運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2020-04-10 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年四月十日(金曜日) 午後一時二十一分
開議
出席委員
委員長
松本
文明君
理事
井上 信治君
理事
関 芳弘君
理事
長坂 康正君
理事
牧島かれん
君
理事
宮内
秀樹
君
理事
今井 雅人君
理事
大島 敦君
理事
太田 昌孝君 安藤 裕君 池田 佳隆君 泉田 裕彦君 大西 宏幸君
岡下
昌平君 金子 俊平君
神田
憲次
君 小寺 裕雄君 杉田 水脈君 高木 啓君 長尾 敬君 丹羽
秀樹
君 西田 昭二君
藤原
崇君 本田 太郎君 三谷 英弘君 村井 英樹君
大河原雅子
君 中島 克仁君 中谷 一馬君 森田 俊和君 柚木 道義君 吉田
統彦君
早稲田夕季君 江田 康幸君 佐藤 茂樹君 塩川 鉄也君 浦野 靖人君 …………………………………
国務大臣
(
経済再生担当
)
西村
康稔
君
内閣
府
大臣政務官
神田
憲次
君
内閣
府
大臣政務官
藤原
崇君
内閣委員会専門員
笠井 真一君 ――
―――――――――――
四月九日
地域
における
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
銀行業
に係る基盤的な
サービス
の
提供
の
維持
を図るための
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第三一号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
地域
における
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
銀行業
に係る基盤的な
サービス
の
提供
の
維持
を図るための
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
第三一号) ――――◇―――――
松本文明
1
○
松本委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地域
における
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
銀行業
に係る基盤的な
サービス
の
提供
の
維持
を図るための
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
特例
に関する
法律案
を
議題
といたします。
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
西村国務大臣
。 ――
―――――――――――
地域
における
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
銀行業
に係る基盤的な
サービス
の
提供
の
維持
を図るための
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
特例
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕 ――
―――――――――――
西村康稔
2
○
西村国務大臣
ただいま
議題
となりました
地域
における
一般乗合旅客自動車運送事業
及び
銀行業
に係る基盤的な
サービス
の
提供
の
維持
を図るための
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
の
確保
に関する
法律
の
特例
に関する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
地域一般乗合旅客自動車運送事業者
及び
地域銀行
が
提供
する
サービス
は、
国民生活
及び
経済活動
の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、
人口減少等
によりこれらの
事業者
が持続的に
サービス
を
提供
することが困難になっている
地域
があります。このような
地域
において、これらの
事業者
が将来にわたって基盤的な
サービス
の
提供
を
維持
するためには、
経営力
の強化、
生産性
の
向上等
を図る必要があります。
合併等
及び
共同経営
はこのための有効な手段ですが、
私的独占禁止法
の規制に抵触するおそれがあります。 このような状況を踏まえ、将来にわたって
地域一般乗合旅客自動車運送事業者
及び
地域銀行
が
地域
において
提供
する基盤的な
サービス
の
維持
を図り、
地域経済
の
活性化
及び
地域住民
の
生活
の
向上
に資するため、これらの
事業者
による
合併等
及び
共同経営
に関する
協定
の
締結
について、
私的独占禁止法
を
適用除外
とする
特例
を定める必要があります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提案することとした次第です。 次に、この
法律案
の概要につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
地域一般乗合旅客自動車運送事業者
、
地域銀行
又はこれらの親会社が
主務大臣
の
認可
を受けて行う
合併等
には、
私的独占禁止法
を適用しないこととしております。 第二に、
地域一般乗合旅客自動車運送事業者
と他の
地域一般乗合旅客自動車運送事業者
又は
公共交通事業者
が
国土交通大臣
の
認可
を受けて共同して行う
共同経営
に関する
協定
の
締結
には、
私的独占禁止法
を適用しないこととしております。 第三に、
主務大臣
又は
国土交通大臣
は、これらの
認可
をしようとするときは、
公正取引委員会
に協議しなければならないこととしております。 第四に、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この
法律案
を提案する
理由
であります。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。
松本文明
3
○
松本委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十五日水曜日午前八時五十分
理事会
、午前九時
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十四分散会