○宮本
委員 日本共産党の宮本徹です。
きょうは、まず初めに持続化給付金についてお伺いします。
一昨日から、フリーランス、雑所得や給与所得で申告していても持続化給付金の申請が可能になりました。待ちに待っていたという声がたくさんありました。しかし、ふたをあけてみると、いろいろな条件が課されて、今度もまた
対象外となってしまったと、大変憤りの声が広がっております。そして今、是正を求めてまた新しい署名運動がフリーランスの皆さんの中で始まっております。
きょうは
資料をお配りしておりますが、今までのものとは違って、またいろいろな条件がついてしまったということで、
要求項目、六点書いてあります。
一つ目が、「
事業所得が一円以上あるフリーランスも持続化給付金の
対象にして下さい。」と。今までのは
事業所得だったですよね。もともとあったのは、
事業所得について、それが
対象ですよと。今度は、給与所得、雑所得が主な収入であっても、
事業所得が一円でもあったらこちらは使えない、ですから古い方のだけ使ってくださいと。そうすると、物すごい、給付金としてもらえる
対象というのは少なくなるわけですね。
資料の二ページ目に、今、フリーランスの皆さんが集めているアンケートから一部抜粋をさせていただきました。
通訳案内士の方ですね。年収の全てをこの仕事から得ており、たまたま二〇一九年の確定申告では、JTBを
事業一五%、阪急交通社を給与八五%で行いましたというわけですね。この場合は、今度の新しい制度は使えない、
事業所得があるから。
事業所得の一五%の方しか、古いタイプの持続化給付金しか使えないので、当然、給付額は一部しかもらえないということになります。
ただ、この下に、この通訳案内士の方も、下の方に書いていますけれども、私と同じくJTBと阪急から委託されている同業者は、JTBを雑所得、阪急は私と同じ給与で申告している、この方
たちは全員満額もらえるわけですよ。
わかりますか。
事業所得と給与所得だと
事業所得の一五パーしかだめです、雑所得と給与所得だと一〇〇パーこれを
対象にして給付金が
支給されるということになるわけですね。全く実態に合っていない仕組みが今回つくられたんじゃないかということなんですよね。
ですから、このページにはイベントコンパニオンや役者や自由業やヤマハの英語講師の方々の声を載せておきましたけれども、とにかく、
事業所得や給与所得が混在しているわけですね、フリーランスの方々というのは。その実態を踏まえずに今回のようなやり方をしたら、極めて不公平な事態が生じるということです。
それから、要望の四つ目のところに行きますね。「被扶養者のフリーランスも持続化給付金の
対象にしてください。」とあります。
もともと、
事業所得だけの給付金の場合は、被扶養者であっても
対象になりました。しかし、今度の新しいタイプは、被扶養者では
対象にならない。ちなみに、
雇用調整助成金は、パートやアルバイトであっても今
対象になっているわけですね。被扶養者か被扶養者じゃないかなんて関係なく出しています。
事業所得のみの場合も、被扶養者であってもいい。
ところが、今回新しくできた、主たる収入が雑所得、給与所得の場合は、被扶養者だとだめだということです。
次のページに、そのことにかかわる声がたくさん載せられております。
例えば、バレエダンサーの方も、
事業所得の人は扶養に入っていても給付されるのは平等ではないと。
音楽教室ピアノ講師の方。被扶養者が
対象外で絶望しています、主人の給料だけでは到底子供二人を食べさせていけません、これからも、生徒が減れば報酬も減ります、いつどうなるかわからないため大変不安です、どうか
対象を
拡大してくださいと。
フリーカメラマンの方。税務署指示で雑収入と記入したばかりに何も
支援されないとは、何と残念なことかと思う、扶養されていれば生活できると世帯を軸に考えていたら、
事業はおろか生活できない人はどうしたらいいのですか、女性が輝く何とかっておっしゃっていましたが、被扶養者の収入を家計の両輪にしている家庭は少なくありませんと。
通訳案内士の方。配偶者のいる女性を
対象から締め出そうとする
政府の意図を感じる、通訳ガイドは不安定な仕事なので被扶養者であることは難しい、誇りを持って仕事をしている女性の正当な権利を認めてほしいと。
演奏家の方。私は被扶養者ですが、配偶者の収入は高くなく、夫婦で働かないと生活は成り立ちません、配偶者は契約社員でしたが、このたび失業しました、来月から被扶養者でなくなりますと。
あと、校正の方、個別教室講師の方、いろいろ書いていますけれども、皆さん、夫婦で、このフリーランスで働いている被扶養者の方の収入も含めて生活が何とか成り立っている、子供の学費は出している、そういう方はたくさんいらっしゃるわけですよ。ところが、それは
対象にならないということが起きているわけですね。
それから、
資料の次のページを見ていただきたいと思いますけれども、今度は被
雇用者も
対象にならないということです。
例えば、ダンス教室の方。私を含め、二つ仕事をしている方と書いていますけれども、ダンス教室の主催者です、ダンス教室だけでは、家賃等の支払いもあるため、それだけでは生活ができない、だから、ダンス教室に加えて事務の補佐員の仕事もやっているんだということですね。
あるいは、グラフィックデザイナーの方。私のようにフリーランスと派遣をかけ持ちしている人は少なくありませんと。
あと、私
たちのところに寄せられたたくさんの声でも、実は、持続化給付金が、主な収入が雑所得や給与所得の方は待ちに待ちに待たされて六月まで待った、その間、収入がないからアルバイトを始めたという方もたくさんいらっしゃるわけですよ、一時的に。そうしたら、アルバイトを始めたら
雇用者だと。
政府の
対策がおくれて
雇用者になった、あるいは、さっきの被扶養者についてもそうですけれども、
政府の
対策がおくれたために、今回、被扶養者になった方々もいるわけですよね。そういう方々も
対象にならない。
さらに、国保に入っていなきゃいけないということが、添付書類として二〇一九年から国保に入っていることの証明が求められているわけです。
その次のページを見ていただきたいと思いますが、予備校講師の方。私は予備校の推薦により、私学共済に加入しておりますが、契約は業務委託契約です、他の
国民健康保険の講師と置かれた
状況は同じですということで、
雇用ではない、業務委託契約だけれども、私学共済に入っている方もいるわけですね。国保じゃなきゃだめだと言われたら、この人も、多分予備校側の善意で私学共済に入れてもらっていたんだと思いますけれども、その善意があだになるということになるわけであります。
あるいは、講師、翻訳、通訳。
対象外になった理由。
国民健康保険証の資格取得日が二〇二〇年二月だと。二〇一八年の収入が扶養
対象額でしたので、二〇一九年度は主人の扶養家族、二〇一九年の収入が多かったため、扶養
対象から外れ、ことし二月に
国民健康保険に加入しましたと。こういう方も、二〇一九年から国保に入っていなきゃいけないから
対象にならない。
きょうは牧原さんに来ていただきました。私、一番初め五月八日にこの問題を取り上げて、そのときは、与党の皆さんにも同じような声がたくさん寄せられているでしょうと与党の皆さんに聞いたら、そうだそうだという声で、考えていただいて、やっと今度制度ができたのに、こんなに
対象外の方がいたらだめじゃないですか。これ、ちゃんと制度設計をもう少しやり直す必要があるんじゃないですか。