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2020-03-11 第201回国会 衆議院 法務委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年三月十一日(水曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 松島みどり君    理事 伊藤 忠彦君 理事 越智 隆雄君    理事 鬼木  誠君 理事 田所 嘉徳君    理事 葉梨 康弘君 理事 稲富 修二君    理事 山尾志桜里君 理事 浜地 雅一君       井出 庸生君    井野 俊郎君       奥野 信亮君    門山 宏哲君       神田  裕君    黄川田仁志君       国光あやの君    小林 茂樹君       出畑  実君    中曽根康隆君       藤井比早之君    古川  康君       宮崎 政久君    山下 貴司君       吉川  赳君    和田 義明君       大西 健介君    落合 貴之君       川内 博史君    高木錬太郎君       日吉 雄太君    松田  功君       松平 浩一君    山川百合子君       竹内  譲君    藤野 保史君       串田 誠一君     …………………………………    法務大臣         森 まさこ君    内閣府副大臣       宮下 一郎君    法務大臣        義家 弘介君    法務大臣政務官      宮崎 政久君    衆議院委員部長      築山 信彦君    政府参考人    (内閣官房内閣人事局内閣審議官)         稲山 文男君    政府参考人    (内閣法制局第一部長)  北川 哲也君    政府参考人    (内閣法制局第二部長)  木村 陽一君    政府参考人    (人事院事務総局給与局次長)           佐々木雅之君    政府参考人    (内閣大臣官房総括審議官)           渡邉  清君    政府参考人    (法務省大臣官房政策立案総括審議官)       西山 卓爾君    政府参考人    (法務省刑事局長)    川原 隆司君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房審議官)           吉永 和生君    法務委員会専門員     藤井 宏治君     ――――――――――――― 委員の異動 三月十一日  辞任         補欠選任   落合 貴之君     大西 健介君 同日  辞任         補欠選任   大西 健介君     川内 博史君 同日  辞任         補欠選任   川内 博史君     落合 貴之君     ――――――――――――― 三月十一日  国籍選択制度の廃止に関する請願中川正春紹介)(第二四一号)  もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願中川正春紹介)(第二四二号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  裁判所司法行政法務行政及び検察行政国内治安人権擁護に関する件(検察官勤務延長)      ――――◇―――――
  2. 松島みどり

    松島委員長 これより会議を開きます。  議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。  本日で東日本大震災から九年を迎えます。  改めて、お亡くなりになられました方々を悼み、深く哀悼の意を表しますとともに、被災地の一日も早い復旧復興を祈念いたします。  これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。  全員御起立お願いいたします。――黙祷。     〔総員起立黙祷
  3. 松島みどり

    松島委員長 黙祷を終わります。御着席ください。      ――――◇―――――
  4. 松島みどり

    松島委員長 裁判所司法行政法務行政及び検察行政国内治安人権擁護に関する件、特に検察官勤務延長について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官稲山文男さん、内閣法制局第一部長北川哲也さん、内閣法制局第二部長木村陽一さん、人事院事務総局給与局次長佐々木雅之さん、内閣大臣官房総括審議官渡邉清さん、警察庁長官官房審議官小柳誠二さん、法務省大臣官房政策立案総括審議官西山卓爾さん、法務省刑事局長川原隆司さん及び厚生労働省大臣官房審議官吉永和生さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松島みどり

    松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  6. 松島みどり

    松島委員長 次に、お諮りいたします。  本日、最高裁判所事務総局人事局長堀田眞哉さんから出席説明要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松島みどり

    松島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  8. 松島みどり

    松島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。大西健介さん。
  9. 大西健介

    大西(健)委員 皆さん、おはようございます。立国社大西健介でございます。  私からも、冒頭東日本大震災でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼の意を表したいというふうに思います。  きょうは、法務委員会での質疑の機会を賜りまして、まことにありがとうございます。  早速でありますけれども質問に入ってまいりたいというふうに思います。  まず、解釈変更というのが簡単にできてしまうと、これは法的安定性を損なうというふうに思います。そこで、解釈変更について聞きたいというふうに思うんですが、お手元に資料をお配りしております。この解釈変更については過去の質問主意書等答弁があるんですけれども予算委員会での山尾委員への質問にこのような答弁内閣法制局からなされております。  法令解釈というのは、ここにあるとおり、法令規定文言趣旨等に即しつつ、これは当たり前ですね、かつ、立案者意図立案背景となる社会情勢等を考慮し、そして、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるということであります。  この解釈を論理的に確定するに当たって一つの重要な要素、考慮すべき要素として、立案者意図というのが挙げられているわけですけれども、今回の検察官勤務延長について言うと、この立案者意図というのは、小西参議院議員が発見した想定問答、あそこに書いてある、まさに、検察官については、定年年齢のみに特例を認めたのではなくて、勤務延長を含めた定年制度適用除外になっているんだということが、まさに立案者意図だというふうに思いますが、こういう理解で間違いないか、法制局にお尋ねします。
  10. 木村陽一

    木村政府参考人 まず、解釈変更につきましては、先生紹介のとおりに考えてございます。  その上で、一般職国家公務員定年制度を導入した昭和五十六年の国家公務員法の一部を改正する法律案審査でございますけれども、そのときには検察庁法改正は、実は行われておりません。したがいまして検察庁法に関する資料というのは残っておりませんが、結論として、総理府人事局想定問答集に記載されたそのような記載をもって解釈をしてきたというのが事実関係でございます。
  11. 大西健介

    大西(健)委員 はっきりと言われなかったですけれども、その想定問答の中にはそのように書いてあるわけですから、当時の立案者意図というのはそういうことだったというふうに私は思います。  しかし、この点について、森法務大臣は、これまでの審議の中で、適用除外解釈した理由過程が必ずしもつまびらかではない、このようにおっしゃっております。  ただ、旧裁判所構成法にはあった検察官定年延長という制度をあえて検察庁法では規定しなかったということは、裏を返して言えば、検察官刑事訴訟法上、強大な権限を持っていて、司法の一翼を担う準司法的な地位にあるというその職務責任特殊性に鑑みて、検察官人事に権力が恣意的に介入することを防ぐ趣旨であったということは、私は明らかだというふうに思いますが、この点はいかがでしょうか。
  12. 森まさこ

    森国務大臣 私からも、冒頭東日本大震災でお亡くなりになった方々にお悔やみを申し上げ、なお避難中の皆様方に思いをはせたいと思います。  それでは、大西委員の御質問にお答えをいたします。  勤務延長制度昭和五十六年の導入当時、勤務延長制度適用除外されるという結論自体は明らかでございましたが、その結論に至った検討過程理由等は、必ずしもつまびらかではございません。そして、検察庁法昭和二十二年からあったものが、昭和五十六年当時に勤務延長制度について規定をしなかったその理由等についても、必ずしもつまびらかではないというふうに解釈をしております。
  13. 大西健介

    大西(健)委員 国家公務員定年制度ができる前から検察官については検察庁法定年が定められていて、かつ、その前の裁判所構成法には定年延長制度というのがあったのにもかかわらず検察庁法規定しなかったというのは、まさにそこに、私は立案者意図がしっかりとあらわれているというふうに理解すべきだというふうに思います。  この解釈変更のところをもう一度見ていただくと、そうやって論理的な追求の結果として示された解釈というのを変更することは、必ずしもできないわけじゃないと。諸情勢変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしてもと。ここからまだ、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に法令解釈変更することができるという性質のものではないと。  ですから、前記のような考え方、つまり、先ほど言った立案者意図とか背景になる社会情勢を考慮したり、あるいは、もちろん規定文言趣旨に即して、そして論理的に確定されるものであって、それを離れて自由に、政府が好きなように解釈できるというものではないと。当たり前のことなんですけれども。  その前に、諸情勢変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしてと書いてありますけれども、それでは、今回この解釈変更に至ったその理由になる諸情勢変化とそれから生ずる新たな要請とは何でしょうか。大臣にお尋ねします。
  14. 森まさこ

    森国務大臣 諸情勢変化とそれから生ずる新たな要請については、社会経済情勢多様化複雑化に伴い、犯罪性質複雑困難化し、犯罪手口や種類も大きく変化し、これに伴って、新たな捜査手法、体制を要することとなったものと解しております。
  15. 大西健介

    大西(健)委員 犯罪手口多様化しているとか、社会複雑化しているなんということは、もうずっと前から起こっていることですね。急に起こったことでもないし、それをもって、今まで定年延長対象じゃなかったのが急に対象になる。これが、これだけ厳しく書いてある解釈変更ができる場合の合理的な理由と果たして言えるんでしょうか。私にはさっぱりわからないんですけれども。もう一度大臣にお尋ねします。
  16. 森まさこ

    森国務大臣 昭和五十六年当時から、先ほど答弁申し上げたとおり、社会経済情勢多様化複雑化に伴い、犯罪性質複雑困難化をしてきたところでございますが、今般、国家公務員定年引上げについて全体の検討を行う中で、検察官についても検討をする中で、社会経済情勢多様化複雑化等についても検討したところでございます。
  17. 大西健介

    大西(健)委員 社会複雑化とか犯罪多様性という一方で、そういう要請があるにしても、それよりも、もう一方では、重い、準司法的地位にある検察官職務責任特殊性というものがあるわけです。それをひっくり返すほどの理由では私はないと思います。  それで、今大臣の御答弁の中で、一方で国家公務員定年年齢を引き上げるという法案検討されていたという話がありましたけれども、このことについて続いて聞いていきたいと思います。  きのう、このことについても今井委員の方から質問があって、重要な答弁幾つかあったと思っています。資料最後のページ、ちょっと前後してしまうんですけれども会議録速報版が出てきたのが遅かったのでちょっと最後につけましたけれども、ここに法制局答弁幾つかあります。  まず法制局確認したいんですけれども、まさにここにあるとおりなんですけれども、まず一つは、国家公務員法の一部改正検察庁のパートを含む部分については、大臣は十月末ごろとおっしゃっていますけれども法制局は遅くとも十一月の頭には法案了承していたということをまず答弁されています。それから、その時点では、ここに書いてあるとおり、従前解釈、つまり検察官国家公務員法勤務延長適用外という解釈に基づいて案文が作成されて審査をしたんだということも答弁されています。さらに、一月十七日から二十一日になって、一定程度法案修正が必要となる解釈変更の相談が法務省からあったんだということが答弁されているというふうに思いますが、端的に、こういう流れと事実関係、間違いないか、もう一度確認をいたします。
  18. 木村陽一

    木村政府参考人 今委員が御紹介されたとおりでございます。
  19. 大西健介

    大西(健)委員 それでは、もう一度、更に法制局にお伺いしたいんですけれども、一旦審査が終わった案件について、特段の事情変更もないのに、後出しの解釈変更条文修正をお願いしますということが、こういうことがよくあることなのか。私は、こういうことがあったら法制局仕事をしていられないと思うんですよね。もう審査は終わっているのに、また後で、ちょっと解釈変更したいんですと言ってきたら、こんなの仕事にならないですよね。こういうことがそもそもよくあることなのか、あるいは認められるのか、この点について法制局にお伺いしたいと思います。
  20. 木村陽一

    木村政府参考人 部長審査が終了後に案文が例えば変わるというようなこと自体は、例えば、いろいろな各方面との調整の結果、案文変更、あるいはその前提になる政策変更を余儀なくされるようなケースというのはもちろんありますでしょうし、あるいは、さまざまな情勢変化に対応して、やはりこれについても追加をしたいとか、あるいはこれはやめたいというようなことは実際にありますし、そういうこと自体は必ずしも珍しいことではないというふうに考えております。
  21. 大西健介

    大西(健)委員 それはやはり、情勢変化とか、何か変えなきゃいけない事情があるということだと思うんですよね。  ただ、森大臣がいろいろなところで答弁されているのを聞くと、昨年十月末で審査は終わっていたけれども臨時国会では法案提出に至らなかった、そして通常国会まで時間があったので、改めて、法律案において勤務延長制度や再任用制度をどのように取り扱うかを考える前提として、昨年十二月ごろから現行の国家公務員法検察庁法との関係検討していったというふうに答弁されているんです。  これをそのまま読むと、わかりやすく言うと、臨時国会では提出できなかったので、通常国会まで時間があったのでもうちょっと考えてみたら、ちょっと解釈変更をしたいので条文修正をお願いしますと。これは、何にも事情変化とか他との何か協議の結果とかじゃなくて、ちょっと時間があったので考え直してみたらやはり解釈変更したいので、ちょっと条文修正させてくださいって。これは認められるんですか。法制局、いかがですか。
  22. 木村陽一

    木村政府参考人 私どもといたしましては、やはり、原省庁の御意向を踏まえた審査をする、あるいは、せざるを得ないということがもともとの職責でございますので、それは、法務省さんの御判断でそのような解釈変更なり、あるいはその後の新しい案文というものがもたらされましたならば、それに対して対応するというのが私ども仕事ということでございます。
  23. 大西健介

    大西(健)委員 特別な事情変更もないのに、本来、こんなことをされたら、さっきも言ったように、私は法制局仕事にならないと思うんです。一回審査は終了しているんですから。こんなことは、私は、ないし、やはりするはずもないんですね。  大臣は、十二月ごろからもう一度検討していったというふうに言っていますけれども、この十二月ごろというタイミングで事情変更があったからに私はほかならないというふうに思っています。  そこで、もう一度確認をしたいんですけれども、これはきのうの今井委員質問にも答弁していますけれども大臣解釈変更をしなければ、従前解釈勤務延長というのはできないということで間違いありませんか。
  24. 森まさこ

    森国務大臣 はい、そうです。
  25. 大西健介

    大西(健)委員 そうなんです。ですから、解釈変更しないと勤務延長ができないんです。ですから、十二月ごろに何が生じたかというと、まさに解釈変更しなきゃいけない事情が生じたんだと思います。  大臣は今まで、先ほどもそういうような答弁をされていましたけれども国家公務員一般定年年齢引上げに関する検討が行われていて、その検討一環として検察官についても検討を進める過程で、国家公務員法検察庁法との関係検討して解釈変更したというふうに説明してきたけれども、私は、むしろ、ある意味、順序が逆なんじゃないかと。  つまり、先ほど来言っているように、国家公務員一般定年年齢引上げに関する法案検討は十月末ごろ、あるいは遅くとも十一月の頭にはもう終わっていた。その時点では、検察官には勤務延長は必要ないという結論だったんです。ところが、その後、十二月ごろだと思いますけれども、黒川さんを勤務延長させるために解釈変更が必要になって、そして解釈変更した結果、国家公務員法の一部改正案勤務延長条文を追加した、こういう流れで考えるのが私は自然だと思いますけれども大臣、いかがでしょうか。
  26. 森まさこ

    森国務大臣 順序が逆ではございません。衆議院予算委員会で元法務大臣山下貴司委員からも御質問言及がありましたけれども、当時、一般的に国家公務員定年を引き上げるその検討の中で、検察官をどうするか、勤務延長をどうするかということについても頭の中にあったというような言及があったとおり、昨年から、この国家公務員法一般定年引上げに関する検討一環として、検察官についても検討を進めてきたところでございます。  一旦、昨年十月末ごろに内閣法制局第二部長審査が終了しましたが、法律案提出には至りませんでした。そこで、本年の通常国会提出に向けて、その提出までに時間ができましたので、改めて見直しながら検討作業を行いました。具体的には、定年年齢引上げや、これに伴う諸制度について検察官への適用を改めて検討いたしました。その中で、勤務延長制度や再任用制度についても検討を行いました。その検討の中で法律案を作成していたわけですが、昨年十二月ごろ、担当者において、果たしてこの解釈を維持するのが妥当なのかという観点に立ち戻って検討を行うなどし、その後の省内の議論を経て、勤務延長制度については今般の解釈に至ったものでございます。
  27. 大西健介

    大西(健)委員 何の事情変更もないのに、単に時間ができて、もう一度考えてみたら違いましたという話だったら、じゃ、十月の末ごろに審査に付したという時点では、法務省は間違いだったということをお認めになるんですか。自分たちは間違ったものを法制局に上げた、でも時間があったのでもうちょっと考えてみたら間違いでした、やはり解釈変更すべきでした、国家公務員法検察庁法との関係をもう一度整理してみたら前に法制局に上げたのは間違いだったということなんですか。
  28. 森まさこ

    森国務大臣 法案国会にまだ提出をしておりませんので、法案提出のプロセスの中で、より適切な法案検討したということでございます。
  29. 大西健介

    大西(健)委員 何度も言っているけれども審査は終わっているんですよ。ですから、やはりこの部分の疑問が解けないから、不可解な動きがあるから、きのうも、自民党の総務会でも総務の一人の方が退席をされたんじゃないですか。私は、それは本当に良心のある行動だというふうに思いますよ。  こればかりやっていられないので次に進みたいと思いますけれども、そういう解釈変更そのものにも我々は瑕疵があると思っていますけれども、その手続もちょっと問題があるんじゃないか。特に口頭決裁という問題です。  これについても、既にほかの委員からも質問が、参議院予算委員会かな、出ていましたけれども行政文書管理に関するガイドラインというのがあります。この中には、決裁について、「「決裁」とは、行政機関意思決定権限を有する者が押印署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を行政機関意思として決定し、又は確認する行為」というふうに書かれています。まさに押印署名、これらに類する行為。そして、これらに類する行為というのは、たしか参議院委員会では、これは電子決裁を指しているんだということを言っていました。  この定義からすると、口頭決裁というのは正式な決裁としては認められないというふうに思いますけれども、これは内閣府ですか、お答えいただきたいと思います。
  30. 渡邉清

    渡邉政府参考人 行政文書管理に関するガイドラインにおきましては、先ほど先生がおっしゃるとおりの定義決裁についてしております。これらに類する行為電子決裁を想定しているのも、そのとおりでございます。そのため、口頭による行政機関意思決定又は確認につきましては、ガイドラインに定めております決裁には該当しないと考えられます。  また他方、公文書管理制度上の決裁とは別に、口頭による必要な指示や意思決定を行うことを口頭決裁などと呼称することは、あり得るのではないかと考えております。
  31. 大西健介

    大西(健)委員 二月二十八日の記者会見高市総務大臣が、総務省では原則電子決裁することが定められていて、会議への出席など口頭了解を得る場合もあるが、これは決裁ではなくて口頭了解と呼んでいるということを述べられました。  これも踏まえて、私、ちょっと各省庁に、全部じゃありませんけれども口頭決裁は可能なのか、また、口頭決裁が可能な場合に、それは正式な決裁として位置づけられるのかということを聞いてみました。資料の三ページ目に、ちょっと字がちっちゃくなっていますけれども幾つかの省庁の回答を載せさせていただいています。  例えば文科省ですけれども文部科学省においては、公文書管理法文書決裁規則等に掲げられた事項決裁については、文書にて行っています。上記以外の事項については、通常文書又は口頭にて了承を得ています。口頭了承なんですね。普通は文書原則文書。  財務省財務省においては、法律案等閣議に請議する際等について、文書による決裁を行っております。国会想定問答等については、口頭での了解としておりますということですね。  あるいは農水省農水省では、農林水産省行政文書取扱規則等に基づき、法律案閣議請議書等については電子又は紙での決裁を行っている。国会答弁資料等については、口頭での了解を行っている。  あるいは厚労省厚労省における文書の作成や決裁は、行政文書管理規則文書取扱規則に基づいて行っています。意思決定に至る過程に関する文書については、公文書管理法に基づき、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、文書を作成しております。その上で、各種会議への出席可否判断等については、口頭了解を得ることがあります。  いろいろほかにもありますけれども共通項を見つけていくと、電子及び紙での決裁原則、それから、国会答弁資料会議出席など軽微な意思決定については口頭で行う場合があっても、それはほとんどのところでは口頭での了解あるいは了承と呼んでいる場合が多いようです。これは高市大臣の発言とも合致しているというふうに思います。  解釈変更というのは、軽微な意思決定とはとても言えないというふうに思います。電子及び紙の決裁をとるというのが原則だと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
  32. 森まさこ

    森国務大臣 法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による決裁を経ることとしております。他方で、法律案策定の過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要しないものと理解し、そのような運用がなされてきたところでございます。  内閣法制局等に協議するに当たって用いた文書は、検察官定年引上げに関する法律案策定の過程において、その検討前提として現行の検察庁法解釈について整理した文書でございます。そのため、取扱規則に定められた方法による決裁、つまり電子決裁等は要しない扱いとしたものでございます。  もっとも、御指摘の文書は、軽微なのかという御指摘がございましたけれども、重要なものとして文書は作成をしております。
  33. 大西健介

    大西(健)委員 大臣がよく法務省行政文書取扱規則というのを挙げられていて、その中で、十三条で、「別表第一に定めるところによる。」ということで、法律案作成の過程に関する文書だということを言っていますが、別表第一の二十というところには「法令解釈及び運用に関すること。」というのも書いてあるんですけれども、これはまさに法令解釈に関することで、決裁をとるべきなんじゃないんですか。違うんですか。
  34. 森まさこ

    森国務大臣 法律案に関しては、今申し上げましたとおり、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、取扱規則に定められた方法による決裁を経ることにしております。その過程において検討のために作成された文書については、同規則に定められた方法による決裁を逐一経ることは要しないものと理解し、そのような運用がなされております。  御指摘の文書は、法律案策定の過程において、その検討前提として現行の検察庁法解釈について整理した文書でございまして、既に成案としてできている法律を解釈したものではございませんので、この規則に定められた方法による決裁は要しない、別表に当たらないと解釈したものでございます。
  35. 大西健介

    大西(健)委員 さっき私が各省の回答を示しましたけれども、確かにばらつきはあるんですけれども、さっき言ったように、共通項でいえば、基本、紙、電子決裁をやるんですよと書いてあって、かつ、国会答弁資料とか会議出席等軽微な意思決定口頭了解了承でいいということであります。  改めて内閣府にお聞きしますけれども、今法務省がやっているように、勝手に、これはそうじゃないんだとかと言い出したら、こういう文書管理というか、ガイドラインでわざわざ、決裁とはといって、押印するんだ、署名するんだと書いてあるのに、勝手に、いやいや、うちの文書取扱規則ではこうしているんですとやり出したら、全然、文書管理政府部内で統一されなくなって、意味がなくなってしまうと思うんですけれども、この点はいかがですか。
  36. 渡邉清

    渡邉政府参考人 公文書管理法の体系や公文書管理制度でございますけれども、こちらは公文書のまさに管理ということで、決裁文書の扱いにつきましても、決裁をとった文書をどのようにきちんと管理して保存していくかという観点で、各省庁ガイドラインに示したとおり文書管理規則をつくっていただく、そういうたてつけになってございます。  したがって、決裁のとり方につきましては、それぞれの省庁においてルールを定めて、それに沿ってやっておられるということで、そちらの御判断に預けたいというところでございます。
  37. 大西健介

    大西(健)委員 決裁をとったものの保存だけのルールだということで、じゃ、決裁をとらないようにすればいいわけですよね、各省が。そんなことだったら意味が私はなくなってしまうと思いますけれども。  まさにこの解釈変更というのは、その内容においても手続においても問題があるというふうに思いますが、仮にそれが認められたとしても、じゃ、勤務延長というのが国家公務員法で今回認められるケースなのかということなんですが、これについても、大臣は、勤務延長理由について、人事院規則一一―八第七条の「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」に当たるんだということを答弁されています。  もう少し具体的に言うと、黒川さんの場合について言えば、東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するため東京高検検事長の職務を遂行させる必要があるというふうに言われているんですけれども、具体的には、黒川氏でしか対応できない重大かつ複雑困難事件というのは何なのかということについて御説明をいただきたいと思います。
  38. 森まさこ

    森国務大臣 黒川検事長についての個別的な人事についてのお尋ねでございますけれども、今委員御指摘のとおり、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関することである上、捜査機関の活動内容やその体制にかかわる事柄でもあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
  39. 大西健介

    大西(健)委員 これについては、逃亡した日産自動車のカルロス・ゴーン被告の事件を指していると言うような人もいますけれども、ゴーン被告の事件というのは東京地検特捜部の担当だということで、東京高検は関係ない。また、レバノン政府など海外との交渉、これは法務省本省で行う。この間、副大臣がレバノンに行っておられましたけれども、これも東京高検は関係ないです。更に言えば、大事件なんというのは過去に何度でも起きていて、今の説明では全然、黒川氏でなければ対応できない、そういう重大かつ複雑困難事件というのが何なのか、全く私は合理的な説明になっていないと思います。  過去に例のないことをやるんです。解釈変更までしてやるんです。その黒川さんじゃなきゃできないんだという説明をしっかりやる責任が私は法務大臣にあると思いますけれども、今の説明では全く説明になっていないと思いますが、いかがでしょうか。
  40. 森まさこ

    森国務大臣 勤務延長の法解釈については、これまでしっかりその内容そしてプロセスについて御説明をしてきたものでございますが、個別の人事についてはそれとは別の事柄であり、個別の人事に関することの詳細は、捜査機関の活動内容やその体制に影響を与えかねませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
  41. 大西健介

    大西(健)委員 個別の人事であると同時に、今まで過去に例のないことをやるんです。そして、もともと、国家公務員法でも定年延長勤務延長というのは限定的にしか認められていないんですよ。ですから、それを乗り越えるだけの説明というのを私はする責任というのがあるというふうに思います。  検察庁法の第十二条は事務取扱移転権というのを規定していますけれども、その意味するところと、担当検察官が例えば退官したような場合、その事務はどのように引き継がれるかについて参考人から御答弁をいただきたいと思います。
  42. 川原隆司

    川原政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり検察庁法十二条では、検事総長、検事長又は検事正は、その指揮監督する検察官の事務を、みずから取り扱い、又はその指揮監督するその他の検察官に取り扱わせることができると定めております。  これは、いわゆる検察官同一体の原則の一部でございまして、検察官は、独任官庁としてみずからの責任で事務を取り扱っているものでございますが、必要に応じて、その上司がみずからその部下検察官の事務、事件を処理し、あるいは他の部下にそれを行わせることができるというものでございます。  退職した者がいる場合につきましては、これは異動のような場合でも同じでございますが、その上司がその後任者を指定して引き継がせるというのが通常の取扱いでございます。
  43. 大西健介

    大西(健)委員 普通も、事件を担当しているわけですけれども、そこで退官すれば当然ほかの検察官に引き継がれるわけですよ。だから、黒川氏しかできないというお話というのは何なのかということが先ほど説明じゃ私は不十分だと思いますし、今答弁の中にもあった検察官同一体の原則というのは、この事務取扱権を媒介して一人の検察官の事務を別個の官庁である他の検察官が取り扱うことができ、しかも、一つの官庁が事務を処理したと同様の法律的効果が与えられるということであります。  検察官の誰もが同じ職務を遂行し同じ成果を出す、かわりのきかない存在はいないという考え方山尾委員はこれを、切っても切っても同じ顔が出てくる金太郎あめと表現されていましたけれども、まさに、この検察官同一体の原則、これに照らせば、黒川氏しかできない、そういう職務はないと考えるのが妥当ではないかと思いますけれども森大臣の御答弁をいただきたいと思います。
  44. 森まさこ

    森国務大臣 検察官同一体の原則は、検察権が行政権の一部であることから、検察権行使の均斉と適正を図るため、上司の指揮監督に服させるなどというものでございます。一般行政機関においても、個々の職員が上司の指揮監督に服することなどは同様でございます。検察官はその点において一般行政機関の職員と異なることはなく、検察官同一体の原則検察官勤務延長制度適用と何ら矛盾するものではございません。
  45. 大西健介

    大西(健)委員 そういうことではなくて、先ほど来言っているように、黒川氏しかできない仕事というのがあるのかということを聞いているんです。  ちょっと時間がないので、ちょっと幾つか事実関係確認したいことがあるので最後確認しておきたいと思うんですけれども、黒川氏は二月八日の誕生日で六十三歳になりました。八月七日まで勤務延長されていますが、先ほどの重大かつ複雑困難事案の対応が八月になっても終わらなければ再延長されるということがあり得るのか。また、制度上、延長というのは何回までできて、最大、黒川氏は何年何月まで延長させることが可能なのか。これは理論上ということで結構ですので、まとめて参考人から御答弁いただきたいと思います。
  46. 西山卓爾

    西山政府参考人 お尋ねの件でございまして、まず、再延長するのかしないのかということで申し上げますと、将来の人事についてでございますのでお答えすることは困難でございますが、あくまで一般論として申し上げますと、国家公務員法八十一条の三第二項に規定される要件を満たす一般職国家公務員については、勤務延長を再延長することができるものと承知をしております。(大西(健)委員「最大何年」と呼ぶ)三年を超えない限り再延長ができるということで、回数制限は規定上ないということでございます。
  47. 大西健介

    大西(健)委員 あと、歴代検事総長の任期を見ていると、特別な事情辞任を途中でされている方はいらっしゃいますけれども、おおむね二年となっているというふうに見えますけれども、そのような慣例というのが存在するのかしないのか、これについても御答弁いただきたいと思います。
  48. 西山卓爾

    西山政府参考人 御指摘のような、在任期間がおおむね二年だということが慣例であるということでは承知をいたしておりません。
  49. 大西健介

    大西(健)委員 それでは、稲田検事総長は、六十五歳定年まで勤めようと思えば勤められるということで間違いないですか。
  50. 西山卓爾

    西山政府参考人 定年に達するまで勤務することは可能でございます。
  51. 大西健介

    大西(健)委員 最後にちょっと、二月二十六日の予算委員会だったと思いますけれども資料にもつけていますけれども、枝野委員が、勤務延長後、当該職員を原則として他の官職に異動させることはできない、つまり、彼を検事総長に上げたら人事院規則に反すると指摘していますけれども、私は、これはちょっと残念ながら誤解があって、これはできるんじゃないかと思いますけれども人事院に確認します。
  52. 佐々木雅之

    ○佐々木政府参考人 お答えいたします。  勤務延長は、職員が定年退職することとなる場合に、その職員の職務特殊性やその職員の職務遂行の特別の事情からその職員を引き続きその職務に従事させるものでございまして、基本的には異動することはありませんが、より高い定年年齢が定められている官職に異動することは法律上、可能となっております。
  53. 大西健介

    大西(健)委員 つまり、今のお答えというのは、六十三歳より定年年齢が高い検事総長には、六十五歳に達するまでであれば、一般論として異動可能ということなんですね。それから、先ほどのように、延長回数は制限がない、三年まで延長できるということであります。  今のことを考えていくと、制度上、黒川氏を検事総長にすることは、私はできる可能性が残っているんじゃないかと思います。ただ、それをすれば、今までの一連の行為が、やはり最初から黒川氏を検事総長にするためにやったんじゃないかということになって、まさに、検察トップの検事総長の人事に政治の介入を許す、そういう結果になってしまうので、これは絶対にやめるべきだと私は思います。  閣議請議を行うのは法務省であって、黒川氏の勤務延長は、先ほど大臣が何度も答弁されているように、東京高検検事長の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件への対応のためだと言っているんです。だったらば、それ以外の、まさに検事総長にするということはないんだということを、これは大臣がするつもりがなければできるわけですから、大臣がここで私は約束すべきだというふうに思います。それをしなければ、結局は、もとからやはり黒川さんを検事総長にするための一連の行為だったんだと。そしてそれが、まさに検察への政治介入を許すという結果になるわけです。それをとめられるのは、私は森大臣だと思いますので、森大臣に、検事総長にするつもりはないとお約束をしていただきたいと思います。
  54. 森まさこ

    森国務大臣 大西委員の、何か一定の思い込んだことによる前提の御質問でございますけれども、そんなことはないということを言わせていただいた上で、将来の人事については、これは決まっているものではございませんので、お答えすることは困難でございます。(発言する者あり)  いずれにしても、黒川検事長については、検察庁の業務上の必要性に基づき、引き続き……
  55. 松島みどり

    松島委員長 ちょっと答弁をとめてもらえますか。  速記をとめて。     〔速記中止〕
  56. 松島みどり

    松島委員長 それでは、速記を起こしてください。  森大臣
  57. 森まさこ

    森国務大臣 大西委員の御質問が、検事総長にするために黒川検事長の勤務延長をとられたというふうな趣旨というふうに受け取ってしまいまして、一定の思い込みというふうに表現をしたことについては、そのような趣旨でないということであれば撤回をいたします。  その上で、検事総長にするために黒川検事長を勤務延長したということの事実については否定をいたします。  そして、将来の人事についてお答えすることは困難ではありますが、いずれにしても、黒川検事長については、検察庁の業務上の必要性に基づき、引き続き勤務させることとしたものでございます。
  58. 大西健介

    大西(健)委員 思い込みというようなことを別に大臣が発言する必要もないし、そういうことを言われるのは私は勝手だと思いますが、ただ、まさに大臣がこの間の審議においてそういう疑念を払拭できていないからこういうことになるんじゃないですか。それから、これからのまさに行動次第でそういうことになりますよということを私は申し上げておきたいというふうに思います。  これで私の質問を終わります。
  59. 松島みどり

    松島委員長 それでは次に、山尾志桜里さん。
  60. 山尾志桜里

    山尾委員 立国社会派の山尾志桜里です。  冒頭、私からも、三月十一日、東日本大震災、たくさんの方がお亡くなりになり、そして、御遺族の方を含めて、心から哀悼の意をささげたいと思いますし、そして、そこから先、本当に苦しみながらも生活再建のために頑張っている皆さんに、この法務委員会の一員としても、今後とも寄り添えるように一層力を尽くしていきたいと思っております。  まず、私からは、きょうは、新型コロナの関係で、今ちょうど、この法務委員会と並行してでしょうか、特措法の改正案審議されておりますので、この法務委員会でも、これは私権制限をどうコントロールするかという点で、人権保障を大きなテーマとする私たち法務委員会に極めて密接に関連をする重大な事柄だと思いますので、取り上げさせていただきます。  まず、これは内閣府にお伺いをいたします。  緊急事態宣言というものが、この改正案が成立すると、このコロナに関しても出される可能性が出てくるわけですが、宣言前と比べると、宣言が出されてしまった場合にはどういうことができるようになるんでしょうか。簡潔に教えてください。
  61. 松島みどり

    松島委員長 速記をとめてください。     〔速記中止〕
  62. 松島みどり

    松島委員長 速記を起こしてください。  内閣府宮下副大臣
  63. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 失礼いたしました。  新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出後でありますけれども、その際には、市町村の対策本部を設置し、また、外出の自粛要請、興行場、催物場の制限等の要請、指示、また住民に対する予防接種の実施、それから医療提供体制の確保、緊急物資の運送の要請、指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請、収用、埋葬、火葬の特例、行政上の手続に係る期限の延長等、また生活関連物資等の価格の安定、また政府関係金融機関等による融資、こうしたことが行われることが想定されております。
  64. 山尾志桜里

    山尾委員 効果として、それだけのことができるようになる。外出については、外に出ないでねという自粛の要請にとどまるわけですけれども、今おっしゃっていたように、多人数向け施設の使用禁止要請、指示だとか、あるいは催物、イベントの制限要請そして指示だとか、あるいは、一般の市民の土地を医療施設として使用可能になる、場合によっては同意なく使用することもでき得るという効果があるわけです。  なので、これはあくまでも要請にとどまるという説明をされている方もいるんですけれども、指示にわたる項目がかなり多いということも指摘をしておきたいと思います。  さらに、効果として聞きたいんですけれども、指定公共機関というのに政令で指定できるという項目がありますよね。この指定公共機関というのに指定されると、緊急事態宣言が出されたとき、内閣総理大臣から必要な指示を受けることになったり、あるいは必要な通信を優先的に取り扱うために必要な措置を講じる義務を負ったりすることになるんですけれども、ここで質問いたします。  指定公共機関として、NHKだけではなくて、民放テレビ局が政令で指定されるということは違法となりますか。
  65. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 お答えいたします。  新型インフルエンザ等対策特別措置法につきまして、民放テレビ局等の民間放送についても、同法第二条の指定公共機関として法的には指定し得るということであります。ただ、実際には、平成二十四年の同法案制定時の議論を踏まえて、民放テレビ局等は指定しないということとしております。  この経緯、若干御説明申し上げますと、これまで民放テレビ局の指定については、国民保護法の制定、また災害法、また前回の新型インフルエンザ特別措置法、これらのときにそれぞれ議論されてきたわけでありますけれども、国民保護法の場合は、これから攻撃があるかもしれないという緊急の警報の放送がある、こういうことで民間放送を指定しております。一方で、災害法並びに新型インフルエンザ特別措置法については、そこまでの民間放送に求められる緊急性は想定されないという議論のもとで、指定しないということになったと承知しております。  現在もそういうことで、民放テレビ局等の民間放送は指定公共機関に加えることについては想定をしておりませんし、現在も指定をしていないというのが現状であります。
  66. 山尾志桜里

    山尾委員 民間テレビ局も指定しても違法ではない、ただ、過去、指定しないということを決めていた、そして現在も想定していない、こういうことでありました。  私は、少し前までの政権であれば、法文には書いていないけれども、それはやはり表現の自由に対する極めて大きなことなので、それはしませんというふうに考えていますということにも一定の重さを感じていましたが、今は全く感じておりません、残念ながら。ただ、そうやってつけ加えていただくことには、政府答弁として意味なしとは思いません。違法ではないけれども想定していないときちっと言っていただくことは大事なことだと思いますが、やはり私たちとしては、違法ではないということを確認しておきたいんですね。残念ながら、違法の疑いがあっても解釈を変えたということをやられているので、違法じゃないならば簡単に変わるんですよ。だからです。  なので、法的なことを聞きます、引き続き。  民間テレビ局を政令指定することも違法でない、そうすると、指定すれば総理大臣が必要な指示を施すこともできるという場合に、その指示の内容について、法の中の歯どめとして、五条の必要最小限という以外に歯どめはありますか。
  67. 松島みどり

    松島委員長 では、速記をとめます。     〔速記中止〕
  68. 松島みどり

    松島委員長 速記を起こしてください。  宮下内閣府副大臣
  69. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 特別措置法五条には、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するために必要最小限のものでなければならない、こういう規定がございます。したがって、その法の施行に当たっては、専門家の皆様の意見も聞きながら、実態的にこうした国民の権利が守られるような形で施行するということで対応していきたいと考えております。
  70. 山尾志桜里

    山尾委員 つまり、時の政府がこれは必要最小限の範囲内なんだということを考えれば、それ以上の法的な縛りはないということなんですね。  そうすると、政府判断としてこれは必要最小限の範囲内だというふうに考えれば、報道の内容に対する指示も法的には可能ということですか。
  71. 松島みどり

    松島委員長 速記をとめてください。     〔速記中止〕
  72. 松島みどり

    松島委員長 速記を起こしてください。  宮下内閣府副大臣
  73. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 指定公共機関に指定されますと、業務計画を作成していただくわけですけれども、その際に、報道内容についてまで制限を加えるとか、そういったことは想定しておりませんので、報道の自由が阻害されるということはないと思っております。  一方で、なぜ指定公共機関を指定するかといえば、その正確な情報、やはり、緊急事態宣言が出される前後のような状態はいろんな情報が飛び交いますので、正しい情報をきちんと適時適切に伝えていただく、それは、本来、指定をして、計画を立てていただく、本来の目的だと思います。
  74. 山尾志桜里

    山尾委員 確認ですけれども、想定はしていないが、必要があれば、その報道内容に対する指示も法的には可能である、そういう余地はあるということですか。  いや、あえて言うと、私は、報道の内容に介入することを、一切あってはならないという立場には今現在立っていませんよ、いろんな状況がある中で。ただ、もしそういう余地があるなら、きちっとコントロールする必要性もより出てくるだろう、そういう文脈で話していますので、内容に一定の指示を与える法的な余地があるのかないのかということを、率直に聞いております。
  75. 松島みどり

    松島委員長 速記をとめてください。     〔速記中止〕
  76. 松島みどり

    松島委員長 速記を起こしてください。  宮下副大臣
  77. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 やはり、想定される事態というのを思い浮かべれば、今、既存の民放のテレビ局で、ちゃんと番組表が組まれていて、放送予定もあって、ですけれども、ここでもし指定された場合には、今回民放は指定しませんけれども、法の枠組みとしては、民放を指定して、そうしたことであれば、今この情報を流してもらわないと困るということで指示を出す、そして放送内容について変更、差しかえをしてもらうということは、本来の趣旨に合う、そういったことはあり得るものだと思います。
  78. 山尾志桜里

    山尾委員 今の答弁は、私は真摯な答弁だと思います。ただ、そういうことを私たち議員や国民がしっかり知った上でこの特措法に臨むということが極めて大事だと思います。そういう意味では、大変重要な答弁だと思います。  法令の枠組みとしては、民放が指定された場合には、番組が編成されている中で、こういう情報を流してほしいというようなことも指示としてあり得るということを、明確におっしゃっていただきました。  その上で、そうだとすると、やはり、すごく強い私権の制限であると同時に、国民の知る権利とか、民主主義の根本にも影響を大きく与えるような私権の制限、効果があるということだと思うんですけれども、じゃ、一旦宣言すると、これは最長二年、これだけ強い制限なんだけれども、一気に二年制限できてしまうということがいかがなものかと思うんですが、二年という期間設定の何か科学的な根拠、合理的な根拠というのがあれば教えてください。
  79. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 この緊急事態宣言を行う場合は、二年以内の期間を定めるということにしておりまして、必ず二年ということではございません。科学的知見に基づいてその期間を定めるということになるかと思いますけれども、一方で、未来予測が完全にできないということですので、そのことも想定して、一年以内の期間で延長ができるという条項も置いているというふうに思います。  一方で、先生御指摘のように、私権制限的な面も持つ宣言でありますので、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言を行って、国会に報告する、こういうことになっておりますので、当初の期間にかかわらず、必要がなければ早目にその解除をするし、必要があれば延長する、そういったことで対応していきたいと考えております。
  80. 山尾志桜里

    山尾委員 上限二年の範囲内で、科学的知見に基づいて期間設定をするんだということはそのとおりなんだと思いますが、そういう中で、でも、上限としては二年が適切なんだという科学的根拠はないということだと思います。今、うなずいていらっしゃいますよね。  そうすると、やはりもうちょっと短くして、延長で対応すればいいと思うんですね。  延長なんですけれども条文を読むと回数制限がないんですが、これは、一回一年という上限の範囲の中で、何回でも延長は可能、回数制限は法的にはないということでよろしいんでしょうか。
  81. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 回数についての明確な規定はございません。(山尾委員「延長可能、回数の制限なし」と呼ぶ)延長可能、回数制限なしということです。
  82. 山尾志桜里

    山尾委員 そうすると、国会に報告さえすれば何度でも延長可能で、全体の期間にキャップもかかっていないと。それでも、さっき話したように、私権の制限は強い。例えば、では、一旦宣言がなされて、ちょっと長過ぎるんじゃないか、ちょっと指定の区域が広過ぎるんじゃないか、そろそろ縮小したり解除してもいいんじゃないか、こういうことを話し合うイベントも開催できないかもしれない。報告しかなくて、きちっとそういう措置が正しいんだということを基礎づける情報公開も担保されていない。  そもそも、多くの国民は、大体やはりメディアを通じて状況を知るわけですけれども、民放テレビ局すら総理の指示を受け得る状態にあるという中で、私は、やはりきょうの質疑を通じても、国会報告ではなくて国会承認を必要とすればいいと思うんですね。立法府の判断前提としてしっかり質疑があれば、それを通じた国民への情報公開にも大いに役立ちますよね。  何より、報告事項ではなくて国会承認事項とすれば、皆さんだけではなくて、私たちが、与党も野党も、宣言を是とするのか非とするのか、その判断責任を負うわけですから、賛否を通じて議員が責任を負うから、議員も真剣に取り組むわけですよね。  これは、ただ国会報告にすると、いや、政府が勝手にやったんですよ、私たちは心の中では反対していましたよねみたいなことに、なりたくないけれども、なる可能性はあるわけですよ。これは、別に与党の議員や政府だけに言っているんじゃありません。私たち野党の議員もです。一緒に、国会として、与党の議員も野党の議員も責任を負う、賛否を通じて責任を負うという仕組みを入れることが極めて重要だと思います。  そして、期間二年は長過ぎます、やはり。必要なら延長すればいいし、科学的根拠がないならなおさらです。  もう一回、内閣府に聞きます。その後、法務大臣にも聞きます。  私は、この主張を我が部会とか共同会派の会議の中でも申し上げて、内閣官房の方に、今回、国会承認は要らない、報告で足りる、そして期間は二年で短縮しない、こういう改正の提案なんですけれども、前のインフルエンザ特措法のときもそうだったという以外に何か、そうあるべきだという理由はあるんですかと聞いたら、ないとおっしゃるんですよ、二回とも。  改めて、政治家に伺いたいと思います。いかがですか。
  83. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 やはり、総合的判断として、今回、新型インフルエンザ等特措法を生かした形で今回の新型コロナウイルス感染症に対応する、そのことを最優先に考えて、最小限の改正案になっているということかと思います。  運用に当たっては、先生御指摘のように、まさに、もし緊急事態宣言を出さなければいけない、こういうことになりましたら、本当に大きな私権制限もかかる可能性もあるわけですから。ただ一方で、この法律の第五条には、先ほども言いましたけれども、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するために必要最小限のものでなければならない、こういう規定もございます。これは、むやみな私権制限が行われない、こういうことも含めて、今後、基本的対処方針等々がつくられるわけですけれども、しっかりそれを明らかにして、また、宣言が出ましたら国会にも報告をしということでありますので、透明性を持って、そして議論にたえ得る運用をしていくということだと思います。
  84. 山尾志桜里

    山尾委員 やはり前の新型インフルエンザ特措法を踏まえてという御答弁だと思いますが、私は、この新型インフルエンザ特措法が国会にかかったときは、民主党だったので与党の一期生の議員だったかと思います。賛成をしたんです。本当に反省しています。これだけ強い私権制限があるということに、当時、大変恥ずかしいですけれども、気づいていなかったし、それにもかかわらず、こうやって国会承認事項になっていないということの重大性も極めて認識が薄い状態で賛成をしてしまったということを、もう本当に反省をしています。  だからこそ、やはり今回は、ちゃんとやれる提案をして、実現をみんなでしていきたいというふうに思って、それこそ今回は、それはやはり緊急事態法制ですからスピード感とその統制が大事、この両立をどう図るかということが本当に一番大事なんですけれども、やはり宣言のときはスピード感を重視して、場合によっては国会承認は事後で構わない、だけれども、延長するときは、締切りが見えているわけですから、これは国会の事前承認を必要としましょう、期間は、やはり二年は根拠がないし、長過ぎるので、せめて半年ぐらいに短縮して、必要があればちゃんと延長していけばいいのではないか、こういうふうに思っているんですけれども。  こういう主張をずっと私も、前回の反省の、本当に責任も感じて、続けてまいりまして、皆さんのお手元には、これは立国社会派の今回の特措法についての骨子イメージ案ということになっております。  見ていただくと、大体私が今申し上げたことですけれども、1から5まで、1が、開始、延長の際には学識経験者の意見を聞きなさいよ。2、開始の際は国会の事前の承認だけれども、緊急性があるときは事後承認でもいいですよ。3は、延長のときは事前の承認でお願いしますね。4は、しかも国会の議決で終了できるようにしましょう。5は、緊急事態でいろいろな措置がとられる、いろいろな私権制限もある、だからこそ、そういう実施状況については国会に報告してくださいねと。  この1から5、今、森大臣も見ていただいていますけれども、閣僚の中で、それぞれが大臣として役割を持つ中で、やはり法務大臣というのは、スピード感と、人権保障、そのための民主的統制という、この人権保障と民主的統制のところは、法務大臣が重く考えて閣僚の中でも発言をしていくべき部分だと思うんですね。  これを見ていただいて、私は、ここがスピードと人権保障のバランス点ではないかと思うんですけれども法務大臣の感覚としていかがですか。この1から5、これがやり過ぎで困るというのがありますか。
  85. 森まさこ

    森国務大臣 今の一連の質疑を聞いておりました。  お尋ねの、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案に対する山尾委員等のお示しになった1から5でございますが、これについて、改正案国会審議中であり、また法務省の所管でないことから、法務大臣としてはなかなか内容に関する所見を述べることができかねるんですけれども一般的に申し上げますと、山尾委員のおっしゃるとおり、やはり私権の制限については慎重に考えるべきであり、そして、公共の福祉を実現する観点から、一定の範囲内で制限を加えることは、もちろんそれは認められているわけではございますが、その際には、権利の制限目的が正当であるかどうか、規制手段が必要かつ合理的と言えるかどうか、また、それをしっかり検証できるかどうか等の観点を考慮して、その可否が検討されることになるものというふうに考えております。  なお、新型コロナウイルス感染症に関しましては、今が感染の拡大防止に緊急に取り組む時期であり、爆発的な感染拡大を封じ込められるかどうかの瀬戸際であるというふうに承知をしておりますので、政府一丸となって取り組んでいるところでございます。
  86. 山尾志桜里

    山尾委員 ちょっと気持ちを吐露していただいたかなというふうに受けとめたいとは思いますけれども、なかなか閣僚の一員として踏み込んだ思いが述べられないということかなと受けとめましたが。  ただ、今、こうやっている間にも内閣委員会でも質疑が進んでいて、これは附帯決議で落ちつかせようよというような動きがありますね。報道でもありますし。  そこで、ちょっと整理をしたいんですけれども、これは衆議院にお伺いすればいいんですかね。附帯決議とはどういうものであって、それには法的な効果があるのかないのかということを教えてください。
  87. 築山信彦

    ○築山参事 お答えさせていただきます。  附帯決議につきましては、国会法や衆議院規則には規定はなく、先例に基づき行われているものでございまして、議案の議決に際して、法律の実施に当たっての基本姿勢、留意すべき事項等を委員会意思として表明する、委員会の決議でございまして、法律の附則として規定される場合とは異なり、法的拘束力を有するものではございませんが、通常、当該委員会において附帯決議案を可決の後、所管大臣がこれを尊重する旨の発言をする以上、相当の政治的な意味を持つものであると認識しております。
  88. 山尾志桜里

    山尾委員 そうなんです。まず、法に規定すらない、ただただ先例だけに基づいている決議であるということ。そして、主体はあくまで立法府、委員会であって、立法府が政府に対して、私たちとしてはこういうことを強く要請するのでよろしく頼むよという、一方通行の告白みたいなものですね。  それに対して、政府としては、気持ちは受けとめますという回答をするけれども、それに対して、要請する側も受けとめる方も法的効力はない。ただ、あえて言えば、立法府の気持ちは受けとめますという言葉が残るだけというのが、残念ながら、法的に見た附帯決議の性質であります。  そこで、もう一回内閣府にお伺いしますけれども、インフルエンザ特措法の参議院の附帯決議では、三年後の見直し規定というのがついていたんですけれども、これはやりましたか。
  89. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 先生御指摘の参議院の附帯決議でございますけれども、実際、同法に基づく新型インフルエンザ等への対応がこれまでなかったということで、この附帯決議自体は、「新型インフルエンザ等対策に係る不服申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度については、本法施行後三年を目途として検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」こういった三年後の見直し規定というのが一つ置かれていたわけですけれども、今申し上げましたように、実際に緊急事態宣言が出されることがなかったということで、これによる不服申立て事案のようなことも発生しておりませんし、そのことによって制度変更の必要性が検証できない、どのように変更すべきかについてもわからないという状態にあるので、実際、その三年後の見直しというのは、未実施の状態にあるということであります。  ただ、これについては、法の公布後に、平成二十四年に開催しました新型インフルエンザ等対策有識者会議、ここで、これについての議論が行われて、行政不服審査法等で原則対応するという、こういう整理がされているものと理解しております。
  90. 山尾志桜里

    山尾委員 未実施。未実施ということです。  実際は宣言が起きなかったから、実際はだから不服申立てもなかったからというのが理由でしたけれども、だったら、今回つく附帯決議だって、その後、じゃ、実際起きなかったのでといったら、いつ、何が実施されるかなんて何の担保もないなということをやはり改めて思うし。  この附帯決議は極めて重要な十九項目があるわけですけれども、特に、三年内に検討してねという十七項については、やはりこういう感染症対策、新型インフルエンザ等対策で、不服申立てや訴訟などによって、国民の権利利益をどうやって救済するかという手段について検討しましょうということだったんですね。恐らくこれは、その後になければ検討する必要がないなんという趣旨じゃなかったはずだと思います、院の意思として。多分それは、今成立させなきゃいけない中で、明らかに国民の権利の侵害があり得るし、それを救済する措置が足りていないから、これについては、成立後にきちっと見直して、そういう仕組みをつくりましょうよというのが院の意思だったと思うんですね。  実際、今こうやって新型コロナの問題が発生してから、今回の法にも、結局、医療従事者に対する実費弁償とか、限定的な損失補償しかありませんよね。しかも、今現在進行中で、この対策、対応に当たっては、非正規雇用の方、自営の方、中小零細事業の方、イベントで生計を立てている方、そういう方々が、自分は損失補償の対象に入るんだろうか、入るとしたら、その範囲はどこまでやってもらえるんだろうかと。これは、おかしいと思ったとき、じゃ、何か助けてもらえるんだろうかと、全然、皆目見当がつかない中で、あした仕事がないとかいう状況になっているわけですよね。  本当にこういうのをほっておくとまずいということをこのときに思ったから、附帯決議につけていたんだと思うんですよね。だから、ここからやはり導かれる教訓というのは、残念だけれども、紳士協定たる附帯決議には、余りというか、ほとんど期待できない。なので、やはり、きちっと法案修正で、これは最善を尽くすべきだというふうに思います。  その上で、最後に、ちょっと法務大臣に伺いますね。  これは、賛成、反対はともかく、成立するでしょう、今回の特措法ですね。そのときに、じゃ、今度は緊急事態宣言があるのかないのかということが、やはり国民の大きな関心事というか、不安事というか、懸念になるわけですね。  質問としては、人権保障のとりでたる法務大臣として、この宣言を出すべきか出さないべきかということは、やはり、さまざまな利益衡量の中で、御自身なりの判断指標や哲学があってしかるべきだと思うんです。  私は、現時点の状況を見ると、やはり、緊急事態宣言によっていろいろな私権の制限がかかるということとあわせて、宣言が呼び起こす不安と不況と、それが個人の人生にもたらす、倒産とか、失業とか、子供たちの教育機会の逸失とか、そういうものを物すごい危機感を持って見ています。極めて制限的にこの宣言というのは検討されるべきだというふうに思うんですね。  だって、宣言を出される今だって、すさまじい自粛効果が生まれて、仕事が激減していたりとか、本当にあした生活できないとか。一方で、テレワークとかリモートワークというのが進んだというか、いい面を一生懸命見る方もいて、それは私もよく気持ちは理解できますけれども、でも、一斉休校で、すさまじい、そのテレワーク、リモートワークがきかない、すごい負担がかかっている現業の方たちもいますよね、保育士さんとか、学童指導員とか、医療関係者の方とか。  なので、本当に、この法案が、成立するでしょう、そして、実際、宣言を出すのかどうかということを、大臣としても、閣僚の一員として、自分の判断を迫られるときもあるかもしれない。そのときに、どういう御自身の哲学でこれを考えられますか。
  91. 森まさこ

    森国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたとおり、私権の制限は慎重に判断すべきものと考えております。  とりわけ、緊急事態宣言、これは政府対策本部長である内閣総理大臣決定するものでございますけれども内閣の一員として、今の山尾委員の御指摘も踏まえて、責任感を持って、適切に対応したいと思います。
  92. 山尾志桜里

    山尾委員 ぜひ、宣言によって一人一人の生活に何が起きるのかということをしっかり想像してほしいと思います。  そして、コロナの感染拡大の危険と、一方で、宣言がもたらす不況と、個人の生活の基盤の不可逆的な破損や破壊ということが残念ながらあり得るということ、これをもうよくよく見きわめて、慎重に考えていただきたい、深く考えていただきたいと思います。  その上で、今回、この新型コロナに当たっては、感染拡大国からの上陸拒否ということがまた一つ大きな論点になりました。感染拡大国からの上陸拒否に入管法の五条十四号を使えるというふうにした判断の形成過程をちょっと検証したいというふうに思います。  これは事務方でも結構ですけれども、これまで、今回の新型コロナの以前ですね、この五条十四号で上陸を拒否したケースというのはあるんでしょうか。  じゃ、もう事前に通告しておりますので、大臣、お願いします。
  93. 森まさこ

    森国務大臣 今の御質問趣旨は、従前適用した例があるかどうかということでございますね。  従前適用した例については、これは、事柄の性質上、事例の有無や件数、内容等の公表は差し控えております。
  94. 山尾志桜里

    山尾委員 私、議事録で目にしたと思うんですけれども、過去の。一九六一年に共産党大会に出席しようとした外国人を拒否したケースがあるということを、政府答弁があったように思ったんですが、それは違いますかね。そして、これは事実ですか。
  95. 森まさこ

    森国務大臣 御指摘のとおり、政府答弁がございます。  平成二十三年八月九日に衆議院法務委員会政府参考人が、過去の適用例といたしまして、「当方の調査した結果でございますが、昭和三十六年七月に、日本共産党全国大会に出席しようとする外国人について、閣議了解をいたしまして本号を適用し、上陸を拒否したという記録が残っております。」というふうに答弁をしております。
  96. 山尾志桜里

    山尾委員 過去の議事録、事務方に言うことじゃないのかもしれないけれども、ちゃんと大臣に把握していただきたいんですね。しかも、過去の答弁があるということは、つまり、だからこれは、その限りにおいては、ちゃんと法務省として公表すべき事項だと判断してこの国会答弁しているわけですよね。  じゃ、今、私が気づかないで、いや、こういうケースについては事柄の事例上どういう内容だったかも言いませんというのを、ああそうなんですかと言ったら、これで終わるわけですよね。もうちょっと答弁対応をしっかりしていただけませんか。  あるわけですね。一九六一年、共産党大会に出席しようとした外国人を拒否したケースが一例あります、それは昭和三十六年ですと。  じゃ、また質問しますけれども、このように、特定の人に注目するのではなくて、特定の国や地域に注目してこの十四号を使用したケースというのは、これまでありますか。
  97. 森まさこ

    森国務大臣 特定の地域に注目して適用した例はございません。
  98. 山尾志桜里

    山尾委員 そうなんです。なので、極めて前例のない適用ということで、今回、法令解釈としても運用手続としてもかなり無理をして実行せざるを得なかったというふうに私は理解していますが、きちっとその過程はやはり検証して、よりよき制度に結びつけていかなきゃいけないので、ちょっと法令解釈について伺いますけれども、今回初めて、感染拡大抑止というのを実質的な理由にして特定の国や地域の方に網かけをするということをしたわけで、じゃ、この要件の中の行為ということをどう捉えたらいいんだということが問題になりましたよね。  この十四号というのは、日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められるに足りる相当の理由が必要で、今回、この行為というのを、どの行為を捉まえてそれに当たるというふうに判断するのかということなんですが、これまで、大臣、複数回聞かれてはいるんですけれども、最初のころは、例えば二月四日の予算委員会で、これは維新の足立委員質問に対して、「くしゃみ、また、せきをするときに、ドラキュラではなくて、こうしてしまい、その後、それでこう、つり革にさわってしまう。そうすると、またそれを違う人がさわるなどの感染を拡大してしまう行為」。ちょっと、かなり曖昧な説明をされていて、その後、予算委の分科会なんかで少しずつその射程を明確にしようと努力されているみたいなんですけれども、現段階で、この行為についてはどのように捉まえて、今回適用しているんですか。
  99. 森まさこ

    森国務大臣 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していることに加え、この感染症は、無症状であっても、検査の結果、ウイルスに感染していることが確認をされております。  このような状況に鑑み、感染が深刻な地域における滞在歴がある外国人等については、患者であることが確認できない場合であっても、既に感染している可能性が否定できないわけでございます。そして、そのような外国人が上陸すれば、在留活動はもとより、日常生活を送る上でのさまざまな行為により感染の拡大を招く可能性があることから、入管法五条一項十四号の「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当すると考えたものでございます。
  100. 山尾志桜里

    山尾委員 今後、この要件についてはやはり検討した方がいいというふうに思います。要件だけではなくて、手続なんですけれども、これも大臣に、ちょっと今回の経験者としてお伺いをしたいんです。  今回は、やはりこの要件に該当させて適用するということをせざるを得なかったので、会議体としてはNSC、安全保障会議大臣会合を持ち回りで開いて、安全保障上の問題だということで閣議了解をした。  ただ、これは、私もまだまだいろいろな情報が足りない中で言っていますけれども、やはり前提となる会議体としてNSCというのは不自然だし、パンデミック防止のためにどういう指標を用いるかという判断だとか、その指標に基づいて出てきた数値結果をきちっと分析できる能力を持った方の専門的知見に基づいた実質判断会議体というのは、やはりちゃんと考える必要があると思うんですね。  大臣、今回、かなりばたばたした中で経験をされたと思うんですけれども、今後によりよい改善を加えていくという意味で、この流れ、手続、NSCをかませるということについて、いかがお考えですか。
  101. 森まさこ

    森国務大臣 まず、今回の流れについて御説明いたしますと、まず上陸拒否の措置そしてその対象地域をどのように定めるべきかということについて、政府全体として、さまざまな情報や知見に基づき検討し、総合的に判断をする必要があり、また、そのようにしてきたところです。  まず、新型コロナウイルス感染症対策本部による報告、公表を踏まえて、法務省において、そして法務大臣において、入管法五条一項十四号の適用判断を行いました。そして、我が国にとって重要な事項に関する意思決定を行うため、国家安全保障会議を経た上で、法務大臣判断政府全体として了としていることを明らかにするため閣議了解がなされているものでございます。  そして、今後についての山尾委員の御提案でございますが、私は、現在はまだ、新型コロナウイルス対策、まさに今佳境であり進行中でございます。そしてまた、新型コロナウイルスがどのようなものかということもまだまだ分析をしなければならない、その感染経路や対策をとる方法等も、やはり後日またしっかりと検証をしなければならないと思っておりますので、今現在は感染拡大に全力を尽くすべきだと思っております。  その上で、後にしっかりと検証を行った上で、今後の方法等についてはしっかり検討をしていくべきものというふうに考えております。     〔委員長退席、越智委員長代理着席〕
  102. 山尾志桜里

    山尾委員 今回、前例のない適用をしていこうということで、内閣法制局、そして内閣府でしょうか、官邸とよく言われますけれども、そして法務省、どういう協議の経過を経て、十四号でいける、いこうというふうになったのか、書面を出してほしいと言ったんですけれども、出てきていません。出てきていないので、私は余り記事を引用するのは、記事だけというのは好きじゃないんですけれども大臣にお伺いをしますね。  日経の二月五日によると、この前例なき判断をするに当たって、三十日に安倍総理が対策本部を発足したと。政務秘書官の今井さんが内閣法制局長官の近藤さんや法務大臣森大臣らに電話をし、立法の趣旨を踏まえると解釈できるはずだなどと訴えたというような経緯。その翌三十一日未明、WHOが緊急事態宣言を出して、官房副長官の杉田さんらが早朝に首相官邸に集まり、官邸に向かう安倍総理に電話を入れて、入管法五条の適用を進言、最終判断が下ったと。これは日経の記事です。私、裏づけの資料は何もありません。なので、欲しかったんですけれども。  ただ、この経過だけというのはよくないと思うんですね。なので、こういう経過が、実際、電話とかあると思いますよ。実際こういう経過がまずあったのかということと、じゃ、それとは別に、ちゃんと表の協議として、どういう協議があって、どういうやりとりがあって、どういう書面が残されているのかということを知りたいんですけれども、この時点で、大臣、お話しいただけることはありますか。
  103. 森まさこ

    森国務大臣 今、山尾委員が御指摘なさった報道があることは承知をしておりますけれども、その内容については差し控えさせていただきたいと思います。  私の方で経緯を御説明いたしますと、新型コロナウイルス感染症については、中国における感染が拡大していることに加え、無症状であっても、検査の結果、ウイルスに感染していることが確認された者がいる状況でありました。このような状況を受けて、私から関係部局に、入管法五条一項十四号の適用の可否を検討するよう指示を出しました。  法務省として、患者であることが確認できれば一号でございますけれども、患者であることが確認できない場合であっても、一定の外国人については入管法五条一項十四号を適用し得ると判断するに至りました。そこで、私は、令和二年一月三十一日の衆議院予算委員会において、中山泰秀委員からの御質問に対し、患者であることが確認できない場合も、これは国民の命と健康を守るため必要である場合には同条一項十四号もございますなどと答弁したところでございます。  その上で、関係省庁においてさまざまな状況や知見に基づいて検討した結果、私も出席し、同日夕刻に開催された第三回新型コロナウイルス感染症対策本部において、当分の間、上陸申請日前十四日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人等については、特段の事情がない限り、入管法五条一項十四号に該当する外国人であると解するべきことなどが報告されました。  また、法務省においては、内閣法制局との間で閣議了解案文の協議を行った上で、同日、私から閣議請議を行い、先ほど申し上げた内容の閣議了解がなされました。この閣議了解を受けて、法務大臣として、先ほど申し上げた外国人等について、同号を適用し、上陸を拒否することとしたものでございます。     〔越智委員長代理退席、委員長着席〕
  104. 山尾志桜里

    山尾委員 これはちょっと委員長にお願いしたいんですけれども、今、大臣から、こういうふうに検討していきましたという経過が口頭であったんですけれども、この経過、これはやはり、法務省だけではなくて、法制局、あるいは内閣府も関係していることだと思いますので、この協議経過が明らかになるような書面の有無と、ある場合にはその書面の提出を当委員会にお願いしたいと思いますが、理事会で協議いただけますか。
  105. 松島みどり

    松島委員長 では、自後、理事会又は理事懇で協議ということにいたします。
  106. 山尾志桜里

    山尾委員 この上陸拒否のことについてはこれで終わりにしますけれども、きょうの時点ではですね。  やはり、遅過ぎ、狭過ぎというような対応にならないように、そして、きちっと科学的知見に基づいた適切、適宜のタイミングでの措置ができるように、また、この状況が少し落ちついたときには私たちもしっかりと協力して制度の改善をしていきたいと思いますので、済みません、内閣府の方にも最後まで聞いていただいて大変感謝をしますけれども、ぜひ、やるべきことは一緒にやっていきたいというふうに思っております。  残り少ないですけれども、あとは検事長のことですので、お戻りになって結構です。
  107. 松島みどり

    松島委員長 では、宮下副大臣、お疲れさまでした。
  108. 山尾志桜里

    山尾委員 それでは、本当に残り四分なので、ちょっと、どうしても聞きたい、まず一点をお伺いしたいと思うんですが、これは森大臣にお伺いをいたします。  きょうの先ほど大西委員も論点に挙げた、昨年十月には、検察官には定年延長なしということを前提国家公務員定年年齢引上げに関する法案審査を完了していたにもかかわらず、昨年の十二月に、時間ができたので、つまり、昨年の臨時国会ではなくて、ことしの通常国会での審査というふうに先送りになり、時間ができたので、改めて検察官定年延長と再任用についても考えて、定年延長はできるというふうに解釈を変えることとしたということでした。  そこで、ずっと、じゃ、解釈を変えるに当たっての事情変化は何ですかということを問われているわけですけれども、三月九日の予算委員会森大臣答弁を見ると、こういうふうにあります。これは小西委員がこう聞いていますね。どのような社会情勢変化があって検察官勤務延長が必要になったのでしょうかと。それに対して森大臣が、昭和五十六年当時と比べどのように変化をしたかということでございます、例えば東日本大震災のとき、検察官は……、もう一回続いて、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのときに身柄拘束をしている十数人の方も理由なく釈放して逃げたわけですと。  二つ聞きます。まず、これは事実なんですかということと、これは本当に今回の解釈変更関係しているんですかという、この二点を聞きたいと思います。  まず一点目、いかがですか。
  109. 森まさこ

    森国務大臣 はい、事実でございます。  二点目については、私は、自然災害が近年頻発をしているという例で挙げました。今回、解釈変更をして、勤務延長する場合に、人事院が示した規則の中に三つの例がございますけれども、離島等にいる場合というのが一つの例として定められると思いますけれども、このように大規模な災害があるときに、大変混乱をしていたんだと思いますけれども、そういうときに果たして、人数が少ないわけでございますけれども、地方の場合に、そのときに勤務延長を一日たりとも、どんな場合でもしないということがあり得るのかというふうに私はその当時も思ったわけでございますけれども、そういった例として一つ挙げさせていただきました。
  110. 山尾志桜里

    山尾委員 そうすると、この、検察官東日本大震災のときに福島県いわき市から国民、市民が避難していない中で最初に逃げたということが事実なんですか。身柄拘束している十数人の方を理由なく釈放して検察官が逃げたということが事実なんですか。これは議事録に載っていますけれども
  111. 森まさこ

    森国務大臣 そのとき、政権は民主党政権であったんですが、私が野党議員として国会でも質問をしておりますが、最初に逃げたというふうに今おっしゃいましたけれども、どれが最初かという、逃げた人はたくさんいると思いますが、市民が、市民に対して……(発言する者あり)失礼いたします。市民に避難指示が出されていないときに、国家公務員たる検察官が福島地検いわき支部から郡山支部のある方へ移動した、そのときに身柄拘束をされていた十数人の方が同時に釈放されたということで、当時報道もあったと思います。
  112. 山尾志桜里

    山尾委員 ちょっと待ってくださいね。法務大臣が、法務大臣の認識として、今言ったのは、東日本大震災のとき、いわき市から検察官が最初に逃げた、これは事実だと言ったんですか。十数人の方を理由もなく釈放して逃げた、これが事実だという認識だと法務大臣として本当におっしゃったなら、大臣をやめた方がいいと思いますよ。これ、法務省としての認識なんですか。法務省としての認識ですか、大臣。そんな法務大臣でいいんですか。事実だと言いましたよね。  今、裏づけは報道でありましたということしか出ていないけれども政府見解ですか。  じゃ、いつも問いがわからなかったと言われるので、言いますよ。三月九日の予算委員会森大臣が御自身で答弁していますが、検察官が、福島県いわき市から国民が、市民が避難していない中で、最初に逃げたわけです、そのときに身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放して逃げたわけですと。この認識は政府見解ですか。これが事実であるという認識が安倍政権の見解ですか。
  113. 森まさこ

    森国務大臣 当時の政府は民主党政権でございましたので、私が野党委員として質問したときには、答弁は、裁判所が移ったので検察庁も移ったというふうに、その旨の御答弁があったというふうに承知をしております。  私の今御指摘の予算委員会での言及は、当時の個人的な見解でございます。
  114. 松島みどり

    松島委員長 ちょっと速記をとめてください。     〔速記中止〕
  115. 松島みどり

    松島委員長 速記を起こしてください。  委員長から一つ申し上げます。  今、震災当時に野党委員であった森まさこさんが質問したことの中身、そしてまた、先日法務大臣として発言し、今山尾さんが質問されたこと、そして、きょうその質問に対して今答えられたこと、一番とかそういった問題、そうではないとかもございましたけれども、そのあたりの認識と、そして、今閣僚として、法務省を預かる大臣としての御発言とを、ちょっと整理をして発言していただきたいと思います。  最終的な、きょうの大臣としての答弁を、よろしいでしょうか、お願いいたします。
  116. 森まさこ

    森国務大臣 東日本大震災と原発事故当時、福島県いわき市の福島地検いわき支部の検察官がいわき市から移動したということについて、私が当時民主党政権下であった法務省国会質問したところ、その答弁として、法務省として、検察官が移動したこと、身柄拘束をしていた十数人を一度に釈放したことについては認められたものでございますが、それについて、私が個人的に当時、理由なく釈放した、そして検察官が逃げたというふうに感じたことを申し上げたことであり、理由なくということと逃げたというところについては個人的見解でございます。
  117. 山尾志桜里

    山尾委員 いや、ちょっと、私、そんなこと。ちょっと一回とめてほしい。ちょっととめてもらっていいですか。
  118. 松島みどり

    松島委員長 じゃ、ちょっと速記をとめてください。     〔速記中止〕
  119. 松島みどり

    松島委員長 じゃ、速記を起こしてください。  理事会を開きます。理事会の後に早急にまた再開しますので、残っていてください。  委員会は暫時休憩します。     午前十一時休憩      ――――◇―――――     〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕