○藤田
委員 ちょっと明確な答弁がいただけませんでしたが、私が一つの希望やなと思ったのは、きのう
説明に来てくださった、問取りに来てくださった課長補佐の方はよく現場を
理解されていました。
やはり、例えば
特例措置なんかも、緊急事態宣言が終わったとか、例えば終息がある程度したという後がしんどいんですよ。ずたぼろになった後に、お客さんも離れた、もう一度集め直さないといけないというときに、このまま、いきなりみんなにフルマックスで働いてもらうというのはなかなかできない。やはり、間引きながら、教育訓練をしながら耐えないといけないという期間は終息後も続くわけです。
だから、こういうことも含めて、早く発信するというのがいかほど大事かということを、やはり現場目線で考えていただきたい。ぎりぎりになって言われても、もうシフトを組んじゃっていますよみたいな話になるわけですよ。だから、現場目線の、やはり緊急時と平時は分けて考えていただきたいというのを強く申し入れたいと思います。
続きまして、三番と四番、これは関連なので、ちょっと時間がないので、一気に行かせてもらいますね。
まず、放課後等デイサービス、これは通所のサービスですが、家庭の孤立化や
支援が必要となった際に適切な介入をしようという
観点から、通所サービスを電話や訪問で切りかえてできるという緩和
措置がとられているんですが、特に電話は、ほとんど進んでいないのが現状です。これは何でかというと、現場の声でいうと、電話しただけで同じ報酬をもらう、イコール自己
負担金を利用者さんが払う、行ってもいないのに同じ金額を払うのは嫌やという声があるわけです。真っ当な声やと思います、これは。
なので、私は、これは、自己
負担をゼロにする、ないし、例えば、今は公的サービスは認められていませんが、
事業者側が泣いて割引をしてあげる、自己
負担はいいですよ、こういうようなことをやはりやるべきだというふうに思います。
私はいい
措置だと思うんですが、せっかく
制度があるのに現場が全然進まないというのは問題かなというふうに思いますので、その点と、全く同じ問題が通所
介護でも起こっています、利用控え。
でも、放課後デイも通所
介護もそうなんですけれども、一回やめてしまって一、二カ月置いてしまうと、
介護であれば、やはり
介護度が進んでしまうリスクが出るわけです。放課後デイであれば、療育の
継続性が失われてしまうわけです。だから、これは何らかの形で
継続しないといけないというのがまず一つあります。
もう一つ、三点目は、市町村が指定権者になっている総合
事業の中の通所型、いわゆる緩和型サービスの通所型サービスAというのがありまして、昔でいう要
支援、要
介護の軽度の方向けのリハビリデイが市町村に移管されてこの
事業に転化したわけですけれども、この
要件を自治体が決められるわけです、権限で。この権限で決めているのが、例えば二時間とか三時間必ずそこに滞在しないといけないという規定、時間の規定なんかを設けているところが多いんですけれども、これがそのままになっているというのがあるんです。
感染拡大防止の
観点からは、できるだけ
会議も短くしよう、人が集まるのを短くしようと言っているものですから、通所
介護なんかではもう既にその緩和がなされていますよね。でも、自治体の方ではいまだに三時間のままみたいなことが結構起こっているんです。必ずそれで、三時間以内だと報酬単価は請求できないよというところがあって、これは柔軟な
対応を求めていくべきだと思うんです。
実際に、私も幾つか大阪の自治体を知っていまして、そういう
意見を申し上げて変えてくださったところも結構あるんですけれども、
厚労省からもう一度、柔軟な
対応を求めるような通知なんかをやるべきじゃないかというふうに思います。
この三点、放課後デイ、通所
介護、総合
事業についてお聞かせいただけたらと思います。