○白石
委員 立国社の白石洋一です。
新型
コロナを
早期に終息させるということに国の総力を挙げているわけですけれども、その痛みというのもどうしても出てしまいます。これをどれだけ抑えるかということが、今、
地方の産業でお
暮らしの方にはとても大事だと思うんですね。
その中で、
政府でも今、策を出しています。その
一つがセーフティーネット保証です。
お手元に配りました一枚目のところ、セーフティーネット保証四号、五号、これは議員会館の全議員にも配っているもので、
政府としても今宣伝して、どんどん応募してくださいと言っているものだと思います。
これを
検討した方から、これはちょっとおかしいんじゃないかという声も出ています。この内容、セーフティーネット保証、中小
企業者を一般保証とは別枠で保証の対象としますということで、セーフティーネット保証四号と五号があって、四号については、売上高が前年同月比マイナス二〇%以上の場合、二〇%以上減少等の場合ということですね。もう
一つ、五号の方は、それが五%以上減少等の場合と。もうこれは軽々と今超え始めています。
きのう報道があったJR四国さんでいえば、二月の運輸収入は一五%減でしたけれども、三月に入ってこの二週間でマイナス五八%です。六割減っているんですね。こういう運輸、旅行、こういった
関係のところが一番打撃を受けていく。これがどんどんこれから広がっていくことが予想されます。
それで、このセーフティーネット保証を申請しようかと。これは、いずれこの新型
コロナも終息する、いずれ治療薬が出る、ワクチンも開発される、それまでの我慢だ、
経済の本質が悪くなっているわけじゃないですから、それまでの我慢だということでこれを申請する。
この大々的に宣伝しているもの、では何が違うかというと、対象業種は広げましたというふうにあるわけですね。それで、ではどういうふうにするかというと、「ご
利用手続の流れ」ということで、「ご
利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。」と。審査がありますということですね。
これから私が申し上げるのは、民間金融機関のところはおいておきます、中小
企業庁で所管している信用保証協会、これは協会と略称しますけれども、協会の保証に代表者保証は求めないことを
原則にしてほしいんです。それがなければなりません。特に今、新型
コロナで、急を要する、大規模な、これはほっておいたら不況になりかねないことですから、代表者保証を求めないことを
原則としてほしいということを申し上げたいというのが一問目の趣旨ですね。
配付資料の二ページ目のところに、では、具体的に申込みをするためには保証協会に申請しないといけない。これは都道府県に全部あって、加えて幾つか市にもあるものなんですけれども、上から「保証の内容」、幾つかあって、ずっと見ていったら「連帯保証人」というのがあります。
個人、自営業の方も大事ですけれども、今、
地方でも大宗を占めているのは、法人格にしていますから、法人、そこで見ると、マーカーでしているところで、「
原則として法人代表者(代表
理事)のみ必要」というふうになっているんですね。
これは、言いかえれば、
原則として法人代表者は連帯保証人ですよということを意味しているわけです。これは愛媛県だけではありません。東京都の信用保証協会を見ても、大体こういうことになっているんだと思います、私が確認したのは東京都ですけれども。
では、やはり代表者の連帯保証というのは必要なのか。これだけ国を挙げて、総力を挙げて新型
コロナを克服し、そのための被害というのは国で見ましょうと言っているにもかかわらず、この申請のやり方というのは、従来どおり代表者保証が必要ですと。
でも、今、流れとして代表者保証をとらないようにしているんじゃないですかということについて、一応
政府は、これは新型
コロナがある前から方針は出しています。それが次のページなんですけれども、「「経営者保証に関するガイドライン」の概要」ということで、これは主に後継者不足に対応するということが念頭に置かれていますけれども、保証契約等の対応ということで、「保証を提供せずに」、これは代表者保証、連帯保証ですね、「を提供せずに資金調達を希望する場合は以下の経営
状況が必要。」ということで書いていまして、幾つか、法人と経営者の
関係の明確な分離であるとか、そういったことが書いています。
ここまで見ると、やはり経営者保証を出すのが
原則で、とらないというのは例外なのかなというふうに思わせたり、しかし、もうちょっと読むと、やむを得ず保証契約を締結する場合、保証契約の
必要性を丁寧かつ具体的に説明しなさいよというふうに書いて、あたかも代表者保証をとらないことが
原則であるかのように書かれております。
ここで、お忙しい中、
中小企業庁長官も来られています。
質問ですけれども、民間金融機関はちょっとおいておきます、中小
企業庁さんで所管されている信用保証協会の融資方針で、法人に対する融資あるいは保証は代表者連帯保証をとらないということが
原則ということでよろしいでしょうか。