○堀越
委員 立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの堀越啓仁でございます。
本日は、諸先輩方に格段の御配慮をいただきまして、再び
公益通報者保護法の一部を
改正する
法律案についての
質疑に立たせていただきます。まことにありがとうございます。
まず冒頭、ちょっと所感を述べさせていただきたいんですが、今回の
新型コロナウイルス感染症に関することであります。
五月十四日、東京などの八都道府県を除く三十九県で、新型インフルエンザ等対策特別法に基づいて発令された緊急事態宣言が解除されるというところで、今ようやく第一波の収束に向かって動いているんだろうというふうに思っています。
本当にこの
新型コロナウイルスの
影響というのは、いわゆる感染症の防護策という、いわゆる人体に及ぼす
影響だけではなく、本当に多くの場面にその
影響が出ているということは、
消費者庁も実感されておられることだと思っております。
マスクの転売の件であるとか、あるいは給付金の詐欺であるとか、あるいはアルコール手指消毒薬の偽造の件についても、これは
消費者庁がやはりしっかり目を光らせていかなければいけないということであると同時に、これからもまだまだこの事態は私は続くというふうに思っておりますので、ぜひ、省庁では、更に、
消費者の皆さんに必要な場面に必要なものが届くように、御協力、発信を力強く進めていただきたいというふうに思うわけであります。
私の地元は群馬県でございまして、ここでもやはり有料老人ホームでクラスターが発生をしてしまいました。地元の介護施設あるいは訪問・通所系の事業所では本当に風評被害が深刻で、その地域から別の地域に診療あるいは訪問の介護、訪問リハビリ、こういうのに伺うだけでも、あそこから来たのか、検査してから来いというようなことを言われてしまうというような、本当に深刻な事態が起こっています。
現在行われている、国が行っている、あるいは地域で行っている
新型コロナウイルス感染症に対するいわゆる防護策として講じられているのは、いわゆるハンマー・アンド・ダンシング戦略、そしてクラスター戦略、この両輪を進めているんだろうというふうに思っています。
一定の行動様式をハンマーによって制限をして、その後、いわゆる感染経路が不明なものに関して減少してきたならば、更にクラスターに対しての
対応を行う、こうすることによって集団免疫を獲得していくという防護策、戦略であるというふうに私は認識しております。
これについては本当に必要なことなんだろうと思いますが、これから日本はある
意味ではダンシングのタイミングに入ってくるわけですから、このダンシングのタイミングに入ってきたときに、また再び感染症が拡大するということは十分想定できますし、諸外国ではもう既に起こっているわけですから、そうしたことを先に見越して、先ほども申し上げたとおり、やはり必要なところに必要なものが届くということが何よりも重要なことだと思っています。
特に、私は、作業療法士として医療と介護の現場で十二年間働いてまいりました。今どうしても手薄になっているのは、訪問系の事業所ですね。訪問介護、訪問看護、それから訪問リハビリテーション、こういったところにまだまだ必要な物品が足りていないという
状況がありますし、生活の場ですから、これは医療機関という箱の中で起こっていることではなくて生活の場ですから、この生活の場でやはりこれからダンシングを迎えると、拡大していくということが十分
可能性としては考えられる。
そうすると、在宅で療養されておられる、あるいは介護を受けておられる方々は、基礎疾患を当然お持ちですから、こうしたウイルスに対する脆弱性は非常に高いわけでありますので、こういったところに、
消費者庁としても、もう既にLINEアカウント等では発信していただいているわけですが、消費動向として、必要なものが必要なところに届くようにということを強く発信をしていただきたいというふうに思っていますので、まず冒頭、
お願いを申し上げさせていただきたいと思います。
それではちょっと本題の方に入らせていただきますが、これまでの
質疑で大分、私も質問させていただこうと思うところが重複しております。このことについては多少おわびをしなければいけないところもありますが、所感として述べさせていただくところもあると思いますので、どうかよろしく
お願い申し上げます。
これも各
委員の方からもありますが、やはり
不利益取扱いを行った
事業者に対する
行政措置、これを
規定をしていなかった点について改めて
伺いたいと思いますが、
衛藤大臣の方から、本
会議での
答弁で、
制度の
実効性確保のためには、
行政措置による事後的な
不利益取扱いの
是正ではなく
公益通報者への
不利益取扱いを事前
抑止することが重要であるため、
改正案では、
公益通報者に関する
情報が
漏えいしないよう、
公益通報対応業務従事者に対する
守秘義務や
事業者の
体制整備を
規定することとしているというふうにお答えになっております。
しかし、これも本
会議場の方でも述べさせていただきましたが、
通報経験者それから日弁連、さらに
消費者団体の皆さんが強く求めていたのは、この
行政措置の
導入ということであります。
不利益取扱いをした
事業者に対して
行政措置を行う、これをぜひ、強く、入れてくれということでありました。
この
行政措置は事後的な
是正であるというふうにおっしゃっておりましたが、これは、
行政措置を
導入することによって、事前の
抑止効果も十分私は期待されるものだというふうに思っています。
これまで不正が発覚して社会問題となってきた大
企業、日本郵政、スルガ銀行、これは立派ないわゆる
公益通報の窓口があるんですよね。
通報体制としては整っていたと思うんですが、しかし、実際にはその窓口が不正の事前の
抑止として機能していなかった、
違反行為をとめられなかったわけでありますので、こうしたところから考えても、
行政措置の
導入、これはもう何よりも重要なことだと私は思っています。
この事態を踏まえて、いわゆるその事前
抑止という
観点からすると、
不利益取扱いをした
事業者に対する
行政措置あるいは
刑事罰といった社会的制裁が与えられることがやはり最も
効果的なのではないかと思っております。
まさにこれは、
消費者庁自身がそのことを認識されているからこそ、
改正案の附則、これは第五条ですね、
施行後三年を目途として
不利益な
取扱いの
是正に関する
措置のあり方を
検討する旨の
規定を置かれたのではないかと思っております。
そこで、基本的なところなんですけれども、この附則の第五条に
検討規定を設けた
理由を
衛藤大臣にお答えいただきたいんです。