○
後藤祐一君
立憲・
国民・社保・
無所属フォーラムの
後藤祐一でございます。
ただいま
議題となりました
国家公務員法等改正案について、会派を代表して質問いたします。(
拍手)
まず冒頭、
新型コロナウイルス対策について、
西村大臣に質問いたします。
安倍政権の
新型コロナウイルス対策は、
感染症対策としても、そして
支援策としても、遅く、不十分であります。
外出を八割減らすとの目標は、
緊急事態宣言から一週間たっても達成には遠い
状況です。
自粛要請だけでは
外出を八割減らすことが難しい場合、どうやって達成するつもりでしょうか。必要な
補償を行った上で、
外出禁止と
休業を義務づける
法改正を検討すべきではないでしょうか。
西村大臣は、四月十三日に、そうした
法整備について議論することはやぶさかではございませんとした上で、ただ、当然、人権の制約にかかわるものでありますので、
憲法上の議論も必要になってくるのではないかと答弁されております。
憲法第二十二条で保障される営業の自由は、
公共の福祉に反しない限り認められるとされておりますが、
一般に、特措法の
緊急事態宣言下において、
感染症の
蔓延防止の目的で
事業者に
休業を義務づけることは
憲法上認められるのか、
内閣法制局長官に伺います。
しかしながら、
休業を義務づけるには
補償が必要です。
一
世帯当たり三十万円の
生活支援臨時給付金も、
中小企業向け二百万円の
持続化給付金も、一回だけでは安心につながりません。
コロナ終息まで何カ月かかるか見えない中で、
収入がほとんど途絶えているのに、
中小企業の
皆様、あるいは中堅の方もあるでしょう、
事業継続していただくには、一月
当たり幾ら給付するかを明確に示す必要があると考えますが、
西村大臣に見解を伺います。
一
世帯当たり三十万円の
給付金の評判が悪いことから、
与党内でも一人十万円交付する案が協議されているようですが、まさに
朝令暮改そのものです。
安倍政権の
危機管理能力のなさを示しております。我々は、既に、三月十八日、一カ月前にこの一人十万円を提案しています。
遅きに失したものの、一人
当たり十万円の交付はぜひとも
実現すべきであり、かつ、急ぐ必要があります。来週
審議される
補正予算案審議において、我々から
組み替え動議を出す予定ですので、ぜひ御賛同いただけますよう、
与党の議員の
皆様、この議場におられない
方々も含め、お願いを申し上げたいと思います。
まさか、閣議決定した
補正予算案をつくり直すために、来週月曜日から予定されていた
補正予算案の
審議をおくらせるなどということはないでしょうね。
国民に一日でも早くお金を届けるためにも、ただでさえ遅くなっている来週月曜からの
補正予算案審議の中で
組み替えるべきです。
予算案を
国会で修正したくないというメンツにこだわるとすれば、それは
国会としていかがなものでしょうか。今こそ、
政府・
与党の、
国民の方を向いた
議会人としてのプライドが試されているのではないでしょうか。
政府・
与党の
皆様、ぜひ来週の
補正予算審議の中での
組み替えに応じていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
コロナ対策においては、
感染症指定病院となっている
公立病院での治療に当たる医師、空港での
検疫官、
各種申請の受け付け、
清掃作業など、どれもリスクのある仕事を、
国家公務員、
地方公務員の
皆様が、各職場において、
国民の命を守るため必死の奮闘をされておられることに敬意を表します。
武田大臣に伺います。
現在、多くの
国家公務員、
地方公務員が、
通常業務に加え、
コロナ対策に関連する業務が加わり、リスクもあり、迅速な対応が求められております。必ずしも人員が十分でない職場もあることを踏まえ、激励の意味も込めて、公務員の職場環境の
整備について
政府の果たすべき役割は大きいと思いますが、どう考えているでしょうか。
国家公務員法改正案について伺います。
今次
法案の主な
内容である
定年延長の目的は、人生百年時代を迎える中、
社会全体として、知識、
技術、
経験等が豊富な
高齢者に引き続きその
能力を発揮して活躍していただくことにあるとされております。
このことは、公務員のみならず、民間労働者も含めた
国民的な要請であると考えますが、先般
可決、成立した高年齢者雇用安定法における民間企業に対する七十歳までの就業
確保措置と国、
地方の公務員の
定年延長との
関係について、
武田大臣の見解を伺います。
また、六十歳における給与水準をそれまでの七割としている根拠は何でしょうか。高過ぎるのではないかとの一部批判もあるようですが、民間準拠となっているのでしょうか。
武田大臣に伺います。
昨年十月には
内閣法制局の部長まで了解した検察庁
法改正案が、一月になって修正されました。その案文修正の経緯及び概要という文書は、冒頭に、今回、検察官についても
国家公務員法第八十一条の三の
勤務延長
制度が適用されるものと整理したと始まります。今回の意味が不明ですが、案文修正の端緒、きっかけは何でしょうか。
大臣も含めた法務省の中の誰が、あるいは法務省外の誰が
最初に案文修正を言い出したのでしょうか。森
大臣に伺います。
提出法案では、新
国家公務員法の
勤務延長の規定第八十一条の七を検察官にも適用するとされておりますが、これが政治介入を招きかねないことは、黒川検事長の問題で
国民的にも明らかであります。今後、検察官に
国家公務員法の
勤務延長の規定を適用する場合、
内閣の意向が反映される
可能性があるのではないかとの
国民の疑念をどう払拭していくつもりか、森
大臣、お答えください。
新検察庁法第二十二条第二項において、
定年退職日を
定年に達した日と読みかえています。
黒川検事長が現行
国家公務員法第八十一条の三に基づいて
勤務延長した時点では、この読みかえ規定はなかったため、
定年退職日である
令和二年三月三十一日を、
定年に達した日、黒川氏の場合、
令和二年二月七日と解して準用することはできなかったのではないでしょうか。
誰しも疑問ない場合についてはわざわざ読みかえのための規定を置かなくても準用できると事務方は
説明していますが、黒川氏の
勤務延長に現行
国家公務員法第八十一条の三を準用できるかに関して、誰しも疑問ないと本当に考えていたのでしょうか。逆に、誰しも疑問なく準用できるのであれば、本
法案で読みかえ規定を置く必要はないのではないでしょうか。誰しもとは、霞が関の
国家公務員と
与党政治家に限定されるのか、
一般国民や野党議員も含み得るのかを含め、森
大臣に伺います。
次長検事、検事長、検事正、上席検察官は六十三歳になると平検事になる、いわゆる検察官の役おり
制度がこの
法案で導入されますが、今回の
法案で、六十三歳になった後も役おりせず
勤務延長できる
制度が設けられています。ここにも政治介入の余地が残ってしまうのであります。
昨年十月の
段階での条文案では、六十三歳で一律に役おりとなり、延長は認めないものとなっていました。昨年十月案の方がすぐれていると思われますが、なぜ
提出案では六十三歳以降も延長することができる
制度としたのか、森
大臣に伺います。
以上のように、
定年延長に関する
国家公務員法の規定の準用と役おり後の延長は、ともに政治介入の余地を残す点で極めて問題が大きいものであります。立国社共同会派として、この二点について昨年十月の
段階の案に戻す
修正案を
提出する予定です。検察の
独立性を守るためにも、ぜひ与野党の
皆様の御賛同を賜りたいと思います。
国家公務員の
定年延長は、新
国家公務員法案八十一条の七において、人事院規則に基づいて行われるとされておりますが、検察官の場合は、人事院規則でなく、
内閣が定める場合に延長できるとしているのはなぜでしょうか。検察官の
内閣からの
独立性を重視すれば、
内閣ではなく、
内閣から一定の
独立性がある人事院の承認とした方がまだよかったのではないでしょうか。森
大臣に伺います。
また、米英独仏など諸外国において、
定年延長など検察官の辞職の時期について
内閣や
大臣が裁量的に決定できるような
制度を持つ国はあるのでしょうか。森
大臣に伺います。
検察官の
内閣からの
独立性を
確保することは、なぜ重要なのでしょうか。検察官は、例外を除き、起訴する権限を独占するという極めて強大な権限を有しているため、政治的な圧力を不当に受けないよう、
内閣からの
独立性が認められているからです。
黒川検事長の
定年延長について
国家公務員法の規定が恣意的に運用されたことは、まさに政治的な圧力を不当に受けたことそのものではないでしょうか。これは、昭和二十九年に造船疑獄に際して唯一指揮権が発動されて以来の我が国検察の危機、ひいては司法の危機ではないでしょうか。
政治的な圧力から検察を守れなかった森
大臣は、指揮権発動した犬養健法務
大臣と同様、辞任をもって
責任をとることと、検察、ひいては司法の独立を守るために必要となる
修正案への御賛同を求め、質問を終わります。(
拍手)
〔
国務大臣武田良太君
登壇〕