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黒岩分科員 これは、時間もないのでそれ以上きょうは詰めませんけれども、またこの後、
衆議院でもまた
参議院でも、非常に重要なところなので。
ですから、改ざんするしないが今まで議論になってきましたけれども、実際に、要は、
内閣総務官室というのは総理の推薦名簿も含まれている。
総務官室は、全て一年未満で捨てているとずっと言ってきた。でも、現実に、
内閣総務官室、これは形式的には明らかに、推薦した名簿が残っちゃっていたわけですよ。
だから、何に慌てたかといったら、
内閣府にしたって、特に
内閣官房にしたって、今まで捨ててきたと言っていたこの
国会答弁とまるっきりそごを生じる現象があらわれちゃったものだから、慌てて白塗りにしたんですよ。何か
内容がわかりづらいからなんと言っていますけれども、これはこの後、徹底して我々も追及していきますけれども、我々は、総理の推薦名簿だって残っていると思っているわけだ。これは私はその証左の一つだと思いますよ。何らかの形でたまたま出しちゃった。だものだから、慌てて白塗りで、まさに証拠隠滅を図ろうとしたということ。これは根本的な問題で、その次に改ざんかどうかはまた議論をしてもらいましょう。
そして次に、
大臣、資料を三枚出しております。これは、
所管がということじゃなくて、大変短い文章なので、この文章の日本語としての理解を
大臣に求めますけれども、これは、済みません、もう一ページ目は忘れてください。一ページ目はもうめくってください。それをめくってください。二ページ目が出てきましたか。
これは何かというと、重要な、
内閣府人事課が一万五千四百人の桜を見る会の招待者名簿、
内閣府人事課が一万五千四百人分、桜を見る会に招待したとするその名簿、この名簿の取扱いについて書かれているんですね。
大臣、お聞きくださいね。このことだけが書かれているんですよ。
二ページ目は、二年前、四月一日に改正されまして、これは黒枠で塗ってありますね、黒塗りで。今言った一万五千四百人の招待者名簿がこの分類に入りますよ、こういう
説明でした。ここを見ておいてくださいね。
これはわかりやすく次のページ、三ページ目からいった方がわかりやすいので、三ページ目。
これは、去年の十月二十八日に改正された、そして現在もこの条文が残っています。去年の十月二十八日に、この一文だけ条文が変わったんですよ。
内閣府の
説明によると、桜を見る会の招待者名簿は、これは黒く塗っていますね、さっきの二ページ目とは違う中身ですよ、よく見てくださいね、この黒塗りの中のこういう解釈で、桜を見る会は、これは保存期間とありますね、右から三つ目の括弧のところに、一年未満なんですよと。ですから、すぐに捨てていいんですよという根拠が、この保存期間表のこの
規定なんですよ。
よく見てください。この具体例として丸ポツがありますね。招待者名簿というのはこういう
規定の中に入るんですよという文章をここに書いています。これを読みますよ。「関係行政機関等に協力して行う」。
これは、
内閣府からすれば、例えば国交省だとか文科省とか、そういったところに協力して、各省庁から推薦したものを集めるわけですよ。そういった協力して行う行事等の案内の発送等。これは、日本語で私も理解しても、ここは、各省庁から集めてきたそういう推薦名簿から
内閣府がチェックをして、一万五千四百人、案内の発送をする名簿ですねという
説明を聞いて、ああ、そうですねと私もわかりました。こういう
規定に入っているから、一年未満で捨てていいですよというのが今現在の
規定なんですよ。
たった去年の十月二十八日、この議論の最中に、これは大事なんだけれども、我々にも誰も知らされずに、
内閣府の中で、多分、何百、ともすれば何千もある
規定の中で、唯一こっそりこの
規定だけが去年の十月二十八日に改正されていたんですね。
じゃ、戻りますよ。
現在は、私らもこの、一年未満で捨てていいかどうかの議論はともかく、今の保存期間表では確かに、これを日本語で読む限りは、桜を見る会の招待者名簿は一年未満のこの類型、具体例に入っていますねと。
さあ、二ページ目に戻してください。
十月二十八日に改正する以前ですよ。まさにビフォー・アフターで、去年の十月二十八日以前、正確に言うと二十七日以前ですけれども、じゃ、桜を見る会はと。あるんですが、ここ、具体例のところに、見てくださいね。「他の行事等の推薦」とだけ入っていますよね。推薦等と書いていないですよ。等と入っていると、これは便利な言葉で、いろいろなものを、例えば、推薦だけじゃなくて、案内とかいろいろなものが……(北村
国務大臣「行事」と呼ぶ)まあ、行事等はどうでもいいんですわ。
大臣、大事なことをこれから聞きますよ。
この「他の行事等の推薦」、あっ、その前にもうちょっとかみ砕いて申し上げますと、我々はよく名簿と言いますけれども、これは、他の省庁から
内閣府が推薦をしてもらう推薦名簿と、その推薦名簿をもとに
内閣府が案内状を出す招待名簿と、二種類あるんですよ。だから、推薦名簿と招待名簿、これは違うんです。ですから、私が今議論しているのは、
内閣府から招待を出すための招待名簿、これが今言ったどこの保存期間表に入るのかという話をしているんですね。
大臣、今の二枚目の、ここを見てください。「他の行事等の推薦」、これは推薦なんですよ。この日本語から、これからわかりますよ。
内閣府自体も
内閣府に推薦名簿を出しますから、
内閣府が
内閣府に出す推薦名簿、ちょっと複雑なんですけれども、それはここから、ああ、推薦名簿ですねとわかるんですけれども、今言ったように、
内閣府が一万五千四百人に出す、案内をする、この名簿は、この具体例の
規定の中に日本語として含まれていますか。