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山尾委員 未実施。未実施ということです。
実際は宣言が起きなかったから、実際はだから不服申立てもなかったからというのが
理由でしたけれ
ども、だったら、今回つく附帯決議だって、その後、じゃ、実際起きなかったのでといったら、いつ、何が実施されるかなんて何の担保もないなということをやはり改めて思うし。
この附帯決議は極めて重要な十九項目があるわけですけれ
ども、特に、三年内に
検討してねという十七項については、やはりこういう感染症対策、新型インフルエンザ等対策で、不服申立てや訴訟などによって、国民の権利利益をどうやって救済するかという手段について
検討しましょうということだったんですね。恐らくこれは、その後になければ
検討する必要がないなんという
趣旨じゃなかったはずだと思います、院の
意思として。多分それは、今成立させなきゃいけない中で、明らかに国民の権利の侵害があり得るし、それを救済する措置が足りていないから、これについては、成立後にきちっと見直して、そういう仕組みをつくりましょうよというのが院の
意思だったと思うんですね。
実際、今こうやって新型コロナの問題が発生してから、今回の法にも、結局、医療従事者に対する実費弁償とか、限定的な損失補償しかありませんよね。しかも、今現在進行中で、この対策、対応に当たっては、非正規雇用の方、自営の方、中小零細事業の方、イベントで生計を立てている方、そういう
方々が、自分は損失補償の
対象に入るんだろうか、入るとしたら、その範囲はどこまでやってもらえるんだろうかと。これは、おかしいと思ったとき、じゃ、何か助けてもらえるんだろうかと、全然、皆目見当がつかない中で、あした
仕事がないとかいう状況になっているわけですよね。
本当にこういうのをほっておくとまずいということをこのときに思ったから、附帯決議につけていたんだと思うんですよね。だから、ここからやはり導かれる教訓というのは、残念だけれ
ども、紳士協定たる附帯決議には、余りというか、ほとんど期待できない。なので、やはり、きちっと
法案修正で、これは最善を尽くすべきだというふうに思います。
その上で、
最後に、ちょっと
法務大臣に伺いますね。
これは、賛成、反対はともかく、成立するでしょう、今回の特措法ですね。そのときに、じゃ、今度は緊急事態宣言があるのかないのかということが、やはり国民の大きな関心事というか、不安事というか、懸念になるわけですね。
質問としては、人権保障のとりでたる
法務大臣として、この宣言を出すべきか出さないべきかということは、やはり、さまざまな利益衡量の中で、御自身なりの
判断指標や哲学があってしかるべきだと思うんです。
私は、現
時点の状況を見ると、やはり、緊急事態宣言によっていろいろな私権の制限がかかるということとあわせて、宣言が呼び起こす不安と不況と、それが個人の人生にもたらす、倒産とか、失業とか、子供たちの教育機会の逸失とか、そういうものを物すごい危機感を持って見ています。極めて制限的にこの宣言というのは
検討されるべきだというふうに思うんですね。
だって、宣言を出される今だって、すさまじい自粛効果が生まれて、
仕事が激減していたりとか、本当にあした生活できないとか。一方で、テレワークとかリモートワークというのが進んだというか、いい面を一生懸命見る方もいて、それは私もよく気持ちは理解できますけれ
ども、でも、一斉休校で、すさまじい、そのテレワーク、リモートワークがきかない、すごい負担がかかっている現業の方たちもいますよね、保育士さんとか、学童指導員とか、医療
関係者の方とか。
なので、本当に、この
法案が、成立するでしょう、そして、実際、宣言を出すのかどうかということを、
大臣としても、閣僚の一員として、自分の
判断を迫られるときもあるかもしれない。そのときに、どういう御自身の哲学でこれを考えられますか。