○小沼巧君 つまり、
気持ちだけはあっても、やらないということですね。
気持ちだけあっても、それはみんなそうですよね、やりたいやりたいと、助けたい助けたいと言うんだけれども、結局その
気持ちの表明だけで終わって、よく言われる責任の痛感とかという話だけで、何もやらないということで一緒だと思うので、それは極めて残念だと
思います。
ただ、この話については、ちょっと時間もございますので、それは本当改めて考え直した方がいいと
思いますよということを御
相談申し上げて、次の話に行きたいと
思います。
これ、資料を今日お配りしてございます。今日は別の観点で、ちょっとまた同じ茨城の
梶山大臣の胸を借りるつもりで、本当に今日胸を借りちゃいますというつもりで議論させていただきたいと
思います。
実は、共同会派になりまして、参議院の立憲・
国民.新緑風会・社民の共同会派になりまして、この
コロナ関連というところで新しい議員立法を提出いたしました。それが、今日お配りしておりますところの
新型コロナウイルス感染症関連
支援に係る手続の迅速化に関する法律案というものでございます。
こちら、参議院で、参議院に先議で初めて出したということでございまして、私、実務担当者の末席を務めさせていただきました。そういう意味で、ただ、発議はしたんですが、国会閉じてしまったので、それで出しただけではもったいないと。ただ、参議院、ここ良識の府でございますので、その良識の府たる
役割全うせんがため、冷静に
コロナ関係
対策についての課題を審議して、生かすべきところは生かす、もしよかったら是非とも
政府の部内で検討していただきたい。もし至らぬ点があるのであれば、それは御指摘いただいて、それで私
たちももっとより良い政策でもって
政府に迫っていく、こういったような議論をしたいという趣旨から、今日、これについて、たたき台として議論をさせていただきたいと思ってございます。
これ、要すれば、各種の手続について早く支給しようというものであります。それは、
給付金の話もそうなんですし、貸付金とか返済免除とか様々ありますけれども、これらについてちゃんと迅速に届けるようにするような手続を定めようというような、言ってしまえばプログラム法でございます。
その際に、これ、法令を使う立場の目線に立った法律として準備しているんですね。申請を処理しなければならない公的
支援機関とか真の権利者、これらの不安の解消、そして申請を実際に行う個々人の不便とか不満の解消。今、三つの密ということを言われていますけれども、三つの密ならぬ、不安、不便、不満という三つの不の解消といったことを狙った法律案でございまして、専ら何か霞が関で
システムを用意して、あとは御自由にというようなサプライヤーとかベンダー側のロジックではなく、あくまでデマンド側、ユーザー側の目線に立った法律なのであります。
これについて、法案について、ページ番号でいうと四ページになるんでしょうか、法案で言うと第四条第三項というところに書いてあります。ここが今回の法案の肝だと思っていまして、それについてちょっと
大臣と議論をさせてもらいたいなと思っています。
今回の
コロナ関連
支援策について、なかなかもろもろ遅れてしまっているということを、何で遅れてしまっているのか、何でいろんな書類が必要なのか、求められるのかということをよくよく考えてみると、実際に申請して、それに対して責任を感じざるを得ない、責任を取らざるを得ないと、実際に支給
支援して
審査する人
たちの対象がということになるのではないかと思っているのであります。
例えば、会計検査における不当事項の指摘なんというのもありますでしょう。国家公務員であれば、倫理法だったり補助金適化法というような法律だってある。地方公務員だったら地方公務員法や職員倫理規則、
金融機関だったら様々な内規とかもろもろにあって、もし間違って手続をやってしまった、もしちょっと誤ってしまったら、かなり責任問題になってしまうというような事例がございます。
実際、特に今回、金の話については非常に厳しゅうございまして、予責法、いわゆる
予算執行職員の責任に関する法律というのが昭和二十五年にあるんですけれども、間違ってそういう支給とかをしてしまったら実際に弁償させられるんです、実費を。なので、責任を痛感しておりますって言って何も知らないというのが最近ちょっと国会の中でもありますけれども、それだけじゃ済まさない。実際に金を払わなければいけない、弁償しなければならないということで、非常に厳しい規定になっているがゆえに、様々な証拠書類をもっとくれといって集める、どんどん精査にチェックしていかなければならない。
こういうような構造があるがゆえに、
審査についてなかなか手続が進まない、やるにしても遅くなってしまうと。こういうようなことがあるのではないか、これが主因ではないかと考えて、その実際に担当に当たる
現場の担当者の責任の減免、これを図ることによって手続が進むのではないかというものを考えて、このような法律案用意させていただきました。
このような考え方につきまして、所管は実際しておりませんので、一般論ということになってしまって恐縮ですが、
大臣の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。