○宮本
委員 しっかり
対応をお願いしたいと思います。
最後に、一月前に取り上げさせていただきました靴型装具の問題、残った時間で
お話しさせていただきたいと思います。
四月に、二〇一八年の誤った通知の誤った運用で、
障害者の方が、やっと自分が歩ける靴をつくってもらえる技術者に出会ったのに、突然、保険でその靴がつくれなくなったという
お話をさせていただきました。そして、その際の
答弁は、義肢装具士以外が
治療用装具の採寸等を行うのは事実上違法行為だというような
答弁があったわけですね。四月十四日の
吉田医政局長の
答弁は、
治療を継続している又は
治療が必要とされる
患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えておりますと、この医行為ができるのは義肢装具士だけだという話でありました。
しかし、私は、この見解というのは深刻な矛盾があると思います。じゃ、義肢装具士法以前というのは、装具作製者は
医療現場で
患者に採寸、採型、適合を行っていましたけれども、全部違法行為だったということになっちゃうわけですね。
あるいは、現在、私、この間、靴屋さんの話をしましたけれども、義肢装具士の資格を取らない、靴型装具の専門的なコースを持つ専門学校というのがあります。ここの学校を出て義肢装具士の会社に勤められる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。その学校の卒業生も当然、
医療現場で
患者に採寸、採型、適合をやっていますが、これが違法行為になっちゃうわけですよね。仕事ができなくなっちゃうという新たな深刻な問題が生じると思うんですよ。この間の
答弁の見解でいくと、私、問題がどんどんどんどん
拡大するというふうに思っています。
改めて
法律制定時の通知を私も見てみましたけれども、きょう資料でお配りしましたが、これは通知についている、別記様式と書いているんですね。これは何かといいますと、
法律ができたときに、義肢装具士の資格をつくるわけですけれども、その試験もできるわけですけれども、そのときに使うものの証明書なんです。こう書いていますね。「私は、義肢装具士法附則第三条の趣旨が、これまで医療の
現場において実際に適法に義肢装具の採型(採寸を含む。)、製作及び適合の業務を行ってきた者に、法施行後も継続して業務を行うことができるようにするために設けられた特例
措置であることを理解し、」云々云々と書いています。
つまり、義肢装具士法ができる以前も、ここに書いているとおり、医療の
現場で採型、採寸、製作、適合。義肢装具士法以前ですからね、義肢装具士じゃない方が、国家資格がない時代にやっていたんですよ。そうとしか、通知を見る限りでは読めないわけですね。実際、そうなわけですよね。
医療の
現場で採型、採寸、国家資格なしで
患者に対してやれているじゃないですか。なぜそれがこの間のような
答弁になるんですか、
治療を継続している又は
治療が必要とされている
患者に係る採型、採寸、適合は医行為になるんだと。全部は医行為にならないはずですよ。私は、このときの通知とこの間の
答弁というのは、全くそごを来しているというふうに思います。
そして、その下を見ていただきたいと思うんですけれども、これは今、
療養費の
支給基準というのを出しています。
もともとはこれは厚生省の時代の医療課が編集していた小冊子、それを今はほかのところが引き継いで出していますけれども、この下の段落を見ていただければわかりますように、「
治療用装具の実際の製作過程についてみると、装具製作者が製作のみならず
医師の指示の
もとに採型、装着等にも関与している例が通常である。」と。
通常なんですよ、これは。これは義肢装具士と書いていないわけですよね。義肢装具士以外が
医療現場で
医師の指示の
もとに、
治療を継続している
患者に対して、過去から現在まで、やることは認められてきているわけですよ。厚労省自身もいろいろなところで書いてあるじゃないですか。何で全部が医行為になるんだと。私は本当にこれはおかしいと思いますよ。
この点、
大臣、ちゃんと整理する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか。