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北村政府参考人 お答えを申し上げます。
第二種
免許の
受験資格でございますが、二種類ございまして、
一つは、
免許を取ってから三年たっているということでございます。もう
一つは、二十一歳、中型
免許の場合は二十歳でございますが、という年齢になっているということでございます。
では、この三年とか二十一歳とかいうものは何をあらわしているのだろうかということでございますが、有識者の
方々の検討いただきました中におきましては、この三年というのは、
運転経験によりまして危険な
状況を
道路交通の場で予測するとか回避するというような能力をあらわしているのだろうと整理されたところでございます。
他方で、二十一歳というのは何をあらわしているのだろうということでございますが、これは、簡単に言えば大人だということなんですが、その大人であるということは、自分の能力を過信せずに客観的に見詰めることができるということでありますとか、あるいは自己を、感情をコントロールできるというような自己制御能力と整理されたところでございます。
実は、
警察庁が規制緩和推進
会議等において申し上げてきた中では、経験年数につきましては、ある程度訓練をしていくということで、そういう危険回避能力、予測能力というものは身につけることが比較的容易であろう、その一方で、
年齢要件に係る能力、自己をコントロールする能力というものについては、やはりなかなか開発していくということが難しいのではないか、現に若者の
交通事故は多いというようなことを申し上げてきたところでございます。
こちらにつきましても、有識者
会議の中での、走行実験というものを行いまして、その中で前後の比較というものを行いました。例えば、自分の
運転がどの程度上手であるかということについて自己を
評価する、また、あわせて、隣の
検査員が彼の能力を
評価するということをしました場合に、一連の教育の前後におきまして、言ってみれば、前では自信過剰であったというものが、事後においては客観的に自分を
評価できるようになったということがございます。
なぜそういうふうになるかと申しますと、この特別な教習におきまして、性格
検査に基づくいろいろなトレーニングを行ったり、あるいは、自分の
運転行動をビデオで撮って、その
運転を顧みながらマンツーマンで教育を行うということによりまして自己に対する正しい認識が得られるだろうということでございまして、有識者
会議におきましても、
年齢要件を引き下げても大丈夫であろうかとなったのでございますが、そうはいいましても、やはり年齢につきましては、その特別な教育では十分ではないおそれもあるということでございます。
そこで、本来の
年齢要件になるまでの間は、いわば子供を親がぎっちしと監督するというのと同じような形で、先ほど御
質問にありました若年期間
制度というものを設けまして、この間は、例えば、
違反点数が
一定の点数に達すれば改めて再教育を受けますよ、それを受けないと
免許は取り消されてしまいますよというような形で外的に制約を加えることによりまして、安全な
運転を心がけさせようとしているところでございます。
なお、全体として
年齢要件の原則を、二十一歳を変更しようとしているものではございません。あくまでも、特別な教育を受けた場合には
一定の緩和をすることができるだろうということで今回の
制度の
見直しにつなげてございますので、決して全体として二十一歳が十九歳でも大丈夫だとしているのではないことにつきましては、御理解賜りたいと存じます。