○階
委員 読まなきゃならないですよ。
それで、この
日本語として難解、不明なものを読み解いていきますと、まず、今申し上げました読みかえ
規定、二十二条の二項に対応するのが、ちょっと前後しますけれども、四ページ目の資料です。二十二条の三項に対応するのが三ページ目の方です。少し、読みかえ
規定、読みかえ後のところで見た方がわかりやすいと思いますので、これは参考までにつけましたけれども、それでも非常に読みづらいわけです。
そこで、
法務省に頼んで、これは図解するとどうなるんだということで、パネルにしました。ごらんください。
パネルにすると、お手元に資料としても配っておりますけれども、要は、次長
検事、
検事長等という方々に対しては、六十三歳で基本的に役をおりていただいて、六十五歳の
定年までは
検事として務めていただく。そして、六十五歳になったら、場合によっては
勤務延長で、今申し上げているのは全部
政府の案ですね。それが
一つ目の横棒ですね。そして、例外のまず一番目が、六十五歳を過ぎても
勤務延長できるというものです。
次、二つ目のところ、今度は、次長
検事、
検事長等が六十三歳になって役おりをしない
特例というのも入っています。そのまま六十五歳まで同じポストにいられるというところで、六十五歳になりますと、今度は、その後、
勤務延長をして、これは、当初の
段階から通算三年を超えないという趣旨から六十六歳までしか
勤務延長はできなくて、六十六歳でやめることになります。これが二つ目です。
そして、三つ目は、
検事総長やそれ以外の
検事についてなんですけれども、これも原則六十五歳で
定年ということになりますが、
特例扱いで
勤務延長、六十八歳までできる。
大まかに言うと、この三つのことは、さっき
大臣も読むのが大変だと言われたあの条文の中に書いているわけですよ。何でこんな複雑なことをするんだということなんですね。もともとあった条文とは全く似ても似つかぬ、もともとあった条文というのは、さっき
今井さんも取り上げていましたけれども、昨年の十月
段階の条文とは全く違うんですね。
昨年の十月
段階の条文は、たったの三行ぐらいの条文でした。私の手元にある
法務省の資料では、三行ぐらいの条文で、非常に
中身もシンプル。一項では、
検察官は、年齢が六十五年に達したときに退官する、二項では、次長
検事及び
検事長は、年齢が六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に
検事に
任命されるものとする、こういう非常に単純な条文でした。これがなぜこれほど変えられたのかということなんですね。
まず、順を追って聞いていきますけれども、
検察庁法三十二条の二という条文があります。この三十二条の二、お手元にありますか、三十二条の二ですけれども、こちらで言いますけれども、要は、
検察庁法と
国家公務員法との
関係を定めた条文なんです。
先ほど来取り上げた
検察官の
職務と
責任の
特殊性に基づいて、
検察庁法二十二条は、
国家公務員法の
特例を定めたというふうに書いているんですね。
この条文については変更はないという
理解でよろしいですか。