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2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
公式Web版
会議録情報
0
令和二年五月二十七日(水曜日) 午後二時
開議
出席委員
委員長
田中
良生
君
理事
あ
かま二郎
君
理事
井林
辰憲
君
理事
うえの賢一郎
君
理事
津島 淳君
理事
藤丸 敏君
理事
末松 義規君
理事
古本伸一郎
君
理事
伊佐 進一君 穴見 陽一君
井上
貴博
君 石崎 徹君
今枝宗一郎
君 勝俣 孝明君 門山
宏哲
君 小泉 龍司君 高村 正大君
國場幸之助
君 鈴木 隼人君
田野瀬太道
君 武井 俊輔君 辻 清人君
船橋
利実
君 古川
禎久
君 本田
太郎
君 宮澤 博行君
宗清
皇一君
山田
賢司君
山田
美樹
君
浅野
哲君
海江田万里
君 櫻井 周君 階 猛君 野田 佳彦君 日吉 雄太君
森田
俊和君 石井 啓一君 清水 忠史君 青山
雅幸
君
美延
映夫君 …………………………………
財務大臣
国務大臣
(
金融担当
)
麻生
太郎
君
財務大臣政務官
井上
貴博
君
政府参考人
(
金融庁総合政策局長
)
森田
宗男
君
政府参考人
(
金融庁企画市場局長
)
中島
淳一
君
政府参考人
(
金融庁監督局長
)
栗田
照久
君
政府参考人
(
経済産業省大臣官房審議官
)
島田
勘資
君
政府参考人
(
中小企業庁経営支援部長
)
渡邉
政嘉
君
政府参考人
(
国土交通省鉄道局次長
)
寺田
吉道
君
財務金融委員会専門員
齋藤 育子君 ――
―――――――――――
委員
の異動 五月二十七日
辞任
補欠選任
牧島かれん
君
船橋
利実
君
岸本
周平
君
浅野
哲君 同日
辞任
補欠選任
船橋
利実
君
牧島かれん
君
浅野
哲君
岸本
周平
君 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
政府参考人出頭要求
に関する件
金融サービス
の
利用者
の
利便
の
向上
及び
保護
を図るための
金融商品
の
販売等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四〇号) ――――◇―――――
田中良生
1
○
田中委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
金融サービス
の
利用者
の
利便
の
向上
及び
保護
を図るための
金融商品
の
販売等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
本案審査
のため、本日、
政府参考人
として
金融庁総合政策局長森田宗男
君、
企画市場局長中島淳一
君、
監督局長栗田照久
君、
経済産業省大臣官房審議官島田勘資
君、
中小企業庁経営支援部長渡邉政嘉
君、
国土交通省鉄道局次長寺田吉道
君の
出席
を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中良生
2
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
田中良生
3
○
田中委員長
これより
質疑
に入ります。
質疑
の申出がありますので、順次これを許します。
山田美樹
君。
山田美樹
4
○
山田
(美)
委員
自由民主党の
山田美樹
です。
質問
の
機会
をいただき、ありがとうございます。 今回の
質疑
の
準備
に当たりましては、
関連業界
の
方々
へのインタビューに始まって、
金融庁
からの
レク
、
質問通告
など、
電話
と
ウエブ会議
を使って全てリモートで行いました。
コロナ対応
で必要に迫られての試みでしたが、もしこれが当たり前になれば大幅な
業務効率化
になることを実感いたしました。 特に霞が関では、夜中まで
国会待機
で待たされ、
議員会館
に
レク
に呼ばれて、本省、本庁と往復する
移動
時間だけでも三十分はかかるといった事態が改善されるように、
国会議員
が進んで努力をしていかなければならないと思っております。 今回、
電話
や
ウエブ会議
でもわかりやすく明快な
レク
をしてくださった
関係者
の
方々
に、この場をおかりしてお礼を申し上げます。 それでは、
質問
に移らせていただきます。 今般の
法改正
については、これまで数年間にわたって
金融審
などで
議論
を重ね、
規制緩和
の
あり方
について
方向性
を示していただいたものと
認識
しております。特に
資金決済業
については、期せずして
コロナ対策
の
観点
から
キャッシュレス支払い
を推奨する声が高まる中で、まさに
時宜
を得た
法改正
だと思っております。
他方
、
金融サービス仲介業
や
資金決済業
の三年後、五年後の将来を考えますと、今回の
法改正
はあくまで過渡的なものではないかと感じる
部分
もあります。 例えば、
金融サービス仲介業
では、ありとあらゆる
生活ニーズ
を解決するスーパーアプリが登場したら
個人情報
はどこまで守られるのか、将来、
独自通貨
を持つプラットフォーマーが参入すると
ビジネスモデル
が一変してしまうのではないか、それから、他
分野
から
銀行業務
への参入がふえる中で、
銀行業
の
業務範囲規制
との
バランス
についても再検討が必要ではないかという論点がございます。 同様に、
資金決済業
についても、
デジタルマネー
での
賃金支払い解禁
を見据えて、
利用者保護
は万全なのか、
決済データ
が蓄積されることで、
中国
のような
個人信用スコアリング
のシステムができてしまうのではないだろうか、無料の
少額送金サービス
が普及してしまうと、既存の
金融機関
は
採算維持
のために
口座維持手数料
を導入せざるを得なくなるのではないか、などなどの
懸念
がございます。 海外に目を向けますと、
ポストコロナ時代
の
グローバル競争
は加速度的に進んでいる感があります。
世界
に先駆けて
経済活動
を再開した
中国
では、今月から蘇州、シンセンなど一部の都市で
デジタル人民元
の
実証実験
がスタートしました。
スターバックス
やマクドナルドも参加するとのことです。今後、恐らく、
デジタル人民元
に対抗して、リブラや
中央銀行
による
デジタル通貨
も
準備
が加速されることでしょう。
日本経済
の回復がおくれますと、こうした
世界経済
の
潮流
に
対応
ができなくなります。国内の
規制緩和
と
業界再編
、
グローバル競争
の中での
日本
の
立ち位置
、
ポストコロナ
の
世界
的な大きな
潮流
の中で、今回の
法改正
の意義と将来の
課題
をどのように捉えているか、
麻生大臣
にお
伺い
いたします。
麻生太郎
5
○
麻生国務大臣
今御
指摘
がいろいろあっておりましたけれ
ども
、いずれも正しいと思います。起こるか起こらないかは別にして、そういった
懸念
があることは確かなんだと思います。 この
法案
を考えるに当たりまして、私
ども
としては、今いろいろな
リスク
があることは確かですけれ
ども
、それに
対応
するのに当たって、私
ども
は、今いろいろ
規制
がありますので、その
規制
をいろいろ緩和したり厳しくしたりする、めり張りをつけた上で、いわゆる
サービス
の
あり方
というものにいろいろ選択肢を与えるというのが基本だと思っておりますので。 今までですと、
銀行
とか
証券
、
保険
等々、業種がありますけれ
ども
、役所でも大きく
三つ
ぐらいありますけれ
ども
、そういったようなものの
サービス
というのを
金融サービス
ということで
ワンストップ
でちゃんとできるようにしますという、いわゆるそういったもので、
証券
から
保険
へとか、
銀行
から
保険
へとかいった
意味
でのいわゆる
サービス
というものを
送金サービス
ということでくくれば、手軽な
送金サービス
が実現できるようになります。 また、
利用者
が
負担
をしておりますから、そういった
意味
での
規制
というものを緩める、いわゆる
証券
、
金融
、
保険
等々の
規制
がなくなりますと、
三つ
のところにそれぞれ別々に出さなくちゃいけないものを一カ所で済むことになりますから、当然その分だけは
コスト
が安く済むことになりますので、そういった
意味
では
利用者
にその分が還元されることになりますし、加えて、
利用者
の便益が
向上
するということが期待できるんだと思っております。
二つ目
は、いわゆる新しくできる
サービス
になりますので、今いろいろな
業者
が、私
ども
の知っている
範囲
で九十何
業者
、これに参入したいという意欲を示しておられる方がおられますので、欧米とか
中国
とかで、いわゆるファイナンシャルテクノロジーというものの
分野
では、これは
国際競争力
の強化にもつながっていくんだと思っておりますので、私
ども
としては、この新たな
業者
等々を含めまして、いろんな
方々
がこれに入っていかれるということは、いわゆる
競争
は結果として
コスト
を下げるということになりますし、それが
サービス
の
向上
にもつながるということになっていくだろうと思っております。 もう一点は、やはり、さっき言われましたように、
金融サービス
というものの
オンライン化
とかキャッシュレスというようなものは、これは
環境整備
をやっていくに当たってはこの新しい法はそれに資するというふうに思っておりますので。 いわゆる
コロナ
後になりますと、嫌でも、これは非対面とか非接触とか、そういった
経済
というものが今まで以上に間違いなく普及してくるだろうと思いますので、そういったものでは
時宜
を得たものだと思っております。 同時に、これは注意しておかないかぬのは、
個人情報
というものの
あり方
とか、業態によって
規制
の
バランス
が違っているとかいうような、さまざまな
課題
があると私
ども
も
認識
しておりますので、社会とか
経済構造
とかいうものがいろいろな
構造
として急激に変化していく中にあって、
金融
というものの
あり方
については見直していくことが必要で、
技術
は更に進むと思っておかないけませんから、今の
顔認識
なんというものは別に新しい
技術
でも何でもないという
時代
になってきたりするようなことになりますので、丁寧にそこらのところは検証しておきまして、仮に、
技術
の
進歩
とか
状況
の変化等々によって、
制度面
でさらなる見直しが必要な点ということが出てくるということも十分に考えて、その時点で適切に
対応
していくという心構えでもって臨みたいと思っております。
山田美樹
6
○
山田
(美)
委員
非常に大局的な、しかも時間軸も長く見据えた御
答弁
をいただき、ありがとうございます。今後も
技術
の
進歩
に応じて柔軟にということであろうかと思います。 それでは、
資金決済法改正
の具体的な中身について順次お
伺い
していきたいと思います。 今回新設される百万円以上の
送金
が可能な第一
類型
と数万円
程度
の
少額送金
を行う第三
類型
については、従来型の第二
類型
との
併営
が検討されていますが、
一定
の
残高保持
を
前提
とする第二
類型
と
残高
の
保持
を認めない第一
類型
の
併営
は矛盾する
部分
があり、法の
潜脱
になるとの御
指摘
もあります。 一方で、厳格に
併営
を禁止してしまいますと、第一
類型
によって拾い上げることができる
事業者
や
利用者
の
ニーズ
が非常に狭くなってしまいますし、せっかく
規制緩和
するのですから、第一
類型
をどのように活性化していくかを考えるべきではないかと思います。 どのような
併営
の形であれば認めるのか、
金融庁
の見解をお
伺い
したいと思います。 第一
類型
は、
残高
を持てないので
決済サービス
に生かしていくのは難しいし、
送金専門
ということになるんでしょうけれ
ども
、例えば、
中小企業
への融資などで数百万円の
送金
が必要な場合、第一
類型
から第二
類型
を通して
お金
を流すということがもしできれば、第一
類型
の
利用ニーズ
も大きく高まるのではないかと思います。その際、第二
類型
について、例えば、数日以内であれば百万円を超えることも認めるなどの
配慮
が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
中島淳一
7
○
中島政府参考人
お答えいたします。 本
法案
によりまして、
資金移動業
を三
類型
に区分することといたしておりますが、
利用者利便
を確保する
観点
から、
保全
すべき額を
類型ごと
に管理することなどを
前提
に、一つの
事業者
が複数の
類型
を
併営
すること自体は認めることといたしております。
他方
で、百万円を超える高額の第一
類型
については、相対的に
リスク
が高まることから、運用、
技術
上やむを得ない
期間
を超える
利用者
の
資金
の
滞留
を不可とするなど、
滞留
を厳格に制限していることを踏まえますと、例えば、
高額類型
での百万円を超える
送金
に使用するために、あらかじめ
現行
の百万円以下の
類型
に多額の
利用者
の
資金
を
滞留
させておくことは、こうした
規制
の
趣旨
を
潜脱
するということとなり、適当ではないと考えております。 なお、本
法案
では、
利用者保護
などの
観点
から、従来型の
現行類型
においても、新たに
資金移動業者
に対し、
送金
と無関係と認められる
資金
を保有しないための
措置
を講じることを求めることといたしておりますが、
資金移動業者
の
ビジネスモデル
の
多様性
を踏まえ、金額や日数などを
基準
とした画一的な
規制
ということではなく、実務をよく確認した上で、ある
程度
柔軟な
対応
が可能となる
枠組み
となるよう検討してまいりたいと考えております。
山田美樹
8
○
山田
(美)
委員
御
答弁
ありがとうございます。 今、
滞留金管理
のことについても少し御
指摘
をいただきましたけれ
ども
、
改正法
の五十一条では、
利用者
の
保護等
に関する
措置
で、
現行
の
枠組み
を維持しつつ、
利用者
から預かった
資金
が百万円を超える場合には
送金
と無関係な
資金
の
払出し
を求めることを想定していると思われます。 ただ、今ちょっと
お話
の中にもありましたように、
利用者
にとって、具体的な
資金移動
の需要は必ずしも直近にあるとは限りませんし、仮に、ある一時点で
アカウント
の
残高
が百万円を超えていたとしても、毎月数十万円の
送金
がある場合ならば実質的に問題は少ないでしょうし、逆に、ほとんど
お金
の動きがない場合は問題があるわけですから、百万円を超えたら一律に全てだめという
制度
では現実的ではないように思います。 また、百万円を超えるたびにその都度確認を求められてしまいますと、
利用者
の
利便性
にも影響してきますし、
事業者
の
コスト負担
も著しく大きくなってしまいます。
滞留金管理
に過度な
対応
を求めるような
規制
とならないような
配慮
が必要かと思います。
資金移動業者
による
滞留防止
の
方法
は、さまざまなものが考えられます。画一的な
基準
による一律の
規制
ではなくて、
ビジネスモデル
や
送金実績
、
利用状況
に応じて、より
リスク
の高い
アカウント
を確認して
払出し
を行う
体制
を
整備
するなど、
事業者
の
自主性
を尊重した柔軟かつ
実効性
のある
制度
とすべきだと考えます。 今、
中島局長
様から御
答弁
いただいたのは、こういう
趣旨
で間違いはないということでよろしいでしょうか。
中島淳一
9
○
中島政府参考人
まさに今
議員
の御
指摘
のとおりでございまして、画一的な
規制
とすることは適当ではない。具体的には、
利用者
の
資金
が
送金上限額
を超えている場合には、
資金移動業者
が
受入額
、
受入れ期間
、
送金実績
、
利用目的
を総合的に考慮して
送金
との
関連性
の有無を判断する
体制
の
整備
を求めるというようなことを想定いたしております。
山田美樹
10
○
山田
(美)
委員
ありがとうございます。 まさに御
指摘
のとおり、さまざまな
方法
が考えられるかと思います。
オンライン
の
金融サービス
の
世界
では、
ビジネス
の形態が日々刻々、進化、発展しておりますし、
行政
による
規制
の
整備
というのはどうしてもタイムラグがあることを考えますと、こうした
対策
は可能な限り
企業
の
自主性
に委ねて、
行政
はそのための
体制
を
整備
していくというのがあるべき姿ではないかと考えるところであります。 続きまして、今回新しく、
収納代行
の一部である
割り勘アプリ
が
資金移動業
の登録が必要ということになりますけれ
ども
、
規制対象
の
範囲
の
明確化
についてお
伺い
をいたします。
改正法
の第二条の二には、
受取人
となる
債権者
が
個人
の場合であって、内
閣府令
に定める
一定
のものは
為替取引
に該当するとの
規定
があります。
法律
の条文上はそれ以上の限定がないため、
政省令
で、内
閣府令
で定めれば、広い
範囲
の
行為
を
規制
の
対象
にすることも可能となりますが、内
閣府令
ではどのように
規定
をされるのでしょうか。 また、今回は、
法律
上、
割り勘アプリ
のみを明示的に記述をしておりますけれ
ども
、将来またいろいろな新しい
サービス
、
オンライン
上の
サービス
というのがこれからどんどん出てくるかと思います。そうしたときに、将来的に
規制対象
となり得る
範囲
については
予見可能性
に十分に
配慮
する必要があります。今後、仮に
対象
となる
行為
を追加するかどうか検討すべき
状況
が生じた場合に、どのような
プロセス
を経て追加していくことになるのでしょうか、お
伺い
いたします。
中島淳一
11
○
中島政府参考人
お答えいたします。 本
法案
では、
サービス
の
機能
や
実態
に着目し、
収納代行
のうち、
債権者
である
受取人
の
保護
を図ることが必要と判断されるものについて、
資金移動業
の
規制対象
となることを
明確化
することといたしております。 こうした中で、
議員
の御
質問
の中にありました
割り勘アプリ
については、
収納代行
の形式をとりつつも、
サービス提供者
が
利用者
から別の
利用者
への
資金
のやりとりに介在している点で
送金事業者
と同様の
機能
を有していること、
一般消費者
である
債権者
、
債務者双方
が
サービス提供者
に対して
信用リスク
を抱えるおそれがあり、
利用者保護
の
必要性
が高いと考えられることを踏まえまして、
規制対象
とすることを考えております。 内
閣府令
におきましては、
割り勘アプリ
のような
サービス
を適切に特定できるよう、
関係者
の意見もよく
伺い
ながら、具体的な
規定ぶり
を検討したいと考えております。 一方、現時点で
割り勘アプリ
以外の
収納代行
で
規制対象
とすべきと考えている
サービス
があるものではございませんけれ
ども
、今後仮に
規制対象
を追加する場合には、
事業者
や
利用者
に与える影響を踏まえつつ、
規制
の
必要性
、
妥当性
について
関係者
と丁寧に
議論
を尽くしていくことが重要と考えております。
山田美樹
12
○
山田
(美)
委員
ありがとうございます。
利用者
と
事業者
の
双方
にとって
予見可能性
が非常に重要ですので、今後もし
対象
となる
行為
を追加する必要が出てきた場合には、必要に応じて
金融審議会
を開いていただくなど、
事業者
など
関係者
を交えて
議論
を重ねて、
利用者
の
利便性
や
企業
のイノベーションを考慮していただければと思います。 続いて、
資金保全
についてお
伺い
いたします。
銀行送金
以外の
方法
での
資金移動
の
ニーズ
が広がったことで、将来的には、
ペイロール解禁
などに伴って、
資金移動業者
にとって一時的あるいは突発的に未
達債務
がふえるケースが予想をされます。
銀行保証
は手元に
資金
が残るため柔軟な
対応
が可能ですが、
銀行
には
信用供与規制
がありますので、無尽蔵に
保証額
をふやせるわけではありませんし、
資金移動業者
は
取扱高
がふえるほど
契約先
の
銀行
をふやす必要がありますが、残念ながら、
大口ニーズ
に
対応
できる
銀行
はそもそも非常に限られていると伺っています。また、
事業者
の中でも、新しい、これから参入するところですとか、
信用力
の弱い
事業者
は、そもそも
銀行
からの
保証
が得にくいという問題がございます。 今回の
法改正
で、新たに
信託
が
供託
や
銀行保証
と併用可能になったという点には大きな期待が集まるところであります。 ところが、
現行
の
信託
による
保全
は、必要な額の
保全
を一日刻みで求められたり、
信託契約
の
受託者
に
モニタリング義務
が負わされたりなどの制約が非常に多く、実際に余り利用されていないと聞いております。
ユーザー保護
が最重要であることは疑う余地はありませんけれ
ども
、
事業者
に過度な
負担
を求めることがないような、
バランス
のとれた柔軟な
対応
が必要ではないでしょうか。 また、
供託
についても、もし柔軟にできれば、
資金調達
が非常にしやすくなります。
事業者
から
供託所
への取戻し
申請
を行う
手続そのもの
は
オンライン化
されていると伺っていますが、その
前提条件
となる
財務局
から取戻し
承認書
を取得するという
プロセス
が
紙媒体
で行われていると聞いております。
電子化
によって
手続
を早期化し、使い勝手の
向上
につなげるべきではないかと考えますが、今後どのような
対応
をお考えでしょうか。
中島淳一
13
○
中島政府参考人
お答えいたします。
資金移動業者
の
資金保全
について幾つか御
質問
をいただきました。 まず、本
法案
では、
信託
による
保全
について、開始時に必要とされている
事前承認制
を
事前届出制
に見直しているほか、これまで認められていなかった
供託
又は
保証
による
保全
との組合せを認めることといたしております。 また、
現行内閣府令
では、
受託者
である
信託会社等
に対し
保全状況
についての
モニタリング
を求めており、これが
信託報酬
の
増加要因
になるとの
指摘
もございます。こうした
対応
を求めていない他の
金融規制
との
バランス
を踏まえ、
合理化
を検討してまいりたいと考えております。 また、
供託金
の払戻しにつきましては、取戻しが可能であることを
供託所
に証明するため
財務局
の
承認書
が必要となりますが、
手続
の
合理化
が
課題
というふうに
認識
をいたしております。今回の
制度整備
の
機会
を捉え、
承認申請
の
オンライン化
など、
承認手続
の
電子化
、
効率化
に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
山田美樹
14
○
山田
(美)
委員
ありがとうございます。
事業者
にとって、
信託銀行
の
口座
が柔軟に使えるかどうかが非常にかなめとなっているところだろうと思いますし、ぜひ
事業者
の
利便性
も考慮した
制度設計
をお願いいたします。 また、
供託
の取戻し
承認書申請
の
プロセス
についても、今まさに窓口の
オンライン化
というのが世の中の趨勢になりつつありますので、ぜひ早い時期に御
対応
いただきますようお願いを申し上げます。 続きまして、プリペイドカードに関する
利用者保護
についてお
伺い
いたします。
改正法
の第十三条三項には、
前払式支払手段
の
発行者
は、内
閣府令
で定めるところにより、
前払式支払手段
の
利用者
の
保護
を図り、及び
前払式支払手段
の
発行
の
業務
の健全かつ適切な
運営
を確保するために必要な
措置
を講じなければならないとあります。 これは、いわゆる
不正利用対策
や
利用者資金
の
保全
、
譲渡
可能な
前払式支払手段
の
不適切利用
の
防止
について
規定
しているものと思われますが、具体的に
事業者
に対してどの
程度
の
措置
を求めるのか、お
伺い
をいたします。
中島淳一
15
○
中島政府参考人
お答えいたします。
情報通信技術
の進展に伴い、
前払式支払手段
の
多様化
が進み、
商品券
などの紙型のものから
スマートフォン
で利用できるものまで、さまざまな
タイプ
のものが登場してきております。こうした中で、
発行者
の
業務運営
の
適切性
を確保していくためには、それぞれの
タイプ
の特性に応じた
対応
を求めていく必要があると考えており、御
指摘
の
規定
を新設しております。 具体的には、例えば
スマートフォン
で
チャージ残高
の
譲渡
が可能な
タイプ
のものは、
発行者
が提供する仕組みの中で
財産的価値
を有する
支払い手段
を容易に移転することができることから、
商品券
などと比較して、
発行者
みずからが公序良俗を害するような不適切な
取引
に利用されることを
防止
する
必要性
が高いと考えられます。このため、こうした
タイプ
の
前払式支払手段
の
発行者
について、例えば、
譲渡
可能な
チャージ残高
の
上限
の設定、繰り返し
譲渡
を受けている者の
特定等
の不自然な
取引
を検知する
体制整備
を求めることを想定しております。 いずれにせよ、今後
整備
する内
閣府令
におきましては、
実態
を踏まえて柔軟かつ実効的な
枠組み
としていきたいというふうに考えております。
山田美樹
16
○
山田
(美)
委員
具体的な
対策
、
整備
の
方向性
についても
具体例
を挙げて御紹介をいただき、ありがとうございます。 先ほどの第二
類型
の
滞留金管理
の
お話
と共通するんですけれ
ども
、
利用者保護
の
措置
というのはさまざまな
方法
が考えられますので、
行政
が厳格に
規制
を決めてしまったり、あるいは
自主規制団体
のようなもので
基準
をそろえてしまうと、かえって結果的に
事業者
の
創意工夫
による
サービス
の
多様性
がなくなってしまうように思います。
企業
の
自主性
を生かした
チェック体制
の
整備
をお願いできればと思います。 そして、最後になりますが、ずっと
資金決済法
の方の話が続きましたので、
金融サービス仲介法制
についてもお
伺い
をいたします。 新たな仲介業の創設に関しては、既存の仲介業の許可や登録を受けている
事業者
の
方々
は、当該許可、登録を受けている
分野
において新たな仲介業としての仲介はできないという兼業
規制
があるかと思います。顧客に、お客さんに混乱を招かないという
趣旨
は理解するんですけれ
ども
、既存の仲介
業者
の
方々
が新たな仲介業に参入する際に大きな制約、ハードルとならないよう留意をする必要があるのではないかというふうに考えております。 例えば、
銀行
代理業ですとか
金融商品
仲介業など、既存の仲介業の免許といいますかを取得済みの
方々
に対しては、移行の仕組みをできる限りシンプルにしてほしいという要望を多々お
伺い
をいたしましたが、
金融庁
としてはどのように応えていくのか、お
伺い
をいたします。
中島淳一
17
○
中島政府参考人
ただいま御
質問
いただきました、既存の仲介業の登録等を行っている
事業者
も含めまして、新しい仲介業への参入を検討している
事業者
がスムーズに参入できるようにすることが重要というふうに考えております。 このため、新しい仲介業の登録を受けようとする
事業者
が施行日前においても登録の
申請
を行うことを可能とすることを検討しております。また、新しい仲介業に関心を有する
事業者
からの事前の相談には柔軟に応じることとしたいと考えております。 こうした
対応
によりまして、
金融庁
といたしましては、新しい仲介業への参入がスムーズに行われ、
ワンストップ
の
金融サービス
が速やかに提供されることを期待しているところであります。
山田美樹
18
○
山田
(美)
委員
ありがとうございます。 いろいろとまた新しい
法律
が施行されることで新しい
ビジネス
も出てくるでしょうし、また、その
ビジネス
が浸透することによって新たな問題点というのもこれからまたいろいろと出てくるかと思います。業界の
方々
それから
利用者
の
方々
と意見交換などを密にしていただいて、そして、よりよい
技術
の発展、
サービス
の強化というところにつなげていっていただければと思います。 時間を少し余らせてしまいましたが、これにて
質問
を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
田中良生
19
○
田中委員長
次に、
海江田万里
君。
海江田万里
20
○海江田
委員
立国社の
海江田万里
でございます。
質問
に先立ちまして、
委員長
に一言私から申し上げます。
委員長
を責めるとかそういう話じゃありませんけれ
ども
、今回の
法律
、これは
金融商品
販売法の一部を改正する
法律案
ということになっておりますが、この中身、子細にごらんいただければおわかりになると思いますけれ
ども
、まず、従来の
金融商品
販売法の目的から変わってまいります。それから、もちろん中身が変わるわけですから、
法律
の名前も、
金融商品
販売法という
法律
はなくなって、新たに、
金融サービス
の提供に関する
法律
ということになるわけですから、いわば新しい
法律
だと考えればいいわけでありますね。 そして、これは言うまでもありませんけれ
ども
、
金融商品
販売法が誕生した経緯でありますとか、命の次に大切な
お金
といいますか、命より大切だという方がいらっしゃるかもしれませんけれ
ども
、そういう運用を、これから私たちが
法律
をつくって、もちろん
利便性
は増しますけれ
ども
、その裏側に
リスク
もあるわけでございますから、やはり私はもう少し時間をかけて
議論
を充実させていただいた方がよかったのかなと思います。 もちろん、私
ども
の
理事
も、
理事
会が非常に円満に相整ってきょうの
委員
会の開催ということになったわけでございますが、
法律
の中を点検しますと、先ほ
ども
お話
が出ましたけれ
ども
、内
閣府令
に委ねるでありますとか政令に委ねるとか、それは、この
委員
会でしっかりと、
法案
を提出しました政府がどういう考え方で、どういう
方向性
で政令に委ねるのかということをチェックするのは、やはり財務
金融
委員
会の大事な役割ではないだろうかと思いますので、ぜひ、もう返答は結構でございますが、よろしく、どこかに置いておいていただきたいと思います。 それで、早速でございますが、
麻生大臣
のこの
法律
に対するお考えは今の
答弁
で十分わかりましたので、きょうは事務方に少し具体的に
お話
を聞きたいと思っております。 私は、この大層な、本当にこれは重くて、四センチぐらいあるんですかね、すごい
法律
の資料でございますけれ
ども
、主に第二節の第二十四条から三十二条の中で幾つか、これはどうなっているんだろうなと思う点がありましたのでお尋ねをいたします。 一つは、新たに生まれます
金融サービス仲介業
者が取り扱う
金融商品
についてであります。これについては、
法律
の中ではもちろん細かい
規定
はございませんけれ
ども
、ワーキンググループでの
議論
があって、そしてワーキンググループの中で一つの目安があるというふうに聞いております。
銀行
、
証券
、それから
保険
、それからさらに貸金業の仲介
業務
もできるわけでございますから、それぞれについて、基本的にどういう考え方で当面取扱いをしないようにするのかということ、そして同時に、具体的にこういう商品はだめですよということが、今わかっている
範囲
で結構でございますから、教えていただきたいと思います。
中島淳一
21
○
中島政府参考人
お答えいたします。
金融サービス仲介業
者には所属制を採用しないということを踏まえまして、
利用者保護
の
観点
から、仲介に当たって高度な説明を要しないと考えられる
金融サービス
に限り取扱いを認めるということを考えております。 具体的な
金融サービス
の
範囲
は、例えば、
銀行
分野
では普通預金、定期預金や住宅ローン、
証券
分野
では国債や投資
信託
、
保険
分野
では傷害
保険
、旅行
保険
、ゴルフ
保険
や、
保険
金額が高額とならない生命
保険
などの取扱いを認めることが考えられます。
他方
で、
銀行
分野
ではデリバティブを組み込んだ預金であります仕組み預金、あるいは、
証券
分野
では非上場の株式やデリバティブ
取引
、信用
取引
、
保険
分野
では変額
保険
や外貨建て
保険
などは、仲介に当たって高度な説明を要するものと考えられ、取扱いを認めないことを想定をいたしております。 それから、貸金業についてもお尋ねがございましたが、貸金業の仲介に関しまして、仲介可能なローンの
範囲
に何らかの制限を設けることは現時点では想定はいたしておりません。 いずれにせよ、
金融サービス
の複雑性、日常生活への定着度合い、
利用者
の
ニーズ
などを勘案しつつ、具体的な
金融サービス
の
範囲
について検討してまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
22
○海江田
委員
今、高度な説明は要しないという
お話
があったわけでございますが、その高度な説明が要するか要しないかというのはなかなか微妙な問題でありまして。 さっき漏れた中で幾つかお尋ねをしますが、
銀行
が取り扱います外貨預金についてはどうかということ、それから、
保険
業でもやはり外貨建ての
保険
、年金はどうだろうか、それから、変額
保険
はさっき無理だということがありましたけれ
ども
、あと、
証券
業での信用
取引
、あるいは非上場の株式、非上場
企業
の社債、これはどうでしょうか。
中島淳一
23
○
中島政府参考人
それぞれ具体的な商品については、まさにこうした国会での
議論
を踏まえて検討してまいりたいと考えておりますけれ
ども
。 基本的な考え方として、例えば先ほどありました外貨預金については、一方で元本の変動があり得るという面とともに、例えば、米ドル建ての預金についてはある
程度
日常的にも使われているのではないかという御
指摘
も
金融審議会
のワーキングの中でもあったところでありまして、そうした
議論
も踏まえて今後検討してまいりたいと思います。 それ以外にも、
証券
分野
におきます非上場の株式、信用
取引
といったものについては、先ほど取り扱わないということで御説明をしましたけれ
ども
、そうしたものの延長として、それ以外の
証券
分野
の商品についても考えてまいりたいというふうに思います。
海江田万里
24
○海江田
委員
高度な説明は要しないものにするということですけれ
ども
、非常に主観的だということで。 これは、非常に
金融
について知識がある人ない人それぞれいますけれ
ども
、一般的な理解からすれば、
銀行
というのは、基本的に元本が
保証
されている商品を取り扱っていますよと、原則としてですね。それから、
保険
会社というのは、それぞれの損害が起きたときに
保険
金でもって支払いを受けてその損害を埋め合わせをするということ。
証券
会社については、これは当然
リスク
がありますよ、だけれ
ども
、
リスク
があって、
リスク
とリターンの関係がありますねと。こういうものが大体の常識的な
範囲
だろうと思うんですよ。 だから、まずその常識的な
範囲
の中からスタートをするということが、やはりこれは大切に育てていかなければいけない新たな業態でありますから、そのことを考えれば、なるべくここは慎重に。それは確かに米ドルを利用している方もいるでしょう。だけれ
ども
、何も、米ドルが簡単ならば直接行って契約をしてくればいい話で、わざわざ仲介業の方たちを煩わせることもないわけですから。ここは極めて慎重に、そして本当にみんながわかっている、どういう仕組みで利息が入ってくるのか、どういう仕組みでキャピタルゲインが入ってくるのかということがわかるようなところからやはり進めていただきたい。 私
ども
もいろいろな団体の
方々
から意見聴取をいたしましたけれ
ども
、その中でも弁護士の団体の
方々
が、やはり、例えば
保険
なんかについて言うと、もうこれは掛け捨ての
保険
だけにしてくれというような要望もあるわけですよ。 だから、こういうことを踏まえて、それこそ、本当にここにいらっしゃる皆さんが、ああ、これならよくわかるよというようなところからまず始めていくべきではないだろうかというふうに思いますが、そこはぜひ、
方向性
として、そういう方向で、最初はやはり極めて限定的なところからスタートしていきますよということはおっしゃっていただけないものですか。
中島淳一
25
○
中島政府参考人
方向性
としては、まさに先生の御
指摘
のとおりでありまして、日常生活への定着度合い、こういったものを踏まえまして、個々の商品について
対象
とするのかどうか検討してまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
26
○海江田
委員
それから、今の、
証券
で信用
取引
は無理でしょうという
お話
がありましたけれ
ども
、この後で触れますけれ
ども
、それからさっきもちょっと出ましたけれ
ども
、貸金業の、一般的な貸金については構いませんよと。 特にどれがだめだということは、片一方で多重債務の問題なんかもこれありで、やはり当面は、貸金の、幾らぐらいまでの
範囲
とか、そういうものはある
程度
基準
を設けようと思えば設けられるわけですよ。だから、そういうこともやはり本当だったら考えていただいていいんじゃないだろうか。
保険
商品については、高額な
保険
金が入ってくるもの、あるいは契約が長期にわたるもの、こういうものはちょっと最初はやめた方がいいんじゃないかという意見もワーキンググループの意見の中にあったやに聞いておりますから、そこの点はどうなのかということ。 それから、もう一つは、結局、貸金で借りて、そして今度は例えば株なら株を買うと、信用
取引
とそんなに違わなくなってしまうわけですよ。信用
取引
は、もちろん証拠金というのを出して、価格が下がれば追い証、追加証拠金を出してということですけれ
ども
、やはりその
意味
では、借りて証拠金だけでレバレッジをきかせて、そして株の売り買いをやるわけですから、そういう
リスク
があるわけですから、私は、今回、貸金業に対して何ら
規制
を設けない、もちろん従来の貸金業法による
規制
はありますけれ
ども
、特に今回この仲介業を認めるに当たって、そういうものは何も禁止するのは考えていませんよというのはちょっと安易じゃないか、しかも、信用
取引
などと矛盾するのではないだろうかと思いますけれ
ども
、いかがでしょうか。
中島淳一
27
○
中島政府参考人
貸金業について少し御説明させていただきますと、
金融サービス仲介業
については
銀行
、
証券
、
保険
の仲介を
ワンストップ
で行えるよう
規定
をしており、
銀行
と同様にローンを提供する貸金業についても仲介をすることが可能としております。これは、
現行
の法制においても、貸金
業者
による貸付けの媒介を行うためには貸金業の登録が必要ということですが、この貸金業と
銀行
代理業、
証券
分野
の仲介業、
保険
募集人との兼業が可能となっているということを踏まえたものでございます。 ただし、この
金融サービス仲介業
者が貸金業の媒介を行う場合には、
現行
の貸金業に準じて、登録要件や
行為
規制
など必要な
規制
を適用することによりまして、顧客
保護
を図るということを考えております。 そういう
意味
で、先ほど出ました金額について、過剰融資にならないという貸金業の
規制
も当然のようにかかるということでございます。
海江田万里
28
○海江田
委員
一般の貸金業といいますか、いろいろな種類がありますけれ
ども
、当座、やはり生活が厳しいから借りようかといって、それは圧倒的に多いのは少額なわけですよ。 ところが、
金融機関
の、とりわけ
銀行
の、先ほどありました住宅ローン、これはかなりの
お金
になります。これは何となれば、担保をとっているでしょう、ちゃんと。まず、やはり
銀行
の融資というのは基本的に担保をとるんですよ。 だけれ
ども
、担保をとらないでいるのは、最近、カードローンなんかで、これは担保なしでもいいですよ、そのかわり少額ですよというときになってきて、今回の問題の違いというのは、何のために貸金業を仲介
サービス
の中に入れて、この仲介の
業者
が仲介をして、そこから
資金
を借りて、そしてどうするかといったら、基本的に今度は投資だとかそういうところへ向ける可能性が多いわけですよ。 ここのところで借入れが本当に膨らんでしまわないのか、生活のために借りる
お金
と投資のために借りる
お金
というのは額も違いますし、性格も違ってくるんですよ。そこのところをよく考えて、
一定
の歯どめをつけるべきではないだろうかと思いますが、いかがでしょうか。
中島淳一
29
○
中島政府参考人
投資商品の勧誘に当たって、例えば借入れによって投資商品を推奨するということにつきましては、むしろ、投資商品の勧誘というのは、そもそも適合性の原則というものがかかることになります。これは、
個人
の財産であるとか経験であるとか知識を超えて勧誘をするということは
法律
上認められないということでございます。 また、先ほ
ども
申し上げましたけれ
ども
、貸金におきましては、過剰与信とならないよう、
銀行
ローンも含めて、
金融庁
としてもしっかり
モニタリング
をしてまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
30
○海江田
委員
今の
答弁
で、二つ私
質問
があるんですね。 一つは、それぞれの仲介
業者
、
オンライン
と対面とありますけれ
ども
、
オンライン
がやはりかなり多いと思いますけれ
ども
、そうすると、当然、これはサイトを設けて、そのサイトに、今、例えば
金融商品
の比較サイトというのがありますけれ
ども
、あれを見ますと、やはりいろいろな
意味
で、広告が入っているんですよ。その広告のほとんどは、まず、やはり貸金
業者
なわけですよ。あるいは、
個人
のいろいろなアドバイスをする人たちが、私に任せておいてくださいというような広告もありますけれ
ども
。 この広告というものは、サイトの中に、サイトの中というかサイトの外というか、この広告というのは全く野放しなんですか。これが一点。 それから、もう一点は、今の、本人の確認という、適合性原則といいますけれ
ども
、この人にはどれくらいまで貸していいだろうということ、これは対面すればわかるんですよ、話をすれば大体わかるんですよ。ただ、
オンライン
でどうやって適合性を把握するんですか、対面よりはずっと困難じゃないですか。そういう
認識
はあるかどうか。 適合性原則をどうやって担保するのかということ、それから、広告をどうするのかということ、この二問についてお答えください。
中島淳一
31
○
中島政府参考人
まず、広告についてですけれ
ども
、
金融サービス仲介業
に関しましては、自身のウエブサイトに広告を出す場合、あるいはプラットフォーム的なウエブサイトに広告を出す場合において、投資商品や貸金に関しては、
現行
の
証券
会社や貸金
業者
と同様に、著しく事実に相違する表示や人を誤認させるような表示を行うなど、誇大広告を行うことを禁止するということといたしております。 また、
オンライン
での適合性原則についてですけれ
ども
、既に、
証券
会社や
金融商品
仲介
業者
については、いわゆる適合性原則を遵守することが求められております。この適合性原則を遵守するため、例えば、ネット
証券
会社での
口座
開設に当たっては、ネット
証券
会社は
オンライン
でのアンケートを通じて顧客属性の把握を行っているというふうに承知をいたしております。 こうした
オンライン
による顧客属性の把握が難しいという
認識
は、
金融庁
としてもそういう
認識
を持っておりまして、こうした
証券
会社における既存のプラクティスも参考にしながら、適切な
対応
を促してまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
32
○海江田
委員
私は、この仲介業、新たな業態が始まるわけですから、当面、広告はやはりやるべきでないと思います。どうしてもやるというのであれば、そこはやはり、本当は業界団体が出て、業界団体がしっかりとこういう一つの
基準
をつくりましょうというところでやるべきですけれ
ども
、まずこれを解禁しちゃってそこからということですから、
金融庁
とすればしっかりとした方向を持って、本来はやるべきではないですけれ
ども
、よしんばやる場合でも、やはりかなり厳格な
基準
を設けるということ。 それから、一番わかりやすいのは、これは広告ですよと、テレビの画面なんかでもあるでしょう、テレビを見ていると何かニュースのショーみたいな演出があって、だけれ
ども
、小さなところでこれは広告ですと出しますよね。あれによって、ああ、これはニュースじゃないんだな、広告なんだというのがわかりますから。今も一部の比較サイトの中で、小さくではありますけれ
ども
、PRとか広告とか書いてあるところがあるわけですよ。 やはり、そういうことをやらないと、これは本当に、その
意味
では、善意の
利用者
、顧客が
経済
的な被害を受けることになろうかと思いますので、ここのところはしっかり、これからお願いをしたいということであります。 それから、今度は二十五条関係で、手数料及び報酬の開示ですね。これは、二十五条の中でずっと見ていきますと、まず、二十五条の最初には、あらかじめ、顧客に対して次に掲げる事項を明らかにしなければいけないということで一から六までございますが、その後の二でもって、
金融サービス仲介業
者は、顧客から求められたときは、
金融サービス仲介業
務に関して当該
金融サービス仲介業
者が受け取る手数料、これは開示しなければいけないということになっているわけであります。 どうして片一方はあらかじめであって、一体幾ら手数料を受け取るんだ、もちろん顧客も仲介業に
お金
を払います、払いますけれ
ども
、肝心の、その商品を仲介することによって幾ら受け取るのかということは、どうしてあらかじめにしなかったんですか、これは。あらかじめにすると何か不都合があるのかどうなのか。
中島淳一
33
○
中島政府参考人
今回の
法律
の
規定
に当たりましては、所属制をとらない点において
金融サービス仲介業
者と共通をいたしております
保険
仲立ち人の
制度
と同様に、手数料は顧客からの求めに応じて開示するということにいたしたところでございます。 ただ、いずれにしましても、
金融庁
が二〇一七年に公表した顧客本位の
業務運営
に関する原則におきましては、
金融
事業者
は、名目を問わず、顧客が
負担
する手数料その他の費用の詳細を、顧客が理解できるように情報提供すべきという原則を示しているところでありまして、
金融サービス仲介業
者におきましても、この
趣旨
を踏まえた
対応
が進むことを期待したいと考えております。
海江田万里
34
○海江田
委員
確かに、おっしゃるように、
保険
業法の
保険
仲立ち人は顧客から求められたときという話ですけれ
ども
、その一方で、
銀行
法の
銀行
代理業でありますとか
金融商品
仲介業、これはあらかじめということになっています。もちろん比較対照する必要があるということですけれ
ども
、やはりそれは、
保険
の方はそうだけれ
ども
、
銀行
法の方ではそうなんです。
銀行
法の方が厳しいんですよ。だから、どうしてそっちにしなかったのかということ、
保険
業法があるのはわかっていますけれ
ども
、何でそっちをあらかじめと。必要があると自分から聞かなきゃだめなんですよ、これは。教えてください、幾らですかと。そういうことを、聞けば教えてくれるということを知らない人だってたくさんいるんだから、これは。そうでしょう。 だから、それは聞かなくても、あらかじめお示しをしておけば、私はあなたを仲介をすることによってこれだけの手数料が入りますよ、だけれ
ども
、ほかとも比べてみてください、決して法外な金額じゃありませんよ、投資
信託
なんか今ずっと下がっていますからね、別に問題ないじゃないですかということになると思うんですけれ
ども
、いかがでしょうか。
中島淳一
35
○
中島政府参考人
手数料開示の重要性につきましては、先ほ
ども
申し上げたとおり、
金融庁
としても、顧客が理解できるように情報提供すべきということを考えております。 その上で、この
法律
におきましては、先ほ
ども
申し上げたように、
保険
仲立ち人の
制度
を参考にして
規定
をつくっておりますけれ
ども
、
利用者
、顧客
保護
の
観点
から適切な
対応
がなされるよう促してまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
36
○海江田
委員
まあ、なかなかはっきりした方向を出せませんけれ
ども
、やはり最初は厳しくやって、そして何年かやっていくうちに、私はやはりこれからの
オンライン
の
取引
というのは、今回の
コロナ
の大変な事態になって、お年寄りのネット
証券
の
利用者
が急増したというような新聞記事もありました、決して若い人たちだけじゃない。 それから、最終的にはやはり、お年寄りが一番
金融
資産を持っていますから、お年寄りをターゲットにして仲介業も商売をやっていくようになると思うんですけれ
ども
、やはりそのときは、お年寄りはどうしても、それこそ本当にクリック一つ間違えてやっちゃうことだってあるんですよ。それから、ちいちゃい字でばあっと、携帯
電話
、
スマートフォン
の契約書だって、皆さん見ないでしょう、見ないでとにかくクリック、クリック、これはクリックしないと次へ進んでいきませんから。そういう、やはり書面ならば、これは、これとこれとでこれは読まなくてもいいや、こっちは一生懸命読もうとかあるけれ
ども
、順番があって、スキップできるのかどうかちょっと僕わかりませんけれ
ども
。 だけれ
ども
、そういうことがあるから、ここは、やはり当初は、本当に慎重が上にも慎重にして、できたけれ
ども
なかなかまだ使い勝手が悪いね、そうです、だけれ
ども
その間に、二年なり三年の間に、やはりみんなが協力をして、そして新しいルールというか新しい利用の仕方を考えて、そして、やはりこれでやっていきましょうということにすればいいのであって。最初から、どうしてもやはり
法律
は
利便性
、
利便性
の方で前に出ちゃうから、消費者
保護
というか契約者
保護
というか、そっちの方が後回しになっちゃうので、前のめりになり過ぎるから。 ここは、やはりそういう基本的な考え方をもう少し、これからいよいよ、一年半あるわけですから、政令、省令、決めていく中でやって、徹底してもらいたいと思います。
中島淳一
37
○
中島政府参考人
今般の
金融サービス仲介業
については、
利用者保護
の
観点
もしっかり踏まえながら実際の
対応
を行ってまいりたいというふうに考えております。
海江田万里
38
○海江田
委員
それはもう、くれぐれもお願いをしたいと思います。 それから、私、これから
法律
ができて、そして施行は一年半後ということでありますが、
金融庁
の監督の
体制
というのは本当にどうなるのか。今の
金融庁
の組織は、前も検査局がなくなったのは残念だと言いましたけれ
ども
、監督局があって、その監督局の中で総務課、
銀行
第一課、
銀行
第二課、
保険
課、
証券
課、いわば縦割りになっているわけですね、それぞれの
業者
を監督する組織がちゃんとあるわけですけれ
ども
。 今度新たに一体どこがやるんですか。あるいは、それをやるためには施行日までに
金融庁
の組織を変えていかなければいけないのか。そこのところの
お話
をいただきたいと思います。
麻生太郎
39
○
麻生国務大臣
これは
三つ
一緒にやることになりますので、
三つ
というのは
証券
、
保険
、
銀行
、そういったことを考えますと、やはり
金融サービス仲介業
を行うというのを、そのためだけに局をつくるとかというつもりはありません。私
ども
としては、監督局の中に、いわゆるこの中には
財務局
、地方支分局もありますので、そういったものの中に担当ラインを新たに設置する、そういったことだけ今考えております。 こうした
体制整備
というのを含めて、この
金融サービス
というものの
ワンストップ
サービス
というものを提供する
金融サービス仲介業
者に対して、
利用者
の
利便性
とか
保護
とかいろいろなことを考えて、私
ども
は適切に今後とも
モニタリング
をしていかないかぬ。 新しい
部分
だと思いますので、
技術
、ファイナンシャルテクノロジーというものの
進歩
等々にも合わせて、私
ども
としては、それによって網の目をくぐろうとか、いろいろなやつが出てくるのは確かだと思いますので、そういった
意味
も踏まえて適時に
対応
していかなきゃならぬところだと思っております。
海江田万里
40
○海江田
委員
もう本当に時間もないので、逐条をやっていきたいんですけれ
ども
、さっき
お話
ししました二十六条の適合性原則、書面交付ということになりますが、もちろん、この書面というのは、紙じゃなくてそういうサイトでも構わないということですけれ
ども
、サイトの場合はそういうもろもろの問題があるということ。 それから、問題なのは、この重要事項の説明を一体どの段階でやるのか、仲介
業者
がやるのか、それとも、それぞれの
金融機関
、
銀行
なり
証券
業なり、あるいは
保険
業がやるのか。 ワーキンググループの報告では、仲介から契約に至る一連の過程で、
金融機関
ないしは仲介
サービス
業者
のいずれかが十分な説明を行えばいいとありますけれ
ども
、この手の決め方では、結局、あっちがやってくれるものだろう、あるいは、こっちがやってくれるものだろうと。野球をやっていて、ボールがセカンドとショートの間におっこちちゃう、ライトとレフトの間におっこちちゃう、そんなようなこともあるんですよ。 だから、ここはやはり最初から決めておいて、私はもう入り口でやるべきだと思いますから、仲介
業者
がはっきりやるということにできないんですか、これは。
中島淳一
41
○
中島政府参考人
ただいま御
質問
の中にありましたとおり、顧客
保護
の
観点
から、提供される
金融サービス
の内容について顧客に対し適切な情報提供がなされるということを確保することが重要というふうに考えております。
他方
、顧客の立場に立ってみれば、仲介
行為
の開始から契約締結に至る一連の過程において、同じ情報の提供や説明を何度も受ける
必要性
は乏しいというふうに考えております。
金融機関
と仲介
業者
の役割分担は、両者の
ビジネスモデル
や協働関係に応じてさまざまであると想定されていることから、一律に役割分担を定めるということではありませんけれ
ども
、情報提供に関して仲介
業者
が担う役割を顧客に明示するということを求めることを検討いたしております。
海江田万里
42
○海江田
委員
私は、別に両方から受けろなんて言っているんじゃないんですよ。何度も受ける煩わしさがあると言うけれ
ども
、別に、どっちかが責任を持って、そして、私は仲介
業者
だと思いますけれ
ども
、どっちかが責任を持って重要事項を説明すればいいんですよ。だから、やはりこれはどっちかということを、
法律
の組立てはこういうことになっていても、これから
政省令
をやる中でどっちかに決めた方がいいですよ。そうじゃないですか。それとも、このままで曖昧にしておくんですか。結局、曖昧になって説明が不十分になるんですから、これは。ぜひ、それは検討をお願いしたい。 もう一回、言ってください。二重にやればいいって、そんなことは言っていませんよ。
中島淳一
43
○
中島政府参考人
仲介
業者
の
ビジネスモデル
によっては、仲介
業者
は媒介だけということで、きちんとした説明を行う
体制
ではなく、むしろ元請的な
保険
会社なり
銀行
なりの方できちんと説明をするという考え方での協働もあり得るということも想定をいたしております。 一方で、仲介
業者
自身は、きちんと、窓口でありますので、そこが担う役割を顧客に明示をするということが重要ではないかというふうに考えているところでございます。
海江田万里
44
○海江田
委員
もう時間が来ましたので最後にしますが、それならば、どっちがやりますよという、このケースの場合、うちの場合、どっちがやりますよ、私のところではやりませんけれ
ども
重要事項の説明は
銀行
でやりますからそこに行ってしっかり聞いてください、こういうことは当然、入っていく、利用するところで言えるわけですね、これは。確認です。
中島淳一
45
○
中島政府参考人
ただいま
議員
の御
指摘
のとおり、入り口のところでしっかりとわかるようにさせるということを考えております。
海江田万里
46
○海江田
委員
じゃ、これで終わりますが、ぜひいい中身にしてください。お願いします。
田中良生
47
○
田中委員長
次に、日吉雄太君。
日吉雄太
48
○日吉
委員
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの日吉雄太です。
法案
について
質問
をさせていただきます。 まず初めに、顧客情報についてお
伺い
させていただきます。 新たな
金融サービス仲介業
者は、
銀行
、
証券
、
保険
、貸金業、いろいろな
分野
に横断的に仲介を行い得るため、顧客の資産
状況
等に関するいろいろな情報、これを知り得る立場にあります。そんな中で、グループ会社の間や仲介
行為
を行う
分野
ごとにおいて、仲介
業務
を通じて取得した顧客に関する非公開情報、この適正な取扱いを確保するということが求められます。 そんな中で、
金融サービス仲介業
の創設によりその取扱量が多くなっていくにつれ、
金融
情報を把握する
機会
もふえることになります。顧客の
利便性
向上
のためにこの
金融
情報を利用するという本来の
趣旨
を踏まえ、仲介
業者
の情報管理
体制
に関する今後の監督の仕方、これについてお
伺い
いたします。
栗田照久
49
○
栗田
政府参考人
お答え申し上げます。 既存の仲介
業者
におきましては、仲介
業務
を通じて取得した顧客の非公開情報を顧客の事前の同意を得ることなく兼業
業務
に用いることなどが禁止されてございます。 これに対しまして、今般創設されます
金融サービス仲介業
者につきましては、複数
分野
における仲介を横断的に行うものであるということを踏まえまして、既存の仲介
業者
に対する
規制
を参考に、顧客情報の適正な取扱いを義務づけるということを予定しております。 こうした
規制
を踏まえて、顧客情報の適正な取扱いが十分確保されるよう、しっかりと監督をしてまいりたいというふうに考えております。
日吉雄太
50
○日吉
委員
ありがとうございます。 続いて、
金融サービス
業者
は、取得した顧客に関する情報の適正な取扱いやその他の
措置
を講じなければならないことになっておりますが、具体的には内
閣府令
で定めることになっています。 この内
閣府令
で定めることにした
範囲
、
法律
か内
閣府令
か、この線引きというか、これについて教えてください。
中島淳一
51
○
中島政府参考人
今般の
法律
におきましては、法令事項といたしまして、その
金融サービス仲介業
務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な
運営
を確保するための
措置
ということを
法律
上書いた上で、内
閣府令
で定めるところによりというふうにいたしております。この書き方は、他の法令に倣ったものでございます。
日吉雄太
52
○日吉
委員
続きまして、顧客情報提供
業務
ということで、本来の
業務
ではなくて、顧客情報の収集そのものが本業のようになってしまうとそれは本末転倒かなというふうに思いますけれ
ども
、この立法の
趣旨
を逸脱することがないように、この顧客情報提供
業務
、これをどのように
モニタリング
をしていくのかについて教えてください。
中島淳一
53
○
中島政府参考人
お答えいたします。 今般のこの
金融サービス仲介業
者については、あくまで仲介のみを行う
業者
であり、
銀行
や
保険
会社のように異種の
リスク
の混入を阻止するなどの
必要性
に乏しいと考えられる一方で、
業務
範囲
を過度に制限することは
事業者
の
ビジネスモデル
を限定し顧客の
利便
を損なうおそれがありますことから、公益に反する事業を除いて広く兼業を行うことを可能としており、特段の
業務範囲規制
は設けていないところでございます。
日吉雄太
54
○日吉
委員
特段の
業務範囲規制
は設けていないということですけれ
ども
、やはり本業のようになってしまいますと本末転倒になるかと思いますので、ある
程度
そこのところというのはしっかり注視していく必要があるのかなと思うんですけれ
ども
、悪意を持って、悪意といったら変ですけれ
ども
、そこに主眼を置くような業態になってしまうということが起こった場合に、どういうふうな
対応
をされるんですか。
中島淳一
55
○
中島政府参考人
例えば、
金融機関
の場合ですと、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する
業務
は、
金融機関
の付随
業務
という形で認められているところであります。 この点、先ほ
ども
申し上げましたとおり、
銀行
や
保険
会社には、本業以外の
業務
を営むことによる異種の
リスク
の混入を阻止する等の
観点
から、営むことができる他業に制限が設けられており、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する
業務
についても、本業に付随する
範囲
において行うということとされているところでございます。
他方
、この
金融サービス仲介業
は、公益に反する事業を除いて広く兼業を行うことが可能となっており、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供することも可能となっているところでございます。 ただ、いずれにしても、情報の適正な取扱いについては、きちんと法令にのっとっていただく必要があるというふうに考えております。
日吉雄太
56
○日吉
委員
情報の適切な取扱いについてしっかり法令にのっとって行っていただくように、十分注意をしていただきたいと思います。 続きまして、今、もう
お話
に出ましたけれ
ども
、顧客情報の第三者への提供に当たっては、必要とされる本人の同意について、顧客がその内容を十分に理解した上で、その顧客の真意が適切に反映されるようでなければならない。顧客がしっかり理解した上で情報提供できるような
適切性
、その
実効性
を確保するために、どのような
対応
を考えていらっしゃるんでしょうか。
中島淳一
57
○
中島政府参考人
お答えいたします。
個人情報
であります顧客情報の第三者提供については、
金融機関
に対しましては、一般的な事業会社に課される
個人情報
保護
法令に加え、
金融
分野
ガイドラインや業法、監督指針等においても遵守すべきルールが定められております。こうしたルールのもと、顧客が、自身の情報が第三者に提供されることをしっかりと理解した上で同意の判断をできるよう、
金融機関
において適切な
対応
が図られるべきというふうに考えております。
金融庁
としては、新しい
金融サービス仲介業
者が顧客情報の第三者提供を行う場合には、
個人情報
保護
に関するルールを遵守しつつ、
利用者利便
の
向上
等に資する
サービス
を提供していくよう、適切に
モニタリング
をしてまいりたいというふうに考えております。
日吉雄太
58
○日吉
委員
適切にということなんですけれ
ども
、顧客が同意するに当たって、多分いろいろなチェック項目があって、それをチェックしながら、了解を得ながらというふうにやっていくと思うんですけれ
ども
、その量がかなりたくさん、物すごく膨大で、そのチェックなり確認も相当
程度
形式的になってしまうんじゃないのかなということも想定されます。 だから、この同意を得る上に、本当に
実効性
を確保する上に当たってどのような
対応
ができるのかという
意味
でも、この
実効性
確保という実質的なところで、もう一度御
答弁
いただけないでしょうか。
中島淳一
59
○
中島政府参考人
金融
分野
における
個人情報
保護
に関するガイドラインというものを設けておりまして、その中におきましては、
個人情報
の取扱いに関する条項が他と明確に区別され、本人に理解されることが望ましいと。このために、文字の大きさ及び文章の表現を変えるというようなことを求めております。また、あらかじめ作成された同意書面に確認欄を設け本人がチェックを行うなど、本人の意思が明確に反映できる
方法
により確認を行うことが望ましいとしているところでございます。
日吉雄太
60
○日吉
委員
それが形式的になってしまうんじゃないのかなということも危惧しておりますので、全体的な、そもそも論というところもありますけれ
ども
、その
実効性
を確保できるように日々改善をしていっていただけたらなと思います。 続きまして、監督
体制
の
整備
ということで、本改正案で創設される
金融サービス仲介業
は、これまでの仲介業と異なって、
金融機関
との関係において所属制をとらず、
ビジネス
パートナーとの関係となる、こういった
状況
におきまして、この検査監督
体制
の
整備
をどのように行っていくのか、教えてください。
栗田照久
61
○
栗田
政府参考人
お答え申し上げます。 この
金融サービス仲介業
につきましては、
銀行
代理業、
金融商品
仲介業、
保険
募集人、
保険
仲立ち人、貸金業という、現在
金融庁
が監督検査をしている複数の業種にまたがって多数の
金融機関
が提供する
金融サービス
を仲介するものでございます。 既存の
サービス
を仲介する
業者
の監督検査に関しましては、現在、
金融庁
監督局の各課室、それから
証券
取引
等監視
委員
会及び各
財務局
が共同して行っているところでございますけれ
ども
、
金融サービス仲介業
者を監督検査する
体制
につきましては、複数
業者
をまたぐ
サービス
提供が可能なことを踏まえまして、監督局、
証券
取引
等監視
委員
会それから各
財務局
に担当ラインを設置して検査監督に当たっていきたいというふうに考えております。 具体的な監督検査の
体制
とか規模につきましては、今後、庁内関係各課室ですとか他省庁との調整の上、検討していきたいというふうに考えてございます。
日吉雄太
62
○日吉
委員
具体的な規模については今後調整して検討していくということなんですけれ
ども
、人員もしっかり確保していただくということなんだと思うんですが、この人員の確保、今わかっているところでいいんですけれ
ども
、これから調整ということではありますが、その確保に当たってどのぐらいの規模を想定しているのか。このあたり、お答えできる
範囲
で御回答いただけますでしょうか。
栗田照久
63
○
栗田
政府参考人
お答え申し上げます。 これまで新しくできた
業者
の管理に関しまして申し上げますと、例えば電子決済等代行業というのが最近できておりますけれ
ども
、この監督に当たる人数としましては、
金融庁
、
財務局
合わせて三十四人が今手当てされております。 今後、この新しい仲介
業者
、どれぐらいの数になるかというところの読みにもよるんですけれ
ども
、恐らく既存のこういう新規
業者
の数を参考にしながら機構・定員要求をしていくということになると考えております。
日吉雄太
64
○日吉
委員
ありがとうございます。 それともう一つ、この
金融サービス仲介業
者の法令遵守
体制
を維持していくためにさまざまな
コスト
が発生していくというふうに考えますが、検査監督を通じた
行政
コスト
、これは
コスト
面でどのぐらいかかるのかという、何か見積りというか規模感、これもおわかりになる
範囲
で結構ですので、お答えいただけますでしょうか。
栗田照久
65
○
栗田
政府参考人
お答え申し上げます。 この検査監督に係る経費につきましては、ほとんどが職員の人件費でございまして、あとは若干、検査などのための旅費とかそういうものが発生しておりますけれ
ども
、ほとんどが人件費ということでございますので、先ほど申しましたように何人ぐらい手当てしていただけるかによるわけでございますけれ
ども
、そんなに大きな額にはならないというふうに考えてございます。
日吉雄太
66
○日吉
委員
どうもありがとうございます。 先ほど一点お
伺い
するのを忘れてしまった点がありましたのでちょっと戻らせていただきますが、内
閣府令
で定めることになっていますというところで
お話
しさせていただいたときに、
金融サービス
業者
は、取得した顧客に関する情報の適正な取扱いやその他の
措置
を講じなければならないことになっておりというふうになっているんですけれ
ども
、このその他の
措置
というのは具体的にどのような
措置
を考えられているのか、教えていただけますでしょうか。
中島淳一
67
○
中島政府参考人
お答えいたします。 その他の
措置
と申し上げますのは、今後考え得る
利用者保護
を確保する上で必要なものについて、この
規定
を使いまして
対応
していきたいというふうに考えております。
日吉雄太
68
○日吉
委員
ありがとうございました。 そうしましたら、最後に、前回ですか、私が
質疑
をさせていただいたときに、三権分立の説明図、これを使って大臣にちょっと
質問
をさせていただきました。そのときに、真ん中に国民の図があって、それが、国会、裁判所、そして内閣にこうやって普通は矢印が出ているんですけれ
ども
、首相官邸のホームページだけは内閣から国民に対して
行政
というような矢印が出ているということがございまして、これは何でですかという話をさせていただいて、それは、やはり国民からの監視というものは、通常、世論の監視を受けるということになるんですけれ
ども
、それとは逆の
方向性
を示しているということで、よくないのではないかというような
お話
をさせていただきました。 そのときに、大臣が、これについてはちょっと事務方に検討させるというふうに御
答弁
いただきまして、先日内閣官房の方に
お話
を伺ったところ、随時それについて修正を、今
手続
をやられているということを
伺い
ましたので、御
対応
いただきましてありがとうございましたというお礼を申し上げて、私の
質疑
を終わらせていただきます。 どうもありがとうございました。
田中良生
69
○
田中委員長
次に、
森田
俊和君。
森田俊和
70
○
森田
委員
立国社共同会派の
森田
でございます。 先ほど海江田
委員
の方からも
指摘
がありましたけれ
ども
、
金融サービス
は、一言で言うと、やはり非常に難しい、わかりづらいということがあるんだろうと思います。ずっとクリックしてやっていかないと契約できないから、とりあえず飛ばしてクリックだけ入れて先に行くとか、そういうような
お話
も出ておりましたけれ
ども
、顧客
保護
、消費者の
保護
という
観点
はすごく大事な視点になってくるんだろうと思います。 私もこの前いろいろとこの内容を伺っていたときに、今でも、例えばショッピングセンターの中に行って、窓口があって、いろいろな
保険
会社の商品を扱っているような窓口はあるだろう、そういう業で営んでいる方がいらっしゃる、あれと何が違うんだろうということでお
伺い
したところ、今の形だと、その何とか生命の看板をそれぞれいっぱい背負って、販売員としてあるいは代理店としてそこにあるということで、今度は本当に仲介業そのものなので、
金融商品
をつくっている機関とそれから顧客の本当に間をつないでいるというだけの立場になるという、そんな
お話
もございました。 いずれにしても、こういうことがちゃんと消費者あるいは顧客の方に伝わるかどうかというのはこの
制度
を考える上で非常に大事な視点になってくるのではないかなというふうに思っておりまして、ネットを活用するとかということになりますと、非常にやはり
技術
的にも日進月歩でしょうし、また、商品の内容的にも日々新しい商品が開発されるというようなことになってくるだろうと思います。 そこで、いわゆる、例えば
金融機関
なんかにも検査が入って、そこの検査の内容に対していろいろな指導だったり監督だったりというのが入ってくると思うんですけれ
ども
、日々変わっていくものに対しては、やはりどうしても事後的なチェックになってしまうということなんだろうと思います。そういった
意味
では、まずは業界内の自主的なルール、それを統括管理する業界団体というものの存在がやはり大事なものになっていくんだろうと思いますけれ
ども
、まず大臣にお
伺い
したいのは、このあたりの業界の団体の自主
規制
、ルール、協会の役割についてどのように考えていらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思います。
麻生太郎
71
○
麻生国務大臣
これは、
森田
先生、いわゆるファイナンシャルテクノロジーというものの急激な
進歩
というものと、お客の方の
ニーズ
がいろいろ
多様化
しているというんですか、商品も
多様化
しているんですけれ
ども
ニーズ
も
多様化
しておりますので、今回新たに設立されます
金融サービス仲介業
者というのも、
証券
、
保険
、
銀行
等々、いろいろそういったようなものを一つずつ縦割りというのではとても
対応
ができませんよ、今、スピードもありますし、
ワンストップ
が必要ですよとか、いろいろな
金融サービス
が提供されるということが想定をされておりますので。 今回、認定
金融サービス仲介業
協会というものが設立されて、
業者
間の自主
規制
とか、新しいところが立ちますといろいろ、なかなか忙しいんですというのはよくある話ですけれ
ども
、その自主
規制
の
整備
とかいうようなものを、柔軟かつ微に入り細に入り、細かいところまでよく見ておかないかぬところだと思いますので、そういったことが行われることとか。 それから、同
業者
間というか、
事業者
間同士の連携というようなものが促進されてうまいこといけば更にいいアイデアとかより便利なものが出てくるんだと思いますので、その結果として、
利用者保護
というようなものとか、
利用者
が便利だとかいうような
利便性
の
向上
とかいうものにつながっていくということが、役人とは違った、現場をやっている人たちの意見として聞かれるんだと思っておりますので。 我々としては、協会の設立及び自主的な、自分たち同士で、仲間で
規制
するとかそういったようなもの、結果としてそれが
利用者
の
保護
につながり
サービス
の
向上
につながっていくということになればと思っておりますので、こういった協会というものについては、我々としては後押しをしていきたいと思っております。
森田俊和
72
○
森田
委員
特に立ち上げの段階ですから、やはりこの業界自体の信頼の高さというものもこれからどうやって高めていくかというのが大事な視点になってくると思うんですけれ
ども
、最初でその辺のところがこけてしまうと、どうもあの仲介業というのはうさん臭い、そういうようなことにもつながりかねないというふうに思っております。 そういった
意味
では、監督権限を持つ国の方と、それから自主
規制
をするような何とか協会というようなところと、やはり密に連携をしていただいて、特にその最初の立ち上げのところで顧客の
保護
を丁寧にやっていただくということで、
対応
をよろしくお願いをいたします。 それから、裁判以外の紛争解決の手段ということについてお
伺い
したいと思います。 ADR、オルタナティブ・ディスピュート・リゾリューションというふうに言っておりますけれ
ども
、要するに、一々裁判に訴えていては、なかなか顧客にとっても、普通の人に裁判というと非常に荷が重いということになると思います。 ただでさえそのトラブルというのは
金融商品
ですから、さっきも言ったように、とにかく文字の羅列がばっと書いてあるのを一々読めるかどうかというとそれもなかなか怪しいもので、しかも、大体その紛争が出てくるときというのは、例えば
保険
みたいに、何か事件、事故があって、いざ
お金
が必要だ、支払いの段になってトラブルが出てくるということで、非常に精神的にも不安な状態の中でトラブルに巻き込まれていくというような、そういう段階での紛争に入っていくということだろうと思います。 ということを考えますと、やはりこれは、特に仲介業ですから、こちらとしては、例えば何とか
保険
とか何とか損保に頼んでいたように思っていたのが、それを言ったら、いや、それはうちの責任じゃなくて仲介業の方の責任ですよみたいな、何か煙に巻かれてしまうようなことにもなりかねないんだろうというふうに思っております。 とにかく最初からなかなかわかりづらい
金融商品
の上に、更にわかりづらさが増してしまうようなことになってはいけないというふうに思っておりますので、裁判以外の紛争解決の手段、ADRの
制度
について、お考えを大臣からお聞かせいただきたいと思います。
麻生太郎
73
○
麻生国務大臣
これはまことにごもっともな御
指摘
なんですけれ
ども
、いわゆる仲介する
業者
がやった仕事で顧客に損害が生じたときに、その
業者
が悪いのか、
保険
とその間のどっちが悪いのか、いろいろな話がこれは込み入りますので、仲介
業者
を加えると三者になりますので、話が込み入ってくるということは、これはまことに大事なところなんだと思っております。 そこで、今、ADR、オルタナティブ・ディスピュート・リゾリューションですか、だから、裁判外の紛争解決手段、
制度
というようなものを
整備
して、我々としては、早目早目、迅速にかつ簡単にそういったようなものが解決することを可能にする処置を、このADRというものをやらせていただいているんですけれ
ども
。 これについては、これは知らない人が多いと思いますね。ADRとは何と知っている人、ここに今ほとんどいないと思いますよ。ここでも知っている人は少ないと思うね。ADRとは何の略とぱっと
日本
語で言える人もなかなかいらっしゃらないと思うんですけれ
ども
。ましてや、そういったものを利用されている方というのは、ほとんど、こういったことがあったら泣き寝入りとかいうことになりかねませんから。そういった
意味
では、こういった実施に関しては情報を提供するというのは極めて大事なことだと思っておりますので。 いずれにしても、顧客に損害が生じるような事態が起きないようにするというのが一番なんですけれ
ども
、取扱い可能な
サービス
というか、
金融サービス
の提供とか、いわゆる
サービス
の購入代金ですか、そういったものの、
利用者
財産の受入れの禁止とか、いろいろありますけれ
ども
、
金融サービス
の仲介
業者
への丁寧な、監督検査等々含めまして、顧客の
保護
という点に関しましても、我々としては、きちんと守って最初からやっておかないとこういった新しい
サービス
が定着、普及ということになっていかないんだろうと思っておりますので、そういうつもりで
対応
してまいりたいと考えております。
森田俊和
74
○
森田
委員
ありがとうございます。 例えば、ホームページだとかをスマホの画面で見ていても、紛争の、何かトラブルがあったときはこういうところだということをちゃんと明示をしていただくだとか、あるいは、例えば、トラブルがあったときに最初に相談が持ち込まれるだろう消費者センターとかそういったところとの連携であるとか、あるいは、今、既存の
証券
だとか
銀行
、
保険
のそれぞれのADRのところとの連携とか、持ち込まれるであろうところとの連携を密にしていただいて、ぜひ、顧客にいろいろな
負担
が行かないように取り計らいをお願いできればなと思っております。 それから、キャッシュレスのところの関係で、私もちょっといろいろ事例を聞こうと思って、商店の方に話を聞いたんですけれ
ども
、そうしたところが、キャッシュレス決済のことを聞いていたつもりがいつの間にか例の持続化給付金の
オンライン
申請
の話になってしまいまして、そのときに言われたのが、できない人がまずいるわけですね。 ウエブ上での申込みが、俺はちょっとそんなのできないみたいな人が
一定
程度
いる。その次の段階として、できるけれ
ども
、申し込んだんだけれ
ども
、何だかよくわからないんだと。メールが来るんだか来ないんだか、何か申込みができましたとか、どこかから連絡が来るんだか来ないんだかよくわからないみたいな。 申込みはできたんだけれ
ども
よくわからないみたいな人というのはまだかなり大勢いらっしゃるんじゃないかなと思っておりますが、ちょっとこのあたりについて、
オンライン
申請
についてお聞かせください。
渡邉政嘉
75
○
渡邉
政府参考人
お答えいたします。 持続化給付金につきましては、五月一日より
申請
受け付けを開始いたしましたけれ
ども
、最新で昨日時点ということになりますが、五月の二十六日時点で百三十万件を超える
申請
を受け付けしたところでございます。そのうち、約六十一万件、金額にいたしまして八千億円について、
事業者
の皆様のお手元にお届けしたところでございます。 持続化給付金を
申請
し給付を待っておられる方の振り込み時期に対する期待と不安の声は、承知してございます。審査は基本的に受け付け順に行っておりますが、
申請
の内容に不備や疑義がなければ、おおむね二週間
程度
で振り込みを行っているところでございます。
他方
で、これまで
申請
されたもののうち、四割を超える
申請
に何らかの形での不備や確認が必要な事項が存在しているというのも現実でございます。 具体的には、例えば、昨年や
対象
月の売上額につきまして
申請
内容とそれから証拠書類の記載内容が違っている場合ですとか、それから、
申請
された
口座
番号や
口座
名義に誤りがございまして
送金
ができない、こういった事例がございます。順序が前後したり、不備の連絡に時間を要している場合も一部ございます。 また、百万を超える
申請
の約四割にこういった不備が見受けられる中、事務局では、少しでも早く給付できるよう、その不備の案件を全て
申請
者に全部差し戻すのではなく、証拠書類等に基づいて可能な限り
申請
内容の補正を事務局サイドの方で行うといったような工夫もさせていただいてございます。 このような事情もございますけれ
ども
、個別に見れば給付に時間を要している案件があることも事実ではございますが、
申請
開始当初から先週末までに既に事務局の審査
体制
を二倍
程度
に増強するといった
措置
も講じております。 引き続き、可能な限り速やかに努めてまいります。
森田俊和
76
○
森田
委員
いろいろ、今のこの仕組みの中ですから、自動的に返信するようなメールなんかもやはり組み込んでいくことというのはできるんだろうと思います。例えば、申込みをした段階とか、あるいは人の目に触れたという
意味
での受け付けをちゃんとしたという段階ですとか、あるいはその決定がなされたという段階とか、一々人が関与しなくても、送れるタイミングでレスポンス、反応を送り返すということは大事なことかなと思っておりますので、ぜひ御
配慮
いただきたいと思います。 最後にちょっと、キャッシュレスの普及という
意味
で、ポイント還元事業について、特に高齢の
事業者
の方についてのケアをどういうふうに行ってきたかというあたりについてお聞かせいただきたいと思います。
島田勘資
77
○
島田
政府参考人
お答えを申し上げます。 昨年の十月から、キャッシュレス・ポイント還元事業というものを実施させていただいてございます。この
制度
を通じて、キャッシュレス決済の使い方がわからないというふうな、キャッシュレス決済にそもそもなじみの余りなかった方も、
利用者
以外に
事業者
側にも少なからずいらっしゃるというふうなところが見受けられているところでございます。このため、この十月から実施しているポイント還元事業の一環として、中小店舗、消費者向けにわかりやすい周知、広報というものに取り組んできたところでございます。 具体的には、全国津々浦々の中小店舗の皆様に御利用いただけるよう、この事業の開始前に、
中小企業
団体あるいは業界団体と連携をいたしまして、全国千五百の商店街、それから三百六十カ所の商工
会議
所に対しまして説明会を実施をしたものでございます。また、この事業開始後も、キャッシュレス決済になじまない
方々
を
対象
に使い方講座というものを全国で実施をしてきたわけでございます。 さらに、今回のポイント還元事業では、決済
事業者
に対しまして、手数料の料率ですとかあるいは入金サイクル等の具体的な内容についてしっかりと公表するということを義務づけをしてございまして、中小店舗の側の方がどの決済手段を選択するかということがやりやすくなるような
措置
も講じたところでございます。 こういったことを通じまして、引き続き、多くの
方々
の声を聞きながら、キャッシュレス決済の周知、広報に努めていきたいと思っております。
森田俊和
78
○
森田
委員
ぜひ、皆さんが、
事業者
の側も、それから利用されるお客様の側も、両方がこういった新しい仕組みになれるように、ぜひ特段の御
配慮
をお願いできればと思います。 以上で
質問
を終わります。
田中良生
79
○
田中委員長
次に、櫻井周君。
櫻井周
80
○櫻井
委員
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの櫻井周です。 本日も
質問
の
機会
をいただきまして、まことにありがとうございます。 今回の
法案
、安倍政権でよくある束ね
法案
ということで、十四本もの
法律
が束ねられておりまして、多岐にわたる
質問
をしていかなきゃいけないというふうに感じております。ただ、
質問
時間も限られておりまして、なかなかそれもかなわないところでございますので、附帯決議、後ほど提案させていただきますが、その中で、十七項目、思いを込めましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 同僚
議員
は、
金融商品
販売法や
金融商品
取引
法などを中心に
質問
していただきました。私は、
資金決済法
関連のところを中心に
質疑
をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、二条の二が新しくできました。これは、
金融審
査会のワーキンググループの報告書では十六ページから記載されている
部分
でございます。
収納代行
サービス
がいろいろ出てきている。これは多様な
ニーズ
に
対応
するということでございまして、このこと自体は大変すばらしいことだと思います。 そして、今回、この二条の二を設けたのは、この
収納代行
サービス
の中で、
割り勘アプリ
については実質的には
送金サービス
、
為替取引
に当たるということで、
資金決済法
の
規制
の
対象
とすることを明確にしたわけでございます。
他方
で、インターネットオークションやフリーマーケットアプリケーション、またそのほかのエスクロー
サービス
は
規制
の
対象
外になっております。 このワーキンググループの報告書十八ページには、重大な問題とされるような被害は発生していない、立法事実はない、こういうふうに言い切っているわけでございます。しかしながら、ないということを証明するのはなかなか困難でございまして、本当は問題が発生しているけれ
ども
確認できていないということも可能性としては残っているわけでございます。 このインターネット上でのエスクロー
サービス
、これは新しい
分野
でございますので、継続して
実態
把握に努めるとともに、
利用者
の
保護
と
利便性
の
観点
から
制度整備
や
規制
の
あり方
を引き続き検討するべきだというふうに考えますが、
金融庁
の御見解をよろしくお願いいたします。 〔
委員長
退席、うえの
委員長
代理着席〕
中島淳一
81
○
中島政府参考人
議員
御
質問
のとおり、本
法案
では、
サービス
の
機能
や
実態
に着目し、
収納代行
のうち、
債権者
である
受取人
の
保護
を図ることが必要と判断されるものについて、
資金移動業
の
規制対象
となることを
明確化
することといたしております。 御
指摘
のエスクロー
サービス
については、一般的に
個人
間の売買において当事者
双方
の債務の同時履行を図ることによりトラブルの未然
防止
機能
を果たしていること、これまで社会的、
経済
的に重大な問題とされるような被害は発生していないことなどを踏まえ、
金融審議会
における
議論
でも
規制対象
とする
必要性
について共通の
認識
を得るには至らなかったところでございます。 引き続き、それぞれの
サービス
の
機能
あるいは
実態
を踏まえまして
規制
の適用の要否を判断していくということを考えております。
櫻井周
82
○櫻井
委員
続きまして、十三条三項というのも設けられました。これは、ワーキンググループ報告書では十二ページから十五ページまでさまざまなことが書かれております。
前払式支払手段
における
利用者保護
のことについていろいろ記載されているわけでございます。
法案
としては十三条の三項を設けたということでございますが、ただ、この十三条三項を読みますと、内
閣府令
で定めるところにより、必要な
措置
を講じなければならないということで、政令に丸投げという
状況
でございます。これは、丸投げが絶対だめだというわけではないんですが、やはり、本来であれば
法律
に書き込むべきところを書き込まなかったということであれば、それなりに理由があろうかと思います。そのことをまず御説明いただきたいのと、それから、じゃ、政令に一体何を書くのか、
利用者保護
と、それから
発行
業務
の健全、適切な
運営
確保に必要な
措置
を講じるために内
閣府令
ではどのようなことを定めるのかということについて御説明をお願いします。
中島淳一
83
○
中島政府参考人
お答えいたします。
情報通信技術
の進展のスピードが速く、また、
前払式支払手段
についても
多様化
、また内容についてもいろいろと進展が進んでいるという中におきまして、例えば
商品券
などの紙型のものから
スマートフォン
で利用できるものまで、さまざまなものが登場をしてきております。こうした中で、
発行者
の
業務運営
の
適切性
を確保していくために、それぞれの
タイプ
の特性に応じた
対応
を求めていく必要があるということから、御
指摘
の
規定ぶり
としたところでございます。 具体的には、例えば
スマートフォン
で
チャージ残高
の
譲渡
が可能な
タイプ
のものは、
発行者
が提供する仕組みの中で
財産的価値
を有する
支払い手段
を容易に移転することができることから、
商品券
などと比較して、
発行者
みずからが公序良俗を害するような不適切な
取引
に利用されることを
防止
する必要が高いと考えられますため、こうした
タイプ
については、例えば、
譲渡
可能な
チャージ残高
の
上限
の設定、繰り返し
譲渡
を受ける
事業者
の
特定等
の不自然な
取引
を検知する
体制整備
を求めるといったことを想定をいたしております。 いずれにせよ、今後
整備
する内
閣府令
におきましては、
実態
を踏まえて柔軟かつ実効的な
枠組み
としていきたいというふうに考えております。
櫻井周
84
○櫻井
委員
続きまして、今度は三十六条の二というのも新たに設けられました。
資金移動業
に関することでございますが、この中で、やはり
利用者
の
資金保全
というのも重要だというところで、こういったさまざまなルールが設けられているところでございます。 この
資金移動業
が活躍することによって、我が国の
送金
コスト
、諸外国に比べて高いのではないかと言われているところでございますが、これを引き下げていくということでございます。しかし一方で、申し上げたとおり、
利用者
の
資金保全
、これは確実に行わなければならない。しかも、この両者というのはなかなか相反する性質があるということで、
バランス
のとり方が重要になってくるわけでございます。 特に、第一種、金額の大きい
送金
をするところでは、
保全
額の金額、タイムラグによって
保全
額が過大になったりすることもあれば過小になったりすることもあるという問題もございます。 こうしたことを考えますと、さまざまな
課題
がございます。 例えば、当局の
モニタリング
、こうしたものをより
効率化
していくことによって、このタイムラグを小さくしていくということも重要な
課題
でございます。 また、
供託金
、これも
保全
の手段として設けられているわけでございますが、払戻しの手段、これを
電子化
することによって
業務
を
効率化
することも
課題
だというふうに考えております。 こうしたさまざまな
課題
があるわけでございますが、
金融庁
として今後どのように取り組んでいくのか、御説明をお願いします。
森田宗男
85
○
森田
政府参考人
お答え申し上げます。
利用者資金
の
保全
方法
につきましては、
利用者保護
と
事業者
の
規制
対応
コスト
の
バランス
を考慮しつつ、より合理的なものとしていくことが重要であるというふうに考えております。 新設されます第一種
資金移動業者
につきましては、破綻した場合の社会的、
経済
的な影響の大きさを踏まえれば、
利用者資金
の受入れから
保全
が図られるまでのタイムラグをできるだけ短期化することが必要であるというふうに考えられます。
他方
、資産
保全
に係る
手続
につきましては、
合理化
が
課題
であるというふうに
認識
しており、取り組めるところから
対応
したいというふうに考えております。 例えば、
供託
に係る
手続
につきましては、今後、
オンライン化
などにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。 また、いわゆるレグテックにつきましては、私
ども
といたしまして重要な
課題
の一つと
認識
しているところでございますけれ
ども
、レグテックを用いたいわゆるリアルタイム
モニタリング
等につきましては、今後、
情報通信技術
の進展を注視しつつ、
業者
の
実態
や
ニーズ
及び
利用者保護
との
バランス
等も踏まえながら、適切に検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 〔うえの
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
櫻井周
86
○櫻井
委員
特に、この三十六条の二の中では、新たに第一種、第二種、第三種という
類型
を設けて
資金移動業
を
規定
しているわけでございます。従来は第二種に相当するものが行われておったわけですが、第一種と第三種が今回新設されたということになろうかと思います。 ワーキンググループ報告書十一ページにもありますように、
事業者
は、第二種に加えて第一種にも進出するというような形で、つまり、第二種と第一種の両方をかけ持ちして実施したい、そういう
ニーズ
はたくさんあろうかと思います。 第二種の方では
一定
の
残高保持
はオーケーということになっていますが、第一種の方では
残高保持
はだめということになっています。これはルールが大分違うわけですね。相矛盾するわけでございます。 そうすると、この第一種と第二種のかけ持ち、どういうふうにやっていくのかというのが
課題
になるわけですが、まず、私は、かけ持ちは認めるべきだと思いますし、ワーキンググループの報告書にもそのようにあります。
金融庁
の見解をまずお尋ねをしたい。 その上で、かけ持ちを認めるということであれば、この
残高保持
の
規制
の運用、これをどうするかというのが
課題
になります。これについても御説明をお願いいたします。
中島淳一
87
○
中島政府参考人
お答えいたします。 本
法案
によりまして、
資金移動業
を三
類型
に区分することといたしておりますが、
利用者利便
を確保する
観点
から、
保全
すべき額を
類型ごと
に管理することなどを
前提
に、一つの
事業者
が複数の
類型
を
併営
する、いわゆるかけ持ちすること自体は認めることといたしております。
他方
で、
高額類型
は相対的に
リスク
が高まることから、運用、
技術
上やむを得ない
期間
を超える
利用者
の
資金
の
滞留
を不可とするなど、
滞留
を厳格に制限することといたしております。このため、例えば、
高額類型
での百万円を超える
送金
に使用する
資金
をあらかじめ
現行
の
類型
で
滞留
させておくことは、こうした
規制
の
趣旨
を
潜脱
することとなり、適当ではないというふうに考えております。
金融庁
としては、こうした
利用者利便
と
利用者保護
の
バランス
を踏まえた
枠組み
のもと、
資金移動業者
が
業務
を適正に遂行していくよう、しっかり
モニタリング
をしてまいりたいというふうに考えております。
櫻井周
88
○櫻井
委員
それから、続きまして、マネーロンダリング
対策
、テロ
資金
供与
対策
についてもお尋ねをいたします。条文でいいますと、多分四十条の二などが関係してくるかと思います。 もちろん、このマネーロンダリング
対策
やテロ
資金
供与
対策
、これは国際的な要請でありますし、我が国国内でも重要な
課題
でございます。十分な
対策
を講じなければなりませんが、
対策
をしっかりとやり過ぎてしまうと
コスト
高になってしまう。一方で、海外
送金
の
コスト
、我が国の
コスト
は高いんじゃないのかというふうにも言われておりますので、これとの関係をどうしていくかというのも重要な
課題
かと思います。 そこで、
金融庁
にお尋ねをいたしますが、顧客の
利便性
に
配慮
しながらも、この不正
防止
にどのように取り組むのか、御説明をお願いします。
森田宗男
89
○
森田
政府参考人
先生御
指摘
のとおり、第一種
資金移動業者
のマネーロンダリング及びテロ
資金
供与
対策
につきましては、
利用者
の
利便性
を考慮しつつも、不正の
防止
には適切に
対応
することが重要であるというふうに考えてございます。 こうした
観点
から、第一種
資金移動業者
に対しましては、これまで認められていた
送金
額より高額の
送金
が可能となることに伴う
リスク
を踏まえ、マネーロンダリング及びテロ
資金
供与
対策
につきましても、
現行
規制
における
資金移動業者
と比較して、より充実した
体制整備
を求めることが必要であるというふうに考えております。 したがいまして、
金融庁
といたしましては、例えば、第一種
資金移動業者
が顧客の
リスク
評価に基づき
送金
額管理を適切に実行しているかといった
リスク
に応じた管理
体制
の
整備
状況
について十分に検証するなど、実効的な検査監督を行っていきたいというふうに考えております。
櫻井周
90
○櫻井
委員
続きまして、ワーキング報告書の十八ページから十九ページには、後払い型の支払いの問題についても書かれております。すなわち、少額でのポストペイ
サービス
について、「少額であっても過剰与信
防止
の
必要性
に変わりはないとの
指摘
があった」という記載がございます。これは全くそのとおりでございまして、貸金業法などでの
対応
の
必要性
について、
実態
把握に努めるとともに、過剰与信
防止
制度
は後退させるべきではないというふうにも考えますが、これについても
金融庁
の見解をお願いいたします。
中島淳一
91
○
中島政府参考人
金融審議会
におきましては、少額の後払い
サービス
を念頭に、貸金業法上の
規制
の
合理化
の
必要性
について検討を行いましたが、少額であっても過剰与信
防止
の
必要性
に変わりはないという
指摘
があったことも踏まえまして、
現行
の貸金業法上の
規制
を維持することとしたところでございます。
櫻井周
92
○櫻井
委員
大臣、お待たせいたしました。最後に、大臣にも一つ
質問
をさせていただきたいと思います。 近年、
金融サービス
が高度化、
多様化
しておりまして、今日も、このための
金融サービス
に関する
法案
を審議させていただいているところでございます。 一方で、まさに
コロナ対策
ということで、特別定額給付金の
申請
手続
、各市役所等でも行われておりますが、この中で、マイナンバーカードを利用して、マイナポータル経由での
オンライン
申請
というのが、市役所の現場でも大変混乱をしているところでございます。一方で、民間の方では、
オンライン
でのいろんな
手続
、特に民間の
金融機関
においてはeKYCというようなシステムも普及しつつありまして、これは本人の認証の
方法
として
送金
や決済でも活用されているところでございます。 そこで、大臣にお尋ねをしたいのは、eKYCを利用すれば、安価で、簡易に、確実に本人認証は可能だというふうに考えておりますけれ
ども
、大臣の御見解を求めたいのと、あわせて、やはりこうした
行政
サービス
においても、民間のeKYCのような
技術
をどんどん活用していくというようなことを、各省庁、とりわけ今回問題になりました総務大臣、それからマイナンバー担当大臣、どちらも高市大臣でございますが、こうした
方々
に御提案されてはどうかというふうに思いますが、いかがでしょう。
麻生太郎
93
○
麻生国務大臣
何でしたっけ、ノウ・ユア・カスタマーでしたっけ、これ。エ
レク
トロニック・ノウ・ユア・カスタマー、略してeKYC。 これは、犯罪収益移転
防止
法、あれのときにこれが改正になったんだと記憶しますので、平成三十年でしたか、あのときにこれは改正になって、十一月か、あれが改正になってこれができ上がって、まあ、こういうのもというので出てきたんだと思いますけれ
ども
。 いろいろ顔認証やら何やら全部やれるというようなシステムになっていますので、これも、いわゆる電子的にこういったことができるようになった、やはり
技術
進歩
のおかげでこういったものが可能になっているんだと思いますので、私
ども
としては、こういったようなものが複数の
金融機関
において、既に導入しているところがあるでしょう、三井住友とかりそなとか、三菱はやっていませんけれ
ども
、りそなとかはやっていると記憶しますね。 そういった
意味
で、システムの導入に関しまして、これは金がかかりますので、そういった費用とか、それから、提供する
サービス
の質がいろいろありますので、導入されるに当たって、これには使えるけれ
ども
ちょっとこれはどうかなというのは、多分
銀行
もいろいろ考えているんだと思いますけれ
ども
、
利用者
の
利便
に資するという本人確認の一つ、判こやら何やら、本人確認にかわるシステムとしてこういうのが出てくるし、今回の
コロナ
の騒ぎで更にいろいろこういったものが普及しやすい環境にもなってきているんだと思いますので。 私
ども
としては、
金融機関
からこの種の相談があったときに関しては、もう積極的にやった方がいい、いろいろ事情がわかりますので、そういったものに対しては丁寧に
対応
しているというのが現状です。
櫻井周
94
○櫻井
委員
大臣に最後に御
答弁
いただきまして、ありがとうございます。 私としては、
金融機関
でこうした新しい
技術
、特にICTの関連の
技術
がどんどん活用されている、すばらしいことだと思いますが、
他方
で、こうした民間の
技術
を更に
行政
においても十分取り込んでいく、そういったこともあわせて重要なのではないのかということも重ねて申し上げまして、私の
質問
時間がちょうど終わるころでございますので、終わらせていただきます。 本日は、どうもありがとうございました。
田中良生
95
○
田中委員長
次に、清水忠史君。
清水忠史
96
○清水
委員
日本
共産党の清水忠史です。
金融商品
販売法の改定案について
質問
いたします。
銀行
や
証券
など、複数の
金融機関
の
金融サービス
を
ワンストップ
で提供することができる
金融サービス仲介業
の創設は、顧客にとって便利になるかもしれませんが、一方で、
金融
の知識のない人が不必要な
金融商品
を買わされなけなしの資産を失うかもしれない、こういう
金融
被害が広がることも
懸念
されています。 そこで、最初に
麻生大臣
に
伺い
ます。
金融審議会
の報告書には、「
スマートフォン
のアプリケーションを通じ、自身の預金
口座
等の
残高
や収支を
利用者
が簡単に確認できる
サービス
を提供するとともに、その
サービス
を通じて把握した
利用者
の
資金
ニーズ
や資産
状況
を基に、利用可能な融資の紹介や、
個人
のライフプランに適した
金融サービス
の比較・推奨等を行う」と書かれています。 本改正案により、このような
金融サービス
ができるということになるんでしょうか。今回の
金融商品
販売法の改正の目的、意義とあわせて、端的に御説明をお願いします。
麻生太郎
97
○
麻生国務大臣
簡単にはそうです。というだけで終わるわけにはいかぬでしょうから、簡単にはそういうことが書いてあるので、役人用語でずらずらずらずら書いてありますけれ
ども
、簡単にはそういった
サービス
ができるということが書いてあるので。 さっきも申し上げましたけれ
ども
、
金融
、
証券
、
保険
等々、縦割りになった
部分
で、別々にやっていた
部分
を一発でできますというのは、これは極めて便利な話ですから、そういったものができる
業者
というのは。じゃ
保険
でやってくれるかと言ったら、
証券
は、いや
保険
じゃ嫌だと言うんですから、なかなか難しいんですよ、この業界というのは。 だから、そういった
意味
で、それを全部できるというのがちゃんと出てくるというのは、私
ども
としてはいいことなんだと思いますけれ
ども
、これ、悪用されるとちょっとかないませんので、
三つ
全部見られますから。これ、
技術
の
進歩
で全部見られるようになるんですから。 そういったようなことになりますので、
ワンストップ
の
サービス
ができるとなると、それに立って、先ほど、ノウ・ユア・カスタマー、eKYCの話が出ていましたけれ
ども
、ああいったようなものは、より確実なものができるとか、ああいった
技術
の
進歩
とこれとがうまく、セキュリティーとコンビニエンス、便利というのと両方、そこのところの
バランス
がなかなか難しいんだとは思いますけれ
ども
、流れとしてはそういう方向で、より便利な
サービス
が提供できるようになっていくということだと思っています。
清水忠史
98
○清水
委員
便利になる側面、セキュリティーの問題が重要だというふうにも
認識
されているということであります。 仲介
業務
で知り得た
個人
の預金や
金融
資産などの情報を利用して、株式や
保険
などの
金融商品
の仲介をするためには、当然、顧客本人の同意が必要になると思います。
制度
上は、顧客の同意については、利用する都度必要なのか、
保険
なら
保険
、あるいは
証券
なら
証券
、そして例えば預金なら預金、それとも包括的な同意、そういうものがとれたら、あとは契約が終了するまでは同意をとる必要ない場合もあるのか、この辺について御説明いただけますでしょうか。
中島淳一
99
○
中島政府参考人
お答えいたします。
個人情報
保護
法や
金融
分野
における
個人情報
保護
に関するガイドラインにおきましては、
金融機関
に対し、
個人情報
の取得や利用の際、
利用目的
をできる限り特定し、公表又は原則書面による通知を行うことを求めております。また、特定された
利用目的
を超える情報の取扱いを行う際には本人の同意を得ることが求められているところ、同意の取得に当たっては、原則として、電磁的記録を含む書面の形式により本人の意思が明確に反映できる形で確認を行うことが望ましいとされております。 必ずしも利用の都度顧客に改めて同意を得る必要まではございませんが、こうした
規定
に従いまして、
金融サービス仲介業
者や
金融機関
が顧客から適切な形で同意を得た上で
個人情報
の取扱いを行うことを求めていきたいと考えております。
清水忠史
100
○清水
委員
必ずしもその都度同意をとる必要はないという
答弁
がございました。 そのようにして仮に同意がとれた場合、
金融サービス仲介業
者は、各
金融機関
が保管する顧客の
個人情報
を名寄せして、例えば顧客のデータでプロファイリングすることができると思うんですが、いかがでしょうか。
中島淳一
101
○
中島政府参考人
先ほ
ども
申し上げたとおり、
個人情報
の取扱いについて、
個人情報
保護
法や
金融
分野
ガイドラインにおいて、
金融機関
は、
個人情報
の
利用目的
を特定すること、
個人情報
の提供に際して本人の同意を得ること、目的外利用をしないことなどが求められております。 また、
金融サービス仲介業
者には、既存の仲介
業者
に対する
規制
を参考に、
業務
を通じて取得した顧客の非公開の情報について、顧客の同意を得ることなく利用や授受を行うことを禁止するなど、顧客情報の適正な取扱いを義務づけることを予定しております。 御
質問
にございましたプロファイリングも含めまして
個人情報
の取扱いに当たっては、こうした
規定
に従い、
金融サービス仲介業
者や
金融機関
が顧客から適切な形で同意を得た上で行うことが求められるというふうに考えております。
清水忠史
102
○清水
委員
個人
の同意を適切にとれば、そうしたことも可能だと。大臣もそのとおりだというふうにお認めになられたんですが、やはり、
資金
ニーズ
や
資金
状況
をもとにさまざまな商品を提供していくということです。 例えば、退職金が振り込まれた直後に、あるいは高額な定期預金の満期日に合わせて、ETFとかJ―REITだとか、こういった投資
信託
や外貨預金等の
金融商品
を、新たにできる
金融サービス仲介業
が勧誘するということ、これは問題ないということですか。
中島淳一
103
○
中島政府参考人
お答えいたします。 今御
質問
にありましたような
金融商品
の勧誘に当たりましては、まず、顧客情報の適切な取扱いが求められるということでございます。また、投資商品の勧誘に当たっては、顧客の知識、経験、投資の目的に照らした適合性の原則を遵守するということも求められております。また、
利用者保護
の
観点
から、仲介に当たって高度な説明を要すると考えられる
金融サービス
については取扱いを認めないということといたしております。
金融サービス仲介業
における
業務
については、顧客
保護
の
観点
から、
金融庁
としても更に適切に監督をしてまいりたいというふうに考えております。
清水忠史
104
○清水
委員
いや、明確に
答弁
されていないんですけれ
ども
、そういうことができるということだと思うんです、否定されなかったので。顧客の
ニーズ
に合わせて、退職金がおりましたねとか、あるいは定期預金の満期日ですね、そういう情報、適切に得た同意に基づいてそういう勧誘をしても構わない、うなずいていらっしゃるのでそういうことだと思います。 となりますと、一たびプロファイリングされた顧客データは、その
金融サービス
を利用している限りはデータ更新され、知らぬ間に、顧客にとって適切かもしれない、これは主観ですけれ
ども
、
金融商品
を買わされて、必要な
資金
まで投機に巻き込まれるということになる
懸念
というのは、私、
指摘
をしておきたいと思います。
金融商品
の販売をスマホによる
ワンストップ
で行うことにも、やはり重大な
懸念
が残ると思うんですね。 ことし一月二十五日付の
日本経済
新聞の記事では、多重債務者が再び増加していることが紹介されました。背景に、
スマートフォン
を使う買物と簡単な借入れの増加があるといいます。キャッシュレス決済の普及もありまして、
個人
が気づかないうちに多額の借金を抱える
リスク
にさらされているということなんですね。リボ払いをやっていましたら、いつのときに買った商品の支払いをしているのかよくわからないというような
状況
も伺っております。 多重債務者の相談に乗っておられる司法書士の方から話を
伺い
ました。二十代の若い方からの相談が多いそうです。明細書を出してください、こう言いますと、明細書がないと言うんですね。全部スマホで決済していますので、明細書もスマホです、スマホでしか
認識
されない。これも
時代
が変わったなというふうにおっしゃっておられました。それで、本人たちも何に幾ら借りているのか十分把握できないというのも共通しているそうであります。 スマホ等による
オンライン
での契約ができるようになって、高額商品の購入やその借入れのためにサラ金から
お金
を借りるという、非常にこれはハードルが下がってきているんじゃないかなというふうに思います。 この結果、多重債務がふえ、自己破産がふえているという
認識
を現在
金融庁
はお持ちでしょうか。
中島淳一
105
○
中島政府参考人
今の御
質問
にありました日経記事にありますとおり、貸金
業者
から五件以上の無担保無
保証
の借入れの
残高
があるいわゆる多重債務者の数は、二〇一七年度末には約八万六千人、二〇一九年度末には約九万六千人というふうになっております。こうした近年の多重債務者の増加の背景として、
スマートフォン
を用いた買物や簡単な借入れの増加を
指摘
する声があるということは
金融庁
としても承知をいたしております。 このため、今回の法制化の検討に当たっては、貸金業法上の
規制
の
合理化
についても検討を行いましたが、過剰与信
防止
の
必要性
に変わりはないということから、
現行
規制
を維持するとともに、新たに創設される
金融サービス仲介業
者が貸金
業者
への仲介を行う場合には、
現行
の貸金業に準じて、登録要件や
行為
規制
など必要な
規制
を適用することにより顧客
保護
を図るということといたしております。
金融庁
としては、引き続き多重債務
対策
に取り組む必要があるというふうに考えております。
清水忠史
106
○清水
委員
現行
の貸金業法のもとでも多重債務や自己破産がふえているというのが問題なんです。 本
法案
では、
金融サービス仲介業
者の
業務
範囲
に、いわゆる貸金業の仲介、含まれました。さらに、サラ金
業者
自身が
金融サービス仲介業
者を兼業するということも可能になるということですが、これはそういう理解でしょうか。
中島淳一
107
○
中島政府参考人
お答えいたします。 貸金
業者
については兼業
規制
が課されておらず、また、本
法案
におきます
金融サービス仲介業
者についても兼業
規制
を課さないということから、貸金
業者
が
金融サービス仲介業
者を兼業するということは可能であります。
清水忠史
108
○清水
委員
サラ金
業者
が仲介業をするとなれば、当然、自身の融資につなげるように
金融商品
の勧誘をするようになると思うんです。 仲介
業者
が
オンライン
で
金融商品
の販売を行う際に、顧客の
個人情報
をもとに、購入意欲が湧くタイミングでですよ、あなたならこの金利でこの金額までサラ金の御利用可能、先ほど海江田
議員
が、いろいろ広告が出るというふうにありましたけれ
ども
、広告ではなくて、その顧客、特定に向けたターゲットですよ、あなたならここまで与信枠があるからここまで借りれますという、こういう、顧客
個人
をターゲットにした勧誘等、これも行うことは禁じられないということでしょうか。
中島淳一
109
○
中島政府参考人
お答えいたします。 今回の
法律
におきましても、貸金業の媒介に当たりましては貸金業法の
規制
がかかるということでございまして、貸金
業者
における過剰な貸付けは禁止されております。
金融サービス仲介業
が創設された場合には、こうしたことも含め、過剰貸付けにつながるような貸出しが行われないよう、しっかり
モニタリング
をしてまいりたいというふうに考えております。
清水忠史
110
○清水
委員
質問
に明確に答えていただいておりませんので、もう一度
答弁
を求めます。
中島淳一
111
○
中島政府参考人
金融商品
を紹介するときに消費者
金融
などを利用した
資金
の貸出しを同時に行うということについての……(清水
委員
「勧誘」と呼ぶ)勧誘についての
答弁
のところが漏れていたとすれば、改めて
答弁
をさせていただきます。 既存の
金融商品
仲介
業者
が
銀行
代理業等を兼業している場合、
資金
の貸付けの代理、媒介を条件として
証券
取引
の仲介
行為
を行うことが禁止されております。この
規定
は
銀行
分野
と
証券
分野
の
業務
をあわせ行うことに伴う弊害
防止
のための
措置
でございますが、
証券
取引
と
銀行
などによる融資を組み合わせた勧誘についても本
規定
により禁止されることになっております。
議員
御
指摘
のターゲット広告につきましては、広告である限りにおいては
資金
の貸出しと組み合わせた
金融商品
の勧誘に至らないということも考えられますが、いずれにせよ、
金融サービス仲介業
者が投資商品を提供する場合には、顧客の知識、経験、財産の
状況
及び投資の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行わないことが求められております。 また、
金融サービス仲介業
者に対しましては、投資商品や貸金に対して著しく事実に相違する表示や人を誤認させるような表示を行うなど、誇大広告を行うことを禁止しているところでございます。 いずれにいたしましても、
金融サービス仲介業
者に係る
規制
については、今後、既存の仲介
業者
に係る
規制
も参考としながら、不適切な勧誘や広告を
防止
し、顧客
保護
を図るために必要な
制度整備
を検討してまいりたいというふうに考えております。
清水忠史
112
○清水
委員
いろいろ言われましたけれ
ども
、私が聞いているのは、
銀行
の商品と
証券
の商品を組み合わせて勧誘することなんかは聞いていないんですよ、貸金
業者
、サラ金
業者
が持っている情報に基づいて、あなたはここまで貸出しすることができますよというターゲット広告を打つことについて
防止
されるかというふうに聞いたんですけれ
ども
、そうしたことについては、できないということはありませんでしたから、これはできるということだと思うんですよね。 現在、貸金業法には、
規制
法には、年収の三分の一を超える貸付けを禁止する総量
規制
が設けられています。
金融サービス仲介業
が顧客の購買意欲に合わせて消費者
金融
と
銀行
のカードローンを同時にあっせんすることができれば、総量
規制
を実質形骸化すると思うんですよ。その顧客
個人
の資産
状況
や借入
状況
を本人の同意に基づいて把握していれば、そうしたこともできると思うんですね。 この問題の最後に
麻生大臣
に
伺い
ますが、
金融サービス仲介業
にいわゆる貸金
業者
、サラ金
業者
の参入を認めることで、
利用者
が
証券
取引
や投資
信託
の購入のあっせんを受け、そのための購入や損失補填のためにサラ金や
銀行
カードローンなど手軽に多額の借入れをすることになってしまい、結果、多重債務者となってしまうという
リスク
を負わせてしまう可能性、これは完全に否定することができるでしょうか。
麻生太郎
113
○
麻生国務大臣
多重債務問題というのは、これは二〇一〇年でしたかね、改正の貸金業法において今言っていた総量
規制
の話とか、もう全部知っているでしょう、その話は。そういったものであって、
規制
強化などの
対応
を行ったところなので。 今般創設させていただく
金融サービス仲介業
に関しましても、これは貸付けの仲介を行うという立場ですからね。したがって、いわゆる貸し主である貸金
業者
に対する、こうした多重債務というもののための
規制
上はこれまでと変わるものじゃありませんよ。
金融庁
としては、そういったものを通じまして、多重債務問題というのの経験も、これまでいろいろありましたので、踏まえまして、引き続き顧客
保護
というのに努めてまいりたいと考えております。
清水忠史
114
○清水
委員
いろいろあるんですけれ
ども
、やはり過剰与信とならない
保証
というのはないと私は思うんですよね。そのことについてはやはり厳しく
指摘
をしておきたいと思います。 あと二分時間がありますので、持続化給付金について二問
質問
したいと思います。 持続化給付金事務局から返信された不備メール、どのように修正していいのかわからない、余りにもその不備メールの内容が機械的で理解できないという多くの批判が私の事務所にも届けられています。
中小企業
庁としてどのように
対応
するのかというのが一点。 もう一つは、青色の確定申告書第一表の売上欄に記入することを忘れた方が、税務署の収受印のある青色申告決算書を添付した
申請
ケースで、不備メールが返ってきたという声も多数寄せられています。この間の国会
質疑
で、これらのケースは受給
対象
となる、審査していくということはわかりました。 ただ、持続化給付金事務局の判断に誤りがあった場合は、事務局から再提出する必要はないとの連絡がなければ、どうしていいかわからないわけですよ。ですから、こういう場合は再び同じ添付資料で
申請
するという必要はあるのか。 この二点についてお答え願います。
渡邉政嘉
115
○
渡邉
政府参考人
お答えいたします。 二問御
質問
がございましたので、順番にお答えさせていただきます。 まず、持続化給付金の審査に当たりましては、
申請
者自身で入力内容や証拠書類等の修正が必要な場合には、事務局から
申請
者に対しまして修正を依頼するメールをお送りしているところでございます。
申請
のときにおつくりになられるマイページに表示される、不備通知というのが出るんですけれ
ども
、この不備として
指摘
される事項や修正が求められる事項が一部わかりにくいという御
指摘
があることも承知してございます。 何分新しくつくった
制度
でありますので、当初、不備になる事例の蓄積が進んでおらず、
類型
化が十分でなかったこと等に起因するものと考えてございます。このため、事例の蓄積に伴いまして、いわゆる不備、文言の内容等を現在随時改善をしているところでございます。引き続き、こうした御
指摘
も踏まえつつ、
申請
者の視点に立って不断に改善を図ってまいりたいと考えてございます。 二点目の
質問
でございますけれ
ども
、御
指摘
のように、青色の確定申告書第一表の売上欄に記入を忘れた方が、税務署の収受印のある青色申告決算書を添付して
申請
をしていた場合には、持続化給付金の
対象
となる可能性があるということでございます。 ちょっと個別の案件についてお答えするのは差し控えさせていただければと思いますけれ
ども
、一般論で申し上げますと、御
指摘
の点以外にも不備があることも想定されます。先ほど、ほかの
委員
の方の御
質問
で、
口座
の間違いですとか、いろいろと複合的な要因でこの御連絡をする場合がございますけれ
ども
、既に不備があるということでその旨連絡をさせていただいてございますが、そういった内容について一つ一つ事務局の方で、数多くのものがございますので、確認して、それをお待ちいただくということでありますと、かえって時間がかかってしまいますので、今般は、現時点で不備の出ているという御連絡をさせていただきましたものについては、事務局の指示に従いまして御
対応
いただければというふうに考えてございます。再提出をいただければということでございます。 なお、個別の案件は、一義的には事務局の判断でございますけれ
ども
、現時点においては、当該案件のような場合には、他の
申請
者と公平性の
観点
も踏まえつつ、個別のケースを慎重に検討した上で証拠書類として認められ得るということは、事務局の中でもしっかりと共有させていただいているところでございます。
清水忠史
116
○清水
委員
一日も早い支給を求めて、
質問
を終わります。ありがとうございました。
田中良生
117
○
田中委員長
次に、青山
雅幸
君。
青山雅幸
118
○青山(雅)
委員
日本
維新の会・無所属の会、青山
雅幸
でございます。 本日も、貴重な
質問
の
機会
、ありがとうございます。 早速
質問
させていただきます。 まず、今回の
法律
の改正案、立法
趣旨
というか、背景の立法事実、これがもう一つよくわからないところがあります。 私が言うまでもないわけですけれ
ども
、今、
世界
じゅうで、
コロナ
で巨額の赤字国債を
発行
して国民のためにいろいろな給付をするということを、欧米を始めいろいろな国でやっている。そんな中で、日ごろから私申し上げているように、通貨に対する信頼が徐々にどこの国でも失われている。さらに、どこの国もマイナス金利政策に近いようなことをとっているから、昔のように、預金しておけば四%、五%の利子がついてどんどんどんどん自分の
金融
資産の価値がふえていく、あるいは守られていくという
時代
ではなくなっているわけですね。置いておけば置いておくほど損をする。 そうなってくると、資産運用をしなければいけないというようなことになってきて、いろいろな資産を、ポートフォリオといいますか、分散して有利なものにしていく。
日本
もそろそろ考え方を切りかえて、これ自体は、資産運用が悪であるということではなくて、合理的な資産運用で資産の形成を図っていくという方向に切りかえるべきではないかというふうに従来から思っているわけですね。 そういったために、例えばEU、あるいは
日本
にも、IFA、インディペンデント・フィナンシャル・アドバイザー、あるいはアメリカではこれはRIAというようなものがあるようですけれ
ども
、そういう方向で、
個人
の資産運用をアドバイスしたりよりよい方向にしていく、そういうものかなと思ったらどうもそうでもないようなんですけれ
ども
、その辺について、ちょっとまずは御説明いただけますか。
中島淳一
119
○
中島政府参考人
お答えいたします。
証券
会社から独立した立場で
金融商品
の売買を扱うIFA、あるいは顧客への投資助言
業務
を手がけるRIAというものは、アメリカの
個人
向け
証券
取引
において主要な販売チャンネルの一つになっているというふうに承知をいたしております。 新たに創設する
金融サービス仲介業
は、特定の
金融機関
への所属を求めていないことから、
金融機関
から独立した立場において
金融サービス
の仲介を行おうとする
事業者
にもなじむ
制度
というふうに考えております。 さまざまな
ビジネスモデル
を持つ
事業者
に
金融サービス仲介業
の
枠組み
を活用していただき、
事業者
が互いに切磋琢磨する中で
利便性
のより高い
金融
仲介
サービス
を実現されることを期待しているところでありまして、もともとの、御
質問
にありましたIFAとかRIAといった方に近い形で顧客の側に立った
サービス
提供ができるのではないかというふうに考えております。
青山雅幸
120
○青山(雅)
委員
今のお答えに関連して、そういうものであるとすると、取扱商品の線引きというものもいろいろ考えなければいけない。 例えば、
銀行
の中で、どうも、今の配付されているレジュメなどを見ると、外貨預金は取扱禁止商品に分類をされているようですね。外貨預金そのものが、若干、為替、交換するときのレートが随分マージンが高いものですからそれほど有利とも思えないんですけれ
ども
、例えば、ドルあるいはスイス・フラン、より安定性の高いものに
ニーズ
がある、ポートフォリオとしての
意味
がある、そういうふうにも思うわけですね。しかも、もちろん外貨ですからそこの為替変動
リスク
はあるにしろ、別に複雑なものじゃないわけですよね、スイス・フランにしておいて何%というだけの話ですから。こういったものを、何でこれを禁止商品として挙げているのか。 それから、投資
信託
が取扱い可能となっているということは、多分、外貨建ての投資
信託
は幾らでもありますけれ
ども
、そういったものも入ってくるんだと思うんですけれ
ども
、じゃ、外国債券そのもの、あるいは外国株式そのものは入ってこないのか。 その辺について、線引きについて具体的に、今挙げた例な
ども
含めてお答えいただきたいんですが。
中島淳一
121
○
中島政府参考人
金融サービス仲介業
者には、顧客
保護
の
観点
から、商品設計が複雑でないものや日常生活に定着しているものなど、仲介に当たって高度な商品説明を要しないと考えられる
金融サービス
について取扱いを認めることを考えております。 具体的な
金融サービス
の
範囲
は今後政令で定めることとなりますが、
金融審議会
の
議論
では、ただいま御
質問
にありました外貨預金については、資産運用の手段として捉えれば、為替の変動に伴い損益が生じる点について丁寧な説明を要するものと考えられる一方、投機性が低いと考えられる主要国通貨に限って取扱いを認めてもよいといった意見もございました。 投資
信託
については、レバレッジ型など商品性が複雑なものは除外すべきであるといった意見も示されておりました。 なお、一般に、預金については、元本が
保証
されることを念頭に置く顧客が多いというふうにも承知をいたしております。また、投資
信託
などの投資商品については、価値の変動が起こり得ることを意識した上で投資を行う顧客が多いというふうに想定をしております。 為替変動
リスク
という
観点
でさまざまな
金融サービス
を一律に制限するのがいいのかどうか、
金融サービス
の種類ごとの検討が必要ではないかと考えているところであります。
青山雅幸
122
○青山(雅)
委員
せっかくこういう
制度
を手間暇かけてつくるわけですから、
意味
があるものにするためには、その辺について、保守的な考え方だけではなくて、やはりポートフォリオという
観点
から、必要であるということであるならば入れていくということもぜひ考えて、検討していただきたいと思っております。 それから、ローンと
金融商品
の組合せによって、信用
取引
と同様の危険性が入ってくる、あるいは、貸金
業務
で、サラ金などに関連した問題が起こるというようなことは私も大変危惧しているところでございます。しかし、これについてはほかの
委員
の方が丁寧に御
質問
されていましたので、その問題点だけ
指摘
させていただいて、割愛させていただき、私として気になっているのが、
金融機関
に与える影響です。 例えば、住宅ローン、どうもこれは
対象
になるというような案のようですけれ
ども
、住宅ローン、例えば大手の
信託銀行
なんかですと、いろいろな優遇が加わると、変動ですけれ
ども
、〇・五というような信じられないような低金利が出てくる。ところが、一般の、例えば地元の信用金庫なんかだと一がせいぜい、一ちょっと切るくらいが精いっぱい。倍くらい違うわけですね。 そうなってくると、これで仲介業が出てくると、事実上、中小の
金融機関
は住宅ローンから撤退しなければいけないような
状況
も出てくるかもしれない。ますます
ビジネス
チャンスが失われていく、そういうことも考えられるわけですけれ
ども
、その点について何か御
懸念
はないんでしょうか。何かお考えのことはありますでしょうか。
中島淳一
123
○
中島政府参考人
まず、今回の
金融サービス仲介業
につきましては、この創設によりまして、複数の
金融機関
が提供する
金融サービス
の
ワンストップ
での提供が進むことで、結果として、よりすぐれた商品、
サービス
を提供する
金融機関
が
利用者
から選択され、全体として
金融
機能
が
向上
していくことが期待をされております。 一方で、地域
金融機関
につきましても、地域
企業
に対する適切なアドバイスやファイナンスの提供などを基本としつつ、
利用者
から支持される商品、
サービス
の提供を通じ、持続可能な
ビジネスモデル
を確立することが重要と考えております。 こうした
環境整備
を通じて、
金融機関
において
利用者
の
ニーズ
に応えた多様な
創意工夫
が更に発揮されることを期待しているところでございます。
青山雅幸
124
○青山(雅)
委員
どうも、今のお答えを聞いていても、
金融庁
の背景には、
一定
程度
金融機関
の淘汰もやむを得ない、あるいはいろんな
意味
での線引き、今までの
ビジネスモデル
からは撤退しなさいというようなところも含んでおられるかのようにも思っております。 顧客にとってはメリットの
部分
もあるでしょうし、ただし、地域を支えている
金融機関
がなくなると、一般サラリーマン等とは違って、中小
事業者
にとってはかなりの不利益が出るということもあり得るとは思っています。その辺、よく目配りはしていただくようにと、お願いだけしておきます。 ちょっと一般的な
お話
で、先ほどから出ている
コロナ
の問題、持続化給付金の問題に絡んでちょっと聞かせていただきたいんですけれ
ども
、ここから大臣に
お話
を
伺い
たいんですけれ
ども
、まずは、持続化給付金、やはりスピードが問題なんだと思うんですね。もう始まってから三週間たとうとしていますけれ
ども
、やはりいまだに届いていないという声もSNSなんかではかなり多く見受けられるところでございます。 マスク、いわゆるアベノマスクもそうでしたけれ
ども
、どんなにいい政策立案でもスピードに欠ければ何の
意味
もないということもあるわけです。持続化給付金も、
企業
が潰れてしまえば
意味
がないということになろうかと思います。 それからあと、質の問題です。例えばフランスなんかでもマスクは急に決まった話で、これは四月二十八日に首相が発表して、一人二枚配るというような話になって、どうも五月十一日にはもう配られているようですね。それがまたフランスらしくとてつもなくおしゃれなマスクで、自分もしたくなる。ところが、残念ながら、アベノマスクと言われるものは、小さい上に不良品もまざったり、小学校のころしていたようなマスクで、誰もが余りしたくないなと思う、きょうの皆さんの中でも多分一人もつけておられないような
状況
です。そういうことではやはり困るわけですね。 一方で、立憲民主党の川内
議員
が取り上げられたようですけれ
ども
、この持続化給付金の給付に当たっては、電通それからパソナ、そういったところがつくっておられる協会が七百億円を超える大変な
お金
で請け負われていると。私は、それを請け負われるのはいいんだと思うんです、それに見合った仕事をしていただければ。ところが、残念ながら、それに見合った仕事は成っているのか。 前回この
委員
会で私が聞いたときに、契約前からきちんともう動き始めていると。それはいいことをしてくれているなと思ったんですけれ
ども
、かなりふだんから密接な関係にあるところがお入りになってやられたと。であるならば、やはりドイツ、フランス並みの仕事をしていただきたいというところなんですよね。 今回も、補正予算、第二次補正がどうもきょう、今から閣議決定があるようですけれ
ども
、更に数十兆円、三十二兆ですか、巨額の補正予算が組まれる。せっかくの補正予算ですので、これについては、今言ったような品質の問題、スピードを含めた質の問題を確保するように、本来であるならばトップがそこまで面倒を見るような話じゃないんでしょうけれ
ども
、そこが欠けていることによって、今政権も大変批判にさらされている、あるいは国民が困っているというところもあるわけですから、そういうところまできちんと上の方からトップダウンで指示いただきたい。 副総理である
麻生
財務大臣
に、その辺の所感をお
伺い
したい。
麻生太郎
125
○
麻生国務大臣
いろいろ言われましたので。 まずは、この補正予算というのが前回成立をしておりますので、この特別定額給付金とか持続化給付金とかいうのは、これは早く届かないかぬという
お話
はそのとおりだと思いますが、いろんなものが、全市町区、千七百四十団体ですかね、またこれは
オンライン
、いずれも受け付け、
申請
を開始しているでしょう。五月二十五日までに全てがこれで始めておりますね。 また、給付も始めた市区町村というのは一千三百八十八団体、七九・七%になっておりますから、そういった
意味
では、今の時点ではこういった段階まで来ているんだと思っておりますし、持続化給付金も、五月二十五日時点で百二十万件以上の
申請
で、そのうち五千九百八十億円というものが既に届き始めていると思っておりますので、スピードという点においては、なかなか、これだけ大きな話ですからそんな簡単にはいかないとは思いますけれ
ども
、今言うようなところまで来ているんだと思っております。 その上で、今、第一次補正予算の強化という話で、今回二次補正というのをやらせていただこうと思っておりますが、雇用調整助成金の抜本的な拡充、家賃
負担
軽減のための新たな支援、医療の交付金の強化等々を柱とする補正予算というものを本日閣議で決定する予定だと思っております。この補正予算を速やかに国会に提出して、第一次補正予算を強化し、事業の雇用と生活を守り抜いてまいりたいと思います。 少なくとも、先生、
日本
の評価というのは
日本
の新聞では全然大したことになっていないし、あなたのおっしゃり方もそういうことになっておるんですけれ
ども
、死亡者の人数というのはどう考えられますか。
世界
じゅうで、少なくともアメリカなんかは十万人を超えるとベトナム戦争を超えますからね、死亡者は。それが数字ですよ。たしかベトナム戦争は五万八千人だったと記憶しますから。今回、もう既に、きょう、あさってで十万人を超えますよ。そういったようなところに比べて
日本
は八百人。何ですか、これ。
対応
が遅いって、結果としては一番うまくいっているんじゃないんですか。これは外国の新聞に出ておる記事です。 だから、そういった
意味
では、全然評価が違うんだというのが正直な実感ですけれ
ども
、これは、終わった後、よく正確にこの種の話をもう一回検証してみるという必要はあるんじゃないのかなというのが正直な実感ですけれ
ども
、いずれにしても、こういったような話で、今まで起きたことがないことが起きておりますので、なかなかすぐにはできなかったし、
対応
ができなかったのは確かですけれ
ども
、そういった
意味
では、結果論としては、少なくとも、時間をかけて、三カ月、四カ月たってみた結果、どういった結果になったかというのをもう一回改めて検証してみる必要があるんじゃないかなと思っております。
青山雅幸
126
○青山(雅)
委員
時間がなくなってしまいました。この件、少しやりとりをしたかったんですけれ
ども
、それはまた次の
機会
で。 最後に、若干誤解をされておられるので申し上げますと、私は、
コロナ対策
、医療の関係でもって結果が出ていないとは申し上げるつもりはありません。おっしゃるとおりに、
世界
じゅう見渡しても、大変に死者が少ないという
意味
ではいい結果は出している。ただし、それが政策によるものかどうかについてはまさに検証が必要です。 それから、今まで政府がとられた
経済
対策
も、これが悪いということは一回も申し上げておりません。大変いいものだと思っている。ただし、そのいいものが評価されないにはやはりそれなりの理由がある、そこについてはぜひ改善する必要があるんじゃないですかということを申し上げたということだけ、最後に申し添えさせていただきます。 どうもありがとうございました。
田中良生
127
○
田中委員長
これにて本案に対する
質疑
は終局いたしました。 ――
―――――――――――
田中良生
128
○
田中委員長
これより討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。清水忠史君。
清水忠史
129
○清水
委員
ただいま議題となりました
金融商品
販売法の改定案につきまして、
日本
共産党を代表し、反対の討論を行います。 反対理由の第一は、顧客
保護
のための
規制
である所属制を排した
金融サービス仲介業
の創設により、多数に上る投資被害、多重債務を一層拡大する危険があるからです。 新たな仲介
業者
が扱える
金融サービス
は、高度な説明を要するものを除外するとしていますが、
現行
でも、上場株、投資
信託
などの
取引
について、国民生活センターや
証券
業協会に寄せられる苦情相談、あっせん件数が毎年数千件にも上り、多くの被害が出ています。
金融
被害に取り組んできた全国的な弁護士団体からも、新
制度
創設反対の意見書が提出されており、所属制という
チェック体制
をなくした仲介
業者
の創設は、
金融
被害の拡大につながる危険があります。 また、
金融サービス仲介業
に貸金貸付
業務
を加え、サラ金
業者
の仲介を認めることも問題です。近年、多重債務が再び増加傾向にありますが、その一つの要因として
指摘
されているのが、スマホでの手軽な買物や借入れの増加にあります。新
制度
の創設は、多重債務問題を再び深刻化させる危険があると言わなければなりません。 反対理由の第二は、
金融サービス仲介業
の創設が、
金融
大手及びIT
企業
の要望を受けたものであり、これにより、国民、特に若者の零細な資産を株価つり上げのために動員し、投機に巻き込む危険が強まるからです。 安倍政権は、貯蓄から投資の方針のもと、NISA等の税制優遇、
金融規制
の緩和等を進めてきました。特に近年、スマホを活用する若者をターゲットに投資への誘導を強化しており、本
法案
により、
利用者
、顧客の
保護
が十分に
保証
されない可能性が生じます。 反対理由の第三は、仲介業に参入するIT、フィンテック
企業
に対する
規制
、ルールづくりが不十分であり、
個人情報
保護
、独占禁止法上等の弊害をもたらす危険があるからです。 プロファイリング活用によるターゲティング広告は、まさに特定顧客向けであり、広告ではなく、勧誘
行為
として
規制
すべきです。日弁連は
金融サービス
のターゲティング広告について禁止を含めた検討を求めており、EUの一般情報
保護
規定
でも
規制
の動きがあるなど、我が国でも十分なルールづくりを優先すべきです。 なお、
資金移動業
の見直しについて反対するものではないものの、
金融サービス仲介業
の創設は
金融
被害を引き起こす問題があり、反対することを申し上げて、討論といたします。
田中良生
130
○
田中委員長
これにて討論は終局いたしました。 ――
―――――――――――
田中良生
131
○
田中委員長
これより採決に入ります。
金融サービス
の
利用者
の
利便
の
向上
及び
保護
を図るための
金融商品
の
販売等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
田中良生
132
○
田中委員長
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ――
―――――――――――
田中良生
133
○
田中委員長
この際、ただいま議決いたしました本案に対し、津島淳君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党及び
日本
維新の会・無所属の会の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から
趣旨
の説明を求めます。櫻井周君。
櫻井周
134
○櫻井
委員
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、
趣旨
の説明といたします。
金融サービス
の
利用者
の
利便
の
向上
及び
保護
を図るための
金融商品
の
販売等
に関する
法律等
の一部を改正する
法律案
に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について、十分
配慮
すべきである。 一 近年の
情報通信技術
の発展に伴う
金融
仲介及び
資金
決済の
実態
等を踏まえ、
利用者保護
等の
観点
から、
実効性
のある
金融
検査・監督を実施すること。その際、優秀な人材の確保と職員の専門性の
向上
を図るとともに、必要な定員の確保及び機構の
体制整備
に努めること。 二
技術
革新による
金融サービス
の急速な変化に
対応
し、適切な
規制
体系を構築する
観点
から、
行政
当局による必要に応じた監督権限の行使を可能とする法令に基づく
規制
と、環境変化に応じて柔軟かつ機動的な
対応
を行い得る
自主規制団体
が策定する自主
規制
の連携を十分に図るよう努めること。また、法令適用事前確認
手続
においては、
利用者
の
利便
の
向上
に資するよう、その適切な運用に努めること。 三
利用者
の
利便
の
向上
及び
保護
のため、
オンライン
による
金融サービス
の仲介と既存の仲介
業者
を含む実店舗における対面による
サービス
の提供との間の
競争
や両者の特性の違いを活かした
サービス
の提供が適切に行われるよう
配慮
し、既存の業態の店舗網や雇用が過度に失われることがないように留意すること。 四
金融サービス仲介業
者における手数料水準については、適切な
競争
が働くよう積極的な開示を促すとともに、
利用者
が仲介
業者
の中立性を適切に判断できるよう、
金融機関
との委託関係・資本関係の有無などの情報の開示に努め、
利用者
が不利益を被ることがないようにすること。 五
金融サービス仲介業
が取り扱う
業務
に対しては、
銀行
・
証券
・
保険
・貸金など諸々の
金融商品
の仲介に定められる顧客
保護等
に関する業法
規制
を準用し、既存の
金融
業及び
金融
仲介業との間における同等の扱いを確立すること。また、
金融サービス仲介業
の事業内容の
実態
に応じたものとなるよう、
情報通信技術
の発展に伴い、
規制
の在り方について適時適切に検討を加え、その結果に基づき必要な
措置
を講ずること。 六
金融機関
と
金融サービス仲介業
者との間の顧客説明における役割分担においては、
オンライン
による仲介においても、顧客が十分に
金融商品
・
サービス
を理解することが可能となるよう、
利用者保護
の
観点
から適切に指導・監督すること。 七
金融サービス仲介業
の取扱い可能な
金融商品
・
サービス
及びその金額の
上限
については、
金融商品
へのアクセス
向上
などの
利便性
と顧客が負う
リスク
の
バランス
を十分に考慮し定めること。その際、当初は日常生活に定着しているなど高度な説明を要せず、顧客に分かりやすい
金融商品
・
サービス
に限定し、国民の
金融
リテラシー及び
技術
進捗など環境の変化に応じて段階的に拡大していく
観点
から検討を加え、その結果に基づき、必要な
措置
を講ずること。 八
金融サービス仲介業
者の
オンライン
による仲介においても、顧客の意向が十分に満たされるよう、適合性原則の遵守及び顧客本位の
業務運営
が徹底され、顧客が想定外の損失を被ることがないよう適切な指導・監督を行うこと。 九
金融サービス仲介業
の利用による
金融商品
の契約締結等に際して発生した紛争について、所属制を
前提
とした
現行
制度
と比べて
利用者保護
に不足が生じることがないよう、
金融
ADR
制度
を早期に
整備
し、その周知徹底及び事例の公表に努めること。 十
金融サービス仲介業
者の顧客に対する賠償資力となる
保証
金
供託
額の水準を定めるに当たっては、イノベーションの促進による
利用者利便
の
向上
を考慮しつつも、顧客
保護
の
観点
に十分に
配慮
するように努めること。 十一 顧客情報の取扱いに係る
規制
については、
金融サービス仲介業
が仲介
業務
を通じて取得する顧客情報の幅広さを念頭に、仲介
業者
の情報管理
体制
に対する適切な指導・監督を行うこと。また、顧客情報の第三者への提供に当たって必要とされる本人の同意については、顧客がその内容を十分に理解し、顧客の真意が適切に反映されるよう指導・監督を行うこと。 十二
収納代行
については、継続して
実態
把握に努め、
利用者保護
の
観点
から
制度整備
や
規制
の在り方について、引き続き検討を行うこと。また、改正
資金決済法
第二条の二の要件に該当しない場合であっても、
為替取引
に該当するときには、
資金移動業
の登録が必要となることを周知すること。 十三
前払式支払手段
発行者
に対する
利用者
の
保護等
に関する
措置
を定めるに当たっては、
サービス
の提供
実態
や
利用状況
を把握して、
利用者保護
が十分に図られるようにするとともに、自主
規制
ルールの策定
状況
を十分に踏まえつつ、適切な指導・監督を行うこと。 十四 少額与信を伴うキャッシュレス決済の普及により多重債務問題が生じないよう、その
実態
把握に努めるとともに、過剰与信の
制度
的な
防止
の
観点
から、貸金業法等の運用の充実を図り、適切な指導・監督を行うこと。 十五
送金サービス
の
利用者資金
の
保全
方法
については、事業の運用
状況
を踏まえて
利用者保護
の
観点
や
金融
システムの安定性の確保の
観点
からさらなる検討を進めるとともに、可能な限り
送金
コスト
の低下を図るため、取扱
送金
額及び
ビジネスモデル
に応じた最適な
方法
を業界団体と連携しながら引き続き検討すること。 十六 第一種
資金移動業
において、
送金上限額
が設けられていないことに鑑み、マネー・ローンダリング及びテロ
資金
供与
対策
規制
の遵守態勢については、海外
送金
コスト
の低下という
利用者
の
利便
の
向上
に
配慮
しつつ、実効的な指導・監督
体制
の
整備
を行うこと。 十七 この
法律
の施行に関し
措置
した政令等について、国会に対し十分説明すること。また、附則第二十八条に検討条項があることを踏まえ、改正後の各
法律
の施行
状況
を十分に把握し、国会への説明責任を果たすこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
田中良生
135
○
田中委員長
これにて
趣旨
の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
田中良生
136
○
田中委員長
起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。
金融担当
大臣
麻生
太郎
君。
麻生太郎
137
○
麻生国務大臣
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御
趣旨
を踏まえて配意してまいりたいと存じます。 ――
―――――――――――
田中良生
138
○
田中委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本
法律案
に関する
委員
会報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
田中良生
139
○
田中委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕 ――
―――――――――――
田中良生
140
○
田中委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時四十七分散会