○森国務
大臣 まず一つ目の御
質問が読みかえ
規定についてでございますけれども、現行の
国家公務員法上は、検察官への勤務延長の
規定の適用に当たり、読みかえ
規定は必要ではございませんでした。しかし、今般の改正により、
国家公務員法の勤務延長の
規定が、検察官に観念できない管理監督職などを含むものに改められました。それが新設をされました。そのため、検察官については、読みかえ
規定がなければ
国家公務員法上の勤務延長の
規定を適用することが困難になったことから、所要の
規定の整備が必要となったものでございます。
そして、後段の御
質問でございますけれども、現行の勤務延長制度は、検察官への適用に当たって、あくまで
国家公務員法上の制度として、退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由が引き続き認められるかどうかという再延長の要件の該当性の判断等について、人事院による判断にもなじむものでございました。しかし、このたびの改正により、
国家公務員法上の勤務延長制度は、検察官には適用がない役職定年制を前提とした
規定が加えられることになりました。他方で、検察官については、他の一般職の国家公務員とは異なり、役職定年制の
趣旨を踏まえた独自の制度を検察庁法に設けました。そのため、改正後の
国家公務員法の勤務延長の
規定を検察官に適用するに当たっては、検察庁法で読みかえ
規定を設けた上、検察庁法独自の制度を前提として適用することになったものでございます。
このような検察庁法独自の制度を前提とした勤務延長の再延長の要件の判断は、検察官の任命権者である
内閣又は
法務大臣によることがより適当であると考えたものでございます。
もっとも、勤務延長の再延長の要件の判断についてより慎重に実施するものとするために、その判断による手続等について準則等で事前に明らかにすることで濫用を防止でき、適切に再延長がなされるものと考えております。