○平木大作君 今日、
労基法に関連してこの給与ファクタリングという問題を取り上げさせていただきました。なぜ取り上げたかというと、この給与
債権というもの自体が
労基法の
対象でもあるわけでありますけれども、やはり今、この新型コロナウイルス感染症の
影響で生活資金が逼迫しているという方が急に増えてきているわけであります。こういう方たちが、ある
意味こういう
事態に対処するために、これは今度厚労省に対する
お願いなんですけれども、こういう
事態に対処するために、例えば緊急小口資金という制度あるわけでありますけれども、これ、私もお話をお伺いしたところ、やっぱりローカルルールが厳しいという声が上がっています。都道府県の社会福祉協議会等でなかなか厳しいローカルルールが課されている中で、例えば申込みをしてから一か月ぐらい判断が下りないとか、下りたけどバツだったみたいな話が実際にあるようでありまして、これ、やっぱりせっぱ詰まってしまった方が、なかなかもうあしたの生活資金が足りないという悩みに直面している方が一か月待ってくださいと言われたら、やっぱりもうスマホで、じゃ、どうしたらいいだろうということでこういったファクタリング事業者に当たりに行ってしまうわけですね。
そういう
意味でいくと、
是非これ
厚生労働省としても、改めて、既存の制度でありますので、柔軟に今回の新型コロナウイルスに対する
対策としてこれお取組をいただきたいということは、重ねて
お願いを申し上げておきたいと思います。
もう少しだけ時間が残りました。コロナウイルス
関係もいろいろやりたかったんですけれども、一問だけ、ちょっと今日最後に、
労基法にやっぱり関連するところで質問をしておきたいというふうに思っています。
様々、新型コロナウイルスの今感染症の拡大を受けて大変な
対応を皆さん迫られているわけでありますが、中でもあえてポジティブに捉えるところがあるとするならば、時差出勤ですとかテレワークの導入というところなんだろうというふうに思っています。
これは昨年の秋の臨時国会においても私質問させていただきましたが、これまで厚労省も、それから
政府一体となって、テレワーク・デイズの取組ですとか、様々このテレワークの推進といったものを取り組んできていただきました。ただ、私の感覚でいくと、現場でこのテレワーク取り組んでいただいている
企業の皆さんは、半分お試しでやっているのかなと思う事例も少なくなかったように思っています。
東京二〇二〇に向けて、じゃ、できるところからちょっとやってみようという形のところが多かったのかなという私自身は認識を持っているんですけれども、今回は、ある
意味もうせっぱ詰まってというか、なかなかこれまでどおりの事業のやり方というのはやっぱりできないんだということに迫られる中で、大きな
企業の中にも、例えば一〇〇%、従業員の全員を
対象としてテレワークに今取り組んでいらっしゃる
企業もあるわけでありまして、これはある
意味やってみて、やってみたらうまくいったという声もあれば、できると思ってやったんだけれども結構難しいねという声も当然今上がっているわけであります。
これ、
是非、今いろいろ積み上がっている成功事例だけじゃなくて、失敗事例みたいなものもしっかりと今後に生かしていただきたいというふうに思っています。実践的な働き方改革につながる、ある
意味今蓄積ができているというふうに思っておりますので、このテレワークの更なる推進ということについて、厚労省の方針を最後にお伺いしたいと思います。