○伊波洋一君 今回のPFAS基地外流出事故では、二〇〇〇年の
環境原則の共同発表の日米合意や二〇一五年の
環境補足
協定の合意にもかかわらず基地内立入調査ができずにいる中で、初めて立入りが実現をいたしました。ところが、実質的な調査が本当にできるかというのが大きな
課題です。
と申しますのも、これまでの
日本政府における対米軍基地に対する
対応の習慣といいましょうか、そういうものがあります。今回の
防衛局の
対応にしましても、これまで、四月十日当日、十一日、十二日、十三日、その流れ出た河川の調査、あるいはそういったものをやっております。確認をしています。十六日には基地内の立入りもしていますが、しかし、実際に
日本政府がこの河川水を取水したのは四月二十三日です。雨も降って流された後ですよ。つまり、私たちの今の
政府の
対応というのは、目の前で起きていることに対する
対応ではなくて、どんなふうに
対応すればいいのかというふうなことを逡巡するような、そういう
対応になっているということは
指摘しておきたいと思います。同様に、これまで四回立入りをしたということですけれども、結果的には、果たしてその結果が本来の汚染やあるいはそこへ流れ出たものが何であったかということを示すことができるかどうか、極めて疑問です。
そこで、お手元の資料、最後の方にありますけど、示していますけれども、これが
日本環境管理基準です。その一番
最初のページの方にあるんですけれども、いかにこれが厳しくできているかということをやはり
政府は承知してもらわなきゃいけないと思うんです。
この一章目ですが、チャプター一の五の一というのが、これ、要するに、ある
意味で厳しい基準という
意味なんですけれども、本来ここで示されているように細かい規定があります。ですから、例えば一は、国防省構成機関は、全ての主要施設において、少なくとも三年に一回は
海外施設がこの
環境基準を遵守しているか
評価することを確実にするために
環境監査プログラムを確立し実行するものとする。実行されているわけです。さらに、Cの五の四では、この規定として記録をきちんと作るということが明記されております。
それから、C一の六の一、この右側の方ですけれども、これでは、例えば域外に排出する廃棄物について、その処分のありようを含めて、あるいはまた様々な契約において基準が必要なものは、地位
協定は基本的には在日米軍の行為については何の規定もないんですけれども、このJEGSはそれを規定しています。つまり、基準があるんですね。そのことをやはり私は
政府としてしっかりやるべきだと思います。
私も二〇一〇年まで宜野湾の市長でしたけれども、いろんな問題がありました。
情報公開をして、アスベスト処理がされていない米軍住宅の改修をやったんですね、それを。そして、児童、子供たちの遊具も造った。アスファルトも造り直した。だけど、アスベスト処理がされていないということが明らかになりまして、これが
情報公開によって明らかになりました。結局、この基地は使わずにそのまま返されました、西普天間です、今の西普天間がそうなんですね。
そういう
意味では、まさに
日本政府は
日本の
国民を基地から守る手段を持っているにもかかわらず、現実にはやっていない。だから、今回のPFAS漏出事故の真相究明、再発
防止は、政治的な立場に関わりなく、やはり沖縄県民が求めるものでありまして、今回の
環境補足
協定の立入調査に踏み切ったことも、
日本政府として方向性は一致していると思います。
是非、この事故
対応を契機に、在沖米軍基地、在日米軍基地からのPFAS撤去を実現をしてもらう、そのことの
取組を求めて、
質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。