運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年六月十二日(金曜日)    午前十時四十三分開会     ─────────────    委員の異動  六月八日     辞任         補欠選任      本田 顕子君     金子原二郎君  六月九日     辞任         補欠選任      金子原二郎君     本田 顕子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         そのだ修光君     理 事                 石田 昌宏君                 小川 克巳君                 足立 信也君                 石橋 通宏君                 山本 香苗君     委 員                 片山さつき君                 自見はなこ君                 島村  大君                 高階恵美子君                 羽生田 俊君                 馬場 成志君                 藤井 基之君                 古川 俊治君                 本田 顕子君                 川田 龍平君                 田島麻衣子君                 田村 まみ君                 芳賀 道也君                 福島みずほ君                 下野 六太君                 平木 大作君                 東   徹君                 梅村  聡君                 倉林 明子君    衆議院議員        厚生労働委員長  盛山 正仁君    国務大臣        厚生労働大臣   加藤 勝信君    副大臣        厚生労働大臣  稲津  久君    事務局側        常任委員会専門        員        吉岡 成子君    政府参考人        総務省自治行政        局公務員部長   大村 慎一君        総務省統計局統        計調査部長    井上  卓君        厚生労働省大臣        官房高齢・障害        者雇用開発審議        官        達谷窟庸野君        厚生労働省健康        局長       宮嵜 雅則君        厚生労働省職業        安定局長     小林 洋司君        厚生労働省雇用        環境均等局長  藤澤 勝博君        厚生労働省子ど        も家庭局長    渡辺由美子君        厚生労働省人材        開発統括官    定塚由美子君        厚生労働省政策        統括官      鈴木英二郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○新型コロナウイルス感染症等影響対応する  ための雇用保険法臨時特例等に関する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○令和年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係  る差押禁止等に関する法律案衆議院提出)     ─────────────
  2. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省職業安定局長小林洋司君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  4. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案議題といたします。  まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣
  5. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ただいま議題となりました新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。  新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置労働者及び事業主に及ぼす影響の緩和を図ることを目的として、この法律案を提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置影響による労働者失業の予防を図るため、これらの影響により事業主休業させ、休業期間中の休業手当支払を受けることができなかった雇用保険の被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金支給する事業を実施することができることとしています。  また、雇用保険の被保険者でない労働者についても、予算の定めるところにより、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じて、同趣旨給付金支給することができることとしています。  第二に、新型コロナウイルス感染症等影響による求職活動長期化等対応するため、雇用保険基本手当受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとしています。  第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため、求職者給付等に要する費用の一部について、令和年度及び令和年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。  また、雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金及び新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金支給する事業に要する費用のうち、当該事業に基づき支給又は助成をする額と基本手当の日額の最高額との差等を考慮して政令で定めるところにより算出した額について、両年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることとしています。  さらに、両年度において、育児休業給付及び雇用安定事業に要する費用雇用勘定積立金から借り入れることができることとしています。  最後に、この法律案施行期日は、公布の日としています。  以上が、この法律案趣旨でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  6. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  7. 石橋通宏

    石橋通宏君 立憲・国民.新緑風会・社民共同会派石橋通宏です。会派、今日は三名で立たせていただきますが、先頭を切って質問させていただきます。  加藤大臣、もう三月から、予算委員会またこの厚生労働委員会でずっと、今回提案になった法案の中身に関わる議論をずっとさせていただきました。コロナ影響で、多くの残念ながら休業者失業者、そして休業者については休業手当支払われていない多くの方々生活困難に陥っているという問題、大臣と様々議論させていただいて、四月の段階ではみなし失業提案も我々の方からもさせていただいた。様々な検討もいただいた上で、この法案、今回の特別な休業者給付措置が、提案があるということから言えば、ようやく、本当は二か月早ければよかったと正直思っておりますが、ようやく本当に休業手当が払われずに苦しんでおられる方々のための支援措置が講じられるということでは、我々も前進だというふうに受け止めはさせていただきたいと思います。  ただ、これから議論させていただきますが、残念ながら対象範囲が狭過ぎる、これでは多くの方々支給から漏れてしまうと、その問題を改めてここで、大臣問題意識は共有を是非させていただいて、それじゃ、そういった方々にどうするのか、できるだけ広く対応いただきたいという思いで今日は質疑をさせていただきたいと思います。  まず、この新たな給付制度対応休業支援金について、幾つ確認をしながらやり取りをさせていただきます。  今回の措置中小規模企業労働者のみを対象ということで、中堅企業を含めて大企業労働者がそもそも適用除外になってしまっています。今日、お手元に、資料の一で、これ、中小企業基本法に基づく定義がどうなっているのかということもお示しをしておりますが、千四百六十万人の労働者がここで切られます。対象になりません。  大臣、なぜこういった方々を自動的に切るんでしょうか。この中にも休業手当支払われていない方々、とりわけ非正規雇用方々、多数おられるんじゃないでしょうか。この方々を見捨てるんですか。大臣、なぜここで線を引いてしまうのか、なぜもっと広く対象を取らないのか、まず答弁お願いします。
  8. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず、今回の新たな支援金制度というのは、従来からございます雇用調整助成金、これがまずメーンであるということであります。そうした中で、休業手当休業の命を受けながら休業手当を受けることができない、そうした方をどう救済するのかという、こういった議論があったわけであります。  その中で、やはり大企業においては、やはりまず休業手当をしっかり払っていただく。もちろん、大企業に対しても今回一万五千円まで上限を上げた対応もさせていただいているところでございますので、そういった意味で、大企業に対しては、引き続きこの雇用調整助成金を活用していただいてしっかり休業手当を払っていただくよう、これは大企業で働いておられる正規の方、非正規の方問わずそうした対応を取っていただくよう、我々として、これまでもいろんな機会を通じて経済団体、またそれを介して各企業に対してお願いをしてまいりましたけれども、引き続きこうした努力をさせていただきたいというふうに思っております。  他方で、この支援金制度を迅速に提供するということでありますので、中小企業皆さん方に対しては、中小企業で働く皆さん方に対して、こうした休業を命じられながら受けられていない、こういった方に対して、まだ制度の詳細を公表させていただいておりませんが、この法律を通していただければ、できるだけ速やかに詳細も公表させていただいて、一日も早く申請を受け付け、支給ができるように努力をしていきたいと思っております。
  9. 石橋通宏

    石橋通宏君 残念ながら、質問に対する答弁に正直なっていないと思います。  大企業休業手当が払われていない方々が現に今この時点でも多数おられます。大臣、もう三月からその議論はずっとさせていただいた。だったら大企業休業手当支払義務化してくれと言うてきたのに、それはしませんと。だから、今も多くの企業で払われていないわけです。  でも、今回、引き続き、いや大企業は頑張ってくださいと。それで駄目だからいまだに払われていないんじゃないんですか。でも、今回の制度ではそこを線引いてこの休業給付対象にはしないと。重ねて、多くの非正規雇用労働者皆さん、私たちのところには光が届かないのかと、今本当に声を上げられていますよ。大臣、届かないですか。  この資料の一の右、基本法定義、これ政府が、中小企業庁が言っていることですが、基本法ではこういう定義は置いてあるけれども、それぞれの法律によって中小企業定義は違うんだ、それぞれの施策に応じて中小企業対象定義というのは変わり得るんだということは政府が言っているんです。であれば、今回の趣旨で、休業手当が払われていない、苦しんでいる方々のための手当だとするのであれば、そこを、これ今回法改正議論なんですから、その法改正の中でちゃんと議論して広く定義すればいいじゃないですか。支払われるようにすればいいじゃないですか、大臣。  是非そこは、これ法律には中小企業基本法に準ずる云々書いていないわけですから、省令でやるわけですから、これからこの法律が通ればとさっき大臣はおっしゃった。じゃ、その上で、できるだけ広くこの休業給付金支援金申請できるように対象を広げていただきたい。大臣、これは政治決断です。大臣是非政治決断お願いします。
  10. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 企業規模等に応じて制度をいろいろ運営しているのはいろいろあります。私ども関係でも、例えば女性活躍推進法等々の適用対象、あるいは先般御議論いただきました被用者保険適用対象について、これ例えば五百人とか五十人とかさせていただいている。これは、それぞれの趣旨目的にのっとって規模を決定させていただいていると思います。  本件については、元々雇用調整助成金というのがありまして、この助成金対象においては、今申し上げたような、この助成金趣旨を踏まえて中小企業基本法定義を使わせていただいているわけでありますから、当然、その中における今回の個別支払制度ということでありますので、雇用調整助成金と同様に中小企業基本法定義、これを使わせていただいて判断していくと、そうしないと一貫した対応にもつながっていかないと、こういうふうに考えているところであります。
  11. 石橋通宏

    石橋通宏君 何を大事にこの手当支払を今回やるのかというところに関わると思いますよ、大臣制度制度と言われるけど、何度も大臣やり取りしましたけど、これまでの、従来にこだわらない、とらわれない支援を何としてもやるんだって安倍総理答弁じゃないんですか。制度整合性云々、そうじゃなくて、休業手当が払われていない方々を何としても支援するんだ、それが趣旨でしょう。大臣、重ねて、今の答弁じゃ、多くの皆さん安倍総理の言っていることはうそだったのかと思われますよ。だから、大臣政治決断をとお願いをしているんです。  大臣企業規模要件だけではありません。今回のこの制度は、雇用関係があることが前提になっています。要は、休業ということが要件になっているので、雇用関係があっての休業だということで、これでも、多くの既に雇用関係がなくなってしまっている方々、そもそも雇用関係が曖昧な方々対象になりません。フリーランス、個人事業主方々対象になりません。そうですね。かつ、一円でも休業手当支払われていれば対象になりません。これはもう法律事項で、休業手当支払われていない労働者がもう明記されてしまっておりますので、一円でも払われていれば対象になりません。  これ、どれだけの労働者対象外なんですか、これで、大臣。逆に言えば、どれだけの労働者対象なんですか。大臣、一体それ、シミュレーション、試算しているんですか、厚生労働省は。これだけの労働者対象で、残念ながらこれだけの労働者対象そもそも外ですというのは、もう把握されているんですかね。ちょっとこれ教えてください。どれだけの労働者対象外でどれだけの労働者対象内なんですか、教えてください。
  12. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) まず、今日資料でお配りいただいておりますところによりますと、これ中小企業のホームページの方を取っていらっしゃいます。大企業従業者が千六百、済みません、失礼いたしました。  休業手当を受けている方のうちというお話でございますが、そこは把握しておりません。
  13. 石橋通宏

    石橋通宏君 さっきの三つのトリプル要件なんですよ。それを把握されていないわけです、全然。だから、これによってどれだけの労働者がそもそも適用除外なのかということを把握もせずにそういう提案をされている、それが我々本当に残念でなりません。  重ねて、大臣、これはもう大臣決断です。これ法律、これこのまま通るのであれば、できるだけ広く救済できるようにこれは是非そういう議論をしていただきたい、そのことを重ねて、これもう本当に政治家同士の話としてお願いをしておきたいと思います。  その上で、これ労働者給付申請、これ労働者側から申請ができる制度、これは我々もずっとお願いをしていたことですからこれも歓迎したいと思いますが、大臣衆議院答弁でもいまいち分からないんですね。休業証明書は要求しません、ただ、何らかのサインをいただきますと。サインをいただく、証明書、これよく分からないんですけど。  それでも、事業主が嫌だと、証明も出さなければ、サインなんかしたくない、勝手にしろという、残念ながら、事業主は多々いると思います。そういった場合はどうするんですか、労働者申請できないんですか。それでも労働者申請できる、給付をするという立て付けで、細かい制度設計はいいです、そういう方向性でやりますということで、労働者皆さん安心していただきたいと思いますし、事業主がもし拒否するような、協力をね、その場合には徹底的に指導するということ、セットだと思いますが、これ、大臣確認させてください。
  14. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 証明書というほどそう何か体裁が決まったわけではなくて、今回の申請書に対して御本人が休業手当をもらっていません等々の確約をしていただく、あわせて、事業主からもそうした休業、命じて休業をさせている等々の事情について確認をすると、こういう仕組みにさせていただいているわけでありまして、それに言わば最終的にチェックをしていただいて署名をして出していただくということを今想定をしているということで、休業証明書的なものでは必ずしもないということを申し上げたところであります。  ただ、いずれにしても、そうしたサインであり等々をしていただけない場合というのは当然あり得るというふうに私ども想定をしております。その場合においてもまず申請を受けるのかということの御質問がありましたが、申請を受けさせていただきます。ただ、一応休業しているかどうかの確認はしていかなきゃなりませんので、私どもの方から事業主の方に確認を、例えばですけれども確認をするとか、そういった方策対応することによって、その申請を受けた後の手続作業を行っていきたいというふうに思っておりまして、具体的なやり方はこれから確定させていただきたいと思いますが、基本的な方針として、まず最初に申し上げた、署名がなくても受けさせていただいて、我々の方で確認作業等々を行って支給につなげていきたい、こういうふうに考えております。
  15. 石橋通宏

    石橋通宏君 それでも申請は受け付ける、そこは一歩前進だと思います。  大臣、今、確認すると言われた。確認ができない場合、それによって支給がずうっと止まって何か月も待つ、それはあってはいけないと思います。確認は何らか必要だというのも理解は一定しますが、それでやっぱり確認ができないときに、労働者支給を受けられずにずっと待たされるのではなくて、その場合に、まず支給をしていただいて、そして確認作業を続けていただくような措置必要だと思いますが、大臣、もう一歩踏み込んで、それでも支給はすると言っていただけないでしょうか。
  16. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今の話になると、かなり詳細な、こういう場合はどうだ、こういう場合はどうだということを重ねていろいろつくっていかないと、の上でお答えすべきものだというふうに思いますが、基本的に、先ほど申し上げましたように、本来休業を指示をしながら休業手当支払われていないというこの事情、そうした背景ということも当然我々は踏まえながら、そこで働いている方がしっかり休業手当、に類似するものですけれども、今回の支給金は、これを受けて、しっかり生活を安定し、そしてしかるべき段階でまた雇用に戻っていただける環境をつくるというのが今回の趣旨でありますから、その趣旨にのっとって対応させていただきたいというふうに思いますので、場合によっていろんな手段、今いろんなケース等々やっていても駄目なときにも何らかの解決策を我々は考えていきたい、対応策を考えていきたいというふうに思います。
  17. 石橋通宏

    石橋通宏君 微妙な言い回しですが、積極的にやるという答弁だったというふうに、うなずいていただきましたので、記録に残しておきたいと思います。是非事業主が協力しないからそれによって労働者がまた引き続き支払われずに困窮状態が続くと、それだけは大臣、もう今の答弁理解いただいていると理解しましたので、対応を積極的にお願いしたいと思います。  給付額算定方式もまだ検討中というのは理解しますが、重ねて、既に御存じのとおり、三月以降、新型コロナ影響で大きく減収している労働者が多数出ています。大臣、以前、タクシー運転手方々、多くが歩合制ということも議論させていただきましたが、そういった方々が、純粋に、じゃ、休業前の例えば三月、四月、五月の減収状態算定根拠に入ってしまうと、そもそもの給付額が大きく減少しているということになりかねません。ここはどうするんでしょうか。是非コロナ影響が受ける前の普通のところの収入というものを算定根拠にしていただいて支給手当受けられるように工夫して算定方式やっていただきたいと思いますが、大臣、ここも是非前向きな答弁お願いします。
  18. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 休業賃金の計算につきましてでございますが、失業給付は六か月ということでございますが、今度の支援金については簡素化の視点からもう少し短い期間で算定できるようにしたいと思います。その場合、御指摘のように、休業直前のみの賃金額を取る場合には給付額が大きく減少する可能性があります。したがいまして、新型コロナウイルス感染症影響を受けて大きく賃金額減少が生ずるような期間があった場合、そうした期間を可能な限り除外することができるような方策について検討したいと思います。
  19. 石橋通宏

    石橋通宏君 ここはいい答弁いただいたと思います。大臣是非そういう制度設計お願いします。  それからもう一つ、先ほど休業前提だと、これ、ゼロか一かの世界なんでしょうか。というのは、この間、毎月勤労統計でも、パートタイム労働者、短時間労働者の方が対前年比でも大きく労働時間がマイナスしていると。パート皆さんが、例えば週五日働いておられて、それが三日休業で二日だけ勤務で、じゃ、三日分は休業手当、この給付金申請ができる、これは分かりやすいんです。ところが、五日間働いておられる方が、引き続き五日間、毎日勤務はされているんだけど、八時間が二時間になってしまって、六時間分ずっと減収で、大きく収入減収して、そして生活が困難だという方が対象にならないというのでは、これそもそものこの意味がなくなってしまいます。  是非、ゼロか一かではなくて、そういう勤務時間が減少したことによって減収している方々休業手当、本来はその部分も休業手当支払義務はあるわけですから、その義務が果たされずにその労働時間減少分休業手当が払われていなければこの対象にしていただきたいと思いますが、ここも是非前向きな答弁お願いします。
  20. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 今御指摘いただきましたような、一日例えば八時間労働だった方が数時間の労働になってしまったというような、一日の一部が休業となる方というのもいらっしゃると思います。こうした方々につきましても、一定の範囲給付金支給対象としてまいりたいというふうに考えます。  ただ一方で、迅速支給のために簡素な仕組みというのも要請されておりますので、双方の要請を満たすような具体的な算定方法というのを検討したいと思います。
  21. 石橋通宏

    石橋通宏君 ゼロか一ではないという理解で、大臣もこれまたうなずいていただいておりますので、今そういう方向での制度設計していただいていると思います。これ、多くの今パート労働者、短時間労働者皆さんも期待されていると思いますので、是非、最大限考慮される制度設計を重ねてお願いしておきたいというふうに思います。  済みません、時間の関係幾つか飛ばしながら、派遣労働者関係確認をさせてください。  資料の三で、これ、事前に何度も担当の皆さんとはやり取りをさせていただいた。冒頭申し上げたとおり、残念ながら雇用関係というものが前提になっています。これ登録型派遣の方々を例に挙げていますが、同じことが例えば学生アルバイトにも言えます。既に雇用関係が明確でないとかなくなっている方々は、同様のケースがあります。  これ、例えば無期雇用方々であれば無期雇用契約、雇用契約がありますので、仮に派遣契約がなくてもその間は休業扱いですから、もし手当が払われていなければ、本来、休業手当支払義務があるわけですけど、派遣元にね、残念ながらそれで払われていなければ、今回の休業支援金、これ申請できるわけです。ところが、下の場合、登録型の皆さん、これはもう派遣契約イコール雇用契約ですから、もうこの間ずっと派遣先がないと、その場合には雇用契約が切れてしまっておりますので、今待機状態で次の派遣先がなかなかない、そういう方々が一律対象から切られてしまいます。  これで本当にいいんでしょうか。この派遣制度をつくって規制緩和して拡大してきたこの間の歴代政府の責任を考えれば、まさにこういうときに、あのリーマンのときの派遣切り、年越し派遣村、あれを絶対にもう一回起こさせてはいけないということでこの間努力してきたはずです。今何とか踏ん張っていただいている。  大臣、この間派遣事業者と会合していただいて、今ある派遣契約は是非継続してほしい、今ある雇用契約は是非継続をしてほしい、でも既に切られてしまっている人がいるわけです。じゃ、そういうここで穴が空いた方々に何とかこの支援金をみなしで例えば適用するような、これまでずっと派遣で働いてこられた方々が、たまたま今回の影響を受けて、派遣先がなくなって、雇用契約が一時的に消滅されているような方々については救済すると、大臣是非政治判断していただきたいと思いますが、いかがでしょう。
  22. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 今御指摘いただきましたように、派遣元企業との雇用関係が切れている場合、これは新たな支援金対象にならないということはあります。  そういう事態をできるだけ避けようということで、今お話もございましたが、大臣の方から派遣事業者団体に対しまして、その図でいいますと上のような形になるように休業状態で雇用を継続してくださいということを申し上げました。したがって、こうした対応を今後については地方においても図られますように、我々、労働局通じてしっかり啓発指導していきたいというふうに思っております。  また、どうしてもこういった対応を取られないケースにつきましては、基本手当支給あるいは求職者支援制度対象にもなるところでございますので、あらゆる制度を活用して対応してまいりたいというふうに思います。
  23. 石橋通宏

    石橋通宏君 それでいいんですか、本当に。重ねてこの派遣制度を拡充して、拡大して、規制緩和してきたのは皆さん、かつての厚生労働省ですよ。その責任を負うて、絶対に派遣労働者方々も今回のコロナ影響を受けておられれば救済するんだ、支給するんだ、それを本来広くやるべきでしょう。  大臣、ここも問題意識は共有重ねていただいたと思いますので、是非是非、そういった方々制度の穴に、谷間に落ちて生活立ち行かない、そういうことにならないように前向きにやってください。これはもう強くお願いしておきます。  済みません、とんとんとんと、時間ないので行かせてください。  今回の制度、職業差別、職業区別はないと。これまで風俗業等で仕事をされている方々、問題になりましたが、今回はそういった区別、差別はない、全ての働く者が対象だ、それでよろしいですね。イエスでお願いします。
  24. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 今回、風俗業といった業種による限定を掛けることは予定しておりません。
  25. 石橋通宏

    石橋通宏君 全て対象になるということで確認いただきました。是非よろしくお願いします。  外国人労働者のための案内の翻訳、外国語による案内、これも是非やっていただきたいと思いますが、やっていただけるということでよろしいですね。
  26. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 国籍問わず支給対象となるわけでございます。外国人の方のように情報が行き届かない、行き届きにくい方が生じないように、外国語のリーフレットを作成し、幅広く周知する等の対応をしてまいります。
  27. 石橋通宏

    石橋通宏君 これも、これまでの様々な給付制度は後手後手でしたので、今回は是非先手先手で外国の皆さんに対する案内もお願いします。  時間来ましたが、最後に、済みません、同僚議員にお許しをいただいて、総務省来ていただいておりますが、労働力調査で、今日資料にもありましたけど、休業労働者のうちの官公部門が物すごく多い、対前年比で何と十六万人休業者が増えております。でも、今回の休業支援金、これ、官公労働者対象になりませんよね。  官公労働者で三十一万人休業者がいて、その中の多くがもし休業手当が払われていないとすれば、何らかの同様の措置をきちんと政府の責任で、総務省でやるのか厚労省でやるのか、ちゃんと政府で相談していただいて、官公部門の皆さんにも非常勤公務員の方々も多数おられますから、しっかり支給していただきたいと思いますが、これへの対応確認して、質問を終わりにしたいと思います。答弁お願いします。
  28. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。  まず、私どもといたしましては、職場について、非常勤職員の方について、引き続き職場を確保するということを重視して、従来から繰り返し通知をしているところでございます。その上で、休業手当制度は地方公共団体にも適用されるものでございますので、それについては労基法の二十六条の定めるところに従って休業手当支給を適切に判断していただくように、これも通知をいたしているところでございます。  今回の制度につきましては、これは先ほど来御答弁ありましたように、制度を所管する厚生労働省において支給対象については御判断をいただいているところでございまして、その観点を踏まえて、私どもとしては、引き続き適切に地方公共団体が対応するように通知等してまいりたいと思っております。
  29. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 今委員からもお話がありましたが、雇用調整助成金について、これはそもそも雇用保険事業助成金、国又は地方公共団体を対象としておりません。また、そこから保険料をもらっているわけでもありません。したがって、今回、国又は地方公共団体で働く方々対象とは想定というか、対象にはしておりませんが、ただ、今委員御指摘の点もございますので、よく総務省と連携をさせていただいて対応していきたいと考えております。
  30. 石橋通宏

    石橋通宏君 よろしくお願いします。  ありがとうございました。質問を終わります。
  31. 福島みずほ

    福島みずほ君 社民党の福島みずほです。共同会派の中で質問をさせていただきます。  雇用調整助成金制度の中で、今回、大企業の場合は今回の直接の給付対象になりません。雇用調整助成金対象が大企業の場合、雇用調整助成金申請していない大企業に対し休業手当を適切に支払うよう働きかけるなどの対策を取っていらっしゃるでしょうか。これはどうでしょうか。大企業雇用調整助成金を使わない企業は私は企業名公表でもすべきだぐらいに思っておりますが、いかがでしょうか。
  32. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  今般、雇用調整助成金につきましては、大企業も含めて、一日当たり上限額を一万五千円まで引き上げました。また、これは大企業ではございませんが、解雇等を行っていない中小企業につきましては業種を問わず助成率を十分の十といったことでございまして、更なる拡充を行ったところでございます。  これを活用して、この助成金を活用して休業手当支払っていただくことにより、企業にとりましては有用な人材が確保できる、労働者の方にとりましては安心感を持ってその職場で働くことができるといった、労使間、労使の信頼関係の醸成につながること、解雇等を行わない中小企業であれば、企業の負担なく一〇〇%の休業手当を受け取ることが可能であることといった様々なメリットがあるというふうに考えてございます。  こうしたメリットを積極的に周知いたしまして、企業に対して、大企業も含め、今般の拡充する雇用調整助成金を活用して休業手当支払っていただくよう、しっかりと働きかけてまいりたいというふうに考えてございます。
  33. 福島みずほ

    福島みずほ君 今、厚生労働省は大変な状況でしょうが、企業規模を問わず、休業手当支払状況について厚労省は把握していらっしゃるでしょうか。
  34. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  事業主休業手当支払状況を把握した統計はございませんが、新型コロナウイルス感染症に伴い雇用調整助成金を利用した中小企業でございますが、これを対象にサンプル調査を行ったところ、休業手当の平均支払率は八四・六%となっていたところでございます。
  35. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、大企業の場合も集計をお願いいたします。  今回、労働相談ホットライン、ユニオンなどやっているのを見ると、やっぱり直接給付のこの制度に関しての皆さんの期待ってすごく大きいんですね。これは私たちも言ってきたことですから歓迎をしますが、うまく機能するようにということと、本当にこれが雇用調整助成金と直接給付と両方でちゃんと救済ができるようにと強く思います。  ところで、現場で何が起きているかといいますと、休業支援金制度が創設されるということで、事業主労働者に対し、休業手当を払わないで、むしろ、じゃ、支援金制度申請するようにというふうに言われたケースが出てきております。こうしたケースが増加しないようにする対策が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
  36. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) まず、基本は雇用調整助成金を活用いただき、休業手当をしっかりと支払っていただくということであります。  今回の支援金ですけれども、非常に厳しい状況に置かれている労働者に対して早急に支援する必要があるということから特例的に実施するものでございます。こういった支援金支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者休業させる場合には、労働基準法上、休業手当支払義務が生ずるということであります。  したがって、こういうことも踏まえて、雇用調整助成金を活用して休業手当支払っていただくようにしっかりと働きかけていきたい。そして、働きかけに際しては、先ほども申し上げましたが、こういった休業手当支払には様々なメリットがあるということを訴えていく必要がある。  また、この支給後においてでございますが、例えば休業要請の対象業種以外のような事業主のところで多数支援金申請がなされているというようなことであれば、本来そういったところは雇用調整助成金を活用していただくということが望ましいわけでございますので、そういったところに対しても積極的な活用というのを不断に促していくという取組はしてまいりたいというふうに思います。
  37. 福島みずほ

    福島みずほ君 雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当支払って雇用調整助成金支給を受けた事業主休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給は可能であること、これは大いに周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  38. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  既に雇用調整助成金支給決定している分につきまして、休業に関する労使協定を締結し直しまして休業手当を遡及して増額した場合におきましても、先生がおっしゃるとおり、増額した休業手当を基に改めて雇用調整助成金支給することを可能とするという予定でございます。  雇用調整助成金につきましては、継続的に支給申請事業主の方が行うところでございますので、今般の拡充措置の周知につきましては、特に相談窓口や申請窓口でリーフレット等を活用しまして丁寧に説明するほか、厚生労働省のホームページなどにおきましても周知、広報を徹底してまいりたいというふうに考えてございます。
  39. 福島みずほ

    福島みずほ君 労働協約の再度の締結を企業側が拒否しないように、元々真面目にやっていたところが、じゃ、もう一回やってもらうことになりますから、これの周知、広報などをよろしくお願いいたします。  登録型派遣労働者雇用調整助成金対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金申請するようにもっと周知、広報すべきではないか。実際、当事者の皆さんたちと交渉をして、例えば添乗員、国内、国外の添乗員の皆さんなど就業日が確定しない労働者についても、過去のシフトを見ながら対応するようにするということで、雇用調整助成金対象になり得るという回答をいただいて、雇用調整助成金で救済するというようなことをやったり、スーパーなどの試食の女性たちも、試食、まあ女性だけではありませんが、登録型派遣なわけですよね。でも、以前のシフトと比べて、やっぱりこれはちゃんと雇用調整助成金を会社が申請してほしいということで、現場での解決は今皆さん必死でやっています。  是非このことを周知してやること、それから労働契約の解除などしないように、これは本当にやっていただきたい。いかがでしょうか。
  40. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) まず、登録型の派遣労働の場合でございますが、今お話ございましたように、所定労働日があらかじめ明確に定まっていないケースも含めまして雇用調整助成金対象となるケースがありますので、積極的に御活用いただきたいというふうに思っております。大臣から派遣事業者団体に直接働きかけをしておりますけれども、今後、労働局を通じて個々の派遣会社に対しても働きかけをしていきたいというふうに思います。  それから、派遣元事業主が安易な雇い止めをしないようにするという点も非常に重要な課題だというふうに思っております。この点につきましても派遣事業者団体に対して要請を行ってきておるところでございますが、個々の派遣元については、雇用安定措置努力義務あるいは義務が生ずる場合もございます。こういった場合につきましては、都道府県労働局の方におきまして適正な指導監督も行っていくということになるわけでございますので、しっかりと対応してまいりたいというふうに思います。
  41. 福島みずほ

    福島みずほ君 新型コロナ対応休業支援金について、次のケースは対象となるでしょうか。一、登録しているが待機中の派遣社員、二、二〇%程度の休業手当を得ている労働者、三、日雇労働者、これは対象となりますか。
  42. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 今般の新たな支援金でございますが、雇用契約がある期間中に事業主の命により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者対象となります。業務に従事していない期間事業主との雇用関係が切れているような場合あるいは休業手当支払われているような場合は対象とはならないということになりますので、今御指摘いただいたケースについては多くの場合は対象外になるというふうに思っております。
  43. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、この登録しているが待機中の派遣社員に関して言えば、雇用契約が派遣元との間で続いているように是非やっていただきたいです。  先ほど石橋理事の方からもありましたが、二〇%程度の休業手当を得ている労働者はもらえないわけですよね。それから、日雇労働者ももらえない。でも、これは是非拡充してもらったり、日雇労働者についての是非支援策も強化していただきたいというふうに思います。  労働者休業支援金を得たとしても、使用者に対しては、休業手当、請求権はありますよね。労働者休業支援金を得た後に事業主から休業手当支給された場合、その後、事業主雇用調整助成金を得ることは可能なんでしょうか。
  44. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主雇用の維持を図る目的休業等の雇用調整を行った場合に労働者支払われた休業手当等の負担に対して助成する制度でございます。このため、事業主から労働者に対して適切に支払われた休業手当につきましては、雇用調整助成金支給は可能であるということでございます。  なお、労働者が新たに支援金を得た後に事業主から休業手当支払われた場合につきましては、新たな支援金支給要件に該当しなくなるということになりますので、返還いただくことになるということでございます。
  45. 福島みずほ

    福島みずほ君 労働行政で働く人たちからメールなどをもらったりしています。本当に大変だという声を聞きました。  ただ、以前ここで質問しましたが、雇用調整助成金迅速支給のためなどにも、第二次補正予算労働行政への臨時定員の確保、どのような措置がとられたでしょうか。
  46. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 臨時定員の確保についてのお尋ねでございます。  今般の第二次補正予算におきまして、雇用調整助成金支給体制の強化を図るためということで、職員の臨時増員六百人を計上しております。  また、それ以外に、雇用調整助成金専門の相談員、これを追加で配置するための予算二千百五十人分を計上しておりまして、計八千六百五十人のマンパワーで今後迅速な処理に努めてまいりたいというふうに思います。
  47. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、ちゃんと対応するためにも人員増は必要ですし、しっかりやっていただけるように、よろしくお願いいたします。  先ほど石橋理事からも、非正規雇用の公務員、地方公務員などについての質問がありました。一つ目、民間企業に対しては既に通達が出ており、症状がなくても感染させる可能性がある新型コロナウイルスの感染症の特有の疾患を踏まえて労災補償の判断を行われることになりましたが、地方公共団体の非常勤職員の公務災害の場合も同様の基準となるんでしょうか。  総務省は、感染症対策として、公務災害を防ぐためにどう努力し、今後、雇用労働環境の改善などを行っているんでしょうか。というのは、ハローワークは国家公務員ですが、いろんなところで三密状態で、公務員の現場って今、実は三密であるということもありますので、このことについてお聞きをいたします。
  48. 大村慎一

    政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。二問、二つ御質問いただきました。  一つ目の公務災害の件でございますけれども、御指摘のとおり、厚労省の方から四月二十八日付けで、感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には労災保険の給付対象とされたものでございます。  私どもといたしましても、非常勤の地方公務員の公務災害補償につきましては、労災補償制度と均衡を失したものであってはならないということがございますので、当該取扱いを踏まえて適切に運用するように、四月三十日付けで各地方公共団体に通知をしたところでございます。  今後とも、地方公務員の公務災害補償が適切に実施されるようにしっかりと対応してまいりたいと考えております。  また、雇用の維持等でございますけれども、これについて、地方公共団体の職場にも事業の縮小など様々な影響が生じていることは承知をいたしております。その上で、これに対しましては、各地方公共団体において、業務内容や場所、方法の変更、業務研修の実施などによりまして、まずは、引き続き職員が働く場を確保できるように検討し、組織全体として必要な業務体制を構築していくことが極めて重要であると考えております。そこで、三月五日以降、繰り返し地方公共団体に対して通知を発出してきたところでございます。  また、先ほどございましたが、やむなく休業させる場合には休業手当制度が適用されるということも改めて通知をいたしているところでございます。  また、御指摘の労務環境の改善という点でございますが、四月六日付けで各地方公共団体に対して、例えば職場内での換気の徹底や、物品、機器等の小まめな消毒の実施、こういった様々な労働環境についての留意点につきまして、その取組を進めていただくように通知を発出したところでございます。  今後とも、各公共団体の状況を踏まえまして、引き続き適切な助言を行う等、取り組んでまいりたいと考えております。
  49. 福島みずほ

    福島みずほ君 新型コロナ対応休業支援金のことに関して、これは必要な制度ですが、排除されている、もらえない人々がいる。大企業の人、それから地方公務員は、こういった公務員はこの適用に入りませんから、非常勤で働いている人などとりわけもらえない、何か不都合があったり休業しなさいと言われてももらえないという問題、それから、先ほど言った日雇労働者の人や様々な人がやっぱり除外をされるわけです。  NPO法人官製ワーキングプア研究会がウエブアンケート調査をやり、二百三十五名のエッセンシャルワーカーの人からの証言というのであるんですが、解雇、雇い止めがコールセンターの一人。無給の自宅待機が十二名。学童保育が一名、ハローワーク非常勤、それから相談支援員四名、学校給食一人、介護福祉関係、事務職、これは国公の非常勤ですが一人、これは無給の自宅待機なんですね。それから、勤務時間の減少収入減が二十名。保育所保育の人や学童保育、相談支援関係の人、教育関連、給食の調理、業務委託、非常勤講師、臨時教員など、こういう人たちは労働時間の減少収入減があります。つまり、やはり休業、無給になったり収入が減っているんですね。  私は、何を言いたいかというと、やっぱり民間と公務が法律の立て付けが日本は全く違いますが、こういうので常に除外される公務員のとりわけ弱い人々、非正規の人々などをやっぱり救済するように将来的には考えるべきではないか。労働契約法の適用もありませんし、同一価値労働同一賃金労働契約法の適用もありません。そういう意味では、将来改善をすべきだという意見を申し上げます。  それから、是非大臣、この四十年間を振り返るではないけれど、新自由主義の政策を変えるべきではないかということをちょっと聞いてください。  ブレイディみかこさんが昨日の新聞でおっしゃっていましたが、イギリスではキーワーカーの人たちに感謝をすると。メルケルさんの演説が前ありましたが、私が感動したのは、やっぱりドラッグストアやいろんなところで働く人たちに感謝と、医療、介護だけではなくて、やっぱり運輸も含めたエッセンシャルワーカーに対する本当に感謝というのが非常に早い段階でおっしゃって、キーワーカーあるいはエッセンシャルワーカー、公共、公益、みんなのためにどうしても必要なこういう労働、リモートワークもできない労働ですよね、という人々に対して、もっと労働の面から考えるべきだというふうに思っております。  ケアワーカーが多いじゃないですか。しかも、女性労働者が圧倒的に多いんです。ここの労働条件向上を、あるいはそれをもっとやるべきだ。いかがでしょうか。
  50. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) まず最初に挙げられるのは、まず医療従事者の皆さん方、あるいは福祉等で働いておられる方々、さらには、今般、今宣言は解除されましたけれども、宣言下においても物流とかあるいは物販とか様々な分野で感染のリスクがある中で働いておられる方々、こうした方々に対して、まさにそうした方々がおられるから我々が生活をし、暮らしをしていけるわけでありますから、そういった意味で、政府においても、総理もお話をされますけれども、我々としても感謝を申し上げたいと思いますし、敬意を表していきたいというふうに思っております。  そういった中で、今、ケアということになると介護という関係でおっしゃられたのではないかと思いますが、介護で働く方々の処遇。まさに介護サービスをしっかり確保していくという意味においても働き手を確保していく、そうした観点からも、処遇改善ということはこれまでも指摘を受け、我々も処遇改善をし、昨年の十月からは消費税財源も使った対応もさせていただいたところでございます。  引き続き、ここで働いている方々の働いていただくことに対するしっかりと評価ということ、そして同時に、そこで働く方を確保していくという意味からも、そうした処遇改善も含めた対応を今後とも我々も考えていかなければならないというふうに思っております。
  51. 福島みずほ

    福島みずほ君 大臣から、こういうキーワーカー、そしてエッセンシャルワーカーの皆さん、ケアワーク、ケア労働されている皆さんたちの処遇改善ということで発言をしていただきました。  私たちはそのことに踏み込まなければいけませんし、それから、土光臨調、中曽根さんの政策、小泉構造改革始め新自由主義で派遣法を一九八〇年代に作り、全ての業種で派遣を可能とし労働法制の規制緩和をしたことや、社会保障をやっぱり削減したこと、医療や介護の、ある意味、改悪と私はあえて言わさせていただきますが、改悪をしてきたことなどを、やっぱりこのコロナ禍の中で本当に見直すべきだというふうに思っております。  新自由主義と決別して、もっと命と暮らしを大事にする社会民主主義的な政策の転換を今こそ厚生労働省はやるべきだ。いかがでしょうか。
  52. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 新自由主義とか社会民主主義、それぞれ価値観があるんだと思います。余り我々、主義主張ということではなくて、先ほど申し上げたように、私どもの担当している例えば医療や福祉等、これは患者さんであり高齢者でありあるいは障害があり、そういった方々の、方のみならず家族も支えていく、こうしたものであるということ、これをしっかり認識をしながら、こうしたサービスがコロナ禍においてももとより平時においても持続的に提供される、こういう環境をつくっていくことが責務だというふうに思っております。  また同時に、こうした医療サービスあるいは福祉サービスは、主として保険料、また税金で賄っているわけでありますから、それを負担をするという部分も当然あります。したがって、負担面も含めて総合的に判断をしながら一つ一つ。  そして、もう一つ大事なことは、先行き高齢化が更に進んでいくという、そうした社会構造の変化ということもしっかり見据えながら、また今アフターコロナということも言われているわけでありますけれども、そうした先行きもしっかり見据えながら対応させていただきたいというふうに思います。
  53. 福島みずほ

    福島みずほ君 今回、第二次補正で、介護・医療従事者に対する慰労金が盛り込まれております。  保育士さんや、それから学童クラブの皆さんたちから声が上がっています、私たちのことも是非考えてほしい。私は、それはそのとおりだと思います。どうでしょうか。この方たちにも慰労金、保育士さん、これやるべきじゃないですか。どうですか。
  54. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 先ほどの話にもつながりますけれども、この新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、本当に様々な方がリスクと闘いながら御自身の使命を果たしていただいているわけであります。  そういった中では、医療、福祉のみならず、今お話があった保育だけではなくて、様々な物流、物販等の方々もそういうことでありますので、そうした方々に対する感謝と敬意はしっかり持っていかなきゃならないと思いますが、今般、これまでも御説明させていただいておりますように、感染すると重症化するリスクが高い患者さんや利用者と接触をする中で継続的に必要なサービスを行っておられる、こういった視点から、医療従事者や職員、また介護、障害福祉サービス事業所で働く方々対象とさせていただいたところでございます。関係する団体からも、保育所の保育士さんに対する対応ということもあります。  ただ、私ども、保育所に対しても、これまでも、例えば利用者や保育所等の運営については、これはほかとは全く異なった形で、利用者が減ったとしても運営費は通常どおり支給をしている。また、三歳以上は国から出ていますが、三歳未満についても、これは一部自己負担がありますけれども、自己負担はもちろん子供を預けなければもらえません。しかし、もらえない分も国が負担をするという形で、かなり保育所の経営に対しては、他の事業に比べれば手厚い対応をさせてきていただいておりますので、それぞれ、一つ一つの視点の中でできる対応をさせていただいているということでございます。
  55. 福島みずほ

    福島みずほ君 時間ですので、終わります。ありがとうございます。
  56. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 立憲・国民.新緑風会・社民の芳賀道也です。  この特例法の質問の前に、一問だけ。  資料の一ページから二ページを御覧いただきたいと思うんですが、これ、福祉新聞ですけれどもコロナに感染し死んでもいいしと。これは、子供がこう言って愕然としたという、横浜の児童福祉施設、梛橋さんという副施設長の言葉なんですが、本人ももちろん愕然としたし、それだけいかにストレスが子供たちにあるのかというのを感じたと梛橋副施設長もおっしゃっていました。  この園には七十人の子供たちが暮らし、コロナ感染で体を動かす機会も極端に減り、寝付きの悪い子供たちも増えた。外出の機会も減っている、ない。コロナへの恐怖心や非常事態である不安から職員に反発するケースも多いのだということです。また、保護者との面会が制限されているというのもストレスになっている。子供の施設ですから、万一感染が広がったらということでなかなか面会も制限せざるを得ないということなんですね。  横浜市に電話でもし万一感染が起きたらどうしようと相談したところ、集団感染の場合、軽症なら病院への入院は難しいだろうという見解を電話で示された。コロナ発生の際に現実的にどう動くべきかという指示はいまだに横浜市からは示されていない、非常に不安だと。  この施設からは、しっかりと感染が発生したときの児童養護施設のガイドラインも示してほしいという要望が届いている。厚生労働省は出しているのかもしれませんが、やっぱり細やかではない、現場には届いていないという部分があります。  実は、この梛橋さんというのは山形県出身で、子供たちのために働きたいということで今横浜でこの子供たちのための仕事をされているんですが、私の地元山形の保育士さんからも、保育園の方からも、このところずっと保育士もマスク、子供にもマスクをという保育が続いている。そこで、こんな悪いことが起きているというんですね、子供たちにチックや吃音が増加していると。  明らかに子供たちにもストレスがあり、できるだけマスクを外す、食事のときなどは外さざるを得ないので、そういう時間を増やして、子供たちの精神面のケアもしながらマスクを外す保育の時間を増やしていた。ただ、やはり保護者には非常に不安があるものですから、マスクを外すなんてとんでもないという保護者の方もいらっしゃる。そんな中で、現場の保育士さんは非常にやっぱりこちらでも悩んでいるんですね。  子供のためにはマスクをしない保育の時間も増やさなければ精神的な影響も大きいと。確かに感染防止のマスクにはメリットがあるが、幼児には精神面の悪影響もある。小児学会も、二歳までは窒息の危険性もあり、推奨できないと先頃発表した。さらに、厚生労働省も、熱中症の危険もあることから、そうした面でも感染の危険がないときにはマスクを外してというのを呼びかけるようになってきました。これは、熱中症の危険もあって、すばらしいことだと思うんですが。  マスクには心理面でのデメリットもあり、特に保育の分野では、地域の感染の状況も見ながらマスクをしない時間帯を増やしていくべきなど、夏に向けての注意と併せて小児科医や小児精神科医のアドバイスなども入れて、マスクのメリットとデメリットも是非国が周知、広報をしていただけませんでしょうか。  また、先ほどの記事にありましたように、児童養護施設においては、新型コロナウイルス感染発生時の対応のガイドラインも細やかに示していただけませんでしょうか。御見解を伺います。
  57. 渡辺由美子

    政府参考人渡辺由美子君) まず、保育所のマスクの関係でございますけれども、これにつきましては本年五月二十九日に事務連絡を出しておりまして、その中で、子供さんがマスクを着用している場合は、マスク着用によって息苦しさを感じていないかどうか十分に注意してほしいとか、低年齢の子供の場合はマスクの着用によって熱がこもって熱中症のリスクが高まる等、健康に過ごす上でのリスクが指摘されていること、あるいはマスクの着用に関しては、こういったことを十分理解し、子供の発達に応じた判断を行うとともに、活動や場面に応じて適切に対応してほしいといったことを出しておりますけれども、こういった点、更に周知を徹底していきたいと思いますし、御指摘のございました日本小児科医会からも、特に二歳未満に関してはむしろマスクは危険だというような、そういった見解が出されていることは承知しておりますので、今御指摘のございました心理面も含めまして、少し専門家の方々と我々もよくお話を伺って、必要に応じて更にもう少しきめ細かな周知をしていくということも考えていきたいと思っております。  それから、児童養護施設につきましても、実は三月と四月の二回にわたりまして国の方から通知を出しております。感染拡大のための徹底とか、実際に感染者とか濃厚接触者が生じた場合にそれぞれについてどういう対応をしていくかということ、かなりきめ細かく書いてございますけれども、これ社会福祉施設全体の通知の中で示しているので、今御指摘ございましたように、実際の現場レベルまで行きますと必ずしも十分にそこが徹底していないところもあるかもしれませんので、私ども、児童養護施設の団体等との直接のパイプもございますので、そういったルートも通じて、もう少しきめ細かにこの通知の内容が伝わるようにしていきたいと思っております。
  58. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 是非、心理面も含めて、現場の保育士さんとか子供の施設の方は、心配する保護者の板挟みになって非常にやっぱり苦しんでいる部分もあるんですね。その辺のサポートも、心理的なことも含めてどうぞよろしくお願いをいたします。  次に、加藤大臣に伺おうと思いましたが、福島委員からも質問がありましたが、この記事にあるように、本当に児童養護施設も保育の現場も、突然の学校休業の混乱の中、子供を守って、もし子供たちに私たちが感染させたらどうしようというストレスの中で懸命に子供を守ってきてくださいました。先頃、質問でも述べましたけれども、医療では、例えば薬剤師では門前の薬局が対象にならないという、これについては、多くの自民党の委員皆さんもこれは是非やるべきだという声もいただきました。  是非、こうした子供を守った皆さんへも、子供はその感染の重症化の可能性が低いと言われても、やっぱり現場で本当にこうやって懸命に働いている皆さんは納得できない部分もすごくあると思うんですね。是非慰労金については御検討をしていただくことをお願いして、次の質問に参ります。  また、山形県の方の話を聞くと、この雇用調整助成金、これまでだと申請したうちの約四〇%しか申請が通っていないんだと。この背景には、今は申請も少し簡素化されていますけれども中小企業や小規模事業者の実情があって、飲食店ではそもそも賃金台帳なんかない、社員台帳も作っていない、出勤簿も、中にはタイムカードもない、ないない尽くしのところがかなりあって、ここに社労士さん、社会保険労務士さんが入って申請書類を作るにしても、本来、この賃金台帳や社員台帳などは事業主本人が作成するもので、社労士さんが作るものではないと。で、経営者も、そんなに面倒なら申請しなくていい、どうせ自分がもらうお金ではないのだからと消極的になる事業主もいると聞いています。  先立つもの、資金が十分でない中小企業・小規模事業主は、事実上、休業補償を従業員に払えない。雇用調整助成金を概算払として後から請求するという形を取らない限り、体力の弱い中小企業や小さなお店、小規模事業の従業員にくまなく休業補償が行われることはないと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。
  59. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  雇用調整助成金につきましては、休業等により労働者雇用の維持を図った場合に、当該休業等に要する費用について助成をするものでございます。  この申請に関しましては、五月の十九日でございますが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、その時点から支給申請をすることができることを改めて周知させていただいたところでございます。  この取扱いに関しましては、休業手当支払確認のために事業主に提出いただく書類は賃金台帳や給与明細などの休業手当賃金の額が分かる書類の写しとしてございまして、支給決定の段階では休業手当支払確認をしなくてもこれらの書類に基づき支給を行うが、事後的には支払われたことを確認するという形で現在やらせていただいているところでございます。また、申請支給の迅速を図るために申請書類等の記載事項の半減などに努めたほか、特に小規模事業主の方につきましては助成額の算定方法を簡略化するなど、申請手続の簡素化に取り組んできたところでございます。  引き続き、雇用調整助成金の速やかな支給に努めてまいりたいというふうに考えてございます。
  60. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 次の質問です。  石橋筆頭理事も千四百六十万人が対象にならないんだということを先ほど質問しておりましたが、人数要件などでどうしても中小企業に分類されなくなってしまう。例えば、田村まみ委員が指摘していましたが、全国の外食チェーン店、ここも今影響を受けて経営大変です。これなどは、人数は多い、大企業要件になってしまう、その中で労働組合もなくて労働者の立場も弱い例が多い。よって、実際には休業補償をもらえていない人が数多くいる。そのほかの全国チェーン店舗なども、どうしても人数が多くなる、大企業に分類されてしまう。コロナによる影響を強く受けている業界で、非常に深刻です。  雇用調整金も今回の臨時特例も、中小企業要件に関する省令を変更することで、実際に休業補償が支払われていない業種の労働者については、できれば三百人などの人数制限も外して中小企業要件を緩和、新たなる個人給付制度からも個人支給、請求できるようにすべきではないでしょうか。  業種によっては人数要件で大企業と同じ扱いを受ける例もありますので、人数要件是非撤廃することを検討、約束していただけませんでしょうか。いかがでしょうか。
  61. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) まず、今般の新しい支援金でございますけれども中小企業対象とすると。これは、雇用調整助成金申請事務処理体制あるいは資金繰りといった面で非常に厳しい状況に置かれている中小企業があると、そういう中で、労働者を救済するということで特例的に講じているということについて御理解いただきたいと思っております。その範囲中小企業基本法定義に沿ってやるということを先ほど申し上げました。そういった範囲についてはしっかり周知していかなければならないと思っております。  その上で、やはり大企業方々におかれましては、今回、日額上限の引上げも行っておりますし、遡及適用もしております。また、手当率の改定も遡及できるということにしておりますので、この助成金を最大限活用していただきまして、休業手当支払お願いしていきたいというふうに思っております。
  62. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 是非具体的に、人数要件では業種によっては五十人以下とか百人以下ということもあるんですが、この辺はやっぱり、最低でも三百人以下は認めるとか三百人も外すとか、そういったことはできないのでしょうか。そういう検討もするということもお約束いただけないんでしょうか。いかがでしょうか。
  63. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 先ほども申し上げました、今回の中小企業対象とするということにつきましては、その事務処理体制あるいは資金繰りということに着目をして、中小企業という特殊性を考慮しております。やはりある程度の規模のところにおきましては、そういった体制は整っているべきではないかというふうに我々は思っております。その上で、ほかの助成金、今雇用関係中小企業基本法定義を踏まえて対応しておりますので、全体の中で議論するということはあるのかもしれませんが、今回はこういった整理でやらせていただきたいというふうに思っております。
  64. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 是非趣旨としては多くの方を救うというのが趣旨だと思うので、省令でできることであれば、まあ運用改善、三百人までは救うとか三百人も撤廃する、これは是非検討お願いをいたします。  次に、時間もありませんので質問の順番を変えますが、事業主が従業員を休ませて数万円程度の見舞金を支払ったようなケースです。幾らまでが見舞金で、幾ら以上を休業補償とみなすのか、見舞金、休業補償についてのルールや目安というのはあるのでしょうか。
  65. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 各種の制度におけます賃金範囲でございますが、これは労務の対価性を基本として、金銭の性質に照らして個別に判断を要するというのが基本的な考え方でございます。  一方で、今般の支援金につきましては、簡素な仕組みで迅速な支給をしていかなければならないということがございます。したがいまして、支給前にあらかじめ個別に判断することは難しいという性格を持っております。こういった状況におきまして、今般の支援金休業手当支払われていない労働者に対する支援というものでございます。  そういうことを踏まえますと、本制度支給実務としては、各種見舞金等の支給状況あるいは社会通念に照らして不相当でない範囲と考えられる事業主から労働者への一定の金銭の支給につきましては、見舞金に相当するものとして、賃金休業手当とは取り扱わないという整理をしたいというふうに思っております。  この具体的な金額水準でございますが、これは民間企業における各種見舞金等の支給状況なども総合的に勘案し、また、大部分の方にとってその休業賃金の水準に比して過大なものとならないことなどを踏まえて、月額三万円以下かつ休業賃金以下であるということを検討したいというふうに考えております。
  66. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 月額三万円程度ということでお答えいただきました。  それから、これ、雇調金を払っていないというのが言わばばれるとまずいというようなことで、後から支払われるというようなケースもあると思うんですが、この辺はカウントしないとか、そういうことはあるんでしょうか、どうなんでしょう。
  67. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  この新たな支援金を受け取られた後に仮に休業手当が払われまして、それにつきまして私ども雇調金をお支払いするという流れになると思いますが、そういう場合は、私ども、まずは雇調金をお支払いします。そうしますと、労働者の方は休業手当を受け取ったということになりますので、新しい支援金対象から除外されますので、返還いただくということになるということでございます。
  68. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 逆に、そういう何か支給隠しみたいなことでもらえなくなるようなことがないような施策も取ってもらいたいと思います。  加藤大臣に伺います。この法案で規定された新たな個人給付制度はいつから申請がスタートできるのでしょうか。そして、いつ頃実際に受け取れるのでしょうか。
  69. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) 詳細につきましては鋭意検討中でございますが、法案成立から一か月以内で開始できるようにしたいというふうに考えております。  また、申請から支給まででございますが、雇用調整助成金、二週間ということでやっております。この支援金につきましても申請から二週間を目途として処理をしてまいりたいというふうに考えております。当初は申請集中することも予想されますので、それ以上に時間が掛かるかもしれませんが、体制整備を図りながらできる限り迅速にお支払をしていきたいというふうに思っております。
  70. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 次に、様々なこのコロナ給付金の事務が今非常に問題になっています。中抜き、丸投げとか、様々言われておりますが、この制度については、説明の中では新たに五千人の人を雇って申請の受付や支援業務を行うと。先ほど福島委員からも質問がありましたけれども、どのぐらいの予算が事務費として取られていて、これをどう使うのか、どういう仕組み支給していくのか、教えてください。
  71. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) まず、今般の新たな支援金申請処理でございますが、都道府県労働局で処理することを想定しております。その際、オンラインや郵送での申請も可能とする、また、窓口に相談に来なくても問題なく申請書類を作成できるよう簡素なものとする、申請者に参照いただける申請動画を作成するなど、利用される方々の目線に立った取組を進めてまいりたいというふうに考えております。  こういった申請処理の過程において、コールセンター業務ですとか、それから申請書類に明らかに不備があるか否かの仕分業務、こういったものにつきましては民間委託を想定しております。  新たな支援金制度に係る事務経費でございますが、第二次補正予算に約三百七十九億円を計上しております。このうち大半は都道府県労働局の非常勤職員の人件費でございまして、先ほど申し上げましたコールセンター等委託費として四十九・五億を計上しておるところでございます。
  72. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 是非、そのほかの例で疑惑を持たれるような発注にならないようにしっかりとお願いをします。  次に、失業給付についても伺います。  これ、雇調金などが一万五千円に引き上げられますが、失業給付は一日八千三百三十円で変わらないと聞いていますが、この失業給付も同じ額に増額すべきではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
  73. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 基本手当の水準については、安心して求職活動にいそしむことができると同時に、再就職時の賃金も踏まえつつ、早期再就職に対する意欲を損なわないようにするという観点から設定をされているわけであります。  その給付内容を基に、この保険料の負担も含めて現行の制度が構築され、過去様々な不況時等々がありましたけれども、上限額は引き上げられたことはありません。  今、例えば緊急事態宣言による外出自粛等の影響を受けて、今解除されましたが、一定期間、集団面接、会社説明会等々なかなか求職活動が難しい、こういうことの事情、これはあるというふうに思っております。したがって、今般の法案においては、原則六十日の給付期間の延長を可能とするところを盛り込んだところでございますので、こういった措置も含めて、失業、まず我々としては雇用を守ることが前提でありますけれども、残念ながら失業された方については、こうした基本手当支給等々を含めて再就職に向けての支援をしっかりやらせていただきたいと思います。
  74. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 最後の質問ですが、雇用保険に元々入っていない人が失業した際に、毎月十万円の給付をいただきながら無料で職業訓練が受けられる職業訓練受講給付金制度があり、一次補正でも五万人分の予算が組まれました。  しかしながら、地元山形県での取組を聞くと、厚労省でやっている職業訓練受講給付金制度と山形県でやっている公共職業訓練制度の整理、区分けができておらず、元々山形県でやっているものの方が非常に応募があるけれども、実際に厚労省でやっている制度にはなかなか応募がないということなので、この山形県で認定職業訓練実施奨励金を活用した職業訓練プログラムが進んでいないことをどうお考えなのか。また、これせっかくの予算ですから、一緒にして協力して生かしていくということはできないのか、お答えください。
  75. 定塚由美子

    政府参考人定塚由美子君) 求職者支援制度についてのお尋ねでございます。  この制度雇用保険を受給できない求職者に対して、訓練を受講する機会を確保して、訓練の受講を容易にするため、一定の要件を満たす場合には訓練期間中に給付金支給するという制度でございます。この訓練を希望する求職者の方々、多様な方がいらっしゃいますので、求職者支援訓練というコースだけでは地域において希望する訓練が提供されない、その方に合った訓練が提供されないという場合もございますので、訓練サービスについては、御質問でもございましたとおり、雇用保険の受給者を主な対象としている公共職業訓練、これも受講することが可能ということとして、給付金もその場合も出るということにしているわけでございます。  近年、雇用情勢が改善してきていたという傾向にございまして、求職者支援訓練の受講希望者の求職者の減少が続いたということから、一部では、御指摘のように求職者支援訓練までなかなか手を挙げる事業者がいないというようなことも生じていた地域があるということは私どもも承知をしております。  ただ一方で、新型コロナウイルス感染症影響雇用情勢にも影響を及んでいるという現状に鑑みまして、第一次補正予算において求職者支援訓練の対象人員等を拡充する予算を確保させていただいたところでございますので、求職者が希望する訓練を受講するという機会をきちんと地域で確保できるという観点から、地域の関係者から構成される地域訓練協議会という場もありますので、そういう場を通じてしっかり求職者支援訓練の認定申請をいただけるような民間訓練機関、これを開拓、確保していくということに努めてまいりたいと考えてございます。
  76. 芳賀道也

    ○芳賀道也君 是非予算が生きるようにお願いします。  質問を終わります。
  77. 梅村聡

    ○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。  それでは、本日まず最初は、前回の委員会でも質問があったかと思うんですが、この雇用調整助成金等のオンライン受付システムの不具合が五月の二十日とそれから六月の二日と二回起こりまして、六月九日、今週になりまして、厚生労働省のホームページでプレスリリース、今後の対応方針についてというものが発表されました。  この今後の対応方針については、外部専門家による厚生労働省及び受託者を対象としたプロジェクト管理を含むシステム監査を実施し、今回の事案が生じた原因の徹底的な究明を行う、その結果を踏まえ必要な対応を行うと、こう記されているわけなんですが、この監査体制というのは、どの程度の期間で、また外部専門家というのは何人ぐらいの方を起用して監査を行うのか、またこのシステムの運用の再開のめどはどうなっているのか、この点をお答えいただきたいと思います。
  78. 鈴木英二郎

    政府参考人鈴木英二郎君) 今般の雇用調整助成金のオンラインの受付システムの不具合でございますけれども、これ、プログラムミスがあった上に、ユーザーの様々な動作を想定したテストが不十分であったというものであると認識してございます。このような事態を招いたことにつきましては、心よりおわびを申し上げたいと思っております。    〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕  このシステムの不具合でございますが、御指摘のように今回二回目でございまして、事態を重く受け止めまして、外部の専門家も入れて厚生労働省及び受託者を対象としましたプロジェクト管理を含みますシステム監査を実施しまして、今回の事案が生じた原因の徹底的な究明を行うこととしておるものでございます。  現在、複数の外部専門家にこの打診をしているところでございまして、できるだけ早急に実施の事業者を決定したいと考えてございます。また、この実施の事業者が決定次第、システム監査の内容や体制、スケジュール等につきましてもこの事業者と相談したいと考えてございまして、一日でも早くこのシステムを稼働させることができるよう対応を進めてまいりたいと考えてございます。
  79. 梅村聡

    ○梅村聡君 鋭意努力はしていただくということですけど、まだめどは今のところはっきり言えないということだと思います。もうこれダウンして一週間たつことになりますので、ちょっと二度とこういうことがないように、しっかり体制を組んでいただきたいなというふうに思います。  そして、もう一つは、今回の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金、そしてもう一つは、今回この雇用保険の被保険者でない労働者への給付金等を、やはりこの申請をできるだけ簡素化して、現金ができるだけ早く届くということは、これはもう私も賛成ですし、それをしっかり進めていかないといけないと思いますけれども、前をできるだけスピードアップするということは、逆に言うと、厚生労働省としては事後のチェック、これをどれぐらいちゃんとやっていくかということだと思います。  今回、適切な支給であったのか、具体的にはこの支給要件を満たしていたか等については、厚生労働省としては事後的なチェックというのはどのように行っていくのか、そしてまた、もし仮に支給要件を満たしていない方が支給を受けていた場合には、これは返還等を求めていくのかどうか、この辺の方針を教えていただきたいと思います。
  80. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) お答えいたします。  新たな支援金でございますが、支給要件確認した上でお支払いするというのは当然でございますが、お話ございましたように、簡素な仕組みで迅速な支給を図るということを念頭に制度設計をしておるところでございまして、その趣旨を損なわないように十分留意したいというふうに考えます。  その上で、事後確認が必要と考えられるケースがあれば、それはしっかり行うということが重要であります。仮に支給要件を満たしていない方が支給を受けていた場合には、これは他の給付全般と同様でございますが、返還をいただくということになります。  いずれにいたしましても、この事後の確認をどういうふうに行っていくかという方策も含めまして、適切な執行に向けての検討をしっかり進めたいというふうに思っております。同時に、そうした返還というような事態とならないように適切に周知啓発に努めていくことが非常に重要でございますので、そういったことについても十分留意してまいりたいというふうに思います。
  81. 梅村聡

    ○梅村聡君 迅速にやっていただきたいということがまずあって、それと事後のチェックというのはこれは要するにバーターの関係だと思うので、余り事前に重い証明を課すとやっぱり必要な方が素早くきちっと現金を手にできないという状況があると思いますから、このバランスをしっかり考えていただきたいなというふうに思います。  それでは、今回新型コロナウイルスが第三波がどうなっていくかという話があるかと思うんですけれども、第三波が来ることも非常に大変なことなんですけれども、今年の夏が終わって、秋、冬、来年の夏に季節性のインフルエンザと交じって来たときの方が、まあ新型コロナも大変なんですけれども、現場としてはパニックになっていくのかなというふうに思います。  そう考えますと、今年の秋から来年の春にかけて、新型コロナウイルスが共存する状態の中で季節性インフルエンザがはやったとき、このときの行動計画とか対応指針というのは既に厚生労働省検討が始まっているのか、あるいは方向性が決まっていたら教えていただきたいと思います。
  82. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  季節性インフルエンザ等が流行する秋から春には、風邪やインフルエンザと新型コロナウイルス感染症と似た症状、初期症状を訴える多くの患者さんが医療機関を受診することが考えられるかと思います。  規模感でいきますと想定しにくいところもありますが、現時点でいえば新型コロナの陽性者は二万人弱、それに対して例年季節性インフルエンザは一千万人ぐらい出ていますから、そんな中でどういうふうにやっていくのかと、そのような患者さんをどういうふうに適切に受け入れて必要な検査や医療につなげていくのかということで、今度、次のシーズンで、違う、逆に抗原検査のようなものが出てきているので、どう組み合わせるのかというのがあると思いますが、そういうことについて幅広く議論をして、インフルエンザ等の対策と併せて次なる波に向けた検討をする必要があると考えておりまして、専門家の御意見を聞きながら適切に対応できるように準備を進めてまいりたいと考えているところで、今時点で何か固まったものが既にあるというところではございません。
  83. 梅村聡

    ○梅村聡君 これからいろいろと検討していただけるということだと思うので、ちょっと今日は幾つか考えていただきたいポイントを提案をさせていただきたいと思います。  先日も、東京都医師会の尾崎会長が記者会見の中で、実際対応するに当たっては、季節性インフルエンザをどれだけ減らしていくことができるか、これをまず徹底的にやらなければいけないんじゃないかと。そのための第一歩は、予防接種をできる限りたくさんの方にしっかり受けていただく、それで季節性インフルエンザのそのピークを少しでも抑えていくことがやっぱり大事なことじゃないかというふうに言われておられました。  そう考えますと、まず、実際は国民全員分の季節性インフルエンザのワクチンが本当に用意できるのかどうか、それから、逆に言えば、そういった特にハイリスクの方ですね、高齢者の方とか、そして基礎疾患がある方がしっかり季節性インフルエンザのワクチンに到達できるのかどうか、ここが課題になってくるかと思うんですが、私は、やっぱりそういう方々にしっかり受けてもらうためには、予算措置をして、そして自己負担をできるだけ減らす形の予算措置をすることで特に必要な方が季節性インフルエンザのワクチンに到達できるようにしていく、このことが大事だと思うんですが、こういった観点の検討というのはなされているんでしょうか。
  84. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  インフルエンザワクチンにつきましては、この冬のワクチンとして製造する四種類の株を、まあ例年ですけれども、この四月の時期に決定しないと間に合いませんので、四月に決定して、既に四社のメーカーが生産に着手しているところでございます。このワクチン製造株決定の際に、可能な限り多くの供給量を確保できるよう、厚生労働省として安定供給についてメーカーに働きかけを行ったところでございます。    〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕  現状では、国内インフルエンザワクチンの製造キャパシティーは全国民分には満たないものの、各メーカーは、近年の使用量を上回るとともに、ここ数年で最大規模の生産量となった昨シーズン以上の供給量を目指して、国内の製造キャパシティーを最大限に活用して生産を始めているというふうに承知しております。  インフルエンザの予防接種は、御案内のとおり、高齢者につきましては流行阻止の効果は示されていないものの重症化防止の効果があるということで、予防接種法に基づく定期接種の対象とされて一部費用が公費負担されているところでございます。そのほかの年齢の方々については予防接種法の対象とはされていないところでございまして、事実上高齢者の方を優先して接種を呼びかけるような仕組みになっているというところでございます。  あと、さらに、予防接種の話中心に出ましたが、インフルエンザの予防対策としては、新型コロナウイルスの予防対策と共通する部分も多いところから、そういう感染防止対策の普及も図って、総合的に感染症の流行阻止を図ってまいりたいと考えているところでございます。
  85. 梅村聡

    ○梅村聡君 多分、国民の半分ぐらいしか受けられないんじゃないかなと、今の製造の能力でしたらですね。だから、そういうことをどう対応して、どう優先順位を付けて、また公費負担をどうしていくのかと、このことも非常にこれから重要な観点だと思いますので、またしっかり御検討をいただきたいというふうに思います。  それから、先般ここで質問をした際にも、じゃ、一千万人の季節性インフルエンザの方が日本で発生すると。この方々は感染症法で言えば五類感染症になるわけなんですね、季節性のインフルエンザに関しては。今回の新型コロナウイルスは、今現時点では指定感染症に指定をされていると、これが、二つが同じような症状のものが押し寄せてきたときに本当に対応が現実的にできるのかどうかと、ちょっと今日はこのことを取り上げてみたいと思っています。  それでは、まず最初の認識として、今回の新型コロナウイルス感染症は、早期発見、早期治療すれば死亡者数あるいは死亡率は下げられると認識をされているのか。厚生労働省として、この早期発見、早期治療というものがどれぐらい重要かということを認識されているのか、まずここをお伺いしたいと思います。
  86. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  我が国におきましては、専門家会議等の提言に基づきまして、社会経済機能への影響を最小限としながら、感染拡大防止の効果を最大限にするとともに、重症化防止による死亡者数の最小化を図るためということで、クラスターの早期発見、早期対応、それから患者さんの早期診断、重症者への集中治療の充実と医療提供体制の確保、それから市民の皆さんの行動変容という三本柱の基本戦略で取り組んできたところでございます。  この結果として、五月二十九日に開催された専門家会議の提言でも、欧米の先進国などと比較して、新規感染者数の増加を抑制し、市民の生命と健康を守り、死亡者数や重症者数を低い水準で推移させていると評価されておりまして、患者さんの早期診断、重症者への集中治療等も含めた基本戦略が死亡者数や重症者数を低水準に抑えたというふうに考えております。  今後とも、検査体制の拡充と併せまして、早期診断により患者さんを軽症段階で確実に捕捉して、早期の介入によって重症者、死亡者の発生を防ぐように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  87. 梅村聡

    ○梅村聡君 今、早期発見、早期治療については二つポイントを言われて、一つは、御本人、本人の重症化予防には早期発見、早期治療が大事だということと、それから、蔓延を防止するクラスターを潰すためには早期発見、早期治療が大事だという、この二つのポイントを言われたと思うんですけれども。  確認ですけれども、これ、現在の指定感染症、届出をします。この届出の主体というのは医師ということでよろしいですかね。医師本人ということでよろしいですか。
  88. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  御指摘のとおりでございまして、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染症法第十二条において医師に届出の義務が課されているところでございます。
  89. 梅村聡

    ○梅村聡君 それで、じゃ、どういう方を届け出るのかということの資料を今日ちょっとお手元のところにお配りをさせていただいております。  これはどちらも厚生労働省のホームページから取ってまいりましたけれども、ここの、ちょっと字がちっちゃいんですけど、申し訳ないんですが、(3)のところに届出基準とありまして、これがア、イ、ウ、エ、オと五種類あります。エとオは、これは亡くなられた方の御遺体のことなので、ちょっとこのエとオは外させていただきます。  そうすると、ア、イ、ウに何を書いてあるかというと、アは、これは確定した患者さん、ですから、PCR検査をして陽性で、この人は患者さんですと分かった方が、これがアですよね。で、イは、恐らく濃厚接触者なんかが当てはまると思うんですが、症状はないんだけれどもPCR検査をしたら陽性だと分かった方、これがイで届出をされるわけですね。で、ウは何かというと、これが指定感染症では大事なところだと思うんですが、疑似症患者さん、つまり、検査では陽性とは出なかった、あるいはPCR検査はしていないんだけれども、総合的に勘案をするとこの方は疑いがあると、そういう方も届出をしてできるだけ広く取らないと、これは感染蔓延防止ができないからということで、このウのところが設定をされているわけです。  このウはどう書いてあるかというと、(4)に該当する等のことで新型コロナウイルス感染症が疑われと書いてあるんですね。だから、(4)に書いてあるようなことに当てはまって、医学的に見て、ああ、この人はやっぱり新型コロナウイルスのおそれがあるなという方は届出をしないといけないわけです。  じゃ、この(4)というのがどういうことを書いてあるかといいますと、ア、イ、ウ、エは今までよく言われていたことなんですね。要するに、流行地域から帰ってきた方とか三十七・五度以上の熱が続いているとか、今までよく言われていたことなんですが、ここのオのところに何が書いてあるかというと、このアからエに引っかからなくても、医師が総合的に判断した結果、新型コロナウイルス感染症を疑う方は届出対象なんですと、こういう扱いになっているわけですね。  だから、繰り返しになりますけど、PCR検査で陽性になった方とか濃厚接触者は届出なんだけど、それに加えて、PCR検査がなくても届出義務は発生するんだと、こういうカテゴリーが指定感染症の中には設定をされているんです。  まずお聞きしたいことは、今申し上げたこの(4)のオ、総合的に新型コロナウイルス感染症を疑うのであれば、PCR検査をしなくても、あるいはできなくても届出義務があると読めるんですけれども、この解釈というのは間違いじゃないかどうかというのを教えていただきたいと思います。
  90. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  まず前段ですが、新型コロナウイルス感染症は、指定感染症として政令で定められたことによりまして感染症法第十二条第一項の規定によりましてお医者さんが届け出るわけですけど、新型コロナウイルスの疑似症患者を診断したときも直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届けなければならないとされているところが前段です。  後段、お尋ねのところですけれども、これに基づく新型コロナウイルス感染症の疑似症患者の届出基準、今先生から御紹介ありましたが、医師が総合的に判断した結果等から新型コロナウイルス感染症を疑う者につきましては、PCR検査の受診の有無にかかわらず届出を直ちに行わなければならないということでございます。
  91. 梅村聡

    ○梅村聡君 じゃ、そうすると、今回この委員会の中でもよく話題になった、保健所にお願いをしてもPCRをなかなかやってもらえなかったという事案ってたくさんあったと思うんですね。今おっしゃったように、PCR検査で陽性か陰性かというのは実は届出の必要条件であるけれども必要十分条件じゃないという話を今されたと思うんですけれども、そうすると、患者さんがやってきましたと、保健所に電話しましたと、この時点で疑っているわけで、疑っているというか、臨床症状から考えて疑っているわけですよね。で、うまいこと検査行けたという人と、いや、キャパシティーの関係もあるからちょっと様子を見てくれという人とが二つに分かれてくるんですけれども。  そうすると、今の御答弁の流れでいくと、PCR検査は今キャパシティーの関係で受けられなかったんだけれども臨床症状的には感染が疑われますよと、こういう方はこれまで届出はされていたんでしょうか。現実問題としてそっちの方が数が多いわけですから、届出というのはめちゃめちゃたくさん本当はあったはずなんですけれども、私は、現実的にはPCR検査まで行った人しか届出をされていなかったんじゃないかなと思うんですが、これは、検査までたどり着かなくても届出というのはこれまでされていたと厚生労働省としては認識されているのかどうか、教えてください。
  92. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  まず、PCR検査まで届いていたかどうかというところで申し上げますと、まず保健所とか行政機関に疑似症に該当するかどうかという問合せがあった方もいまして、疑似症に該当しないということになるとなかなか検査ということにはならないです。  ここのオのところで医師が総合的にというのは、なかなかPCR検査に届きにくいということで、こういうことでこれも疑似症を疑いますと入れさせていただいて、疑似症が疑われれば、先ほどから申し上げておりますとおりですけれども、感染症法上は疑似症患者としても、疑似症も取り扱うべきということでございますので、医師から必要な届出がなされているというような整理になろうかと思いますけれども委員が御指摘の御懸念のことがないようにということで、運用の徹底とかは引き続き周知はしっかりしていきたいというふうに思っております。
  93. 梅村聡

    ○梅村聡君 でも、普通は、保健所に対してこれは疑似症患者ですかという聞き方は多分しないと思うんですよ。だって、電話を受けている方は医師でも誰でもない方が多いわけですから、その人に電話して、医師がですよ、電話して、この人は疑似症患者さんですかと聞くことは論理的にはなくて、届出主体は医師なんですから、それ、医師が判断するはずなんですね。保健所に電話するのにこの人が疑似症かどうかということを問い合わせる感覚って多分臨床医にはなくて、それは、これが疑似症の可能性があるから電話しているわけでして、箸にも棒にも掛からへん人のことを電話して聞くはずはないわけなんですよ。  だから、何が申し上げたいかというと、もしこれが届出対象になっているんだったら、PCR検査陽性の方の何倍もの数の方が多分今届出はされているんだと思います。でも、そういうことって多分統計的にないと思うんですね。  何でないのかなというふうに感じるかというと、この資料二見ていただきますと、これ、実際の届出の紙なんですけれども、これの十二番見ていただきたいと思うんですね。この十二番には、診断方法、PCR検査を含めて、どうやって陽性が出たかということを書く前提になっているんですよ。だから、この検査をやらない疑似症の人が届出する場合は、ここ空欄で出てくることになると思うんですね。でも、そういう方が本当にそんなにたくさん届出されていたかどうかという話ですよ。  私は、現実的にはそういう届出を、じゃ、検査断られたけれども疑似症患者だからこれ書いて届出しますよという医療機関がそんなに世の中にたくさんあったということは、私はなかったんじゃないかなというふうに思います。  これは、まあ言うたら穴の部分なんですよね。今回の対応の中で、この間も質問で申し上げたように、PCR検査で陽性の方は患者さんだと扱ってもらえるけれども、陽性が出なかったり、あるいは検査までたどり着かなかった方は患者さんとしては扱ってもらえないと、そういうことが現実的に広がってきていたのが実は今回の指定感染症の一つの課題なんじゃないかなということは前から申し上げていました。  これ、もし解決しようと思えば、解決方法三つしかないんですね。三つしかない。  一つは、今おっしゃったように、もうこの解釈を押し通して、疑似症も全部届出をしてくださいと。これは一つの解決方法なんですが、季節性インフルエンザが蔓延してきて、季節性インフルエンザの検査も今防護がなかったらやれないという状況の中で、一千万人の方が生まれてくるわけですから、それ、疑似症というか、新型コロナと新型インフルが見分けが付かない状態で疑似症を届け出てくださいと言ったら、これとんでもない数になってくるわけなんです。だから、これは現実的な方法じゃないんですね。  そうしたら、二番目の方法はどうするかというと、これ機械的な話ですけど、このウを消すことですよ。でも、このウを消してしまうと新型感染症の意味が全くなくなってしまうので、これもできないと。  そうすると、三番目の方法は、じゃ、大きい声では言えないけど、まあこれマイク通しているので大きい声で言っているんですけど、今までと同じように、PCR検査が陽性の方だけを届出をすると。そこまでたどり着かなかった方は、疑似症とドクターは聞かなかったから、聞かなかったから疑似症じゃないんだという今のちょっとグレーな部分で押し通していくという、この三つしか方法がないと思うんですけれども、私はどれもちょっと、この指定感染症というものの精神を考えるとちょっとどれも違うんじゃないかなというふうに思うんですが、これは考え方の整理として今述べさせていただきました。  そうしますと、ちょっとお聞きしたいんですけど、厚生労働省としては、この新型コロナウイルス感染症を指定感染症にし続けて運用することのメリットというのは、逆にどういうことを感じておられるでしょうか。
  94. 宮嵜雅則

    政府参考人宮嵜雅則君) お答え申し上げます。  まず、今の御質問の前のところでございますけれども、疑似症かどうかということではないんですけれども新型コロナに限らず、現場の医療機関の方から保健所の方に、これは何とか病の疑いがあるかもしれないので届ける必要があるんですかといって保健所と照らして、これは疑似症にも該当しませんとか、するから届けてくださいとかというのはある程度日常的にある話なので、そこを今回の新型コロナについてどういうふうに徹底するかというのは一つの課題だというふうに思います。  もう一つ御質問いただきました方の指定感染症というのは、既知の感染症が病原体の変異等によって想定以上の感染力や病原性を有することが判明したような場合に、感染症対策上緊急に対応するために法改正を待たずに政令で原則として一年間に限り必要な措置をとることを可能とするもので、今回の新型コロナウイルス感染症についても、この考え方に基づいて本年二月一日に感染症法上の指定感染症に位置付けて、その感染者に対する入院の措置とかあるいは医療費の公費負担等の必要な措置が原則一年間に限りとれるようになったところでございます。  この新型コロナウイルス感染症について、現在、その感染力とか罹患した場合の重症度等に係る知見を収集している段階でございますので、次なる波に備えるために、引き続き、適切な感染防止策が講じられた感染症指定医療機関等での入院措置とかあるいは汚染された場所の消毒等の対応について法的根拠をもって対応することが必要でございまして、少なくとも、現時点で直ちに指定感染症の指定を取りやめるというような状況にはないのではないかというふうに思っております。  この感染症法上の指定感染症の指定につきましては、最大でも二年限度というか、政令指定が一回に限り一年延長できるということでございますので、この期間内において新型コロナウイルス感染症を感染症法上のどの類型に位置付けるかということも含めて、その時期も含めて、今後、この感染力とか罹患した場合の重症度等に関して集められた知見を基に、専門家の意見も踏まえて判断していくというような流れになろうかと思っています。
  95. 梅村聡

    ○梅村聡君 現時点での御答弁はそうだと思いますけど、一千万人の季節性インフルエンザの方が発生してくる中で、そうしたら、この病気だけが指定感染症だというのに突っ込んでいったら大混乱になるんじゃないかなということを私申し上げているんですよ。  確かに、保健所に電話をして、この人は疑似症かどうかをディベートするというのは、それは平時はできると思いますよ、保健所長はドクターなんですから。だけど、あれだけ電話が掛かっている中でそんな相談をやっているとは私は思えないわけなんですね。  あるいは、さっき例えば入院を公費でできるという話をしましたけど、それはメリットじゃなくて手段なんですよね。権力を使って入院をさせるから、その分、制限した権利の分は国が経済で補償しましょうというのが公費負担を税金でやるということだから、それはメリットではないわけなんですよね。  それから、このまま突っ込んでいったら何が起こるかというと、じゃ、例えば、せっかく唾液でPCR検査ができますと、防護服がなくてもできるようなものが武器として出てきながら、じゃ、これが指定感染症だったらどうなるかいうたら、じゃ、それを調べることが、疑似症例なんですかと、そこで実際に見付かったら、じゃ、そこの診療所はまた保健所が入ってきて消毒をして、じゃ、濃厚接触者、誰なんですかと、場合によったらそこが何日間休業しますというような対応を法的にやってしまえば、それは、せっかくいい検査のものをつくっても実際はそれをやりにくい状態があるわけじゃないですか。  だから、誤解があるのは、新型コロナを指定感染症から外すというのは軽んじていると皆思うわけですよ。何か軽く見ているからそうするんじゃないかと思われるかもしれないんだけど、実はそうじゃなくて、これだけ季節性インフルエンザが入ってくる中で、じゃ、きちっと身軽にちゃんと早期発見、早期治療をして、命を落とさないようにするためにはどっちの方策がいいのかなということをしっかり考えていただきたいと。そういう意味で、私は、この指定感染症をもう一度検討し直すことが必要じゃないかということを申し上げておりますので、その点、御留意をいただければと思います。  それでは質問を終わらせていただきます。
  96. 倉林明子

    ○倉林明子君 日本共産党の倉林です。  雇調金のオンライン受付システムについて先ほど質問もありました。私は本当に期待も大きかっただけに、二度のダウンというのはもう残念でなりません。個人情報として銀行口座名までもが閲覧可能な状態になっていたと、これ極めて深刻だというふうに受け止めております。  外部の専門家による原因の徹底究明ということで方針掲げられているわけですが、システム整備に必要な予算が確保できていたのかと、納期に無理がなかったとは言えないとも思っているんだけれども、そういう視点も含めて私は原因究明を求めたいと思います。大臣、どうですか。
  97. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 雇用調整助成金のオンライン受付システム、二十日にスタートして止まり、また六月五日に再開してまたすぐ止まったということで、大変こうした事態を重ねて招いたことに対して心からおわびを申し上げたいと思います。  今回の調査の結果は、今般の不具合の内容、一事業者の支給申請に添付されていた申請書類が他の事業者に閲覧されたということも判明したところでありますので、個人情報が漏えいしたこうした事業者、また、閲覧した方も見たくて見たわけじゃありませんから、閲覧した方に対しても説明をし、謝罪を行ったところでありますし、また、今般の不具合については、これはプログラムミスであった上に、様々な動作を想定したテストが不十分であるということだと認識をしております。  まずは一日も早く再開、再々開に向けて取り組まなきゃいけないということですから、そういった面においても、また同じメンバーでやっても余りうまくいかないだろうということで第三者にも入っていただいて、プログラムチェック含めてもう一回徹底的にやらなきゃいけないということで、一日も早い再開を目指していきたいと思っております。  同時に、今委員からお話がありましたけれども、これ実際、契約をしてから、これは五月一日に契約をして実際にスタートしたのは二十日ということで、実質二十日間、十九日ですか、というぐらいの日数しかなかった。金額については一億をちょっと超える金額ということであります。その辺も含めてしっかり検証すべきものは検証させていただいて、一つはまず早く再々開をするということと、それから、もう少し中期的な意味においては、やっぱり全体としてどうだったのかという検証も併せてしていく必要があるというふうに思います。
  98. 倉林明子

    ○倉林明子君 感染防止ということと迅速な支払ということで、オンライン、やっぱり必要だと思うんですね。だけど、やっぱりしっかりした再開になってほしいとも思っていて、また、早うせい、早うせい言うて同じことがないようにということで、きっちり取り組んでいただきたいということは強く要望しておきたいと思います。  新たな休業支援金なんですけれども労働者本人の申請にこれ道開くということで、私どもも求めてきたことで歓迎したいと思うんですね。  ところが、先ほど福島委員の方からも紹介ありましたけれども、これ、新制度を見込んで企業休業手当支給中止すると、今まで出していたのに、あっち使ってくれというような話が起こってきていると。こうした事例というのは明らかに労基法二十六条に違反するんじゃないかと思うんですけれども、どうかということ。  そして、違反行為を不問に付すという制度ではないはずなんですよね。速やかに支援金をやっぱり休業者に届ける。これは本当に、御飯、食費まで削っているというシングルマザーの話は今日もお聞きしたんですけれども、そういう人たちに速やかに届けるということが必要。しかし、違反行為をどう防いでいくのかということもやらないと、企業の責任を果たしたということにならないと思うんです。それ、どうでしょうか。
  99. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) お答えいたします。  まず、今般の新たな支援金でございますが、これ、先ほども申し上げましたように、事務処理体制あるいは資金繰りの面から、休業手当支払もままならない中小企業において苦しい立場に置かれている労働者を早急に支援するということで特例的に行うものでございます。  今お話ございましたように、こういった支援金支払の有無にかかわらず、使用者の責めに帰すべき事由により労働者休業させる場合には、労働基準法二十六条によって休業手当支払義務があるわけであります。したがいまして、こういったことも踏まえて、企業に対しては休業手当をしっかりお支払いいただく、その際、雇用調整助成金を十分に活用してしっかりお支払いいただくということを働きかけていかなければいけないというふうに思っております。  この支援金は今申し上げましたような趣旨でございますので、まずは困っている労働者の方にお支払いする、速やかにお届けするということでございますが、その後におきましても、不断にこの休業手当支払雇用調整助成金の活用を促す方策というのは検討していかなければいけないというふうに思っております。  例えば、休業要請対象業種以外のようなところで新たな支援金が多く申請されているというような場合におきましては、これは本来、雇用調整助成金を活用して休業手当支払っていただくということが望ましいわけでございますので、そういった休業手当支払、雇調金の活用についての不断の取組というのもやってまいりたいというふうに思います。
  100. 倉林明子

    ○倉林明子君 やっぱり、要はそういう休業要請対象外から出たものについてチェックしていくという視点も大事だと思うんだけれども、やっぱり事後、休業支援金を出した後に違反行為があった場合ということ、想定されると思うんですね。そういう場合はやっぱり労基署とも連携して、こういう違反行為にはきっぱりとした対応も取るよという指導が必要だと、監督指導の点ではそういう視点でも取り組んでいただきたいというふうに思います。  加えて、これ衆議院での議論確認されたかと思うんですが、無給休業の後に解雇されると、こういう事例増えてまいりました。長期化、要は無給休業だったんだけれどももう解雇ですとなった場合なんですが、休業期間については遡って申請可能だという答弁だと受け止めました。  これ大事なことですので、もうもらえない、対象じゃないと思い込んでいる人たちにとっては周知されないと申請につながらないと思いますので、是非周知徹底をこれは強く求めたいと思います。  さらに、今回、十分の十、そして一万五千円ということで引上げをしていただきました。これも要望していたことがようやく実現したと思っております。これについては遡及、それぞれについて、あっ、もう一つですね、労使合意でも休業手当、遡って増額して支給したと、こういう分についても遡及できるということかと理解しているんですが、いつまで、期限ですね、どこまで遡れるのかというのを確認したい。で、差額は追加で支給される、もちろんだと思いますけれども、これも確認です。
  101. 達谷窟庸野

    政府参考人達谷窟庸野君) お答え申し上げます。  雇用調整助成金につきましては、第二次補正予算案におきまして、先生御指摘のとおり、上限額の日額を一万五千円に引き上げる、さらには、解雇等をせずに雇用を維持している中小企業助成率を十分の十に引き上げるなどの措置を盛り込んでいるところでございます。  また、この拡充措置についてどこまで遡及するかというお話でございますが、緊急事態宣言が発令された四月に遡及して適用することといたしてございます。また、その遡及に関しまして、既に雇用調整助成金支給決定している分について、過去の分につきまして、休業に関する労使協定を締結し直しまして休業手当を遡及して増額した場合におきましても、これ四月までの遡及でございますが、増額した休業手当を基に、改めて雇用調整助成金支給することを可能とする予定でございます。
  102. 倉林明子

    ○倉林明子君 これ、既にやったところに対しても上乗せできるということになる、それには労使合意必要になるということになります。こういう分も、休業手当が実質引上げということにつながっていきますので、これも情報として、現場のハローワークももちろんですけれども、請求する側、事業所の側にも本当に広く周知して活用されるように努力を求めたいというふうに思います。  さらに、雇調金と支援金でこれ日額上限を引き上げた、先ほども指摘ありました。一方で、失業給付基本手当日額上限というのは八千三百三十円。これ、据え置かれた理由というのは先ほど大臣からも紹介ありましたけれども、改めて御説明いただきたいのと、次回の更新時がやってくるはずでありますが、このときに引上げする予定というのはあるんでしょうか。
  103. 小林洋司

    政府参考人小林洋司君) お答えいたします。  失業給付基本手当の水準でございますが、一つは安心して求職活動を行っていただくという観点がございます。また同時に、再就職時の賃金も踏まえて、早期再就職に対する意欲を損なわないようにするという観点もあるわけでございます。  現行の基本手当の上限額につきましては、こういった観点に立ちましてその給付内容を定め、負担面も含めて現行制度が構築されておるものでございます。これまでの不況時にも、上限額引上げではなく日数延長ということで対処してまいりました。今回も、求職活動長期化ということを踏まえて、給付延長ということを盛り込んでおります。  それから、例年八月一日に行っております日額上限額も含む基本手当日額の改定でございます。  これは、雇用保険法第十八条に基づきまして、統計に基づいて、労働者一人当たりの給与の平均額の前年度からの上昇、低下の比率に応じて日額範囲を変更するものでございます。今年度につきましても、その規定に基づいた対応を行うということを予定しております。
  104. 倉林明子

    ○倉林明子君 いや、就労意欲につなげるためにこれ日額抑えているということかなと思って説明聞いていたんですけれども、今、就労意欲があったって求人が本当に減ってきています。これ、更にこうした雇用環境というのは悪化が予測されているというのが実態だと思うんですね。  失業給付の日数の延長ということはしてもらいました。しかし、もう既に、要は、既に失業給付受けていてもう期間終わったという人は、これ対象にならないですよね、延長の対象にはならない。基本手当日額、このコロナ雇用環境の下で通常ベースの対応になっているというところが本当にちょっと見直す必要があるんじゃないかと思っているんです。  そこで、基本手当日額の上限の引上げはもちろん、失業者の状況を踏まえれば、百年に一度と言われているような雇用環境なんですよ。だからこそ、今やるべきは、雇用保険法二十七条一項の規定によって離職理由を問わない全国延長給付措置、これ、大臣とるべきじゃないでしょうか。
  105. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) 基本手当日額の上限額に対する考え方は局長、また先ほども述べさせていただいたとおりでありますので。  また、御指摘いただいた全国延長給付については、全受給者に一律に九十日延長できるという内容であります。  これは、雇用失業情勢が著しく悪化し、求人の減少等のため再就職が極めて困難となり、失業者が多数滞留するに至った場合を想定をしておりまして、その要件は、基本受給率が四か月連続して四%超になるなど、極めて厳しく設定されているところであります。  現在は、その数字は〇・八八ということでありますから、その水準には至っていないということに加えて、また、新型コロナウイルス感染症求職活動に与える影響、これはそれぞれ個々によって様々な事情もあるわけでありますので、今般の法案では原則六十日の給付期間の延長を可能とすることにしておりますけれども、この個別延長給付によって適用することが適切ということで法案を提出させていただきました。  成立をさせていただければ、この措置を適切に施行させていただきたいというふうに考えております。
  106. 倉林明子

    ○倉林明子君 御紹介あったように、この全国延長給付要件というのは本当に厳しく設定されております。本当に長期化するこの雇用状況に対応するということでいえば、この要件の緩和にも踏み込んで検討をしていくということは、私は本当早く始めてほしいなというふうに思っています。  雇用も、今のところでいったら、雇用調整助成金も漏れる人がいる、休業支援金を新たにつくったけれども、先ほどの議論のように漏れる人がいる、失業者はどんどん増えていくという傾向が出ていると。こういう失業にまで、要は、雇用は守れない状況が広がっているわけですよ。失業給付でいかに救済できるのか、こういう点でも今ある法を活用できるように是非検討を進めていただきたい。  終わります。
  107. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  108. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、石橋君から発言を求められておりますので、これを許します。石橋通宏君。
  109. 石橋通宏

    石橋通宏君 私は、ただいま可決されました新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     新型コロナウイルス感染症等影響対応するための雇用保険法臨時特例等に関する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一、本法に基づく「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」(以下「休業支援金」という。)及び休業支援金に準じた特別の給付金が創設された場合でも、事業主はその責に帰すべき事由による休業の場合においては労働基準法第二十六条に基づく休業手当支払義務を免れるものではなく、雇用調整助成金を活用して積極的に労働者雇用維持を図ることが基本であることについて、引き続き周知徹底及び必要な指導を行うこと。  二、休業支援金申請に必要な書類及び関連情報について、労働者又は都道府県労働局長からの求めがあった場合には事業主は速やかに協力・対応すべきであり、その旨、通達等により、事業主及び労働者双方への周知徹底を図ること。  三、休業支援金については、何より迅速な支給が求められることから、本法の施行後、速やかに申請受付が開始されるよう最大限の努力を払うとともに、申請に必要な書類や手続のできる限りの簡素化を図り、速やかな支給に向けた十分な体制を整備すること。また、給付額の決定に用いられる休業賃金の算定においては、新型コロナウイルス感染症等影響減収となった期間が基準とならないよう柔軟な制度設計を行うこと。  四、雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当支払って雇用調整助成金支給を受けた事業主が当該措置に応じて休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給が可能であることを周知するとともに、労使間で協定を再締結すること等により休業手当が追加支給された場合には、再申請による助成金の追加支給をできるだけ速やかに実施すること。また、雇用調整助成金支給の迅速化については、申請書類の更なる簡素化申請受付・審査体制の一層の強化を図るとともに、オンライン申請については運用停止が繰り返されている問題を踏まえ、再発防止を徹底した上で可能な限り早期の運用再開を図ること。  五、休業支援金支給対象とならない労働者の中にも、休業手当が適切に支払われていない労働者、特に短時間労働者派遣労働者などの非正規雇用労働者が多数存在する実態を十分に認識し、引き続き事業主には積極的な雇用の維持や休業手当支払を求めるとともに、その他の生活・生計支援策も最大限に活用して当該労働者生活を支えること。  六、派遣労働者、特に登録型や日雇型の派遣労働者については、三角関係雇用契約の中でとりわけ弱い立場に置かれている者が多数存在することから、派遣先・派遣元事業主に対して現在有効な派遣契約・雇用契約の維持・継続に努めること及び休業の際に休業手当支払うことを強く要請するとともに、既に派遣契約・雇用契約が終了している派遣労働者については、早急に次の派遣先が確保されるよう最大限の努力を行うことや、派遣元の従業員として雇用契約を締結し、休業手当支払休業支援金支給対象となるよう努めることなど、政府として積極的な要請・指導を行うこと。  七、雇用保険基本手当給付日数の延長に関する特例について、全国の公共職業安定所において統一的な取扱いがなされるよう、適用基準の明確化を図ること。  八、今後の失業者数の増減や求人数の増減の動向などを注意深くモニターしつつ、失業者の安定的な求職活動を支える措置を積極的に講じていくこと。また、求職者給付や職業訓練受講給付金を受給できない失業者に対する生活支援策の拡充・強化を検討し、必要な措置を講ずること。  九、今後、企業の倒産・廃業・休業の動向や失業者数・休業者数の動向などを注意深くモニターし、国民の生活、暮らし、雇用の維持・確保を最大の使命と位置付け、引き続きの雇用・生計維持のための政策を前例にとらわれずに講じていくこと。とりわけ生活保護制度が最後のセーフティネットとして確実に機能し、保護されるべき国民が迅速かつ適切に保護されるよう、地方自治体に対する要請や財政措置を徹底すること。  十、国は、地方自治体等が、労働基準法が適用される職員に対し、新型コロナウイルス感染症等影響により休業させた場合は、同法第二十六条に基づき休業手当支払うよう、必要な措置を講ずること。   右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  110. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) ただいま石橋君から提出されました附帯決議案を議題として、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  111. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 全会一致と認めます。よって、石橋君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤厚生労働大臣
  112. 加藤勝信

    国務大臣加藤勝信君) ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力をしてまいります。
  113. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  114. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  115. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 次に、令和年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案議題といたします。  まず、提出者衆議院厚生労働委員長盛山正仁君から趣旨説明を聴取いたします。盛山正仁君。
  116. 盛山正仁

    衆議院議員(盛山正仁君) ただいま議題となりました令和年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案について、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。  新型コロナウイルス感染症等影響により、低所得のひとり親世帯には収入減少等により心身に困難が生じており、また、医療機関や介護・障害福祉サービス事業所の職員等には相当程度心身に負担が掛かっている状況下において、政府は、第二次補正予算により、低所得のひとり親世帯に対しては臨時特別給付金を、医療機関等の職員等に対しては慰労金を、それぞれ支給することとしたところであります。  本案は、これらの給付金支給趣旨に鑑み、令和年度ひとり親世帯臨時特別給付金等支給を受けることとなった者の受給権等について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであります。  なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。  以上が、本案の提案理由及びその内容であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
  117. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  令和年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  118. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  119. そのだ修光

    委員長(そのだ修光君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後一時一分散会