○山岸
会計検査院当局者
平成二十八
年度環境省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項十七件及び
意見を表示し又は
処置を要求した
事項三件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号二七九号は、防止柵設置工事の
実施に当たり、設計が適切でなかったため、防止柵が転倒するおそれがある状態になっていて、工事の目的を達していなかったものであります。
同二八〇号から二九五号までの十六件は、
補助事業の
実施及び経理が不当と認められるものであります。
このうち、
補助金が過大に
交付されていたなどのものが六件、
補助金により造成した基金の使用が適切でなかったものが六件、
補助の
対象とならないものが四件であります。
次に、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
その一は、防災拠点施設に整備する太陽光発電設備等について、蓄電池設備等を整備するなどして、災害等による停電時に発電した電力を供給することができるようにするための必要な
措置を講じさせるよう適宜の
処置を要求し、設計に必要な留意点等を示して周知徹底するよう是正
改善の
処置を求めたものであります。
その二は、
会議開催等
業務に係る契約について、
業務内容の変更に応じて適時適切に仕様書等を変更するなどの体制を整備することなどにより、契約額が
実施された
業務に即したものとなるよう是正
改善の
処置を求めたものであります。
その三は、除染
事業等の
実施に当たり、除染工事等に係る工事費の積算が工事規模の実態に即したものとなるよう、実態調査を行うなどして適切な共通仮設費率及び現場管理費率を設定するとともに、
事業の
実施主体に対してこれを周知するよう是正
改善の
処置を求めたものであります。
なお、以上のほか、
平成二十七
年度決算検査報告に掲記いたしました除染
事業等における仮置場の整備について
処置を要求した
事項につきまして、その結果を掲記いたしました。
続きまして、
平成二十九
年度環境省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、
不当事項十六件、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項二件であります。
まず、
不当事項について御
説明いたします。
検査報告番号二五五号は、入園料の一部が収納されておらず、
会計経理が著しく適正を欠いていたものであります。
同二五六号から二七〇号までの十五件は、
補助事業の
実施及び経理が不当と認められるものであります。
このうち、
補助金が過大に
交付されていたなどのものが六件、
補助金により造成した基金の使用が適切でなかったものが四件、
補助の
対象とならないものが三件、工事の設計が適切でなかったものが一件、
補助対象事業費を過大に精算していたものが一件であります。
次に、
意見を表示し又は
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
その一は、受託者に継続使用させる委託
事業物品等について、物品管理簿等を適切なものとしたり、使用見込みがないまま長期間保管されているものの活用方法の検討を行ったりするよう適宜の
処置を要求し、無償貸付けされた委託
事業物品等の管理が適切に行われるよう周知徹底を図るなどするとともに、必要なものについては有償貸付けとするなどするよう是正
改善の
処置を求めたものであります。
その二は、循環型社会形成推進
交付金事業により整備する汚泥再生処理センターの資源化設備について、汚泥量の実態に見合った処理能力の機器が整備されるようにするために、し尿等の汚泥性状値の実態調査を適切に行うなどして処理する汚泥量を適切に推計することなどを
事業主体に対して周知するよう是正
改善の
処置を求めたものであります。
なお、以上のほか、
平成二十八
年度決算検査報告に掲記いたしました防災拠点施設に整備する太陽光発電設備等の設計等、
会議開催等
業務に係る契約における仕様書等の変更手続等並びに除染工事等に適用される共通仮設費率及び現場管理費率について、それぞれ
処置を要求した
事項につきまして、それらの結果を掲記いたしました。
以上をもって
概要の
説明を終わります。