運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

2020-04-14 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和二年四月十四日(火曜日)     午前九時二分開議  出席委員    委員長 盛山 正仁君    理事 後藤 茂之君 理事 新谷 正義君    理事 冨岡  勉君 理事 長尾  敬君    理事 平口  洋君 理事 小川 淳也君    理事 岡本 充功君 理事 高木美智代君       あべ 俊子君    安藤 高夫君       上野 宏史君    大岡 敏孝君       大串 正樹君    大隈 和英君       木村 哲也君    国光あやの君       小島 敏文君    小林 鷹之君       後藤田正純君    佐藤 明男君       塩崎 恭久君    繁本  護君       白須賀貴樹君    田村 憲久君       高橋ひなこ君    谷川 とむ君       出畑  実君    百武 公親君       堀内 詔子君    三ッ林裕巳君       山田 美樹君    阿部 知子君       稲富 修二君    尾辻かな子君       岡本あき子君    下条 みつ君       白石 洋一君    中島 克仁君       西村智奈美君    山井 和則君       伊佐 進一君    桝屋 敬悟君       宮本  徹君    藤田 文武君     …………………………………    議員           岡本 充功君    厚生労働大臣       加藤 勝信君    厚生労働大臣      稲津  久君    厚生労働大臣      橋本  岳君    内閣大臣政務官     神田 憲次君    厚生労働大臣政務官    小島 敏文君    厚生労働大臣政務官    自見はなこ君    政府参考人    (内閣官房内閣審議官)  安居  徹君    政府参考人    (内閣大臣官房審議官) 黒田 岳士君    政府参考人    (金融庁総合政策局参事官)            石田 晋也君    政府参考人    (総務省大臣官房審議官) 森  源二君    政府参考人    (文部科学省大臣官房審議官)           矢野 和彦君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房高齢障害者雇用開発審議官) 達谷窟庸野君    政府参考人    (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       日原 知己君    政府参考人    (厚生労働省医政局長)  吉田  学君    政府参考人    (厚生労働省健康局長)  宮嵜 雅則君    政府参考人    (厚生労働省医薬生活衛生局長)         鎌田 光明君    政府参考人    (厚生労働省職業安定局長)            小林 洋司君    政府参考人    (厚生労働省雇用環境均等局長)         藤澤 勝博君    政府参考人    (厚生労働省子ども家庭局長)           渡辺由美子君    政府参考人    (厚生労働省社会援護局長)           谷内  繁君    政府参考人    (厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長)    橋本 泰宏君    政府参考人    (厚生労働省保険局長)  浜谷 浩樹君    政府参考人    (厚生労働省人材開発統括官)           定塚由美子君    政府参考人    (中小企業庁経営支援部長)            渡邉 政嘉君    厚生労働委員会専門員   吉川美由紀君     ――――――――――――― 委員の異動 四月十四日  辞任         補欠選任   大隈 和英君     出畑  実君   佐藤 明男君     百武 公親君 同日  辞任         補欠選任   出畑  実君     大隈 和英君   百武 公親君     佐藤 明男君     ――――――――――――― 四月十四日  年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案岡本充功君外五名提出衆法第七号)  年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案内閣提出第三四号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  政府参考人出頭要求に関する件  年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案内閣提出第三四号)  年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案岡本充功君外五名提出衆法第七号)  厚生労働関係基本施策に関する件      ――――◇―――――
  2. 盛山正仁

  3. 盛山正仁

    ○盛山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
  4. 盛山正仁

    ○盛山委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。岡本あき子君。
  5. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 おはようございます。立国社岡本あき子でございます。  昨日、残念ながら国会の中にもコロナウイルス感染者が発生いたしました。改めて御回復をお祈り申し上げたいと思います。  そしてまた、日常的に、厚生労働皆さん、本当にお疲れのところ大変恐縮ですけれども、質問にもお答えいただきます。御協力ありがとうございます。  そして、今、国民の命を救うために頑張ってくださっています医療現場皆さん、そして保健師始め公衆衛生皆さんに、心から敬意を表したいと思います。  さらに、委員長におかれましては、やはり、このコロナ関連、本会議委員会の持ち方、答弁者出席状況についてもいま一度御配慮いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  さて、政府が決定した経済対策では、安倍晋三首相が事業規模はGDPの二割の百八兆円と述べましたけれども、巨額の印象を与えていますが、今回の補正予算を拝見しますと、十六兆八千億円、しかも、内訳を見ますと、過去に決定した経済対策や、今すぐ使うものではないものが入っています。貸付けについても、資金繰り予算は後ほど国民から回収するものですし、資料一につけておりますけれども、例えば、次の段階としての官民を挙げた経済活動回復ゴートゥー・キャンペーンとかの一兆八千億、こういう施策は、今計上しなければいけないというよりは、少しのうてんきな発想と言わざるを得ないということを指摘申し上げたいと思います。  今まさに国民のために直接使う措置として税金を投じるものは、私は、この資料一の中でマーカーをつけさせていただきました、これは私の視点になりますけれども、これを足し合わせると、右上に書いておりますけれども、八兆六千二百十五億円。百八兆円の事業規模という割には、税金国民のために投入するのはわずか八兆六千二百十五億円と言わざるを得ないというところを指摘させていただきます。  多くの国民がもっと必要なところに使ってほしいと願っている一つは、全世帯へのマスク配付。残念ながらなかなかマスクが手に入りにくいということで、過去には厚労大臣マスクを使わずハンカチで、私もハンカチで、本当に必要なところに優先的にマスクを届けるようにと配慮していたと思いますけれども、緊急事態宣言が起きた中で更にマスクが不足しているという状況は事実だと思います。  ただ、菅官房長官が、当初、一枚二百円と言っていて、二百三十三億円とおっしゃっていたかと思いますが、いつの間にか、今回の補正予算も加えると四百六十六億円、あっという間に二倍もかかることになっております。ちょっとこれは通告をしておりませんので指摘にとどめさせていただきますが、なぜこんなに、一枚二百円と最初におっしゃっていたものが二倍もかかるようになってしまっているのかというところは、もっと精査をしていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。  また、七日に、緊急事態宣言を受けて、七都府県で外出自粛協力を依頼しているところでございます。私からは、改めて、自粛要請補償はセットとするべきだと指摘をさせていただきます。  報道では、東京都では自粛要請をする企業協力金を出すということだそうです。一方、資料二に新聞をつけておりますけれども、神奈川県、また昨日の記者会見では大阪府が、ない袖は振れないと、断念をするということだそうです。  同じ緊急事態宣言自粛要請をする事業者に対して、お金のある自治体とそうではない自治体で差があることについてはいかがお考えになるのか、まず内閣府に伺いたいと思います。
  6. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  国が個別事業者損失補償することにつきましては考えておりませんが、大変厳しい状況に直面している中小企業小規模事業者皆様事業継続ができるよう、支援全力を挙げて取り組む予定でございます。  諸外国の例を見ましても、事業者において生じたとされる損失一定割合補償するものはなかなか見当たらず、一般的ではございません。他方、諸外国支援策でも、雇用において従業員休業について賃金減少分一定割合助成する制度は設けられておりまして、我が国においては雇用調整助成金制度にて最大九割の助成をするところでございます。  経済的に大きな打撃を受ける事業者が多く存在することは事実でございまして、政府といたしましては、先般決定した緊急経済対策等によりまして、中小企業小規模事業者事業継続全力で支えていく予定でございます。  なお、テナント賃料につきましては、国土交通省において支払い猶予等検討関係団体に要請しているものと承知しております。
  7. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今のところはもう一度お答えいただくことになるかと思いますけれども、事業者方々、特に小規模事業方々は、テナント賃料を払いながら何とか事業をやっている方がたくさん多くいらっしゃいます。  今ほど支払い猶予という話がございましたけれども、結局これは払わなければならないお金になります。家賃とか固定費に係る部分についてはやはり改めて補償を、協力金という言葉もございました、地方自治体からは、資料一のところの地方創生臨時交付金、これを使わせてほしいという相談があるような報道もございました。これを、損失補償となるとなかなか厳しいとしても、せめて協力金ということで、一定程度、ベースとして使えるようにするべきではないかと思います。  一兆円では全く足りないと私も指摘をさせていただきますが、そうなると、例えば、(3)にあります次の段階としてのゴートゥー・キャンペーンとか、それをやる前にこの一兆八千億円を、地方協力金とか、そちらに使えるようにするなど、自治体の声にしっかり寄り添っていただきたいと思います。  自治体としては、多くはやはり協力をお願いする、特に事業の指定をしてお願いせざるを得ない、そういう状況の中で、そこから先の経営自己責任ということでは実効が上がらないと考えています。もう一度お答えいただきたいと思いますし、この臨時交付金活用についてもお答えいただければと思います。
  8. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  テナント料につきましては、先ほど申し上げましたように、国土交通省において支払い猶予等検討関係団体に要請しているというところでございます。  あと、御指摘交付金についてでございますけれども、本交付金休業要請に応じた事業者への一定割合損失補填休業補償という形で活用されることは認められませんが、地域の実情に応じた感染症対策や、影響を受けた地域経済住民生活への支援自由度を持って使っていただけるよう、具体的な制度設計を進めてまいりたいと考えております。
  9. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 済みません、もう一回ちょっとお聞きをしたいんですが、逆に言うと、臨時交付金、かなり地方自由度を与えると最初は伺っていたと思うんですね。ところが、協力金になると、きのうから一貫して使えない、使えないという言い方をされております。これも含めて、使える前提で自由なんだということにはなぜならないんでしょうか。
  10. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  政府考え方といたしまして、先ほども申し上げましたが、個別事業者損失を補填することについては考えていないということでございますので、国のお金を使った交付金に対しましても、そういう考え方に基づきまして、この交付金は、休業要請に応じた事業者への一定割合損失補填休業補償という形で活用することは国としては認めないということでございます。
  11. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 そうしますと、損失補償という言葉を使わず、その対象になった事業所が引き続き事業を継続し、再開し得るために使うんだということであれば使えますよということでしょうか。
  12. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のように、損失補填休業補償という形ではなく、中小事業皆様及び小規模事業方たち支援するという形で、自由度を持っていただけるよう、具体的な制度設計を進めていきたいというふうに考えております。
  13. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 使える形で地方自治体にも説明をしていただきたいと思います。使えないという言葉だけが飛び交っておりますので。  地元の中小企業小規模事業者個人事業主方々が、今回、このコロナウイルス影響で、しかも業種を指定されて、あるいは時間を指定されて営業に制限がある。こういうような事業主方々に、それぞれの自治体がもう一度事業を再開できるときにしっかりと事業が継続できるような下支えをする、そういう意味での協力金として使うことができる、そういうことで今確認をさせていただいたと思います。  それにしては、やはり一兆円では全然足りないと思っておりますので、この交付金の使い道あるいは使われ方を注視していただいて、必要があれば次の判断ということも考えていただきたいと申し上げます。  続きまして、一世帯三十万円の生活支援臨時給付金について伺いたいと思います。制度としては、資料三につけさせていただいております。全国民外出自粛を要請するにしては、ごくごく一部の人への三十万円。児童手当を含めましても一回きり。児童手当は一万円。これでは政府への信頼というのは薄れるばかりだと私は考えます。  予算を単純に計算しますと、この三十万円の生活支援臨時給付金、千三百万世帯、単純な私の計算ですけれども、になるのかなと。そうしますと、八割弱の方々が門前払いという限定的な生活支援臨時給付金よりも、一律給付自粛に対する生活保障をと、私たち立憲民主党は求めています。  この給付金について、ちょっと細かいことですが、教えていただきたいと思います。  今生活に困窮している方々、こういう方々をこの給付金対象としようという設計になっているかと思いますが、一方で、貸付けではありますが、小口資金付けという制度がもう既に恒常的にありまして、特に今回のコロナウイルス対策についてこの制度活用が進んでおります。この制度活用している方々、千三百万からはほど遠く少ないですけれども、給付対象になる方々は多くいらっしゃるんじゃないかと思います。  制度の中身を伺っておりますと、審査に必要な提出する書類がほとんど重なっているのかなと思うんですが、小口資金社会福祉協議会、そして今回の給付金というのは市町村直轄ということになると思います。組織が異なりますけれども、市民からすると、同じ書類行政に出すんだという意味でいくと、二カ所にそれぞれ同じものを別々に出す必要はないんじゃないかと思うんですが、二度手間をさせない仕組みということ、それから組織を超えての情報共有ということはあり得ないのか、伺いたいと思います。
  14. 森源二

    森政府参考人 お答え申し上げます。  御提案の、申請のための証明書類社会福祉協議会市町村において共有する手法ということでございますが、個人情報保護の観点がございまして、なかなか困難ではないかというふうに認識をしているところでございます。  また、仮に情報利用につきまして申請者本人の同意があった場合ということでございますが、小口資金付け生活支援臨時給付金とでは対象となる要件が異なっておりまして、本給付金審査に必要な書類が全て入手できるわけではないこと、社会福祉協議会からいただいた書類の抽出、精査にも時間を要するといった課題が考えられるところでございます。  ただ、いずれにいたしましても、申請者また事務処理を行う市町村負担軽減、これは重要なことでございますので、現在具体の制度検討をしておりますので、御提案につきましては、給付主体となる市区町村意見も聞いてみたいと存じます。
  15. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 申請する側からすると、結局、所得が減った証明を出せということは、去年の給与明細とことしの一番減らされた給与明細を両方つけて出す、あるいは通帳の写しを出す。多分、給付金の方も同じようなことを想定しているんだと思います。市民の側からすれば、いやいや、社会福祉協議会に出すのか、市役所に出すのか。でも、市民の側からすると、やはり行政に出したんだという思いを持っております。同じものをもう一回出せということ自体もいかがなのかという。  手間を、時間をかけないんだということ、それから、利用者方々になるべく窓口に来ないでくれということも考えるんだということであれば、行政の中で持っている文書で、あくまでも本人が同意している場合ですね、オンライン小口資金付け申請を受けています、書類はそれを使って結構ですということがあれば、共有できる部分もあるのではないかと思います。  かえってそっちの方が手間暇がかかるんだというのであれば別ですけれども、効率化、それから市民皆さんになるべく窓口に来ていただかずに、あるいは郵送とか、そういう手間暇を逆に言うとかけさせないやり方というのは考えていただきたいと思います。  ちょっと、時間的なスケジュールは後ほど聞きますが、細かく聞かせてください。これは世帯主対象になっていますけれども、住民票を出せないホームレスの方とかネットカフェ方々は今回、東京都内ネットカフェ難民とも言われておりますけれども、毎回こういう方々が問題になります。こういう方々はどういう扱いになるのか、お答えいただきたいと思います。
  16. 森源二

    森政府参考人 お答え申し上げます。  委員指摘のような、いずれの市区町村住民基本台帳にも記録されていない方につきましてどういった配慮、対応が可能なのか、これは、定額給付金だとか直近のプレミアムつき商品券事例もございますので、こういった事例も踏まえまして、また今後市区町村意見も聞きながら考えてまいりたいと存じます。
  17. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 生活に困っている方々を広く救済していくんだという趣旨に基づいて対象検討していただきたいと思います。  そして、住民票がある外国人世帯主の方、それからアルバイト収入が激減した学生世帯主として住民票は持っていますという方は対象になりますか。
  18. 黒田岳士

    黒田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、外国人世帯につきましては、過去の現金給付では、不法滞在者や短期の滞在者を除き、国内で生活している外国人にも給付を行っており、こうした事例参考にしながら、総務省を始め関係省庁において制度の詳細について検討が行われているところでございます。  ひとり暮らしをしている学生については、住民票実家に残している場合には世帯主となりませんが、住民票を移している場合には単独世帯世帯主となります。今回の給付金世帯に着目して給付を行う簡便な仕組みとしており、基本的に単独世帯世帯主であれば給付対象となるというふうに考えられます。
  19. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 資料四をつけております。大学生学生実態調査になります。  今、住民票を持っていて世帯主であれば対象になるんだという御指摘でした。本来、法の趣旨にのっとれば、住んでいるところに住民票を移せというのは原則ではありますが、ただ一方で、離れて、でもちゃんとそこで生活をしている実態があって、グラフを見ていただければわかるとおり、今、仕送り十万円以上という学生世帯は一気に減ってきています。一方で、仕送りが五万円未満で暮らしている学生さんが年々ふえてきております。  また、右側の棒グラフでいきますと、アルバイトをしているという方々は非常に多くなってきていて、現実、学費は、奨学金とか免除とか、そういう制度があるかもしれませんが、学生自身生活費アルバイトで、頑張って学業と生活を成り立たせている学生も多くいらっしゃいます。  住民票があるないにかかわらず、下宿をして家庭と離れて自分生活をしている実態があれば、住民票がある学生だけは対象だけれども、住民票を親元に残している学生対象外、そういう冷たい対応ではなく、ぜひ、離れて暮らして、学費それから生活費学生がみずから稼いでいる、ほかの家族まで養えるほどではないにしても自分の分だけは頑張って暮らしている、こういう学生を応援するべきだと思います。  ぜひ、今回、住民票がある学生対象だけれども、住民票実家に残っている学生対象外ということではなく、実態を広く救済していただきたいと思います。もう一回お答えいただけますか。
  20. 黒田岳士

    黒田政府参考人 お答え申し上げます。  まず、学生世帯実態についてはさまざまな考え方があるものと承知しておりまして、いずれにいたしましても、詳細の制度設計につきましては総務省を始め関係省庁において検討が行われているところでございます。
  21. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 お願いします、ぜひ実態を。  世帯主である方は基本、全部対象にするというのはもちろんなんですけれども、世帯主でなかったとしても、主たる生計者世帯主の名前と違う場合というところももう既に検討してくださっているというのは伺っておりますけれども、離れて頑張って暮らしている学生に対しては、若者のこの先に、コロナを克服した先にもこの若者が活躍できる社会が、政府としても期待をしているんだという意味も含めて御検討いただきたいと思います。  そもそもこの申請はいつからできるんだという問合せがもう既に私のところにも来ております。これは補正予算ですので、国会での審議があると思います。今、小口付けでも、早くても二週間から三週間待たないと申請ができない。これは、事情を踏まえなきゃいけないということで、どうしても対面になる可能性があるということで、しかも密集を避けるという意味では予約制だということもあって、二、三週間待たされる。その上で審査があって、早くても振り込みが実際にあるのが一カ月近くかかる、こういう状況があります。  臨時給付金につきましても、今々生活が大変な方々に対して一律給付をするんだという趣旨からすると、なるべく早く申請から支給が行われる必要があると思います。  オンライン郵送をやるんだという話がございましたけれども、どのぐらいかかるものなのか、それから具体的にオンライン申請というのはどういうふうにする設計なのか、御紹介いただきたいと思います。
  22. 森源二

    森政府参考人 お答えいたします。  生活支援臨時給付金につきましては、御指摘の、感染症拡大を防ぐことにも配慮しながら迅速にお届けするということで、できるだけ申請のための手続を簡便なものとすることが重要であると考えております。申請書の受け付けに当たりましては、自宅からの郵送オンライン申請など、窓口申請以外の方法が基本となるよう検討を進めているところでございます。  具体的には、申請書の入手に関しまして、市区町村から各世帯に対して申請書類郵送した定額給付金と異なりまして、市区町村の事務負担にも考慮いたしまして、申請書は、みずから申請様式を窓口とウエブ上で入手していただく方法なども検討しております。また、申請審査に当たりましては、原則、申請者から提出された収入状況を証する書類に基づき判断を行う方法で検討しております。  いずれにしても、生活支援臨時給付金生活に困っている世帯に迅速にお届けするために、事務負担軽減の観点も十分に踏まえながら、市区町村意見を十分に伺いながら、簡便な手続となるよう、またマイナンバーカードの利用なども検討しておりますけれども、具体の実施方法につきまして早急に検討を進めてまいります。
  23. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 ちょっと定額給付金のところを振り返ってみたんですが、やりますよという方針を出したのが十月、それから実際に受け付けが始まったのが翌年の三月の下旬ぐらいだったと思うんですね。半年後ぐらいなんです。間違っても、この定額給付金、夏じゃないと申請できませんよなんてことはないでしょうね。  例えば、国会補正予算がもし通過したらという前提でいきますと、地方議会でも補正予算の議決が必要になります。今ほどオンラインでという話がありましたが、オンラインのシステムを組むという時間も出てくるのかなと思います。  持続化給付金は、補正予算成立後一週間後から受け付けますというチラシができておりましたけれども、この定額給付金、いつごろ開始できるか、そのめどというのは国民皆さんに、早ければというめどというのはお示しできるものなんでしょうか。予算が通過してという前提にはなるものと思いますけれども、もし通過したとすればどのぐらいの期間にスタートできるものなのか、そのぐらいの情報はお示しできませんでしょうか。
  24. 森源二

    森政府参考人 お答え申し上げます。  現在具体の実施方法を検討しているところでございますけれども、生活支援臨時給付金、これは休業等により収入が減少し生活に困っている世帯に迅速にお届けする必要がある、こういう点につきましては市区町村とも認識を共有していると考えておりまして、国の補正予算成立後、各市区町村補正予算を早期に決定いただいた上で、できるだけ早く本事業を実施できるように、具体の実施方法について早急に検討してまいります。
  25. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 ぜひよろしくお願いします。間違っても、七月とか、そういうことがないように。希望的観測を言えば、やはり五月中には申請は受け付けられる、そういう体制で取り組んでいただきたいと思います。  今いろいろな個々の条件をまだ検討中のところもあると伺っております。そういう意味でいくと、一個一個、基準が必要、システムを組むことが必要、そういうことを考えるのであれば、私たち立憲民主党がもともと申し上げているとおり、国民皆さんには、外国人の方も含めてですけれども一律給付という形、そして課税対象にすれば、豊かな方は税金としてしっかり返していただく、そういうことも含めて公平となると思いますけれども、この考え方はいかがでしょうか。
  26. 黒田岳士

    黒田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け急激に収入が減少し、生活に困っている世帯に対し、生活の維持のため、生活の単位である世帯に着目し、迅速かつ重点的に支給、支援することとしたものでございます。  その際、あらかじめ支援を受けるための基準を設け、それに適合する方に迅速に給付を行っていく方が、一律の給付を行った後で課税などを通じて返納を求めるという状況に置かれる場合に比べて、支給された現金などを安心して生活に充てることができるという利点があるものと考えております。  また、迅速に支給、支援する観点から、世帯主一人について手続をすればよいこととし、支給のための月間収入の基準についても、わかりやすい簡便な基準を総務省よりお示ししたところでございます。  できるだけ早く給付できるように、関係省庁全力で取り組んでまいりたいと思います。
  27. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 再三申し上げますが、六月の末とか七月にならないと始まらない、そんなことであってはならないと思います。そして、五月六日以降ももし緊急事態宣言が続くのであれば、給付金のさらなる上乗せとか児童手当の再支給、そういうことも検討するべきだということを指摘させていただきます。  次に、市中感染が拡大して、かかりつけ医、それから検査、この流れについていろいろとフェーズが変わっている、この件について伺いたいと思います。  医療施設や福祉施設で院内感染が広がってきております。一つの病院で八十名とか九十名とか、そういう懸念も出ている中で、かかりつけ医の中でも、院内感染を懸念して、発熱の場合は受診を断って、相談センターに電話してくださいというような風景も見受けられております。結果、相談センターに電話をしても、対象にはならない。もう一回かかりつけ医に行ってくださいと言われて、結果、受診難民になっている方々が多く見受けられます。  できれば、かかりつけの医療機関でも、カルテがある場合は、門前払いではなく、工夫して問診や診察をしていただいて、結果としてコロナの疑いが拭い切れないということであれば、保健所に電話をしていただく、連絡をとっていただく、そして検査につなげていただきたい。このことは、再三、今までも厚労委員会でも私は指摘をさせていただいておりました。  その意味で、オンライン診療解禁だというニュースが入ってまいりました。特に、すぐにできるものでは、電話診療というのは可能なのかなと思っています。今も、熱がある方は、クリニックの中には入らずに駐車場でそのまま車の中で待機していただいて、ドクターが車の窓越しに診察をする、そういう工夫をしてくださっているドクターもいらっしゃいます。  そして、今回の電話診療については、ぜひ啓発をしていただきたいと思っています。  その際、慎重にと思っているのは、今回、初診も解禁だというニュースもありましたけれども、まずは、カルテがある患者さんについては、電話でしっかり診察をしていただいて、次につなげて処方していただく、あるいはコロナの疑いがあるかどうかの判断をしていただきたいと思います。この件、啓発をしていく、かかりつけ医の方々も、門前でお断りではなくて、しっかりと診察をしていただく。そういう仕組みを強化していただきたいと思いますけれども、この件についてお答えいただきたいと思います。
  28. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  新型コロナウイルスの感染が拡大する中におきまして、患者さんと医療従事者の方々、双方の安全、安心を確保する観点からは、今お示しいただきましたように、外来診療の工夫などとあわせて、いわゆる遠隔診療の活用、遠隔医療の活用は重要なものと考えてございます。  今般、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策の方針に沿いまして、四月十日付で、感染が拡大し医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的、特例的な対応として、初診も含めて、医師の責任で医学的に可能と判断された範囲において、希望する患者が電話や情報通信機器を用いて診断、処方を受けられることをお示ししたところでございます。  カルテのない方などにつきましては例えば患者の成り済まし等のリスクも指摘されているところではございますが、私どもとしては、例えば、電話等を用いて診療を行う場合には基本的に被保険者証の写しをファクスで医療機関に送っていただきますとか、あるいは本人確認が困難な患者さんにつきましては電話により必要な事項をきちっと聴取していただくなどの対応も、同じく四月十日にお示しをしております。  私どもとしては、患者と医療従事者双方の安全、安心を確保する観点から、適切にこのような形での遠隔診療、オンライン診療について対応を行ってまいりたいと思っております。
  29. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今、カルテがある方については、私は、積極的に、お互いのリスクを避けるためにも、なるべく接触を減らした形で受診を勧めるというのはやっていただきたいと思います。  一方で、今御答弁いただきましたけれども、資料五にございますが、真ん中の、マーカーをつけております、保険証の番号とかがファクス等で確認できない場合は電話で、聞き取りでいいとなっております。これは余りにも緩過ぎませんか。上のところに成り済ましとかは防止をしなさいよと書いておりますけれども、結果、もし疑われる事例があったら報告を受けて注意喚起しなさいとしか書いていないんですね。私は非常に緩過ぎると思います。  ドクターの方が、成り済ましも問題ですけれども、それ以上に心配をしているのが、例えばアレルギーを持っている方に薬を処方してしまったとか、そういう事故。全く見たこともない人に対して、顔色もわからない、表情もわからない、話す態度もわからない、その中で、電話での初診も口頭の聞き取りだけで全てオーケーというのは非常にリスクがあると私は思っています。初診についてはかなり限定した形で誘導するべきだと思います。指摘をさせていただきますが、いかがでしょうか。
  30. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  今回のこの措置につきましては、確かに、今おっしゃったようなリスクと、一方で感染拡大のリスクという双方を比較考量し、専門家の意見も伺った上で整理をさせていただいております。最終的には、それぞれ、医師の方による、医学的に可能であると判断された範囲において必要な診断あるいは処方を行っていただくということではございます。  また、電話等を活用した診察におきましては、リスクの観点から、初診から電話やオンラインによる診療を行う場合に例えば麻薬とか向精神薬などの処方はしないというようなことも、この留意事項の中に書かせていただいております。さらには、電話等による再診を行う場合に必要があれば速やかに対面による診察に移行していただくこともあり得ると思いますし、あるいは、困難な場合にはあらかじめ承諾を得た他の医療機関を速やかに紹介するということも想定してございます。  いずれにいたしましても、冒頭申し上げましたように、患者さんと医療機関双方の安全を確保して、このコロナ感染が拡大する中において適切な医療を確保するための手法として、お医者さんの判断においてこのようなことが行われるということを整理させていただいておりますので、私どもとしては、それぞれの地域の医療機関の方々において適切な医療が行われるために、このような形も使っていただけるというふうに考えております。
  31. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 大臣、今のところ、先ほど、医療関係者とも協議をしてというお話がありました。私、ちょっと検討会議資料を見ていたんですが、リスクがあるよというところはかなり書かれておりますし、リスクがある部分についてはかなり逆に私は慎重だったと思うんですね。時限的な措置だというところはわかります、背に腹はかえられない状況なのかもしれません。ただ、初診の方に対しては、かなり限定的に、しかもハードルは一定程度高く持っているんだということを改めて周知をするべきだと思います。  ちょっと、この資料五の文章だけを見ていると、本当に、電話で保険証を確認すればいいんだ、何か問題が起きたらそのとき報告をして、関係の医療機関に注意喚起をすればいいんだぐらいの文章に見えてしまいますので、誤解がなきようにという点はしっかり厚労省として発信をするべきだと思います。お考えがあれば、お示しください。
  32. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 今の委員の御質問を聞いていて、二つあるんだと思います。  成り済まし等、本来自分の保険ではないものを使う、そういったものをいかに抑制していくのかという話と、それから、具体的な、保険者本人なんだけれども、その人にとって適正な医療が確保できるか、二つあるんだというふうに思います。  前者は、いろいろな情報をとりながら本人の確認をいろいろしていただく。後者については、まさに医師の判断で、こういう状況だったら、あるいはこういう処方であれば問題はないということでそれぞれ判断いただく。  やはり、議論になったのは、確かに、かかりつけ医を持っている方、特に年配の方はそうですが、若い方というのはまず病院にふだん行っていないわけであります。そういった方々が、今回、自宅で仕事をしながら、あるいは外出自粛をしながら、調子が悪くなったときに必ずクリニックに行かなきゃいけないのか。そして、クリニックにおいてもなかなか、やはり感染リスクがありますから、電話でやってくれとかいう要請もあります。まさにそこのバランスなんだというふうに思います。  ですから、今、医療現場、特に町にあるクリニックについてはかなり外来の患者さんが減っているという話もお伺いするわけでありますけれども、その背景には、そうしたニーズが減っているのではなくて、リスクが高いのでなかなか行きづらいという背景があるんだろうと思いますから、やはり一定そういった配慮はしなければならない、そういうことで、今回、電話も含めて、こうした広い意味でのオンライン診療というものに初診も含めて踏み切ったわけでありますが、ただ、その中において、リスクがないわけではないわけでありますから、そのことはここにも注意を喚起させていただいておりますし、引き続き、そこは最終的には医師の判断に委ねる、あるいは薬局の判断に委ねるしかないわけでありますけれども、そういった点についてはよく留意を徹底していきたいというふうに思います。
  33. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 今回、コロナに限定して、時限的ということなので、コロナ対応なんだと思います。  コロナに関して、先ほど、受診難民が発生しているというお話もさせていただきました。これは、やはり、検査をした先の受皿がなかなか足りなかったというところにもつながっているんだと思うんですね。今回、滞在場所を確保するということで、病院ではない形での受皿ができるというところについては私は期待をしたいと思います。  それがあると、接触者外来が、前の前の新型インフルエンザのガイドラインでは発熱外来という名前を接触者外来とあえて変えましたけれども、本来、熱があってコロナの疑いが拭い切れないという場合は接触者外来につなげられるような仕組みがあって、その先に、検査で陽性の方はちゃんと受皿につながるという仕組みができなければ、どうしてもその接触者外来が一定数限られざるを得なかった過去があったというのは現実だったんだと思います。本当は、初診でも電話でかかりつけ医の方が簡単に診ていいよというよりは、電話で聞いて、コロナじゃない方についてはかかりつけのところでちゃんと診ていただく、コロナの疑いが拭い切れない方はちゃんと接触者外来につながる、そういう仕組みが本来なければいけなかったんだと思います。  今回、軽症状、無症状の方については滞在場所を確保するというので、都道府県で動きが出てまいりました。ただ、一方で、通知では、自宅療養をして、自宅療養ができない場合は滞在場所を確保する、その場合は厚労省と相談するというような流れになっていたと思うんですが、私は、自宅ではなくて、病院がいっぱいなために、陽性の方はまだ健康を診なきゃいけないために滞在場所を確保しなきゃいけないんだと思いますが、そもそも、発想としてはそうではなくて、自宅療養を勧めるけれども、自宅療養ができない人は滞在場所を確保してもいいよという流れになっていることについては、いかがお考えでしょうか。
  34. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 これは先日も整理をさせていただいたつもりなんですけれども、そこで言っている自宅というのは、病院ではないという意味で自宅ということをまず言っているわけでありまして、基本は病院で、医療機関で入院をしていただくという、これが望ましいわけでありますけれども、だんだん感染者数がふえていく中で、より重度な方にしっかり医療を行っていく、そういう観点から、一定程度を病院の中で受け入れるには限界が来る。そうすると、いわゆる病院以外という意味で自宅ということになります。その自宅の中においては、まさに狭い意味での自宅療養と、そして今委員指摘の宿泊所等による療養と、二つあるということを述べさせていただき、そこについてはまさに中立的に書かせていただいているつもりではあります。  ただ、実態問題として今何が起きているかといえば、結果的に医療になかなか結びつけられない方が自宅で待っておられるという実態は幾つかの地域では既に発生していると認識をしておりますから、そういったところにおいてはいち早くこうした宿泊療養の仕組みも今構築をしていただいておりますので、そうしたところに希望者が、本人の希望も含めてでありますけれども、移行できる、それを大至急やっていかなきゃならない。  そういった意味で、私どもも、それぞれの都道府県と連携をとりながら、例えば、受け入れているホテルはこういうところがありますよとか、観光庁にも協力いただいて情報提供をしたり、連携がより前に進むように一緒にやらせていただいているところであります。  ただ、課題は、やはり、最初東京都がやろうとされたのは、むしろ一回病院に入った方で安定してきた方を宿泊等へ移行しようとしたんですけれども、それだとまだまだ病院のキャパを確保するには至らないということで、既に陽性判定した方を直接自宅ないし宿泊所で待機というか診ていくという仕組みを入れていく状況にあると思っていますが、ただ、そこにおいては、急激に重症化するというケースもありますから、しっかりと慎重に行うとともに、そこをやはりよく見きわめるような仕組みを一緒に入れながら、そうした自宅療養であり宿泊療養といったところに移行していくということが必要だというふうに認識をしているところであります。
  35. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 考え方としては理解いたしました。  病院から病院以外のところに滞在する場合、同じように公費負担とするべきだと思います。ホテルの確保代というのは補正予算に入っているんですが、滞在費に関して、例えば食事代とか、そういう部分というのが明記されておりませんでしたので、これも公費で負担をするんだということを明言いただけますでしょうか。
  36. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  宿泊療養につきましては、四月二日に発出したマニュアルにおきまして、都道府県において、自治体の研修施設、国の研修施設等の公共施設、ホテル等の民間宿泊施設等の借り上げにより実施することとしております。  このマニュアルにおきまして、費用負担につきましては、病床確保等の必要性から入院の代替手段として行うものである趣旨を踏まえると、例えば入院措置と同様の費用負担とするなどが考えられるが、まずは都道府県において宿泊軽症者等が負担すべき費用の範囲をあらかじめ定めるというふうにしてございます。  七日に取りまとめられた緊急経済対策におきまして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を創設し、都道府県が宿泊療養に伴う費用等の全部又は一部を負担する場合には補助を行うこととしております。各都道府県の状況に応じて活用していただければと思います。  その際、今委員から御指摘がありましたが、ホテル代だけではなくて、これは実際には考えていただかなきゃいけないと思いますけれども、例えば食事の費用とか、あるいは、そこの施設に看護師さんを常駐というか必要に応じて置くということであればその謝金とか、そういうものが入ってくるというふうには想定しております。
  37. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 都道府県の方でも、代替等はするが都道府県で考えろというフレーズについてはちょっと混乱されていますので、あくまでも代替なんだということをしっかり主張していただきたいと思います。  いずれにしても、軽症者の滞在場所が確保できれば、感染経路を探るための検査拡大につなげられるはずだと私は信じております。接触者外来をふやして、ドライブスルー方式ということも十分あっていいと思います。そうしますと、濃厚接触者の定義を広げて、更に広く、今感染経路がわからず水面下に潜ってしまっている、こういう感染者を早期に見つけて新たなクラスターを起こさない、その対策がとり得ると思います。  ぜひ、大臣には、滞在場所の確保とあわせて、早期の発見、検査につなげる、その先の滞在の確保、適切な一人一人の対応を可能にするという意味も込めてのこの措置なんだというところを確認させていただきたいと思います。大臣、お答えいただけますか。
  38. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 PCRについては、医師が判断したところについて適切に結びつけていくということでありますけれども、いろいろと御指摘いただいている一つの理由の中には、保健所が陽性判定者についてどこに入院させるか等々の調整措置もしているわけでありますので、当然、そうすると、その行き先を一定程度確保しなければ、どうしてもほかの事業に支障を生ずるということも出てくるわけであります。  そういったことも含めて、今回、こうした宿泊療養という一つのカテゴリーをつくる、これは、先ほど申し上げた、やるときに当たってはいろいろ留意しなければなりませんけれども、そういった選択肢が広がるということになれば、より調整がしやすくなりますから、そのことが結果としてPCR検査等々にも与える影響というのは当然あるんだろうというふうに思っておりますので、引き続き、我々としては、まずはそうした医療提供体制をしっかり確保すると同時に必要なPCRがしっかり行われていく、これが非常に大事なことでありますので、これができるように更に努力をしていきたいというふうに思っています。
  39. 岡本あき子

    岡本(あ)委員 ありがとうございました。  クラスターにつながっていない感染者が今懸念をされている。それから、若い世代の方々、先ほど、初診の方で若い人が多いというお話もありました。こういう方々を早く見つけて、そして感染拡大を防止する、そのための措置として、今の、滞在場所の確保がある、あるいは検査体制を拡充していく、接触者外来をスムーズに回していく、そういうものが一連としてあって、最終的にはやはり感染防止につながる、コロナの終息に向けるんだという強い意思で取り組んでいただきたいと思います。  きょう、申しわけありません、GIGAスクールのことと不妊治療のことも伺いたかったんですが、次回にさせていただきます。申しわけありません、お時間をとらせてしまって。  ぜひ、国民皆さん協力のもとに、協力を要請するためにはやはりそのための安心という保証がなければいけない、そして感染拡大を国民皆さんと一緒に防止をするんだ、そういう強い覚悟で臨んでいただきたいと思いますし、国会議員として私たちも全面的に協力をしていくことを申し上げ、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
  40. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、白石洋一君。
  41. 白石洋一

    ○白石委員 立国社の白石洋一です。  新型コロナ対策についてお伺いします。  まず、雇用調整助成金です。これは非常に大事な制度でありまして、今まで人材不足、人手不足と言われていた、それが、このコロナで一時的に仕事を休まないといけない、でも解雇はしたくない。私の愛媛のところからも、この雇用調整助成金を使いやすくしてほしいという声が多く届いております。それで、政府の方でも、手元にある配付資料に見られるように改善はされて、そして今回の補正予算でも計上はされている。  これを前提に、更に改善をしていただきたいというのが質問の趣旨で、まずは、早くしてほしいということです。申請が複雑だ、やっとこさ申請しても待たないといけない、これを早くしてほしいということと、さらに、もう一つは見通しが欲しいということですね。申請するのは事業主です。事業主宛てのもう一つの持続化給付金というのは、もう十二月までの見通しがつくようになっています。しかし、これは、緊急対応期間というのが六月三十日まで、もうあと二カ月のことになっています。  そこで、質問です。ここを延ばしていただきたい。支給限度日数というのを、左下のところに一年百日とありますけれども、これを三百にするというのもありますけれども、わかりやすさからいって、この緊急対応期間を、持続化支援金と同じく、六月から十二月まで延ばすということをやっていただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  42. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 期限のお話でありますけれども、これはとりあえずの期限として置かせていただいておりますので、別にこれに固執するというわけではありませんが、とりあえずこの三カ月間の緊急対応ということで位置づけさせていただいて、助成率等を上げさせていただきました。  したがって、これからの様子を見ながら、必要があれば延長するとか、いろいろな判断は当然あってしかるべきなんだろうと思います。
  43. 白石洋一

    ○白石委員 ありがとうございます。  それは、予算のところにちゃんと含まれているんでしょうかね。国費が六百九十億、そして労働保険特別会計で七千六百四十億というふうにありますけれども、これはまた柔軟に見ていただけるということで理解してよろしいでしょうか。
  44. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 国の予算の場合には既存の予算、あるいは、雇用調整助成金の場合には積立金も使えます。それから、一般会計の場合には、今回、たしか特別の予備費もあると思います。すぐ予備費を使うかどうかというのはまた判断がありますけれども、そういった措置等、場合によってはいろいろなことも考えなければいけないと思いますが、財源的な措置については、今の中においても状況に応じて対応はできるというふうには考えています。
  45. 白石洋一

    ○白石委員 ありがとうございます。緊急対応期間、柔軟にこの六月、七月以降も対応するという理解をさせていただきます。  そしてまた、期間短縮の方もよろしくお願いします。申請から給付までの期間短縮のところもしっかりお願いします。  そして、次ですけれども、自営業者が苦しんでいますね。雇用調整助成金というのは基本は雇われている方々向けの制度ですけれども、雇用調整助成金の中で、自営業者の家族労働者、これは雇われていると考えることもできるんじゃないかということで、対象とすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
  46. 達谷窟庸野

    ○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。  まず、雇用調整助成金の対象となる労働者は、助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者でございます。  その上で、個人事業事業主と同居している親族につきましては原則として被保険者とならないことから雇用調整助成金の対象とはなりませんが、一定の条件を満たす方につきましては被保険者として取り扱われておりますので、雇用調整助成金の対象となり得るところでございます。  具体的には、業務を行うに当たりまして事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、それから二つ目といたしまして、就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること、三点目でございますが、事業主と利益を一にする立場、取締役等ということになりますが、そういうものではないことのいずれも満たしている同居の親族につきましては、雇用調整助成金の対象となり得るところでございます。
  47. 白石洋一

    ○白石委員 ここを、一定の条件ということで三ついただいて、それは全てアンド条件、全て満たしていないといけないということですけれども、ここも含めて柔軟に、そして周知の方も、労働局さんの方、よろしくお願いします。  次の質問です。  派遣労働者、派遣社員、弱い立場です。先日、長崎のテーマパークでも、派遣社員が先に切られた、派遣切りという報道もされていました。この雇用調整助成金は、派遣社員というのは対象になっているんですよね。
  48. 達谷窟庸野

    ○達谷窟政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、雇用調整助成金の対象となる労働者は、助成金を受けようとする事業所における雇用保険の被保険者ということでございます。  このため、派遣労働者につきましても、雇用主である派遣元事業主事業所において雇用保険の被保険者である場合には、雇用調整助成金の対象になるところでございます。
  49. 白石洋一

    ○白石委員 対象になるということで、ただ、それは、派遣先ではなくて派遣元が申請しないといけないということが確認できました。  そこで、大臣、弱い立場の方々がおびえております。そういう方々を救うためにも、業界団体を通じて、雇用調整助成金を派遣社員について適用するよう行政指導をすべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
  50. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 今答弁させていただいたように、派遣労働者の雇用の維持を図っていただくためにも、雇用調整助成金を積極的に活用していただきたいというふうに考えております。  厚労省としては、派遣事業者団体に対して、派遣先との労働者派遣契約の解除等があった場合は、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針に基づいて、派遣先とも協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図っていただくこと、それができないときは、雇用調整助成金を活用し、まずは休業等を行うことによって雇用の維持を図っていただくよう、これは三月二十七日に強く要請をさせていただいておるところであります。  昨日も、これは派遣事業団体だけではありませんが、さまざまな団体に対しても雇用を守るという立場からお願いをしたところでありますので、引き続き、派遣事業団体あるいは派遣元事業主に対しては、雇用調整助成金の活用等をしっかり図って、派遣労働者の雇用の維持を求めていきたいというふうに思います。
  51. 白石洋一

    ○白石委員 指針があって、お願いをしているということですけれども、引き続きここを強くお願いしたいと思います。切ってからでは遅いので、切る前にここを指導、お願い、要請をしていただきたいと思います。  次に、生活支援臨時給付金、一世帯三十万円の給付金について質問します。  ここは今一番いろいろな声が寄せられているところですけれども、政府の方でもこの世帯というところを柔軟に広目に考えていくということがけさも報道されていましたけれども、更に広げてカバーしていただきたい方がおられます。  これは収入減ということになっていますけれども、新型コロナによって出費がふえて、実質収入減の方もたくさんおられるわけです。給与のところはそれほど下がっていないにしても、出費がかさんで実質収入減。  例えば、実際にあった話ですけれども、子供が大阪の専門学校に進学します。子供の生活費としては、バイトを当てにして、それで子供の生活費は賄って、足らない分を仕送りするというものが、バイトが全然だめで、仕送りをふやさざるを得ないとかですね。あとは、やはり、子供がずっといる子育て家庭は子供の食費、それはオンラインで買物をしているみたいです。そして、勉強がおくれてはいけないということでオンライン教育をやったり、とにかく出費がかさんでしまう。こういった方々に対する生活支援臨時給付金というのはないんでしょうか。
  52. 黒田岳士

    黒田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け急激に収入が減少し、生活に困っている世帯に対し、生活維持のために迅速かつ重点的に資金を交付するため、世帯の収入に着目し、可能な限り簡便な方法を目指しているところでございます。  御指摘のように、収入のみならず生活費等の出費も考慮すべきではないかという点につきましては、各家庭によって状況がさまざまであるため、納得感のある線引きが難しいという課題があるほか、迅速な支援のための簡便な手続とする必要性とのバランスも考慮する必要があるところであり、いずれにせよ、現在総務省を始め関係省庁において詳細な制度設計検討が行われているものと承知しております。  なお、今回の緊急経済対策におきましては、子育て世帯に対する支援として、児童手当を受給する世帯対象児童一人当たり一万円を上乗せする臨時特別の給付金支援するほか、社会保険料の減免や公共料金の支払い猶予といった施策も盛り込んでいるところであり、こうしたさまざまな施策により、足元の生活に困っている世帯支援してまいりたいと考えております。
  53. 白石洋一

    ○白石委員 線引きが難しいということですけれども、次の質問です。  この制度対象というのは二月から六月までというふうになっているんですね、この生活支援臨時給付金というのは。その月で、それまでは収入は減少するも条件に当てはまらないで、七月以降が対象になった場合はどうなるでしょうか。
  54. 黒田岳士

    黒田政府参考人 お答え申し上げます。  今回の給付金では、支給基準の設定に当たっては、本年二月から六月のうち、いずれかの一月でも基準となる収入を下回っていればよいこととしており、柔軟な対応を行っているところでございます。  御指摘のように、七月以降の収入減につきましてはこうした支給基準からは外れることとなりますが、例えば、六月に解雇通告があり、その時点で七月以降の収入減少が確実な場合などの取扱いについては検討課題の一つとして考えておりまして、いずれにしても、総務省を始め関係省庁において詳細の制度設計について検討が行われているところでございます。
  55. 白石洋一

    ○白石委員 ぜひ前向きにお願いします。これは、この制度が六月までという前提であれば、七月までもちゃんと拾っていけるように、ぜひ検討をお願いします。  そして、次は、年金生活者の方々の声、怒りの声が強いですね。年金生活者、主に年金で暮らしていらっしゃる方で、それでは足らないから、若干のパート収入、シルバーだとかNPOで有償ボランティア的なこともしている、そういう方々にとって、収入が減った場合は対象となるんでしょうか。
  56. 森源二

    森政府参考人 お答え申し上げます。  生活支援臨時給付金は、感染症の影響を受け収入が減少し、生活に困っている世帯に対して生活維持のために必要な資金を迅速に交付するという新しい給付金制度でございます。  お尋ねの、年金生活で年金以外のパート収入があったものが感染症の影響を受け減少した、そうした場合については基本的には年金収入にパート収入を合わせた額に基づいて判断されることになると考えられますけれども、いずれにいたしましても、制度の詳細については市区町村意見も聞きながら早急に検討してまいります。
  57. 白石洋一

    ○白石委員 そういう方もカバーできるように、ぜひ前向きにお願いします。これは線引きの話で、ずっと線引きの話をしてきましたけれども、線引きがない形がいいんじゃないかというふうに思うんですね。  神田内閣大臣政務官にお尋ねします。  この制度生活困窮者、生活に困っている人への制度というのは、連続的あるいはある意味定期的な給付にするべきだと思います、見通しをつけるという意味で。七月以降、終息するまでは一律給付にするべきだ。そうしたら、今まで言っていたような、線引きが難しいとか、そういう話もなくなるわけです。一律給付するべきじゃないか。  実際、今回の予算でも、この制度に対する予算というのは四兆円ですけれども、これでは足らないんじゃないか、十兆円ぐらいあってもいいんじゃないか。まだそれから比べたら六兆円もあるわけで、さらに、コロナによる生活困窮者がふえるということを考えたら、一律お一人十万円、これは十兆程度かかりますけれども、こういったことを今後、七月以降に向けて検討すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
  58. 神田憲次

    ○神田大臣政務官 お答え申し上げます。  現在、国を挙げて感染拡大防止に最優先に取り組む中で、さまざまな活動の自粛やインバウンドの落ち込みなどによりまして、飲食業、観光業、運輸業などを中心として大きな影響が生じておるところでありまして、既に多くの方々に著しい収入の減少が生じ始めているところでございます。  このため、今回の給付金ですが、急激に収入が減少して生活が困窮したり、暮らしぶりが大幅に悪化する可能性のある世帯に対して、生活維持のために迅速かつ重点的に資金を交付することとしているところでございます。  その上で、支援を必要とされる方々に十分手が届きますように、支給基準の設定に当たっては、本年二月から六月のうち、いずれかの一月でも基準となる収入を下回ればよいということにいたしておりますし、そういった観点からも柔軟な対応を行っているところでございます。  いずれにいたしましても、現在政府として感染拡大防止に全力で取り組んでおるところでありまして、現時点で、先生お尋ねの七月以降の状況についてということでございますが、予断を持って申し上げることは難しいという点を御理解賜りたいと思います。
  59. 白石洋一

    ○白石委員 いずれかの月で一月でも条件に当てはまればいいということも、これはメリットでもありますけれども、うまくやっている人と、そういったところをちょっと無頓着でわからない人との不公平も出てきてしまうということを考えれば、七月以降は一律で十分な、そして見通しがつく形で検討をお願いしたいと思います。  次の質問です。  いろいろな、実質無利子無担保の貸出しも用意していますということで、今回の補正予算でも資金繰り対策というのがありますけれども、事業主あるいは個人のお声としては、借入れをふやすのではなくて、まずは借入れの返済の猶予をお願いしたい、銀行口座から引き落とされる、これがきついんだと。やはり借入れをするにはそれなりの時間がかかるわけですから、まず返済猶予をしてほしいという声が強いんです。これについて、政府対応はいかがでしょうか。
  60. 石田晋也

    石田政府参考人 お答え申し上げます。  事業者から資金繰りに関する不安の声が非常に多く寄せられていることを踏まえまして、三月六日、金融担当大臣より金融機関に対しまして、既往債務について、事業者状況を丁寧にフォローアップしつつ、元本、金利を含めた返済猶予等の条件変更について迅速かつ柔軟に対応することなどの要請を行っております。  こうした要請が確実に実行されるよう、金融庁におきましては、事業者の資金繰り支援の促進を当面の検査監督の最重点事項といたしまして、特別ヒアリングを実施するとともに、貸出しの条件変更等の取組状況の報告を求めておりまして、今後その状況を公表することとしております。  また、金融庁では、特別ヒアリングの中で、他の金融機関において参考になると思われる金融機関の対応事例を取りまとめて公表しております。その対応事例の中には、例えば、数カ月先までの資金繰りの確認支援を能動的、プッシュ型で提案、実施しつつ、確認した資金繰りの状況に応じて元金据置き等の条件変更や新規融資を事業者に提示するといった、積極的な事業者支援の実践に係る事例も存在してございます。  加えて、四月八日に、総理より官民の金融機関の代表者に対しまして、事業者方々事業を継続していくための力強い支援を迅速かつ柔軟に行っていただくよう要請いただいたところでございます。  金融庁といたしましては、こうした取組を通じまして、金融機関に対し、新型コロナウイルス感染症による影響を受け資金繰りが厳しい事業者に対する資金繰り支援をより一層強力に促してまいりたいと思います。  以上でございます。
  61. 白石洋一

    ○白石委員 金融機関の努力を要請すると。これは、借入れをしている人がお願いしたらそれに対応するというだけじゃなくて、金融機関の方から条件変更はいかがですかというプッシュ型もあっていいと思います。  次は、リスケ先、リスケジュール、つまり返済計画を変更した先に対するコロナ対応の融資なんですけれども、やはり、コロナ融資というのは、返済計画に変更が生じるという場合に、金融庁がその後の金融検査でどういう扱いをするのかによって大きく違ってくるわけですね、民間金融機関の融資態度というのは。リスケ先であっても、そこにコロナ融資をする、それによって返済計画が変わるということであっても、後に行われる金融庁の金融検査においては柔軟に取り扱っていただきたいという声がありますけれども、いかがでしょうか。
  62. 石田晋也

    石田政府参考人 お答え申し上げます。  三月六日に、先ほど申し上げました、金融機関に対しまして既往債務の返済猶予などの条件変更について迅速かつ柔軟に対応するなどの要請を行ったところでございますが、こうした条件変更を行った場合の貸出債権の区分につきましては、事業者の実情を踏まえた金融機関の判断を尊重するということを要請文に明示いたしまして、また、金融検査においてその判断の適切性を否定しないということとしておりますので、金融機関におきましては、これを踏まえ、新規融資を含む事業者に対する積極的な資金繰り支援に取り組んでいただくよう求めているところでございます。  金融機関においてこうした要請の趣旨が確実に浸透するよう、金融機関の対応状況等を特別ヒアリング等を通じてしっかり我々としても把握してまいりたいと考えております。  以上でございます。
  63. 白石洋一

    ○白石委員 紋切り型の検査姿勢だと問題が出てくるので、昨年検査マニュアルも廃止されたということで、先ほどの答弁のように、会社の実態を見た、経営状況を見た検査態度にするということを改めて確認させていただいたと思います。  民間金融機関も、そういう政府の方針を受けて返済計画の変更に応じた場合、これも報告すべきだと思うんですけれども、金融円滑化法なんかはそういうことなんですけれども、報告についてはいかがでしょうか。
  64. 石田晋也

    石田政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、条件変更につきましては、私どもの方で報告徴求を行っておりまして、条件変更の件数等につきまして我々の方で取りまとめ、また公表することとしております。  また、新規融資の方の取組姿勢等につきましては、特別ヒアリング等を通じまして、その実態について我々の方としては把握いたしまして、問題等がある場合には改善を求めていくということでこれに対応していきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。
  65. 白石洋一

    ○白石委員 報告までは求めなくても、ヒアリングして、そういったことは、コロナ融資のリスケ先、つまり業況がちょっと悪いところについても促していくようにお願いしたいと思います。  次は、治療薬、特にアビガン錠のことについてお伺いしたいと思います。  お手元の配付資料にもありますけれども、今まで何度か政府もアナウンスされてきて、私も混乱しやすいんですけれども、最初はアビガンについて観察研究をしている、そして藤田医科大学が臨床研究をしていると。これは、言うと、上のところの観察研究は厚労省がやっていて、二番目の臨床研究というのが実は特定臨床研究で、治験そのものではないということですね。先日、総理から発表があったのは、治験について支援していくといったことが出たと思います。ですから、今まで私は同じことを何度もアナウンスしているというふうに思っていたんですけれども、一応、違うことをここまで三段階にわたって進めてきているということなんです。  そこの確認のもとに、治験、これは早くしないといけないと思います。そして、他国で多くの症例、結果が出ているわけですから、緊急の治療開始が可能な、そういった治験にしていただきたい。  そういった、緊急の治療開始をしたような薬剤というのはこれまでありましたでしょうか。
  66. 鎌田光明

    鎌田政府参考人 御指摘の、他国で使用して効果があったものを緊急に日本で使うべきだということでございますが、日本には、いわゆる薬機法におきまして特例承認制度というものがございます。まさに国民の生命や健康に重大な影響を与える場合で、海外で使っているものについて承認する制度でございますが、過去一度、このことで承認いたしました。それは、平成二十一年度に、海外で承認されておりました新型インフルエンザワクチン二品目をこの特例承認制度利用して承認いたしました。
  67. 白石洋一

    ○白石委員 二品目を承認したことがあるということですね。  今、政府の方から、二百万錠、アビガンを製造するであるとか、あるいはもう一つは、三十カ国からアビガンの供与要請があったと。それに幾つかは応じているというふうに理解していますけれども、これは、国際親善のほかに我が国として何かメリットはあるんでしょうか。
  68. 鎌田光明

    鎌田政府参考人 御指摘のアビガンの海外への供与ですが、これは臨床研究という形でお渡ししているものでございまして、そうした場合、提供した国におきましても臨床研究という形で使われることになるというふうに考えてございますが、その場合にどういったメリットがあるかということにつきましては、一般論として、海外で行われた臨床研究のデータにつきましても、例えば安全性に関するデータなどは国内で行っている治験のデータを補足するものとして利用することが考えられます。したがいまして、こうしたデータも活用できるものは活用してという考えでおります。
  69. 白石洋一

    ○白石委員 データを利用することも考えられますということなんですけれども、それはしっかり供与するときに契約して、条件で、副作用とかですね、免責もありますけれども、加えて、データを供与する、いついつまでにどのようなデータを下さいということもはっきりサインさせるべきだと思うんですけれども、このあたりはどうなっていますでしょうか。
  70. 鎌田光明

    鎌田政府参考人 詳細はちょっと手元に資料がないんですが、データをいただくという約束をしているところでございます。
  71. 白石洋一

    ○白石委員 ぜひ、そこも押さえた上で、国際親善のほかにも、我が国でこれだけ苦しんでいる新型コロナの治療薬ですから、確認をとっていただきたいと思います。  そして、大臣に質問です。  いよいよ治験が始まって、報道によると、六月末までには終了ということも出ておりますけれども、症例数にかかわらず、極論すれば、期限を切った治験、結果を出させるであるとか、国として予算的な支援をする。治験というのは基本的には企業による承認申請というふうにこの配付資料にもありますけれども、そこに対して今回の補正予算で挙げられた資金を使ってサポートするであるとか、そして何より人的なリソースを情報も含めて供与してサポートするとか、国難ですから、国としてこの治験を全面的にサポートするということがあってしかるべきだと思いますけれども、御所見はいかがでしょうか。
  72. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 まさに、アビガンを含めて、今回の新型コロナウイルス、治療薬がないということが国民皆さんの不安である、一方で、効果があるのではないかと言われる幾つかの薬、既存薬があります。そのうちの一つとしてアビガンが挙げられております。アビガン自体、御承知のように、国内で開発をされて製造されているということでありますので、こうしたものについて、まさに有効性、安全性を早期に確認したいということで、三月三十一日から企業治験を行ったところであります。  必要な症例数について、必要な手順に基づきデータを集め、解析、審査を行う。これは有効性、安全性を確認するためには必須でありますから、これを省略するわけにはちょっといかないというふうに思いますけれども、そうしたことをベースにしながら、できる限り短縮化できるように、我々も、例えば行政側としては、治験の調査手続、これをいかに短縮化するかということもあります、手続の効率化を図る。さらには、医療機関に治験に参加してもらわなければいけませんから、各医療機関に治験に参加してくれという協力依頼を、我々も、周知を図っていく等、できる限りの協力はさせていただいて、早期に結果を得て、そしていい結果が出れば、それは薬事承認というプロセスにつなげていきたいというふうに思っています。
  73. 白石洋一

    ○白石委員 行政手続のところとか、あるいはその治験に参加する病院に対する協力依頼とか、これも、陣頭指揮に立って、これはほかの病気に対する治療薬ではない、本当に重要な薬、アビガンだけじゃないですけれども、ほかにも幾つかありますけれども、特に今一番ゴールが近いというところでは、大臣が先頭に立って指揮をとっていただきたいということをお願いしたいと思います。  次の質問です。コロナからちょっと離れます。関連はするんですけれども。  骨髄移植によって、それまで打っていた予防ワクチン接種がリセットされる。そのリセットされた後、またもう一度、予防ワクチンを再接種しないといけないんですね、骨髄移植をされた方というのは。子供たちが多いかもしれませんけれども、その方々は、今は基本、原則自費でそれを賄っています。  お手元の資料にありますけれども、これは愛媛新聞さんの記事ですけれども、自費は、非常にこれは個人的な負担になっているし、やはり、ワクチンというのは国民全員に打つものだ、定期接種であれば全員に打たれている、たまたま骨髄移植でそれがリセットされた、だから、全額自費じゃなくて、自治体によっては特例として補助しますというのがあるんですね。  しかし、ワクチンというものを全ての人に打ってもらうということを考えれば、国として何かしらの制度的な補助、あるいは必ず打つというような形にするべきだと思うんですけれども、今、国としてはどのようにお考えでしょうか。
  74. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のありました、定期接種を既に終えた方が骨髄移植等の医療行為によりまして免疫を失った場合に予防接種を再接種することは、予防接種法に基づく定期接種の概念には現在は含まれていないところでございます。  この再接種につきましては、感染症に罹患しやすい年齢等を踏まえて法令で接種年齢等を定めている定期接種になじむのかどうか、あるいは、他の理由、骨髄移植以外の理由により免疫が不十分な方の再接種を予防接種法上認めていないこととのバランスをどう考えるか、あるいは、個人の感染予防の観点が強い再接種を法律に位置づけることにより、社会防衛の観点を含む努力義務が本人にかかる場合があることをどう考えるかなどの論点がございます。  また、保険診療をというお話もあろうかと思いますけれども、一般論として、予防接種を保険給付対象とすることについてもいろいろ課題があるということで、慎重に検討すべきというふうに考えております。  いずれにしても、現在、予防接種法の見直しに向けて審議会で予防接種施策全体の検討を行っていただいておりまして、御指摘の再接種の件につきましても審議会で一月に御議論いただいておりますが、検討を進めているところでございまして、引き続き、予防接種施策全体の検討の中で検討を進めていきたいというふうに考えております。
  75. 白石洋一

    ○白石委員 検討を進めていきたいという答弁だったと思いますけれども、予防医療というのは非常に大事ですよね。健康寿命を延ばすためには予防医療が大事だ。予防の最たるものというのはこのワクチン接種。特定のワクチンというのがありますし、さらにはインフルエンザというのもあります。インフルエンザも自由診療になっていて、この再接種のところとインフルエンザのところを最低でも保険診療にしたら、予防医療というのは非常に進むんだと思います。  そういったところも、医療保険には予防は含まないというところを外していくというような方向に今なっていると思いますので、ここの検討をよろしくお願いします。
  76. 宮嵜雅則

    宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。  予防医療、予防接種を保険診療にということの御指摘が今ございましたが、一般論としてお答え申し上げますと、予防接種を保険給付対象とすることにつきましては、本来疾病とか負傷等を保険給付対象としております我が国の医療保険制度の目的にかかわる重要な変更になることや、あるいは、がん検診とか乳幼児健診などもございますが、他の地域保健の予防事業との関係もどう整理するかというような課題もあるというふうに承知しております。  予防事業とか保険診療ということだけではなくて、今、予防接種法の見直しも検討しておりますので、その中で検討をしっかりしていきたいというふうに考えております。
  77. 白石洋一

    ○白石委員 救っていただくように、検討をよろしくお願いします。  次は、最後のテーマとなりますけれども、介助犬です。  手元の資料の最後のところにもありますけれども、補助犬というのは、盲導犬と、聴導犬と、そして介助犬、この三つに分かれる。盲導犬というのは非常に認知されていて、歴史も古い。一方、この介助犬というのが、歴史も二十五年程度、そして何と日本国内に六十頭程度しかいない。  しかし、肢体不自由児であるとか肢体の不自由な方の人数であれば非常に多いわけで、そういう方々にもっと介助犬というのが認知され、普及され、そして使うというふうになることを願っているんですけれども、国として、この介助犬に対する補助、そしてそこに使われている予算というのはどんなものでしょうか。
  78. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 今御指摘をいただきました介助犬、それから盲導犬、聴導犬、これらを含めまして、法律によりまして身体障害者補助犬というふうに位置づけられているものでございます。  各地の訓練を行う事業者によりまして、補助犬として認定されるために必要な訓練がなされております。この訓練を行う事業者に対しましては、認定された補助犬の育成に要した費用を都道府県が助成しているところでございます。この都道府県から訓練事業者への助成費につきまして、国は、地域生活支援事業費補助金の中に身体障害者補助犬育成促進事業というのがございます、この事業によりまして、この都道府県からの助成費の二分の一を補助しているところでございます。
  79. 白石洋一

    ○白石委員 どれぐらいの金額かというのがなかったんですけれども、国内にまだ六十頭しかいないということを考えたらそんなに大きな金額ではないと思うんですけれども、どうして普及しないかということは、窓口となる市町村への説明がまだ不十分じゃないかという指摘があるんですね。  そういう肢体不自由な方の一番身近な窓口というのは市町村です。市町村で、介助犬というのがあるんですけれどもお使いになりますかというようなこと、そして申請手続のサポート、こういったところが不足しているんじゃないか。あるいは、医師ですね。医師のところも、特に整形外科医だと思うんですけれども、そういったところでの知識、そして制度への理解というのが不足しているんじゃないか。  このあたりについて、国としての支援の方針はいかがでしょうか。
  80. 橋本泰宏

    橋本政府参考人 御指摘いただきました介助犬を含めた補助犬でございますけれども、この身体障害者補助犬の普及を進めるため、私ども厚生労働省におきましては、リーフレットやポスターの作成、配布、それからイベントの主催、開催、そして都道府県が実施する普及啓発活動への国庫補助などを行っているところでございます。  これらに加えまして、令和元年度におきまして、都道府県、市町村、当事者団体あるいは医療機関、そういった支援者などによる連携体制の構築などを内容といたしました地方自治体向けの普及活動のガイドブックを作成したところでございます。この新しいガイドブックを各自治体の方に今後周知をいたしまして、これを活用した取組を推進するように促してまいりたいと考えております。
  81. 白石洋一

    ○白石委員 これまでのパターンだけじゃなくて、更に斬新な取組をお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
  82. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、山井和則君。
  83. 山井和則

    ○山井委員 五十分間、質問をさせていただきます。コロナ対策、緊急経済対策について質問させていただきます。  まず、何よりも、今、多くの医療機関で懸命に、コロナの感染に対して命がけで、感染のリスクを背負いながら、医療従事者の方々が戦ってくださっております。私たちは、与野党を超えて、厚生労働省も含めて、この医療従事者の方々の懸命の頑張りに対して感謝の気持ちを、私も含めてあらわさせていただきたいと思います。  そして、何よりも、世界に冠たる日本の医療、そういう方々が本当に史上最悪と言っていいほどの危機に今瀕しています。例えば、コロナの患者さんが来られた、あるいはPCR検査をせねばならない、しかし、N95マスクがない、防護服がない、ガウンがない、ゴーグルがない。戦争で戦えと言われながら、丸腰で戦えというのかという、本当に悲鳴があふれております。  この医療崩壊、院内感染、そして感染爆発を防ぐということは、与野党を超えて、そしてまた、この間、加藤大臣を先頭に、懸命に寝食を忘れて働いてくださっている厚生労働省の皆さんにも感謝を表したいと思っております。  そういう中で、私の質問時間の中で、本当にこの日本の危機はますます高まっていると思います、何とか、医療崩壊、院内感染、感染拡大を食いとめたい、その思いで前向きな質疑をさせていただきたいと思います。何よりも、全国の医療従事者の方々に希望を持ってもらえる、そういう現場の方々を応援する、そして患者の方々を応援する質疑をさせていただきたいと思います。  まず最初に、少し地元のことで恐縮ですけれども、今、京都、北海道、愛知などが緊急事態宣言についての要請をしております。きょうの配付資料にもありますけれども、先週金曜日ですか、京都府も京都市も要望をいたしました。  それで、その中で、例えば京都でしたら、全国で人口当たり五番目の感染者の多さ。別に地元のことだけを言うわけではありませんけれども、配付資料の十五ページにありますように、非常に医療の現場も切迫しております。さらに、この右の佐藤教授の調査にもありますように、京都は全国で三番目にこの時点においては感染の拡大のリスクが高いというふうなことも言われております。この記事によりますと、京都が緊急事態の要請を愛知などとともにしているけれども、政府は慎重姿勢ということであります。  私が思いますのは、本当に医療崩壊が起きかねない深刻な事態の中で、ニューヨークとカリフォルニアの比較でも、三日間外出制限令がおくれただけで八倍、九倍の感染者の増大の差になったということが言われております。一日でも緊急事態宣言がおくれると死者がふえかねない、そういうふうなことであります。  ぜひ、京都、そして、京都のみならず、今既に要請をしている自治体に関しては速やかに緊急事態宣言を出していただきたいと思いますが、担当者、いかがでしょうか。
  84. 安居徹

    安居政府参考人 お答え申し上げます。  緊急事態措置を実施すべき区域につきましては、都道府県から要請を受けて判断するというものではございませんで、まず一つといたしまして、地域ごとの感染者数、感染者の拡大のスピード、あと感染源がわからない患者数の動向、又はクラスターの状況といった、地域の感染状況が一つ。それと、医療体制の状況、広域的な人の移動や交通の状況など、地域の特性を踏まえまして、基本的対処方針等諮問委員会意見を聞いて判断を行うものでございます。  専門家とは、これらの点につきまして高い関心を持って日々数値を確認しておりまして、毎日意見交換を行っているところでございます。  引き続き、感染状況について、感染者数に加えまして、そのスピード、さらには社会、経済への影響などを注視しまして、専門家の意見も伺いながら、政府として適切に対応していきたいと考えております。
  85. 山井和則

    ○山井委員 これは別に京都だけのことを言っているわけではありませんが、地元の自治体が必死の思いで、もうもたないということで緊急事態宣言を要望しているにもかかわらず、非常に悠長な答弁としか思えません。  加藤大臣にもお聞きしたいんですが、じゃ、数日間おくれて緊急事態宣言が出て、その数日のおくれによって、残念ながら、京都や愛知を始め、今、緊急事態宣言を要望している地域で死者がふえた場合、そのことに関して、その亡くなられた方に対して国は責任を持つんですか。加藤大臣、いかがですか。
  86. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 いずれにしても、緊急事態宣言の判断については今内閣官房からお話があったと思います。まさに、緊急事態宣言がなされた地域はもとより、そうでない地域においても外出自粛等を、これは直接総理からもお願いをし、特に夜間等を含めて自粛をしていただく、あるいはいわゆる三密ということに係るところを避けていただく、これはこれまでも我々がさんざん申し上げてきているところでありますから、そういった徹底を図るとともに、私のところは先ほど説明がありました医療提供体制というのが非常に大きく係るセクションでありますから、医療提供体制のしっかりとした構築に向けて、よく京都府とも連携をしながら、重症化した方に対する対応も含めて、しっかりとした医療提供体制の構築に努めていきたいというふうに思っています。
  87. 山井和則

    ○山井委員 全く理解できません。  内閣官房は、これで質問を終わりますので、帰ってください。  全体的な緊急事態宣言も、世論調査によると、八割の国民がおくれたと言っているんですよ。緊急事態宣言がおくれたと多くの国民が言っているときに、それを要望しても国がそれをとめる。全く理解はできません。このことは引き続き議論したいと思いますし、早急に発令をお願いしたいと思います。  それで、次に、配付資料最初のページを見ていただきたいと思います。  国際的に見ると、今の日本は確かに感染者数は少ないわけであります。しかし、安倍総理の七日の会見での話によりますと、今後、東京は一カ月後には八万人を超えると。二週間後に一万人、一カ月後に八万人を超える、こういうことを安倍総理はおっしゃいました。それで、かつ、二週間でピークアウト、頂点を超えて低下するということなんですけれども、そのことをグラフにしてみました。  加藤大臣にお伺いしたいんですが、ピークアウトは二週間後を目指すということを安倍総理がおっしゃいましたけれども、この二週間後というのは、いつから二週間後を意味して、具体的に何日を意味しますか。
  88. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 これは基本的に内閣官房全体で答えるべき答えでありますけれども、四月七日に改正された新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針においては、接触機会の低減に徹底的に取り組めば事態を収束に向かわせることが可能であり、最低七割、極力八割程度の接触機会の低減を目指すとされているわけであります。また、基本的対処方針等諮問委員会の専門家によれば、二週間の間、八割の接触機会の低減に取り組めば事態を収束に向かわせることが可能であると言っておられます。  御指摘の四月七日の総理の会見の発言は専門家の意見を踏まえたものでありますので、接触機会の低減など、国民皆さんの行動変容の効果については内閣官房を中心にしっかりと検証していかなければならないというふうに承知をしているところであります。
  89. 山井和則

    ○山井委員 私は、二つ問題点があると思うんですね。二週間ということは、今、七日以降という話でしたから、四月の二十一日ですね、四月の二十一日にはピークになる。  まず、安倍総理が発言をされた二週間後ということ、二週間後には一万人にこのままいけばなるということをおっしゃっているんですね。もちろん行動変容があれば多少は鈍るかもしれませんが、御存じのように二週間の潜伏期間がありますから、今から何とかしたって、そう簡単にはダウンはしないわけですね。つまり、その時点で、東京は約一万、全国的にも同じスピードとすれば、数万人にふえてしまっている危険性があるということが一点。それと、今の、八割がうまくいけばということですけれども、残念ながら、休業補償も不十分なままで、まだまだ東京も満員電車が朝夕ございます。  そういう中ではこの二週間のピークアウトというのはなかなか難しいのではないかと心配しております。しかし、私も、与党、厚労省と、政府協力して、このことが実現できるように当然頑張りたいと思います。  そこでなんですが、つまり、三密とか八割減ということも必要です。しかし、一方では、今、東京でも八割、九割が感染経路不明の方や無症候の方なんですね。感染経路不明が八割、九割、さらに無症候の方もふえているという中で、その方々を発見して隔離をしていかないと感染のピークアウトは難しくて、どんどんどんどん感染爆発していくのではないかと思います。  そういう中で、例えば山中伸弥教授も、軽症者はホテルなどで、トリアージをするという大前提においてですけれども、PCR検査を十倍から二十倍に、ドライブスルーなども利用してやるべきだということを提言をされておられます。  また、本庶教授、ノーベル賞を受賞された医学部の教授、私も京大の工学部の大学院で酵母菌の研究をしておりましたから、私の研究室も本庶研究室の研究のお手伝いをしておりました。その本庶教授もこうおっしゃっているんですね。毎日一万人以上に急速にPCR検査をふやす。今、三、四千件です。そして、戦争勝利の必須策。これは本庶教授の言葉ですけれども、敵がどこにどれだけいるかを知ること、PCR検査の急増、人口百万人当たり数百人から一万人へ、PCR検査数を一気に十倍以上に増加させるということが必要だと提言をされておられます。  そういう意味では、PCR検査、ふやす、抑制する、さまざまな議論があるのは私も承知しておりますが、このように、PCR検査をしっかりしないと実態がつかめない、戦略を誤る、後手後手になる。さらに、早期発見、早期隔離しないと重症化してしまう。きょうもニュースで、清水建設の方がお亡くなりになられたということもありましたけれども、なかなかPCR検査までに時間がかかってしまっているという問題点もあると思います。それと、保健所がパンクしかかっている。そして、院内感染、医療崩壊を防がねばならない。こういう意味で、PCR検査を大幅にふやさねばならないと思います。  そこで、具体的な提案をさせていただきたいと思います。  東京都の医師会が、今、PCR検査センターというものをつくって、PCRの件数をふやしたいということを計画をされておられます。一つ、参考にすると、一般のお医者さん、医院が必要と判断をしたら、PCR検査センターというのを、東京都の医師会の説明によると、六カ所ぐらいつくって二週間後ぐらいにスタートさせたいと。それで、効率的に安全にやるためにPCR検査センターというものを別途つくって、東京で六カ所やっていきたいということをおっしゃっておられます。そして、民間の検査機関に任す。  私は、こういう取組は非常に重要だと思うんですね。東京だけじゃなくて全国でこういうことをやっていかないと、個別の病院、個別の開業医にどんどんどんどんコロナの疑いの方が来たら院内感染やさまざまなことでもたない、こういうやり方が重要だという声が、東京都はもうスタートしようとしておりますが、全国のお医者さんの現場からこういう提案が出ております。こういうことを厚労省としても推進、拡大すべきではないかと思いますが、加藤大臣、いかがでしょうか。
  90. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 今、東京都のお話がありました。これは私どもも一緒に議論させていただいているところでありますので、まさに地域の医療関係者の方の力をかりなければ、いずれにしても対応できません。したがって、特に東京は、今委員指摘のように、感染者数も増大をしております、保健所もかなり厳しい状況になっている、受入先の課題もあります。そういった中で、東京都の医師会が先頭に立ってそうした仕組みを入れていただく、これは私どもにとっても全くありがたいことだと思っております。  あとは、どう地域の中で、その仕組みをどううまく流していくというか、国民、患者さんから見て、あるいは疑いのある人から見てどう流していくのか、そして、その中でどう混乱なく感染防止を図っていくのか、そういったことにしっかり留意しながら、いろいろな取組を、地域地域でやり方があるんだろうと思いますので、我々は別にそれを何ら制限をするつもりはなく、むしろ、例えば新たな外来をつくっていただく、そこに検査センターも、検査をする場所も一緒につくる、こういったことに対する施設整備の補助金、人的な支援、あるいは防護具の購入費、こういったことはしっかりと予算も確保しておりますから、予算面も含めて応援をしていきたいというふうに思っています。
  91. 山井和則

    ○山井委員 非常に重要な答弁をいただきました。  やはり、具体的に今、二週間後と動き出しているのは東京都かもしれませんけれども、全国で同様の動きが今始まろうとしているんです。  これは釈迦に説法かもしれませんが、こういう、一カ所にできるだけ集まってもらって効率的に、例えば屋外で、院内感染を防ぐために、そして効率的に大量に素早くやっていく、そういうことをやらないと、これはさばき切れないし、保健所もパンクしておりますし、何よりも私が心配しておりますのは、今回、東京の江古田病院や、あるいは、一つ一つ言い出せば仕方ありませんけれども、例えば北九州市の新小文字病院などでも、院内感染で、北九州の病院でも十七人のスタッフの感染が確認されておりますし、江古田病院でも多くの感染が見つかっているわけなんですね。  だから、これは、なぜこうなるのかというと、PCR検査をするにもすごく時間がかかる、期間がかかる、そうやって一日、二日と時間がかかっている間に院内感染がばっと広がってしまう。そういう意味では、大量にスピーディーにPCR検査をしていかねばならないというふうに思います。  そこで、もう一つ加藤大臣に御提案をさせていただきたいんですけれども、きょうの配付資料の二ページを見てください。これは、二ページにありますように、コロナウイルス対策への緊急提言ということで、近藤太郎東京都医師会元副会長、ロンドンにおられる渋谷健司WHO事務局長上級顧問、そして沖縄におられる徳田安春先生などが緊急提言を四月四日に公表をされました。  ここに書かれていることは、一つには、四段落目にありますけれども、結局、PCR検査のテストサイトというものは独立した場所にさせてくれ、そして、医療機関の方々が輪番制でそこに行けばいいのではないかということとともに、三段落目、医療機関やテストサイトでのPCR検査のオーダーは現場の医師の判断でやらせてください、この病気は届出対象ですから、陽性ならばすぐに届出ができるようにすればよいです、検査の適応を判断したら、テストサイト、PCR検査センターに送れるようにしてくださいという要望をされているんですね。  そこで、加藤厚労大臣にお伺いしたいんですが、このように、ここに書かれている趣旨のように、保健所を通さずに、帰国者・接触者外来や相談センターを通さずに、一般の医院、お医者さんが判断をすれば、このPCR検査センター、仮の名前ですけれども、PCR検査センターで検体を採取する、このことは、今の現行制度でこれはオーケーということでよろしいですか。
  92. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 ちょっと委員趣旨がよくわからないんですけれども、まず、患者さんがどうやってそこへたどり着くのかという意味において、私どもは、これをオープンにしたらそこへ殺到しますから、そういった意味でのコントロールとして相談センターが、ただ、十分機能できていないことは私も承知していますが、そこの仕組み、いずれにしても何らかの仕組みは要るんだろうとは思います。その上で、外来と決めているわけじゃなくて、どんどん広げていただいても構いませんし、そういう機能を担っていただくところが出てくる。  あるいは、先ほどの委員の御指摘のように、ちょっと難しいんですが、最初の診療と、それから、実質、拭いをしていくという検査の検体採取、これを別々に分業しても、これは別に一緒にしなきゃいけないとは申し上げておりません。ただ、拭うのも診療行為ですから、これは医療行為として見なきゃいけないと思いますが、その辺の位置づけをどうするかは別として、いろいろなパターンが私どもはあってもいいと。  ただ、課題は、そこをどう一般の方々にお示しをし、そして、一方で、あるところに集中するようなことがあったら、これはまたおかしなことになりますし、その辺の整理をしていくためにも、地域地域で、多分、やり方を決めていただいて、それでやっていただくということでいいんだろうと思っています。  実際、当初は一応決めたやり方がありますけれども、だんだん感染者がふえていけば、基本的対処方針にも書いていますけれども、外来をふやしてください、足りなくなったら一般の、民間の施設ともよく連携をとっていくということは示しているわけでありますから、それはそれぞれの状況に応じて、感染が拡大しないように、そして患者さんあるいは疑いのある方がしっかりとそうした流れに乗っていけるように、そのことが一番大事なことなんだろうというふうに思います。
  93. 山井和則

    ○山井委員 前向きな答弁をいただきまして、ありがとうございます。  これは、おっしゃるように、もちろん、新しいスキームですから課題は多いと思います。でも、繰り返し言いますが、全国的に、今のやり方、全て保健所を通さねばということでは、御存じのようにもう保健所がパンクしておりますから、もたないという認識。そして、保健所がパンクしている。保健所の方々も本当に大変な過重労働で頑張ってくださっています。また、一般の医院にも直接発熱した方が来られる。十の医院をたらい回しに遭ったという方もおられるんです。やはり、どこかがまとめて検査をするというところをつくらないと、これはもうもたないんですよ。  私も毎日多くのお医者さんの方々、医療従事者の方々と連絡をとっていますが、命がけだと。せきをする方、高熱の方が駆け込んでこられて、あるいは、手術をして、その方が後で陽性であるとわかったら医院は当面閉鎖だ、病院の外来もストップだ、命がけだということをおっしゃっておられます。そういう院内感染のリスクを減らす上でも、こういうPCR検査センターをつくるというのは非常に重要だと思っております。  今、加藤大臣が、では誰がここに行くのを決めるのかということですが、これは当然、かかりつけ医や一般の医療機関の方が、この方はPCR検査を受けた方がいいという判断をされた方がこのPCRセンターに行くということであって、例えば、東京の例ですけれども、医師会の方々が輪番制で対応するということをおっしゃっていますし、そこに、私のイメージですけれども、予約をとって、余りにも混雑し過ぎないようにして行かれるのではないかと思います。  さらに、お医者さんの話を聞くと、自分の医院でやると、一般の診療もやっているから、防護服を着てゴーグルをつけて検体をとって、また脱いで、一般の診療をやって、効率が悪いと言うんですね。院内感染のリスクもあるし、効率が悪い。しかし、こういうところに一カ所に集めると、防護服とゴーグルはつけているけれども、順番にやれば、手袋をかえるだけで、割と、屋外でやれば、例えばテントでもいいんですけれども、院内感染のリスクも低いということをおっしゃっておられます。  それで、改めてになりますが、そこでネックになるのが、一々、医院や一般の医療機関が、この人はPCR検査を受けた方がいい、PCR検査センターに行ってもらいたいと思っても、行ってもらっていいですかということを保健所にお伺いを立てるということになってしまうと、例えば、保健所は、電話が二時間、三時間つながらないというところすらあるわけですよ。さらに、保健所が判断するとなったら、またそこで一日、半日おくれちゃうかもしれない。今、保健所を救うことも、負担軽減も考えないとだめだと思うんです。  だから、改めて確認ですが、こういうスキームでやる場合に、保健所を別に通さなくてもいいということでよろしいですか。
  94. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 もともと、保険適用というのは保健所を通さなくてできるという仕組みで運用しておりますから、今の、それ自体が保険適用で行えるものであれば、事前に、たしか県との委託契約、これは必要だったと思いますけれども、これは事後でもいいことにしていますが、それさえあれば流していける、別に保健所を介さなくていいんだろうというふうに思います。  ただ、今の委員の中で一つちょっと私が懸念に思うのは、かかりつけ医に最初にみんなが行くことがいいのかどうか。だから、その辺の交通整理も含めて、地域の医師会の方々が、場合によっては、よく土日の診療所をつくっておられますよね、ああいう形で、そこに疑いのある人を集約をしながら、そして、あわせて別のところで集中的に拭い等をしていただく。それは、防護服を効率的に使うという観点から、我々は当初からいろいろお願いをしていたことではあるんですね。いろいろな方が混在すると、感染リスクもあるだけではなくて、一回一回脱いで、脱いだら全部破棄しますから、非常に今防護具が少ない中においてその辺の懸念も持っておりましたから、そうやって集中していくやり方というのは、今委員指摘のように、感染防止もありますし、医療防護具の効率的な使用ということも含めて資するものではないかなというふうに思っております。  我々は、医師会等とよく連携しながら、それから、今おっしゃった保険適用上の何かまた制度的なものがあれば、それは一つ一つ、とげは抜いていかなきゃいけないと思っています。
  95. 山井和則

    ○山井委員 おっしゃるとおり、理論上はこれは別に保健所を通さなくていいはずなんですよ。ところが、なぜか、実態的には、保健所を通さねばならないというようなことになっているケースが多いわけですね。でも、今加藤大臣から確認していただきましたように、別に保健所を通さなくていいと。  確認ですが、帰国者・接触者相談センターや帰国者・接触者外来も通さなくていいということでよろしいですね。
  96. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 ですから、そこが、その地域仕組みづくりで、通さなくてもいいということになるとぐちゃぐちゃになるんじゃないか。要するに何のルールもなくなってしまうので、だから、そこは地域地域でよく整理していただきたい。それから、相談センター機能も、所によっては医師会にお任せしてもいいですよということを申し上げているわけであります。  いずれにしても、一つの流れをつくらないと、その地域の患者さんというか疑いのある人はどこで何をしていいかわかりませんから、それを誘導する仕組みというのはしっかりつくる必要があると思いますけれども、私どもは、何も、これじゃなきゃいけないということを申し上げているわけじゃなくて、だから、保健所が全部やるということを言っているわけではなくて、医師会と役割分担できるものは役割分担していただく、そういう仕組みというのはあっていいんだろうと思います。  それから、多分、委員が腕組みをしているのは、たまたまかかりつけ医に行って、その人が判断をして、これは疑いが高いなというケースもあると思いますよ。それは全部こうしなきゃいけないということを私たちは言うつもりはありませんが、それも一つのメーンストリームだと言ってしまうと、国民皆さんは一体どこで何をしていいかわからなくなってしまうんじゃないのかな。  だから、大きな流れはやはり大きな流れとしてしっかりとお示しをしておきながら、応用問題と言ったらあれですけれども、それはそれで弾力的にやるというのは私はあるんだろうと思いますが、ただ、大きな流れははっきり示しておかないと、国民皆さんもかえって混乱してしまうし、医療現場も混乱してしまうんじゃないかなというふうに思います。
  97. 山井和則

    ○山井委員 要は、メーンストリームとバイパスがあるのはわかります、ただ、そのメーンストリームがパンクしちゃっているんですよね。パンクしちゃっているんですよ。  それで、先ほどおっしゃったように、皆さんが開業医に行くのもそもそもどうかとおっしゃいました。私もそう思います。だから、今回厚労省が前向きに検討しているようなオンライン診療とか電話とか、さまざまな形で、できるだけコロナの疑いのある人が一般の病院や医院に飛び込みで行かないような形にするということは、医療崩壊や院内感染を防ぐ上で非常に重要だと思うんですね。  ただ、先ほど、保健所は通さなくていいということでしたけれども、改めて確認ですけれども、じゃ、かかりつけ医や一般の医療機関の方がPCR検査センターに行ってくださいと連絡したいときには、最低限、どこに事前に連絡して了解をとらねばならないんですか。
  98. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 かなり手続的なことなので、これはちょっと事務当局じゃないと、答弁にちょっと漏れがあるので、私の知っている限りだけでお話をさせていただくことをお許しをいただきたいと思いますけれども、最初に申し上げたように、それぞれの医療機関は、保険適用部分だけなら問題ないんですけれども、自己負担分を免除していますから、これについては、それぞれ、都道府県といずれにしても事後的に含めてまず契約をしなきゃいけない、そういった手続的な問題があると思います。したがって、そういった手続をするところは、いわばそれ自体が帰国者・接触者外来そのものなんですよね、ある意味では。  ですから、今委員が切り分けておっしゃっているところが、それほど切り分けて考えなきゃいけないのかどうかという思いを感じながら聞かせていただいている。  我々は、だから、もしそういうところがあればどんどん対象になってもらえばいいし、そういったところは、直接じゃなくたって、電話でも構いませんから、そういった受付として一つ地域の中で存在をしていただく、また、そこへ相談ができる体制をつくっていく、ただ、そこへどう流していくのかというところは、やはり相談センター的な機能は当然必要です。ただ、保健所だけで担えなければ、医師会等に相談支援センターの機能もお願いをして、全体的にうまく、そうした患者さんといいますか、患者さんの疑いのある方々が医療に、そしてPCR検査に流れていく、こうした流れをつくっていくことが必要なんだというふうに思います。
  99. 山井和則

    ○山井委員 今、医療保険適用のこともあるから事後の報告でもいいという話がありましたが、ここはちょっと加藤大臣と議論させていただきたいんです。  どこかが関与せねばならない。わからないわけではないんですけれども、ただ、そこに関して私がちょっと否定的なのは、相談センターに相談して、多くの自治体で九割以上がはねられちゃっているんですね、現状は。残念ながら、御存じと思いますが、相談センターで九割以上がはねられちゃっているんですよ。それで、検査を受けられない人が無症状で歩き回って感染拡大して、感染経路不明の人が激増してしまっているんですね。だから、保健所は通さなくてもいいけれども相談センターではやはり許可を得てくださいとなっちゃうと、また今と同じように九割がそこではじかれてしまったら、今言っているバイパスが機能しないんじゃないかと思うんです。  だから、そういう意味では、今おっしゃいましたが、地元の医師会とかそういうところ、例えば医師会がPCR検査センターをやるところも多いんですから、東京都を始めとして。医師会がかんでPCR検査センターなどをやるのであれば、一々、相談センター、接触者外来に事前に了解をとらなくてもいいということにはなりませんか。
  100. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 いや、ですから、告知をしたら多分殺到しますよ、そこへ。告知をしたら殺到すると思いますよ、そこへ。(山井委員「どこにですか、PCR検査センターにですか」と呼ぶ)いやいや、PCR検査場じゃなくて、まさにその医療機関に疑いのある人は殺到しますね。  だから、我々は、そこはうまくやらないと、要するに、殺到させちゃいけないという過去の苦い経験を持っているわけですから、殺到させてはいけないし、委員指摘のように滞ってもいけない、これはまさしくそうであります。だから、そこをどううまく持っていくかということが非常に大事なんだろうというふうに思うんですね。  いや、首をかしげているんですけれども、じゃ、その地域にいる人たちがどこへ最初にアプローチすればいいかということを、情報を提供しなきゃいけないと思います。今は、帰国者・接触者相談支援センターにまず一報を入れてください、そして、そこで紹介を受けた帰国者・接触者外来に行ってください、こういう流れをつくりました。確かに、滞っているところがあるというのは委員の御指摘のとおり、我々も認識はしております。  じゃ、それをやめて、どこでもかかりつけ医に行っていいんですよということにするのかというと、それはさすがにそれだけの受皿はできていないんだろうというふうに思いますし、それから、今お話しの、医師会がどこかにつくりましたといったところを告知したら、多分そこへ殺到しますよね。それで機能が回っていくのかというふうに私は思うんですね。  だから、そこをまさにどううまく交通整理しながら、多分言っていることはそんなに違っていないと思うんですね。だから、殺到する懸念と滞る懸念と両方あります、そこをどうバランスよくマネジメントしていくのかということが我々に課された、また地域の医師会等ともよく相談しながらやっていかないといけないポイントだというふうに思います。
  101. 山井和則

    ○山井委員 殺到する懸念は私も持っていますが、今は余りにも絞り過ぎているというふうに思うんです。  それで、そういう意味では、これは見てもらったらわかりますように、海外との比較ですね。きょうの配付資料にも書いてありますけれども、欧米と比べると余りにもPCR検査の数が少な過ぎるんですね。韓国の数分の一、そしてドイツの十数分の一。これは大幅にやはりふやさねばならないと思うんですよ。  そういう中では、加藤大臣の殺到したら困るということも十分私もわかりながらも、やはり、かなりそのハードルを緩めないと必要な人が受けられないと思うんですね。先ほどの本庶教授の話にありましたように、誰が感染しているのかをいち早く発見して隔離しないと感染拡大は防止できないし、いち早く誰が感染しているかをしないと院内感染も防げないんですね。言っている趣旨は加藤大臣も私もそう変わらないんだとは思いますけれども、程度問題だと思うんですけれどもね。  そういう意味では、改めて、やはり、今もおっしゃいましたように、どこかで集約せねばならない。いや、わかりますよ。わかるけれども、この二カ月の大問題点は、集約し過ぎて検査を受けられない、たらい回しになる、その結果、検査を受けられない人が病院にも行って院内感染する。保健所はパンクする、院内感染はふえる、それで結局、検査を受けられない無症状の人が動き回って、家族や会社や学校でうつすリスクが高まっているということに今なっていると思うんです。  だから、そこは、今までの延長線上というよりは、加藤大臣に、やはり、せっかくこういうPCR検査センターという新しい取組を医師会を中心にされるという以上は、接触者外来で一回相談してくださいとか、それを今まで入れていて、残念ながら、加藤大臣とて不本意かもしれないけれども、九割以上はねられているところがあるんですよ、いっぱい、残念ながら。そういう意味では、ぜひ加藤大臣からも前向きな答弁を得たいんです。  それで、かつ、PCR検査センターは、直接行っても検査なんかしてもらえませんからね。安倍総理が言っているように、お医者さんが、かかりつけ医や一般の医療機関が必要と判断した人しかPCR検査センターには行けないわけですから、そこで医師が判断したら、医師会が判断したら、きっちりとしたハードルがあるんですね。そのハードルがある以上は、接触者外来とか相談センターをかませなくてもPCR検査センターで検査を受けられるようにしてはどうかと思いますが、いかがですか。
  102. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 一つは、オンライン診療でどこまで新型コロナウイルス感染症の疑いがあるかどうかを判断できるということを排除はしていません。ただ、議論として、疑念もありました。したがって、一定程度対面で診ないとなかなか判断はできないだろう。  そうすると、今の委員のお話だと、全ての医療機関でそうした患者さんを受け入れるということが前提になるというふうに受けとめていいんですか。(山井委員「いやいや、そんなことはない」と呼ぶ)そうじゃないと。じゃ、どこが受けとめて、どこが受けとめないかというのがわからないと困るわけですよね。だから、我々は、少なくとも帰国者・接触者外来というところで受けとめてもらえますよ、そこはどこにありますかということについては相談支援センターで案内をしますよ、こういう仕組みをつくったわけです。  だから、委員のおっしゃっているところを別に私は頭から反対するわけではありませんけれども、じゃ、患者さんは、一体どうやって、どこの医療機関がやってくれるかどうかという情報はどこでとればいいのか、ホームページに載せているからそれにどんと行けばいいということを想定されてお考えになっているのか、ちょっとその辺を教えていただければと思います。
  103. 山井和則

    ○山井委員 ここは前向きな議論をしたいんですけれども、今でも全国の患者さんは身近な病院、身近なかかりつけ医さんに行かれていますよ、はっきり言って。それは、しんどい、せきが出る、コロナじゃないか、熱が出るといったら行かれていますよ、既に。そういう方々がPCR検査センターに医師が必要と判断すれば行くということでいいんじゃないかと私は思うんです。  それで、結局そこで今何が起こっているかというと、そこで保健所に連絡したらほとんどがはねられる。相談センターに連絡する、ほとんどがはねられる。先日の森三中の黒沢さんなんかも、断られて断られて断られて、頼んで頼んで頼み込んでやっと検査してもらえた。氷山の一角ですよ。  残念ながら、アメリカ大使館の資料もこの中に入れさせていただきましたが、アメリカ大使館もどう言っているかというと、日本は検査数が少な過ぎて信頼できないから、アメリカ人は帰国の準備をしなさいということを七ページでも言っているわけですね。  だから、加藤大臣がおっしゃることもわからないではないけれども、余りにも今締め過ぎているんですよね。  だから、そういう意味では、加藤大臣、やはり、保健所はもう通さなくていいということで、これからはできるだけ、かかりつけ医や一般の医療機関が判断をすれば、PCR検査センターに行って速やかに検査を受けられるようにしていくというふうなお考えで、いかがでしょうか。  実際に、今、院内感染でも、さまざまな病院で、例えば、これから手術をする、万が一この方が陽性だったら、院内感染で大変だ。先ほど言った北九州の病院でも、骨折をした男性の方が来られた、後で陽性とわかった、それで院内感染というふうになるわけです。  そういう意味では、速やかにこういう検査をしていくためには、PCRの検査センターなどで大量に効率的に検査をするというふうな方向性をぜひ御答弁いただければと思います。
  104. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 いや、ですから、そうした集中して効率的に検査することに対して私は全く否定しているわけではありません。ただ、入り口のところが本当にそれで機能するのかどうかということに懸念を申し上げているのであって、別に、今のやり方だけに固執しよう、あるいは、それぞれ地域の中でこういうやり方がありますよということがあれば、それはそれで別に私は否定するものではありませんが、ただ、委員のやり方をすれば、これはもう、あちこちからいろいろなことが起きてきて、多分、収拾がつかなくなるおそれがあるんだろうと思います。  だから、そこは医師会なら医師会がうまくコントロールするとか、誰かがいずれにしてもコントロールしない限り、これは自然的にやったら大変なことになります。ですから、そこを、私が申し上げているのは、医師会と保健所がそれぞれ機能分担をしながら、全体として、コントロールというか、一定よく見る中においていろいろなことが行われているという状況をつくることが必要なんだというふうに思います。
  105. 山井和則

    ○山井委員 言っていることはそんなに違わないかもしれないんですが、とにかく、当然、東京の場合は医師会がやるわけですから、そういう医師会を抜きにしてこういうことというのは正直言ってできないと思います、各地域で。そういう医師会のコントロールをもとにすれば、接触者外来とか相談センターを一々経由しなくてもいいということではないですか。医師会のコントロールのもとであればという前提で。
  106. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 いや、ですから、医師会と保健所が連携しなきゃできませんから、そういった中で、先ほど申し上げた、相談支援センターそのものも医師会に委託しても構いませんということを申し上げているわけですね。ですから、それぞれの中で弾力的な組立てをしていただきたいと思います。  ただ、先ほどから申し上げているように、一般の人から見れば、まずどこに相談すればいいのかということがなければ事が回っていかない。どこの医療機関でも新型コロナウイルスの患者さんを受け入れてくれるわけではもちろんないわけですから、そうすると、どことどこが受け入れてくれているのか、そして、そこについて全部オープンにすると、この間の前の新型インフルエンザのときのように、患者さんではなく、疑いのある人等々が殺到して、まさにそこの機能を喪失してしまったという苦い経験もしているゆえに、そこはよく全体をコントロールするというか交通整理をする、そうした流れをつくっていくことが必要なんだろうというふうに思います。
  107. 山井和則

    ○山井委員 繰り返し言いますけれども、残念ながら、日本は海外の本当に数分の一、十数分の一なんですね。だから、あふれ過ぎるという危惧もわからないではないですけれども、今は、はっきり言って、検査をやらな過ぎて、感染経路不明の方々が激増して、もうクラスター対策では限界を超えてしまっているわけですよ。だから、山中教授も本庶教授も、大幅にPCRをふやして早目に発見して隔離をせねばならないと。  私が先ほど言ったように、感染爆発しますよ、このままいったら。それを防ぐには、いち早く誰が感染しているかを発見して隔離しないとだめなんです。そのために大幅にPCR検査をふやしていただきたいですし、そのためには、もちろん病院がパンクしてはだめですから、私たちが今までから言っているように、トリアージして、ホテルに軽症の人は行ってもらう、そういうことと当然セットでせねばならないと思っております。  例えば、ここに韓国の例のグラフもありますけれども、韓国は今もうピークを越えたわけですね、一ページ目。何で韓国がピークを越えられたかというと、ドライブスルー方式とかで徹底して検査をやって隔離した。その結果、もうかなり終息に向かっています。ところが、日本はこれからどんどんどんどんふえていこうとしています。  加藤大臣に認識をお聞きしたいんですけれども、今までは、入院治療を必要とするような重症の人をPCR検査は優先する、優先というか中心にやっていくということが非常に強かったように思うんですけれども、これだけ、蔓延期になって感染経路の不明の方が町じゅうにかなりふえてきた状態においては、早目に発見して隔離する、そして二次感染を防ぐ、院内感染を防ぐ、そういう方針でPCR検査をやっていくということでよろしいですか。
  108. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 今委員がおっしゃった発見という意味がよくわからないんですけれども……(山井委員「検査するということです」と呼ぶ)いやいや、そうじゃなくて、どうやってその人を見つけるか。  したがって、私どもが申し上げているのは、医師が必要と判断した方がしっかり検査に結びついていく、そのことによって重症化も含めて防いでいく、こういったことを進めるということで、ちょっと、委員のその発見というと、ランダムにいろいろな人を調査するかのように……(山井委員「検査するという意味です」と呼ぶ)いやいや、ランダムに検査をするようなことを言っておりますけれども、多分、そういうところはほかの地域でもないんだろうと思いますので、ですから……(山井委員「全く違います」と呼ぶ)済みません、答弁させていただいているので。  したがって、基本的に、医師が必要と判断した検査がしっかり実施できていく、そして、陽性の方々がしかるべき、重症者であればそうした重度の対応ができる医療機関に、中等症であれば中等症の医療機関に、軽症者以下であれば、今回、入院が難しい地域においては宿泊等の療養、あるいは自宅等の療養がしっかりフォローアップされているもとで行われていくように、こういった流れを、あるいは体制をつくっていくことが必要なんだろうというふうに思います。
  109. 山井和則

    ○山井委員 私は、受けたい人が誰でも受けたらいいということは全く言っておりません。一貫して医師が必要と判断した人が受けられるようにすべきだと言っているんですが、今は、医師が必要と判断しても、多くのケースが保健所から残念ながらはねられまくって、検査が受けられていないという状況があるから言っているわけです。  そこで、安倍総理も、ドライブスルー方式を検討するとか、加藤大臣も、前回の私への答弁で、ドライブスルー方式も排除しないということをおっしゃっていました。なぜドライブスルー方式がいいかというと、病院の中に一回入ってこられると院内感染のおそれがあるとかで、先ほども言いましたように、屋外でドライブスルーあるいはウオークスルーであれば、より安全に効果的に効率的に多くの人の検査ができるということなんですね。  今後、安倍総理もおっしゃっていますけれども、ドライブスルー、ウオークスルー、そういうやり方での検査を拡大していく、推進していくというお考えでよろしいですか。
  110. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 いや、どういうやり方を推進するということを別に我々は言っているわけではありません。それは、地域の中に応じて、より適したやり方を選択していただければいいということであります。  それぞれのやり方に対して、先ほど申し上げたように、設備の補助金、あるいはさまざまな人的な助成、こういった予算措置もさせていただいておりますから、既存の施設でできるのであればそうしていただく、新たな施設をつくったり、場所をつくったり確保してやるのなら、それは今申し上げたような予算措置を活用していただくということ、これを申し上げてきているところであります。
  111. 山井和則

    ○山井委員 ぜひ推進していただきたいと思います。  それでは、緊急経済対策の方に行きたいと思いますが、一つは、ちょっと話は変わりますが、担当者が来てくださっていると思うんですが、百万円、二百万円の個人事業主中小企業への給付金の件ですね。これは、いつ受け付け開始で、いつ支払われるのか。それで、結局、五月の連休に入ってしまいますから、そのときもその受け付けをしてもらえるのか。それで、オンラインとか郵送というのがありますけれども、その郵送オンラインでの申請が届いた時点で受け付けたということになるのか。そういうことをお答えください、通告しておりますので。
  112. 渡邉政嘉

    渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。  現在検討しております持続化給付金につきましては、補正予算成立後一週間程度で申請受け付けを開始する予定でございます。また、電子申請の場合、申請後二週間程度で給付金が支給される予定検討を進めてございます。こうしたことにより、補正予算が連休前に成立した際には、早ければゴールデンウイーク明けごろには支援を必要とする事業者方々給付を始められるよう、制度設計に取り組んでまいりたいと思います。  ゴールデンウイーク中の扱いでございますけれども、持続化給付金申請はウエブ上での電子申請基本といたしておりますので、休日も申請が可能となる予定でございます。また、電子申請の受け付け開始とともに、申請方法を案内する新たなコールセンターも開設予定であり、連休中を含め、休日も対応する方向で検討を進めております。  いずれにいたしましても、補正予算が連休前に成立すれば、早ければゴールデンウイーク明けごろには支援を必要とする事業者方々給付を開始できるものと考えてございます。
  113. 山井和則

    ○山井委員 今、一週間ということをおっしゃいました。仮にですけれども、ゴールデンウイーク前、二十四日金曜日に成立したとしたら、申請受け付けが例えば二十七日月曜日にしたら、当日は無理でしょうから、二十四日に成立したら、その可能性が高いと思いますが、二十七日に郵便や電子申請をしたら、一週間後ですから、連休中もされるということですから、五月四日ぐらいには早ければ百万円、二百万円が振り込まれるということでよろしいですか。
  114. 渡邉政嘉

    渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。  先ほどの一週間と申しますのは、補正予算成立後に受け付けを開始する期間でございます。実際には、その後、申請後二週間程度の審査が必要となりますので、そういった範囲の中でできるだけ早く支給ができるように検討を進めてまいりたい、こう思います。
  115. 山井和則

    ○山井委員 ちょっと大事なことでお聞きしますが、ということは、一週間後ということは、二十四日に成立したら、五月一日から申請が始まって、そこから二週間ということは、十五日金曜日ぐらいに百万円、二百万円が振り込まれるということですか。  というのは、何でここを聞くかというと、皆さん、家賃が払えないとか、本当に、首をくくらないとだめだとか、大変な思いをされているんですよ。ある程度のめどを示さないと、これは本当に大変な倒産、廃業のリスクがありますから、今言ったように、一週間後でしたら、一日から申請を受け付けたら、二週間というと十五日ぐらい、それぐらいをめどに振り込まれるという理解でいいですか。
  116. 渡邉政嘉

    渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。  できるだけ早くということで取り組んでまいりますけれども、申請受け付けの開始から二週間以内というのは一つの目安でもございます。仮に申請内容に不備がございました場合には、給付におくれが生じる可能性があることも御理解いただければと存じます。
  117. 山井和則

    ○山井委員 不備がなければ十五日ということで理解をさせていただきます。  それで、今、家賃補償ですね。特に飲食店とかは潰れかかっている、大変なんですよ。このことについても家賃補償をぜひしていただきたいと思います。そうしないと、私たちがおいしい食事をさせていただいている大切な飲食店がどんどん倒れていくんですね。  この家賃補償をしていただきたい。今、署名活動もされております。このことについて前向きな答弁をいただきたいと思います。
  118. 渡邉政嘉

    渡邉(政)政府参考人 お答えいたします。  新型コロナウイルス感染拡大により中小・小規模事業者が受ける影響は千差万別であり、広範な事業者影響を受けている中、政府が一律に家賃等の固定費補償を行うことは、社会全体に納得感のある公平な対応という観点からも慎重に対応する必要があると考えておりますけれども、今般検討を進めております持続化給付金は、資金使途に制限のない現金の給付を行うものであり、家賃を含め、支払いが困難となる各種費用に充当いただくことが可能でございます。
  119. 山井和則

    ○山井委員 ぜひ、一刻も早く、五月十五日ごろには振り込んでいただいて、飲食店を守らねばと思っておりますし、また、別途、家賃補償はぜひしていただきたいと思います。  それで、少し加藤大臣に戻りますが、アビガンですね。安倍総理は観察研究ということをおっしゃっていますが、ということは、例えば、どこの病院でも、望めば、医師がオーケーと言えば、この治療薬アビガンは、今、観察研究という形であれば、もちろんお医者さんが判断すればですよ、本人が望んでお医者さんが判断すれば使えるということでよろしいですか。  それとともに、これも通告しておりますが、承認ですね。これは六月末ぐらいには治験が終了すると言われておりますが、七、八、九、夏ぐらいには承認を目指すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
  120. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 観察研究のお話がありました。  観察研究は、委員指摘のように、当該医療機関における審査手続を経て、そして対象となる患者さんの同意を受けるということがあれば可能だということでありますので、かなりの、既に三百人を超える方が観察研究という形でアビガンが投与される、あるいはされつつあるというふうに承知をしているところであります。  それから、薬事承認でありますけれども、見通しを言うのはなかなか難しいのはおわかりのとおりでありますけれども、いずれにしても、まずは、治験に必要な症例を集めるために我々も各医療機関に声をかけさせていただいて、早く安全性あるいは有効性の結果が出るように努力をするとともに、必要な行政手続、審査手続は可能な限り短縮化を図って、早期に結論が出せるようにしていきたいというふうに思っています。
  121. 山井和則

    ○山井委員 ぜひ急いでいただきたいのと、それと、観察研究という形であれば、どこの病院でもお医者さんが必要と判断すればアビガンが使えるということで、非常に重要な答弁であったと思います。  また緊急経済対策に質問が戻りますけれども、三十万円の給付金ですね。これはいつから審査して、いつには給付金をもらえるのか。五月中には三十万円、本当に困っている方にとっては大変切実な問題です。  総務省に来てもらっておりますけれども、五月中には、もちろん要件を満たす方には、三十万、世帯主の方に払われますでしょうか。
  122. 盛山正仁

    ○盛山委員長 時間となっておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
  123. 森源二

    森政府参考人 お答えいたします。  現在、実施方法について至急検討しているところでございまして、具体的にお示しすることができないわけでございますけれども、生活に困っている世帯に迅速にお届けする必要がある、この点につきましては市区町村とも認識を共有していると考えておりまして、国の補正予算案成立後、各市区町村補正予算を早期に決定いただいた上で、できるだけ早く本事業を実施できるように早急に検討してまいります。
  124. 山井和則

    ○山井委員 全く答弁になっていないじゃないですか。三十万円、いつ入るかわからないって、そんなんだったらどうするんですか、国民は。  もうちょっと、五月中に払うように目指すとか一言言ってもらわないと、三十万もらえる世帯にとっても、六月か七月か八月かわからないといったら、これは意味が半減しちゃうんですよ。五月中を目指すとか、それぐらいの答弁をお願いします。
  125. 盛山正仁

    ○盛山委員長 山井君、時間となっております。  森審議官、簡潔にお願いします。
  126. 森源二

    森政府参考人 メッセージ、情報を早くという意識は持っているところでございますので、できるだけ早く実施できるように早急に検討してまいります。
  127. 山井和則

    ○山井委員 それでは全くだめだと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
  128. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、宮本徹君。
  129. 宮本徹

    ○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。  まず、新型コロナ対策にかかわって、差押えについて伺います。  今度の緊急経済対策で、収入に減少があった事業者税金社会保険料については一年間、納付猶予の特例を設けるということになりましたけれども、その一方で、こんなときに、過去の社会保険料の滞納処分として売掛金などの差押えが強行されて資金繰りが途絶える、こういう相談が幾つも私のところにも寄せられております。  今回の政府の緊急経済対策の目的からしても、過去の社会保険料の滞納処分とはいえ、この三月や四月に差押えするというのは、政府考え方からいってもおかしいんじゃないかというふうに思います。全ての滞納処分、とりわけ売掛金などの差押えは中止する、こういう通達を自治体に出すべきじゃありませんか。
  130. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 厚生年金保険料等について、現下の状況等を踏まえ、その納付を猶予する仕組みを、これは今委員からお話がありました、説明をし、更に一段と深掘りを検討しているところであります。  その上で、当分の間は原則として財産の差押え等の滞納処分を停止して差し支えないという取扱いを既に行っているところでありまして、これは、例えば年金であれば、日本年金機構に既に通知をしているところであります。
  131. 宮本徹

    ○宮本委員 ところが、一方、私たちの友好団体のところには、差押えするぞというおどしがこの四月に入ってからも続いているわけですよ。不徹底ですよ。これは徹底していただきたいというふうに思います。  それからもう一点、補正予算に子育て世帯への臨時特別給付金がありますけれども、これは生活保護の収入認定に入れるべきじゃないと思うんですよね。今、野菜も大変高くなっております、豚肉も上がっている。私なんかも、いつも買物係ですからスーパーで買物をしますけれども、本当に高くなっておりますので、これは収入認定にすべきでないと思いますが、取扱いをどうされるんでしょうか。
  132. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 まずは、子育て世帯への臨時特別給付金、これをどう制度設計するかということなんだと思いますので、これは今内閣府で議論がなされていると承知をしております。  その上で、生活保護制度上の取扱いについては、内閣府における検討を踏まえて、我々の方でまた検討することになるというふうに認識をしています。
  133. 宮本徹

    ○宮本委員 生活実態からいって、物価が、いろいろなものが上がっているというのは、生活保護世帯も支出がふえているという認識は大臣もあるわけですよね。
  134. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 物価という広い意味で、消費者物価がどうのこうのという議論をしているのではなくて、身の回りの感覚でお話をされているんだと思いますので、それぞれ、物によっては上がっているものもあるということは承知をしているところであります。  ただ、いずれにしても、こうした臨時の給付金等の扱いにおいては、過去においても、生活保護の中において勘案する、要するに、収入認定にしたり、収入認定外に扱われたり、いろいろなケースがあったというふうに承知をしておりまして、その前提としては、当該特別の給付金がどういう性格のものなのか、それを踏まえて判断されていたというふうに認識をしておりますから、先ほど申し上げたように、内閣府において今般の子育て世帯への臨時特別給付金をどういうものとしてまず制度設計されるのか、それを見た上で我々としては判断していきたいというふうに思います。
  135. 宮本徹

    ○宮本委員 過去の災害のときだと、義援金だとかも含めて収入認定にしなかったわけですよね。今回のケースでいえば、収入認定にしないというのが普通の考え方だと思いますので、そこはしっかり対応していただきたいと思います。  その上で、きょうは資料をお配りしておりますが、前々からちょっと質問しなければと思いながらできていなかった問題について質問をさせていただきたいと思います。  地元の障害者の方から、これまで保険でつくれた靴がつくれなくなったという相談がありました。写真を見ていただければわかると思うんですけれども、足の長さが違う、そして足も変形があるということで、これは靴屋さんがつくってくれた靴なんですね。  もともとこの方は、お医者さんから紹介された義肢装具業のところ、いろいろなところに行って靴をつくってもらったんですけれども、いろいろつくってもらっても、うまく歩けなかったわけですね。つくってもらってもそういうことが続きました。そういう中で、とある靴屋さんのことを知って、そこの靴で歩けるようになったという話です。その靴屋さんが、昔、朝日新聞に紹介されておりましたので、ちょっと二枚目の資料につけておきました、二〇〇一年七月五日。  ドイツは整形靴についてマイスターの制度がありまして、そこでしっかり修行を積んで、そういう靴をつくる技術があるというところでございます。一方、日本も、義肢装具士の学校でももちろんこういう靴の授業というのはやられているわけですけれども、厚労省に聞きましたら、国立障害者リハビリテーションセンター学院でも、靴をつくるのに学んでいる時間というのは座学と応用実習を合わせて百四時間ということですから、形としてはつくれるのかもわからないですけれども、技術として、それこそドイツで修行を積むようなところのレベルまでは、なるだけの時間をやっているわけではないわけですね。  そして、なぜ保険で靴がつくれなくなったのかということなんですけれども、原因は二年前の通知にあります。資料の四ページ目につけました、治療用装具の療養費支給申請に係る手続についてというもので、抜粋だけしておきましたが、保険医の診察や義肢装具士への指示を経ずに患者への採型、採寸、装着又は販売等がなされた治療用装具について保険者が療養費を支給することは適当でないこと、添付する書類の領収書については治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名を書きなさいということになったわけです。  ちょっとまず事実経過を確認したいと思うんですが、どういう経過でこの通知を出して、なぜ申請書類に義肢装具士の名前を記すことになったんでしょうか。
  136. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  この件の経緯でございますけれども、平成二十九年八月に治療用装具の不正事例に関する新聞報道がございました。これを受けまして、平成二十九年十二月二十七日に社会保障審議会医療保険部会治療用装具療養費検討専門委員会でこの件について議論を行ったところでございます。  委員会におきましては、改善方法として、義肢装具の装着部位の採型や身体への適合等は医師から義肢装具士への指示を経て行うこと、事業者が患者に交付する領収書に治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名を記載することなどの手続の明確化について議論がされまして、この委員会においてこの案が了承されたところでございます。  こういった審議会の議論、決定に基づきまして、平成三十年二月に通知を発出いたしまして、治療用装具の療養費支給申請に係る手続の明確化を図った、こういう経緯でございます。
  137. 宮本徹

    ○宮本委員 今の説明ではよくわからないんですけれども、不正があったからこうなったんだと。この靴屋さんは別に不正をやったわけじゃないけれども、排除されているわけですよね。  議事録を見ましたけれども、治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名ということで、これもきちんと書いていただくようにする、これはある意味牽制効果でございますが、きちんと誰々の責任でこれはつくったんだということを書いていただくということでございますと。  不正がいろいろあったから、その不正を牽制するために製作者の氏名をはっきり書いてもらって責任を明確にしよう、こういう議論で入れたということなわけですよね。
  138. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要でございますけれども、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業として行ってはならない行為が含まれていると考えております。  こういった前提の中で、そういう意味では、責任の明確化、法に適合しているということの確認のためにこういう手続の明確化を行ったということでございます。
  139. 宮本徹

    ○宮本委員 そんな議論はされていないですね、私は議事録を見ましたけれども。  不正防止のために、責任を明確化するために記そうということになったんじゃないんですか。
  140. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  きっかけは不正防止ということでございますけれども、その不正防止という中に、いわば無資格者による採型、採寸、そういったことを防止するということも不正防止の一環という観点から、このような手続の明確化を行ったということでございます。
  141. 宮本徹

    ○宮本委員 無資格者による採型、採寸といいますけれども、採型、採寸は無資格でもできるんですよ。おかしなことを言わないでくださいよ。そういう議論は全然なされていないですよ、議事録を私は見ましたけれども。不正があったから、責任を明確化するために記したわけですよね。  おかしなことを言うからちょっと確認しますけれども、配付資料の四ページ目、義肢装具士法の施行について、施行した際の通知を添付しておきました。こう書いてあるんですね。義肢装具の採型適合等のうち、従来医師又は看護婦等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、義肢装具士が診療の補助として行うことができるものとされたと。  今まで、この法律ができるまでも、当然、採型、採寸をやっていたわけですよ、義肢装具をつくっている方々は。そうしなければつくれないんだから。そのうち医行為にわたるものまで義肢装具士の方にできるように開放したというのがこの義肢装具士法なわけですよ。逆に言えば、医行為に当たらない採型、採寸はあるわけですよ。だから、この法律以前だってつくれたわけですし、法律以後もつくれたわけですよね。  ちょっと確認しますけれども、この義肢装具士の採型、採寸のうち、医行為の範疇にわたらないものというのは何ですか。
  142. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  まず、義肢装具士法上、義肢装具士の業務としましては、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合が定められております。  このうち、義肢装具の採型、適合には、無資格者が業としては行ってはならない行為である、いわゆる医行為が含まれているというところでございます。ここで言う医行為とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為というふうにこれまで解釈をしてございます。  その上で、義肢装具の採型、適合のうち、具体的にどのような行為が医行為に該当するのか否かにつきましては、その行為が人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為であるか否かの判断を個別具体的に行う必要があると思っております。  最終的には個別具体的な判断によるということでございますが、御質問の医行為に該当しないケースとしましては、治療が終了した方に対する日常生活の補助のための義肢や装具、例えば義手でありますとか義足などでございますけれども、の採型、適合が想定されるところでございますけれども、少なくとも、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えております。
  143. 宮本徹

    ○宮本委員 私が事前にもらったメールがありますが、一言で言えば、侵襲性のない行為は医行為には該当しません。人体に侵襲性がある行為は医行為ですが、侵襲性のない行為は医行為に該当しません、簡単に言えばこういうことでいいわけですよね。  危害を与える、あるいは危害を与えるおそれがあると。危害を与えなければ問題ないわけでしょう。
  144. 吉田学

    吉田政府参考人 お答えいたします。  先ほど申しましたように、医行為につきましては、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ身体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為というふうに解釈をしているというところでございます。
  145. 宮本徹

    ○宮本委員 ですから、今まで、この二年前の通知が出るまでは、医師の指示のもとに、義肢装具士じゃない、義肢装具士よりももしかしたら高い技術を持っている靴屋さんがつくれたわけですね、保険で。ところが、突然つくれないという話になったわけですよ。  これは本当に私はおかしな話だと思うんですよね。法律を変えたわけでもないのに、突然つくれるものがつくれなくなる。こんなおかしな話は私はないと思うんですよね。  ちょっと確認したいんですけれども、この二〇一八年二月九日の通知を出した際に、義肢装具士の資格はないけれども、医師から信頼を得て、高い整形靴作製の技術を持った靴屋がいるんだ、そういうことについて議論されたんですか。
  146. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  先ほどの委員会あるいはその通知の発出の際におきましては、御指摘のような具体的な靴店についての議論はしていないところでございます。  ただしでございますけれども、先ほどの繰り返しになりますけれども、治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要ということで、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業としては行ってはならない行為が含まれている、こういったことを前提にしたということでございます。
  147. 宮本徹

    ○宮本委員 ですから、議論をしていないわけですよね。知らなかったんですよ、皆さんは。皆さんは、障害者の皆さんの具体的な実態を知らずに議論をして、普通の義肢装具業の皆さんのお店を回ってもつくれなかった、歩けなかった、そういう靴しかできなかったけれども、ドイツで修行を積んで高い技術を持った靴屋さんがつくれる、これを知らずにこういう通知を出して、今大変な被害を障害者の方が受けております。  大臣、私、本当に、法も変えずに通知を変えて、ここの靴だったら、私はせっかく歩けるようになったという方が、その靴を保険で手に入れられなくなるというのは極めて問題だと思いますよ。まず、この通知は見直す必要があると思います。  今、私は東京の靴屋さんからお話を聞いたからこの話をしていますけれども、東京だけじゃないんですね。九州の方でも、福岡県立大学が一緒になって、ずっと、こうした高い靴の技術で、歩くのに苦労している方々を支えようということをやられた取組があったわけですけれども、そこも次から次へと不支給の決定がなされております、各保険者から。全部この通知を理由にしているわけですよ。  この通知が出るまでは、厚労省も何も言っていなかったわけですよ。靴屋さんが、ちゃんとこの朝日新聞に、二〇〇一年、もう二十年も前の朝日新聞じゃないですか。これはちゃんと保険適用ができていて、皆さんも公然と黙認して、黙認といいますか、当たり前のことだと思ってやっていたわけでしょう。それがこの通知でできなくなった。大臣、こういうことでいいんですかね。
  148. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 今、局長等からるる説明をさせていただいたように、現行法の考え方、それを改めて通知という形で出させていただいた、こういうふうに説明をさせていただいているというふうに認識をしています。
  149. 宮本徹

    ○宮本委員 いや、違いますよ。現行法の解釈がなぜ変わったのかということを聞いているわけですよ。
  150. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  これは取扱いを変えたということではなくて、御指摘の通知は、保険医から義肢装具士への指示を経ずに提供された治療用装具について療養費を支給することは適当でない旨を示したものでございますけれども、これは従来からの義肢装具士法上の解釈を明確化したということでございまして、取扱いについて変更したということではございません。
  151. 宮本徹

    ○宮本委員 今まで何十年も、メディアで報道されていても、何も皆さん、一言も言っていないですよね。変えたんですよ、皆さんは。今まで全部保険者で受け付けされてきたじゃないですか。変えたんですよ。変えたのを変えていないとか、昔からそうですなんて言わないでくださいよ。桜を見る会なんかと同じじゃないですか、やっていることは。変えたんでしょう、勝手に。では、今まで何で受け付けたんですか、何も言わずに。答えてくださいよ。
  152. 盛山正仁

    ○盛山委員長 時間となっておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
  153. 浜谷浩樹

    浜谷政府参考人 お答えいたします。  三十年二月以前については、手続を明確化していなかった、一律に解していなかったということで、保険者におきまして御指摘のような事例があり得たものと考えておりますけれども、三十年二月にその手続、取扱いを明確化したということでございます。
  154. 宮本徹

    ○宮本委員 つまり、三十年二月までは解釈がなかったということじゃないですか、皆さんの方で。保険者に対しても示している解釈はなかったということじゃないですか、今の答弁は。そうでしょう。新たな解釈を法律も変えてもいないのにつくって、人権侵害ですよ、やっていることは。そういう自覚がないということは大変問題だと思いますよ、私は、はっきり言って。  時間になりましたから終わりますけれども、大臣、はっきりしましたよね、法の解釈を明確にしたんじゃないですよ。今まで保険者に対して何の説明もしなかったと言ったじゃないですか。こんなばかな話はないですよ。続き、やりますからね。  終わります。
  155. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、藤田文武君。
  156. 藤田文武

    ○藤田委員 日本維新の会の藤田文武でございます。  本日は三十五分の質疑時間を頂戴しているんですが、一般質疑ということで、我が党の方針として、一般質疑は省略して、国会の運営を見直すべきだということを訴え続けておりましたので、このたびは、冒頭、少し意見表明だけさせていただきまして、終了させていただきます。  新型コロナウイルスの感染拡大に伴いまして、四月の七日には緊急事態宣言が出されたわけでございます。現場の最前線で日夜対応に当たる政府職員の負担軽減、並びに、本会議委員会を始め各種会議、打合せの場での感染拡大の防止のため、緊急事態下における効率的な委員会運営のあり方を検討していただきたい旨、私も個人的にも、以前より、二月ごろよりずっと、各理事会そして委員会等でも具体的な提案も含めて意見を申し上げてまいりました。  先日、我が党としては、全委員会での一般質疑の延期や時間短縮、また、法案も、全て無理やり全部やってしまおうではなくて、精査して、先送りできるものは先送りするといった、そういう緊急時の国会運営のあり方について、議院運営委員会においても正式に各党に申入れを行いました。そして、仮に一般質疑が行われる場合は、我が党は質疑を辞退するという方針が党内で共有されました。コロナ関係で緊急を要するものに関しては質疑をさせていただきますが、できるだけ党の提言としてまとめて、政府に対しても訴えていきたいというふうに思います。  よって、このたびの、本日の一般質疑においては、政府への質問は行わず、私からの意見表明という形にさせていただきます。  先週、今週と少し雰囲気が変わってまいりまして、厚労省の窮状、非常に疲弊している現状を先日の質疑でもさせていただきまして、橋本大臣からも御答弁いただきましたが、やはり党派を超えて、国対政治のメンツの引っ張り合いを超えて、国民一丸となって、そして国会議員が先頭に立ってこの国難を乗り越えなければならない。  その中で、ずっとこの一、二カ月、私が思うには、自分たちの身の回りに危機が迫らないことには政治は何と動かないものか、そういうことを日に日に感じます。  先日、本日もですけれども、議員秘書、議員会館、そして議員宿舎にも感染者が出まして、かなり緊急事態だなという雰囲気がやっと出てきたという形でありますけれども、二月来、ずっとこうやって訴えてきたことが少しでも一歩前進したことは喜ばしいことだと受けとめて、これからも国会改革を、平常時そして緊急時ともに国会改革をやはりやっていくべきだということを表明させていただいて、きょうの質問は終わります。  以上です。
  157. 盛山正仁

    ○盛山委員長 この際、暫時休憩いたします。     午後零時三分休憩      ――――◇―――――     午後二時五十四分開議
  158. 盛山正仁

    ○盛山委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  本日付託になりました内閣提出年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案及び岡本充功君外五名提出年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  順次趣旨説明を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。     ―――――――――――――  年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  159. 加藤勝信

    ○加藤国務大臣 ただいま議題となりました年金制度機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。  今後の社会経済の変化を展望すると、人手不足が進行するとともに、健康寿命が延伸し、中長期的には現役世代の人口の急速な減少が見込まれる中で、特に高齢者や女性の就業が進み、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれます。こうした社会経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図る必要があります。  今般、こうした社会経済の変化に対応し、年金制度の機能を強化するため、この法律案提出いたしました。  以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。  第一に、被用者保険の適用範囲を拡大するため、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所企業規模要件について段階的に引き下げます。また、五人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加します。  第二に、高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者の年金額を毎年定時に改定することとします。また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。  第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。  第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。また、確定拠出年金における中小企業向け制度対象範囲の拡大、企業型確定拠出年金加入者の個人型確定拠出年金加入の要件緩和など、制度面及び手続面の改善を行います。  最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。  以上が、この法律案提案の理由及びその内容の概要でございます。  御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
  160. 盛山正仁

    ○盛山委員長 次に、岡本充功君。     ―――――――――――――  年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案     〔本号末尾に掲載〕     ―――――――――――――
  161. 岡本充功

    岡本(充)議員 ただいま議題となりました年金積立金管理運用独立行政法人法等の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  我が国においては、少子高齢化の急速な進展、ライフスタイルの多様化など社会経済状況は大きく変化してきており、社会保障制度についても、こうした状況の変化に対応し、国民が安心でき、信頼できる持続可能な制度へと見直していくことが必要です。  しかしながら、高齢期の生活を支える年金については、昨年八月の財政検証では、将来の所得代替率は約二割低下、特に基礎年金だけで見れば約三割低下する結果となっており、多くの国民が将来年金で生活していくことができるのか不安に思っています。その年金給付の貴重な財源の一つである年金積立金の運用を見てみれば、基本ポートフォリオの株式割合を五〇%に引き上げて以来、損益の幅が非常に大きくなっており、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う株価の下落などにより一―三月期で十七兆円前後の損失が生じると見込まれています。しかも、こうしたリスクが高い運用を行いながら、GPIFは会計検査院が開示を求めているリスク情報を定期的に公表していません。国民の財産である年金積立金をこのように運用することは、まさに国民の不安、不信を招くだけであり、より安全な運用への転換が求められます。  また、社会保障の支え手である現役世代の負担が増加していく中、特に子育て世代については負担の軽減を図る必要があります。被用者保険においては育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要と考えます。  さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。  こうした問題を改善し、高齢期等において国民が安心して暮らすことのできる社会を実現するため、本法律案提出した次第であります。  次に、本法律案の概要を御説明いたします。  第一に、GPIF等が管理、運用する年金積立金の資産の額に占める株式の割合をおおむね二〇%以内とすることを法定化するとともに、年金積立金の運用に係る損失の危険に関する情報の公表を義務づけることとしております。なお、株式の割合については、公布の日から十年を経過する日までの間において、市場その他民間活動に与える影響等を考慮した経過措置を設けております。  第二に、国民年金の第一号被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除するとともに、その免除期間について基礎年金給付を保障することとしております。また、国は、国民健康保険の保険者が被保険者の産前産後期間及び被保険者が一歳に満たない子を養育する期間の保険料を免除した場合には、必要な財政上の援助を行うものとすることとしております。  第三に、年金生活支援給付金について、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。  なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。  以上が、本法律案提案理由及び内容の概要であります。  何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。
  162. 盛山正仁

    ○盛山委員長 以上で両案の趣旨説明は終わりました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午後三時一分散会