○塩川
委員 大変そういう
個人情報の
利活用をビジネスの中核にしているという
企業等、
事業者ということで、そういう点では、域外適用の問題なんかも当然今回の
措置としてあるわけですけれども、その巨大さというのは大変大きなものがあるわけであります。
二〇一八年のデータで見ても、売上げだけで見ても、グーグルが十三兆円、アマゾンが二十三兆円、アップルが二十六兆円、
フェイスブック五千六百億円。また、
利用者数でも、実際公表しているデータそのものが非常に限られているわけですけれども、
フェイスブックの
利用者を見ても、全世界で月間二十六億人とか、国内においては、二〇一七年の数字で二千八百万人とか、大変大きな
利用者があって、そういう中での膨大な
個人情報の集積、集中が行われている。それをもとにしたプロファイリングやスコアリングなどを始めとした、ターゲティング広告などを含めたさまざまなビジネスモデルとして収益を上げる。そういうときに
個人の権利
保護がどうなっているのかというのは、まさに焦点の問題だと思います。
個人の尊厳に係るプライバシー権、みずからの
情報をコントロールする権利が侵害される危惧が高まっているときに、このような権利侵害の危険性について、権利
保護が適切に実施されてきたのかが問われております。
そこで、このような
個人情報の
利活用のビジネスモデルがプライバシーを侵害する、そういう懸念が顕著にあらわれた
事例の一つがリクナビ問題ではないでしょうか。
リクルートキャリアは、就活生の閲覧履歴などを分析をし、約九万人分の内定辞退率をスコア化し、採用
企業一社当たり四百万円から五百万円で内定辞退率を販売していたということであります。しかも、その学生らの内定辞退率を購入したのが、トヨタや三菱電機を始めとする名立たる大
企業三十五社だったということも、社会に大きな衝撃を与えました。
リクナビや購入
企業らは、選考に
利用することはなかったと主張しているが、それを信用しろというのは、なかなかにわかにそんなことは受けとめられないというのが多くの方の受けとめではないでしょうか。
リクナビ問題が、学生
たちの
就職活動、人生に不利益をもたらす影響を与えてしまった可能性というのは否定しようがない。こうした
個人情報を評価、格付をするスコアリングやプロファイリングなどに対して、
個人の権利を守るための規制が強く求められています。
そこで、お尋ねしますが、EU、GDPRでは、
異議申立ての権利など、プロファイリング規制やデータの消去権、忘れられる権利などを基本的な人権として確立をしております。
改正案は、プロファイリングをどのように規制しているのか、また、忘れられる権利を保障するものなのか、この点について、
大臣、お答えください。