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2020-04-14 第201回国会 衆議院 総務委員会 第14号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月十四日(火曜日)     午前九時開議  出席委員    委員長 大口 善徳君    理事 大西 英男君 理事 古賀  篤君    理事 坂井  学君 理事 冨樫 博之君    理事 中根 一幸君 理事 高井 崇志君    理事 吉川  元君 理事 國重  徹君       井林 辰憲君    池田 道孝君       石田 真敏君    小倉 將信君       金子万寿夫君    川崎 二郎君       木村 次郎君    木村 弥生君       小林 史明君    佐藤 明男君       斎藤 洋明君    田畑 裕明君       古田 圭一君    穂坂  泰君       務台 俊介君    宗清 皇一君       山口 俊一君    山口 泰明君       和田 義明君    岡島 一正君       奥野総一郎君    佐藤 公治君       重徳 和彦君    長尾 秀樹君       西岡 秀子君    緑川 貴士君       屋良 朝博君    山花 郁夫君       太田 昌孝君    本村 伸子君       足立 康史君    井上 一徳君       初鹿 明博君     …………………………………    総務大臣         高市 早苗君    内閣府副大臣       宮下 一郎君    経済産業大臣      松本 洋平君    総務大臣政務官      木村 弥生君    総務大臣政務官      斎藤 洋明君    厚生労働大臣政務官    小島 敏文君    厚生労働大臣政務官    自見はなこ君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  山内 智生君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 海老原 諭君    政府参考人    (内閣規制改革推進室次長)           彦谷 直克君    政府参考人    (内閣地方創生推進室次長)           長谷川周夫君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           前田 一浩君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           奈良 俊哉君    政府参考人    (総務省大臣官房総括審議官)           秋本 芳徳君    政府参考人    (総務省行政管理局長)  三宅 俊光君    政府参考人    (総務省自治行政局公務員部長)          大村 慎一君    政府参考人    (総務省自治財政局長)  内藤 尚志君    政府参考人    (総務省自治税務局長)  開出 英之君    政府参考人    (総務省総合通信基盤局長事務取扱)        谷脇 康彦君    政府参考人    (文化庁審議官)     森  孝之君    政府参考人    (経済産業省大臣官房審議官)           野原  諭君    政府参考人    (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君    総務委員会専門員     近藤 博人君     ――――――――――――― 委員の異動 四月十四日  辞任         補欠選任   鳩山 二郎君     和田 義明君   松野 博一君     田畑 裕明君   西岡 秀子君     屋良 朝博君 同日  辞任         補欠選任   田畑 裕明君     古田 圭一君   和田 義明君     鳩山 二郎君   屋良 朝博君     西岡 秀子君 同日  辞任         補欠選任   古田 圭一君     松野 博一君     ――――――――――――― 四月十三日  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第二八号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出第二八号)      ――――◇―――――
  2. 大口善徳

    大口委員長 これより会議を開きます。  内閣提出電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。  これより趣旨説明を聴取いたします。高市総務大臣。     ―――――――――――――  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  3. 高市早苗

    高市国務大臣 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  電話役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供確保及び電気通信役務利用者の利益の保護等を図るため、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による他の電気通信事業者電気通信設備を用いた電話役務提供を可能とするための措置を講ずるとともに、外国法人等電気通信事業を営む場合の規定整備等を行う必要があります。  次に、法律案内容について、その概要を御説明申し上げます。  第一に、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、総務大臣認可を受けた場合には、他の電気通信事業者電気通信設備を用いて電話役務提供することができることとしております。  第二に、適格電気通信事業者は、その基礎的電気通信役務提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならないこととしております。  第三に、外国法人等は、電気通信事業を営もうとする場合には、国内における代表者又は国内における代理人を定めなければならないこととしております。  第四に、総務大臣は、電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができることとしております。  第五に、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者役員役員兼任を禁止される会社対象範囲を画するために用いられる子会社の定義について、法人議決権の過半数を直接に保有する他の会社に加え、間接に保有する他の会社を含むものとすることとしております。  以上のほか、所要規定整備を行うこととしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及び内容概要であります。  何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
  4. 大口善徳

    大口委員長 これにて趣旨説明は終わりました。     ―――――――――――――
  5. 大口善徳

  6. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  7. 大口善徳

    大口委員長 これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。井林辰憲君。
  8. 井林辰憲

    井林委員 おはようございます。自由民主党の井林でございます。  きょうは、総務委員会にて質問させていただく機会をいただきまして、心から御礼を申し上げたいと思います。  冒頭、新型コロナウイルス感染症につきまして、お亡くなりになられた方々に心から御冥福を申し上げますとともに、感染が確認された方々の一日も早い回復を重ねてお祈りを申し上げます。また、感染症対策にかかわる全ての方々の御尽力、感染拡大阻止に向けて行動をとられている全国民皆様に深く敬意と感謝を申し上げます。一日も早い、新型コロナウイルス感染症蔓延を乗り越え、日常生活を取り戻すために、同僚議員とともに力を合わせていくことを冒頭申し上げたいというふうに思っております。  また、これは質問でもありませんし、通告もしていませんけれども、昨晩、私の地元の首長さんから、ことしの予算を執行していいかどうかわからない、やはり税収の見込みが立たないということも含めてですけれども、なかなかそういう踏ん切りもつかないということでございます。今、政府の方で進められている経済対策を進めていただくと同時に、地方財政をしっかりと支えていくということもまた総務省にはお願いを申し上げたいというふうに思っております。  以下、通告に従って質問させていただきます。  ちょっと法案の前に、私の持論でありまして、党の会議でも何度も何度も発言をさせていただいています個人住民税の現年課税化について御質問させていただきたいと思います。  働き方改革ですとか、また、特に転職をこれからしっかりやっていこうということ、また、給与水準の高い大都市圏から地方部へのUIJターン推進、そして今回のようなコロナウイルス感染症対策に伴う経済的な落ち込みで給与水準が大きく下がる方も出てくると、やはり現年課税化というのは極めて大きな問題だというふうに思っております。  税の繰延べ措置はありますけれども、やはり昨年分の所得に対する課税でありますので、これはいつかは払っていただかなきゃいけないということになります。こうした問題も含めて、やはり個人住民税の現年課税化について、非常に重要な問題だと思っております。  まずは、政府検討状況を教えてください。
  9. 開出英之

    開出政府参考人 お答えいたします。  個人住民税の現年課税化につきましては、学識経験者企業地方団体等構成員とする個人住民税検討会を設置し、これまで、所得税と同様の課税方式を念頭に、企業納税者地方団体それぞれにどのような事務が発生し、事務負担をどのように軽減することが可能かなどについて議論を行ってきたところであります。  その中で、企業事務負担については、個々の従業員年初時点住所を正確に把握し、納税団体を確定する事務を行っていただく必要があり、雇用の流動化が激しい業種を中心に多大な確認事務が生じること、業務が多忙になる年末に、所得税の年末調整事務に加えて住民税の年末調整事務が生じることになりますが、税率等地方団体により異なり、計算が複雑となるため、大きな事務負担が生じることなどの課題指摘されております。  また、企業における事務負担以外にも、納税者において、住民税確定申告住所地市町村に対して行っていただくことが必要になると想定されること、地方団体において、医療費控除などの確定申告により還付事務が多く発生することが想定されることなどの課題指摘されております。  こうしたことを背景に、現年課税化につきましては、企業地方団体から慎重な対応を求める声が上がっているところでありますが、こうした課題について引き続き検討を進めていくことが必要であると考えております。
  10. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  課題が多くあるというのはよくわかりまして、私もいろんな会議で言うと、いや、商工会議所とか商工会が反対しますよなんて言われたこともあって、地元へ帰って商工会長とか商工会議所の会頭に聞いたら、いや、やってほしいよという声が大多数でありました。  もちろん、大変なことが数多くあるというのはよくわかっております。ただ、現実問題として、個人住民税の現年課税化については、平成二十二年、二十三年の税制改正大綱閣議決定をされておりますし、何よりも、社会保障安定財源等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律、これ、消費税八%、一〇%と上げてきた法律ですけれども、これでもしっかりと検討するようにということで位置づけられております。  私は、やはり今こそ、課題はあるかもしれませんけれども、政府一丸となって、あるべき姿に向かってきちっと取組を進めていくべきだというふうに思っております。  政治家として、大臣の決意、また、役所に更に検討のスピードアップの指示をお願いできればと思います。
  11. 高市早苗

    高市国務大臣 個人住民税も、所得税と同様に個人所得に対する課税であるということを踏まえれば、所得の発生時期と課税のタイミングはできるだけ近い方が望ましいとは考えております。私も、失業した翌年に個人住民税を払うのに大変苦労した経験がございます。  一方で、現年課税導入が、企業納税者地方団体それぞれに過重な負担とならないようにすることが極めて重要だと考えます。  団体としましては、日本商工会議所また全国町村会からは、強い反対の御意見も伺っております。また、税制改正プロセスの中でも検討を続ける旨が記載されていることも承知をいたしておりますが、総務省としましては、関係者の御意見をよくお伺いしながら、先ほど局長答弁した実務上のさまざまな課題を整理しながら、引き続き検討をさせていただきます。
  12. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  検討していただいて、しっかりと、実現できるなというようなスケジュールにのせていただくことを心からお願いを申し上げたいと思います。  それでは、法案につきまして質問させていただきます。事前レクをいただいたので、その内容に従って、大きく、NTT東西によるユニバーサルサービス提供における他者設備利用導入について集中的に質疑をさせていただきたいというふうに思っています。  今回、地方部での提供に係るコスト低減、また電話サービスの安定的な提供確保観点や、災害からの早期復旧事前に聞いたところですと、昨年の台風十五号では、固定回線復旧に一カ月、ただ、携帯は十日間程度復旧したというふうに聞いてございます。携帯電話事業者等の無線を用いたワイヤレス電話提供が可能とされることは大変よいことであり、賛成をしたいというふうに思っています。  そこで、この先についてお伺いをしたいと思います。  今回のワイヤレス電話、つまり、電話回線ではなくても、ワイヤレス電話であっても、ユーザーが安心して安定的に利用ができるのであれば、NTT東西自社設備のみとか、電話回線網を使わなければならないという固定観念を外していくべきではないでしょうか。むしろ、携帯電話はもはや確固としたライフラインであり、安定性も出てきております。ワイヤレス電話を積極活用していくことが、効率性や迅速な災害復旧対応等観点から極めて有用だというふうに考えています。  今後、ワイヤレス電話提供をより柔軟に選択できるようにすべきではないか。今後の方向性について答弁を求めます。
  13. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  国民にとって基幹的な通信手段でございます固定電話重要性を踏まえまして、現行NTT法は、その適切かつ安定的な提供確保する観点から、NTT東西に対しまして、自己設備による提供を義務づけているところでございます。  このため、今回の法改正におきましては、引き続き、NTT東西自己設備を用いて電話提供することを原則としており、他者設備利用したワイヤレス固定電話提供につきましては、総務大臣認可のもと、自己設備による提供が極めて不経済となる場合などに限定することを想定しております。  委員から御指摘がございましたワイヤレス固定電話提供をより柔軟に選択できるようにすべきといった点につきましては、ワイヤレス固定電話利用状況国民のニーズなどを踏まえて、必要に応じ、所要検討を行ってまいりたいと考えております。
  14. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  今回初めてこういうことに挑戦をするということでございますので、慎重になるということはよくわかりますけれども、合理的で経済的なものを常に追求をしていっていただきたいというふうに思っております。  また、総務省さんからいただいた説明資料では、NTT東西提供する加入電話固定電話、これは、資料によっては加入電話と書いてあったり、資料によっては固定電話と書いてあるので、ちょっと両方併記しますけれども、概念的には同じイメージでお話をさせていただきたいと思いますが、自社設備による提供を義務づけられており、赤字が発生している。NTT東西の売上げが平成三十年で約三・二兆円、加入電話の収支は合計で三百六十一億円の赤字ということで、人口減少の急速な進展に伴い、経済的負担が更に進むということが容易に想定をされます。  他方で、携帯電話エリア外人口令和五年度末までに解消するという方針が示されておりますし、また、光ファイバー世帯カバー率平成三十年度末時点で九八・八%、未整備世帯が約六十六万世帯、これも令和五年度末までには約十八万世帯まで減少させるという方針が打ち出されております。  こういう状況の中で、私は、加入電話固定電話必要性を全く否定するものではありません。重要だと思っています。しかし、固定電話を使わない方々がふえてきている中、また、私も生活でそうですけれども、正直言って固定電話で話す回数より携帯電話で会話をする回数の方が非常に多いというのが事実でございます。いつまでも東西加入電話固定電話ユニバーサルサービスであり続けられるとは考えておりません。市場環境変化を踏まえた上で、何をユニバーサルサービスとしていくべきか、国民的なコンセンサスを得ながら、対象サービス見直しも含めた議論を進めていくべきだと考えております。  レクの際には、二〇二〇年四月より、ブロードバンド基盤在り方研究会として、ブロードバンドサービスユニバーサルサービス化に関する議論は開始されたというふうに伺っておりますけれども、固定電話ユニバーサルサービス見直しに関する議論はされていないというふうに伺っております。  加入電話固定電話ユニバーサルサービスとしている現行制度見直しについても検討すべき時代が来ているというふうに思っておりますけれども、大臣の御所見を伺えればと思います。
  15. 高市早苗

    高市国務大臣 加入電話は依然、国民皆様日常生活社会経済活動における基幹的な通信手段でございます。例えば、固定電話世帯普及率六四・五%、緊急通報発信数においては、警察では約三割、消防では約六割を占めております。引き続きユニバーサルサービスとして位置づける必要がございます。  このため、今回の法改正では、人口減少などの社会構造変化対応して、携帯電話網利用して加入電話の効率的な提供を可能とするものでございます。御家庭にある電話機を用いて電話サービス利用可能とし、将来にわたってユニバーサルサービスの維持を確保するものでございます。  もちろん、光ファイバー網整備などは全力で取り組んでまいります。
  16. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  今いきなりこういうことを検討というのはなかなか難しいとは思いますけれども、固定電話加入電話、非常に重要だと大臣もおっしゃっていますけれども、極めて重要でありますし、また、基幹的なサービスであるということは私も紛れもない事実だというふうに思っておりますが、何をどう選択していくのが一番経済的で効率的で、そしてまた我々のライフスタイルに合っているかという観点で、ぜひ検討を続けていただければというふうに思います。  最後になりますけれども、読売新聞の四月十日の朝刊の九面に出ていたんですけれども、ネット通信が非常に飛躍的に増加をしている。特に今、在宅勤務などもしていただいているということで非常にふえているということで、この記事によりますと、ネット通信量が近年、二から四割程度増加を続けている。また、NHKのネット同時配信や5Gの普及で更に飛躍的に増加することが予想されます。こうしたことに対応する官民協議会を設立すると報道がありまして、また、その説明もいただいたところでありますけれども、大変すばらしいことだと思いますし、しっかりと検討していただきたいというふうに思います。  また、コロナウイルス感染症対策を乗り越えた先にはこうした検討が必要となるだろうと思いますし、感染症対策に配慮しながらも、こうしたことを検討していくということはスピード感を持って議論していただきたいというふうに思います。  その上で、今回のコロナウイルス感染症対策で平日のデータ量が二割程度ふえているというふうに聞いています。現状では、土日祝日などの夕方のピークは越えていないというふうに伺っていますけれども、また、通信障害の話も聞いておりません。  しかし、海外では、ユーチューブの動画画質引下げ等通信網負担軽減の動きもあるというふうに伺っております。日本でも、データ通信増加を考えると、コロナウイルス感染症対策では可能性として低いとは思いますが、同様の対応がとれるような準備はしておくべきだと思います。  しかし、そうはいっても、今回のようなケースでいけば、医療崩壊を防ぐためには、オンライン診療ですとか5Gを使った遠隔手術などは、画質低下、また通信速度低下というのはできない、そういう難しい選択肢があるというふうに思います。  こうした問題について、我が国でも今検討しているということでございますけれども、政府の今の検討状況、また方向性について答弁をいただければと思います。
  17. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今、委員から御指摘がございましたように、我が国インターネット通信量は、二月の下旬から比較をいたしますと、平日昼間の数値が二割程度、また休日昼間の数値が一割弱程度、それぞれ伸びている一方で、ピークとなります夜間数値につきましては、平日、休日を問わず大きな変化はないところでございます。  通信ネットワークは、利用ピークに耐えられるように設計されておりまして、通信量ピークとなる夜間通信量に大きな変化がないことから、現状では問題はないと認識しておりまして、現時点行政として特段の措置を講ずることは考えておりません。  ただ、今後も外出自粛などによりましてインターネット利用増加が見込まれる中、総務省では、主な電気通信事業者コンテンツ事業者構成員とする協議会を四月の十日に立ち上げまして、連絡連携体制を構築しておりまして、これにより、情報交換を密に行いながら、引き続き、通信量状況の把握に努めるとともに、必要に応じて適切な措置を講じてまいりたいと考えております。
  18. 井林辰憲

    井林委員 ありがとうございます。  ネット通信量増加というのは非常に大きな問題だと思っていますし、いろんな事業者の皆さんにも協力をしていただかなければいけないし、それには、結局、最後は我慢をお願いするということだと思います。  通信というのは、非常に重要な分野である以上に、それぞれの事業者にとっては、事業についても関係することだというふうに思っております。大変難しい課題だというふうには思いますけれども、しっかりと検討を進めていっていただければというふうに思います。  通告させていただいた質問は全てでございます。それぞれ検討を進めていただきまして、更によりよい電気通信事業法並びNTT法にしていただけることを最後お願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  19. 大口善徳

    大口委員長 次に、高井崇志君。
  20. 高井崇志

    高井委員 岡山から参りました高井でございます。  きょうは、岡山ゆかり桃太郎、私の岡山の友人がつくってくれたこの桃太郎のマスクをして質問したいと思います。  きょうは、電気通信事業法等の改正案、大変重要な法案で、質問したいこともいっぱいあるんですけれども、しかし、やはり新型コロナウイルス感染症対策、この総務委員会も、なかなか、一般質疑の時間も削られてしまって、こういう時世ですから仕方ない面もありますので、総務省にかかわる項目もたくさんあるものですから、まずはこの新型コロナウイルス対策についてお聞きしたいと思います。  まず一つ目は、全国知事会から要請が出ておりますけれども、かなり今大きな話題となっているのが、自粛の要請と休業補償はセットじゃないかと。これは、都道府県知事からも一番大きな、強い要望が出ている。東京都が、御承知のとおり、五十万から百万円の休業協力金、これは、東京都は非常に財政が余裕があるということで出せる。しかし、ほかの自治体は出せない。何か、けさの報道では市川市が独自に出すというような報道もありますが、住んでいる地域の財政力によってこういうばらつきが出るというのは、本当にこの状況下でいかがなものかと思います。  ぜひ、きょうは宮下副大臣に来ていただきましたけれども、内閣府が担当だと思いますけれども、自粛要請と休業補償をセット、これは強い強い要望が出ておりますので、御検討いただけないでしょうか。
  21. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 委員指摘でございますけれども、国が個別事業者の損失を補償するということになりますと、さまざまな事業活動の中で発生する個別の損失を直接補償する、こういうことになりますが、これは算定も含めてなかなか現実的ではないというふうに考えております。  また、特措法は、要請や指示、公表と、強制力の弱い措置を中心としておりますので、原則補償を伴わない法体系となっております。  こういうことで、国が個別事業者の損失を補償することについては現在考えておりませんけれども、大変厳しい状況に直面している中小企業、小規模事業者皆様事業継続できるように支援に全力を挙げる、こういう立場でございます。  諸外国の例を見ましても、事業者において生じたとされる損失の一定割合を補償する、こうした方式のものは見当たりません。他方、諸外国の支援策でも、雇用において、従業員の休業について賃金減少分の一定割合を助成する制度は設けられてございます。我が国においては雇用調整助成金がこれに当たりまして、最大九割を助成するということにしております。  経済的に大きな打撃を受ける事業者が多く存在することは事実でありますので、政府としましては、先般決定した緊急経済対策等によりまして、中小企業、小規模事業者皆様事業継続を全力で支えてまいりたいと考えております。  一つは、売上高が前年同月比で半減している事業者を対象としました持続化給付金の創設、また政府系金融機関や民間金融機関による実質無利子無担保の融資、また従業員を解雇せずに休業手当を支払う事業者を対象としました雇用調整助成金の拡充、また公共料金、社会保険料、国税、地方税の延納措置など、事業継続に必要な資金の確保、可能な限りの支払いの最小化に徹底的に取り組んでいるところであります。  また、地域の自由度の高い財政支援制度の創設も求められておるところでありますけれども、これについては、緊急経済対策で創設することとしました新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金、これは、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方再生を図るために創設することとしたもので、一兆円を確保してございます。  同じく、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金につきましては、感染症拡大防止策や医療提供体制の整備について、地域の感染状況等の実情に応じて、各都道府県が必要とする対応を柔軟かつ機動的に実行していただくために創設することとしたもので、一千四百九十億円を計上しております。  この交付金の配付基準等、具体の制度設計につきましては内閣府の地方創生推進事務局及び厚生労働省において進められているところでありますけれども、地域の実情に応じて柔軟に活用できるよう、しっかり連携を進めてまいりたいと考えております。
  22. 高井崇志

    高井委員 今るる御説明ありましたけれども、言葉だけではたくさんメニューがあるんですけれども、それじゃ全然足りないから、国民の皆さんは、共同通信の調査では八二%ですよ、休業と補償をセットでやってくれと。きょうのNHKの調査でも七十数%。これがやはり国民の声です。  海外に例がないとおっしゃいますけれども、確かにダイレクトに休業補償がないとしても、例えばイギリスは、休業をお願いした企業の雇用者一人当たり八割の補償、こういうことができるから皆さんそれで納得しているわけで、あるいはドイツであれば、個人やフリーランスの人も含めて、これは後でまた取り上げますけれども、三日以内に、簡単な申請だけでお金が出る。  今の雇用調整助成金とか、持続化給付金とか、いまだに、持続化給付金なんかは補正予算だからなんですけれども、これからですし、全くやはり遅いし、使い勝手も悪い。そうじゃないものをぜひつくってくれというのが、これが切実な声ですから、ぜひ、内閣府において、今全体の話をされました、それが、全体がやはり不十分であるというのが国民の声だということを受けとめていただいて、もちろん、これは財源が必要ですから、私は、今の予算、百八兆円というああいう見せかけのものじゃなくて、やはり真水、十六兆の補正予算では全然足りないと思いますので、そこを財務省ともしっかり協議して、行っていただきたい。  これは大臣にもぜひ聞きたいんですけれども、これは全国知事会から出ている要望で、自治体によってこういう部分で格差が出るということはやはり総務省としても看過できない話で、ぜひ、西村大臣や麻生財務大臣と話し合って、この点をまとめていただきたいんですけれども、総務大臣、いかがですか。
  23. 高市早苗

    高市国務大臣 ただいまのお尋ねにつきましては、去る七日に衆議院及び参議院の議院運営委員会でも議論されたと承知しております。  ただ、この制度設計につきましては内閣府の御担当でございまして、今考え方についてはお話があったところです。  総務省としましては、七日に閣議決定した緊急経済対策、これに沿って、総務省ができる取組を全力で進めてまいりたいと考えております。
  24. 高井崇志

    高井委員 これはもう政府一体でやっていただきたいんですね。これは地方自治体に今フェーズが移っている、都道府県知事がいろいろな権限を持ってやっているわけですから、そこをやはり後押しするのは総務省だと思いますので、ぜひ高市大臣が頑張っていただきたいというふうに思います。  それでは、次にテレワークです。  今、私は、やはり感染拡大を防止する最大のテーマは、満員電車をいかに、なくすことだと。総理も、最低限、出勤者を七割減、できれば八割と言っているわけですが、何か言葉だけ言っても、では、どうやってそれをやるんだと。きょうの朝の通勤とかを見ても、そんなにやはり満員電車は解消できていないんですね。  これはなぜかというと、テレワークは、東京商工会議所が三月下旬にやった調査では、わずか二六%しか会員企業はやっていません。今後もやる予定なしと六八%の企業が答えている。こういう状況ですから、やはりテレワークというのがなかなか普及していないんですね。  これは、厚労省、きょう政務官が来ていただいていますが、テレワーク助成金と通称言っているものがありますが、これが実は二分の一の補助のままなんですよ。成果が出たら三分の二にするという現行制度があって、この成果を求めなくしたというふうにして緩やかにしていますとか、あるいは上限額が百万円だったのを二百万円に上げましたというようなことを厚労省はおっしゃるんですが、全然こんなのでは足りない。ぜひ補助率を五分の四とか十分の九とか、十分の十やってもいいんじゃないですか。  だって、このテレワークの助成金の予算というのは昨年度は九千万ですよ、わずか。今回の補正予算で四億五千万にふやしただけなんです。全然、事の重大さからいったら、私は、マスクを配るのに四百六十六億使うんだったら、テレワークの予算を百倍ふやして、四百五十億ぐらいにして。  企業はやはり、機器の購入もさることながら、テレビ会議システム、あれは無料のもあるんですけれども、無料のだとやはり使い勝手が悪いんですね。ですから、そうすると、社員一人当たり二千円ずつぐらいのコストがかかっていく。こういうところになかなかやはり踏み出せないんですよ。大企業ならいざ知らず、中小零細企業なんかは全然できません。ましてや地方の企業なんかはもっとテレワーク導入率が低いので、テレワークをもっと本気でやるべき。  まずはちょっと厚生労働省に聞きたいんですけれども、テレワーク助成金の上限額の引上げとか補助率を上げる、予算をもっととる、そういう考えはありませんか。
  25. 自見はなこ

    ○自見大臣政務官 お答え申し上げます。  テレワークは働く方の業務の効率化等に資するものであり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、その一層の推進が必要であると考えております。  厚生労働省では、従来から中小企業に対するテレワークの導入等に要した費用の助成を行っておりまして、今般の補正予算においても、補助率の引上げは行っておりませんが、その上限額の倍増等、これは百五十万から三百万でございますが、を盛り込んでいるところであります。  さらに、今回の新型コロナウイルス感染症対策といたしまして新たにテレワークを導入した中小企業事業主を支援するために、本年三月より、委員も御指摘いただきましたが、この助成金については、成果目標をなくすなどの要件の緩和、要件を簡素化した上で特例的なコースを新たに設け、令和二年三月九日より申請の受け付けを開始したところであります。また、令和二年二月十七日以降に行った取組についても、特例として助成の対象としているところであります。  このほか、厚生労働省では、適切な労務管理下における良質なテレワークの普及を図るため、テレワーク相談センターにおける相談支援、テレワーク総合ポータルサイトによる情報提供等による支援も行っておりまして、こうした政策も活用いただきながら、引き続き、良質なテレワークの普及推進に、総務省と連携してしっかりと進めてまいりたいと思います。
  26. 高井崇志

    高井委員 今、総務省と連携してとありましたけれども、総務省大臣、後でまた聞きますけれども、本当にやはり今の厚労省の四・五億ですから、絶対少ないですよ。これはやはり二分の一補助というのはおかしいじゃないですか。やはりこれはもっと引き上げることを、私は総務省からぜひ厚労大臣にかけ合っていただきたい。厚労大臣は忙しいからテレワークのことまで手が回らないんじゃないかと思うので、ぜひ総務大臣からリーダーシップを発揮していただきたいんですが。  もう一つ、テレワークが進まない原因に判この問題があります。  私の周りでも、テレワークをやっているんだけれども判こを押すために会社へ行かなきゃと言っている人が本当にたくさんいるんですよ。これは何とかすべきだと思いますけれども、規制改革会議が今検討していると思いますけれども、これは何とかなりませんか。
  27. 彦谷直克

    彦谷政府参考人 お答え申し上げます。  現在、規制改革推進会議では、デジタル時代の規制のあり方について議論が行われているところでございます。  これまでの議論では、デジタル時代に向けて規制制度のあり方を見直していく必要があるという問題意識のもとで、手続のオンライン化促進の観点から、書面規制の見直しが一つの項目として挙げられております。  昨日、ウエブ会議で開催された会議におきましても、委員から、テレワークの推進のためにも、書面への判この押印を求める制度、慣習の見直しが必要ではないかとの御意見があったところでございます。  規制改革推進会議では、今後、デジタル時代の規制のあり方について総論的な考え方を取りまとめていくこととしており、書面規制の問題、印鑑の問題につきましても引き続き議論されるものと考えております。
  28. 高井崇志

    高井委員 いや、これはもう議論している間がないんですよ。総理が七割減、八割減と言っているんですから、きのう規制改革会議を開いて、何かニュースにもなっていましたけれども、何でも早く決めてください、もうあすにでも、あさってにでも開いて。これはもう本当に早くやらないと間に合いません。  そういうことも含めて総務大臣に改めて聞きますけれども、テレワーク、総務大臣は結構力を入れてこられた。その割には、総務省の政策を聞くと、何かアドバイザーを全国に派遣するとか、それも結構大事だと思います。いろいろ、中小企業とか、わからない人がいるから、たくさんアドバイザーを雇ってどんどん派遣するのも大事ですけれども、とにかく、テレワークはやはり総務省が中心になって、いろんな省庁をまたがるんですね。経産省も、テレワークを導入したら補助率をアップするとか、要件にプラスするとか、そういうのもあるんですけれども、結局、結構各省ばらばらにやっていて、やはりテレワークの主管省庁が見えないというか。  これは通信回線の問題もありますから、通信容量が足りなくて、結構皆さんストレスを感じて、やはりやめちゃうという方も多いんですけれども、もう海外は、アメリカなんかは八五%がテレワークをやっていますから、外資系の方と話したら、テレカンをやるのは当たり前ですからね。日本がなれていないというか、環境が整備されていないのでおくれているので、まさにここは、私は、ピンチはチャンスだと思うんです、ここで日本の働き方を一挙に変える時期だと。  これはやはり総務省が音頭をとらないと、いろんな省庁にまたがっていますから、できませんから。ぜひ大臣の御決意を聞かせてください。
  29. 高市早苗

    高市国務大臣 長年テレワークに取り組んできた私としましては、高井委員の今の力強いお言葉は大変励みになります。  テレワークというのは、今回のような感染症発生時のみならず、災害の発生時にも業務継続をするということにも役立ちます。また、出勤者の削減にも役立ちます。  ただ、全ての方がアクセスしやすい環境の整備、これも委員からの御指摘のとおりでございますが、環境の整備とともに、セキュリティーの確保といったことが必要です。それで、全体的に見ますと、やはり大企業の方が進んでいて、中小企業への導入がおくれているということであります。  今月七日に閣議決定された緊急経済対策で、これから御審議をいただく補正予算案にも入ってくるのですが、テレワークマネージャーについて増員をまずいたします。これは、電話やウエブでの受け付けも含めた相談体制をしっかり拡充します。また、チェックリストを策定して、セキュリティーに関する相談の受け付けなど、体制面、内容面、双方においてこれを強化をしてまいります。それから、中小企業向けの設備投資税制の対象にテレワークに用いる機器やソフトを盛り込みました。  さらに、今年度予算で、先般から申し上げておりますが、さまざまな皆様の不安、つまり、労働時間のチェックをどうすればいいんだとか、それから、自宅で仕事をしていてけがをした場合、これは労災に当たるのかどうかとか、労働環境を衛生的に保つにはどうしたらいいんだ、こういう不安にもお応えするように、社会保険労務士会など、また地元商工会議所などとも連携したサポート体制の整備を予定いたしております。  しっかりと政府内でも主張を続け、音頭をとってまいりたいと思います。
  30. 高井崇志

    高井委員 総務省ができることは精いっぱいやっていただいていることを今御紹介いただきましたけれども、鍵はやはり厚労省の補助金ですよ。二分の一じゃ、これはやはり皆さんなかなかやりませんから、ぜひこれはもう高市大臣から総理に言っていただいて、四・五億ですからね。テレワーク、これだけ大きな話題になって四・五億というのはどうなんだということを、ぜひ高市大臣お願いしたいと思います。  自見政務官、ちょっとお忙しいと思うので、先にというか、もう一問やったら御退席いただいて結構ですので。  次は、雇用保険の特例措置の話です。  この間、タクシー会社が六百人解雇して、失業保険をもらった方がいいということの解雇という衝撃的なニュースがありましたけれども、私、これはある弁護士から提案いただいて、災害時に適用される雇用保険の特例措置というのがあるんですね、みなし離職という。だから、コロナも災害だというふうに捉えたら、災害のときのさまざまな法律を適用するとかなり便利になるんですよ。  例えば、災害対策基本法をコロナに当てはめれば、在宅待機も指示ができるわけですよ。それから、危険地域の指定ができますから、これはある意味、ロックダウンもできちゃうわけですね、災害と位置づければ。あるいは、災害救助法には資金の給与とか貸与という規定もある。それから、被災者生活再建支援制度も使える。  この際、もうコロナは災害じゃないですか、こんな状況であれば。災害と位置づけて、災害関係法を私は整備すべきだと思いますが、これはどこに質問していいかわからないというか、内閣府に言っても余りいい答弁は出ないんですけれども、とりあえず、雇用保険が今大きな問題になっていますから、これは厚労省の担当なので、ぜひ自見政務官に、この雇用保険の災害時の適用を今回、コロナで適用するというのはいかがですか。
  31. 自見はなこ

    ○自見大臣政務官 お答えいたします。  激甚災害時には、激甚災害法に基づく特例といたしまして、災害の直接被害によりやむを得ず休業した事業所の労働者を失業したものとみなして雇用保険の基本手当を支給する特例を講じているところであります。  激甚災害時には、その直接被害が明確であり、事業所が被害から復旧するまでの一定期間について雇用保険の基本手当も用いて支援する仕組みとしておりますが、今般の新型コロナウイルス感染症については、その影響は、直接、間接の線引きも困難、かつ広範に及び、その終了時期も明確ではないというところでございます。  そうした中で、労働者本人の権利である雇用保険の基本手当を受給できる特例を講ずることは、今後、事業が真に継続困難な状態になったとき等に、離職者の再就職活動を支援する雇用保険制度本来の機能が発揮できなくなるおそれがあることから、慎重な対応が必要であるというふうに考えているところであります。  また、実際に雇用調整助成金を活用した企業の休業手当支払い率を見てみますと、平成二十八年度の平均で約九〇%となっております。こうした形で雇用調整助成金を活用していただければ、労働者にとって収入減を避けられ、また、最後のとりでである雇用保険の基本手当の権利も残ることとなり、望ましい結果になるというふうに考えてございます。  今般の新型コロナウイルス感染症については、委員も御承知のとおり、雇用調整助成金においては、四月からの緊急対応期間中は、労働者に支払われた休業手当等に対する助成率を、解雇等を行わなかった場合には、中小企業は九〇%、大企業は七五%と大幅に引き上げるということにしておりまして、これはリーマン・ショックと同じであります。またさらに、今回は、雇用保険の被保険者とならない労働者についても助成対応としているところであります。そのほか、教育訓練加算の拡充や、申請手続を大幅に簡素化して迅速な支給に取り組むなど、企業負担減も図っているところであります。  こうした点も踏まえながら、しっかり周知をしていただきながら、労働団体への働きかけ、そして経済団体への働きかけをしっかり行いながら、皆様とともに、雇用の継続が図られるように、厚生労働省としてしっかりと取り組んでまいります。
  32. 高井崇志

    高井委員 雇用調整助成金では使い勝手が悪いし、時間もかかるから、だからこのタクシー会社も六百人も解雇したんじゃないですか。これからも出てきますよ、こういう例が。それをやらないための提案なんですけれども、何か、いやいや、雇用保険を維持しなきゃいけないとか、平時はそれでいいですけれども、もう本当に非常事態なんですよ。戦後最大の危機とか百年に一度の危機と、皆さん、総理がおっしゃっているわけじゃないですか。そういう状況の中で、このくらいの応用ができなくてどうするのか。災害じゃないですか。本当に災害のときと同じぐらい、皆さん大変な思いをしているわけですよ。これはぜひ御検討いただきたいと思います。  それでは、お忙しいでしょうから、御退席いただいて結構です。
  33. 大口善徳

    大口委員長 自見政務官におかれましては、御退席いただいて結構です。
  34. 高井崇志

    高井委員 これは厚生労働省に限らず、さっき申し上げた災害対策基本法とか災害救助法を適用すればいろんな問題を解決できるので、ちょっときょうは内閣府、担当、来ていただいていませんけれども、ぜひこれも検討してほしいなと思います。  それでは、今度は総務省生活支援臨時給付金、一世帯三十万円というやつです。  まず総務大臣に聞きたいんですけれども、これは、総理は五月中にもとか言っていますけれども、本当に五月中に出せるんですか。これは地方議会を通さなきゃいけませんから、地方議会といったら普通六月ですよ。専決処分もあり得るみたいな何か中途半端なことを言っていますけれども、これはもう専決処分をぜひやってくださいと、越権行為なのかもしれませんが、そのくらい言っていかないと、地方議会のペースで任せていて、やはり、早く出るところは出るけれども遅いところは遅いみたいなわけにいかない、せっぱ詰まった給付金だと思いますので、これは大臣、いかがですか。
  35. 高市早苗

    高市国務大臣 生活支援臨時給付金は、市区町村に対する十分の十の国庫補助事業ですから、国の補正予算が成立して、これを受けて、各市区町村の補正予算にも計上していただく必要がございます。  この地方公共団体における予算については、急を要する場合は、臨時議会を開催していただく、又は長が専決処分を行うことも可能でございますが、これは、もう委員もよく御承知のとおり、あくまでもそれぞれの御判断でございます。  ただ、去る四月九日に、私の名前で全国の地方公共団体に対してお願いの通知を出しました。その中で、地方議会につきましても、補正予算が国で成立して、そしてまた、各市区町村の令和二年度補正予算が成立した後、直ちに本事業を実施できるように御準備をお願いする旨等々を書かせていただいております。地方公共団体は一番住民の皆様の声を間近で受けとめておられますので、ここは適切な御判断をいただけるものと考えております。
  36. 高井崇志

    高井委員 この後取り上げる企業向けの持続化給付金は、これはもう経産省が直接委託団体に出して、なので結構手続も早められるんですけれども、やはり地方自治体がかかわる、千七百以上の自治体があるわけで、ここはぜひ、自治を尊重とかいうレベルを超えて、一刻も早く支給してもらえる、そういうリーダーシップを総務大臣には発揮していただきたいと思います。  もうこの委員会でも何度も議論になっていますけれども、やはり、世帯が非常に狭い、千三百万世帯とか言われて、二割ぐらいだと。あるいは、世帯単位だから、単身の世帯もあれば十人の世帯も同じ額っておかしいじゃないかとか、これはもう自民党、公明党さんでも相当な批判が出たと聞いています。  例えばアメリカだったら、八割の人に十三万円出しているんですよね。もちろん、国民一人一人に支給するのは、定額給付金のリーマン・ショックのとき大変時間がかかったという反省も踏まえて、ですから、例えば、一律支給して、高齢者の方にも行くのはおかしいじゃないか、我々国会議員にも来るのはおかしいじゃないかなんて総理は言っていましたけれども、そういうのは、国会議員なんかもちろん自主的に返納すればいいし、あとは、納税時に返納するということをいろんな人が提案しているわけです。  こういう制度をとれば、私は、十分早く、しかも公平にこの制度がうまくいくと思うんですけれども、これは内閣府が制度設計担当だと思うので、副大臣、いかがですか。
  37. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 先生御指摘の、国民一律にまず支給をして、そして後に返納するという御提案でありますけれども、これは具体的な仕組みをどう組むかというところがなかなか難しいと考えております。  現在考えておりますのは、あらかじめ支援を受けるための基準を設けて、それに適合する方に迅速に給付を行い、それは非課税とする、こういう方式でありますけれども、例えば、一律の給付を行った後に課税などを通じて返納を求める、こういうことですと、支給された現金などを安心して使えないというようなこともありますし、累進課税で、高額所得者の皆さんは、かなり取り戻せるのではないかという話もありますけれども、この累進課税システムで調整をしようとすれば、基本的に、今、源泉徴収だけで課税関係が完了している多くのサラリーマンの皆様にも申告をしていただくなどの手間もかかってくる可能性もあります。いずれにしても、なかなか制度を組むのが難しいのではないか。  このため、今回の給付金は、感染症の影響を受けて急激に収入が減少して生活に困っている世帯に着目をして、生活維持のために、生活単位である世帯に着目し、重点的に支援することとしたところであります。  また、この仕組みというか、基準がなかなか全国ばらばらでわかりにくい、こういうことに対応して、全国一律の基準を総務省において示していただいたところであります。  いずれにしても、先ほどの御質疑にもありましたように、市町村の御協力をいただきながら、できるだけ早期に支給できるように頑張ってまいりたいと考えております。
  38. 高井崇志

    高井委員 やはり、言いわけに聞こえるというか、幾らでもできるんじゃないかなと思います。  あと、五〇%というのも、では二十万の人が十一万まで減っても、それでもらえないのかという話もよく出ますから、私は、やはりこれは、三〇パーとか四〇パーとか、そういうふうにすべきだと思います。  もう時間がないのでこれ以上聞かないですけれども、ぜひ提案を受けとめていただきたいと思います。  副大臣もお忙しいと思うので、御退席いただいて結構でございます。
  39. 大口善徳

    大口委員長 では、退席していただいて結構でございます。
  40. 高井崇志

    高井委員 この生活支援臨時給付金、もっと聞きたいこと、いろいろ細かいこともあるんですけれども、ちょっと時間がなくなってきましたので、後に回して、最後に時間があったらもう一回聞こうと思います。  それでは、次は、企業向けの持続化給付金。  経産副大臣、きょう来ていただいていますけれども、これも本当に、給付金二百万、それから個人事業主は百万というこの額、もうこれではやはり、特に、中小企業といっても結構社員がいるちょっと大き目の中小企業なんか、二百万円もらったって本当にスズメの涙だと言っていますし、であれば、やはりさっき申し上げたように、イギリスのように賃金の八割を三十三万円を上限に補償するとか、こういう制度が必要だと思いますし、ぜひ給付金の金額をもうちょっと引き上げるということをしないと、あと、非常に今電話も混み合っていて、全然つながらないなんて苦情もいただいています。  一と二の質問を一緒に聞いちゃおうと思うんですけれども、あと、時期ですね、もうこれはぜひ一刻も早く皆さん欲しいと。補正予算の審議、来週までかかるというのも、この間財務省に聞いたら、さすがに印刷にかかるとは言いませんでしたけれども、何か数字を精査するのにどうしても二週間かかるんだと。もうこれは非常事態ですから、もっと早く補正予算を審議して、それが難しくても、補正予算成立後にはすぐさま、翌日からやれるぐらいの、民間企業の公募だってその日にやってくださいよ。とにかく審査も簡素にしてやっていただきたい。  今、経産省が、きのう発表で、多少前倒しされて、五月の前半ぐらいには何とか行き渡るようにみたいなスケジュールになっていますけれども、それでもやはり遅くて、けさのNHKのニュースでも、ドイツは三日以内で支給すると。インターネットで申請して、書類とかも添付しなくても、十分で入力は完了するとベルリンの方が言っていましたよ。私の友人も二十六時間後に入金されたそうです。  こういうやはりスピーディーな、非常事態ですから、審査というのを簡素化して、ドイツを見習ってやるということを、本当にこれ、中小零細企業個人事業主、フリーランスの皆様は切実な思いで待っていますから、ぜひ、経産大臣、金額を上げることと、それから審査を簡素化してすぐに支給する、この二点、お答えください。
  41. 松本洋平

    ○松本副大臣 御質問のありました持続化給付金でありますけれども、この制度は、新型コロナウイルスの感染拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対しまして、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給するものであります。その要件等々はもう委員御承知のことと思っております。  まずは、しっかりと、この持続化給付金もそうでありますけれども、先ほど来さまざまな副大臣等々から御答弁がなされておりますとおり、例えば雇用調整助成金でありますとか、また国税、地方税、社会保険料、公共料金等の延納などの支援、また政府系金融機関、民間金融機関による実質的な無利子かつ元本返済が最大五年間不要の資金の借入れを可能とするなど、さまざまな支援措置というものを講じているところでありまして、これらを御活用をいただきたいと思っておりますし、我々としても、こうした政策を総動員をして、そうした中小企業また個人事業者皆様方の御支援というものをやらせていただきたいと思っております。  また、この持続化給付金をすぐに受け付けをし、そして審査を簡素化することによって、これが実際の事業者の手元に一刻も早く届くようにすべきという委員の御指摘はまさにそのとおりだと思っておりまして、我々といたしましても、迅速かつ確実に給付が行き渡ることを重要と考えまして、今さまざまな準備というものを既に始めさせていただいているところであります。  この執行に当たりましては、大規模かつ迅速な運用が必要な制度運用にノウハウを持つ民間事業者等の活用をいたしまして受け付け事務を行うことを想定しているところであります。  また、迅速に給付を行うために必要書類を簡素化するとともに、三つの密を避ける観点からも、ウエブを活用した電子申請を基本といたしまして、手戻りなく迅速な手続を可能とする予定としております。もちろん、そうした電子的な手続ができない人にもしっかりとしたサポート体制も組むことで、今準備をしようとしているところであります。  こうした取組によりまして、あくまでもこれは補正予算が成立をいつするのかによるわけでありますけれども、仮に補正予算が連休前に成立すれば、早ければゴールデンウイーク明けごろにも支援を必要とする事業者方々に現金の給付を始められるように、制度設計を進めてまいりたいと思います。
  42. 高井崇志

    高井委員 ゴールデンウイークは、本当に申しわけないですけれども返上していただいて、これはとにかく、最低でも、どんなに遅くてもゴールデンウイーク明けすぐには出していただきたいということをお願いと、それから二百万、百万は、恐らく今回はなかなか変わらないのかもしれませんが、これはぜひ第二弾、第二次補正予算を組んででもやらないと、本当に中小企業は大変です。本当に死活問題ですから、ぜひ御検討いただきたいと思います。  それから、次は文化庁に聞きたいんですが、文化芸術、これも本当に今死活問題。あ、済みません、経産大臣、どうぞ御退席ください。
  43. 大口善徳

    大口委員長 では、御退席して結構でございます。
  44. 高井崇志

    高井委員 本当に死活問題でございます。ドイツの大臣が、これもけさのNHKで言っていましたけれども、文化芸術は生命維持装置だと。そのくらいの覚悟でドイツなんかは支援しているんですよね。ある芸術家の方に聞いたら、このままの状態が半年続いたら、多分数千億の損害だろうというふうに言っています。  文化芸術振興議員連盟という超党派の議員連盟がありますけれども、ここが文化芸術復興基金というのを創設すべきだというのを提言しています。文化庁が何かちょっと乗り気じゃないみたいに聞くんですけれども、ぜひ基金にして、こういった芸術文化の復興に資する資金援助をすべきだと思いますけれども、いかがですか。
  45. 森孝之

    ○森政府参考人 お答えを申し上げます。  委員指摘の基金でございますけれども、これは、文化芸術イベントの中止等に伴う経済的損失の補填、支援や、国民が文化芸術に触れる機会、鑑賞機会の拡大など、文化芸術の支援のための方策として議員連盟から御提言をいただいたものと承知をしてございます。  文化芸術関係者方々が現時点で活用できる支援策といたしましては、金融公庫等による緊急貸付・保証枠の拡充でございますとか、雇用調整助成金の特例措置の大幅拡充などが行われているところでございます。また、このたび取りまとめられました緊急経済対策におきましては、事業継続、生活維持を支援するため、新たな給付金を創設することとしてございまして、文部科学省といたしましても、こうした給付金が文化芸術にかかわる業態の特殊性も踏まえたものとなりますよう、関係省庁と連携をしてまいりたいと存じます。  さらに、感染症の拡大が収束した後には、文化芸術活動をV字回復をさせるべく、文化芸術施設の感染症防止対策、子供たちの文化芸術体験機会の創出、そして地域の文化芸術関係団体等によるアートキャラバンなどによりまして、活動の再開に向けた支援を行うこととしてございます。  委員より、基金を創設すべきではないかとお尋ねがございますけれども、文部科学省としては、まずはこれらの緊急経済対策を迅速かつ確実に実施することを通じまして、文化芸術関係者に対する支援に努めてまいりたいと存じます。
  46. 高井崇志

    高井委員 これは超党派の議連で提案していますから、ぜひやってください。  それから次、NPOのことを聞きます。  NPOもイベントの中止とかで実績が減っていますから、委託費とか補助金が減らされるんですね。職員の人件費も減らされると、もう雇用が維持できない。NPOは、私はやはり前年度の基準で補助金を支払うべきだと考えますが、これは内閣府、いかがですか。
  47. 海老原諭

    海老原政府参考人 お答えいたします。  NPO法人でありますが、全国で五万一千を超える法人が、法で定める二十の分野、例えば、保健、医療でありますとか社会教育、まちづくりなど、さまざまな分野でそれぞれの設立主体の意思に基づいて多様な活動を展開しているというふうに承知をしております。  また、その収入源でありますけれども、その活動の内容に応じまして、寄附金ですとか会費を主にしている団体様もあれば、福祉関係の団体が主だと思いますが、国とか自治体から助成、委託等を受ける団体も多数あると思っております。  先生から、各種補助金を減額しないような方針政府で出したらどうかというふうな御趣旨質問をいただいたと思っておりますけれども、NPO団体の活動は大変多様でございます。それぞれその設立者の趣旨でバラエティーがあるということ、それから、その活動も、まちづくりですとか福祉施設とかいろいろございまして、財源構成はまちまちでありますので、なかなか政府で統一の方針を出すのは難しいのかなというふうに考えているところでございます。
  48. 高井崇志

    高井委員 方針までいかなくても、やはり何か指針とか、そういうやり方もあります。何か示さないと、やはり各省庁、それぞれ忙しくしていて、なかなか思い至りませんから、ぜひ何らかのものを内閣府から出していただきたいと思います。  それでは、あと五分なので、電気通信事業法谷脇局長、お待たせしました。ちょっと二問まとめて聞きたいと思います。  昨年の総務省審議会の最終答申では、他者設備を使った固定電話提供は、利用者が極めて少なく極めて高コストな地域に限って認められるなど、かなり限定的、例外的な措置であるとされていると思います。今回の改正で、認可条件は総務省令規定されることになりますが、こうした趣旨を踏まえて、当然、限定的かつ具体的な省令が定められるんだと思っていますけれども、ちょっと確認です。  ちょっともう一問。ごめんなさい、もう一問。  それと、今回、例外的に他者設備を使った固定電話提供NTT東西には認められていますが、仮に、他者が事業から撤退する等、他者設備が使えなくなった場合は、再度NTT東西がメタル線で固定電話提供するということが今回の法改正でも担保されているという理解でよいか。  この二点、あわせてお伺いします。
  49. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  国民にとって基幹的な通信手段でございます固定電話重要性を踏まえまして、現行NTT法は、その適切かつ安定的な提供確保する観点から、NTT東西に対しまして、自己設備による提供を義務づけているところでございます。  今回の法改正におきましては、NTT東西自己設備による電話提供を引き続き原則とした上で、例外的に、電話役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合に限って、総務大臣認可を得た上で、他者の設備利用を認めることとしております。  具体的な認可要件につきましては、今後省令で定めることとしておりまして、電話提供が極めて不経済となる場合としまして、地理的条件が悪く、かつ、利用者が特にまばらな地域を指定をしまして、他者設備利用を認めることを想定しております。  また、これらの指定地域に加えまして、災害などにより利用できなくなった加入電話復旧させることを目的として、一時的に他者設備利用することも認めることを想定しているところでございます。  また、他者が撤退した場合の点についてもお尋ねがございました。  仮に、NTT東西に対して設備提供する他の電気通信事業者が撤退した場合には、NTT法上の責務、すなわち、あまねく日本全国における電話提供確保という責務に基づきまして、NTT東西自己設備を再設置して電話提供することが求められるところでございます。
  50. 高井崇志

    高井委員 ありがとうございます。  それでは、最後に、今回の法改正のもう一つの目玉は、外国事業者への適用ができるということで、これは実は、私はこの総務委員会で七、八年前から主張してきて、ようやくできるようになったかということで評価したいと思いますが、ただ、GAFAを始めとする外国事業者、実はこういう問題もあって、とりわけアップル社なんですけれども、実は今、課金を通じてアプリが独占されていて、かつ三〇%という手数料が強制徴収されている、そして事前審査も不透明な状況にある。  こういったことを、これはまた法律は別ですけれども、今回、経産省を始め、デジタルプラットフォームの透明化法というのが今、これから審議されますけれども、やはりこういう中で、別の会社の課金システムで課金できるようにする、そういう仕組みをこの法律でもやらなきゃいけないんじゃないかと思いますけれども、経産省、いかがですか。
  51. 野原諭

    野原政府参考人 お答え申し上げます。  一般論といたしまして、民間企業が自社サービス内容や料金を決めることは自由でございまして、昨年十月に公取が実態調査報告書を出しましたけれども、その中でも、手数料の設定自体が直ちに独禁法上問題となるものではないということは示されておりまして、料金の、手数料率については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案においても一律の規律を及ぼすことは適切でないと考えておりますが、先生御指摘もございましたけれども、アプリ以外の決済を禁止しているという点については、公取のこの実態調査報告書におきましても、アプリ内課金の利用を不当に強制するということは独禁法上問題となるおそれがあるというふうに示されていると承知をしております。  デジタル市場における場合も含めまして、個別の取引において優越的地位の濫用を含めた不公正な取引方法が用いられている場合には、公正取引委員会が独禁法の方で対処するものとなっているということでございます。  今後御審議お願いしますデジタルプラットフォーム透明化法案の方は、取引の透明化や手続、体制の公正性の確保を通じまして取引環境を改善することで不当な行為が生まれにくくすることを目指す、いわば環境整備法でございまして、この法案の中では、手数料を含む特定デジタルプラットフォームの提供条件について、その開示、それから条件を変更する場合の事前通知に関する規定を設けておりますし、決済サービス等の付随サービスを有償で利用させる場合には、その内容及び理由を開示させることというふうにしております。
  52. 高井崇志

    高井委員 ぜひ具体的な問題にも取り組んでいただきたいと思います。  電気通信事業法は、我が会派は、いい改正だということで賛成したいと思っておりますが、総務大臣、前半の新型コロナウイルス対策、私は総務大臣のリーダーシップが極めて重要だと期待していますので、ぜひよろしくお願いします。  以上で終わります。
  53. 大口善徳

    大口委員長 次に、長尾秀樹君。
  54. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの長尾秀樹でございます。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。  私からも法案について質疑をしたいと思いますが、その前に、新型コロナウイルス関連についてもお聞きをしたいと思います。  改めまして、今回の新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、今現在闘病中の方々の一日も早い回復、そしてお見舞いを申し上げる次第でございます。  緊急事態宣言も発せられました。政府、与野党、国民、全住民一丸となって、この脅威に立ち向かっていかなければならないと思っております。私も、微力ですが、そのために努力をしたいと思います。  そういう中で、四月四日に、国連人権高等弁務官事務所、世界保健機関など国際四機関が共同でプレスリリースを発表いたしました。新型コロナウイルス感染症の危機に対して、難民や移民などの多くがより高いリスクにさらされていることに注意を促しました。  このプレスリリースの中で、新型コロナウイルス感染症がグローバルな脅威となった今、今まで以上に優先すべきことは、法的地位にかかわりなく人々の命を守ることである、誰一人取り残さない国際的アプローチが必要である、恐怖心や不寛容さによって、人々の権利が損なわれたり、世界的なパンデミックへの効果的な対応がおろそかになることはあってはならないと述べております。  御案内のように、誰一人取り残さないという言葉は、国連SDGsの理念を象徴する言葉でもあります。日本政府日本社会においても、誰一人取り残さないアプローチでの感染症対策が必要であるというふうに思っております。  とりわけ、平時より差別や排除を受けやすい立場にある方々、社会的に脆弱な立場に置かれている方々に対する差別や排除がより一層強まるおそれがあるということで、既にそうした傾向があらわれ始めているという報道もあります。政府として、そういう状況を踏まえて、具体的な施策、対策をとるべきであるというふうに思っております。  そういう観点から、二点、在留資格のない外国人への行政サービス提供の問題、それから報道にありました朝鮮学校幼稚部へのマスク配布拒否などに見られた差別、排外的な扱いの禁止の徹底、以上二点について御質問をしたいと思います。  大変お忙しい中、厚労省小島政務官、出席ありがとうございます。  二〇一八年、平成三十年八月十日、総務省の自治行政局住民制度課外国人基本台帳室の各都道府県住民基本台帳事務担当課宛ての事務連絡というのが出されております。三年に一度、住基法の改正に伴って出されているということで、直近がこの通知であります。入管法等の規定により本邦に在留することができる外国人以外の在留外国人に対して行政サービス提供するための必要な記録の管理等に関する措置に関する各府省庁の取組状況についてというのが出されております。その中には感染症法も含まれております。  今回の新型コロナウイルス感染症も、感染症法上の指定感染症になっております。当然、在留資格を有していない外国人の方々、外国人旅行者も含めて、この感染症法に定められた制度、サービスの適用対象になるということでよいのかどうか、まず確認をいたします。
  55. 小島敏文

    ○小島大臣政務官 お答えをいたします。  在留資格を有していない外国人も適用対象になるのかということでありますけれども、一般的に、在留資格を有していない外国人が法の適用対象になるかどうかにつきましては、その法の目的等によって個別に判断されるものとまず考えております。  その上で、感染症法の条文を読んでみますと、感染症の発生を予防し、及びその蔓延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的としていることに鑑みれば、国籍や在留資格の有無にかかわらず、感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症対策の適用対象となり得ると解釈をされます。
  56. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 対象となるということです。  それでは、在留資格を持たない外国人の方が感染症の患者になった場合、入院の費用は誰が負担することになるのか。逆に、入院ではなく在宅で治療を受ける場合の治療費の場合はどうなるのか。二問、三問、あわせてお聞きいたします。
  57. 小島敏文

    ○小島大臣政務官 お答えいたします。  まず第一問目の、感染症法第十九条に基づく入院を行った場合の費用につきまして公費による負担をすることとしておりますけれども、これはいたしております。具体的には、仮に医療保険に加入している場合は医療保険を優先適用した上で、残額につきまして、国が四分の三、都道府県が四分の一を負担することとなっております。原則、患者負担は発生いたしません。  二問目の、入院せずに在宅治療ということでありますけれども、去る三月二十八日に決定いたしました基本的対処方針におきまして、在宅療養の対象者は入院治療の必要がない軽症者とされておりまして、一般論として申し上げれば、在宅療養の場合に在宅において治療が行われることはないというふうに承知をしております。このため、在留資格を持たない外国人であるかどうかにかかわらず、在宅療養している方への治療費は基本的には発生しないものと考えております。
  58. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 次に、難民支援をしている団体からの情報によれば、発熱した難民申請者の方がPCR検査を受けたところ、保険診療の三倍の料金を請求されたとの事案があったというふうに聞いておりますが、今までの御答弁を踏まえれば、PCR検査の費用は当然支援を受けられるというふうに思いますけれども、この点、どうなっておりますでしょうか。
  59. 小島敏文

    ○小島大臣政務官 お答え申し上げます。  行政検査として行うPCRにつきましては、検査に係る自己負担分は公費で賄うことになっております。したがって、在留資格の有無にかかわらず、PCR検査の費用に自己負担が発生することは想定いたしておりませんが、補足しますと、初再診料やPCR検査とあわせて行った他の検査、CT検査等には自己負担が発生いたします。
  60. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 今、ちょっと三倍の点は御答弁がなかったと思いますが、レクの中では、当然自己負担ということで、難民申請されていることで、健康保険をお持ちじゃないということで、自費診療になるので普通の三倍と思われる、こういうことだと思います。  そこで、発熱した難民申請者がそういう治療費を払えない場合、ほかに利用できる制度があるのかどうか、その点もお聞きをいたします。
  61. 小島敏文

    ○小島大臣政務官 御答弁いたします。  先ほども申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症を含む感染症法上の指定感染症などの蔓延を防止するために必要がある場合には、都道府県知事は、難民申請者であるか否かにかかわらず入院させることが可能であり、その入院における費用は公費により賄われます。  なお、難民申請者の直近の就労状況住所地等により対象となる制度が異なるため、その他の支援制度につきましては、一概に申し上げることは困難であります。  さっきの補足ですけれども、難民はいわゆる働くことが可能でありますから、場合によっては健康保険に加入している場合がありますから、それを先に使っていただくということです。
  62. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 そういうことで、今回の新型コロナウイルス感染症に関しても内外人差別なく適用されるということですが、そもそもの感染症も含めまして、冒頭申し上げました総務省の通知はございますけれども、なかなかそういう情報は外国人当事者に伝わっていないのが実情であります。とりわけ、今回の問題は緊急を要する、喫緊の周知が必要だと思います。  改めて、各自治体に対して多言語化による情報発信を促すよう、厚労省としてもやるべきであると思いますが、いかがでしょうか。
  63. 小島敏文

    ○小島大臣政務官 お答えいたします。  長尾委員のおっしゃるとおり、数々の議員の方から、そうした外国人に対する、いわゆるしっかりとした情報を流せということは、各方面から伺っております。  そういう中で、厚労省といたしましても、ホームページを通じまして英語あるいは中国語による情報発信をやっています。同時に、外務省と連携しながら、在外公館や外国特派員協会等を通じまして情報発信をるる行っているところでございます。  また、新型コロナウイルス感染症への対応が想定されます医療機関に対しまして、外国人患者への対応等に係る支援ツールを広く再周知いたしまして、医療機関における外国語対応も支援しております。  もっと詳しく申し上げますと、例えば、厚生労働省のホームページにおきまして、病院に対して、受け付け時に必要な書類、あるいは問診票、会計等につきましても、多言語で作成をした資料もつくっております。  同時に、休日や夜間におきまして、電話通訳サービスの案内等の各種対応をワンストップで相談できます医療機関向けの窓口サービスも行っておるということでございます。  同時に、重ねて申し上げますれば、今ごろは希少言語の国々の方々も在日でございますから、そういう方につきましても、厚生労働省におきまして、希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業運営事務局、これは民間へ委託していますけれども、タイ語、タミール語、ネパール語等、十九種類の希少言語の電話通訳を対応しています。
  64. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 大変御多忙と思いますが、しっかりとその点もお取組をいただきたいと思います。  それでは、お忙しい中、ありがとうございました。小島政務官については退席していただいて結構です。
  65. 大口善徳

    大口委員長 では、政務官、退席していただいて結構でございます。
  66. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 次にもう一点、さいたま市で市内の幼稚園、保育施設にマスクを配布した際、当初、埼玉朝鮮初中級学校の幼稚部は該当していなかった、排除されていたという問題についてであります。  このことがマスコミで報道されました。その後、抗議が行われたということで、撤回をされて、配ることになったという一連の経過がございます。  これら一連の経過、あるいは、そういう措置をした根拠などなど、総務省としては経過を把握しておられますでしょうか。あるいは、何かこれについての御見解があれば、お聞きをしたいと思います。
  67. 奈良俊哉

    奈良政府参考人 御質問の件につきましては、報道されている以上の内容について、総務省としては把握してございません。  もとより、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においても「人権に配慮した取組を行う。」としているところでございまして、新型コロナウイルス感染症対策に当たり、当該基本的対処方針に基づき、関係省庁と連携して、人権を尊重して適切に取り組んでまいりたい、このように考えてございます。
  68. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 それでは、総務省からさいたま市に対して、何らか、問合せとかを行ったとか、そういう経過もないでしょうか。
  69. 奈良俊哉

    奈良政府参考人 特に問合せ等はしてございません。
  70. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 冒頭申し上げましたように、感染源と国籍を結びつけ、差別的な言葉を投げつけたり、誹謗中傷するというふうなことがあってはならないと考えております。  新型コロナウイルス感染症対策において、国籍、在留資格、民族等により差別をせずに、日本に居住する全ての人々の命、健康が守られるよう、サービス提供などに際して国籍などにより差別はしてはならないという、当然といえば当然ですけれども、改めて地方自治体に対して通知を出すべきではないかと思いますが、この点、いかがですか。
  71. 奈良俊哉

    奈良政府参考人 新型コロナウイルス感染症対策に当たりましては、その基本的対処方針において、「人権に配慮した取組を行う。」としているところでございます。この対処方針に基づき、関係省庁と連携して、人権を尊重して適切に取り組んでまいります。
  72. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 ぜひ、通知を出すことも含めて、積極的な取組をお願いしておきたいと思います。  それでは、電気通信事業法及びNTT法改正に関連して質問をさせていただきます。  外国法人からの利用者情報の保護というテーマに絞って、できれば大きく三点お伺いをしたいと思います。まず第一に、外国法人からの利用者情報の保護の関係についてお聞きをいたします。  今回の改正案によって、海外プラットフォーマーにも国内事業者と同様の法規制が本当に適用されることになるのか、まずその点をお聞きをしたいと思います。もし適用されない規定があるとすれば、それはどの規定なのか、あわせてお聞きをいたします。
  73. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今般の改正におきまして、外国事業者に対しましては、原則として国内事業者と同等の規律が適用されることになります。  具体的にどの規律が適用するかという点でございますけれども、これは、外国事業者提供するサービス内容あるいは実態にもよるところでございますけれども、例えば、電子メールや利用者間のメッセージの媒介の場合ですと、通信の秘密の保護、重大な事故等の報告、業務改善命令、報告徴収等の規律が適用されるということでございます。
  74. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 今回の改正案では、国内電気通信事業を行おうとする外国法人に対して、国内における代表者又は代理人の設置を義務づけるということになっております。  そこで、外国法人に法違反行為があった場合、当該代表者等を介して海外事業者に対する業務改善命令等が可能となる、命令に従わない場合には、当該事業者に対して罰則を適用することが可能であるというふうに説明をお聞きをしておりますが、具体的に、実際に海外事業者に対して罰則を執行することができるのかどうか。難しいのではないかという指摘もあるかと思います。  この利用者情報保護施策の実効性、罰則の執行、この点、見解をお聞きをしたいと思います。
  75. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  外国事業者に対しましては、先ほども御答弁申し上げましたように、原則として国内事業者と同等の規律が適用されることとなります。  委員指摘の罰則でございますけれども、これにつきましても、外国事業者が法令や処分に違反する行為を行った場合には、国内事業者と同等に適用されるのが基本でございます。ただし、あくまでも違反行為を国内において行ったと評価される場合に罰則が適用されるものでございます。  他方、外国での捜査が必要となる場合など、外国事業者に対する罰則の執行が困難な場合がございます。  このような中で、今回の改正におきましては、外国事業者による法令等違反行為の是正、抑止を図る観点も考慮いたしまして、総務大臣が法令等違反行為を行った者の氏名等を公表することができる制度を設けることとしております。  法令等違反行為の公表は、事業者の社会的評判に影響を及ぼすものであり、制裁効果は大きいものと考えております。これによりまして、外国事業者に対する法執行の実効性を強化することが可能になると考えております。
  76. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 海外プラットフォーマーは、これまで、利用者が想定していないような情報を収集し、利用してきたと言われております。例えば、フェイスブックは、いいねボタンを押した履歴を収集、分析して、これを効果的な広告の表示に利用しております。  このような方法によって巨額の利益を上げている海外プラットフォーマーに対しては、利用者の約七五%が不信感を抱いているという公正取引委員会の調査報告もございます。今回の改正によって、こういう海外プラットフォーマーに対する規制が実効性を持って実行されなければならない、こういうふうに思います。  そこで、諸外国における規制との整合性という点についてお聞きをしたいと思います。  外国法人に対する法規制としては、二〇一八年、EUにおいて、一般データ保護規則、GDPRが導入をされました。これは世界で最も厳しい個人情報保護のルールと言われております。例えば、フランスが、昨年一月、個人情報の取扱いを適切にしていなかったとして、グーグルに対して制裁金五千万ユーロ、約五十九億円の支払いを命じた事例が挙げられます。  昨年十二月の情報通信審議会の答申でも、規律の国際的調和を図ることが適当であるというふうにされております。今回の改正案によって、違反行為を行った外国法人に対して、EUの一般データ保護規則と同程度の制裁を科すことが可能なのかどうか、お聞きをいたします。もしそうでないとすれば、さらなる規制強化が必要と考えますが、あわせて見解をお伺いします。
  77. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  各国における事業者への規律のあり方につきましては、各国の法体系や、利用者保護等に対する考え方などの違いがございまして、それぞれに異なる部分がございます。  このような中で、電気通信サービス提供する事業者に対する規律に関する我が国の基本的な考え方でございますけれども、これは委員が御指摘いただきました欧州などと同様の立場でございます。  委員が例として挙げられましたEUのGDPRでございますけれども、これにおきましては、外国事業者に対しては国内代理人の指定義務を課しておりまして、その趣旨は今回の改正法案にも盛り込まれております。  また、欧州におきましては、規制の基本的枠組みを示します欧州電子通信コード、EECCにおきまして、グローバルな事業を展開するプラットフォーム事業者を含みますいわゆるOTT事業者も規律の対象として位置づけているところでございまして、この点も同様の認識でございます。  いずれにいたしましても、電気通信サービスがグローバルに展開される中、規律の国際的な調和が重要であると考えておりまして、各国の規制機関との対話などの機会を通じまして、一層の調和を図っていく必要がある、このように考えているところでございます。
  78. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 そういう趣旨法改正が行われるということです。今後の実施の状況によっては、さらなる改正といいますか、規制強化の方向についてもぜひ引き続きの御検討お願いをしておきたいと思います。  次に、二点目、専門人材ですね。行政の側に専門人材を増員する必要性についてお聞きをいたしたいと思います。  今回の改正案によりまして、外国法人に対する業務改善命令や罰則の適用が可能となると。ただ、その実効性を担保するためには、外国法人電気通信事業法に抵触し業務改善命令の対象となるかどうかについて具体的に審査をする際には、そういう専門的な知見を持った人材が必要になるのではないかというふうに思います。  そこで、現在、我が国には、そういう審査に従事するために、そういう専門職員が何人くらい在籍をしているのか、お聞きをいたします。
  79. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  専門人材につきましては、さまざまな分野がございますけれども、例えば法曹資格を持つ専門人材ということで申し上げますと、私ども、電気通信事業法の運用に際しまして、通信の秘密に係る規律を所管する部署では、利用者情報の取扱いなどにつきまして法律的な専門的知識を要することから、通信の秘密について二名の法曹資格者を配置をしているところでございます。
  80. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 昨年十一月十五日付ですか、日経新聞におきまして、東京大学大学院の渡辺教授がいろいろ指摘をしておられます。これは主に公正取引委員会のことを想定しておられるのかもしれませんけれども、例えばアメリカでは、大手IT事業者に対する調査を担う連邦取引委員会等の国家機関には、正規職員として百五十人の経済学者が在籍をしている、政府内の弁護士とともに案件審査に従事している、欧州委員会の規制当局においても約三十人の経済学者が案件審査に従事していると指摘をしておられます。  そこで、今お聞きをした専門人材の数では足らないのではないのか、あるいは、法曹資格を持った方以外にもそういう、経済学者等も含め、いわゆるチームとして専門家チームを編成をして、業務改善命令や罰則の適用について調査をしていく必要があるのではないかと思います。  現状の人員で十分と考えているのか、増員が必要という考えがあるのか、総務省の見解をお聞きをしたいと思います。
  81. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、電気通信事業分野におきましては、法律的な知識のみならず、例えばネットワーク効果や両面市場といった経済学の知見、それから機械学習、マシンラーニングやネットワークの仮想化といった技術の知見などがより一層重要になってきておりまして、求められる専門領域というものも広くなってきている、また、深いものになってきているというふうに認識をしております。  こうした中、外国事業者におきましては多数の専門人材を抱えているというふうに承知しておりますけれども、行政側におきましても、より専門性を高めていくために、部内の人材の育成ですとか、あるいは外部人材の登用ですとか、さまざまなことを考えていくことが必要であるというふうに考えております。
  82. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 今局長からそういう御答弁をいただきましたけれども、改めて総務大臣にもお聞きをしたいと思います。  私は、今の人員では少ないのではないか、増員が必要である、あるいはそういう専門家チームを編成する必要があるのではないかと思いますけれども、大臣の見解をお願いいたします。
  83. 高市早苗

    高市国務大臣 電気通信サービスのグローバル化が進み、技術革新も著しい中ですから、電気通信事業分野の行政運営におきましても、専門人材を積極的に活用することは重要だと思っております。  これまでの議論の中で、先生からも、法曹資格者、また、今局長からも、機械学習やネットワークなどの専門家、それから経済学の知識を持った方々が必要である、そういった話がございました。  これまで、総務省におきましては、職員の人材育成や研修などを通じて専門性の向上に努めてまいりました。そのほか、官民を含む人材交流や有識者会議の実施を通じまして、外部の知見を活用してまいりました。  ただ、この法改正をお認めいただいた後には、外国事業者に対して電気通信事業法の執行を適切に行っていくということに当たり、更にどのような専門人材がどれぐらい必要なのか、体制を整備する必要性について、市場の状況、それから技術の動向を見きわめながら検討してまいります。
  84. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 ぜひ前向きな引き続きの御検討お願いをしたいと思います。  それでは最後に、今後の検討課題への対応についてお聞きをしたいと思います。  昨年十二月の審議会の答申では、民間部門における自主的な取組を基本として、ファクトチェックの仕組みやプラットフォーム事業者とファクトチェック機関との連携など、自浄メカニズム等を検討するとされております。  具体的にどのような仕組みを考えているのか。また、民間による自主規制のみで実効性は担保されるのか。  例えば、ドイツやシンガポール等ではフェイクニュースを取り締まる法律が制定されているという報道もございます。海外においてそういう法規制も行われる中で、我が国においても法律によるフェイクニュースの規制を検討すべきではないかと思いますが、その点、お聞きをいたします。
  85. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  オンライン上のフェイクニュースやにせ情報への対応につきましては、二〇一八年十月から総務省で開催をいたしましたプラットフォームサービスに関する研究会におきまして諸課題の一つとして議論が重ねられまして、その最終報告書が本年二月に取りまとめられたところでございます。  この最終報告書におきましては、フェイクニュースやにせ情報への対応につきまして、表現の自由への萎縮効果の懸念などもあることから、まずは民間による自主的な取組を基本とした対策を進めることが適当とした上で、我が国における実態の把握、関係者で構成するフォーラムの設置、プラットフォーム事業者による適切な対応及び透明性、アカウンタビリティーなどの確保、ICTリテラシー向上の推進など、十項目の具体的な施策についての方向性が示されたところでございます。  総務省といたしましては、この報告書の提言を踏まえまして、民間による自主的な取組に期待しつつ、まずは我が国におけるフェイクニュースやにせ情報の実態を把握し、必要な対応を進めてまいりたいと考えております。
  86. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 それでは最後に、現行電気通信事業法では通信の秘密の保護についての規定はありますけれども、それ以外の個人情報の保護については、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインで規定をされております。  情報通信審議会の中間答申ですか、議論の中では、通信の秘密以外の個人情報の保護について、電気通信事業法においても一定の手当てを行う必要があるのではないかという指摘も出ていたかと思います。  ガイドラインのままでよいのか、法律に定める必要はないのか。あるいは、個人情報保護に限らない利用者情報全般についても手当てが必要ではないかと考えております。その点、お聞きをいたします。
  87. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  総務省で本年二月まで開催をいたしました、先ほども御答弁申し上げましたプラットフォームサービスに関する研究会の場におきまして、現在御審議をいただいております国外事業者通信の秘密の保護の規律を及ぼす措置のほか、例えば、通信端末の位置情報や、ウエブ上の行動履歴に関する情報など、端末情報などの取扱いのあり方についても議論があったところでございます。  この点、先ほど申しました研究会の最終報告書におきましては、こうした端末情報等の情報の取扱いのあり方につきまして、欧米等の議論も参考に、今後引き続き検討を深めることが適当である旨の提言がなされているところでございます。  総務省といたしましては、この提言を踏まえまして、基本的には、イノベーションによるユーザーの利便性の向上と、プライバシー保護によるユーザーの安心、信頼の確保、この二点のバランスを図る観点から、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。
  88. 長尾秀樹

    ○長尾(秀)委員 先ほど申し上げましたように、答申の中で、通信の秘密以外の個人情報保護について、個人情報保護法の域外適用に任せるのか、電気通信事業法でも一定の手当てを行うのか、規律の明確化の観点が重要という指摘もされております。  それから、今御答弁ありましたように、電気通信分野における利用者情報の適切な取扱いを確保する必要性ということも指摘をされておりまして、電気通信事業は、通信の秘密と直接かかわる事業であり、通信の秘密に属さない情報であってもプライバシー保護を必要とする多くの情報を取り扱っております。電気通信サービスの高度化、多様化は、国民に大きな利便をもたらしている反面、これらの電気通信サービス提供に伴い取得をされる個人情報が不適切な取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあるというふうにされているところであります。  ぜひ、引き続きの御検討お願いをいたしまして、私の質疑は終わらせていただきます。  どうもありがとうございました。
  89. 大口善徳

    大口委員長 次に、本村伸子君。
  90. 本村伸子

    ○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。  どうぞよろしくお願いを申し上げます。  まず最初に、新型コロナウイルス感染症の問題で質問をさせていただきたいのですけれども、一世帯三十万円の生活支援臨時給付金について伺いたいと思います。  緊急経済対策の中にも書かれておりますけれども、新型コロナウイルス感染症発生前と比べて世帯主の月間収入が減った方で、基準を満たす世帯に、一世帯当たり三十万円を給付するということですけれども、世帯主の収入ということで、生活に困っているのに排除されてしまう方がいるのではないか、そうなってはならないという観点で伺いたいというふうに思います。  大臣も、いろいろ質問されているというふうに思いますけれども、DVですとかストーカー、児童虐待などで逃げている方、あるいは親子、御家族の方などに対しては、住民票を異動しているケースと住民票を異動していないケースがあるというふうに思いますけれども、いずれにしても支給の対象にすることが必要だというふうに思います。  なぜ被害を受けた方々の方が逃げないといけないのかというそもそもの問題があるわけですけれども、その上に更に不利益があるというのでは、やはり被害者救済という点でも反しているというふうに思います。  ぜひ、暴力から逃れている方を支給の対象にするべきだと思いますけれども、大臣の御答弁お願いしたいと思います。
  91. 高市早苗

    高市国務大臣 私も、住民票上では同じ世帯になっているDV被害者などの方についても、この申請の機会をちゃんと確保するということが必要だと考えております。  どういった配慮、対応が可能なのかということですが、過去の定額給付金や直近のプレミアムつき商品券の対応事例も踏まえながら、今後、市区町村の御意見を伺いつつ、検討をしっかりと進めてまいります。
  92. 本村伸子

    ○本村委員 ぜひ早急にお願いをしたいというふうに思います。そして、被害を受けた方々にしっかりとそのメッセージが届くように、ぜひ広報、周知の方もお願いをしたいと思います。  もう一つ問題点を指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、感染症発生前と比べて世帯主の月間収入が減った方というふうに言いますけれども、例えば、働き始めのシングルマザーの方々ですとか、四月に働き始めようと思ったけれども内定取消しになってしまった方など、比べる月間収入がない方々もいらっしゃいます。  やはり、そういう方々であっても対象とするべきだ、前とは比べられないけれども今本当に大変だという方はしっかりと対象にするべきだというふうに思いますけれども、御答弁お願いしたいと思います。
  93. 海老原諭

    海老原政府参考人 お答えいたします。  今回の給付金でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして急激に収入が減少して生活に困っている世帯の方に対しまして、生活維持のために迅速かつ重点的に資金を交付するものというふうにされております。  先生から御指摘いただきました新卒の社会人あるいはシングルマザーで働き始めた方、こういった方の場合は、おっしゃるとおりでありまして、比べるべき前年の収入が存在しないわけであります。こういった場合の取扱いにつきましては、検討課題の一つというふうに認識をしております。  いずれにせよ、今後の詳細の制度設計につきましては、総務省を始めといたしまして関係省庁において検討が行われていくというふうに認識をしているところでございます。
  94. 本村伸子

    ○本村委員 大臣総務省とも相談をするということですから、ぜひ比較する月収入がない方も対象にしていただきたいと思いますけれども、大臣の御答弁お願いしたいと思います。
  95. 高市早苗

    高市国務大臣 制度設計は内閣府の方でやっておりますが、私の意見としては、内定取消しになった方の中でも、例えば職場の近くに住まいを借りて家賃が払えなくなったといったケースもあるわけでございますから、そのような方をきちっと救済できるようにという意見は申し上げておりますが、内閣府において主体的に検討されるものであると思います。
  96. 本村伸子

    ○本村委員 内閣府の方にも、大臣にもぜひ言っていただいて、安倍総理にもぜひ言っていただいて、しっかりと給付されるようにということで強く求めておきたいというふうに思います。  学生さんも大変深刻でございます。この新型コロナウイルス感染症の問題が起きる前から、私は学生の皆さん方の生活状況を聞いておりました。一日三食まともに食べることができないという学生さんが何人もいらっしゃるわけでございます。やはり、私たち国会議員はこういう状況にしているということを恥じなければいけないというふうに思いますけれども、そういう状況の中で、新型コロナウイルス感染症の影響で、当てにしていたアルバイトができない状況になって、大変不安な思いをされている学生さんが多くいらっしゃいます。  民青同盟の愛知県委員会皆様方が、若い皆さん、学生の皆さんからアンケートをとられました。本当に、こういう分厚い、ぎっしり、お声を持ってきていただいたんですけれども、国会議員に届けてくれました。これは、私たちだけではなくて各党の皆様方にも行っているというふうに思います。  その中では、バイトのシフトが削られていろんな支払いがきついというお声、こういう中で、学生向けの補助金、働く場所、そして奨学金返済の延期を求める声がございます。また、イベントのバイト、結婚式のバイトがなくなって大変だ、あるいはバイト先が潰れそうだ、あるいは塾のバイトも閉鎖で収入が減ってしまったというお声でございます。  これは、民青同盟の愛知県委員会の方だけではなくて、京都府でも調査をされておりまして、その中では、アルバイトが軒並み休みになって、病院代を自分で払わなくてはいけない、この状況だと払えない、病院代だけでも援助していただきたいという、本当に切実な、命と健康にかかわる切実なお声が出ております。  NHKでも報道されましたけれども、学生団体FREE、高等教育無償化プロジェクトの皆様が調査をされました。  ある浜松市の学生さんは、仕送りが五万円、アルバイト月七万円で生活をしていたそうです。しかし、先月は二万円にまで減ってしまった、希望している大学院も諦めないといけないのではということで不安を語っておられました。  このFREEの皆さんの調査では、アルバイト収入の減少したのが三七・六%、収入が減ったことで学費確保できずという方が六・七%。これを合わせますと、経済的な影響を受けている学生さんは四四・三%でございます。今はもっと自粛要請が強まっておりますので、一層アルバイトで生活費を稼ぐということは大変になっているというふうに思います。  この新型コロナウイルス感染症の問題で、学ぶことを諦める、学業を諦める、そういう学生さんを絶対に出してはならないというふうに思います。学生さんもこの生活支援臨時給付金の対象にするべきですし、当然ながら、住民票を移している学生さんは収入基準を満たせば対象となるというふうに思いますし、住民票を移していなくても、親元を離れて暮らす学生さんなども対象にするべきだというふうに思います。  本来は、若い人というのは貯蓄はゼロという世帯が多いわけですから、学生さん向けの給付金をつくるべきだというふうに思いますけれども、これは、大臣お願いしたいと思います。
  97. 海老原諭

    海老原政府参考人 お答えいたします。  ひとり暮らしの学生アルバイトをされている方についての支援ということでお話をいただきました。  生活支援臨時給付金の考え方でありますけれども、御指摘いただきましたようなひとり暮らしをされている学生さんにつきましては、住民票を実家に残している場合でありますと世帯主とはならないわけで、御実家の方が支援を受けるかどうかということになるわけですが、住民票を移されている場合については、これは先生御案内のとおりでありますが、単独世帯世帯主となるわけであります。  今回の給付金、世帯ということにしておりますけれども、これは、困難に直面している御家庭に迅速に支援を届けますために、住民票上の世帯に着目して給付を行うという簡便な仕組みとしておりますので、基本的には、今申し上げましたように、住民票を移している単独世帯の学生さんであれば給付の対象になるというふうに考えております。  また、他方、世帯主であるとはいいましても、主に親の仕送りによって生活をしております扶養親族の学生についても給付対象とすべきかどうか、こういったことについてもさまざまな考え方があるものと思っておりまして、いずれにせよ、今後、制度の詳細設計について検討が行われる必要があるというふうに考えております。
  98. 本村伸子

    ○本村委員 若い人たちの今と未来にしっかりと投資をして、それはこの社会のためになるというふうに思いますので、ぜひそのことは実現をしていただきたいということを強く求めておきたいというふうに思います。  法案の方に入らせていただきますけれども、まず、NTT東西によるユニバーサルサービス提供における他者設備利用導入についてお伺いをしたいというふうに思います。  固定電話ユニバーサルサービス提供に当たって、ほかの電気通信事業者設備利用するということが今回可能となるような法改定でございます。  固定電話利用数の減少ということが挙げられますけれども、国民、住民の皆さんにとってなくてはならない通信確保していく上で、役割をしっかりと固定電話というのは果たしているというふうに認識をしております。法改定では、ユニバーサルサービス国民通信確保が揺らぐことがあってはならないというふうに考えます。  ユニバーサルサービスの対象を固定電話としてきたのは、普及状況安定性や品質など、ほかの通信サービスにかわれない水準があったからではないかというふうに思いますけれども、ユニバーサルサービスとしての位置づけについてまず確認をさせていただきたいと思います。
  99. 高市早苗

    高市国務大臣 加入電話でございますが、地域の住宅、事業所、公共機関といった拠点との基本的な通信手段でございます。緊急時のライフラインとしても重要な役割を担っており、国民日常生活社会経済活動における基幹的な通信手段であることから、ユニバーサルサービスとして位置づけております。  社会環境が変化してまいりましても、このような加入電話の役割は引き続き重要だと考えております。
  100. 本村伸子

    ○本村委員 ありがとうございます。  なぜ他者の設備なのかという点でございます。  そもそも、NTTは電電公社から設備を引き継ぎ、その責務を負ってまいりました。こうしたNTTの役割を曖昧にすることにならないかという点、懸念があるんですけれども、御答弁お願いしたいと思います。
  101. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正におきましては、NTT東西自己設備による電話提供を引き続き原則とした上で、他者設備利用につきましては、電話役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合に限って、総務大臣認可を得た上で、例外的に認めることとしております。  認可に当たりましては、NTT東西による適切かつ安定的な電気通信役務提供確保という点に支障が生じることがないよう、しっかりと確認をしてまいりたいと考えております。
  102. 本村伸子

    ○本村委員 これまでも、固定電話携帯電話の比較で、音声の品質、遅延とか揺らぎとか、そういうものが問題になってきております。包括的な検証が行われました最終答申でも、技術的要件について、音声の品質等を可能な限り確保することが求められると条件として述べられています。  停電時の非常電源の基準ですとか、固定電話と比較した技術基準携帯電話事業者現状行っている以上の技術基準ということで今回はなってくるのかという点、確認をさせていただきたいと思います。
  103. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  通信設備に係る通話の総合品質に関する技術基準ということでお答えを申し上げますと、携帯電話の場合は、事業者ごとの自主基準となっておりまして、品質に関する一律の規律というものは存在してございません。他方、加入電話の場合は、他の通信設備に比べて高い品質を維持することとしております。  ワイヤレス固定電話の場合は、無線設備を用いておりますけれども、この加入電話の基準に可能な限り近づけたものとするということを想定をしているところでございます。
  104. 本村伸子

    ○本村委員 今回の改定では、今の携帯電話の品質よりもいいようにしていこうということだというふうに思いますけれども、そうすると、別の規格になってくるわけでございます。  設備投資ですとか技術開発などが求められるということだと思いますけれども、山間地ですとか離島ですとか、そういったところは採算性の問題があるというふうに思うんですけれども、簡単に携帯電話事業者が請け負えるものなんでしょうか。
  105. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  委員お尋ねの点といいますのは、携帯電話の場合とそれから固定電話の場合とでコスト構造がどう違うのかという点によるものかと思います。  利用者に対して直接提供されております通信回線である、いわゆるラストワンマイルとして、携帯電話は電波を利用しております。他方、加入電話は、ラストワンマイルとして、各利用者宅まで敷設されたメタル回線等を利用しておりまして、例えば風水害等によりまして回線が損壊した場合には、その都度人員を派遣して補修する必要があるなど、維持管理に多大なコストを要するところでございます。  このように、一般的には、加入電話と比較して、携帯電話の方が経済合理性にすぐれる面があることが御指摘の要因の一つであるというふうに考えております。
  106. 本村伸子

    ○本村委員 なぜ他者の設備なのかということなんですけれども、そこに疑問があるわけでございます。  これは、対象となる地域の問題なんですけれども、利用件数が少ないためにNTTにとって高コスト地域とされている。携帯事業会社にとっても、安定性確保のために基地局を多くしたり、あるいは設備投資でコストがかかるということになってくると思うんですけれども、経営判断で、ユニバーサルサービス提供の関与について撤退するということもあり得るというふうに思います。携帯事業者は、法律で規制されているわけでもございません。ユニバーサルサービス提供の責務が及ぶ仕組みでもございません。  この最終答申の中でも、なお、設備を設置する他事業者が撤退した場合、NTT東西において、新たに自己設備を設置する等、電話サービスを継続的に提供するための措置を講じることが必要とされております。  確認ですけれども、設備を貸す他事業者の撤退も想定しているということでしょうか。
  107. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  現時点におきまして、携帯電話事業者が一部地域から撤退するといったような話は承知しておりませんけれども、仮に撤退した場合には、NTT法上の責務に基づきまして、NTT東西自己設備を再設置して電話提供することが求められるところでございます。
  108. 本村伸子

    ○本村委員 撤退してもNTTが責務を果たしていくというたてつけにはなっているということだと思います。  この想定される地域なんですけれども、通信確保というのが本当に切実な地域だというふうに思います。他者設備の地域として、もしNTTがメタル回線を撤退してしまっていた場合、再度設備投資をしようにも非常に時間がかかってしまう。  今回、NTTの設備ではなくてほかの事業者設備になる地域については、情報通信審議会答申でいいます、メタル回線の再敷設、光化には高コストとされる地域だというふうに思うんですけれども、メタル回線を撤去するという地域になるのかという点を確認させていただきたいのと、また、撤去してしまっていて、ほかの事業者が撤退をしてしまったときに、再度設備投資するということになったとき、利用者が長期間通信利用できないということにはならないのかという点を伺いたいと思います。
  109. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  NTT法におきましては、NTT東西に対して、あまねく日本全国における電話提供確保を責務として課しております。  このため、仮にNTT東西に対して設備提供する他の事業者が撤退した場合には、NTT法上の責務に基づきまして、NTT東西自己設備を再設置して電話提供することが求められます。  委員指摘の、再敷設までの間に電話利用できない期間が発生するのではないかという点につきましては、他者設備利用に係る認可に際しまして、NTT東西設備提供する他事業者との間の契約につきまして、他事業者が撤退する場合には、あらかじめ十分な期間を設けてNTT東西に通知することが担保されていることを確認するなど、利用者に不利益が生じないよう措置を講じてまいりたいと考えております。
  110. 本村伸子

    ○本村委員 あらかじめ期間前に通知をするということですけれども、よく民間が撤退するケースとして、災害があって、それを復旧するのが嫌だから撤退するというのがあるんですけれども、そうした場合はどうなるんでしょうか。
  111. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  自然災害など予期しないような事態が発生した場合の取扱いにつきましても、可能な限り、今申し上げましたような、NTT東西とそれから他事業者との間で決めておくということが必要でございますけれども、ただ、やはり、予想しない自然災害が発生した場合には、何よりも応急復旧ということになろうかと思います。  例えば、携帯電話事業者が車載型基地局などを導入して、なるべく早く携帯電話回線を復旧させるということによって、今NTT東西が他事業者の回線を使っている場合でも、可能な限り速やかに応急復旧をするということが可能になろうかと思います。
  112. 本村伸子

    ○本村委員 ルーラルエリアというふうに言われる地域に対して、迅速にそうやって復旧をしていただきたいということは、強く求めたいというふうに思います。  今回の法改正の他者利用可能とする制度は、NTTの対応に委ねられる、非常に不安定さを感じる仕組みだというふうに思います。地域の限定の仕方も曖昧な状況なんですね。まだ私にははっきりとしたものが見えていないわけでございます。  NTT法二条の五のところに、地域電気通信業務は、地域会社がみずから設置する電気通信設備を用いて行わなければならない、ただし、電話役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であって、総務省令に定めるところにより、総務大臣認可を受けたときは、この限りではないということで、省令に定めるところとしか規定がなされていないわけでございます。  最終答申では、具体的には、需要が極めて限定的であって、メタル回線の更新、再敷設や光化を行おうとした場合、極めて不経済となり、かえって全体の投資計画に支障を来すおそれがあるような場合(極めて高コストな地域等)に限るとし、今後、総務省においてその基準を明確にすることが適当であるとされております。  総務省において基準を明確にというふうに書いてあるんですけれども、いまだに曖昧なままでございます。法案議論するのに検討中ということでは、影響を受けるような地域の方々が、本当にそうしたことを知らずにそうなっていくということにもなってまいります。  影響を及ぼす地域もしっかりと基準を示すべきだというふうに思いますけれども、大臣、御答弁お願いしたいと思います。
  113. 高市早苗

    高市国務大臣 この改正は、NTT東西自己設備による電話提供を引き続き原則とした上で、例外的に、一定の要件を満たす場合に限って、総務大臣認可を得た上で、他者の設備利用を認めることとしています。  この具体的な要件でございますが、今後省令で定めることとなります。電話提供が極めて不経済になる場合として、地理的条件が悪く、かつ、利用者が特にまばらな地域を指定し、他者設備利用を認めることを想定いたしております。  また、これらの指定地域に加えて、災害などにより利用できなくなった加入電話復旧させることを目的として、一時的に他の電気通信事業者設備利用することも認めるということを想定しております。
  114. 本村伸子

    ○本村委員 地域もまだ極めて曖昧なんですね。やはり影響を受ける方々意見もしっかりと聞いた上でやらなければならないというふうに思います。こうした政策立案はしなければならないということでございます。  時間がないので、少し飛ばさせていただきまして、次に、外国法人等に対する法執行の実効性の強化のことについて伺いたいというふうに思います。  これについては、利用者保護を進めていく上で当然の措置だと考えております。問題は、実効性を担保していくことができるのかという問題でございます。  今回は、あくまで外国法人であって、代理人等の登録ということだけにとどまっているわけでございます。これまであった、グーグルでは、二〇一七年、大規模なインターネット接続障害ですとか、二〇一九年にもGメールが利用できない状況が発生していたわけですけれども、外国法人そのものに行政指導が及ばないということは変わらないのではないかと。  こうしたサービスの障害を是正するということは、今回の法改正でちゃんとできるのかという点、大臣にお伺いしたいと思います。
  115. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  外国から国内に対して電気通信役務提供する事業を営む外国法人等につきましては、国内法の原則である属地主義の考え方に基づきまして、電気通信事業法の規律の対象となっております。  今回の法改正は、これを前提として、外国法人等に対する法執行の実効性を強化するための規定整備を行うものでございます。したがいまして、業務改善命令等を行う場合には、今回の法改正によりまして、代理人を指定し、この代理人に対して業務改善命令を到達させるということによって法執行の実効性を担保することが可能になるものでございます。  なお、外国法人等への電気通信事業法の具体的な適用関係、運用ガイドラインという形で明確化を図ってまいりたいというふうに考えております。
  116. 本村伸子

    ○本村委員 利用者情報の漏えいの問題なども重要だというふうに思います。  Gメールとかフェイスブックのメッセンジャーですとか、そういったものは通信の秘密の対象になるのかという点と、メールや通信を媒介するとした際に、利用者情報として保護される範囲は今回どうなるのか、最後にお伺いしたいと思います。
  117. 谷脇康彦

    谷脇政府参考人 お答え申し上げます。  電気通信事業法における電気通信事業でございますけれども、これはあくまで他人の通信を媒介するということを業として営むということでございます。  これは、今回の改正法によりましても、その定義内容については一切変更はございませんので、電子メールですとか、こうした電気通信事業に該当するというものにつきましては、外国法人等についても今回の改正法の適用を受けることになるということでございます。
  118. 本村伸子

    ○本村委員 利用者保護の強化を強く求め、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  119. 大口善徳

    大口委員長 次に、足立康史君。
  120. 足立康史

    ○足立委員 日本維新の会の足立康史でございます。  法案議論もいたしますが、新型コロナの関係を若干質問させていただきたいと思います。ちょっと通告からすると逆転させます。ちょっと心づもりを、順番を下から行きたいと思います。  新型コロナで自治体向けに一兆円の臨時交付金が創設されるということですが、これの趣旨を紹介してください。
  121. 長谷川周夫

    ○長谷川政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るために、緊急経済対策の全ての事項についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業が実施できるように財政支援を行うものでございます。
  122. 足立康史

    ○足立委員 これを、今、休業要請をしているところの協力を得るために使えないかという議論が出ていますが、これは報道がいろいろ出ていますが、どんな状況ですか。
  123. 長谷川周夫

    ○長谷川政府参考人 この交付金の事業範囲につきましては、制度の詳細につきまして、政府全体で現在検討しているところでございます。
  124. 足立康史

    ○足立委員 報道では、柔軟に考えるということで報道されていますが、ぜひお願いしたいと思います。  ちょっときょうは、総務委員会でもあり、高市総務大臣いらっしゃいますので、そもそも論をしたいんですね。  というのは、これも報道ベースですが、東京都は、まさに休業要請に関係して、三千五百億円の補正予算を組んで、一千億円はそこに投入するんだということで、スキームまでもう既に表に出ています。これは東京都だからできるんですね。  今回の、まあ法律の話は総務大臣に聞きませんが、背景、今、日本じゅうが注目をしている特措法、特措法に基づいて緊急事態宣言が出され、七つですか、都府県において、あるいはそれ以外も含めて、休業要請がなされています。大阪も、きのうからかな、きょうからかな、休業要請をしている。大阪であれ福岡であれ、できるところを一生懸命今やっています。  しかし、東京都は、三千五百億円ぼんと出して、一千億円は休業の支援金に使う、ほかのところはできませんと。これを見ていて、国と地方の関係において、何か得心がいかないものが私はありますが、大臣はこれ、そういうものだということでしょうか。
  125. 高市早苗

    高市国務大臣 確かに、東京都は財政力があることから、協力金という形を打ち出されたことは承知をいたしております。  あくまでもちょっと一般論でしか答えられませんけれども、個別法で都道府県知事や市町村長に対して一定の権限が付与されているような法令というのは数多くございます。  国が財政措置をこれに対してすべきかどうかということについては、地方公共団体法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負うかどうか、また、地方団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であって、国が進んで経費を負担する必要があるものかといった点に照らして判断されていると思います。  この事務に係る財政措置のあり方については、地方団体間で大きな財政力の格差があるということも含めまして、まずは所管の省庁でしっかり御検討いただくべきものだと考えております。
  126. 足立康史

    ○足立委員 個別の話は、これは、いわゆる今の内閣における、あるいは内閣と国会とのコミュニケーションにおいて、新型コロナにかかわる特措法で休業要請をしている、これは事実やっていますね。これについて、今あった、ではその財政力格差をどう考えるのだということについて聞くと、それは、内閣府ですか、内閣官房かな、に聞いてくれということになる。今大臣からは、ちょっと個別の話は個別でやってくれということですが、きょう答弁できますか、それ。
  127. 長谷川周夫

    ○長谷川政府参考人 先ほど申し上げましたように、制度の詳細については現在検討中でございまして、一定の交付限度額のもとに各自治体に交付することを考えてございますけれども、臨時交付金につきましては、そういったことも含めて詳細を検討中ということでございます。
  128. 足立康史

    ○足立委員 きのう、さんざん役所とやりとりがありましたが、今の話は臨時交付金の話ですね。  では、特措法上、特措法に基づいて休業要請しているわけですよ。それについて今総務大臣が一般論としておっしゃったような、自治体の事務、今、総務省の論理をいろいろおっしゃいましたが、そういう高市大臣がおっしゃった論理からいって、これは、一兆円のことは考えるけれども、一兆円だけだ、あとは知らない、東京はお金があるからどんどんやってくれ、福岡は、大阪は、ないなら知らないということですか。  きょうは、多分もめて、地方創生とそれから内閣官房の新型コロナ室とで、何か、来たくないとか、足立さんの質問を受けたくないとか、いろいろもめて、多分長谷川さんしか来ていないのかな。来ている、誰か。コロナ室は来ている。来ていない。  僕は、とにかく答弁してくれよと申し上げているんですが、これはどうですか、長谷川さん。
  129. 長谷川周夫

    ○長谷川政府参考人 繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、私どもの臨時交付金は、知事会始め各方面の御要望を踏まえて、今、一兆円ということで計上させていただいております。  先ほど申し上げましたように、事業範囲をどうするかでありますとか、交付限度額をどうするかというのは、いろいろ今政府全体で制度の詳細を検討しているということでございますので、私は、臨時交付金に関しての御答弁ということでございます。そのような状況にあることを御理解いただきたいと思います。
  130. 足立康史

    ○足立委員 議論が、大体政府とやるとこういう議論になるから、本当は自民党の皆さんとやりたいんですよ。でも、国会にはそういう政党間の議論の場がないし、政府・与党野党協議会の場は、中身はありません。やる気がありません、みんな。やっているふりです、あれは。本格的な政府・与党野党緊急立法協議会をつくろうということを私たちは二月から言っている。でも、ああいうおためごかしの、やる気のない政府・与党野党連絡協議会みたいなものをつくって、中身はない。  政府は、今大臣あったように、法律のことは内閣府、内閣官房でやってくれと。一般論として言うと、先ほど高市大臣がおっしゃったようなことだけれども、ただ、高市大臣、今あったように、いや、個別の話は聞きませんよ、個別の話は聞かないけれども、今、日本国において何が起こっているかというと、東京都は一千億円ぽんと出すわけですよ。もう出すと言って決めた。政府は一兆円という数字を言っているけれども、どうなるかわからない。でも、やったとしても一兆円ですよ、たかが一兆円。ね、井上先生。一緒にやりましょうよ。  私たちは、国家の緊急事態だから、党とか関係ないと思っています。党利党略、政局、そういうのはもうどうでもいいです。そうじゃなくて、本当に、じゃ、一兆円で、だって高市大臣高市大臣に個別論を言ったらまた怒られるんだけれども、大阪府は休業要請を始めました。もう始まっているんですよ。与党の皆さんもよく考えてくださいよ。  東京都は協力金が出る。国家の緊急事態において、国法に基づいてやっているんでしょう、これは。知事に授権しているわけですよ。でも、その権限を行使するに当たって必要な財源、財政措置を、国法に基づいてやっているにもかかわらず、対応できる自治体と対応できない自治体がもう既にきょう生じているわけです、きょう、今。そうでしょう、井上先生。もう、話ができるのは井上先生だけだからね。  私は、この問題はやはりどうしても我慢ならない。何で皆さん、こうやってぽうっとしていられるのか。だって、きょう、もう発生しているんですよ、きょう、今。何で、そうやのに、みんなじっとしていられるんですかね、この事態に対して。  高市大臣は、分掌の観点から一般論しかきょうはお答えいただけないというのはもうわかっていますが、ただ、国と地方の関係に一番コンシャスなのは当然高市大臣ですよ。既に目の前に、そういういびつな構造がそこにあるんです。高市大臣は、これはやはり黙認ですか。
  131. 高市早苗

    高市国務大臣 全国知事会、また全国市長会、町村会の代表ともこれまで意見交換をしてまいりました。そして、私もさまざまな報道を拝見しておりますから、例えば、休業を要請されて、それに対して協力金を支払えるところと、そういう対応ができないところもある。これを大変皆さんが不安に思っていらっしゃるということも承知しています。それから、生活支援のための臨時給付金でございますが、これも、受け取れる世帯とそうでない世帯がある。ぎりぎりのラインになったときに不公平感が生じるということも承知をしております。  先ほど内閣府から答弁がございましたこの臨時交付金、これが次の施策として非常に期待されるところでございます。できるだけ使途が自由になれば、例えば、その三十万円に該当しなかった方を地方自治体が少し救済できるんじゃないかとか、それからまた、それぞれの都道府県知事や市区町村長の御判断で、近隣の飲食店などに休業要請をされたという場合に何か支援ができるんじゃないか、そういうことはずっとずっと考え続けてまいりましたし、先週の土曜日以来、私もちょっとよその役所と半分、半分というかほとんどけんかになりながらもそういう議論はいたしておりますが、整理として、これは内閣府の方でおまとめになるということで、たしか北村大臣の御担当だと聞いております。いろいろな法律との兼ね合いもある、これは財務省からも指摘を受けております。  制度設計がしっかりと確立しましたら、総務省としては、その給付ができるだけ早く、迅速に、そしてまた、住民の皆様や地方自治体に大きな負担にならない形でできるように、そのための努力を今は精いっぱいしております。
  132. 足立康史

    ○足立委員 きのう、吉村知事とちょっとお話をしまして、吉村知事に、きょう高市大臣とお会いするのであると。いや、お会いというのは、私がきょうお会いします、委員会で御一緒するのでと申し上げたら、余り読み上げるのもどうかな、ちょっと省略して、要は、高市大臣は広くあまねく平等にがお好きなはずなので、要は、自民党の中では最も立派な大臣なんですよ。それはみんなわかっていますよ。ここで褒めても、褒めてというか上げても仕方がないんだけれども。先ほどの御答弁で、けんかもしていただいている。  僕は、やはり安倍政権はどうかしていると思うね、本件は。ね、井上先生。安倍政権はどうかしていますよ。この既に発生している事態に対して、明確に、それはちゃんと国が責任を持って面倒を見るという一言が内閣から出てこない。これはもうだめです。危機管理能力なし。高市大臣が総理大臣だったらもうちょっとましだと思いますけれどもね。  でも、吉村知事からは、とにかく、東京のように三千五百億円の補正予算を組むことはできませんと、大阪は。今、大阪も補正予算を組んでいますが、財源は財政調整基金の取崩しですと。  大阪府は、基金、これがまた、何か自民党でぽうっとされている太田房江さんという元知事がいて、いろいろツイッターで今やりとりしていますから詳細は割愛しますが、そこで貯金を全部食べちゃったわけですよ、自分のときに。それを、橋下改革、松井改革、吉村改革で、貯金をもう一回構築し直している最中なわけです、今。それが一千四百億円です。七都府県の東京、大阪以外はもっと低いですよ、使えるお金は。一千億円もない、数百億円ですよ。  そういう中で、高市大臣だけに余り申し上げても恐縮だけれども、しかし、吉村知事は高市大臣のことをよく御存じだから、関西だし、広くあまねく平等にというのがお好きなはずなので、こんな三千五百億円の予算編成などは東京以外は到底できない、要は、緊急事態宣言が出された六府県も東京に近い適切かつ必要な対策が実施できるように、特別交付税と財源配慮をお願いしたいということをぜひ言ってほしいということで、メッセージを預かってきたということです。  ここで何とかなるものではないと思いますが、高市さんは既にけんかもしていただいているということですが、繰り返しになりますが、もう目の前にあります、これ。一兆円で済むと思わない方がいいですよ。一兆円がどう配分されるか、存じ上げないですよ。それは、先ほど長谷川さんからあったように、今検討している。それは検討してもらったらいいけれども、大事なことは、一兆円ありますじゃないんですよ。  国法に基づいて自粛要請を既にしているんだから、緊急事態宣言が発令されているんだから、その裏打ちとなる、それは名前はどうでもいいですよ。西村大臣、私がかつて懲罰動議をいろいろ出されたときに、政府・与党サイドで常に私をケアしてくださったのは西村さんで、大体、懲罰動議が出るたびに、ちょっとおいでと言われて、西村大臣の部屋で、謝れないのかと言われて、謝りませんと言ったら、まあそうだよななんという話をして、大変お世話になった大臣でありますが、西村大臣が何か補償という言葉は使わないでくれとか、もうどうでもいいよね、そういうことは。それは役人が考えたらいいんですよ、そんな言葉遣いの問題は。  そうじゃなくて、やはりそれは、自粛要請するんだから、そこは財源の裏打ちが要るでしょうと。協力金でも補償でも何でも名前はいい。この話を私たちはもうずっとしているんです。二月からしているんです。それを邪魔したのは立憲と共産だけれども、それはもう言わないけれども。特措法の附帯決議に入りかけたんだけれども、なぜ、立憲と共産には補償という言葉がもらえないのに日本維新の会にだけ補償という二文字を上げるのかと言って騒ぎ立てて、低い方に並んだわけですよ。しようもないことをやっている、国会は。  だから、私は大臣に、もう目の前で緊急事態宣言が出ている、休業要請をしています。もう一回けんかしていただけませんか。
  133. 高市早苗

    高市国務大臣 先ほど足立委員は特別交付税とおっしゃいましたけれども、特別交付税については、御承知のとおり、交付税財源の六%ということでございますので、また、十二月と三月の交付ということでございますので、これはなかなか使えない、使いにくいものだと思います。  地方創生の臨時交付金、まだ制度設計が固まっていない状況の中で、私としては、地方公共団体のお声を聞いてきた立場の中で自分の見解を申し上げてまいりました。シンプルで、できるだけ地方公共団体が自由な使途に使えるものにといったことで、事例も挙げながら、見解は他省に伝えてまいりました。ただ、これは最終的に内閣府の方でしっかりと制度設計されるものであると考えておりますので、期待をしております。  このほかにも、厚生労働省で医療関係、医療体制を強化するための交付金も別途あるということですから、各地方公共団体におかれて、それぞれ、交付金が来たら何を優先して使っていくのかというところを、組み合わせながら考えていただける環境になればいいと思っております。  引き続き、関係府省と協議はしてまいりますが、総務省は交付業務のお手伝いをするという立場でございます。
  134. 足立康史

    ○足立委員 ありがとうございます。  ぜひ、一番、今、地方の実情に目くばせをして、またケアをしてくださっているのが高市大臣だと思っておりますので、心から引き続きの御尽力をお願いをしたいと思います。  あと、生活支援給付金についても通告はしておりますが、事前に調整をしていたら、大した御答弁は、まだ御準備が相ならないということだと思いますので、ちょっと割愛をします。  時間が来ますが、大臣、今、テレワークということが推奨されています。なぜ全事業者には求めて自治体はやらないんだという声が一部にありますが、どうでしょうか。
  135. 高市早苗

    高市国務大臣 自治体にも求めさせていただいております。  ただ、地方公共団体による行政サービスは、国も同じでございますが、緊急事態宣言時においても事業の継続が確実に求められるものでございます。それでも出勤者の削減に精いっぱい取り組んでいただきたい旨、要請をいたしております。
  136. 足立康史

    ○足立委員 政治家と公務員だけのほほんとしているという誤解につながらないように、しっかりと、通知もしていただいているということですから、お願いをしたいと思います。  きょうは電気通信事業法等の法案審議でありましたが、ちょっと時間切れでできませんが、本当はやりたかったんですが、ちょっと事故ったということで御理解を賜りたいと思います。  与党の皆さん、日本維新の会は、今、新型コロナに係る緊急提言第四弾の策定に取りかかっております。きょうの午後には玉木代表ともお会いをすることになっていまして、これはツイッター上でも、松井代表、馬場幹事長、玉木代表、私、やりとりをする中で、もう党派は関係ない、心ある人間が集まって、そしてこの国家の緊急事態にしっかり対処していくということで、ロックダウン法制も家賃のモラトリアム法制も、すぐに成案を得て提案をしてまいりたいと思いますので、ぜひ全党全会派の御協力をお願いして、質問を終わります。  ありがとうございます。
  137. 大口善徳

    大口委員長 次に、井上一徳君。
  138. 井上一徳

    ○井上(一)委員 井上一徳です。  よろしくお願いいたします。  私も、まず、法案審議に入る前に、政府の現金給付、三十万円の現金給付、生活支援臨時給付金、これについて質問をしたいと思います。  これについては、きょうの朝の世論調査でも幾つか出ておりました。  産経、FNNの合同世論調査。この中で、感染拡大で収入が大幅に減った世帯に対し、政府は三十万円の現金給付を実施する方針だが、給付の対象について考えの近いものはという問いに対して、収入が大幅に減った世帯に給付すべきだ、三九・〇、支給額が下がっても全ての国民に給付すべきだ、これが五〇・九であります。  それから、読売新聞。現金給付の対策は、適切だと思いますか、不十分だと思いますか、それとも、行き過ぎだと思いますか。適切だが二六、不十分が五八、行き過ぎだが五です。  NHKも同じような調査をやっています。  もう全ての国民が、この現金給付には評価をしておりません。  その中で、生活支援臨時給付金について、総務省の方でも、いろんな問合せが多いということでコールセンターを設置しているということでございます。今、このコールセンターに対して、相談件数とか、それから相談内容、どういうものがあるか、御説明いただきたいと思います。
  139. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  総務省におきましては、生活支援臨時給付金に関するお問合せに対応いたしますため、先週の十日にコールセンターを設置いたしまして、オペレーター十七名体制によりまして、土日祝日を除く午前九時から午後六時三十分までの間、対応しているところでございます。  コールセンターへのお問合せ内容についてはさまざまなものがございますが、給付開始時期ですとか給付条件等に関するお問合せをいただいているところでございます。  なお、相談件数でございますが、四月の十日で一日当たり一千六百六十七件のお問合せがあったものと承知しております。  今後、お問合せ件数の状況等も見きわめながら、体制を充実させることを検討いたしますとともに、ホームページやSNS等さまざまな広報手段も活用いたしまして、丁寧でわかりやすい周知に努めてまいりたいと考えております。  なお、今後設置されるであろう地域の相談窓口であります自治体コールセンターも含め、これらの給付事業の実施に必要な事務に要する経費につきましては、全額国費で措置することとしております。
  140. 井上一徳

    ○井上(一)委員 十七人ですから、全国からもう電話が殺到していると思うので、恐らくつながっていないケースが多々あると思うので、この千六百件というのはかなり低い数字だと私は思っているんです。  それで、抗議とかそういう電話も多いと思うんですが、私はきょう議論したいなと思っているのは、生活に困っている世帯に対する新たな給付金の支給対象で、世帯主の月間収入、これが基準となっているわけです。それで、報道でも、世帯主の月収が減ったかどうかを支給の判断基準とし、配偶者の月収が減っても給付を受けられないケースがある、こういうことで不満がたまっておるということで、じゃ、世帯主というのはそもそも何なのかということなんです。  私の理解では、世帯主というのは、誰でも、そして何人でも、いつでも世帯主になれるというふうに理解しています。  まずこの点をちょっとしっかり確認しておきたいんですけれども、そもそも世帯主というのはどういうものなのか、御説明いただきたいと思います。
  141. 海老原諭

    海老原政府参考人 お答えいたします。  今回の給付金でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして急激に収入が減少して生活に困っている世帯に対しまして、迅速に、かつ重点的に資金を交付するために、世帯主、御質問にありましたように、世帯主の収入に着目して給付を行うものでございます。  この世帯主でございますけれども、やはり、なるべく早く、迅速に、かつ困っている方に重点的に資金を交付するという観点から、住民票上の世帯主ということで考えているところでございます。
  142. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、住民票上の世帯主の、世帯主とはどういうことですかということなんです。
  143. 海老原諭

    海老原政府参考人 今回の経済対策におきましては、住民票上の世帯主ということにしておりますけれども、これは、住民票をつくっていただくときに、世帯主ということで申請があって、世帯をつくった者について世帯主とするということでございます。
  144. 井上一徳

    ○井上(一)委員 法律上も定義がないんですよね、世帯主というのは。それはいいですよね、法律上、世帯主という定義はないということは。
  145. 海老原諭

    海老原政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳上、世帯単位で住民票をつくることになっておりますので、住民基本台帳に基づいて世帯主が決まっているということだと認識しております。
  146. 井上一徳

    ○井上(一)委員 法律上は、世帯主という言葉はないわけです。  それで、誰もが、何人でも、いつでもなれるということも確認しておきたいんですけれども、まず、世帯主には誰もがなれるということは間違いないですか。
  147. 海老原諭

    海老原政府参考人 世帯主でございますけれども、これは、住民票の登録をするときに、その登録する方が世帯主であるとして登録をするということになると認識をしております。
  148. 井上一徳

    ○井上(一)委員 だから、誰もがなれるということは、もうこれはイエス、ノーの簡単な答えなんです。誰もがなれるということでいいんですよね。
  149. 前田一浩

    前田政府参考人 住民基本台帳法に基づきまして、みずからその世帯を構成し、住民基本台帳上の世帯を設けようということになりますと、その世帯主ということになるものと承知しております。
  150. 井上一徳

    ○井上(一)委員 ちょっとよくわからないんですけれども、誰もがなれるという、イエスかノーかだけなんです、これは。
  151. 大口善徳

    大口委員長 では、速記をとめてください。     〔速記中止〕
  152. 大口善徳

    大口委員長 速記を起こしてください。  では、前田総括審議官。
  153. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  住民基本台帳上、この世帯主と申しますのは、世帯を構成する者のうち、主宰する者をいうとされておりまして、その場合、主として生計を維持する者であってその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者と解されているところでございます。  したがいまして、生計を維持する者であるかどうか、そしてその世帯を代表する者として社会通念上認められる者かどうかという、この二点におきまして世帯主として認められるかどうかということであります。  したがいまして、性別ですとか年齢について、この二点の要件を満たせば特段の制約はないというふうになります。
  154. 井上一徳

    ○井上(一)委員 済みません、ちょっとよく理解できなかったんですけれども、例えば子供が世帯主になりたいといった場合は、当然子供が世帯主になれるわけですよね。
  155. 前田一浩

    前田政府参考人 繰り返しの話にはなりますが、生計を維持しているかどうか、つまりその世帯としてですね、それからその世帯を代表する者として社会通念上認められる者であるかどうか、この二点をもって判断するということでございます。
  156. 井上一徳

    ○井上(一)委員 誰が判断するんですか、それは。
  157. 前田一浩

    前田政府参考人 これは、住民基本台帳法上、市町村長が判断するというふうになります。
  158. 井上一徳

    ○井上(一)委員 それはおかしいと思います。  では、ちょっともう一回。全部、ちょっと確認してほしいんですけれども、あと、何人でもなることはできるのか、世帯の中で何人も世帯主になることができるのか、それから、いつでも変更することはできるのか、これも、この三つ、あわせてちょっと整理してお答えください。
  159. 大口善徳

    大口委員長 では、速記をとめてください。     〔速記中止〕
  160. 大口善徳

    大口委員長 速記を起こしてください。  前田総括審議官。
  161. 前田一浩

    前田政府参考人 例えば、学生の方で下宿生活で親元を離れていらっしゃるというようなケースにつきましても、先ほど申し上げましたが、その方がみずから主として生計を維持しているというようなことであれば、この方は、みずから住民基本台帳法上の世帯を設けて世帯主になるということもできます。  かつ、例えば、同一の家族の中におきましても、それぞれの方が、今申し上げましたが、主として生計を維持しているという形で認められた上で、かつ、自分自身が、設定しようといたしますその世帯、これを代表する者であるというふうに認められますと、それも、一つの世帯を構成し、その世帯主になるということになるものでございます。
  162. 井上一徳

    ○井上(一)委員 本当によくわからないですよ。  同じ世帯でも生計を別々にしている人は、同じ世帯の中でも世帯主が二人いることもあるということは、これはいいんですよね。
  163. 前田一浩

    前田政府参考人 同じ家族の中でも、生計が別々ですとそうですけれども、生計が一緒になっておりますと、それは一つの世帯というふうになるものでございます。
  164. 井上一徳

    ○井上(一)委員 ちょっと、いずれにしても、今回の給付は世帯主なわけです。この世帯主の定義、概念がしっかりしていないと、混乱するのは目に見えているわけです。  世帯主について、政府として文書で提出していただきたいと思います。理事会で諮っていただきたいと思います。
  165. 大口善徳

    大口委員長 後刻、理事会で諮ります。
  166. 井上一徳

    ○井上(一)委員 それで、私の理解では、世帯主というのは、さっき言ったように、誰もが、何人でも、いつでもなれるわけです。  そうすると、先ほど大学生の例がありました。大学生が世帯主になっている場合で、この条件に当てはまれば、三十万円の現金給付は出るという回答がございました。そうすると、誰もが、何人でも、いつでも世帯主になれるので、本当に困っている人は、きょうから世帯主にぜひ変更してほしいんです。そうしないと混乱が起きるわけです。もらえる大学生の人ともらえない大学生。  これは、基準日によってもまた変わってくるわけです。いつ、この世帯主というのを、基準日にするか。この基準日はどういうふうにして今考えておられますか。
  167. 前田一浩

    前田政府参考人 お答え申し上げます。  本給付金をどの市町村がどなたに対して出すのかというそこの関係を確定するためには、やはり基準日というものの設定が必要であるというふうに考えておりまして、具体的にそれをいつに設定するのかということにつきましては、現在検討しているところでございます。
  168. 井上一徳

    ○井上(一)委員 基準日の置き方というのは非常に大事だと思うので、これは慎重な判断をしていただきたいと思います。  それで、先ほど例に出しました配偶者ですね。配偶者の給料はがくんと減るんだけれども、御主人の給料は変わらない。世帯では給料がすごい減るんだけれども、奥さんだけの給料が減るから、まさに世帯主の給料が減らないので給付金は出せませんということなんだけれども、同じようにこれは、先ほどの、誰もが、いつでも、何人でもの原則でいえば、奥さんが世帯主になれば、これは給付される、条件的には給付される、こういうことでいいんですよね。
  169. 海老原諭

    海老原政府参考人 生活支援臨時給付金の交付の対象ということでございます。  今回の給付金は、急激に収入が減少して生活に困っている世帯に対して、生活維持のために迅速かつ重点的に資金を交付するということから、世帯主、もう先生御案内のとおりでありますが、世帯主の収入に着目して、できるだけ簡素にと考えているところであります。  ただ、他方、先生からも今御質問ございましたけれども、世帯といっても多様な暮らし方があることも事実であります。実態に即した支援とはならないのではないかとの指摘もございますので、迅速な支援のための簡便な手続とする必要性世帯の多様な暮らし方の関係でバランスを考慮する必要があると考えているところであります。  いずれにしても、制度の詳細設計については今後検討を行う必要があるものと考えております。
  170. 井上一徳

    ○井上(一)委員 こんな検討をしているだけで、もうこれは給付できないですよ、本当に。皆さん、生活に困っている人が多いので、本当に一刻も早く出してほしいという要望が強いわけです。  私は、本当に何回も言うようですけれども、全住民の方にまず十万円早く払う、そして、一千万ぐらいの十分な所得になる人、これは確定した段階で返還請求すればいいんですよ。そうしたら、すぐ皆さん返還されますから。もうそれが一番早いと思うんです。  全住民に十万円まず直ちに支給する、これに改めるべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。宮下さん。
  171. 宮下一郎

    ○宮下副大臣 お答えいたします。  委員指摘の、まず国民一律に支給して、別途返納をする、こういう御提案ですけれども、これをどういう仕組みに組むのかというのもなかなか難しいところがあると思います。  累進税率を利用して、高額納税者皆様はそこで実質返納ということができないかというような御主張も多いわけですけれども、これについては、最高税率の限界もございますので、全額返納ということにはなりませんし、全員の方に支給した場合には、本来は源泉徴収で課税関係が終了します多くのサラリーマンの皆さんも申告をしていただかないと公平性が担保できない、こういうような仕組みもございます。そういった事情もございます。  このため、今回は、一律全国民皆様に給付するのではなくて、生活の単位であります世帯に注目をして、そして、急激に収入が減少し足元の生活に困難を抱えておられる方々生活維持のため、世帯単位で支給するということにしたものでございます。  迅速に支給するという観点からも、前回、リーマン・ショック時の定額給付金には、かなり、二カ月半から三カ月ぐらい、多くの方に支給するのにかかっております。これを、五月中にも市町村の御協力も得ながら支給する、そういった仕組みを考えた場合には、今回の世帯主単位で支給をする、この方が迅速だという総合判断をしたものでございます。
  172. 井上一徳

    ○井上(一)委員 同じ答弁の繰り返しだったんですけれども、さっき言いましたように、これは本当に、世帯主の変更ということで、各市町村の窓口に多くの方が行くと思いますよ。そうしたら、それだけで、また市町村に駆けつけるわけですから、市町村が感染源になりかねない、そういう可能性もあるわけです。  私は、世帯主についてしっかりもうちょっと整理をしていただいて、本当に国民の皆さんが望んでいる、そういう現金給付策をぜひしていただきたいということを要望して、終わりたいと思います。
  173. 大口善徳

    大口委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
  174. 大口善徳

    大口委員長 これより討論に入ります。  討論の申出がありますので、これを許します。本村伸子君。
  175. 本村伸子

    ○本村委員 私は、日本共産党を代表し、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改定する法律案に対して反対の討論を行います。  本法案は、固定電話ユニバーサルサービスについて、ほかの電気通信事業者電気通信設備利用した役務提供を可能とするものです。  無線設備固定電話と比較して遅延や揺らぎがあるとされています。ユニバーサルサービスとして提供するのであれば、固定電話と同水準の安定提供、音声の品質の水準の確保が求められています。  しかし、技術基準の策定はこれからであり、品質悪化の懸念もあります。  また、ほかの電気通信事業者設備利用は、他事業者の経営状況によって影響が生じます。  他事業者が撤退した場合、NTT東西において自己設備を設置する等措置を講じることも想定されているなど、安定的な設備確保が他者の経営判断に左右されるものとなります。  省令や契約で確保するといっても、メタル回線撤退後、他事業者が撤退してしまったときに、再敷設に長期間を要し、利用できなくなるおそれもあります。  その上、本法案の対象となる地域がどこなのか、範囲検討中とされています。  情報通信審議会でも確保すべき多くの条件が示されていますが、それらは今後の対応、省令などに委ねられています。  利用者にとってユニバーサルサービス提供水準が維持されていくことが明確になっていないもとで、本法案には賛成することはできません。  なお、外国法人等に対する法執行の実効性の強化については、利用者保護につながるものであり、当然の措置であるということを申し述べ、討論といたします。
  176. 大口善徳

    大口委員長 これにて討論は終局いたしました。     ―――――――――――――
  177. 大口善徳

    大口委員長 これより採決に入ります。  電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  178. 大口善徳

    大口委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
  179. 大口善徳

    大口委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、中根一幸君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本維新の会・無所属の会及び希望の党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨説明を求めます。高井崇志君。
  180. 高井崇志

    高井委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨説明にかえさせていただきます。     電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。  一 電話サービス国民生活に必要不可欠なものであることに鑑み、NTT東西が他の電気通信事業者設備を用いて電話サービス提供する場合にも、利用者の安定的なサービス利用確保する品質を維持できるよう、指導監督を行うこと。また、災害等への対応を含め、安心・安全な利用確保されるよう消費者保護の観点から必要な措置を講じること。  二 改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律第二条第五項に定める総務大臣認可条件を総務省令で定めるに当たっては、固定・移動通信市場の公正競争環境を阻害しないよう、現行の指定電気通信設備制度の趣旨等を踏まえ、具体的に規定すること。  三 ブロードバンドサービス携帯電話サービス国民生活に必要不可欠なものとして浸透しつつあることを踏まえ、ユニバーサルサービスの在り方について、その対象の見直しも視野に入れて検討すること。  四 外国法人等提供するプラットフォームサービス等の国内における利用が急速に拡大していることを踏まえ、当該サービス等の利用者の保護が十分に図られるよう万全を期すとともに、国外事業者には国内の規制が及ばない現状に鑑み、国内事業者に競争上の不利益が生じないように十分配慮すること。  五 プラットフォーム事業者に対する規制については、国際的な動向を勘案した上で、個人情報の保護を含め、利用者の権利の保護が十分に図られるよう、必要に応じて見直しを行うこと。 以上であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
  181. 大口善徳

    大口委員長 以上で趣旨説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
  182. 大口善徳

    大口委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。  この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。高市総務大臣
  183. 高市早苗

    高市国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。     ―――――――――――――
  184. 大口善徳

    大口委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  185. 大口善徳

    大口委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕     ―――――――――――――
  186. 大口善徳

    大口委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後零時十六分散会