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2020-06-17 第201回国会 衆議院 情報監視審査会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
衆議院情報監視審査会規程
第二十九条第四項に基づく
会議録
――
―――――――――――
令和
二年六月十七日(水曜日) 午後二時三十八分
開議
出席委員
会長
浜田
靖一君
後藤田正純
君 金田 勝年君 小野寺五典君 大塚 高司君 山内 康一君 篠原 孝君 太田 昭宏君 …………………………………
議長
大島 理森君 副
議長
赤松 広隆君
国務大臣
衛藤
晟一君
衆議院情報監視審査会事務局長
五十嵐一郎
君 ――
―――――――――――
六月十六日
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
が本
審査会
に提出された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件(
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
) ――――◇―――――
浜田靖一
1
○
浜田会長
休憩前に引き続き
会議
を開きます。
行政
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する件について
調査
を進めます。 この際、昨十六日に提出されました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
につきまして、
政府
から
説明
を聴取いたします。
衛藤国務大臣
。
衛藤晟一
2
○
衛藤国務大臣
令和
二年六月十六日に
国会
に提出いたしました
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
に関する
報告
について御
説明
申し上げます。 第一に、
報告
の
趣旨
ですが、毎年、
特定秘密
の
指定等
の
状況
を
政府
において取りまとめ、それに
有識者
の
意見
を付して
国会
に
報告
するとともに、公表するものです。 第二に、
対象期間
ですが、
平成
三十一年一月一日から
令和元年
十二月三十一日までの一年間です。 第三に、
特定秘密保護法附則
第三条に基づく
施行令
の一部
改正等
ですが、
特定秘密保護法附則
第三条に基づき、法の
施行
から五年を経過する日の昨年十二月九日までに
特定秘密
を保有したことがない四十二
機関
を法の
適用対象
から除外する
施行令
の
改正
を行いました。 第四に、
特定秘密
の
指定権限
を有する
行政機関
は、昨年末
時点
で二十
機関
となっております。 第五に、
対象期間
中における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
です。
対象期間
中、九の
行政機関
において四十七件の
特定秘密
が
指定
され、一の
行政機関
において二十九件の
特定秘密
の
指定
の
有効期間
が満了し、十一の
行政機関
において三百六十一件の
特定秘密
の
指定
の
有効期間
が延長されました。また、
特定秘密
の
指定
を
解除
した
行政機関
はありませんでした。
適性評価
の
実施
の
状況
でありますが、
対象期間
中、
政府
全体で二万二千九百八十七件の
適性評価
が
実施
されました。
評価対象者
が
実施
について同意をしなかった件数は、
政府
全体で三件でした。 第六に、
対象期間
末
時点
における
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
の
状況
でありますが、
対象期間
末
時点
において、十二の
行政機関
で五百六十九件の
特定秘密
が
指定
されております。
特定秘密
が記録された
行政文書
の
保有状況
については、
政府
全体で四十八万五千百八件となっております。 また、
適性評価
を経て
特定秘密
の
取扱い
の業務を行うことができる者の数は、
政府
全体で十三万四千七百二人となっております。 第七に、
内閣
府
独立公文書管理監及び情報監視審査会
への
対応
です。
内閣
府
独立公文書管理監
による検証・監察が行われた結果、一件の是正の求めがあり、
当該省庁
において
対応
いたしました。
衆議院情報監視審査会
では、
特定秘密
が記録された
行政文書
の廃棄及び
関係行政機関
が
指定
した
特定秘密
に関する
調査
が行われ、この
調査
に対し、
説明
を行いました。また、
衆議院情報監視審査会
の
平成
三十年
年次報告書
における
政府
に対する
意見
について、
政府
の
対応状況
を
説明
しております。
令和
二年三月十七日に
衆議院議長
に提出された
衆議院情報監視審査会
の
令和元年年次報告書
には、
政府
に対する御
意見
が掲載されております。その中に、
運用基準
の
見直し関係
が盛り込まれております。昨年十二月に
法施行
から五年を経過したことから、このたび、
衆議院情報監視審査会
の御
意見等
を踏まえ、検討を行い、ただいま御
報告
いたしております
国会報告
と同日の六月十六日に、
特定秘密
の
指定
及びその
解除
並びに
適性評価
の
実施
に関し統一的な
運用
を図るための
基準
の一部変更を閣議決定いたしました。
政府
としては、
運用基準
の
見直し
やその他の御
意見
を重く受けとめ、その
趣旨
を十分に踏まえ、今後とも必要な
対応
を検討し、
説明
してまいりたいと考えております。 第八に、
内閣
府
独立公文書管理監
からの
意見
ですが、
特定秘密保護法
のより一層適正な
運用
に努められたい旨の
意見
がありました。 第九に、
有識者
からの
意見
ですが、第九回
情報保全諮問会議
に際し、本
報告
に関して御
意見
がありましたので、必要な修正を行ったほか、
特定秘密保護法
の
運用等
についても御
意見
をいただいております。 以上が本
報告
の概要となりますが、
政府
といたしましては、今後とも、法律の適正な
運用
を積み重ねていく中で、常にその改善に努め、
特定秘密
の
取扱い
の
客観性
と
透明性
の一層の向上を図ってまいります。
浜田靖一
3
○
浜田会長
以上で
説明
は終わりました。 本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十五分散会