主的に専用病棟で受け入れてきた医療機関についても都道府県が認めた場合には四月に遡る等を内容とするものを盛り込ませていただいているところであります。  こうした具体的な支援策についてはできる限り早急に医療機関の皆さんにもお示しをさせていただいて、皆さんが活用していただく。もちろん、お金自体は交付金ですから都道府県を通じてということになりますけれども、こうした形で地域における医療提供体制が今後とも引き続き継続されていけるように我々もしっかり支援をしていきたいというふうに考えております。
  55. 川田龍平

    ○川田龍平君 ありがとうございます。  是非これは、医療機関で働いている看護師さん、もう来年辞めようかという方もいると聞いています。本当にもう続けられなくなってしまう、そして医療機関としても続けられなくなってしまったら、第二波、第三波が来たときに耐えられないという状況になってしまいます。是非ここは大胆なやっぱり政治決断でもってしっかりと、まあ診療報酬というわけにはいかないかもしれませんけれども、第二次補正予算しっかり使ってこの医療機関の減収分をしっかり補填するということを、昨年の概算で請求しているところもあると思いますが、そういった昨年の収入に応じてそれぐらい出すというぐらい補填していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  終わります。ありがとうございました。
  56. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 立憲・国民.新緑風会・社民の田島麻衣子です。本日は、質問の機会をいただけたことに感謝いたします。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  まず初めに、熱中症とマスクについて取り上げさせていただきたいと思います。  資料で配っておりますけれども、この写真が何よりも全てを物語っていると思います。今日も三十度を超えるということを言われておりまして、霞が関からずっといらっしゃった方も物すごい息苦しさを感じていらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、このマスクと熱中症というのにやはり関連性があるんじゃないかなと思います。  昨年度、熱中症で緊急搬送された人数は七万千三百十七名となっております。今、この人数が、既にコロナで逼迫している病院に緊急搬送されても、本当に病院が受け入れられるキャパシティーはないと思いますし、病院の中で院内感染するリスクというのも十分考えられると思うんですね。ですので、このマスクとそれから熱中症に関することを今後しっかり考えていく必要があると思います。  緊急搬送されている大部分は高齢者というふうに言われております。しかも、そのうち屋内、室内での熱中症の方が多いと。また、あと若い世代は運動中の方がすごく多いというふうに聞いております。  厚労省に伺います。この高齢者に対するマスクの着用、そしてジム及び屋外でジョギングをする場合のマスクの着用指針について伺いたいと思います。
  57. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  マスクの着用につきましては、一般的にはせきとかくしゃみなどの飛散を防ぐことや手指を口や鼻に触れるのを防ぐことから感染拡大を防止する効果があるということ、あるいはマスクの着用により喉、鼻などの呼吸器を湿潤させることで風邪等に罹患しにくくなる効果があるというふうに承知しておりますが、一方、マスクの着用には、着用していない場合と比べて心拍数や呼吸数、血中二酸化炭素濃度、体感温度の上昇など身体に負担が掛かることがあることから、高温や多湿といった環境下でのマスクの着用は熱中症のリスクが高まるというふうに考えております。  このため、高齢者というか、リスクが高い人とか、あるいは御指摘ありましたジムとかジョギングとか、いろいろなケースありますけれども、その基本的な考え方として、新しい生活様式における熱中症予防の行動のポイントとして、屋外で人との十分な距離が確保できるような場合、二メートル以上確保できるような場合にはマスクをしなくてもいいですよというようなことをお示しさせていただいているところでございます。  この新しい生活様式は新型コロナウイルス感染症の予防に有効でございまして、夏場に実践する際には熱中症対策にも留意して進めていく必要があると考えておりまして、暑さを避けて水分を取るなどの熱中症対策とマスクや換気などの新しい生活様式を両立させること、両立することが大切と考えておりまして、この辺は、引き続き環境省とも連携を取りつつ、QアンドAにおいて周知等を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  58. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 新型コロナウイルスの感染者数を見ていますと、一番多いのはやはりニュースにもなっています東京都です。昨日四十八名、そのうち二十人はホストクラブからというふうに報道で出ています。  二番目に多いのは、次に私が取り上げます空港での検疫なんですね。本当にこれを抑えようと思ったら、果たしてマスクを全国民に無期限で着用することを義務付けることが一番正しい方法かどうかというのは、私は非常に疑問だと思っています。  厚生労働大臣に伺います。日本人は本当に周りの人からどう思われるかということを気にする国民性があると思うんですが、無期限でこのマスク着用をずっと義務付けるのではなくて、例えば感染者数が一定程度収まって、これが増えていないということが見えたところでマスク着用を段階的に緩和していく、こういったことを熱中症対策の一環として考えていかれることはないでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  59. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今局長から答弁させていただきましたように、熱中症対策は熱中症対策感染症予防は感染症予防、それぞれあるわけでありますので、そこをどうバランスを取っていくのかということで、先ほど説明をさせていただいたように、屋外で十分な距離が確保できる場合にはマスクを外すということ、あるいはマスクを着用しているときには負荷を掛かる運動は避けていただくとか、こういったことを申し上げているところであります。  今、感染者数の推移ということでありましたが、感染者数の推移だけで実際どこまで、感染者数がいないからといってその地域にウイルスがいないということは断定できないわけでありますから、したがって、現下においては新たな生活様式の中でマスクの着用もお願いさせていただいているところでもあります。  また、それだけではなくて、手指消毒等様々な感染拡大の措置あるいは消毒措置をとっていただくことによって、御本人の感染拡大あるいは地域における、本人が感染しないように、あるいは仮にしても他にうつさないように、また地域の感染拡大が起こらないようにそうした対応を取っていただくということ、そして、並行して先ほど申し上げた熱中症対策にもしっかり取り組んでいただく、そのことを引き続き我々としても様々な手段を通じて国民の皆さんに周知をしていきたいと思っておりますし、特に今どんどんどんどん日中の温度も夜も含めて上がっておりますから、熱中対策についても引き続き周知啓発を図りたいと思います。
  60. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 ありがとうございます。  次に、今、日本で二番目に多い感染者数を出しています空港検疫について、の場面について伺います。  緊急宣言が出された後、四月七日ですね、この四月一か月間で帰国した日本人及び再入国、入国した外国人の数をお教えください。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
  61. 佐藤淳

    政府参考人(佐藤淳君) お答え申し上げます。  本年四月の日本人帰国者につきましては現在集計作業中でありますけれども、取り急ぎの概数で申し上げますと約三万九千人となっております。これに対しまして本年四月の外国人入国者につきましては、速報値でありますけれども、五千三百十二人となっております。
  62. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 どんなに国内の対策を頑張っても、空港を通じて海外からウイルスが入ってきてしまっては本当に元も子もないというふうに思うんですけれども、現在この水際対策の一環としてPCR検査をされていらっしゃいますよね。このPCR検査を、結果を待つ間、一日から二日掛かるというふうに出ておりますが、自宅待機が許されているそうです。これはどういう場合に自宅待機が許されているんでしょうか、お答えいただきたいと思います。
  63. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  空港検疫におけるPCR検査の対象者のうち、検査結果の出るまでの間、無症状の方で公共交通機関を使用せずに自家用車等によって帰宅できる場合には自宅での待機を認めているところでございます。  また、公共交通機関を使わなければ帰宅できない場合には、空港内の会議室あるいは空港周辺の宿泊施設等を確保し、結果が判明するまでの待機場所としているところでございます。
  64. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 資料、お配りをしました資料二番を見ていただきたいんですけれども、これは中日新聞の記事になっております。赤線が引いてあるところを見ていただきたいんですが、五月中に空港検疫で判明した全国の陽性者四十四名のうち十二名は愛知県の居住者、いずれも県内に戻ってから陽性が判明したというふうに出ています。  これは、PCR検査を待っている間、無症状で電車などを使わなければ帰っていいよということですけれども、自宅に帰った後はスーパーマーケットにも行ける、コンビニにも行ける、食事もできるんですよね、外に出てね。これで十二名、十二名も県内に戻ってから陽性が判明していると。これは本当に二次感染を、リスクを恐れるべきだというふうに私自身は思っています。  この自宅待機、少なくともPCR検査が陰性だと分かってから自宅待機を許すべきではないかというふうに思うんですが、どうでしょうか、厚生労働大臣、お答えください。
  65. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  PCR検査の結果が判明するまでの間の待機場所につきましては、先ほど申し上げたとおり、帰国後の対象者の心理的な負担を軽減する観点からも、マスクの着用等感染防止に努めるとともに極力他者との接触を避けることを条件、また、先ほどスーパー等というお話ございましたけれども、検査結果が出るまではもう自宅に待機していただくということが前提で、公共交通機関を使用せずに帰宅できる方は自宅での待機を認めているところでございます。  なお、自宅待機者も含めまして、PCR検査を実施した入国者には、検疫時にお渡しする健康カードを通じまして、検査結果が出た後も、十四日間の待機期間中におきましては、せきや発熱などの症状が出たら帰国者・接触者相談センターに連絡し指定された医療機関を受診すること、また、御家族等の身近でお過ごしになる方にも、小まめに手洗いを行うことや体調が悪い方が発生した場合にはマスクを着用し接触する方を限定することなどをお願いし、待機期間中における感染拡大の防止を図っているところでございます。  入国者の方々には、極力他者との接触を避けることが感染拡大防止のために必要であることにつきまして御理解いただけるよう、引き続き丁寧に説明を行ってまいります。
  66. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 いろんなことを説明されているということで、このポイント、後で戻りたいと思います。  次に伺います。二〇二〇年四月に入国した外国籍五千三百十二名のうち、主な国籍、例えば三百名以上の入国者、持っていらっしゃる国のリストをお教えください。
  67. 佐藤淳

    政府参考人(佐藤淳君) お答え申し上げます。  本年四月の外国人入国者のうち、入国者数が三百人を超えている八つの国籍、地域について多い順に申し上げますと、まず中国が七百十六人、韓国が六百五十四人、台湾が四百八十五人、アメリカが四百三十一人、モンゴルが三百四十九人、ミャンマーが三百四十人、ブラジルが三百三十四人、最後にフィリピンが三百三十二人となっております。
  68. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 非常に多彩な国からたくさんの方々が帰ってきているということを理解しました。  この国々の方々に今おっしゃいました、説明されました様々なことを丁寧に御説明しているというふうに言っておられますけれども、この説明、何語で対応されているんでしょうか、お答えください。
  69. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  検疫におきましては、日本語が話せない入国者の方々に対しまして、PCRの検査の必要性、自宅等での十四日間待機すること、公共交通機関を使用しないことなどを説明する際に、英語を話せる方については英語で対応しております。また、検疫所では、英語以外の他言語の対応といたしまして、十八言語に対応した電話通訳との契約や十言語に対応した翻訳タブレットを導入しているところでございまして、入国者への説明の際に活用しているところでございます。  こうした入国者の方々に対しまして、PCR検査の必要性あるいは十四日間の待機など、感染拡大防止のために必要な事項につきまして御理解、御協力をいただくことが重要であると考えておりまして、日本語を話せない入国者に対しましても様々な手段を活用して引き続き丁寧な説明を行ってまいります。
  70. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 昨日私にレクをしてくださった方は、この帰国された皆様へという文書を配布していて、それ以外の言語は対応していないというふうにお答えになっていますが、それは違うということですか。
  71. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  私どもも検疫所の方に確認したところ、このタブレットというのは全て持っております。  ちなみに、このタブレットの言語というのは、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語など十言語、ベトナム語含めて十言語の対応をしているところでございます。
  72. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 資料二をもう一度見ていただきたいんですが、赤線を引いてある一番はな、初めの方のフレーズ、読みます。「外国人の場合は意思疎通が難しく入院に手間取る例もあるため、自治体からは国に対応強化を求める声が上がっている。」。これ、六月の五日の記事です。今おっしゃっていることと現場の対応、受け止め方とが非常に乖離しているように思うんですが、この差というのはどこにあると思いますか。
  73. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  私ども検疫の対応先ほど御答弁させていただいたとおり、英語その他の言語も対応できるようにしております。ただ、自治体の方々につきましては、この記事のとおり、対応が難しいというお話もあると思いますが、この外国人、今入国されている方々は、基本的には特例措置、入国拒否の特例措置の対象者でございまして、在留許可を持っている方々が主流でございます。ですので、自宅の方が、要するに住民票をお届けして生活している、お仕事もして生活している方々、それとそのお仲間、御家族が中心でございますので、お一人でというよりはコミュニティーで、皆さんで、自宅の方でこの対応をされているというふうに解釈しております。
  74. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 もう一度言いますけれども、空港の検疫の感染者は、今、日本で二番目に多くなっています。東京都の次です。これをしっかりと対応することなしに国内の感染を抑えることはできないというふうに思っておりますが、この五千三百十二名の外国人、タブレットで対応されているというふうにおっしゃいましたが、何台タブレットあるんですか。
  75. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えします。  今数字を持ち合わせておりませんので、何台というお答えはできませんが、少なくとも、今外国との交流を行っている成田空港検疫所、羽田の東京空港検疫所支所、そして関西空港検疫所におきましてはこのタブレットは準備しております。
  76. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 羽田も入っています、入っている。
  77. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えします。  羽田空港、東京空港検疫所と申しますが、ああ、済みません、羽田には入っておりません。申し訳ございません。(発言する者あり)
  78. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) もうちょっと整理をして。
  79. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) 答弁訂正します。  羽田空港にも入っております。三台入っております。
  80. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 この五千三百十二人は成田、関空、羽田から入っているというふうに理解しているんですが、三台じゃ足りないと思います。  本当に、日本語を十分に話せない方々、理解できない方々、たくさん日本にいらっしゃるので、そういった方々に対する対応をきちっと取っていただく必要があるというふうに思いますが、どうですか。
  81. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  まず、検疫官は基本的に英語が話せる者も多くおりますので、主な言語とすると英語でコミュニケーションを取ってやることは可能だと思います。  その他の言語につきましては、先ほども申し上げたとおりタブレットもございますし、中には検疫官で多言語が使える者もおりますので、そうした者も活用しながら、そうした職員を活用しながら対応に努めていきたいと考えております。
  82. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 最近感染者ゼロを宣言しましたニュージーランド、見ましたけれども、二十四か国語で対応しています。日本語も入っています。ソマリア語、アラビア語、タイ語、ベトナム語、タガログ語、スペイン語ですね、二十四か国。ほかの国ができて日本ができないわけがないと思います。今、国のリスト伺いましたけれども、英語圏というのは本当に一部なんですよね。それ以外の言語でもしっかり対応していただかないと、この空港検疫で多発しています新しい感染者数、これを抑えることはできないと思います。  自宅待機の再考も含めまして、多言語対応、これをしっかりやっていただきたいと思いますが、いかがですか。
  83. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  先ほども申し上げましたタブレットに加えて、電話通訳の方の契約もしております。その中では、例えば、ヨーロッパの言葉以外では、インドネシア語とかマレー語、ミャンマー語、モンゴル語、クメール語といった言葉も入っておりますので、こうしたものを活用しながら対応に努めていきたいと考えております。
  84. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 ありがとうございます。  時間もありませんので、次の話題に進ませていただきたいと思います。  資料五を御覧ください。これは東京大学の調査、先週末に明らかになったものですけれども、石橋理事もこの参議院の厚生労働委員会で非正規雇用の保育士さんの休業手当について質問されておりますが、調査結果によりますと、フルタイムの非常勤においては六割強、パートタイムについては約四九%しか、それだけの割合の方々が一〇〇%補償されるというふうに回答されています。ということは、裏返すと、パートタイムの職員の方々、これ、約半数の方々が十割補償されなくてもいいんだというふうに施設長の方々が考えていらっしゃるということですよね。  このアンケートを取ってくださった保育園というのは、やはり善意のものが全てだと思うんですよね。それだけの気概を持っていらっしゃる方々が答えていて、その中でも、パートタイム職員、約半数は一〇〇%補償されなくてもいいんじゃないのというふうに答えていらっしゃいます。  厚生労働大臣にお聞きします。これ、どのようにお感じになっていらっしゃいますか。
  85. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) そもそも保育所に関しては、国からの費用については受入れ人数の増減にかかわらず提供をする、それから、三歳未満が中心になると思いますけれども、保護者から負担をお願いしている分についても、通わせないということに伴う減収分もこれも補填をするということですから、本来の収入が他のサービスに比べて保育所の場合はしっかり確保されていくと、こういう仕組みになっている、それだけ手厚い対応をさせていただいているわけであります。  そういう中で、私もこのニュースを見させていただきまして、そういったことはあってはならないというふうに、本来の賃金がしっかりと支給されるべきであるというふうに考えているところであります。  五月二十九日付けにおいても、職員の体制の縮小等に当たってやむを得ず職員を休業させる場合には、休業させたことに対する手当を支払うよう就業規則に定めるなど、労働者が安心して休むことができる体制を整えること、運営費が通常どおり支給されていることを踏まえ、休ませた職員についても通常の賃金を支給するなど、人件費の支出について適正に対応していただきたいことを通知をさせていただいたところでありますが、さらに、こうした調査も踏まえて、これは内閣府等の連名ということになりますけれども、人件費支出については通常時と同水準とする対応が必要であるということ、人件費を含めた給付費の適正な使用については指導監査の対象になるものであり、市区町村においては適切な指導等を行うことなどを盛り込んだ通知を、今調整中でありますけれども、できればあしたにでも発出をさせていただいて周知、指導の徹底を図りたいというふうに考えております。
  86. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 今、指導監査の対象になるという非常に前向きな答弁いただきました。感謝しております。ありがとうございます。  総務省に伺います。公立の保育園の保育士さん、非正規も含めまして、この方々を管轄していらっしゃるのは総務省さんであるというふうに私は理解しているんですが、総務省さんはこの件についてどのようなお立場、考え、今後どのような指導をしていくとお考えになっていらっしゃいますか。
  87. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  まず、私どもとしては、こういった非常勤の職員の皆様に関しましては、コロナ禍のこういった感染症の問題がある状況におきましても、まずは業務内容や場所、方法の変更等を検討した上で引き続き職員の働く場を確保していただくということがまず重要だということで、その旨を繰り返し通知をいたしております。  その上で、やむを得ず休業をさせる場合には、これはまずは労働基準法の世界に入りますので、それにつきましては労基法に定める休業手当制度が地方公共団体にも適用されますので、同法に基づいて使用者は平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支給しなければならないということですので、これに基づいて地方公共団体において適切に御判断いただくべきものと考えております。
  88. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 今、厚労省さん、指導監査の対象にするというふうにおっしゃいましたが、総務省さんも、これ一〇〇%払っていただくように、しっかりと指導監査、これも含めながら対応していただけないでしょうか。
  89. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  こういった専門職種につきまして、私どもが特定の何か指導権限を持っているわけではございません。我々としては、基本的には、まずは基本的に職員のその給与等につきましては、地方公務員法に基づいて、均衡の原則、そういった職務給の原則、ですから、そういった職種の内容に応じて適切に各地方公共団体において判断していただくということが基本でありまして、その旨は繰り返し通知をいたしております。  ただ、今、先ほど厚労大臣から御答弁ありましたように、保育士という職種に、専門職に着眼して具体的な政策的配慮が必要であるということでそういった通知を出されるのであれば、それに基づいて私どもとしてもそういったことは周知をしてまいりたいと思っております。
  90. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 資料にも出していますが、公立の非正規、この方々の月収というのは驚くほど低いですよ。十四万五千円、事務員の方だそうです。保育士は十七万円です。  国が本当に少子化問題に対して取り組もうというふうに考えていらっしゃるのであるならば、こういった方々を置き去りにしては絶対にいけないと私は思っております。しっかりと待遇を確保していただく、もう一回答弁いただけますか、総務省の方。
  91. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  繰り返しになりますが、地方公務員の給与の水準につきましては、基本的には、まず地方公務員法の原則に基づいて、その職務の内容に応じて、そしてまた官民均衡を含めて均衡の原則というのがございますので、こういった法の趣旨に基づいて適切に地方公共団体において判断されるべきものと考えております。  ただ、その上で、今回の問題のように、政策的に保育士という専門的な職種について、厚労省さんそして内閣府さんにおいて必要な配慮が、政策的な配慮が必要であるということでそういった通知を出されるのであれば、私どもとしては、そういうことについて私どもとしても周知をしてまいりたいということでございます。
  92. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 この東大が出しましたこの調査結果の中に一つ重要な声があります。感染リスクを抱えて勤務している職員への手当など財政支援が必要であるという声が相次いでおります。  厚労大臣に伺います。この保育士さん、またその関係者の方々に対して、慰労金、これ本当に考えていただけないでしょうか。
  93. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 慰労金に対しては、まさにこうした感染リスクがある中でそれぞれの使命を果たしていただいている保育士の皆さん、また医療従事者、また様々な物流、物販、本当にいろんな形で我々の暮らしや社会を支えていただいている方、こういった皆さんには我々しっかり感謝をしたいと思いますし、敬意を払っていきたいと思っております。  そういう中で、今回慰労金の対象としたのは、対象とする方が、感染リスクの高い患者さんや利用者さんである、そういった方に対して言わば直接に継続的なサービスを提供していく必要がある、そういった観点から、医療機関、また福祉・介護事業所で働いている方を中心に今回の対象とさせていただいたところであります。  子供さんに対しては、もちろん日頃から子供さんに対する様々な心遣いはされていると思いますけれども、これまでの感染症の様々な研究では、子供における感染の重症化リスク等々は必ずしも高くない、こういった指摘も受けているところであります。そうした意味において、先ほど申し上げた基準にのっとって対応させていただいているところでございます。  ただ、保育所に関しては、先ほど質問にもございましたけれども、この運営費に対しては、これは他の施設ではそういうことはやっておりません。そういった特別な手当てもさせていただくことによって、そこで働く方々も含めて支援をさせていただいているところでございますので、そうした様々なケース・バイ・ケースにおける、ケースケースにおいていろんな対応をさせていただく中で、保育所で働く方々に対しても、引き続きそうした仕事にしっかりと働いていただけるように我々も更に支援をさせていただきたいというふうに思っております。
  94. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 最後に、本当に時間がないので一問、短くだけなんですけれども、医療機関の方々が悲鳴を上げています。コロナの方を受け入れると、診療報酬、風邪と同等のものしかもらえないというふうに言っていて、投資が物すごく出るのにかかわらず、収入が非常に少なくて潰れそうだという声が上がっております。  最後に、この病院に対する支援、どのように考えていらっしゃるか、お答えください。
  95. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 地域医療提供は複数の医療機関が連携して面で対応するものでございますので、その一部が欠ければ成り立たないため、医療機関全体として必要な診療の継続を確保することによって初めて地域医療提供体制を維持することができるものと考えております。  その上で、コロナ対応を行っている医療機関に対しましては、診療報酬において重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する一定の診療への評価を三倍に引き上げたところ、また、新型コロナ緊急包括支援交付金につきましては、現在最終調整を行っているところですが、新型コロナ患者専用の病院や病棟、疑い患者専用の個室病床を設定する医療機関におきましては、空床の補助単価について大幅に引き上げるとともに、これまでの空床確保について四月に遡って適用する、その際、これまで実質的に専用病棟で受け入れてきた医療機関についても、都道府県が認めた場合、四月に遡って補助を行う、それから、新型コロナ患者を受け入れている一般医療機関におきましては、中等症者のための空床確保の補助単価を四月に遡って引き上げる、加えて、一次補正では補助の対象は空床のみでございましたが、受入れ体制を確保するために休止とした病床についても四月に遡って補助対象とするなど、新型コロナ患者に対する医療機関について必要な支援を行っていきたいと考えております。
  96. 田島麻衣子

    田島麻衣子君 本当に病院は社会の基盤なので、決して倒産するようなところには持っていっていただきたくないと思います。  ありがとうございました。
  97. 田村まみ

    ○田村まみ君 立憲・国民.新緑風会・社民、国民民主党の田村まみです。  まず最初に、六月十二日の閣議で取り扱われた国会提出案件の二〇一九年の国際労働機関第百八回の総会において採択された条約と勧告に関する報告について、こちらの方で大臣からお示しください。
  98. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 御指摘の条約及び勧告については、本年六月十二日に条約、勧告の仮訳及び政府の見解を記載した報告書の国会提出を閣議決定した上で、内閣総理大臣より両院議長へ報告をさせていただきました。委員にもそれぞれ既にお配りをさせていただいていると思います。  まず、二〇一九年の国際労働機関第百八回総会において採択された条約に関する報告書でありますが、二〇一九年六月十日から同年六月二十一日までジュネーブにおいて我が国の代表の参加の下に開催された国際労働機関第百八回総会は、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約第百九十号を採択した。よって、国際労働機関憲章第十九条五の規定に基づき、この報告書を提出する。この条約は、仕事の世界における暴力及びハラスメントが容認することができないものであり、かつ適切な仕事と両立しないものであることを認識しつつ、仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義、当該暴力及びハラスメントの防止及び撤廃のために加盟国がとるべき措置等について規定したものである。この条約の趣旨とするところはおおむね妥当であり、我が国においても、ハラスメントの防止対策を強化する法改正を行うなどを通じ、ハラスメントのない職場づくりに向けた積極的な取組を推進しているところであり、暴力及びハラスメントのない仕事の世界の実現に向けて今後も尽力していくが、その条約の内容については国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、我が国の法制や実情を考慮し、引き続き検討を加えることとしたい。  また、同じく二〇一九年の国際労働機関第百八回総会において採択された勧告に対する報告書では、二〇一九年六月十日から同年六月二十一日までジュネーブにおいて我が国の代表の参加の下に開催された国際労働機関第百八回総会は、仕事における暴力及びハラスメントの撤廃に関する勧告第二百六号を採択した。よって、国際労働機関憲章第十九条の六の規定に基づき、この報告書を提出する。この勧告は、仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約百九十号を補足するために採択されたものであって、同条約に規定する事項に関連する細目的な事項について規定したものである。この勧告の趣旨とするところはおおむね妥当であり、我が国においても、ハラスメントの防止対策を強化する法改正を行うことなどを通じ、ハラスメントのない職場づくりに向けた積極的な取組を推進しているところであり、暴力及びハラスメントのない仕事の世界の実現に向けて今後も尽力していくが、この勧告の内容については国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、我が国の法制や実情を考慮し、引き続き検討を加えることとしたい旨の報告書を出させていただいたところであります。
  99. 田村まみ

    ○田村まみ君 ありがとうございます。  厚生労働委員会で本来公式に報告というわけにはいかない、もう既に私たちには手元に報告書いただいているんですけれども、あえて今回ここで大臣に改めて報告書について示していただきました。  ちょうどタイミング的にも、六月一日からハラスメント防止法が施行されて、私たち働く労働者職場の中でそのハラスメントから守られる、そういうところの第一歩になるかというふうに思ったんですけれども、この報告書にもありましたけれども、条約の趣旨とするところはおおむね妥当なんだけれども、国内法制との整合性の観点からなお検討が必要であり、引き続き検討を加えていくこととするというふうに書かれています。  この国内法制においての改正が必要な部分とか批准ができないという点、現時点で認識されている部分をお示しください。
  100. 藤澤勝博

    政府参考人(藤澤勝博君) 今のILOの条約の国内法制との整合性の観点というお尋ねでございます。  幾つか、例えばということで幾つか申し上げますと、この条約の第一条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントの定義について、損害をもたらすおそれのある行動等も含まれると言っておりますけれども、ということで、範囲が広範なものとなっております。具体的な措置等を講じる際にその対象範囲にどこまでの行為を含めるべきかといったような点が検討課題になってくるものというふうに考えております。  また、条約の第二条の保護対象も、仕事の世界における労働者その他の者とされておりまして、これは、契約上の地位のいかんを問わず働く者、求職者、実習生等の訓練中の者、ボランティアなど通常雇用関係にないと考えられる者や、また使用者としての権限を行使等する者も含まれております。ということで、これも広範なものとなっておりまして、日本の労働法制での対応がどこまで可能かといった点も検討課題となってくるものというふうに考えております。  重ねて申し上げますと、条約の第四条では、暴力及びハラスメントの防止及び撤廃のための取組方法においては、適当な場合には第三者が関与をする暴力及びハラスメントを考慮に入れるべきというふうにされておりまして、これも、具体的にどのような場合が適当な場合に該当し、どのような取組が求められるのかが検討課題となってくるものと考えております。  さらに、条約の第七条では、仕事の世界における暴力及びハラスメントを禁止する法令の制定が求められておりますけれども、ハラスメント行為を禁止をするこの禁止規定を設けることにつきましては、二〇一八年の十二月の労政審の建議でも、民法等他の法令との関係の整理や違法となる行為の要件の明確化等の様々な課題があると指摘をされてございます。こうした点も検討課題となってくるものと承知をしております。
  101. 田村まみ

    ○田村まみ君 批准できなかった理由が相当明確化されているということが今明らかになったというふうに思っております。是非、ここについては早急に検討を進めて、本当に真に労働者をハラスメントから守る、このために、こちらにいらっしゃる委員皆様協力して何としてでもこの条約を批准するということ、これは批准が目的じゃなくて、今ほどから何度も言っています、その労働者を守るということです。  この委員会でも、そしていろんな委員会でも、今回、コロナウイルスで感染の恐怖におびえながら働いていたエッセンシャルワーカーと言われる人たちへの、それぞれ名指しで、是非感謝をとか、ねぎらいをという言葉があったと思います。どの仕事をしている人たちも、本当に自分に、自分の仕事に誇りを持って働いています。その仕事が否定されたりその人格が否定される、そういうことがあってはならない。それが、今回の禁止規定だったり、範囲だったり、第三者からの部分が除かれているということが早く検討して解決されなければ、本当の意味でこのハラスメント条約が私たちのものというふうにはならないと思いますので、是非この件については早急に御審議をお願いしたいというふうに思いますし、御協力皆様にもお願いしたいというふうに思っております。  そして、二つ目、質問させていただきます。訪日外国人の旅行者の医療費の未収の問題についてお伺いしたいと思います。  まず最初に、タイやオーストラリア、ベトナム、ニュージーランドなど、アフターコロナ議論がされ始め、出入国の緩和の見通しということで国の名前も徐々に報道で出始めていますが、特に入国に関して、国やその入国者の考え方なんかが今出ている範囲があれば、それをお答えください。
  102. 大隅洋

    政府参考人(大隅洋君) お答えいたします。  人の往来の再開に当たって、日本での感染拡大の終息と同時に、海外の感染状況や主要国・地域対応をしっかりと見極めたいと考えております。その上で、相手国・地域における感染状況等、様々な情報を総合的に勘案し、どのようなアプローチが適切か検討をしている段階でございます。ただし、実際にいかなる国、地域との間で再開するか、具体的な対象者等については現時点では決まっておらず、まさに検討を進めている段階ということで御答弁させていただきます。
  103. 田村まみ

    ○田村まみ君 検討はしているということなんですけれども、今も田島委員の話もありましたけれども、往来もゼロではないです。そして、今後、経済の再開等々いろいろ経済活動動き始めれば、入国者が増えるということは明白であります。入国の緩和が進めば、入国後にコロナ感染が発覚する外国人の方も発生します。  改めて、そういう方たちの治療の医療費、入院等々の医療費の負担というのはどうなっているかをお示しください。
  104. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症患者感染症法に基づく入院勧告又は入院措置により入院した場合の医療費につきましては、原則として、健康保険法、国民健康保険法等の公的保険に加入している者につきましてはまずは当該保険により給付され、残りの額につきまして、感染症法に基づき、公費により給付されます。それ以外の者につきましては、感染症法に基づき、公費により全額給付されることとなっております。
  105. 田村まみ

    ○田村まみ君 外国人の負担はないということで合っていますか。外国人の方の負担はなしということで合っていますか。
  106. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) 今申し上げました健康保険法とか国民健康保険法とか日本の公的保険に加入されていない方につきましては、全額公費負担になるというようなことでございます。
  107. 田村まみ

    ○田村まみ君 ありがとうございます。  訪日の外国人の方、観光で来られる方はほぼ入っていらっしゃらないということで、そういう方が増えるということで、もしコロナ感染このまま終息がなかなか見えない、そして先ほどからアフターコロナという話も出ていましたけれども、その指定感染症にしていることでのこういう様々な公的な負担等々もいろいろと懸念されることもありますので、是非この件についても、走りながら考えるということでいけば、総括をしながらどういうふうに取り扱っていくかというのを早急に議論しなければいけない課題だというふうに私自身捉えております。  一方で、いわゆるその訪日外国人の方、確実に、観光立国をうたっている今の政府の下でいけば増えるんじゃないでしょうか。そのときに、これまで、資料の、済みません、二にお配りしているんですけれども、二〇一八年から一九年に旅行者の方に調査をした内容で、海外旅行保険に加入していた方のパーセンテージ七三%で、未加入が二三%と、無保険の人が二三%いたという結果が出ています。  そのうちというわけではないですけれども、これまで診療を受けた訪日外国人の方の中で二割において診療の未収入が起こっているという課題もあります。この医療費の確保に向けた総合対策を進めていらっしゃることも、政府の方で進めていらっしゃることも承知していますけれども、訪日外国人の方に適正な医療を受けてもらうためには、診療費の未収入という問題は早急に私は解決しなきゃいけないというふうに思っております。  今は、なるべくその訪日の外国人の方、海外旅行保険に加入するということを促進するという試みは、空港だったりとかいろんなガイドブックで勧めているというのは承知しているんですけれども、この海外旅行保険に入っていない人、もうその場で、日本で海外旅行保険にも入ってもらうぐらいの法的な措置、もう要は海外旅行保険に入っていなければ入国はできないというようなところを法的な措置にすることが、再入国をさせないという手段を考えるよりかはより有効だというふうに考えますが、この点について現時点で御見解あるでしょうか。
  108. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  訪日された外国人の方が民間医療保険に加入されていない場合、滞在中に医療が必要となれば本人の方に今御指摘いただきましたように高額な医療費の負担が必要となりますし、その医療費が万が一不払となった場合には国内の医療機関にとってそれが経営上の負担になる可能性があるという状況、これは厚生労働省としてもこの問題意識を持ってこれまで対応してきているところでございます。  今御指摘いただきました民間保険への加入を我が国への入国の要件としてどう義務付けるか、あるいは関係付けるかということにつきましては、インバウンドの促進、あるいは適切な入国管理の担保、安定的な医療の提供と、それぞれの観点から検討しなければいけない課題であるというふうに私どもこれまで考えております。  政府の中では、関係省庁によるワーキンググループにおきまして、インバウンド推進という大きな政府方針の中にあって、民間医療保険への加入促進という課題についても、今御指摘いただきました日本政府観光局の現地事務所等において訪日予定者への旅行保険加入勧奨をするとか、あるいは日本到着後の入国前の段階において加入ができる外国人向けの民間旅行保険商品の開発促進などの取組を関係省庁と協力をしながら進めているところでございます。  関係省庁協力しながら、引き続き、まずは民間保険をより積極的に活用していくことを勧めるというところにありますが、引き続き、先ほど御指摘のありました問題についても、必要に応じて私どもとして問題意識を持って取り組んでまいりたい、議論をしていきたいというふうに思っております。
  109. 田村まみ

    ○田村まみ君 やはり日本の私たちの健康を守るために医療機関を守っていくということも重要ですし、この医療費が未回収というところでのその医療機関への負担というところをなくすという視点では、本当に旅行保険に加入するというのが一番私は有効な手段だというふうに考えていますので、是非それを厚生労働省がしっかりと推進していくというところをまた今後お示しいただきたいというふうに思います。  医療体制の話に及びましたが、今日も足立委員の方から地域医療構想についてのお話、少しありました。公立・公的医療機関等の具体的な対応方針の再検証等についてという通知が令和二年の一月の十七日に医政局の方、局長の方から出されていますが、この期間の延長というような内容がある中で、この状況下で、北海道の国立病院機構八雲病院、北海道の八雲町にありますけれども、ここの、小児期に発症した筋ジストロフィーや重度心身障害がある方、患者の方のその医療の病院です。  二〇二〇年八月、今年ですね、今年の八月に、主に重度心身障害児病棟の国立函館病院へ、そして、筋ジストロフィー児の重度心身障害児と、あっ、ごめんなさい、筋ジストロフィー児の方とあと重度心身障害児の方の病棟、これを札幌の、感染拡大病床として今、あっ、感染、ごめんなさい、札幌の国立北海道医療センターへ移転すること、これを決行しようというふうに今計画があるというふうに聞いています。この八月です。もうあと二か月ありません。  北海道はまだまだ札幌中心にコロナ感染者も増えていて、先ほど出ました国立の北海道医療センターでは感染者が入院するという病床も確保している、そういう病院に、いわゆるコロナ感染するとリスクが高いと言われているようなその重度障害者の方たちを転院させるという計画、本当に無症状の方もいる中で、見えないリスクの中で移動をする。元々その移動等のリスクも高いような方たち、そして、その感染された方が入院するというふうに決まっている病院へわざわざ行く。  そしてまた、八雲町はコロナの感染者がまだ一名しか出ていないということで、周りからその移動に対していろんな方が応援に来たときには、コロナにかかった方がその町に来て、町内でもそういう心配があるんじゃないか。そして、従業員の方々も、その患者さんの安全第一を考えたときにはその心的負担というのは大きなものになっています。  この地域医療構想の中で、今回期間を少し延長するというようなことが決まった中で、この国立病院機構の八雲病院の移転について、このまま計画ありきで進めていくということは変わらないのでしょうか。
  110. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  国立病院機構の八雲病院、現在、筋ジストロフィーの患者さんあるいは重症心身障害児の方々が入院されておりますけれども、これにつきましては、この病院につきましては、患者への医療の充実あるいは療養環境の改善ということで、平成二十七年六月三日に公表いたしました基本構想に基づいて、診療体制を整えている、整っている北海道医療センター、これ札幌でございますし、函館病院、これは函館市へ本年九月一日に機能移転するということの予定をしております。  これは、今申しましたように、患者さんへの医療の充実あるいは療養環境の改善という観点から、入院患者の高齢化が伴い生活習慣病などの合併症の増加が見込まれている中で、今ございますこの八雲病院の立地及び現在の医療機能では対応できる専門医の確保なり充実がなかなか困難であるという事実、あるいは高齢化が進む家族の方々など、この病院にお見えになる長距離移動の負担にもなかなか配慮が必要だということから、計画あるいはこれまで決定されてきたというふうに承知をしてございます。  移転先であります北海道医療センター及び函館病院につきましては、患者受入れのために独立した病棟を新たに建設中でございまして、一般病棟に入院する患者さんなどと動線が交差しない対策を打ったり、あるいは今般の新型コロナ感染症の流行を踏まえまして、職員の手指消毒あるいは健康状態の管理等の感染症対策徹底を今しているということでございます。  また、患者搬送の御指摘もいただきました。この患者さんの移送に当たりましては、患者さんの重症度に応じて民間救急車あるいは福祉車両に分乗して、例えば民間救急車ならば必ず医師や看護師さんが同乗する、あるいは福祉車両にもしっかり看護師さんが同乗するなど、移送中の緊急事態への備えも準備されていると承知をしております。  私どもとしましては、国立病院機構においてしっかりした安全対策、あるいは、まさに今、現下課題になっておりますコロナ感染症対策の徹底をしていただいた上で、関係する方々へもきちっと説明をし理解をいただきながら今後進めていくべきもの、そのように見守っております。
  111. 田村まみ

    ○田村まみ君 全ての患者さんに不利益になることをわざわざ決めるというふうには私も思っていません。ただ、現地、現場で不安だというふうに思っていたりとか、この決定にどうしてなんだという疑問を持っている方がたくさんいらっしゃるから、私のところにもそういう声が届いているんだというふうに思っています。  そして、本当に今じゃなきゃいけないのか、なぜそこを半年でもずらせないのか、一年ずらせないのか。もっと言えば、本来であればワクチンや治療薬ができるまではやはりその不安があるんだというような声を考えたときに、本当に今でなければ、全ての、全体のことを考えたときに、不利益という視点だったりとか総合的に考えたとき、今じゃなきゃいけない理由というのは何かあるんでしょうか。  決めたのが今だからという、以前に決めたのが八月だからという理由以外に今じゃなきゃいけない理由、何かありますか。
  112. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  国立病院機構においての御判断ではありますけれども、先ほど申しましたように、八雲病院の患者さん方の医療の充実あるいは療養環境の改善ということを考えると、入所されている方々が非常に高齢化が進んでいる、あるいは御家族の方も高齢化が進んでいるということから、議論を積み重ね、その一刻も早いしかるべき療養体制のしっかりした病院への移送ということを安全対策あるいは感染症対策に当然徹底をさせながら進めるということで、今いろいろと物事が動いていると承知をしております。  先ほどお話ございましたように、いろいろと関係者の方々に御不安等があるということも私ども機構を通じて伺っておりますけれども、患者さんあるいはその御家族の方々に対してこれまでも複数回にわたり説明会が行われているとは承知をしておりますし、リハーサルもしているということではありますが、丁寧な説明をして、関係者の方々の御理解をいただきながら、先ほど来申しておりますようなしっかりした患者さんの方々に対しての適切な医療提供につながるような取組を進められるものというふうに期待をしております。
  113. 田村まみ

    ○田村まみ君 その丁寧だったり回数ということは、ここでは知らない人たちはそうかというふうに思うかもしれませんけれども、私も幾つかお店を閉店というところに説明会に行ったことがあります。知らないことへの不安だったりとか、次に自分たちがどうすべきか、本当にこれが安全と言われていることが安全なのかとか、雇用が守られるのか、自分たちのこれまでの治療が同じように受けられるのか、そういうことが、本当に一人一人への対応が必要な状況がこの八雲病院のところで起きているんだと思いますし、今の話であれば、今でなければいけない理由というのは私には分かりませんでした。  ここで同じ答弁もらっても意味がないと思います。是非、現場で本当に一人もどうしてなんだという疑問が出てこないまで、しっかりとまずは説明をするということだけはお約束をしていただけるように医療機構の方に言っていただくというところだけは明言いただけませんでしょうか。
  114. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) 今委員から御指摘いただきました点につきましては、国立病院機構の方にきちっとお伝えしたいと思います。
  115. 田村まみ

    ○田村まみ君 最後に、国が決めたからというところも最後残ると思いますので、是非そこは連携取ってよろしくお願いします。  今日、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  116. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。    午後零時八分休憩      ─────・─────    午後一時十分開会
  117. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  118. 東徹

    ○東徹君 日本維新の会の東徹でございます。  私の方から、今日はコロナのことを中心にちょっと質問をさせていただきたいというふうに思います。  今日もほかの委員からも検証の話もいろいろとありました。ちょっとまず最初にお聞きしたいと思うんですが、昨日がたしか東京都では感染者数が四十八人、それで一昨日が四十七人だったというふうに思います。  私、六月四日に質問をさせていただきました。ちょっと順番を変えて質問させていただきますが、濃厚接触者全員にPCR検査を実施することがクラスター対策を行う上でも大事だというふうなことで、東京都で濃厚接触者全員にPCR検査をしているんですかということで質問をさせていただきました。あのときのたしか宮嵜局長の御答弁だったと思うんですが、改めて確認したわけではないが、厚労省が通知を出しているからそのとおり実施されているというふうに理解しているということでありました。厚労省が、担当者を事前に東京都に確認していたことが、ちょっとあのときはぐらされたのかなというふうに思ったわけでありますが。  今回、東京都で濃厚接触者全員に対してPCR検査を実施できているのかどうか、もう一度明確に御答弁をいただきたいというふうに思います。
  119. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  六月四日に健康局長から御答弁させていただいてございますけれども、東京都において実際に全ての濃厚接触者にPCR検査を行っているかどうかの事実を確認した趣旨の答弁ではなく、五月二十九日の厚労省の事務連絡を踏まえて東京都において適切に対応していただけると考えている旨の認識を答弁させていただいたものでございます。  その上で、六月四日の健康局長の答弁がその時点で東京都において全ての濃厚接触者に対しPCR検査を行っているという意味で御理解いただいたということであれば、おわびを申し上げたいというふうに考えてございます。  いずれにいたしましても、五月二十九日の事務連絡に基づきまして、東京都において六月十日に保健所に対して全ての濃厚接触者に対しPCR検査を行うよう指示しているものと聞いてございます。  委員御指摘のとおり、昨日、一昨日の夜の町の関係においては、濃厚接触者に対して積極的にPCR検査を掛けたということで聞いておりますけれども、今後適切に対応が行われるよう進められていると考えてございますが、いずれにいたしましても、東京都と連携しながら、通知の趣旨が生かされるように進めていきたいというふうに考えているところでございます。
  120. 東徹

    ○東徹君 厚生労働省としても、東京都の検査の数というのはこれはやっぱり注目して見ておくべきことですよね。やっぱり、何といっても日本の首都は東京なわけですから、この国会も、そしてまた厚生労働省も、全ての官庁がここに集まっているわけでして、この東京都の数というのをやっぱりしっかりと把握すべきだと思うんですね。  今までは、濃厚接触者の中でも無症状の方はPCR検査しなかったんですよ、そうですよね。PCR検査しなかったんです。でも、厚生労働省の方が、無症状の方にも、五月二十八日でしたかね、もって全ての無症状の方にも、無症状の方に対しても濃厚接触者であれば検査しなさいよということで通達を出したということで、これ、もう一度確認しますけれども、そうですよね。
  121. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 国内外の研究によりますと、発症前二、三日前になりますけれども、その段階で症状が明らかでない時期から感染性があるということが分かってまいりまして、それを受けまして、濃厚接触者の定義、範囲につきまして、委員御指摘のとおり、変更したところでございます。  これにつきましては、五月二十九日に感染研から要領の改正という形で、それに上乗せする形で、私どもから各都道府県あるいは保健所設置市、区も含めてという形になりますが、に通知したところでございます。発症前の方からうつるということでありますので、そういう意味で今回の改正というのは極めて重要なものだというふうに考えているところでございます。  なかなか、国の機関ではございませんので、今日通知を出してあしたから全てやるという形には必ずしもないかもしれませんけれども、私どもとして、非常に重要な通知の改正だというふうに認識してございますので、こうした趣旨が徹底されるように今後とも努めてまいりたいと考えてございます。
  122. 東徹

    ○東徹君 全国全てとは言いませんが、これ、北九州市ではいっとき感染者数増えましたよね。あのときは無症状の方もPCR検査を掛けたから増えたんですよ。でも、東京都のときは、東京都はどうも何か増えていない、あれ、どうなっているのかなというふうなことであのとき御質問させていただいたら、きちんとした答弁ではなかったということで、そう思っていたらば、昨日、一昨日と合わせて無症状の方も検査するとああいう結果になってきたということでありましたので、改めてちょっと質問させていただきたいということでございます。  だから、東京都の検査数について、感染者数が四十八、四十七という数字については、無症状の方も検査したからこれだけの数字が増えたという解釈でよろしいんでしょうか。
  123. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 御指摘のとおりと認識してございます。
  124. 東徹

    ○東徹君 それでは、PCR検査についてまたお伺いしていきたいと思いますけれども、今、PCR検査、唾液も検査できるようになりましたが、PCR検査の一日当たりの能力数、そして唾液の検査はどれぐらいできるのか、お伺いしたいと思います。
  125. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) PCR検査につきましては、医師が必要と判断した方や、症状の有無にかかわらず濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにしていくことが重要だと考えており、PCR検査能力の向上のための取組をこれまで進めてきたところでございます。現在、一日二万八千件以上の検査能力を持っている状況でございます。  また、唾液を用いましたPCR検査につきましては、六月二日に保険適用を行ったところでございます。六月十五日時点で三百三十九件というものが実績となっているところでございます。
  126. 東徹

    ○東徹君 その三百三十九件ですかね、という数字は、一日当たりの数字ですか、それとも今までの累計ですか。できれば、一日当たり何件できるのかお聞きしたいと思うんですけど。
  127. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 今申し上げました六月十五日時点の三百三十九件というものは累計でございます。これまで六月二日以降で最高の件数というものは六月九日の七十五件になってございます。  PCR、唾液の検査につきましては、これまでと検査の流れが多少変わってまいりますので、そういう意味で件数自体については相当の件数ができるものというふうに考えてございますが、受入れ体制として、例えばこれまでの鼻拭いのラインと唾液の収集のラインを少し分けなきゃいけないとか、そういう体制がございますので、必ずしも上限があるというものではございませんが、実績につきましては今ほど申し上げた七十五件というものが最高の値になっているという状況でございます。
  128. 東徹

    ○東徹君 七十五件というのはやっぱり少ないですよね。一日当たりの能力が二万八千件あって、唾液の検査、今七十五件しかできないとなると、非常にこれ少ないのかなというふうに思うわけですね、今聞いて。それだったら、唾液の検査数をもっとこれから増やしていかないといけないんじゃないですかと思うんですけれども、その点についてはいかがですか。
  129. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 現時点におきまして有症状者の方を対象として実施をしてきたということがございますので、そういう意味である程度限定されてきております。また一方で、通常のPCRの検査もできますので、通常のラインで行われたということもあろうかと思います。  ただ、唾液のPCR検査につきましては、鼻で拭うような形で行った場合にどうしてもその検査を行う方が感染してしまうリスクがございますが、そういうことがないということもございますし、ある意味、体制さえ整えば非常に簡便にできる検査になりますので、そういう意味では、私どもとしても積極的にこの唾液を活用した検査を普及していきたいというふうに考えているところでございます。
  130. 東徹

    ○東徹君 この委員会の中でも何度か加藤大臣からも、今はもう唾液の検査ができるようになってきたというふうな御答弁がありました。  だから、じゃ、唾液の検査がどこまでできているのかということを我々としてはやっぱり確認していきたくなるじゃないですか。だから、そう今聞くと、七十五件というのはやっぱり非常に少ない。だから、能力がどれだけあるか分かりませんが、今の御答弁の中でもですね、だから、やっぱり増やしていくべきですよね。  だから、唾液の検査を、これをやっぱりしっかりとこれから増やしていくべきだというふうに思いますが、是非、通告していませんが、大臣、今の御答弁も聞いていてどういうふうに思われるのか、お聞きしたいと思います。
  131. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まさに、唾液を用いた検査というのは、症状が出ていなければということで今やっています。今、あわせて、無症でもできないかというのを調査をさせていただいておりまして、これが、結果は分かりませんけれども、仮にできるとなれば、かなり広範な利用がより可能になってくると。  今、有症、無症、いろんな人が来られたときに、こっちは唾液だ、こっちは鼻咽頭だと、こういう扱いにもなるわけでありますし、また、場合によっては試薬等の状況もいろいろあるのか、部分もあるんだろうというふうに思いますので、できればそういったところも含めて、より唾液が活用できるような状況をつくっていきたいというふうに思いますし、また、つくることによって、通常の医療機関においても、これは唾液ですから、何といいますか、鼻を、鼻咽頭に比べれば感染リスクもかなり低く済む。それによって防護具の体制というのはいろいろ変化するというふうにも言われておりますから、そういった意味では、唾液を用いたPCR検査、また、今日ちょっと発表させていただきました抗原検査、こういった様々な新しい技術を活用することによって、より負担の少ない、現場の負担が少ない形でより効率的な検査が、PCR検査ができるように努力をしていきたいと思います。
  132. 東徹

    ○東徹君 今日、足立委員からも検証のお話がありました。僕、本当に、検証というのは常にやっていかなきゃいけないというふうに思っておりますし、PDCAサイクルじゃないですけれども、やっぱりきちっと厚生労働省として、じゃ、今どれぐらいの唾液の検査が全国的にできるようになっているのかとか、そういったことをきちっとやっぱり把握していただきたいというふうに思います、まずはですね。その上で、やっぱり足りないのであれば増やしていくとか、そういったことを是非お願いしたいと思います。  これまで、当初は、検査能力はあっても実際にはなかなか検査にたどり着かないという状況がいっとき続いておりました。安倍総理も検査の目詰まりがあるというふうなことを言われておりましたけれども、まず確認したいと思いますが、検査の目詰まりとはどういうことを言うのか、再度お願いいたします。
  133. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  PCR検査につきましては、医師が必要と判断した方や、症状の有無にかかわらず濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにしていくことが重要でございます。  特に、東京都など大都市におきましては、PCR検査の実施件数が伸びないことにつきまして、専門家会議の分析・提言におきましては、その要因といたしまして、帰国者・接触者相談センター機能を担っていた保健所の業務の過多があったこと、また、PCR等検査を行う地衛研は限られたリソースの中で通常の検査業務を並行して実施する必要があったこと、さらに、検体採取者及び検査実施者のマスクや防護服などの感染防護具が不足していたことなどが挙げられているものと承知してございます。
  134. 東徹

    ○東徹君 じゃ、今、目詰まりの、幾つか挙げられましたけれども、防護具の問題とかも挙げられましたけれども、その検査の目詰まりというのは、もうこれ今既に全て解消されているのかどうか、お伺いしたいと思います。
  135. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  PCR検査体制整備につきましては、これまでもPCR検査を保険適用するとともに、抗原検査との適切な組合せによる迅速かつ効率的な検査体制の構築や民間検査機関の更なる活用促進などによる検査能力の増強、また、この検査能力を最大限生かすため、PCR検査センターの設置や歯科医師による検体採取の協力を促進するとともに、唾液を用いたPCR検査等を推進することで検体採取のための体制を拡充するなどに取り組んできたところでございます。  この唾液を用いたPCR検査が普及いたしました場合には、これまで検体採取に従事された方々の負担軽減につながり、検体採取の従事者の更なる拡大も回避できるものと考えてございます。  いずれにいたしましても、今後、再び感染が大きく拡大した局面におきまして、医師が必要と判断した方や濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるよう、更なる体制強化を図ってまいりたいと考えております。  このため、先月十八日に厚生労働省から地方自治体に対しまして、医療機関民間検査機関等の協力の上、必要な資機材や人材の確保等を行い、地域の検査体制の強化に努めていただきたいこと、また、その際、必要な検査機器導入のための費用につきましては新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金が活用できること、さらに、検査実施可能な医療機関が他の医療機関から検査依頼に応じるよう要請いただくことについてお示ししたところでございます。  加えまして、今般の第二次補正予算につきましては、PCR検査センターの設置やPCR、抗原検査の実施のために三百六十六億円を確保し、検査試薬や検査キットの確保のために百七十九億円を計上しているほか、検査設備の整備支援する交付金を大幅に拡充し全額国費負担とするなど、PCR検査と抗原検査の適切な組合せによる検査体制整備をしっかり進めていくこととしているところでございます。  さらに、地方自治体に対しまして、今後感染が大きく拡大する局面を見据え、検査需要の見通しを作成いただき、相談から検体採取、検査、分析までの一連の検査プロセスを点検して、必要な対策を講じていただくように要請しているところでございます。  現時点におきましては、感染がかなり少なくなってございますので、目詰まりという状況はございませんけれども、こうしたことを通じまして、仮に感染が大きく拡大した場合におきましても目詰まりということがないように、地方自治体と力を合わせて検査体制の更なる強化に取り組んでまいりたいと考えております。
  136. 東徹

    ○東徹君 たくさん通告していますので、もう少し簡潔に御答弁していただきたい。私、解消されているんですかと聞いただけなので、されていますよと一言言っていただければそれでいいと思うんですけれども。  水際対策とか、それからこれまで相談の目安の誤解を生んでいたとかいうこととかもありましたし、海外への情報発信だとか、保健所始め自治体と意思疎通、それからマスクとか医療ガウンがなかなかこれ調達できないとか、それから厚労省としていろいろと課題がありました。  こういった課題を、原因をやっぱり整理するために、調査権限を与えられた専門家によるコロナ検証チーム、こういったものを設置すべきというふうに思いますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
  137. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 新型コロナ感染症対策を幅広く検証するということは大事でありまして、総理も、感染が終息した適切な時期に、各種政策の効果、実施状況などについて内閣官房を中心に政府全体として検証が行われるわけでありますから、そういう中での整合性を取りながら、やっぱり我々の分野検証していく必要があるんだろうというふうに思いますので、その辺はよく歩調を取りながら、そうした対応に対して厚労省としても積極的な協力をさせていただきたいというふうに思っております。
  138. 東徹

    ○東徹君 それは、厚生労働省内に、ある一定の検証チームみたいなものを設置するというお考えがあるんでしょうか。
  139. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いや、ですから、政府全体としてどういう形で取り組むのかということのまず方針があって、その中で、場合によっては個々に、個々、各省庁別もあるのかもしれません、機能別に議論するのもあるのかもしれません。そこはちょっといろいろあるんだと思いますが、全体の方針が定まらない中において、私どものところだけで別途検証していくというのは必ずしも効率的な話ではないんだろうとは思います。  ただ、常に専門家会合等からも含めていろいろと御指摘をいただいておりますから、そうした御指摘、あるいは専門家会合のみならず様々な御指摘をいただいたことに対しては、日々日々変更できるものは変更させていただく、こういう姿勢でやっていきたいと思います。
  140. 東徹

    ○東徹君 厚生労働省の管轄ってやっぱり大きいと思うんですね。だから、やっぱり厚生労働省がまず日頃から検証できる体制で、今から検証できるものはやっぱりやっていく、こういう姿勢はやっぱり大事なのかなというふうに思います。  だから、恐らく全体のことを待っているんではなくて、厚生労働省だけでもやっぱり積極的にやっていっていただきたいなというふうに思います。  やっぱり気になるのは、マスクとか医療ガウンとかフェースシールドとか、こういったものが足りない足りないとよく言っていて、なかなかこれは海外からも入ってこないということがありました。これは国内で増産できるようになったのか、まずこの点だけでもお伺いしておきたい思います。
  141. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  医療用物資につきましては、需給が逼迫する中、本年一月以降、マスクや各種防護具のメーカーの皆さんに対して関係省庁とも連絡しながら増産や輸入拡大をお願いしてまいりました。  まず、マスクでありますけれども、マスクにつきましては、日本衛生材料工業連合会の統計情報によれば、平時には月当たり一億枚程度の国内生産量でありましたが、二月に入ってから経済産業省のマスク生産設備導入補助金を活用いただいて設備投資が行われた結果、これまで二十八社への支援が行われ、六月には約七千二百万枚以上の増産が見込まれるというところまで及んでおります。  また、アイソレーションガウンあるいはフェースシールドにつきましては、これ平時においてはほとんど輸入品に依存しております。四月以降は国からの要請により増産をいただいておりますけれども、今手元に国内生産量についての正確なデータ、申し訳ございません、ございませんが、国が買い上げている事業を通じて把握をしている中では、アイソレーションガウンについてこれまで国産のものを約二百三十万枚、フェースシールドにつきましては国産のものを約百万枚買い上げております。  今後、更に国産のものを買い上げ、まず、その前提として生産支援をさせていただく。引き続き、国内生産力の強化などに取り組んでいきたいと思っております。
  142. 東徹

    ○東徹君 是非、国内でやっぱりどれだけ生産されているのか、今の数字だとは思うんですけれども、しっかりとやっぱりそこの、本当に生産可能なのかどうかとか、今現在どうなのかとか、きちっと把握をしていっていただきたいと思います。  データを是非、これまで多くの感染者の方々のデータをやっぱりきちっと管理して、そしてデータを入力して、そしてやっぱりAIで分析していくということが非常に大事ではないのかというふうに思います。これからの第二波、第三波というのか、それに対して備えていくためにも、これまでの感染者のデータをきちっと入力をしてAIで分析していく、こういったことが大事だと思うんですが、いかがでしょうか。
  143. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対策におきましては、データを活用してICTを活用していくことが効果的、効率的な実態把握を行っていくという上でも重要だと思ってございます。  厚生労働省では、ICTを活用しながら感染者等のフォローアップを効率的に実施するため、新型コロナウイルス感染症情報把握・管理システム、私どもHER―SYSと呼んでございますけれども、これを開発、導入することとしたところでございまして、五月十五日から一部自治体で試行的に利用していただいた上で、五月二十九日から全国で準備が整った自治体から利用開始したところでございます。  このシステムは、医師による発生届や患者本人による毎日の健康状態の報告、保健所による感染経路等の情報入力等が可能となるものでございます。これによりまして、保健所や都道府県あるいは医療機関等の関係者間で迅速に情報共有が行われ、より効率的、効果的な対応が可能となることが期待されるほか、都道府県や国における情報の集計等に生かすことが可能となるものでございます。  他方、HER―SYSに入力される情報につきましては個人情報が含まれるため、分析等に活用するに当たっては匿名化等の処理が必要になるほか、活用方法や活用範囲について十分に留意する必要があるものと考えてございます。  いずれにいたしましても、せっかくデータがございますので、厚生労働省としても、必要に応じてデータ入力などについての支援も行いながら、HER―SYS等の積極的な利用を自治体や医療機関に促すとともに、必要に応じて、収集された情報の分析、活用の在り方につきまして、御指摘の点も念頭に置きながら検討してまいりたいと考えております。
  144. 東徹

    ○東徹君 これまで約一万八千人弱ですかね、感染者数がおられるわけでありまして、一応そのデータ情報共有できるシステムはつくりましたということだと思うんですけれども、AIでの分析はできないということですね、今のお話だと。
  145. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) 現時点におきまして、システムができてデータを集積していくというところでございます。これの活用につきまして、現時点におきまして、直ちにAIを活用するというところまで思い至っているという状況ではございませんけれども、いずれにしても、データが集積されればそれを積極的に活用する方策について考えていきたいというふうに考えているところでございます。
  146. 東徹

    ○東徹君 是非、AIでも分析できるようなものであればいいなというふうに思います。  今日もいろいろと話がありましたが、欧米に比べて確かに日本は感染者数は少ないんです、少ないです。ただ、アジア圏で考えるとどうなのかというふうに思います。  例えばシンガポールとか韓国、それから台湾ですね、こういったところと比較すると、日本の方が死者としてはやっぱり多いのではないのかなというふうに思うわけですね。この点についてはどのように考えられているのか、お伺いしたいと思います。
  147. 吉永和生

    政府参考人(吉永和生君) お答え申し上げます。  欧米諸国と比較いたしますと、日本を含め、アジア諸国全体で新型コロナウイルス感染症の人口当たりの死者数が少ないのは事実でございます。この原因につきましては、欧米諸国の医療機関での機能不全が発生したということも影響しているのではないかというような御意見がございます。また、生物学あるいは免疫学的な諸要因を指摘する声もございますけれども、現時点で確定的なところは分かっていないところでございます。  一方、アジア諸国の中では、フィリピンやインドネシアなどの国と比較すると、我が国の新型コロナウイルス感染症の人口十万人当たりの死亡者数は少ない状況にございますけれども、委員御指摘のとおり、シンガポールや韓国、台湾と比較すると死亡者数は多くなっているという状況でございます。  この原因につきましては、例えばシンガポールや台湾はSARSの経験がございます。また、韓国についてはMERSの経験がございますので、こういった過去の経験から周到な準備がなされていることが要因ではないかというようなことを含め様々な御意見がございますが、これにつきましても現時点では確定的なところは分かっていないところでございます。  いずれにいたしましても、我が国といたしまして、今後とも、検査体制の拡充と併せて、早期診断により患者を軽症段階で確実に捕捉をし、早期の介入によって重症者、死亡者の発生を防ぐよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  148. 東徹

    ○東徹君 ですから、決して、日本の場合、死者数で見るとアジアの中では決して少ないとはやっぱり言えないと思うんですね。やっぱり、少ないと言われているシンガポール、韓国、それから台湾ですね、そういったところから、やっぱりどうして今回向こうの方が死者数少ないのかというところは、しっかりとこれも検証していくべきだというふうに思いますので、その点もやっぱりしていっていただきたいというふうに思います。  今実施中の入国制限のことについてお伺いしたいと思いますが、この夏にもオーストラリア、それからニュージーランド、ベトナム、タイの四か国を対象に、まずビジネス関係者の入国を認めるというふうに言われておりますが、なぜこの四か国なのか、台湾やシンガポールなどなぜ含まれていないのかというところで思うわけでありますね。昨日も決算委員会でもこのことについては質問がありましたが、改めてお伺いしたいと思います。もう簡潔で結構でございます。どうぞお願いします。
  149. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) お答えをいたします。  国内への感染者の流入及び国内での感染拡大を防ぐ、防止する観点から、水際対策は引き続き重要と考えております。  委員御指摘の報道というのは私どもも承知はしておりますけれども、現時点といたしましては、その感染再拡大の防止と両立する形での国際的な人の往来との部分的、段階的な再開ということで、現在、様々な国との意思疎通を行いながら政府一体となって慎重に検討を行っているという状況でございまして、具体的にこの国だとか何人ということが今決まっているわけではございません。  関係省庁と連携し、引き続き防疫体制の強化にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  150. 東徹

    ○東徹君 こういう報道が出るということは、誰かが出していると思うんですよね。だから、また、報道というのは、誤報というのはなかなか少ないと思うんですよね。ですから、恐らくどこかから出ていると思いますので、この辺は正直にちょっと外務省にも確認して聞いていただきたいなというふうに思います。  この四か国から、外国人の入国を一日最大これ二百五十人程度に制限するというふうに言われております。今月、厚労省のクラスター対策に携われている北海道大学の西浦教授でありますが、一日当たり十人の感染者が入国した場合、三か月後には一〇〇%近い確率で大規模な流行が起こると、また、一日一人であれば大規模な流行は四割以下の確率に抑えられるというシミュレーション結果を発表されております。  このシミュレーション結果について、厚労省としてはどのように評価しているのか。また、今回の案では外国人入国者の制限をなぜこれ一日二百五十人とするのか、お伺いしたいと思います。
  151. 橋本岳

    ○副大臣橋本岳君) 西浦教授が今お示しをいただきましたような分析を行っておられるということ、私たちも承知はしておりますし、手元にもそのインタビューでそういうことをおっしゃったようなことについて持っております。  何というんでしょうかね、ただ、これの結果ももちろん参考にしながら、この結果として重要なことは、どういう国からのあれを、入国を認めるかということ、それから検疫等々をするのかどうか、そして人数をどう考えるのかといったことによっていろんな結果が起こり得るということを示されたものだというふうに承知をしておりますが、こうした結果も参考にしながら、また関係省庁としっかりと協議をしながら、どのような形で、今検討を行っているところでございますので、どのような形で緩和していくのかということを今検討しているところということでございます。
  152. 東徹

    ○東徹君 専門家の方がいろいろと分析されて発表されたのは、非常にインパクトがやっぱり強いですよね。国もこれまで専門家の皆さんに専門家の皆さんにと、すごくやっぱり専門家の意見を頼ってきたところがあると思いますので、非常にやっぱり人の意見というのは大きく左右されるんだというふうに思っております。  ですから、こういったことに対してやっぱりきちんと、その真価が問われていると思いますので、きちっとした、国として、政府としてどう考えているのか、答弁をやっぱりその都度その都度いただきたいなというふうに思います。  外国人の我が国への入国に関する件でありますけれども、到着後、入国してくる場合にPCR検査を全員に対して行うべきというふうに思いますが、検査結果、これ出るまで、人たちにどこで待機してもらうのか、こういった問題がありました。  厚労省が、検査時の停留については、三月の段階ですけれども、極めて後ろ向きだったというふうに思います。加藤大臣も官邸に抵抗したというふうな報道がありました。これ、なぜ反対したのか、また外国人入国者に対してこれからどのように対処するのか、お伺いしたいと思います。
  153. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 個々の一つ一つの中でいろんな議論をさせていただいております。  例えば、三月の段階における議論、ちょっとどうだったかちょっと明確に覚えておりませんけれども、やはり我々、検疫する以上、PCR、どのくらいの人数ならこなせるのか、そして、それをするに当たって、その来られる方に対してどこまで、どういうふうにお待ちいただくのか、そして更に言えば、十四日間の健康観察ということまで考えれば、それだけの方をどこかのホテル、宿舎を確保できるのか、そして、そこにおける基本的なメンテ、メンテナンスじゃなくて、そういったお世話は基本的にはホテルには期待できないので、それを誰がやるのか。  そういった一連の全てのことを我々は常に議論をしているということであって、それがやっぱりできる、それができること、それができるかどうかというフィージビリティーがあってこそ初めてそれぞれの制度が運用できる。これは、個々のケースではなくて一般論として申し上げているわけでありますけれども、そういった議論は常に一つ一つやらせていただきながら、これならできるという判断があれば、それで進めさせていただいた。  その結果として、御承知のように二月一日から入国拒否をしていただいて、その地域から来る、おられる日本人ですね、日本人を中心とした、あるいは日本に在留資格のある人方というふうに絞っていただければ、それはそれなりに対応ができるとか、いろんな議論をさせていただいているということでありまして、一概に我々が消極的だとか積極的だとかいうことではなくて、一つ一つ対応することに対して具体的にどういうことができるのか、一つ一つ検証しながらやらせていただいているということであります。
  154. 東徹

    ○東徹君 ヨーロッパでは、EU域内は、この十五日からですかね、もう行き来ができるというふうに変わってきました。日本は今、非常に落ち着いた状況であります。だから安心していいわけではありませんが、ただ、いつまでもこの鎖国のような状態をやっぱり続けるというわけにはいかないというふうに思うわけですね。  だから、徐々にやっぱり入国をしていってもらう。その順番が、ビジネス、留学生、観光客というふうな順番を考えているということも分かります。やはり向こうから、だから陰性証明書、コロナの陰性証明書をもらうというふうな話もありました。それだったら、日本に入ってきたときもやっぱりPCR検査をするべきだというふうに思いますし、今PCR検査も、タカラバイオですかね、あれ何か報道で出ていましたけれども、PCR、二時間で何か五千人検査できるというふうな報道もありました。  ですから、やっぱりそういったものも活用していけば、かなり短時間でPCR検査をして、感染しているかしていないかというのも把握できていくんではないのかと、こういったことを今から是非整備していくべきというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
  155. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いや、まさにおっしゃるように、これからのことを考えて、今お話があった検査体制をどう整備していくのか、強化していくのか。また、その中で、今、例えば先ほど唾液の質問もありましたけど、唾液も無症では使えないのかどうかということを研究する、あるいは、タカラバイオではなかったかな、例えば抗体についてもより短時間で出るやつも出てくると。いろんな今、民間も含めて様々な技術開発が進んでいますから、我々も支援できるところは支援させていただきながら、やっぱりそうした技術の力、最大限活用させていただいて、検疫における検査、この体制の強化、能力のアップ、これを図っていきたいというふうに思いますし、そういったことを通じて、今委員お話しのように、やっぱり今ある意味では異常な事態ですよね、これだけ人の流れが止まっているという。やはりこれを、どのぐらいのスピードかは別として、だんだん元に戻していく、まさに国内の経済を今元に戻していくように海外との関係も元に戻していかなければ、結果的に国内の経済も上がっていかない、そのことは十分認識しながら我々も対応させていただきたいと思います。
  156. 東徹

    ○東徹君 大臣のおっしゃるとおり、やっぱり感染をしっかりと予防しながらやっぱり経済も動かしていかないといけない、そのためにはやっぱり海外からも受け入れていかないといけない。そのために、今まさしくこのときにやっぱりきちっと整備をしていっていただきたいと思っています。  大臣は、オリンピック・パラリンピックの開催がこれ一年延期になりましたけれども、大臣はこの開催についてどのようにお考えなのか、お伺いしておきたいと思います。
  157. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) どのように考えるかというところでありますけれども、政府としてはこのオリンピックの成功に向けて努力をしていくということでありますし、我々として、の中においては、国内における感染状況をいかに抑えていくのか、あるいはそうした中での検査体制医療体制等々の充実をどう図っていくのか、こういったことに全力で取り組んでいきたいというふうに思います。
  158. 東徹

    ○東徹君 これ、オリンピック・パラリンピックの開催に向けて休日を変更していくような法案がありましたけど、この法案が今回出なかったんですけど、これはなぜですかね。
  159. 鶴田浩久

    政府参考人(鶴田浩久君) お答え申し上げます。  東京オリンピック・パラリンピック大会が延期されたことを受けまして、所要の法案を五月二十九日に国会に提出させていただいたところでございます。内容としましては、オリパラ推進本部を設置期限を一年延長する、それから来年の祝日の特例措置として今年と同様の措置を創設する、それから税制の特例を一年延長すると、そういったものを提出させていただいております。
  160. 東徹

    ○東徹君 提出しているけれども委員会付託になっていないということだと思うんですけれども、私も是非開催してほしいなと願っている一人ではあります。  ちょっと時間がなくなってしまいましたので、最後の質問を二問ぐらいさせていただきたいと思うんですけれども。  今日は臓器提供情報開示がありました。令和元年度は九十四名ということでありますが、やはりなかなか増えていかないなという思いがあります。この臓器提供については、もう、ちょっと時間がありませんので、やはり国民のまずは死に対する考え方とか、そういったものをやっぱり変えていく必要もあるのかなというふうに思いますし、また、病院の協力ですよね、病院の協力も大事だというふうに思っておりまして、是非この点についてはまた、毎年こうやって御報告いただいておりますので、改善すべきところがどこなのかというところをやっぱりしっかりと検証して、やっぱり改善すべきところを改善していっていただきたいなと思います。  それから、遺骨収集についてもありましたけれども、今回の遺骨収集の、これも本当ひどい話です、日本人でない遺骨が混じっていた可能性があると指摘されていたにもかかわらず十四年間ぐらいほったらかしにしておったという。これは厚生労働省としての組織として本当に問題だというふうに思いますし、これ、こういうことは今回初めてではなくて、前にもあの毎月勤労統計の問題でもたしか気が付いておってずっとそのままに放置しておったと。  これ、厚生労働省ってこういう体質なんですかねと、こう思うわけですね。この点について、大臣、これは是非やっぱり、毎回毎回こんなことが出てきたんではやっぱり駄目ですから、組織の改革をどのようにやっていくべきなのか、また、前もお聞きしましたけれども、これ二回目になりますが、ここでもお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
  161. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 遺骨収集につきましては、冒頭申し上げましたように、戦没者遺骨DNA鑑定会議において、収容された遺骨の一部が日本人遺骨でない可能性が指摘されながら長期にわたり適切な対応が行われなかったこと、それによって遺骨収集への信頼性が大きく問われていること、これについては私ども真摯に反省をしていかなければならないと思っておりまして、まずそういった面についても先ほど申し上げた方針に沿って改善に努めていきたいと思っております。  また、毎月勤労統計のお話もありました。そういったことを含めて、言わば問題点が認識されながら、一部においてですね、それが全体で共有されていない、結果において、それが言わば長期間放置されたような格好になってしまっている。  まさにガバナンスが激しく問われる問題だと認識をしているところでありまして、組織としては、リスクを適切に管理できるよう大臣官房総括調整室を新設して、官房への情報の集約化、指示伝達機能の強化、危機管理対応の強化など、大臣官房機能の強化を通じて組織のガバナンス強化を図っているところでもありますし、また、業務改革、人事制度改革含めた組織改革については、若手チームからの提言も踏まえて、改革工程表に基づいて、人事交流ポストの大幅拡大、公募ポストの拡大、リスクマネジメント能力向上の研修の強化等を進めておるところであります。統計問題への対応としては、統計部門の政策企画官ポストを公募し、民間出身者も登用した。  こうした様々な取組を一つ一つ、これ一朝一夕にどんとやって何か変わるということではなくて、もちろん意識としてはそういった意味で意識改革をしなければなりませんが、一つ一つ業務については、一つ一つの改革を積み重ねていく努力をしっかりすることによって、国民の皆さんの期待に応え、また信頼をしていただける、こういう組織に向けて努力をしていきたいと思います。
  162. 東徹

    ○東徹君 是非、意識改革、組織改革ですね、引き続き取り組んでいただきたいと思います。  時間でありますので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
  163. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林です。  コロナに関連して幾つか確認をさせていただきたいと思います。  一つ国民健康保険です。これは、国保加入者の所得の急激な減少に伴いまして、保険料、税の減免が実施されることになりました。前年の事業収入等の三割以上の減収が要件ということになっておりますが、保険者が見込みで判断すると、これ可能にしております。柔軟で迅速な対応ということが求められていると思うわけですが、現場では、収入減少を証明する書類、これが多いとか等、手続に煩雑を要するということも起こっております。  書類の簡素化、そして郵送、オンラインの受付も可能とされているんだけれども、こうした迅速、簡素化ということでの周知徹底が求められると思うんですけれども、どうでしょうか。
  164. 浜谷浩樹

    政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  今般の新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえまして、市町村等が感染症影響により収入が減少した被保険者等の保険料を減免した場合に、特例的に財政支援を行うこととしております。  御指摘の事業収入等の減少を証明する書類につきましては、QアンドA、五月十一日付けの事務連絡におきまして、例えば申請時点までの一定の期間の帳簿あるいは給与明細書の提出等により年間を通じた収入の見通しを立てていただくなど、一定の合理性を担保しながら保険者において御判断いただく旨お示しをしております。  また、減免申請の受付方法につきましても、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、直接窓口に来ていただかなくて済むよう、御指摘のように、郵送あるいはオンラインにより申請を受け付け、必要に応じて電話等で事実確認をする等の方法も御検討いただくよう各保健所に通知しております。  周知が十分じゃないという御指摘だと思いますので、各保険者に適切かつ迅速に保険料減免が実施できるよう、引き続き周知等をしっかり図ってまいりたいと考えております。
  165. 倉林明子

    ○倉林明子君 六月末が第一回の納期ということで、今この減免の申請の手続も始まっていまして、現場からいろんな声出ているんですね。申請書類すごい多いとか、相変わらず減免審査、これ厳しくて時間掛かるというような声も既に上がっております。  国が全額財政措置するというものでありますから、速やかな減免につながるように、これ、今、改めて周知徹底するということでしたので、国保組合も含めて周知徹底をお願いしておきたいと。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  そこで、この事業収入等が三割以上減少するとみなして減免した場合、結果として三割以上の減収にならなかったという場合も生じ得るというふうに思うんですが、その場合であっても国の財政支援の対象とする、こういう考え方で臨むという理解でよろしいでしょうか。
  166. 浜谷浩樹

    政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。  減免要件である事業収入等の減少につきましては、先ほどのQアンドA、五月十一日付け事務連絡におきまして、被保険者に対する迅速な支援の観点から、見込みで判断することとして差し支えないということとしております。  この見込みで判断して差し支えないということでございますので、基本的には、結果として収入が三割以上減少しなかった場合におきましても、不正などによりまして収入を過少に見込んでいる、見込んで申告していると認められる場合を除きまして、国の財政支援の対象となるものと考えております。
  167. 倉林明子

    ○倉林明子君 自治体間でいろんな動きがありまして、私、今の答弁どおりということになりますと、大臣に確認したいんだけれども、これ、要は結果として三割以上の減収に、減っていなかったという場合であっても、減免を遡って取り消すとか、返金を被保険者に求めるとか、そういうことではないと、こういうことでよろしいですか。
  168. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) いや、まさに保険局長から申し上げたとおり、結果として収入が三割以上減少しなかった場合でも、ちょっと不正などがある場合はこれは当然除かれますが、国の財政支援の対象になるということであります。
  169. 倉林明子

    ○倉林明子君 しっかり徹底をお願いしたいというふうに思うわけです。  そこで次、障害福祉の問題、この間、社会福祉法の改正でも議論になりました。  これ、二次補正で障害者総合支援法に基づく障害福祉施設事業所、これに対する慰労金が予算化されまして、これは大変歓迎されております。ただし、格差については改善を求めたいなと思っております。  ところが、これ、出たところがある一方、福祉の現場でも出ていないところがあると。その一つが、地域活動支援センターなどの地域生活支援事業なんですね。これ、同様の慰労金をやっぱり支払ってほしいという声が強く出ております。検討状況を含めて御答弁願いたい。
  170. 橋本泰宏

    政府参考人橋本泰宏君) 今般の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金につきましては、感染すると重症化するリスクが高い患者、利用者との接触を伴い、そして継続して提供が必要なサービスであること、これまでのクラスターの発生状況を踏まえまして、医療機関、介護、障害福祉サービス事業所等に勤務し、患者、利用者と接する職員を対象としているところでございます。  今御指摘の障害福祉に係る慰労金の具体的な対象者につきましては、今申し上げましたような慰労金の趣旨というものを踏まえて現在精査を進めております。感染すると重症化するリスクが高い利用者と接するか否か、こういった観点から今鋭意検討しているところでございます。
  171. 倉林明子

    ○倉林明子君 余りそこで現場に線引きということが、いかがかと思うんですね。  地域活動支援センターという小規模共同作業所について、公的支援が本当に貧弱だというお話しました。しかし、利用している障害者は選んで来ているわけじゃないんですよね。そこで居場所を確保して、支援しながら生活できているというのはあって、そういう障害者の感染リスクということでいいますと、共同作業所でもやっぱり高齢化は進んでいますから、そういう意味できちんと、障害福祉を支える重要なものだという橋本局長からも御答弁いただいた施設でもあります。別枠だからというようなことで、またここで格差を持ち込むということがないように、精査中ということでしたけれども、きっちり地域生活支援事業も対象とするということで、御検討、強く求めたいと思います。  それで、議論最初ありましたけど、保育所、学童、ここは本当に強い要望が出ております。確かに、事業所に対して支援の違いはあると、これ十分理解できます。しかし、保育の現場でも、いろんなバッシングもあったり、病院に勤めている医療従事者、感染があったところでも子供さん受けるという点でいうと、感染リスクが低い職場とは到底言えない場所でもあると思うんですね。感染リスクの下でも踏ん張ってきた、そういう現場の保育士、そして学童の職員等に対しても、やっぱり政府からの感謝の気持ち、これ一回きりですからね、慰労金、感謝の気持ちを示すということが現場のモチベーションにもつながると思うんです。福祉の現場でも漏れているところは検討すると。やっぱり保育の現場、そして学童の現場にも、重ねて慰労金の検討を私からも強く求めておきたいと思います。大臣、聞いておいてくださいね。よろしくお願いします。  次、介護保険について伺います。  これ、通所系サービス及びショートステイについて、コロナによる介護報酬の特例措置がとられました。その内容を簡潔に、簡潔に説明してください。
  172. 大島一博

    政府参考人(大島一博君) これまでも新型コロナ対策として介護報酬の特例措置を幾つか講じてきておりました。今回の措置は、これらに加えまして、通所サービスやショートステイの事業所において取り組んでおられる感染症対策に要する時間を介護報酬上評価するという特例でございます。  具体的には、通所系サービス事業所の介護報酬算定において、月当たり一定の回数に限りまして、サービスの提供時間に対応する報酬区分の二区分、長時間の区分に対応する報酬を算定する取扱いを可能としました。それから、ショートステイにつきましては、月当たり一定の回数に限りまして、緊急短期入所受入れ加算というのがございまして、この算定を可能とするということの扱いにしたところでございます。
  173. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、これ事業所にとっては報酬が上がるように見えるんだけれども、これ利用者にとっては、サービス同じでも利用料負担が上がるということになるんですね。利用限度、上限いっぱいサービス使っている場合とか、特例措置によって上限超えるケースって、これ出てくると思うんです。その際の料金の扱いというのは自己負担になるんですよ。で、どういうことになるかというと、今回の介護事業所の減収の要因というのはコロナなんですよね。利用者には何の責任もない。負担増を求める合理的な根拠は私ないと思うんですね。だから、事業者は、全ての利用者にこれ合意取れということになっているんですね。利用料金上がるんだから当然だと思います。でも、説明できないんですよ、なぜ上がるのかということに対して。で、同意取ることが物すごく困難だということで、リスクにもなるのでもうやらないという事業所さえ出てきているんです。  私、これ、特例によって生ずる利用負担分というのは、利用者に求めるんじゃなくて、国がしっかり直接財政措置すべきだというふうに思うんです。これ、財政の問題になります。大臣、どうですか。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕
  174. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今回、通所サービス事業所等について、感染症対策に要する時間を介護報酬上評価するという取扱い、これを可能とするのが今回の特例ということで先ほど局長からも答弁させていただきました。  この感染症対策は、結果的に利用者の安全、健康を守るということにつながり、利用者が恩恵を受けるものでありますから、そういった意味においては、通常の介護報酬と同様に利用者の自己負担をお願いするということにしております。  また、今般の特例措置、なかなか理解いただけないというお話がありました。その趣旨について、利用者やケアマネジャーの方々に御理解いただけるよう、必要な周知あるいは啓発に努めていきたいというふうに思っております。
  175. 倉林明子

    ○倉林明子君 いやいや、そういう状況になっていて理解得られ難いから、コロナのせいで増えた負担分、減収を補うという措置でもあるわけだから、その分というのは国が責任を持つべきじゃないですかと。その上で説明に行ったら利用者にも理解が進むと思いますので、是非、これは十兆円の予備費使うまでもないことだと思いますので、御検討いただきたいと思います。  で、五月後半で見てみますと、北海道では、介護事業所千二百四十八か所から回答を得たというアンケートを見せていただきました。北海道連絡会というところです。これ、半分で、事業所の半分で減収があるという厳しい結果。デイ、デイサービスは八割の事業所で減収が起こっています。何と減収幅五割超えると、こういうところが出てきております。事業が継続できると、経営的な崩壊が起こりかねないという現状は深刻さを増しているというふうに思います。重ねて、この分は予備費の活用も含めて減収分の補填ということに踏み出していただきたいと、これ強く求めておきたいと思います。  次、これも大変心配しております。それは、今年の最低賃金の動向がどうなっていくのかということです。六月三日の全世代型社会保障会議で、総理から加藤大臣に対して、今は官民挙げて雇用を守ることが最優先課題だということで、中小企業が置かれている厳しい状況を考慮し、検討を進めるよう指示があったというふうに西村大臣の記者会見等も読ませていただきました。  さて、今年の最賃の引上げ大臣はどう臨むんでしょうか。
  176. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 最低賃金については、公労使から成る最低賃金審議会において、様々な指標を参考にしながら、最低賃金法においても、地域における労働者の賃金、生計費、企業の支払能力やその時々の事情を勘案して決定をされてきているところであります。  最低賃金引上げは、成長と分配の好循環を実現するためには大変重要だということで、ここ数年、特に大幅な引上げが行われています。また、真摯な労使協議の下、賃上げの流れも継続してきたところであります。  しかし一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大をする中で、先般の全世代型社会保障検討会議では、総理から、引き続き早期に全国加重平均千円になることを目指すとの方針は堅持するという方針の堅持を明確化された中で、他方で、今回の新型コロナウイルス感染症による雇用、経済への影響が継続することが見込まれており、労使を挙げて雇用の維持と事業継続に尽力されているという、感染症拡大前とは大きく異なる状況にあると、したがって、中小企業・小規模事業者が置かれている厳しい状況を考慮し、検討を進めるようにという、委員からも今そこの引用がありましたが、私が指示をいただいているところであります。  今年度最低賃金については、今後まさに議論が始まるわけでありますが、最低賃金審議会において、こうした様々な状況を十分に踏まえ、真摯に御議論いただけるように努めていきたいと思っております。
  177. 倉林明子

    ○倉林明子君 それは当然真摯に臨んでいただきたいとは思うわけですけれども、昨年の閣議決定では、より早期に全国加重平均千円を目指すということでしていました。現在、全国加重平均は九百一円ということです。目指している水準三%ということで見てみましても、早期の達成というのはなかなか厳しい水準に私は今ある数字だと思うんですね。  で、最賃で働く労働者にとって今どんな状況が起こっているかと。これ、休業あるいは解雇や雇い止めというようなこともたくさん起こってきています。まだ休業手当が出たとしても、最低賃金の場合、これ生活できるような額にはなりません。  改めて、コロナ禍の今だからこそ、賃金の底上げが私は必要だというふうに思うわけですね。コロナ対策の最前線で活動しているエッセンシャルワーカーと言われるような人たちが感染防止や日常生活を支えていると、そういう人たちには、最低賃金並みで働いていると、そういう労働者少なくありません。そういう人たちにしっかり報いるということも含めて、最賃の引上げというのは重要だと思うんですよ。大臣、どうですか。
  178. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 先ほど申し上げましたように、最賃の引上げ、まさにそういった件、さらには成長、分配の好循環を実現して、我が国の経済社会を発展させるためにも大変重要であるというふうに考えているわけでありますが、他方、今回の新型コロナウイルス感染症によって、中小・小規模事業者のみならず大企業も大変厳しい状況に置かれております。今、様々な施策によって、事業の継続、雇用の確保、そして暮らしを守る、これを最優先に取り組んでいるところであります。  他方で、その賃金引上げのための環境整備というのはこれまでも実施をしてきたわけでありまして、中小企業等における事業場内最低賃金引上げ支援する業務改善助成金、三千億を上回るものづくり補助金、IT導入補助金、持続化補助金など、生産性の向上を支援する措置も講じております。  さらに、経営環境悪化に伴う下請取引のしわ寄せの徹底排除に向けた対応を含めて、労務費上昇分を適正に取引単価へ転嫁できる取引関係の適正化にも取り組んできたところでありますが、引き続きこうした取組をすることによって、中小あるいは小規模事業者においてまずはこの難局を乗り越えていただくとともに、再び賃上げができるような環境整備を進めていきたいというふうに考えております。
  179. 倉林明子

    ○倉林明子君 再び賃上げに臨めるような環境整備とおっしゃるけど、賃上げができるような直接の支援というのがやっぱりセットでやられる必要があると思うんですね。  今、コロナ禍で、潰さない、中小企業を潰さない、これ本当に第一に取り組む必要があるし、そのための支援としても不十分だと言わざるを得ない。そして、こんなときだからこそ賃上げが中小企業できるように、賃上げの原資も含めてなるような支援、保険料を本当に、保険料肩代わりするとかですね、そういう直接支援と合わせ技で進めていくべきときだということを言いたいと思うんです。こんなときだからこそ、全国一律最低賃金制度、ここに踏み込むときだということを申し上げたい。  そして、十兆円の予備費問題あります。この問題では、野党そろってやっぱり継続審議、国会を止めないで継続した審議を求めております。徹底したやっぱり国民の声が反映する国会を開いて、しっかりその使用についても反映される、監視されるという場としても国会開き続けるべきだと最後申し上げまして、終わります。
  180. 平木大作

    ○平木大作君 公明党の平木大作でございます。  今国会もいよいよ会期末が迫ってまいりまして、改めて、国会の会期中、安倍総理、何度も何度も雇用と暮らしを守るということを決意を表明をされたわけでございます。そして、その下で、まさにこの雇用を守る政策の最前線で今奮闘されているのが加藤大臣だというふうに思いますので、私も、今の倉林先生の質問に引き続いて、雇用について少しお伺いをしておきたいというふうに思っております。  いろいろなデータが出ておりまして、一つちょっと触れておきたいんですけれども、総務省、先月二十九日に発表されました労働力調査、この中では四月の失業率が二・六%ということでありました。前月比で〇・一%の微増、微増というのは、悪化でありますけれども、極めて小さい幅でありました。これ、なかなか同じもの、数字、比較の対象がないんですが、例えば米国、五月の数字が出ておりまして、五月の米国の雇用統計ですと一三・三%、失業率ということでございます。米国は五月には二〇%を超えるんじゃないかということをずっと言われている中にあって、一三・三%であったということで、ポジティブサプライズと言われていたわけでありまして、そこから考えても、この数字だけ見ると非常に日本はいい数字で踏みとどまっているわけです。  周辺の数字も確認しますと、例えば、雇用の受皿となる企業の状況というところに関しては、東京商工リサーチの発表で、五月の倒産件数、前年同期比五四・八%減の三百十四件というものもございました。これ、五十六年ぶりの低水準ということだそうであります。  この数字だけ見ていくと、非常に低い数字、優秀な数字にも見えるわけでありますが、改めて、政府としての、この雇用あるいは失業の現状を今どう受け止めていらっしゃるのかということをまずは大臣にお伺いをしたいと思います。
  181. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まさにこういった状況のときは、もちろん水準もありますけど、その中で生まれている動向とか、一つ一つをしっかり見る必要があるんだろうと思います。  有効求人倍率は一・三二倍、〇・〇七ポイント低下していますが、特に新規の求人数が前月比二二・九%と減少、これは過去最大の減少幅になっているところでございます。それから、完全失業率はまだ二・六%ということで〇・一%の上昇にとどまっておりますけれども、この中を見ると、一つは、勤め先、事業の都合、これが結構増加をしているということ、それから、非正規雇用の職員、事業者数も前年同月差で九十七万人減少していると。そして、四月の休業者数も五百九十七万人と、前年同月に比べると四百二十万人が増加しているということで、かなり雇用は厳しい状況に来ているというふうに認識をしております。  そういった中において、もちろん感染拡大防止、早期終息、これもしっかり果たしていかなければなりませんけれども、同時に、雇用、そしてその前提となる事業の継続、そしてさらには生活を守り抜いていくと、そういった観点から、雇用調整助成金等様々な措置の充実、拡充等を含めて、先般、二次補正予算あるいはここで雇用保険法の改正等々も成立をしていただいたわけでありますので、こうした措置をいち早くそれぞれ必要とされる皆さんに届けるように努力をしていきたいというふうに思っております。
  182. 平木大作

    ○平木大作君 今大臣から御答弁あったように、数字自体は極めてある意味頑張った数字になっているわけでありますけれども、これ、やはり何よりも多くの企業の皆さんが雇用を守ろうということで頑張っていただいていると、この結果なんだろうというふうに思っております。  ただし、やはり先行き楽観できるような状況ではないと。私も、新型コロナウイルスとの闘いというのは、社会のいろんな段階で、次元で行われていくんだろうというふうに思っております。当然、ウイルスそのものとの闘いという意味でいきますと、一つの大きな波は一旦越えて、次なる波に備える、あるいはこの波を起こさないという今取組一生懸命やっていただいているわけでありますが、事雇用ということに関して言いますと、ある意味、正念場はこれから来るんじゃないかなというふうに思っております。その意味で、今このぐっと踏みとどまれているものをどうやって支えていくのかということが政府には改めて問われているんだろうというふうに思っています。  今大臣の方からも雇調金のことも含めてお話をいただきましたが、この踏みとどまれている要因っていろいろあると思うんですけれども、まずはこの、今、休業者数がちょっと大きくなって、増えているわけでありますけれども、この休業されている方たちに休業手当を支払っていただくから成り立つ、ここについてまさに財源的な裏付けをしているのが雇用調整助成金でありますから、ここもしっかりと、今ちょっとシステムうまくいっていないところも含めて改修いただいて、迅速に給付をしていただきたいというふうに思っておりますし、同時に、これ先週の金曜日に可決、成立を見たわけでありますけれども、改めて、休業手当が支払われていなかった皆さんというのもたくさんいらっしゃるわけでありまして、ここに対する法的な支援あるいは財政的な裏付けというのができたわけであります。ここについて、新たに創設をされました新型コロナ対応休業支援金、是非とも必要とされている皆様に一刻も早く届けられるように御尽力をお願いしたいというふうに思っております。  改めて、こうやって今大臣からも認識を示していただきましたけれども、先週可決、成立をしました第二次補正、そして雇用保険の臨時特例法の果たす役割というのはやっぱり大きいんだなというふうに今感じております。  今日、ちょっと時間が短いこともありますので、先週ちょっと審議の中で明らかにできなかったところについて、何点か確認をこの場ではさせていただけたらというふうに思っております。  まず一つ目でありますが、新型コロナ感染症影響で求職活動が長期化するということが大きく懸念されているわけでありまして、ここについては、先般の法改正によりまして、失業手当、基本手当ですね、これの給付日数というものが最長で六十日間延長されることになりました。これ、本当に一日も早く成立してほしいといういろいろな声いただいている中で実現を見たわけでありますが、最長で六十日間ということも含めて、ちょっと具体的な要件、条件、しっかりまずお示しをいただきたいということ。  そして、これ求職活動の長期化ということだけ見ていては実は私いけないんじゃないかというふうに思っています。ある意味、この求人というものが従来の水準に上がってくるまでに掛かる時間ということに合わせて、今どういうタイミングかというと、いわゆる世界では第四次産業革命への転換期というようなことも言われているわけでありまして、そもそも産業構造自体が大きく世界中で変わろうとしている中で、求められるスキル自体が変わってくる、そういう境目なんだろうというふうにも思っております。  そういう意味でいきますと、就職のための期間というものが十分にあるということと同時に、やはり今の時代に求められているスキル、そのスキルアップのための能力開発ですとか再就職に向けた支援、これも併せてやっぱりやっていただかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。  この点についての政府の見解、ちょっと併せてお伺いしますが、よろしくお願いいたします。
  183. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) 今お尋ねがございました給付延長でございます。  緊急事態宣言によります外出自粛等の影響を受けまして、企業も一定期間、集団面接ですとか会社説明会を控えていたという状況がございます。そういった中で、求職活動を長期化していることに対応するために、原則六十日の給付期間の延長を可能とするものでございます。  まず、対象でございますが、緊急事態宣言解除後に離職された方に対しましては、通常の災害時と同様の対応といたしまして、倒産、解雇、雇い止め等の会社都合での離職をされた方を対象としておりますが、それ以前の離職者も含んでおりまして、それにつきましてはより広く対象とすることとしております。緊急事態宣言前に離職していた方につきましては、離職理由を問わず対象とする、また、緊急事態宣言中に離職した方については、特段の事情なく自己都合で離職された方を除いて対象としているものでございます。その上で、ハローワークにおけます職業紹介の対応状況あるいはその他の求職活動状況を勘案し、ハローワーク所長が最終的に個別に延長の判断をすることになります。この点につきましては、附帯決議で全国統一的に運用する旨の御指摘をいただいております。  また、今御指摘いただきましたように、延長給付の措置と併せまして、地域における訓練ニーズに応じた職業訓練を設定すること、あるいはハローワークにおいて就職支援ナビゲーターの拡充などを図る、そういった措置も講じておるところでございまして、求職者の置かれている状況に応じてきめ細かな就労支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
  184. 平木大作

    ○平木大作君 是非とも、このスキルアップのところを併せて推進をしていただきたいというふうに思っております。  個人的な経験を申し上げますと、私自身も厚労省のこの能力開発のプログラムを受けたことがあります。もう大分前でありますけれども、銀行におりましたときに、数学の、金融数学の学校に半年間通わせていただきました。当然、この給付だけで賄えないんですけれども、これを使わせていただいて、足りない分会社から出してもらって、会社のお許しを当時得て、金曜日は夕方五時に退社をして、それから学校に通ってひたすら微分積分をするということだったんですけれども、そのときに非常にレベルの高い授業をしていただきまして、なかなか大学等でもできないような金融に特化した形の数理ということで、その後の私のデリバティブの分野での専門性を獲得するのに大いに役に立ったというこれ経験がございました。  その意味で、本当にすばらしい講座、たくさんラインナップとしてそろっていると思っていまして、こういう機会にまさに使っていただくということだろうというふうに思っております。御存じない方もたくさんいらっしゃると思いますので、そういった周知も含めてお取り組みいただきたいということをお願いしたいと思います。  もう一問、これ、先ほども少し触れましたが、新設をされます新型コロナ対応休業支援金、ここにおいて、複数の会社をいわゆる掛け持ちで働く方についてどうなるのかについて少し確認をしておきたいんですね。  この制度の一つのポイントは、今回、雇用保険に加入していない方も対象とすると。これは当然、従来の雇用保険の枠組みの中では財源的にも足りなくなるわけでありますから、ここに一般会計から繰入れも含めてしっかりと支援をして、手当てをして今回お取り組みいただくわけでありますが、じゃ、この雇用保険に入っていない方ってどういう方かと。重立った理由は、週二十時間未満の労働になっているということなわけです。  週の労働時間が二十時間未満の職場というのを、まさにパートやアルバイトという形で掛け持ちで二つ、三つ、ある意味働かれているような主婦の方、あるいは学生、また外国人留学生、こういった方たちってたくさんいらっしゃいまして、こういった方たちに、そもそもこの制度というのは全ての事業所分がこれ給付をされるという理解でいいのか、また、こういった方たち、どういうふうに具体的に手続をされたらいいのか、現在の検討状況をお示しいただきたいと思います。
  185. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) お答えいたします。  複数の就業先があって、そのそれぞれについて事業主の命によって休業し、休業手当が支払われていないような場合でございますが、いずれにつきましても新たな支援金の支給の対象としたいというふうに考えております。  ただ、複数の就業先に係る申請が個別に行われた場合には、その日額上限一万一千円との関係の問題ですとか、あるいは就労日を正確に把握できないようなケースも生じてまいるということがございます。具体的な手続の詳細については現在検討中でございますが、基本的には、申請する労働者の方に複数の就業先における休業に関する情報一つにまとめて申請いただくという方向で検討したいというふうに思っております。
  186. 平木大作

    ○平木大作君 基本的に、この全ての事業所分について支給の対象になるという回答でありました。  ただし、今、様々な手続についてはまさに検討中ということでありましたけれども、一つにまとめて申請していただかなければなかなか対象にならないということでありますので、これ、まさに当事者の皆さんに知っていただいて使っていただくということが何よりも大事だと思っていますので、まずはこの申請の在り方というものをしっかり固めていただくことになるわけでありますが、周知徹底も含めて併せてお願いをしたいと思います。  最後に、ちょっとこの点に関連して、雇用保険の被保険者でない方への給付については、今回、制度として、実は雇用保険の被保険者とはちょっと別建てで制度としてはつくられておりまして、被保険者でない方については予算の範囲内においてという条件が今回付されているわけであります。これ、具体的にちょっとどんな意味なのか。また、当然、全ての事業は予算の範囲内で行うわけでありますけれども、これ本当に足りるのかどうかということも含めて、ちょっと具体的にお示しいただきたいと思います。
  187. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) 臨時特例法におきましては、御指摘のように、予算の範囲内において支給することができるという条文になっております。これは予算事業として実施することを意味しておりまして、今後、支給要領において対象となる休業あるいは給付率等の具体的な要件を定めていくことになりますが、基本的には新たな支援金と同等の要件を定めることを想定しております。この関連予算といたしまして、第二次補正予算において約〇・一兆円を計上しておるところでございまして、必要な額が計上できているというふうに考えております。  いずれにいたしましても、できる限り早期に制度の詳細をお示しできるように取り組むとともに、積極的にこれを活用していただきたいというふうに考えております。
  188. 平木大作

    ○平木大作君 終わります。ありがとうございました。
  189. 下野六太

    ○下野六太君 公明党の下野六太でございます。久しぶりの質問になります。どうぞよろしくお願い申し上げます。  まず、福岡県には政令指定都市が、皆さん御存じのように、北九州市と福岡市とがあります。そのうち北九州での問題についてちょっと御質問したいと思いますが、私自身、北九州で生まれました。北九州市の市民性としまして、真面目、思いやりが深い、そして義理人情に厚い方が非常に多いというような、とても暮らしやすい、移住者が多い地域であります。いや、これが後の質問影響してきますので。  この市民性が一体どういうことになったかと申しますと、この市民性のこういう方が多い北九州であるがゆえに、この感染の波が第二波という扱いになったわけですね。で、市民の間に不安が大きく広がることになりました。  それはなぜかと申しますと、四月三十日から五月二十二日までの約二十三日間、感染者がゼロだったわけですね。そこで、多くの地域の方々は終息をしたのではなかろうかというふうに思ったんだろうと思うんですが、これが、その後に感染が急拡大をしまして、この間、五月二十五日には全国では緊急事態宣言が解除をされているというような現状の中で、北九州市だけが感染が拡大をしたということに対して、市民たちは非常にこのことを重く受け止めて、自分たちが感染を拡大してはいけないという、この真面目な、思いやり深い、義理人情深いこの地域で大騒ぎになったということなんですが、ここでは、全国では例がなかった学校での感染も広がったというようなことになっておりますが、厚労省からはクラスターの対策班が現地に行かれて調査をしたとも聞いておりますが、この感染拡大した今回の北九州の事案に対して、第二波というような認識でよいのかどうかということをちょっとお伺いしたいと思います。
  190. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  北九州市では、五月二十三日以降、新規感染者の発生を受けまして積極的疫学調査を進めてきたところ、六月十一日には新規感染者が二十日ぶりにゼロとなり、直近の六月十五日の新規感染者は一名になっていると承知してございます。  先生からもありましたが、積極的疫学調査ということで、感染源、感染経路の特定等を支援するために、五月二十七日以降、クラスター対策の専門家五名を順次派遣するなどしてきたところですが、現状、北九州市につきましては、クラスターの発生により一時的に新規感染者数が増加してございましたが、現在は新規感染者数が落ち着いていることから、現時点で次なる感染の拡大の波と捉えているわけではございません。  今後、三つの密を避けるなど、新しい生活様式の定着を図りつつ、感染リスクをコントロールしていくほか、引き続き自治体と緊密に連携して感染拡大防止に努めてまいりたいと考えております。
  191. 下野六太

    ○下野六太君 では、端的にお答えをしていただければと思いますが、今回の北九州でのこの感染拡大は、第二波というような認識ではないということでよろしいんでしょうか。
  192. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  現時点で、その第二波というか次なる感染拡大の波だったということは、なかなかそういう評価をするのも難しいですし、なかなか違ったとも言い切れないんですけれども、いずれにしても、クラスターが発生して新規患者が増えたということで、我々厚労省としても、専門家とか職員を派遣させていただいて、市と一緒に対応させていただいたというところでございます。
  193. 下野六太

    ○下野六太君 分かりました。  今後、北九州のような事例が全国で起こるということが懸念をされておりますが、今回の北九州では、認識に過度に恐れるというような状況が起こったように思われます。過度に恐れるということによって、風評被害も多数報告されております。  今回感染者が出た学校、当該の学校と近隣の学校ではどのような対応をすればよいかということについて、文科省の方にお伺いをしたいと思います。
  194. 矢野和彦

    政府参考人(矢野和彦君) お答え申し上げます。  まず、学校の教育活動実施していくに当たって、児童生徒及び教職員の感染リスクを可能な限り低減することが必要だと考えておりまして、学校におきましても、手洗いやせきエチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、三つの密を徹底的に避けるために身体的距離の確保といった新しい生活様式を実践することが重要と考えております。  それでもなお学校で感染者が発生した場合でございますが、本人出席停止となりますが、濃厚接触者が保健所により特定されるまでの間、学校の全部又は一部の臨時休業実施いたします。さらに、校内で感染が広がっている可能性が高いと判断された場合には、学校の全部又は一部の臨時休業実施するということになっております。  感染者が出ていない学校での教育活動実施に当たっては、文部科学省からお示ししている衛生管理マニュアルを参考に、地域の感染状況に応じて、各教科等の指導、部活動や学校給食など、具体的な活動場面ごとにきめ細かな感染症予防対策を行っていただきたいというふうに考えております。  さらに、衛生管理マニュアルでは、五月十四日の専門家会議での提言で示された三つの地域区分を踏まえ、学校の生活圏の感染状況をレベル一から三までに区分しておりまして、いずれのレベルの地域に該当するかは、学校の設置者において、地域の蔓延の状況医療の提供体制等の状況を踏まえ、地方自治体の衛生主管部局と相談の上御判断いただきたいと考えておりますが、レベル一及びレベル二の地域におきましては基本的には地域一律の臨時休業を行う必要性は低いと考えております。  また、感染拡大の防止のためには、御家庭と連携して児童生徒の登校前の検温などの健康確認を行うことにより、発熱など風邪の症状がある場合には登校しないようにするとともに、児童生徒等と直接接する立場にある教職員に対しても同様の対応を求めるよう徹底していただきたいと考えております。  以上です。
  195. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございます。  今回、私は大きな問題だと思ったのが、感染者が出た学校は休業措置や消毒やいろんな作業をやったんですが、そして職員も危機感を持って子供たちに当たる、ところが、その当該学校の周辺の学校で不安が広がり、そこで保護者が子供を休ませるというような予期せぬ事態が生まれたこと、これをどうやってこれから今後そういった事例があった場合に抑えていくのか、また、そういったことがうまく学校教育活動の再開につながっていくのかということを検討していく必要があるなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  そして、今回、感染者が発生した学校等でやはり起こったのが、ママ友間によるいじめや子供たちによるいじりとかいじめとかが実際に起こっていったようでありまして、地域においても、学校間が同じ施設を利用するというようなところで、あそこの学校の生徒だろう、あそこの学校だろうというようなことで、子供たちが非常に苦しい思いをした子がいるようですので、まずそういったことについてもしっかりと子供たちを守る必要があるかと思っておりますので、これは答弁求めませんので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。  それでは、次の質問一つ飛ばして行きます。  海外からの技能実習生についてお尋ねをさせていただきたいと思います。  技能実習を終えましたが、本国に戻れず足止め状態となっている外国人の方々を支援されている方から相談を受けました。まず、在留資格についての確認ですが、現在、コロナの特例として、外国人技能実習を終えた後、帰国までの間、従前と同じ業務に就く場合、六か月の就労可能の特定活動へ在留資格を変更可能となっています。しかし、従前と同一業務の仕事を希望していても、受入れ企業が見付からず、取りあえずしばらく監理団体の下で受入先企業を見付けようと求職活動をしている方もおられます。  こうした場合の在留資格はどうなるのでしょうか。受入れ企業が見付かれば速やかに就労可能に切り替えることは可能でしょうか。よろしくお願いします。
  196. 丸山秀治

    政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  技能実習を修了したものの、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難な技能実習生が委員御指摘のような従前と同一の業務での受入先が見付からずに求職活動を行っているような場合には、特定活動六か月就労不可という在留資格に変更を許可しているところでございます。  なお、求職活動の結果、受入先が見付かったときには、迅速に審査を行いまして、就労が可能な特定活動六か月就労可という資格への変更を許可することとしております。  出入国在留管理庁におきましては、外国人から在留資格に係る申請があった場合には、今般の新型コロナウイルス感染症影響下において外国人が置かれている状況を十分踏まえまして、可能な限り速やかな審査に努めてまいります。
  197. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございます。  続けて、求職活動中であるこの期間は、技能実習生の方々、何も収入がなくて大変に困窮をしておられます。十万円の特別定額給付金はもらえることにはなりましたが、そのほかの収入が一切ないということで、このような方の場合、失業手当は受けられるようにはできないんでしょうか。
  198. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) 雇用保険の基本手当でございますが、被保険者期間などの受給資格の要件を満たせば、これは国籍にかかわらず受給することができるものでございます。今御指摘のような、技能実習修了をした方が次の就労先を探すまでの間、この間につきましては、要件を満たせば失業給付を受給することが可能でございます。
  199. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございます。  済みません、細かいことをお聞きするようで申し訳ないんですが、では、そのハローワークに登録をして、いつから受給が開始できるのかをお伺いしたいと思います。
  200. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) これは日本人、外国人問わず、普通の失業給付受給の手続の御説明になりますが、ハローワークで受給資格の決定の手続をしていただきます。最初の七日間、待期期間というのがございますが、それを経た日の後からということになりますが、四週に一度ずつ失業認定ということを経て失業給付が支給されるという流れになります。
  201. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございます。  収入がなく、本当に苦しんでいる方にとっての希望になる、セーフティーネットになっていくかというふうに思いますが、現実問題として、そのような制度を利用できるということを知らない外国人の技能実習生が非常に多いというふうな現状があると思いますので、しっかりと出入国管理庁と連携をして、困っている方々に速やかに周知徹底をしていただきたいと思います。  通知を発出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
  202. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) 入管庁ともよく連携して、監理団体等を通じて広く周知に努める必要があると思いますので、通知の発出含めて対応を考えたいと思います。
  203. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございます。  最後に、その通知はいつ頃発出していただけるかをお尋ねして、終わりたいと思います。よろしくお願いします。
  204. 小林洋司

    政府参考人(小林洋司君) 御指摘いただきましたので、速やかに対応したいというふうに思います。
  205. 下野六太

    ○下野六太君 ありがとうございました。終わります。
  206. 島村大

    ○島村大君 自民党の島村大でございます。本日最後だということで、もうしばらくお付き合いをいただきたいと思っております。  今日を含めまして、今年はやはりこの新型コロナウイルスの御質問皆様方多かったと思います。私も、地元が神奈川県でありますから、横浜にダイヤモンド・プリンセス号が、二月の三日ですか、寄港しまして、それからやはり横浜も本当に一変したなというのが正直なところでございます。  ただ、加藤大臣始め、先ほどいらっしゃいました橋本大臣、隣にいます自見はなこ政務官が本当に現場で対応してくれて、私はあれ、すぐに約四千人の方が下船をするという方向性をもししたら、私、横浜の町が本当にある意味ではパニックを起こしたんじゃないのかなというぐらい、あの対応は、いろいろとまだ検証はできていないみたいですが、そこも含めて私は検証していただき、この話が総括とか検証できる状況になったのは非常に一つの今までの成果だと思っておりますので、是非ともここはお力をお借りしたいと思っております。  そして、大臣には、今こういう話をできるようになりましたので、今日もお話ありましたように、第二波に関しまして、大臣の今のお気持ちと、国民に対してやはりメッセージを是非とも出してほしいんですが、やはり国内もそうですし、海外見ましても、韓国、中国がやっぱりまた少し感染者が増えていると。ですから、こういうことに関して日本はどうするのか。  それから、私も、今、少し地元に帰る時間が、帰れないので、久しぶりに医局時代を思い出しまして、今日いらっしゃる古川先生とか教えていただきながら論文を久しぶりに相当読んだんですが、その中で、一つがやっぱり百年前のスペイン・インフルエンザ、そこが、この日本も第二波の方がちょっと厳しい状況だったと、そういうふうな歴史もありますので、しっかりと第二波に向けて大臣のお気持ちを教えていただきたいと思います。
  207. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今お話ありましたダイヤモンド・プリンセスの関係では、島村先生のお地元神奈川県始め、それぞれの方に大変お世話になりましたことに、改めて御礼を申し上げたいと思います。  その中で、これから第二波というか、次の波に対してどう私たちは対応していくべきなのかということであります。今、それぞれの国民の皆さんの御努力において、新規感染者数、東京でここ、昨日、おとといと四十名を超えている状況があります。先ほど北九州のお話もありましたけれども、総じて言えば、大変低い水準で推移をしている。こうした状況の中だからこそ、やっぱり次の波に対する備えを十分していくべきだというふうに考えておりまして、まずは、これまでそれぞれ御努力いただいて、約一万九千床の医療機関と調整を行った上で病床を確保していただいている。あるいは、確保見込みにおいて言うと、約三万二千あると言われた病床数、これは引き続き次に向けて確保していただきながら、更にその取組を拡大をしていただきたいというふうにも思っているところであります。  加えて、これまでの感染状況を踏まえた今後の病床確保の目安や今後の医療体系の整備の考え方についても近日中に考え方をお示しをさせていただいて、それぞれの各都道府県において必要と考える病床数や、あるいは宿泊療養施設の確保、こういったことを具体的に想定して、それに向けて準備を進めていただきたいと思っておりまして、そのための予算は、第二次補正予算のいわゆる包括支援交付金に大幅な積み増しをしておりますので、それを十二分に活用していただきたいというふうに思っております。  また一方で、この委員会でもお話がありました医療機関の経営が大変悪化をしております。それに対して、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れていただいた病院はもとより、そうでない病院を含めて、やっぱり地域医療は面でしっかりと提供していかなきゃなりません。そうしたことから、今回、院内防止対策等々、あるいは感染拡大防止の支援を行うとともに、当面の資金繰り支援もさせていただいているところでございます。  加えて、ハード面の確保だけではなくて、人材確保を図っていく必要もあるというふうに考えております。一次補正予算の中でも、医師が感染した場合の代替医師の確保、DMATの医療チームの派遣、あるいは医療従事者の宿泊施設の確保、そして医療従事者の個人防護具の確保等、財政支援を行ってまいりましたが、今回の二次補正では交付金を大幅に拡充をしておりますので、また全額国費ということにもなっております。人材確保あるいは人材養成、こういったものをしっかりと図っていただけるように努力をしていきたいと思っております。  まさに今、そうした対応をする大変大事な機会であるという、こういった認識の中で、私ども、都道府県あるいはそれぞれの医療機関の現場の皆さん方としっかり連携を取りながら対応させていただきたい、かように考えております。
  208. 島村大

    ○島村大君 ありがとうございます。  今大臣がおっしゃっていただいたことは本当に大切だと思います。また、先ほどからお話ありますように、例えば接触者アプリを使って、HER―SYSですか、そういうこともそうですし、新型コロナウイルス感染症医療機関等の情報支援システムですか、私、最初G―MISと聞いたときに自見はなこシステムかと思いましたが、そうじゃないみたいですが、G―MISというのもありますので、是非とも皆様方御理解していただき、東委員も言っていましたように、今後AIをどう使っていくかとか、そこをやっぱり並行してやっていくべきだと思いますので、そこは更に強化をしていただきたいと思います。  そして、私も、歯科医師が厚労委員会、今一人で、三年、四年前までは三人いたんですが、今一人なんで、この歯科を話すのは私しかいないんでちょっと話させていただきますと、今回のこのコロナウイルスで、我々歯科界が国民に対して何ができるかということを我々も真剣にこれは討論させていただきました。  私の年代になりますと、おかげさまで、自分の大学もそうですし、各大学に教授レベルがそこそこいるんで、そういう方々と意見交換したんですが、やはり今回は、PCR検査、ちょっと先にPCR検査の話をさせていただきますけど、PCR検査に関して、最初の当時は、やはり鼻から採取することに関してなかなか進まなかった。  で、これをどうするかということで、我々歯科界も、これは、鼻は鼻なので、御案内のとおり、医業と歯科医業とありますから、法律的に言えば、我々が直接に鼻から採取するということは法律的にはできません。ですから、今回、加藤大臣始め政府が先頭を切っていただきまして、違法性の阻却ということで、今回、我々歯科医師も鼻から採取することはできるようになったんですが、まだまだ皆さんに、ちょうどこの法律、違法性の阻却になって歯科医師ができるようになってからは、そこまでの数が必要ないということで、まだそんなに現場では活躍はできていないんですが、ただ、この講習会を、今私が聞いているところでは、歯科医師が約七百五十名手を挙げていただいて、いつでも準備ができるように、第二波に備えて今準備をしていただいております。  これはやはり、この鼻から採取というのは、今までお話ありましたように、やはり感染の確率が低くはない。もしかしたら自分もかかってしまう。でも、それでもしっかりと自分たちができることをやはり国民のためにやりたいんだということでやっていただいたことは、私も本当に敬意を表したいと思いますし、感謝をしたいと思っております。  で、何で我々がこの鼻の採取に目を、やろうということになったかというと、その次の唾液の話があるわけです。我々が唾液に興味を持ったのはいつかといいますと、最初の頃、ある野球の方ですか、味覚症状とか、芸能人とか、味覚障害が大分一時言われましたよね。あの味覚障害というのは、一番はやっぱり舌なんですね、べろ。べろの細胞がやられてしまうと、やはりこれは味覚障害が起きる。神経系ももちろんありますし、大脳のもありますけど、一番はべろです。  ですから、このべろに今回の新型コロナウイルスのレセプターが、舌、それから唾液腺、それから鼻に、粘膜に多いんじゃないかということで、我々もその次のことのときには協力できるんじゃないかということで、まずはその違法性の阻却で採取をできるような仕組みをつくっていただいた。で、唾液が、これが、先ほどもお話ありましたように進めばいいんですが、この唾液の問題に関して我々も専門としてはいろいろと考えるところがあります。なぜかというと、ふだん我々は唾液の検査をしています。どういうときかというと、これは歯周病とかカリエスとかそういうときにやるんですが、やはり、じゃ、どういう場面でどういうふうにやるかということが一つあるわけですね。  これは、一つは、四月の二十二日でしたっけ、イエール大学が、プレのピアレビューですが、唾液でもこの採取が、採取してPCR検査として行けるんじゃないかという論文が出たわけですね。で、そのときに言われていたのが、朝一番で取るべきじゃないかという話もあったわけです。  我々の感覚は、細菌とウイルスは違うわけですから、細菌であれば朝一番というのは我々は理にかなうんです。ただ、ウイルスに関して朝一番がどうなのかなということを我々も考えていまして、そこに関しては今回その条件には付けていなく、症状が出てから九日間ということになっておりますが、その辺をもう一歩やっぱりステージを上げながら感度の問題をしっかりとやっていかないと、PCR検査として本当にいいのかどうかというのは我々はちょっと危惧しているところもありますから、そこは、更にこのPCR検査を唾液で行けるんだということをもっと証明できるように、感染研を含めて、是非ともそれはやっぱり研究を進める予算を是非大臣にこれは早急に付けていただきたいと思っております。そこは是非お願いしたいところです。  で、何でPCR検査と今回唾液をお話ししたかというと、今話したような状況なんですけど、ここの委員会の先生方は、今回のPCR検査に関しての、その前提となる、濃厚接触者で医師が必要な場合にはPCR検査を全てやるべきだよねという考え方で多分意見統一できていると思うんです。ただ、私も何人かのマスコミの方々とか国民の方々に聞くと、いやいやいや、自分たちは怖いから、全員がやるべきじゃないか、PCR検査を、例えば神奈川県民今九百二十万人いますけど、全員がやるべきじゃないかという考え方もあるわけです。ここを本当に全員がやるべきなのか、今お話ししましたように、その濃厚接触者と医師が必要な場合ということでいいのかどうかをまず宮嵜局長に教えていただきたいと思います。
  209. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  PCR検査につきましては、医師が必要と判断した方や、症状の有無にかかわらず濃厚接触者の方が確実に検査を受けられるようにすることが重要ということで進めてまいりました。従前から、その無症状の濃厚接触者が医療従事者等ハイリスクの者に接する機会がある業務に従事し、感染状況の評価が必要と考えられる場合、クラスターが継続的に発生し、疫学調査が必要と判断される際には検査対象としてきたところです。さらに、五月十五日には、無症状の患者であっても医師が必要と判断し実施した検査は保険適用されることを明確にし、これによって入院患者等の検査もより行いやすくしたところでございます。  加えて、今般、新型コロナウイルス感染症について、国内外の研究によって、その発症する二、三日前の症状が明らかでない時期から感染性があることが分かってきておりまして、速やかに陽性者を発見する観点から、五月二十九日に、専門家会議での議論を踏まえて、無症状の濃厚接触者をPCR検査の対象とする方針を決定したところでございます。この方針を受けて、感染研の積極的疫学調査実施要領も改正されて、それを踏まえて、濃厚接触者においては無症状であってもPCR検査の対象となることについて都道府県に周知したところでございます。  今委員からも、希望する人全てにということがたまにというかよく聞かれるということがありますけれども、PCR検査に限らずですけど、検査につきまして、偽陽性とか偽陰性とかそういう問題もありますので、そういうところはちょっと慎重に検討する必要があるんだろうというふうに考えております。  繰り返しになりますが、このPCR検査につきましては、医師が必要と判断した方が確実に検査を受けられるようにすることが重要であると考えております。
  210. 島村大

    ○島村大君 ありがとうございます。  これは医療関係者は御存じのとおり、いわゆる検査で統計学、ベイズ法でいきますと、例えば感染率が一%、感度が七〇%、特異度が九九・九%の計算式でいきますと、神奈川県民九百二十万人全員したとすると、本当にちゃんと陽性で感染者だと分かる方はそのうちの六万四千人。ただ、残念ながら偽陰性として出ちゃう方が少し、やっぱり二万人ぐらい出てしまうと。逆に、検査して陰性だという方はしっかりと九百九万人は出ますけど、偽陽性、いわゆる本当は陰性なんだけど陽性で出ちゃう方もいますから、そこは、ここにいる先生方は御理解していただいているように、やはりマスコミに対して、国民に対してももう一歩分かりやすく、このPCR検査の、どうして、今言ったような濃厚接触者で医師が必要だという方に関してはやるべきだ、でも全員じゃないんだということをもう少しやっぱりこれはPRをしていただき、理解をしていただかないと、余計、今後、全国民がPCR検査をやりたいというふうにちょっと勘違いしてしまうこともありますので、そこは是非お願いしたいと思います。  そして、今日短いんで、もう一問、吉田局長来ていただいているので、結局、今クリニックも、先ほどから、我々歯科クリニックも、そのコロナウイルスを診ていないクリニックも、ある意味では患者さんが自粛的に自分で、主治医の意見ではなくて自分で、やはり感染するんではないかというちょっと怖さでなかなか今医療機関に通院しない方々が増えてしまっていると。我々の歯科医院にも、いや、痛くないから行かないよ、それから、せっかく今まで口腔と全身の関係があるから定期的に検査をさせていただき、そしてクリーニングをさせていただき、その歯周病の重症化予防をやっていたわけですから、やっている方々も、主治医がいいよ、いわゆるかかりつけがまだ大丈夫だということであればいいんですが、やはり自分自身で決めちゃっている方々もたくさんいるんで、そこをしっかりと、やはり、今少しこのコロナ患者さんが減っているときに、どういうふうに国が考えているかを是非教えていただきたいと思います。
  211. 吉田学

    政府参考人(吉田学君) お答えいたします。  今委員御指摘いただきましたように、歯科医療におきまして、定期的な歯周病の管理といった歯科疾患の予防でありますとか重症化予防ということも当然含めた歯科医療全体を適切な感染管理の下で提供していただく、そしてそれを国民の皆様が受けていただくということは非常に重要なことだと思っております。  緊急事態宣言の解除ということで、今感染については現状の状況にございますけれども、これを踏まえて、今後は、歯科医療機関において引き続き標準予防策ということは徹底いただきたいというふうに思いますけれども、感染症拡大期に限らず、歯科医療の特性を踏まえた適切な感染予防策を講じていただいて、都道府県等においては、応急的な歯科医療が必要な新型コロナウイルス感染症患者などを受け入れる医療機関設定をしていただくということも検討していただき、こういうような取組を踏まえた上で国民の皆様方に必要な歯科保健医療を提供いただくということが重要だと考えておりまして、これまで、感染の初期、四月におきまして、私どもとしてのその時点における歯科保健医療についての一定の考え方を事務連絡としてお示しはしておりますけれども、先ほど大臣の方から答弁ありましたように、現下、そして今後の波へ向けた医療体系全体の見直しの一環として、歯科保健医療についても六月中旬には各地域における歯科医療提供体制の構築に向けて必要な取組に関する私どもとしての考え方を周知したいというふうに考えてございますので、そのような考え方をお示しした上で、地域の自治体の方々、また歯科医療関係者の方々の御意見も聞いて、またお取組もしっかり支えながら今後進めさせていただきたいというふうに思っております。
  212. 島村大

    ○島村大君 ありがとうございます。  あとは、もう時間もあれなので、最後に、やはり国民が安心するのはその治療薬又はワクチンだと言われております。あとは、御自身で、いわゆる自衛ですね、予防をどうするかということで、幾つか、手洗いとかいろいろと今やっていただいておりますが、是非とも、我々、今日はちょっと御説明できませんでしたが、歯ブラシといわゆるうがい、それも、うがいも洗口剤、洗口剤を使ってこのうがいをやっていただきたい。これはインフルエンザでも、このインフルエンザのウイルスに対してこの洗口剤が不活性化するということが相当データとしては出ていますので、こういう今後予防に関しても、先ほどの唾液のPCRじゃないですけど、しっかりと日本発のどういうふうに予防していくかということを、研究を是非とも厚労省にサポートしていただきながら、感染研、それから各大学でやっていきたいと思いますので、御協力をお願いしたいと思います。  以上です。ありがとうございました。
  213. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後三時三分散会