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古川(元)
委員 これは本当に、かなりきめ細かくフォローアップして、進んでいなければどうしたら進むのかということを考えていかないと、先ほど申し上げましたけれ
ども、とにかく、どんどんどんどん、時がたてばたつほど問題解決は難しくなりますので、ぜひ、そこはしっかりPDCAサイクルを回していただく。
しかも、それを余り長期じゃなくて、もっと短期的に、だから、五年先はいいですけれ
ども、じゃ、その前の三年先はどうだとかいう、毎年毎年、どれくらい進んでいるのかと、やはり、ぜひそれくらいきめ細かくフォローアップしていただきたいと
思いますし、そもそも、その前提として、今ある
マンションがどうなっているのか、これはかなり具体的に個別でしっかり状況を把握する。
やはり、その把握をしないとその先へ行けませんから、
大臣、首を振っていらっしゃいますけれ
ども、ぜひ、そこはしっかり
大臣が主導していただいて、まずは個別具体の状況をしっかり把握するということをやっていただきたいということをお願い申し上げたいと
思います。
その上で、新築
マンションについてちょっと、こういう問題を、建ってから今起きている問題を少しでもなくしていく、そのためには、やはり新築
マンションを売る前にいろいろな基準というのを
確認しておく必要があるんじゃないかと思うんですね。
例えば、新築
マンションの修繕積立金の積立方式について見ると、平成二十二年以降に完成した
マンションでは、大体三分の二の積立方式が、当初の積立額を抑えて後から段階的に積立額を引き上げる段階増額積立方式なんですね。
ただ、この段階増額積立方式は、増額しようとする際に区分所有者間の合意形成ができずに修繕積立金が不足する場合があるので、
国交省が平成二十三年に、
マンションの修繕積立金に関するガイドラインで、将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する
観点からは、段階増額積立方式ではなくて均等積立方式が望ましいというふうにしているんですね。しかし、現状は、そのガイドラインが出た後にできている新築
マンションの三分の二がこの段階増額積立方式になっているんですね。
こうした例で見られるように、新築
マンション、これはもう売る前に、規約とか長期修繕計画、修繕積立金の積立方式、あるいは積立額、そういうものをやはりチェックしておくことが必要じゃないかなと。この辺が不備があったり見込みが甘かったりすると後で問題となって、問題になってからこれを解決するには大変なエネルギーもコストもかかる。しかも、最終的には自治体が除却しなければならなくなったら、それは地域住民の負担にもなるわけですね。ですから、もうその
マンションのオーナーだけの問題じゃないわけです。
ですから、そうやって先々のことも考えると、新築
マンションについては、分譲業者が分譲を行う前に、規約とか長期修繕計画、そして修繕積立金の積立方式や積立額について、その内容が適当であるかどうか、建築基準法に基づく建築
確認のように、行政がその内容を
審査してちゃんと
確認すること、これを必要とする、そういう法改正をこの次の段階で考えていくべきじゃないかと
思いますが、いかがでしょうか。