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2019-11-20 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年十一月二十日(水曜日)    午後一時開会     ─────────────    委員異動  十一月十三日     辞任         補欠選任      中西  哲君     堀井  巌君      山田 太郎君     太田 房江君  十一月十九日     辞任         補欠選任      堀井  巌君     清水 真人君     三原じゅん子君     松川 るい君      福島みずほ君     吉田 忠智君  十一月二十日     辞任         補欠選任      清水 真人君     堀井  巌君      松川 るい君     こやり隆史君      吉田 忠智君     福島みずほ君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         佐藤 信秋君     理 事                 徳茂 雅之君                 三木  亨君                 山田 俊男君                 伊藤 孝恵君                 山本 香苗君     委 員                 尾辻 秀久君                 太田 房江君                 こやり隆史君                 清水 真人君                 藤末 健三君                 堀井  巌君                 松川 るい君                 宮崎 雅夫君                 山田 修路君                 田村 まみ君                 野田 国義君                 羽田雄一郎君                 福島みずほ君                 宮沢 由佳君                 森本 真治君                 吉田 忠智君                 熊野 正士君                 安江 伸夫君                 松沢 成文君                 柳ヶ瀬裕文君                 大門実紀史君                 木村 英子君    国務大臣        国務大臣        (内閣特命担        当大臣消費者        及び食品安全)        )        衛藤 晟一君        国務大臣        (内閣特命担        当大臣地方創        生))      北村 誠吾君    大臣政務官        経済産業大臣政        務官       宮本 周司君        国土交通大臣政        務官       佐々木 紀君    事務局側        常任委員会専門        員        宮崎 一徳君        常任委員会専門        員        小野  哲君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官        兼内閣地方分        権改革推進室次        長        菅原  希君        内閣官房国土強        靱化推進室審議        官        宮崎 祥一君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局地        方創総括官補  多田健一郎君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        高橋 文昭君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        兼内閣地方創        生推進事務局審        議官       辻  庄市君        内閣官房まち・        ひと・しごと創        生本部事務局次        長        菅家 秀人君        内閣大臣官房        長        大塚 幸寛君        内閣地方創生        推進室次長    田中 由紀君        内閣消費者委        員会事務局長   二之宮義人君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        中原  淳君        内閣地方創生        推進事務局審議        官        村上 敬亮君        消費者庁次長   高田  潔君        消費者庁政策立        案総括審議官   橋本 次郎君        消費者庁審議官  小林  渉君        消費者庁審議官  高島 竜祐君        消費者庁審議官  坂田  進君        文部科学省大臣        官房審議官    蝦名 喜之君        文化庁審議官   杉浦 久弘君        厚生労働省大臣        官房生活衛生・        食品安全審議官  浅沼 一成君        農林水産省農村        振興局農村政策        部長       村井 正親君        農林水産省農林        水産技術会議事        務局研究総務官  島田 和彦君        経済産業省大臣        官房審議官    島田 勘資君        国土交通省大臣        官房審議官    福田 守雄君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対  策樹立に関する調査  (まちひと・しごと創生総合戦略成果及び  次期戦略へ向けた課題に関する件)  (東京の成長と地方創生の両立に関する件)  (公益通報者保護制度見直しに関する件)  (ゲノム編集技術応用食品に係る表示に関する  件)  (ユニバーサルデザインタクシーの乗車拒否に  関する件)  (食品ロス削減に向けた取組に関する件)  (いわゆる「販売預託商法」による消費者問題  に関する件)  (障害者消費者被害の実態及び相談窓口等に  おける障害者対応に関する件)     ─────────────
  2. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、山田太郎君、中西哲君、三原じゅん子君及び福島みずほ君が委員辞任され、その補欠として、太田房江君、清水真人君、松川るい君及び吉田忠智君が選任されました。     ─────────────
  3. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官内閣地方分権改革推進室次長菅原希君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 地方創生及び消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言をお願いします。
  6. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 自由民主党の徳茂でございます。  本日は、第二百回国会という記念すべき国会におきまして、本委員会のトップで質疑させていただく機会を頂戴しました。佐藤委員長与野党理事委員の皆様には深く感謝申し上げます。  また、本委員会から消費者問題に加えて地方創生に関する審議も行うということになりました。国民生活暮らしにとっても、本委員会役割がますます高まってきたものだというふうに思っております。  本年も、台風十五号、十九号等により、多くの方が犠牲になり、また多くの方が被災され、今なお避難生活を余儀なくされております。心からお見舞い申し上げたいというふうに思います。  消費者庁におかれましても、国民生活センターに今回の秋台風関連のホットライン、フリーダイヤルを開設して、被災に乗じた悪質商法、こういったものの相談サービスを早速提供いただきました。感謝申し上げます。  早速質疑に移らせていただきます。  まず、消費者行政未来創造オフィス、いわゆる徳島オフィスについて伺います。  徳島オフィスは、三年前、まちひと・しごと創生本部決定により、政府関係機関地方移転取組の一環として、一昨年七月に徳島設置されました。まさに、地方創生消費者政策の懸け橋のような存在であろうと、このように思います。本部決定の際には、三年後を目途に検証、見直しを行うということで結論を得るとされております。本年がその三年目に当たります。  そこで、まず消費者庁にお伺いしますが、消費者行政地方創生に関して、これまで徳島オフィスがどのような成果を上げてきたのか、お伺いします。
  7. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答え申し上げます。  消費者行政未来創造オフィスでは、平成二十九年七月の設置以降、消費者行政重要課題に関して、地域密着型の実証実験や分析、研究等プロジェクトを集中的に実施してまいりました。具体的には、県内全高校での消費者教育教材「社会への扉」を用いた消費者教育取組や、県内全自治体での見守りネットワーク構築等に関し、徳島県内実証フィールドとして活用したモデルプロジェクトに取り組んできたところでございます。  また、障害者消費行動消費者被害に遭う若者の心理に関して今後の消費者行政の基礎となるような調査研究を実施し、全国地方公共団体における消費者行政及び消費者庁政策展開、活用できる成果を上げてまいりました。  地方創生に関しましては、オフィス設置国際会議、研修、全国大会等の開催によって、人の流れの創出に貢献したという直接的な効果に加えまして、消費者行政の先進地としての知名度向上地域としての徳島魅力増進に貢献したものと考えております。
  8. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 消費者庁では、今回、徳島オフィスを更に発展させて、来年度から消費者庁の中に新未来創造戦略本部設置するというふうに決定されましたが、この本部機能、それから体制についてお伺いします。
  9. 坂田進

    政府参考人坂田進君) 来年度から新たな恒常的拠点として徳島県内設置する消費者庁未来創造戦略本部は、国内外の産官学による新たな未来に向けた消費者行政の発展、創造及び発信、交流の拠点として、まず第一に全国展開を見据えたモデルプロジェクト、第二に消費者政策についての研究業務、第三に新たな国際業務などを行うこととしております。この機能を果たすことができるよう、人員規模としてはおおむね八十名程度とすることを考えており、必要な予算等要求を行うとともに、現地を統括する者として新たに審議官要求しております。  来年度の発足に向けて、機能強化に伴う体制整備のために必要な調整など、準備をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
  10. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。  本年九月に、消費者庁、それから消費者委員会が設立されて十年がたちました。令和という新しい時代を迎えて、新たな消費者行政推進展開に向けてこの戦略本部がしっかりとその役割を果たせるように、消費者庁におかれましては、徳島県と連携をしてお取り組みをいただきたい、このように思います。  続いて、公益通報者保護制度についてお尋ねします。  昨年十二月に、消費者委員会公益通報者保護専門委員会制度見直しについて報告書を提出いたしました。私もこの三月の委員会におきまして質問をさせていただきましたが、その際には、まだ制度見直しについてのパブリックコメントをしている途中でございました。その後、パブコメの結果が公表されましたので、その意見の概要、それからその後の政府における検討状況についてお尋ねします。
  11. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答え申し上げます。  委員指摘のとおり、昨年十二月の消費者委員会専門調査会報告書を踏まえ、消費者庁では、同報告書で示された論点について更なる検討を進めるため、本年一月下旬から三月下旬にかけて意見募集手続を実施したところでございます。  意見募集の結果を総論的に申し上げれば、報告書で示された方向性について、論点によっては、賛同又はより積極的な対応を求める御意見と慎重又は消極的な御意見双方があり、引き続き、関係者間の丁寧な調整を実施する必要があるものと考えております。  現在、消費者庁において、そのような関係者意見などを踏まえつつ、検討を深めているところでございます。
  12. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 自民党の中にも、この問題につきまして、政調の消費者問題調査会の下に公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームというものを立ち上げまして検討を始めたところでありまして、私もそのメンバーの一員でございます。政府検討と並行してしっかり取り組んでまいりたい、このように思います。  この問題につきましては、消費者側は、どちらかといえば、できる限り消費者被害を抑制する、防止する、そして通報者保護をしっかり求めるというような立場だろうと思います。一方、事業者の側からいえば、虚偽や悪意の通報、これをできる限り排除する、それからやはり、企業価値の低下を招かないように、こういったことで期待するんだろうというふうに思っておりまして、一見、消費者側事業者側企業の側が対立する構造に捉えられているんじゃないかなというふうに思っております。  しかしながら、内部通報を含む公益通報者保護制度、これは企業の製品やサービスを利用する最終消費者、これを守るものであります。そして、最終的には企業価値を高めるというふうに思っております。  そこで、大臣にお伺いしたいのですが、今回の公益通報者保護制度見直しに当たっては、消費者側企業側の対立という形ではなくて、双方利益をもたらすものだという理解の中で捉えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
  13. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 公益通報者保護制度は、公益通報者保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益保護に関わる法令の規定の遵守を図ることを目的としております。  公益通報が容易に行えるよう環境をつくることは、法令違反行為早期是正によって消費者利益になるだけでなく、法令遵守確保企業不祥事未然防止早期是正を通じて企業信頼性確保につながるなど、企業にもメリットはあるものと考えております。御指摘の考え方も踏まえて、引き続き、実効性ある公益通報者保護制度実現に向けて、早期法案提出を目指して検討を深めてまいります。
  14. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございます。政府部内での検討をしっかりお願いしたいと、このように思います。  続きまして、販売預託商法についてお尋ねしたいと思います。  例えば、磁気治療機器レンタルオーナー制を用いたジャパンライフ事件、この問題につきましては本委員会でも大門先生が何度も取り上げられました。消費者庁におきましても、預託法るい特商法に基づいて複数回行政指導を行い、この四月からは強制捜査も行われているというふうに承知しております。  本年八月三十日に消費者委員会から、いわゆる販売預託商法に関する消費者問題について三つ建議が出されております。一点目法制度在り方るい法執行体制在り方検討すること、二点目が警察庁と消費者庁との相互連携、あるい都道府県レベルでの連携強化をすること、三点目が消費者に対する注意喚起推進することという三つ建議でございます。  このうちの特に一点目制度面るい法執行面在り方検討につきましては消費者委員会からも意見が出されておりまして、例えば、禁止行為を法定する、あるい被害回復の仕組みをつくる、販売預託商法を行う事業者参入規制検討してはどうかといったような意見も出されております。  そこで、消費者庁にお伺いするんですが、今回消費者委員会から出された販売預託商法についての建議に対して、政府としてはこれからどのように取り組んでいくんでしょうか。
  15. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  消費者庁といたしましては、いわゆる悪質な販売預託商法によって消費者被害が発生していることは極めて問題であるというふうに認識をしておるところでございます。  いわゆる悪質な販売預託商法消費者被害が大きくなりやすい悪質な取引手法でございまして、こういった悪質商法には、特定商取引法等に基づき、引き続き厳正かつ迅速に対処するとともに、消費者委員会が八月三十日に公表した建議等も踏まえて、実効的な法制度法執行在り方検討してまいります。  また、消費者委員会の八月三十日の建議指摘された警察との連携強化や、それから消費者への注意喚起推進などについてもしっかり対応してまいります。
  16. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 悪質な販売預託商法、これは古くは御存じの豊田商事事件に始まり、幾度となく繰り返されてきました。その被害者の多くは本当に高齢者であり、また一人当たりの被害の金額も最近は非常に高額になってきています。今後、同様な事件被害を発生させないためにも、消費者庁にはしっかりとしたお取組をお願いしたいと、このように思います。  続きまして、食品ロス問題、フードロス問題についてお尋ねします。  さきの通常国会におきまして、議員立法によって食品ロス削減推進法が成立しました。この十月から施行されたところであります。あわせて、この十月を食品ロス削減月間、十月三十日を同削減の日ということで位置付けて、徳島市で全国食品ロス削減大会、これが開催されたり、あるいは各地でいろんなイベントが開催されました。また、全国紙の中にも全面、二面特集記事伊藤長官の対談が載っておりまして、私も拝見いたしました。政府食品ロス問題に対する取組、とりわけ周知、広報については進んできたのかなというふうに思っております。  また、企業事業者側におきましても、従来、例えば値引き販売を余り行わなかったコンビニ業界におきましても、例えば販売期限が近づいた商品について値引きを行ったり、例えば土用のうしの日のウナギ、クリスマスケーキといった季節商品について予約販売を徹底するということで食品ロスの問題に取り組んでおられるというふうに聞いております。  一方で、賞味期限消費期限の違いについて、必ずしも消費者の皆さんの理解が深まってきたとは言えない状況じゃないかというふうに思っております。私も、スーパーあるいコンビニへ行ったときに、その食品の棚の後ろから商品を取ったりしたりしております。まだまだ理解自分自身も不足しているなというふうに思っております。この食品ロスの問題については、やはり消費者一人一人が常に意識をして行動する必要があるんじゃないかと、このように思っております。  あるスマホアプリがございまして、これは中堅コンビニスタートアップ企業連携をして開発したものがございます。コンビニ販売期限は切れた、しかしまだ消費期限は残っている商品、これをコンビニ店スマホアプリに登録します。登録をした消費者がその販売店のレジでスマホアプリからその販売店QRコードを読み取ることによって、例えば消費期限賞味期限が近づいた商品を五〇%引きで購入できると、さらに、その売上げ、収益の一部が途上国の子供の給食費に充てられるというようなアプリを開発したところがございます。私も試しに一度使ってみましたけれども、案外簡単に登録でき、購入も手軽にできたということでございます。このコンビニ、まだまだ利用できる店舗は限られているんですけれども、やはり消費者が本当に手軽に、気軽に食品ロス問題に向き合うことができるというすばらしいものだなというふうに思いました。  食品ロス問題につきましては、政府取組、それから事業者企業取組とともに、やはり消費者一人一人の意識を高める、行動を変えていくことが重要だというふうに思いますが、改めて、どのように取り組んでいくのか、お伺いします。
  17. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  食品ロス削減のためには、先生が御指摘のとおり、消費者一人一人がその重要性について理解と関心を深め、具体的な取組を行っていただく必要があると考えております。  例えば、消費者庁徳島県で行いました家庭における食品ロス削減取組についての実証事業におきましては、家庭食品ロス計量を行うことで約二割、そして、計量に加えて削減取組を行うことで約四割の食品ロス量削減したという結果が得られております。そして、先生指摘食品期限表示、すなわち賞味期限消費期限の違いなどについての理解促進等を進めますとともに、こうした徳島での成果も活用いたしまして、消費者気付きを与え、自発的な行動を促すことができるよう、効果的な普及啓発を行ってまいりたいと考えているところでございます。  今後とも、国民運動として食品ロス削減推進していけるよう、関係省庁等連携して取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
  18. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございました。  続いて、地方創生に関して質問させていただきます。  本年度で、第一期のまちひと・しごと創生総合戦略、これが五年目の最終年度を迎えます。総合戦略につきましては、この後同僚議員宮崎委員から御質問されるということで、今日は少し論点を絞って質問させていただきたいと思います。  お手元に資料を一枚配付いたしました。これは、平成三十年に内閣府の地方創生推進事務局が小さな拠点というものについて市町村に対してアンケート調査を行った資料でございます。小さな拠点というのは、中山間地等におきまして、地域住民生活に必要なサービス機能るいコミュニティー機能確保するための集落単位、小さな集落単位エリアということで、このエリアに立地する施設としてどのようなものがあるのかということを調査したものでございます。  アンダーラインを引かせていただきましたけれども、最も多かった回答が一番下のバスの停留所、二番目がeにあります郵便局でございます。三番目が食料品日用品販売店ということでございました。中山間地、とりわけ過疎化高齢化が進むような地域におきましては、やはり地域住民暮らしを支える存在として、身近に利用できる移動手段であるバス停、あるい生活必需品を提供する食料品店等に併せて、やはり身近に利用できる通信あるい金融機関としての郵便局役割、これが重要なんだろうというふうに思っております。  そこでお尋ねしますけれども、地方創生推進するに当たって郵便局を含めた様々な地域担い手役割が重要だというふうに考えますけれども、北村大臣のお考えをお伺いします。
  19. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、地方創生実現のためには地域担い手役割が大変重要でございます。特に、全国全ての市町村に約二万四千局のネットワークを有する郵便局は、地域を支える重要かつ身近な拠点、また担い手であると考えております。  これまでも、郵便局は、多くの地方公共団体連携協定を締結いたし、地域見守り活動や災害対応などの分野で大いに貢献いたしております。一部の地方公共団体窓口業務郵便局が受託するなど、地域の安心、安全で利便性の高い暮らしに大いに寄与していただいているところであります。地方公共団体におきましても、地方創生推進交付金なども活用して、郵便局連携して施策を講じているところもあることを承知しております。  また、こうした郵便局役割重要性を踏まえ、まちひと・しごと創生基本方針二〇一九におきましては、郵便局を小さな拠点の形成において連携推進すべき組織の大切な一つとして改めて明記させていただいたところであり、今、資料をお示しいただきましたとおり、大事な拠点として国民にバスの停留所に次ぎ大いに期待されている郵便局存在、これを大切に考えていかなければならない。  よって、郵便局長や郵便局の職員などの関係の方々のこれまでの地方創生への取組は大変有り難いと感じておりますし、今後とも、地域の実情を熟知した郵便局などの様々な地域担い手としての連携推進してまいりたいと、かように考えております。  どうぞよろしくお願いします。
  20. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 大臣、ありがとうございました。是非しっかりと連携いただき、地方創生にお取組をまたいただきたいと思います。  最後に、ICTと地方創生についてお尋ねします。  5G、IoTあるいはAIといったICT技術、これは、この分野において、例えば地域に新たな起業、創業により仕事をつくります。それから、最先端の人材を育成する。そして、人を育てて、人を雇用する。そして、ICTを活用した町づくりを行うということで暮らしを豊かにする。まさに、まちひと、しごと全般にわたってICT技術というのは重要だろうというふうに思っております。  とりわけ5Gの技術、これは、ソサエティー五・〇時代の基幹インフラとして、単に高速化、大容量化するだけではなくて、同時に多数が接続でき、遅延性がほとんどないということで、今までにない特徴があります。自動運転、遠隔医療、あるいは建設機械の遠隔操作、スマート農業、スマート工場ということで、都市だけではなくて、むしろ地方に対して、地方においての導入のメリットが大きいと、このように思っております。  とりわけ、5Gの技術を地域限定で活用するローカル5G、これは地域が抱える社会的課題に合わせて地域のニーズに合った対応が可能だということで、まさに地域活性化に重要な役割を果たすことが期待されております。  そこで、ソサエティー五・〇時代に向けて、5Gなどの新たなICT技術を地方創生にどのように生かしていくのか、お伺いします。
  21. 高橋文昭

    政府参考人(高橋文昭君) お答え申し上げます。  まちひと・しごと創生基本方針二〇一九におきましては、地方におけるソサエティー五・〇の実現に向けた5G、ローカル5Gを含む5Gを始めとする技術の活用を地方創生の横断分野として位置付け、強力に推進することを掲げてございます。この考え方を第二期総合戦略に反映し、地方創生の更なる充実強化を図ってまいりたいと考えてございます。  5G等の情報通信基盤の整備には、総務省を中心に必要な支援もなされるということでございますが、内閣官房としても、関係省庁と連携して、地方創生推進交付金等の活用やデジタル専門人材の派遣により、地方のソサエティー五・〇の実現に向けた熱意と意欲ある取組を後押ししてまいりたいと考えてございます。
  22. 徳茂雅之

    徳茂雅之君 ありがとうございました。  総務省を含めて関係省庁との連携をしっかり図って、地方創生についてICTの活用、是非ともよろしくお願い申し上げます。  少し早いですけれども、以上で質問の方は終わらせていただきます。
  23. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 自由民主党の宮崎雅夫でございます。  本日は、佐藤委員長、理事の皆様、委員の皆様の御配慮によりまして本委員会で初めての質問をさせていただく機会をいただきまして、感謝を申し上げます。  私は、これまで農山漁村は未来への礎ということを全国の皆様に訴えまして、七月の参議院選挙におきまして初当選をいたしました。新しい令和の時代の日本の未来を切り開いていくためには、地方での主産業である農林水産業の発展と農山漁村の活性化が欠かせません。これは、地方創生の一丁目一番地だというふうに考えております。  今日は、地方創生に関して質問をさせていただきます。  先週の委員会冒頭、佐藤委員長を始め委員全員で、今年の一連の災害でお亡くなりになられた皆様の御冥福をお祈りするために黙祷をいたしました。改めてお亡くなりになられた皆様方に哀悼の誠をささげるとともに、被災をされた全ての皆様に私からも改めてお見舞いを申し上げたいと思います。  私も、佐賀県、千葉県、宮城県、茨城県、福島県、五県にお伺いをいたしまして、現地で、河川の氾濫などによりまして土砂が流入をいたしました農地でございますとか、浸水をいたしました揚排水機場、ポンプ場でございますけれども、農地、農業用施設などを視察をいたしました。農林水産関係の被害だけでもこの一連の災害によって三千億円を超える被害額というふうになっておりまして、地方では大変大きな被害が出たわけでございます。  政府ではスピード感を持って適切な対応を取っていただいておりますし、それに加えて、今月七日には一連の災害に対する対策パッケージ、これを発表をしていただいて、積極的に対応をしていただいているというふうに思っております。地方の主産業である農林水産業の再開を始め、被災地での復旧復興のための対策の早期実現に引き続き全省庁を挙げて全力を尽くしていただきたいというふうに思います。  また、その対策も今進められているところでございます。これから必要な支援ということも出てまいると思いますので、引き続き追加の支援についても積極的に検討をいただきたいというふうに思っております。  災害の復旧はもちろんでございますけれども、住民の皆さん方が安心して生活できる環境を整えることが大変重要なことでございます。農山漁村で大変大きな役割を果たしております土地改良を始め、地方での防災・減災、国土強靱化、更に進めていくことが地方創生の各種施策を実施をしていく上での大前提ではないかというふうに思うわけでございます。  八日には、総理から補正予算の指示も出ておるわけでございます。その中では、三か年の集中的な取組の着実な実施とともに、防災・減災、国土強靱化を更に強力に進めていくというふうにございます。  今年の補正予算の活用、さらには、三年間の集中期間が終了いたします来年度令和年度以降もその取組を更に進めていくべきだというふうに考えますけれども、今後の防災・減災、国土強靱化の取組についての政府の見解をお伺いをいたします。
  24. 宮崎祥一

    政府参考人宮崎祥一君) お答え申し上げます。  国土強靱化の取組は、安全それから安心な社会を実現するのみならず、農山漁村を含む地域の豊かな生活を維持向上させるものであると考えております。一方、近年、災害が多発化、激甚化する中、国民の生命や財産、生活を守る国土強靱化の取組を進めることは喫緊の課題であります。  このため、昨年末に国土強靱化のための三か年緊急対策を取りまとめ、政府全体で集中的な取組を進めているところでございます。  また、十一月八日には総理から新たな経済対策の取りまとめ指示があり、国土強靱化につきましては、まずは令和年度までの三か年緊急対策を着実に進めるとともに、台風十五号、十九号といった今年発生した災害における課題を踏まえて、関係省庁と連携して対策を取りまとめてまいりたいと考えております。  それから、三か年緊急対策後につきましては、今年の災害対応から得られた知見、そして三か年緊急対策の進捗状況や達成度合いをしっかりフォローアップし、その結果を踏まえながら、国土強靱化基本計画の国土保全や農林水産などの施策分野ごとの推進方針に沿って、必要な予算を確保した上で、災害に屈しない強さとしなやかさを備えた国土づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
  25. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 ありがとうございます。  御答弁をいただきましたけれども、もう今進められているものは、これはもちろんでございますし、後半の部分でも御答弁をいただきましたけれども、今回のやはり災害を踏まえれば、地方創生というような観点からも、是非、国土強靱化、更に進めていかないといけないんだろうというふうに思っております。そのためには、しっかり十分予算を確保していただいて、令和年度以降も力強く進めていただきたいということを改めて申し上げておきたいというふうに思います。  本年度は、先ほど徳茂委員からもお話がございましたけれども、まちひと・しごと創生総合戦略の一期目の最終年度ということでございますけれども、年内に第二期の総合戦略、これが策定をされるという予定になっておりますけれども、第一期では地方創生の重要なポイントである農林水産業の成長産業化と。これについては、農林水産物の輸出、これは過去最高を更新をし続けている状況でございます。輸出額も一兆円までもう一歩というところまで来ておりますけれども、また、地方創生推進交付金を活用して、それぞれの地域で取れる農産品などの特産品、こういった開発によって販売額でございますとか交流人口が増加すると、こういう地域の活性化が見られる、こういう地域も出てきておるわけでございます。第二期では、第一期のこの成果ということと課題、これをしっかり把握をした上で総合戦略の策定に当たるべきだというふうに考えます。  そこで、特に農山漁村に関連をいたしまして、第一期の取組でどのような成果が上がって、どのような課題があるのか、お伺いをいたします。
  26. 菅家秀人

    政府参考人(菅家秀人君) お答えをいたします。  農山漁村の観点からの地方創生という御質問でございました。  農山漁村は、農林水産品の生産のみならず、国土を保全し、美しい景観を形成するなどの多面的機能を発揮しておりまして、その活性化を図ることは地方創生の観点からも重要な取組と認識をしております。  このため、第一期のまちひと・しごと創生総合戦略におきまして、各地方公共団体による農山漁村活性化の取組を情報、人材、財政の面から支援をしてきたところでございます。  これまでの成果といたしましては、御指摘ございましたように、各地におきまして輸出に関する取組、あるいは特産品の販売によって地域の活性化を図っていく、こういった優れた取組が生まれてきているところでございますが、こういったほかにも、農産物のブランド化の取組、豪雪地帯での次世代型ハウス整備による通年雇用の創出、こういった取組も見られてきているところでございます。一方、農山漁村におきましては高齢化や人口減少が都市部に先駆けて進行しておりまして、地域によっては生産基盤やコミュニティー機能の維持にも影響が生じていると認識をしております。  このようなことから、引き続き、地方創生関係交付金により上記のような優良事例の横展開に取り組むとともに、関係省庁とも連携し、農山漁村に住む方々が安心して暮らしていけるよう、地域づくりに取り組んでまいりたいと考えております。
  27. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 今、芽はもう出てきているところも多いと思いますので、横展開をやはり図っていただくというようなことと、今答弁の中でもいただきましたけれども、是非、各省連携をしていただいて進めていただきたいというふうに思います。  私、これまでの取組によって、今もお話をいただきましたけれども、UIJターンを含めて、地方への移住に関心を持つ人ということは確実に増えてきているというふうに思います。地方移住には、いろんなステップを踏んでいきながら最終的に移住につながるというような形もあれば、また、一足飛びにというようないろんな形がある、多様性があると思いますけれども、やはり特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口、この創出、拡大というのは、将来的な地方への移住に向けて裾野をやはり拡大しないといけないという観点では大変重要なことだというふうに思っております。  その中で、将来の地域担い手となる子供たちに、地方の良さ、農山漁村のすばらしさ、こうしたものを様々なやはり体験を通じて実感してもらうことをどんどんやっていくべきだというふうに思っております。まさしく、頭で考えるとか、頭の中で理屈で良さを分かるということではなくて、もう全身で感じてもらうということは非常に大切なことだというふうに思います。  それは、都会の子供たちだけではなくて、地方の子供たちにとっても、やっぱり自分のふるさとですから、そのふるさとをよく知る上で非常に大切なことだというふうにも思いますし、加えて、やはり子供が興味を持つと親も自然と興味も持つわけでございますし、また、その周りの方も、関係する人は広く、まさしく関係人口が増えるということになる、好循環を生み出すんじゃないかというふうに思っております。  そこで、関係人口の創出、拡大に向けて、子供の農山漁村体験について今後どういうふうに取り組んでいかれるのか、見解をお伺いをいたします。
  28. 菅家秀人

    政府参考人(菅家秀人君) お答えをいたします。  子供の農山漁村体験につきましては、子供の生きる力の醸成や将来のUIJターンの基礎となることが期待されることに加えまして、御指摘ございましたように、特定の地域と継続的なつながりを持つ関係人口を創出、拡大させていくためにも一層の推進が必要であると考えております。  子供の農山漁村体験について、二〇一六年におきまして小学生三十二万人、中学生三十七万人、高校生十五万人が体験を行っていると推計をしておりまして、まちひと・しごと創生総合戦略二〇一八におきましては、二〇二四年度取組人数の倍増を目指して、小学生六十五万人、中学生七十五万人、高校生三十万人が体験を行うことを目標としております。これに向けまして、内閣官房、総務省、文科省、農水省、環境省から成る関係省庁連絡会議の下で、各省が送り側それから受入れ側への支援等必要な施策を連携して実施をしているところでございます。  子供の農山漁村体験は長期の取組であるほどより教育効果があるとされておりまして、武蔵野市のように、市立の小中学校の生徒さんを対象として四泊五日あるいは六泊七日といった長期の宿泊体験学習を実施をしている例もございます。このような事例を後押しすべく、内閣官房におきましては、学校を中心とした送り側への支援として、長期の取組地方創生推進交付金で支援をすることとしております。  引き続き、子供の農山漁村体験の推進に向けまして、関係省庁と連携をしてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
  29. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 ありがとうございます。  今答弁をいただいた中でも、二〇二四年までに倍増させるということで今動いているということでございますので、是非その目標を達成、まあ数字だけがこれ大事じゃないわけですけれども、是非そういったものに向けて頑張っていただきたいというふうに思います。  実は、私、兵庫県の生まれでございまして、育ちも兵庫県でございます。先週、兵庫県で開催をされましたひょうごため池保全推進フォーラムというものに参加をいたしました。ちなみに、兵庫県はため池、農業用のため池でございますけれども、全国で一番多いと、二万四千か所以上ございます。フォーラムの中で、今武蔵野市の事例がございました、それは都市から地方に体験で行かれるということでございましたけれども、高砂市の小学校、これが地域、行政と一体となって、ふるさとのこの貴重な資源であるため池です、ため池を中心に米作りでございますとかかい掘り、御承知の方もいらっしゃるかも分かりません、池の水を全部抜いてしまって泥さらいなんかをすることを言いますけれども、それを直接体験することでふるさとの良さを知るということ、愛着を深められるように、これ全学年でやられているという事例が発表されたわけでございます。  そこで、送り手の話、今もございましたけれども、やはりこのように子供の農山漁村体験について、これ学校現場での積極的な取組が必要でございますので、これをどのように推進をしていくのか、見解をお伺いをいたします。
  30. 蝦名喜之

    政府参考人(蝦名喜之君) お答え申し上げます。  自然体験や農山漁村体験など様々な体験活動を通じて子供たちの豊かな人間性や社会性などを育むということは、子供たちの成長に欠かせない極めて重要なことだというふうに考えてございます。  このため、文部科学省におきましては、令和年度から順次実施をいたします小学校、中学校、高等学校の学習指導要領におきまして、体験活動などを通して豊かな心や創造性の涵養を目指した教育の充実に努めるということや、生命の有限性や自然の大切さ、主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重要性などについて新たに規定をするなど、体験活動に関する記述を一層充実をさせたところでございます。  また、関係五府省が連携して実施をしております子ども農山漁村交流プロジェクトにおきまして、文部科学省といたしましては、送り側の支援ということで、農山漁村体験に参加する自治体や小学校、中学校、高等学校等の宿泊体験活動に係る事業費を補助する健全育成のための体験活動推進事業を実施をしてきているところでございます。令和年度の概算要求におきましても、対象学校数を拡充するなどの要求を行ったところでございます。  これらの取組を通じまして、内閣府や農林水産省などの関係府省ともしっかりと連携を図りながら、地域や学校における農山漁村体験活動等の促進に努めてまいりたいと考えてございます。  なお、今委員から御紹介がございました兵庫県高砂市の事例につきまして、地方創生にも資する取組であるというように認識をいたしたところでございます。文部科学省におきましても、農林漁業を含めて、子供たちが自分の住んでいる地域のなりわいでありますとか伝統文化に触れ、地元への理解や愛着を深めるなど、地方創生に資する自治体の取組を支援するための地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング支援事業といったようなものも実施をし、地域における取組を支援しているところでございます。  今後とも引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
  31. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 ありがとうございます。  学校の先生方もいろいろ大変かと思うんですけれども、是非積極的な取組を、文科省さん始め、是非後押しをしていただきたいと思います。  今、送り手の関係についてお話をいたしましたけれども、受け手というようなところでちょっとお話を申し上げますと、現在、政府では、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施をできる地域を来年までに五百地域創出をするということを目標に農泊の推進を進められております。例えば、沖縄の伊江村なんかではすごく先進的な取組を昔からやっておられますけれども、さらに農泊の推進対策の実施で磨きをやっておられるということもございます。  今後、意欲ある地域を増やしていくということも大事なんですけれども、中身をしっかり磨いていくということも大切なことだと思います。やはりビジネスとしてうまく回していかないといけないということは大変重要なことだというふうに思います。  そこで、現在の農泊の取組状況でございますとか課題を踏まえて、今後どうやって進めていかれるのか、その方策についてお伺いをいたします。
  32. 村井正親

    政府参考人(村井正親君) お答えいたします。  農林水産省では、平成二十九年度に農山漁村振興交付金に農泊推進対策を創設し、農泊に取り組む意欲の高い地域に対して、受入れ体制の整備や体験プログラムの開発等を支援するソフト対策と、古民家等を活用した宿泊施設の整備等のハード対策を一体的に支援してきております。これまでに累計五百十五地域を採択しているところでございます。  これらの支援により、農泊に取り組む地域では地域資源を活用した様々な取組が実施されておりますが、その一方で、提供する宿泊、食事、体験の質の向上と量の拡大をいかに図るか、多言語対応やウエブ予約の導入など利用者の利便性の向上をいかに図るか、経営管理等に関する専門人材の不足をいかに解消するかといった課題があるものと認識をしております。  このため、引き続き、本交付金により農泊に係る観光コンテンツの磨き上げや人材の育成等への支援を通じ、課題解決のための地域取組を強力に支援をし、子供の農山漁村体験への対応や国内外の旅行者を招き入れることによって農山漁村の活性化につなげてまいりたいと考えております。
  33. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 ありがとうございます。  受け手ということだけではなくて、今答弁をいただきましたように、これインバウンドの取組ということで、もう地域の経済の発展ということにも大変つながるものだというふうに思いますので、引き続き積極的な取組をお願いをしたいというふうに思います。  第二期総合戦略と、この策定に向けて幾つか質問をさせていただいたわけでございますけれども、これは様々なやはり政策を総動員をして地方を元気にしていかないといけないということだと思います。そのためには、何度か私も申し上げましたけれども、もう関係省庁がしっかり連携を取っていかないといけないということだと思います。  防災・減災、国土強靱化ということだけではなくて、例えば、これ農水省では、現在、農政の基本になる食料・農業・農村基本計画、この五年に一回の見直し作業をやっているところでございます。総合戦略と基本計画、これが連動して各種政策は効果的に進めていかないといけないというふうに思うわけでございますけれども、こういう点も含めまして、第二期の総合戦略の策定に向けた北村大臣の意気込みを是非お聞かせいただければと思います。
  34. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 第一期におきましては、地方ならではの強みや魅力を生かした取組全国各地で行われました。国としては、そういった地方の取組地方創生推進交付金などによって強力に支援してきたところであります。  全国各地で魅力ある地域づくりが行われていると存じております。他方では、景気の良くなる中、東京一極集中の傾向が続いておりますし、更なる地方創生取組が求められておると存じております。  このため、地方への新しい人の流れをつくる観点から、地域とつながる人を増やす取組として、子供の農山漁村体験の充実などによる、委員もおっしゃられましたように、重ねて、関係人口の創出、拡大、これらを強く推し進めていかねばならぬと考えております。年内に策定いたします第二期総合戦略にも反映をしてまいります。  今後とも、まちひと・しごと創生本部が司令塔となり、食料・農業・農村基本計画を始め、他の関連する計画などとも連携をいたしながら、地方創生取組強化してまいります。  地方創生ワンチーム、頑張ります。よろしくお願いします。
  35. 宮崎雅夫

    宮崎雅夫君 ありがとうございました。  大臣からも力強いお言葉を頂戴をいたしましたが、しっかりと、これ、総合戦略の二期目が道しるべになりますので、しっかりとした計画を作っていただければと思います。  時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。     ─────────────
  36. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、吉田忠智君が委員辞任され、その補欠として福島みずほ君が選任されました。     ─────────────
  37. 福島みずほ

    福島みずほ君 立憲・国民.新緑風会・社民の共同会派の福島みずほです。  まず初めに、桜を見る会についてお聞きをいたします。衛藤大臣北村大臣、両方にお聞きをいたします。  北村大臣は、二〇〇八年、福田改造内閣で防衛副大臣に就任、麻生内閣まで務められていらっしゃいます。十一月十二日の衆議院地方創生に関する特別委員会で、御自身が参加したかは記憶にない、調査すると言っています。調査された結果、どうですか。
  38. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 私自身は桜を見る会に参加いたしたことはなく、推薦枠や推薦につきましても、地元からの参加の有無も含めて承知してはおりません。  改めて確認をいたしましたけれども、私自身が桜を見る会に参加したことはないということは確認したとおりであります。
  39. 福島みずほ

    福島みずほ君 これは質問通告しておりませんが、役所で名簿の保存、役所推薦の名簿の保存、何年かというのを調べていただけますか。
  40. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お答えいたします。  一般論として、各府省の行政文書については、当該府省の行政文書管理規則に基づき保存期間が適切に設定されているものと承知しております。個々の行政文書の取扱いにつきましては、当該文書を管理する担当にお尋ねいただければと。私はお答えを差し控えたいというふうに存じます。
  41. 福島みずほ

    福島みずほ君 分かりました。  では、北村大臣にお聞きをいたします。  総理が公的な行事を、私は、私物化しているような状態であった。千人、後援会から呼んでいる枠があったわけで、これについての大臣の御意見、お聞かせください。
  42. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) そもそも私が桜を見る会に参加したこともなく、桜を見る会については既に総理や官房長官が全般的な見直しを表明しておられるというところですから、これ以上のコメントは私においては差し控えさせていただきたい、そういうふうに思います。
  43. 福島みずほ

    福島みずほ君 見直すというのではなく、今まであったことについてどうお考えですか。
  44. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 重ねての申しようで恐縮でありますけれども、私は、既に総理や官房長官が全般的な見直しを表明しておられるというふうに認識しております。
  45. 福島みずほ

    福島みずほ君 これからの見直しなど聞いてはおりません。  今までの、とりわけ今年、去年、おととし、安倍内閣の下における桜を見る会における、このような総理枠が千人ある、そして安倍昭恵さんの枠もある。何で私人なのにそんな枠があるのか、全く理解ができません。これについての御見解を教えてください。
  46. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 私は見解を述べる立場にないと存じております。
  47. 福島みずほ

    福島みずほ君 大臣として教えてください。
  48. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 重ねて恐縮でありますけれども、委員のお尋ねにお答えすることは控えさせていただきます。
  49. 福島みずほ

    福島みずほ君 北村大臣、問題ないと思いますか。
  50. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お答えを求められるならば、先ほど来お答えいたしておるとおりであります。
  51. 福島みずほ

    福島みずほ君 政治家として御意見をお聞きしたいですが、更にまだお聞きをしたいと思います。  衛藤大臣にお聞きをいたします。  衛藤大臣は、二〇一一年、自民党参議院幹事長代行に就任、二〇一二年十二月、第二次安倍内閣内閣総理大臣補佐官に就任しています。内閣の推薦枠はどのくらいか、自民党の推薦枠はどのぐらいなんでしょうか。
  52. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 私は、枠とかなんとかいうのは存じ上げておりません。
  53. 福島みずほ

    福島みずほ君 新聞報道でもあり、参議院の幹事長が認められましたが、とりわけ、今年改選のある議員に関しては、四月、七月が選挙ですが、四月に四人、あっ、四組招待するという枠があったと報道され、それを世耕幹事長は認めていらっしゃいます。  衛藤大臣はたまたま改選期に当たられていらっしゃるわけですが、この枠というのはあったんですか。
  54. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 新聞報道を見て初めて枠とか何名ということを知りました。存じ上げておりませんでした。
  55. 福島みずほ

    福島みずほ君 世耕幹事長の御説明と違うわけですが、改めてお聞きをいたします。  衛藤さんに関し、衛藤大臣に関しては、今年改選期だけれども、四人、あっ、四組という割当てはなかったということですか。
  56. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 参議院から資料として出てきたというコピーは見ましたけれども、私は見たことはありません。それは初めて昨日見ました。
  57. 福島みずほ

    福島みずほ君 衛藤さんが見られたのは昨日だけれども、事務所には来ていたということですか。事務所には来ているんですか。
  58. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) よく存じておりません。事務所の者で手配したかどうかということはよく分かりませんが、そういうものが来ていたというものも今まで知りませんでした。
  59. 福島みずほ

    福島みずほ君 確認させてください。  見たのは昨日であると、しかし、事務所には割当てが四月の、三月ですかね、割当てはあったということですか。
  60. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) それも知りません。枠として四名と、云々のようなことは知りません。
  61. 福島みずほ

    福島みずほ君 確認いたします。  昨日、その招待の枠を見たというのは、何で見たんですか。
  62. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 新聞記事に出ていた、で、それをですね、一応、分からないので、何か自民党の幹事長室の総務とかなんとかいうところの係が出したというコピーを一応初めて見ました。
  63. 福島みずほ

    福島みずほ君 確認します。  それは、衛藤さん、衛藤議員の事務所に来ているのを初めて昨日見たんですか。
  64. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) それは、マスコミに載ってそういうものが出ているということ、したんで、是非取り寄せてもらいたいということで、取り寄せてもらって、初めて見ました。
  65. 福島みずほ

    福島みずほ君 取り寄せたというのは、どこから取り寄せたんですか。
  66. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 私どもの方の、この内閣府の方の方にお願いをして、どうも新聞に出ているらしいんですということで取り寄せてもらいました。
  67. 福島みずほ

    福島みずほ君 ということは、改選期の自民党の参議院議員には四組割当てがあるけれども、なぜか分からないが、衛藤事務所には来ていなかったという理解でよろしいでしょうか。
  68. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) いや、そうは言っていません。まだ来ているか来ていないかも知りませんが、とにかく、それを、コピーを見たのが昨日が初めてですと言っております。
  69. 福島みずほ

    福島みずほ君 来たか来ていないか分からないということなんですが、事務所の秘書に聞いたら来ていたんですか、来ていないんですか。
  70. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 事務所の方にまだ聞いていませんけれども、来ていたかどうかという、事務的に、まあそういういろんな連絡がいっぱいあるかもしれませんけど、それが全部私に上がってくるわけじゃございませんので。私は昨日初めてそのコピーを見させていただいたということでございます。一部何かこう、もやもやっと消しているところありましたけどですね。
  71. 福島みずほ

    福島みずほ君 では、お願いです。事務所の方に衛藤議員の方に来ていたか来ていなかったか確認していただけますか。なぜ衛藤議員だけ来ていないかもよく分かりませんし、それを確認していただけたら有り難いです。いかがですか。
  72. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 帰って確認はしてみたいと思います。
  73. 福島みずほ

    福島みずほ君 ありがとうございます。  衛藤議員は長年国会議員をしていらっしゃいますが、今までこのような枠、推薦枠どうぞというのはあったんですか。
  74. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 推薦枠があったという話は存じておりません、枠という形でですね。それは初めての話でございます。
  75. 福島みずほ

    福島みずほ君 枠という形でないんであれば、何なんですか。
  76. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 枠、枠と聞かれたから、枠というのは知りませんということを申し上げただけであってですね。
  77. 福島みずほ

    福島みずほ君 質問変えます。  衛藤議員は桜を見る会に出席したことはありますか。あるいは、桜を見る会に関して、どなたか推薦してください、あるいは招待でどなたか招待したい方はいらっしゃいますかということを言われたことは今までありますか。
  78. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 私は出席したことはあります。補佐官の間に何度かは欠席をしたように覚えています。  それから、推薦枠あるとか、そんなことは、話は聞いたことございませんが、総理を見る会についてやっぱり出たいという人がおられるという話は聞いたことがあります。(発言する者あり)あっ、済みません、桜を見る会です、ごめんなさい。桜を見る会に何か出たいという話が事務所の方にあったという話は聞いたことはございます。個々の詳細については私どもは存じておりません。
  79. 福島みずほ

    福島みずほ君 まあ総理を見る会なのか、桜を見る会なのかですが。  衛藤議員の御記憶では、自分は出席したり出席しなかったりしたが、ただ、総理を見る会に、総理を見に行きませんか、桜と一緒にみたいなことの打診を受けて、どなたか紹介するというようなことはあったという理解でよろしいですか。
  80. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) それは事務所の方がどうしていたかということですが、私自身はそういうことについては具体的に承知いたしておりません。
  81. 福島みずほ

    福島みずほ君 まあ参議院の幹事長代行までされた方なので。  そうしたら、衛藤大臣、先ほどのその確認してみたいという、事務所にあったかどうか、そして今までそういう紹介という形であったかどうかということについて確認をしていただけますか、事務所に。
  82. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) はい、分かりました。
  83. 福島みずほ

    福島みずほ君 では、それは委員会に提出をお願いいたします、後刻。
  84. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 後刻理事会で協議いたします。
  85. 福島みずほ

    福島みずほ君 ありがとうございます。  先ほど北村大臣にもお聞きしましたが、衛藤大臣、長年議員をされていて、このような事態について、桜を見る会、さっき総理を見る会とおっしゃいましたが、総理と桜を見る会、これ税金でやって、ここまで膨れ上がってこうなったことについてどう思われますか。
  86. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 個人的な見解は、そこはもう差し控えさせていただきたいという具合に思っています。  しかし、既に、どうするかということについては、総理や官房長官から全般的な見直しが表明されておりますので、そういう中で、私の意見、個人の意見は、コメントは差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
  87. 福島みずほ

    福島みずほ君 是非、それぞれ、お二人の大臣は大人物の大臣でいらっしゃいますから、はっきり見解を実はお聞きしたいというふうに思いました。是非また聞きたいというふうに思います。  人数が一万人から一万八千人、倍に膨れ上がったことは、やっぱり第二次安倍政権の物すごい私物化だというふうに思います。元々はそんな変には行われていなくて、やっぱり功労者を呼ぶ桜を見る会だったんですよ。それがここまで膨れ上がったというのは安倍政権の責任だというふうに思います。  では次に、ゲノム編集食品についてお聞きをいたします。  厚生労働省、十月一日からゲノム編集食品に関する事前相談と届出受付が始まっております。現在、事前相談件数は何件ですか。
  88. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  委員指摘のとおり、厚生労働省では、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づき、十月から開発者等からの事前相談の受付を開始いたしました。事前相談は、開発者等の企業戦略に基づく販売意思を決める重要なプロセスである一方、未確定な企業秘密情報も含むことから、その情報は取扱要領でも公表の対象としておりません。  現在、厚生労働省に寄せられている事前相談の案件はございますが、事前相談をしているという情報自体が企業の秘密に当たるということでございまして、件数を含め、これ以上の具体的な内容につきましてはお答えすることが困難であることに御理解をいただきたいと思います。  しかしながら、厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の届出を初めて受理した際には、報道対応を行うとともに、遅滞なく厚生労働省ホームページに掲載し公表することとしております。
  89. 福島みずほ

    福島みずほ君 全て国内企業ですか。
  90. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) その点も含めまして御回答につきましては困難であるということを御理解いただきたいと思います。
  91. 福島みずほ

    福島みずほ君 いや、おかしいですよ。ゲノム編集食品、初めて認めるわけでしょう。認めてやるわけでしょう。国民の命に関わることじゃないですか。  ゲノム編集食品の安全性を認めた国は日本が初めてと言ってよろしいですね、厚生労働省。
  92. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  現時点における諸外国でのゲノム編集技術応用食品の取扱いにつきましては、米国では開発者等からの相談による個別対応、EUでは行政としての対応をするか検討中でありますが、取扱いのルールは定められていないというふうには認識しております。  しかしながら、米国内におきましては、既に一部のゲノム編集技術応用食品、これはゲノム編集技術応用大豆を搾油した大豆油でございます、が流通していると承知しております。
  93. 福島みずほ

    福島みずほ君 EUはまだ検討中で、アメリカは事実上ゴーサインでやっているわけですね。  ただ、重要なことは、政府がゲノム食品は安全だと言った国は日本が初めてということでよろしいですね。
  94. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  先ほど答弁いたしましたとおり、このゲノム編集技術応用食品が国内外で開発され、我が国でも流通し得る段階になってきている中、食品衛生法上の取扱いが必ずしも明確でないため、食品衛生法による安全確保措置の必要性につきまして、薬事・食品衛生審議会の新開発食品調査部会において御議論いただき、本年三月二十七日に報告書を取りまとめていただきました。その上で、ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いについて、この報告書を踏まえて取扱要領を策定し、十月一日より運用を開始したところでございます。
  95. 福島みずほ

    福島みずほ君 経過は理解しています。  私の質問は、世界でゲノム編集食品は安全だというお墨付きを政府自らやったのは日本が初めてですねという質問です。
  96. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  現時点では届出を受理しておりませんので、ゲノム編集技術応用食品の安全性につきましては現時点ではお答えすることが困難であるというふうに御理解いただきたいと思います。
  97. 福島みずほ

    福島みずほ君 違うでしょう。ゲノム編集食品について認めるとやって、届け出なさいとやっているわけで、届出も任意なんですよ。  ゲノム編集食品が安全だと言った日本は世界で初めての政府ですよ。そういうふうにレクのときにも聞きました。だからこそ、今、任意ですよ、強制じゃないんですよ、任意の届出をさせて、任意で今審議中なんじゃないですか。世界で初めてですよ。EUはまだやらないと言っているのに、何で日本だけこんなに早くやるんですか。ゲノム編集食品解禁国として、世界中からゲノム編集食品やその添加物が日本に大量輸入されてしまうのではないですか。
  98. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  先ほど申し上げましたこの取扱要領におきましては、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、ゲノム編集技術応用食品の遺伝子変化の状況に応じて届出か安全性審査の対象とし、いずれも公表するという取扱いルールを明確にしたものでございます。  このゲノム編集技術応用食品の開発が進んでいる状況ではございますけれども、取扱要領を運用開始後、現時点におきましてまだ届出はございません。取扱要領を定めたからといって、直ちに大量のゲノム編集技術応用食品が輸入される、流通される状況になるとは考えてはおりません。
  99. 福島みずほ

    福島みずほ君 今でもあるかもしれない。ゲノム編集食品、日本に入ってくるんじゃないですか。だって、届出任意ですよ。厚労省に届け出るの任意なんですよ。外国から輸入してくるでしょう。どうですか。
  100. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の届出の実効性を高めることが極めて重要と考えております。  そのための取組といたしまして、取扱要領に沿わず安全性審査の可能性がある食品を市場に流通させた場合は食品衛生法違反となるおそれがあり、このリスク回避のための事前相談の仕組みを通じて届出又は安全性審査という必要な手続に着実につなげることとしているとともに、取扱要領に沿わない事実が確認された際には、経緯等を確認の上、食品衛生法その他の法令にも照らし合わせつつ、その旨も当該開発者等の情報とともに公表する場合があることも含め、自治体、関係団体、各国の日本国大使館を通じて届出の周知を図ったところでございます。  また、これらの取組のほか、引き続きホームページの充実、パンフレットやQアンドAの作成、意見交換会や説明会等の開催によりまして、ゲノム編集技術応用食品の届出制度の実効性を確保してまいりたいと考えております。
  101. 福島みずほ

    福島みずほ君 でも、届けなくても、任意ですから、罰則の規定も何もないんですよね。
  102. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  ゲノム編集技術応用食品の取扱要領では、開発者等が厚生労働省に事前に相談する仕組みとした上で、遺伝子の変化の程度が自然界で発生又は従来育種の範囲である場合には届出、公表を求める一方で、それを超える変化、すなわち外来遺伝子又はその一部が残存する場合は、遺伝子組換え食品として食品衛生法第十一条に基づく安全性審査が必要であることを規定しております。  この取扱要領に従わない場合には、食品衛生法違反になるおそれがあることも含め、ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いにつきましては、自治体、関係団体等を通じて周知しております。基本的には、開発者等は取扱要領に基づき対応するものと考えております。  しかし、仮に未届けあるいは未審査の食品の流通が確認された場合には、直ちに当該食品を取り扱う食品事業者等を通じ、利用したゲノム編集技術の方法及び改変の内容等の確認、あるいは必要に応じ遺伝子等の検査を行うこととなります。  このような確認又は検査の結果、遺伝子組換え食品に該当する場合は、食品衛生法第十一条に違反するものとして、必要に応じて同法第五十四条に基づく回収、破棄を製造者等に対し命令することとなります。
  103. 福島みずほ

    福島みずほ君 配付資料にありますが、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課が出したゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いです。  左側の青い斜線部分、任意に届け出た場合のみ公表、表示義務ありと、右側のピンクの部分、安全性審査を受けた上で公表、表示義務というものがあります。  つまり、立て付けとしては、私は違うと思いますが、遺伝子組換え食品は安全審査を義務付け、そしてゲノム編集技術の中で全く、届出、公表だけでいいものと、いや、安全性審査が必要なものという分け方をしております。  この青とピンクの部分の峻別、これはちゃんとできるんでしょうか。
  104. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答え申し上げます。  ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いといたしましては、従来の品種改良技術を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、議員御指摘のとおり、届出を求め、それを公表、それを超える変化等につきましては、食品につきましては安全性審査の対象とすることとしております。  ゲノム編集技術における資料のタイプ2を御覧いただければと思いますが、ゲノム編集技術の手法に着目した場合に、標的とする遺伝子を切断、修復する際、鋳型を用いて特定の機能は持たない一塩基以上の遺伝子を組み込むことで変異を得るタイプのものでございます。このタイプの中で、結果として生じる遺伝子の変化が一から数塩基程度の遺伝子の変異となるものにつきましては、従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の変化であることから届出としております。一方、数塩基を超える遺伝子の変化である場合には、基本的には安全性審査の対象とすることにしております。  いずれにいたしましても、安全性審査の要否を確認するためにも、開発者等には事前に厚生労働省に相談していただき、また専門家にも相談する仕組みを設けているところでございまして、実効性のある仕組みとなるよう適切に対応してまいりたいと考えております。
  105. 福島みずほ

    福島みずほ君 遺伝子組換え食品は、この安全性審査を義務付けていて、ゲノムのこのブルーの部分はしていないという立て付けです。しかし、事前の話でも、このピンクと青がどうやって区別するかというと、まだはっきりと決まっていない、今後、品目ごとに専門会などの場で専門家に確認してもらいながら基準を定めていきたいということですよね。そうだとすると、決まっていないじゃないですか。はいって今おっしゃいましたよね。
  106. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いにつきましては、自然界又は従来の品種改良でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものにつきましては、届出……(発言する者あり)よろしいですか。一番問題となりそうなのがタイプ2ということでございまして、こちらにつきましては、個別に厚生労働省の方で確認をし、安全性審査の要否を確かめて対応をしていきたいというふうに考えております。
  107. 福島みずほ

    福島みずほ君 実は、このピンクとブルーの区分けがよく分からないんですね。これ全く違うものだけれども、この安全性審査義務付け表示違反の場合は二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金で、左のブルーは任意で届け出た場合のみ表示で、この区分けというのがこれから専門家が決めると。  この制度をスタートさせておきながら、これが余りはっきりしないということでよろしいでしょうか。
  108. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  資料に書いてありますゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いの中で、タイプ1につきましては届出、公表、タイプ3、すなわち標的遺伝子を切断し、併せて導入した遺伝子を組み込むことで変異を得る場合には安全性審査でございます。  先ほどから議論となっていますこのタイプ2の食品につきましては、事前相談の中で個別にこの食品につきまして情報を収集し、その遺伝子の挿入等の箇所につきまして確認をした上で、品種の確立がどのようにされたのかということにつきまして検討し、その結果、届出となる場合又は安全性審査となる場合ということで個別の対応をさせていただく予定でございます。
  109. 福島みずほ

    福島みずほ君 具体的監視体制は、地方自治体が各保健所において行うということでよろしいですか。
  110. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) 御指摘のとおりでございます。
  111. 福島みずほ

    福島みずほ君 私は、地方自治体が各保健所においてこの峻別ができるのかどうか、簡単にそんな峻別ができるんだったら表示をちゃんとやるべきだというふうに思います。  本当にできるんでしょうか。見切り発車でやっているんではないですか。各保健所が、遺伝子組換えなのかゲノムなのか、というか、このタイプ2なのかどうか、この峻別は現場ではとても難しいんじゃないかというふうにも思います。  逆にお聞きを、というか、次に、消費者庁にお聞きをいたします。  届出は任意なんですよね。このゲノム編集食品、厚生労働省に対して届出、公表、そして消費者庁は、今回、まさにゲノム編集食品表示については義務付けませんでした。お願いベースですね。こんなので、ゲノム編集食品消費者分からないじゃないですか。根本的、致命的欠陥があると思いますが、いかがですか。
  112. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  先ほどの厚生労働省の答弁にもありましたとおり、厚生労働省におきまして、この届出の実効性を高めるために様々な取組を行っていくと聞いております。  消費者庁におきましては、厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品等であることが明らかな場合には、消費者に対して積極的な情報提供に努めるよう、事業者に対して様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております。
  113. 福島みずほ

    福島みずほ君 様々周知といっても、任意でしょう。別に表示しなくても、罰則も何もないんですよ。お願いベースじゃないですか。  ということは、遺伝子組換え食品と違って、というか、遺伝子組換え食品もかなりルーズだとも言われていますが、ゲノム編集食品が十月一日以降食卓に、レストランに、自分の自宅の食卓に並んだとして、給食で使われたとして、それ分からないということじゃないですか。
  114. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) ゲノム編集技術応用食品につきましては、食品がそれに当たるか否かを知りたいという消費者ニーズがあるということは承知しております。  一方、表示の義務付けに当たりましては、国内外におきまして書類による情報伝達の体制が不十分であること、それからまた、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であって、違反したときに検証できるか等、様々な課題がございます。  このため、厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品であることが明らかな場合には、事業者に対して積極的に表示等の情報提供を行うよう働きかけることとしたところでございます。  消費者庁としては、様々な機会を捉えて引き続き周知してまいりたいと考えております。
  115. 福島みずほ

    福島みずほ君 厚生労働省に届け出るのも任意であれば、それを公表するのも任意ということですよね。任意なわけじゃないですか。つまり、それを表示しなかったからといって罰則の規定も何もないので、お願いベースなんですよ。そうしたら、事業者はやっぱり売りたいから表示しなくなると思います。  それから、やっぱり使用しても検出できないものは認めてはならないというのが食品安全規制の原則です。使用しても検出できないものを認めたら困るわけじゃないですか。  厚労省と消費者庁に来ていただきましたが、厚労省は、このタイプ2がブルーの場合とピンクの場合がある、一方、遺伝子組換え食品で、安全性審査の場合と単に届出、公表だけでよい場合があり、これからこの区分けを検討するが、各保健所でこれができるだろうと言っています。  消費者庁、もし区分けが完璧にブルーかピンクかどっちに当たるかできるのであれば、ゲノム編集食品表示すればいいじゃないですか。表示義務付けたらいいじゃないですか、外国のものも日本のものも、厚労省にちゃんとやれと。  安全性に私は疑問だと思っていますが、必ずゲノム編集食品表示をさせる、それこそ消費者庁の責任じゃないですか。消費者の立場に立ってくださいよ。いかがですか。
  116. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答え申し上げます。  まず、ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いにおきましては、厚生労働省において整理されているということは先ほどの御説明のとおりだったと思います。そして、国内で流通している食品は、食品としての安全性は確保されているというふうに承知しております。  その上で、表示の義務付けにつきましては、国内のみならず、海外につきましても書類による情報伝達の体制はまだできておりません。不十分でございます。そして、科学的な判別が困難であるというのは先ほどもお答えしたとおりでございまして、こういったことから考えますと、違反したときに検証できるかといったことを含めまして、様々な課題がございます。  このため、繰り返しになりますけれども、厚生労働省の方に届出されましたゲノム編集技術応用食品であることが明らかな場合に、積極的に表示等の情報提供を行うように事業者に働きかけるということが消費者庁の進め方でございます。
  117. 福島みずほ

    福島みずほ君 これ、検出ができるという説とできないという説があって、どんどん技術が進めばできるとあるんですね。ヨーロッパなど、まだこれはどうするかという判断途中であると。  日本が極めて問題なのは、まだ途中の技術であるにもかかわらず見切り発車して、厚生労働省が安全だと言い、届け出ろと言い、任意の届出だと言い、そして峻別すると言い、遺伝子組換え食品の側になければ、ゲノム編集食品でもこれは別に届出、公表だけでオーケー、それに乗っかって、消費者庁表示に関してもお願いベースでやって、決して表示を義務付けないという問題なんですよ。これひどい話ですよ。日本の消費者一番ひどい目に遭いますよ、世界中からやってくるわけだから。  これを日本の厚生労働省と消費者庁が認めること、本当にひどいと思います。消費者庁も、安全かどうか分からない、検出が難しいんだったら、むしろ認めないという方向で厚生労働省を説得すべきじゃないですか。かつて消費者庁はそうしてきましたよ。霞が関でほかの役所に牙むいてくださいよ。はいはいと言って、表示義務付けない、お願いベースですとなったら、消費者の命守れないですよ。  これは極めて問題であると申し上げ、質問を終わります。
  118. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 昨今、AI技術を使って、古文書などを書かれた難解な、崩し字というんですか、解読する試みが学術界で広がっているそうです。これによって、これまで未解読だった膨大な歴史資料が容易に解読でき、これまで埋もれていた情報、例えば、過去の災害記述に基づく気候、環境の変化など、それらを研究することで防災・減災対策につながるのではないかとの期待が寄せられているとのことです。  一方で、そのような貴重な、過去に研究者や自治体が研究、調査したレベルの史料がオークションサイトに流出している例も散見されており、散逸を防ぎたい研究者が私費で落札をしたものの、届いたものは目ぼしい史料が抜かれた後の文書だったというようなトラブルもあると聞きます。  まず、消費者担当大臣にお尋ねいたします。  こうした史料の売買に関するトラブルについて、消費者庁は把握されていらっしゃいますでしょうか。
  119. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) オークションサイトを介した古文書の売買に関する消費者トラブルとしては、購入後に贋作と判明した、代金の支払後に販売者と連絡が取れなくなった等の相談が寄せられているところであります。  このため、消費者庁としては、オークションサイトを介した古文書の売買について、利用者に事前の内容確認を徹底する等の注意喚起を行うとともに、オークションサイトを運営する事業者に対し利用者への注意喚起に係る協力要請を行うなど、消費者トラブルの防止に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。  古文書の流出防止等の文化財保護に関する施策については、文化庁において適切に推進されるものと認識をいたしております。
  120. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 オークションサイトに出品しているのは古書店が多いんですけれども、それ自体は正規の取引でありまして、古文書の学術的価値を認識していらっしゃるので、高額の値段をわざと付けることで、その抑止力になっているという側面も実はございます。  今回の課題提起は、例えば旧家の御子息などが地域で維持できなくなってしまった、そういった古文書に対する公的支援が十分ではないために、なぜ自分が維持管理しなきゃいけないのかというふうに思われた、そういった個人が気軽にオークションサイトに流出させてしまって、結果としてその史料がばらばらにされたりして、その史料的価値を失ってしまっているという事象について今日はお伝えしたかった次第なんですけれども。  文化庁にお尋ねしたいというふうに思います。  指定文化財は所有者が替わる場合には届出が必要ですが、推計二十億点の圧倒的多数が未指定品の古文書の場合は、誰がどのような経緯で手放したのかすら分からないまま、今日もオークションサイトにあふれているわけです。こういった対応策ないんでしょうか。
  121. 杉浦久弘

    政府参考人(杉浦久弘君) お答えを申し上げます。  今委員お尋ねの古文書等の関係でございますけれども、地域の歴史や文化を知る上で極めて貴重な史料でございまして、また、まとまった古文書などが個別に売買された場合は史料の全容が不明瞭になってしまうなどの問題があり、まとめて保存、活用することが望ましいと考えております。  文化庁といたしましては、こうした古文書などの散逸を防ぎ、適切な保存、活用を図る観点から、これまでも、地方公共団体調査していない未調査の文化財につきまして、指定に向けて調査を行い、歴史的な価値付けを行う事業を支援しておりまして、今後ともこうした事業を活用して史料の散逸防止等に引き続き努めてまいりたいと、こう考えております。
  122. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 なかなか、例えばお寺に収蔵されていて、自分のところの檀家さんにだけ見せるために置いてあるような文化財も多々ありまして、そういったものはなかなか指定の方に上がってこないんですよね。そういったものに関して、なかなか認定すること、その価値ということを認定すること自体が難しいですし、その価値が認定できる人もなかなかまだ少ないという問題もあります。  何より、そういった旧家とか個人所蔵のそういった所有権、財産権を制限することはできませんですし、オークション側にそれを自主規制してくださいというのも難しいというふうに思います。  去る十一月十四、五日に長野県の安曇野市で開催された、二〇一九年度全国歴史資料保存利用機関連絡協議会全国大会というのがあったそうなんですけれども、長野県立歴史館の報告によれば、平成三十年度に、古書市場に流出し、歴史館が把握した分の長野県に関する流出文書だけで百八十五件、合計五千七百九十一万三千四百三十円だったそうです。都道府県の数四十七を単純に掛け合わせても、これ年間で二十七億円以上もの古文書の史料というのが市場に流出してしまっているということになります。この歴史館では、ネットオークションに出品している業者と直接連絡を取って出品の取下げなどをお願いして、例えば購入をしている場合もあるということでした。  代替わりとか、無相続、無関心などで、なかなか代々受け継いできたはずの財産とか古文書というものを、価値観が変化しておりますし、何より、オークションによる落札も出品も今は何の抵抗もなくほんの数秒でこの手の中でできてしまうという時代ですので、その中にあっても、これらはやはり社会の公共財ですから、そういったものの史料を守るための施策というのを講じていただきますよう、お願い申し上げます。  そういったものについて、なかなか今まではなかった公共財の守り方ですので文化庁も難しいというふうに思いますが、今後こういったのを検討する場とかというのはありますか。
  123. 杉浦久弘

    政府参考人(杉浦久弘君) 今委員からお話がありましたとおりの、そういった代替わりのときのそうした文化財になりそうなものが出てくるときは当然ございまして、そのときには、まずは、基本的にはまず指定をしていただくと。今、難しいというお話ありましたけれども、やはりそれを文化財として指定していただくというところがまず最初に、一番始まるところでございます。  その後、それがもし指定になれば、どうしても売渡しをしなきゃならないとなりますと、文化財保護法の中の規定で、既に四十六条に、有償で売り渡すというような場合につきましては、まずその前に文化庁長官に書面をもって申出をしていただくことになりますけれども、三十日以内に買取りをするか、国の方でですね、買取りをするかあるいはしないかといったようなことが出てまいります。  そういった制度は一応国の方ではございますけれども、ただ、今申し上げたとおり、こういった制度を動かすにも、何よりもまず公の、公共的に保護すべきと、先生がおっしゃったとおり、公で保護すべきということの認定ができませんと、なかなかこうした措置に乗れませんので、やはりまずは指定をしていただくというのが先かと思います。  そういう意味でも、先ほど申し上げたとおり、まだ眠っているものとか未調査の文化財がございますので、これをしっかりと発掘、発見していくといったところがまずは行政としてはしっかりとやっていかなきゃいけないかなと、そのように考えているところでございます。
  124. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 行政の手当て、是非よろしくお願いいたします。  次に、UDタクシーの乗車拒否問題について伺います。  国交省に伺う前に、まず衛藤大臣に伺いたいというふうに思います。  大臣は所信の中で、高齢者障害者等の消費者被害防止について触れられた上で、誰一人取り残されることがない体制の構築を消費者庁として取り組んでいかれる旨述べられました。  資料一を御覧ください。こちらは、十月三十日、東京パラリンピック三百日前に、車椅子のユーザーたちがUDタクシーの利用実態調査全国二十一都道府県で一斉に実施し、東京都平均で二一%、東京都以外平均で二九%、全国平均で二七%の乗車拒否があった旨の新聞記事であります。  資料二は、国交省が昨年十一月、タクシー事業者乗車拒否を違法とする道路運送法の遵守障害者差別解消法の理解を深めるよう改善を求める通達を発出した後も、愛知県名古屋市で実際に起きた乗車拒否の具体事例を添付しております。  大臣、この消費者政策の実施状況、こちらの重い重い冊子、こちらを私、拝見しましたけれども、こういった実態に関する記述というのはこの中では触れられておりませんでした。この今聞いていただいたような問題、これは消費者問題じゃないんでしょうか。
  125. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 個人がタクシーを利用する際の関係は、消費者事業者との間で締結される消費者契約に該当するという意味で、消費者問題と考えられます。  本件においては、国土交通省から答弁があったとおり、本件においては、言わば消費者庁においては、正当な理由のないタクシーの乗車拒否が発生することのないよう、消費生活相談の状況も参考に、国土交通省と連携の上、事業者における取組が着実に進められるよう十分に注視してまいりたいというふうに思っております。  そしてまた、さらに、私も、消費者庁にこのことで問い合わせている、問合せのあったことは、回数は非常に、二件か三件ぐらい、非常に少ないんですね。DPIがこういう調査をしてもらったということで、大変逆に有り難く思っている次第でございます。そういう意味で、我々はもっと実態をよく調べて、そしてそれに対応できるようにやってまいりたいと、また、事業者の教育等ももっと進めなければいけないというふうに思っております。  せっかくこのUDタクシー、ユニバーサルデザインタクシーについては国も進めようということで補助金も出しておるわけでありますから、それが徹底できるようにやらなければいけないというふうに思っております。
  126. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 大臣にしっかりとこれは消費者問題だというふうに言っていただきました。  そうなんです。これ、何か、とかく福祉の問題だとか、これは厚労省だ、国交省の問題だっていうんですけど、これは消費者庁も本当に当事者意識を持ってお調べいただき、そして御対応いただきたいというふうに思います。  ここの冊子にも書いてありますけれども、これ、障害者のみならず、人口構造の変化に合わせて消費者の消費生活は変化していきますので、我が国はもう六十五歳人口が二一%を超える超高齢社会を迎えております。今後ますます高齢者による消費活動は拡大いたしますし、同時にトラブルも増えていくと思われます。  タクシーは公共交通ですので、タクシー適正化・活性化特別措置法の中でも明確にタクシーは地域の公共交通と位置付けております。これから免許返納した高齢者の足となっていただかなければなりませんし、国交省、厚労省、消費者庁にも、みんなでこの問題に取り組んでいただきたいというふうに思いまして、今日は佐々木国交政務官にもお越しいただきました。  今日は、実技研修の義務化や各種通達により乗車拒否問題に取り組んでくださった国交省に、また、何よりタクシー事業者や車両の改善を重ねてくださったメーカーの皆様に御礼を申し上げてきてほしいと、調査をしたDPIの日本会議の方たちに言われてここに参りました。確かに乗車拒否はなくなっておりませんけれども、この短期間で劇的に改善していただいたとおっしゃる方もいらっしゃいました。  政務官に伺いたいのは、去る十一月十四日、国交省に、要望書とともに、乗車拒否をした、つまり道路運送法違反をした事業者名入りの実態調査結果が届けられているかというふうに思います。これ、どのように対応されるか、伺います。
  127. 佐々木紀

    大臣政務官(佐々木紀君) まず、国交省では、バリアフリー社会の実現を図るために、障害者の方々も含めて誰でも利用しやすいユニバーサルデザインタクシー、いわゆるUDタクシーの普及促進に補助金やら税制やらを使って取り組んでおります。こういうUDタクシーの機能が十分に発揮されて、車椅子利用の方を含め、また、今御指摘高齢者るいは外国人などの多様な利用者の移動手段として確保されるということは大変重要なことだというふうに思っております。  そこで、いわゆるタクシー事業者による乗車拒否に対してどう対処していくかということだというふうに思いますけれども、まず、国交省としては改善を指導するということでございますし、悪質な事案に対しては事業停止命令等の監督処分を行うなど、厳正に対応しているところでもございます。また、昨日でございますけれども、事業者団体に法令遵守をお願いする通知も出させていただいております。また、いわゆる研修、運転手の方に対する研修の徹底もお願いしているところでもございます。  また、UDタクシーを使用したいという利用者の方が配車サービスを利用する、例えば電話で、UDタクシーをお願いします、車椅子利用者なんですというようなことを言っていただければオペレーターが適切に対応できるように指導するとか、あるいは、いや、実は、UDタクシー、うちの会社持っていないんでとか、あるいは出払っているんでというところでも、その場で断らないで、複数の事業者連携して、なるべくきめ細かく配車に応じるなどの実証実験も今年度やっているところでもございます。  こういった様々な施策を通じて、タクシーが車椅子利用者の方を含めて多様なニーズに対応して公共交通機関としての役割を果たすことができるように取り組んでいきたいというふうに思います。
  128. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 政務官も是非調査結果、直接見ていただきたいんですけれども、随分と地域差もありますし、事業所の差もあります。そして、今触れていただきましたけれども、研修やっぱりすごい大事で、今度、東京都営バスは全乗務員が年四回そういった研修を受けるそうです。実車を使った複数回の研修実施が有効ですので、その辺りもケアしていただければと思います。  そして、最後にお願いなんですけれども、二〇一一年に策定された標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領の見直しの必要性について伺いたいというふうに思います。  現在、UDタクシーとして認定されている車種は、いずれも国が定めた認定基準は満たしたものです。ですが、電動車椅子というものに、その実情に即しておりません。例えば、横から乗車して車内で前向きにしなきゃいけないんですけれども、それが狭くてできなかったり、乗り込むときに、背が高いですので頭が当たってしまって結局入れなかったり、外国製の電動車椅子というのは百七十キロぐらいあるそうです。それで、大人の例えば男の人が乗ったりすると総重量が二百五十キロレベルになってしまう。そうするとレベル2になってしまって、そんな車ないんですよね。例えば軽くても、じゃ、二百キロであっても、レベル1であっても、こういった国が決めた基準に今実態が即していないというようなものがあります。パラリンピックですから、外国からたくさんの、もしかしたら体格のよろしい方もいっぱい応援に来てくださるかもしれない。だけど、その方たちが日本のUDタクシーに乗れないというような事態も起こり得るということが想定されます。  世界の基準を踏まえた認定要領の見直しに取り組んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  129. 佐々木紀

    大臣政務官(佐々木紀君) 御指摘ありがとうございます。  今すぐやって、来年のオリンピック・パラリンピックに間に合うかどうかということもありますけれども、今御指摘いただいたものですから、省内で検討したいと思います。  ありがとうございます。
  130. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 DPIの日本会議の方たちが昨日おっしゃっていたんですけど、今は普通に乗れる電車やバスに昔は乗れなかった、タクシーも同じではないかと思っている、自分たちも車椅子のまま乗れるのは福祉タクシーだけだと思っていたけれども、このパラリンピックを前に意識を変えていけるか否か、いい社会にできるかどうか否か、今がちょうど変わり目というふうにお話しされていたのが非常に印象的でした。  タクシーも電車やバスと一緒の公共交通なんだから、乗れるのが当たり前だというふうに思います。車椅子のユーザーの皆さん、パラリンピック百日前にまた一斉に調査をするというような計画も立てられているそうなので、これ大臣にもしっかりと御対応いただくようお伝えいただければ幸いに存じます。  次に、バイオテクノロジー応用食品、大変消費者の不安が大きいものですから、福島委員の質問に引き続き、質問をさせていただきたいというふうに思います。  我が国におけるバイオテクノロジーにより得られた食品は二種類とされており、一つは遺伝子組換え食品、今日現在三百二十二品目ありますけれども、もう一つがゲノム編集技術応用食品等とされております。  厚労省のホームページ拝見いたしますと、届出されたゲノム編集をクリックしても、安全性審査対象のゲノム編集をクリックしても空っぽ、つまり、ないということになっておりまして、先ほどの御答弁でも、国内にはまだ一切流通していないし、アメリカには大豆油が流通しているというような御答弁でした。  これ、二〇一七年の農水省の資料にあります、TALEN又はCRISPR―Cas9という技術を使った大豆、米、小麦、マッシュルーム、トウモロコシのほか、CRISPR―Casを使ったトマト、TALENを使った芋やアルファルファなどもアメリカ農務省USDAのホームページでは確認することができます。二〇一一年十一月十六日から二〇一九年七月三十一日までに届出された八十二品目の遺伝子工学生物、アメリカでは遺伝子工学生物というふうに言うそうですが、その中に含まれています。  今日お配りしております資料三を御覧いただければと思います。  日本はアメリカから年間一千十六万トンをトウモロコシ輸入しておりまして、その九二%が遺伝子組換えトウモロコシであります。これ、この中にゲノム編集トウモロコシというのは本当に含まれていないんでしょうか。
  131. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  厚生労働省といたしましては、ゲノム編集技術応用食品の取扱要領に基づく届出を十月から開始いたしましたが、現時点ではゲノム編集技術応用食品の届出を受理はしておりません。  一方、我が国に輸入される食品用のトウモロコシの九五%を占め、ゲノム編集技術応用食品の開発が先行している米国におきましても、ゲノム編集トウモロコシにつきましては、現時点ではFDAにおいて安全性や規制上の問題がないことを確認した旨の公表がなされていないことから、米国国内においても流通していないものと考えられております。  これらの情報を総合的に勘案しますと、現在、ゲノム編集技術応用トウモロコシの国内流通はないものと考えております。
  132. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 これ、先ほど届出は任意だというふうにおっしゃっていました。そして、御答弁でも実効性を高めるのが重要というふうにおっしゃっていました。福島委員から再三、そうじゃないでしょうと、義務でしょうと、ちゃんと届出を義務化して、そしてこういったまだエビデンスのないものに関しては予防ベースで取り組むべきじゃないかというような課題提起が再三ありました。  これ、例えば届出がないからまだ出回っていないというようなそういうロジックではなくて、入ってきていないと言えるエビデンス、例えば調査とか検査とかというのは、そういった技術は確立されているんでしょうか。
  133. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来育種の技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化によるもの、先ほどタイプ1というものですけれども、につきましては、現在の検査技術では自然界から取れる農林水産物あるいは従来の育種技術の品種改良と区別することは困難であると認識しております。  しかし、今後更なる技術開発の進展等が見込まれることから、厚生労働省といたしましては、引き続き、厚生労働科学研究等を通じまして検知法を含めた調査研究推進に努めてまいりたいと考えております。
  134. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 そう、まだ検査できないんですよね。  そして、令和元年九月十九日付けの厚労省大臣官房生活衛生食品安全審議官決定によって、ゲノム編集技術応用食品食品添加物も今回届出の対象となるとされております。  これも検査ではなくてオネストというか、届出をしてくださいというような、そういったものに頼らざるを得ないんでしょうか。
  135. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  御趣旨のとおりでございます。
  136. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 では、トウモロコシから例えば製造されたでん粉とか液糖とか、そういった加工物はどうでしょうか。これは届出対象だというふうに、食品ですから、思いますけれども、輸入されたものがゲノム編集を使ったトウモロコシから製造されたか否かの検査というのは今できないわけですけれども、これは届出対象ですよね。
  137. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) 届出対象でございます。
  138. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 では、高度に精製された糖アルコールはいかがでしょうか。これも、そもそもこれ、遺伝子はもう残っていないというふうに思うんですけれども、これも届出の対象ですか。
  139. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) 御指摘のとおりだということでございます。
  140. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 これ、検査技術がないということは、検疫所で発見できないということだというふうに思います。  これ、例えば、先ほど福島委員の方からも、未届けで輸入、流通させないための策はあるんですかというのに対して、これはチェックをしていない、できないからないというようなお答えだったというふうに思いますけれども、これ、科学的検証が困難だから表示の義務化はしないというような見解を既に示していらっしゃいますけれども、これ、本当にやっぱり、先ほどの問題提起のとおり、消費者視点じゃないというふうに思うんですね。  例えばですけれども、これ、給食に出回るかもしれないとか、小さい子供が口にするかもしれない。これ、長く摂取したらどういったような悪影響があるかというのもまだ分かっていないというふうにその御答弁で理解しましたけれども、子育て中のお母さんとか、アレルギーとか疾病を持つ方というのは、これ心配で仕方ないというふうに思うんですよね。いま一度、予防原則に基づいた規制というのを検討する、そういった準備はありませんでしょうか。
  141. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  ゲノム編集応用食品の取扱要領に基づきまして、現在事前相談及び届出を開始したところでございますが、ゲノム編集技術応用食品食品衛生上の取扱いといたしましては、従来の品種改良を用いた食品と比べた安全性等の観点から、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは届出を求めて公表するというタイプ1のものがございますが、それを超えるような遺伝子変化を生じているもの、タイプ2の一部、タイプ3につきましては、安全性審査の対象とすることにしておるところでございます。
  142. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 でもそれ、結局自然ではないわけで、例えば四キロの子供が取り続けるのと私が取り続けるのではやっぱり影響が違うと思うんですね。日本はとかく大人の体で一回検査をして安全というお墨付きをすぐ出してしまいますけれども、子供の体と大人の体で継続的にちゃんとチェックをする、そういったところを必ずしていただきたいなというふうに思います。  そして、ゲノム編集トウモロコシ一つ取ってみても、開発者があって、輸入業者があって、加工業者があって、消費者の順にもちろん流れていきますので、当然ながら、対消費者に対して食品表示や説明責任の矢面に立つというか、それは食品加工会社になります。しかし、現状では、こういった、特に中小零細企業を始めとした加工業者に、使用原材料にゲノム編集技術が使われているかどうか、情報が著しく届いていない、不十分だと聞いています。  これ、農水省、厚労省、消費者庁にそれぞれ伺います。この現状に対して何か策を講じることってできないでしょうか。
  143. 浅沼一成

    政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。  厚生労働省といたしましては、この取扱要領に基づき、海外の開発者あるいは輸入事業者等の認知度を高めるため、厚生労働省英語版ホームページの充実や、検疫所を通じまして広く周知するとともに、在京大使館や各国の日本国大使館を通じて海外へもこうした情報を周知を行っているところでございます。  また、検疫所がございまして、検疫所では引き続き輸入事業者への説明会を実施することとしておりまして、輸入相談時に輸入品がゲノム編集技術応用食品であることが確認された場合には、輸入事業者を通じまして、海外の開発者等に対し厚生労働省へ事前相談を行うよう促すこととしております。  厚生労働省といたしましては、引き続き、国内外の開発者あるいは輸入業者等への周知を図り、届出の実効性が十分確保されるように取り組んでまいります。
  144. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  消費者の方々には、ゲノム編集技術応用食品に当たるか否かを知りたいというニーズがあると承知しております。  これを踏まえますと、一つの方法といたしましては、表示等を行う食品関連事業者に、当該食品が厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品である旨やゲノム編集技術を用いて品種改良されたものである旨の情報を食品供給行程の各段階における納品書等の取引記録に記載する形で情報の管理、伝達をして、情報提供をしてもらうということが考えられると思っております。  今後、表示等を行う食品関連事業者に情報提供が行われるよう周知してまいりたいと考えております。
  145. 島田和彦

    政府参考人島田和彦君) お答えいたします。  私どもとしても、正確な情報発信を通じまして国民理解を得ながら活用を進めていくことが重要だというふうに思っております。  このため、農林水産省としても、環境省、それから厚生労働省、それから消費者庁とも連携の上、ゲノム編集技術で得られた農林水産物について、その利用に先立ちまして、技術の内容や生物多様性への影響、それから、開発者等からの情報提供を求めまして影響がないことを確認した上で、農林水産省のホームページで公開するようなことをしております。  それから、農林水産省として、適切に情報提供がなされるよう、関係省庁とも連携をいたしまして、開発者等に周知徹底、指導をしてまいりたいと思います。
  146. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 未来において何か起こったとき、原因の究明も、追跡、回収も、被害拡大を防ぐこともできませんので、是非、トレーサビリティー制度について、いま一度御検討いただきたいと思います。  宮本政務官、ラスト一分で行けますか。  今、消費税が、世の中にある税率は一〇%と八%ですけれども、ポイント還元により五%、二%というのがありますから、今、消費者から見たら、一〇、八、六、五、三、そういった五つの徴税の形があります。こういった三原則、公正、中立、簡素というのにも反している状態ですけれども、これ更に問題なのが、地域差があったり年代差というのがあったり、様々なそういった格差があります。年収差もあるかもしれません。そういったものを、最後、ちゃんと六月以降調査するおつもりというのはありますか。
  147. 宮本周司

    大臣政務官(宮本周司君) 伊藤委員の御指摘にお答えをいたします。  確かに消費税率は一〇%、八%、二通りでありますが、様々なポイント還元というものが最終的な支払金額に対して発生をしておりますので、先ほど御指摘のような五パターンが発生するということも十分に理解もしております。  ただ、今現状、全国千七百十八市町村のうち、島嶼部、七つの村を除いた千七百十一の市町村で店舗が確立もしておりますし、その中で今、このポイント還元額も一日平均で大体十二億円の規模で推移をしているところでございます。各地域にしっかりと浸透してきているということは数字上も把握はしておりますが、ただ、御指摘地域による格差、また世代による格差、これは否めない部分もあるかもしれません。  この十一月に入りまして、まず、中小店舗に関しましては、地域別で幾つかのファクトによって調査を今ウエブで実施をしております。そして、あわせて、消費者の方に関しましても地域別と年代別で、これはウエブの調査と併せて、地域を選定して、紙、ペーパーでのアンケートも実施しておりますので、今後、来年六月末までの当初九か月の運用の中で更に改善できる部分はしっかりと追求をさせていただきたいと思います。
  148. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 終わります。     ─────────────
  149. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、松川るい君が委員辞任され、その補欠としてこやり隆史君が選任されました。     ─────────────
  150. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 公明党の安江伸夫です。  私も、さきの七月の参議院選挙で初当選をさせていただいた者です。伊藤孝恵議員と同じ愛知県の選出でございまして、本特別委員会における質疑も初めてとなりますが、どうかよろしくお願いを申し上げます。  早速ですが、質問に移らせていただきます。  まず初めに、災害時における消費者庁対応についてお伺いをいたします。  今般の台風十五号、十九号、また二十一号の接近に伴う大雨等の災害に関して、消費者庁にお尋ねをいたします。  まずもって、この度の災害によってお亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げるとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げる次第でございます。  さて、今般の台風により広範囲にわたって甚大な被害が発生をしたわけでございますが、被災者を消費者としての視点で捉えたときに、災害からの復旧のため、消費者の皆様は、平時とは異なった状況の下において様々な消費者としての活動、消費者契約等を行う契機が発生をいたします。家屋の修繕、あるいは保険金の請求、あるいは水にぬれてしまったなどした廃品の買取り、回収、こういったものが典型かと思います。そうした家屋の修繕を始めとした被害の救済というところが急務となっていることは言うまでもございません。  しかし一方で、こうした被災者の皆様の窮状に付け込むような形での、いわゆる便乗悪質商法等も生じている状況がございます。また、業者とのやり取りの中で消費者の皆様が不安や疑問に思う声も、既に消費生活センター等を始め、多く寄せられているというふうに伺っております。  例えば、相談事例でございますが、台風のために自宅が床上浸水した、業者が突然来訪し、床部分の除菌が必要だと言われた、本当に必要なのか分からない。あるいは、台風に備えて屋根を補修してもらったが、結果、雨漏りが発生、業者は補修に応じてくれなくて、高額な追加工事を勧誘をしてくる。あるいは、台風被害への義援金を募るとのSNSのメッセージがスマホに届いた、しかしこれが本当か分からない等々でございます。  こうした被災者の窮状に追い打ちを掛けるような悪質な業者等には断固とした対応を取っていく必要があるかと思います。また一方で、違法とまでは直ちに断定はできなくても、こういった異常事態、平時よりも合理的な判断ができなくなる状況もあり、適時適切な支援措置、また、あらかじめの被害の予防が重要でございます。  そこで、消費者庁にお尋ねをいたしますが、今般の台風十五号、十九号等の災害に関連した消費者被害についての御認識、対応状況、また今後の課題等についての御所見をお答えください。
  151. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答え申し上げます。  今回の台風関連で寄せられた相談は、十一月十七日時点で、十五号関連が千五百七十八件、十九号関連が七百二十七件となっております。内容といたしましては、被災した住まいを訪問する事業者から持ちかけられる家屋修理等の見積りに関する相談や、不審な義援金募集の呼びかけに関する相談などが寄せられているところでございます。  災害に便乗した悪質商法を防いでいくためには、被害に遭わないための情報を消費者に着実に届けるとともに、切れ目のない消費生活相談の体制確保することが不可欠でございます。  消費者庁では、従来の消費者ホットライン一八八、イヤヤの周知や架空請求等に対する注意喚起のほか、今月一日から、今般の台風等の被災地域を対象として通話料無料で相談を受け付ける令和元年秋台風関連消費者ホットライン、〇一二〇―四八六―一八八、シンパイムヨウイヤヤを国民生活センターに開設したところでございます。  また、消費者庁では、高齢者障害者を始めとする消費者の見守りを強化する観点から、各地方公共団体において見守りネットワークの構築を進めているところでございますけれども、このような仕組みを有効に活用して、災害に関連した消費者トラブルの防止を図ることも重要であると考えております。  今後とも、被災者からの相談の状況や被災自治体のニーズをきめ細かく把握しながら、高齢者等の災害弱者への対応も含め、災害に便乗した悪質商法の防止に全力を尽くしてまいります。
  152. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございました。  引き続き、消費者被害の予防に努めていただきたいというふうに切に願うものでございますし、先ほど御指摘をいただきました見守りネットワーク、こうした取組も重要かと思います。これは、消費者被害のみならず、いわゆる認知症等の高齢者生活支援等にもつながるものかと思います。そうしたところをしっかりとまた進めていただきたいと思います。  それでは、次の質問に移ります。  食品ロス削減推進法について御質問をいたします。先ほど徳茂委員からも御質問がありましたが、改めて質問させていただきたいと思います。  本年の常会において、食品ロス削減推進に関する法律、いわゆる食品ロス推進法が成立をいたしまして、十月の一日より施行されております。この法律の成立を受けまして、コンビニエンスストア、消費期限が迫った商品を購入した消費者に対しポイント還元による割引を行ったり、食品の製造から納品までの期間を縛っていた三分の一ルールと呼ばれる流通業界の商慣習の見直しが進むなどの動きが出てきております。  また、各自治体におきましても、本法の施行を受けまして、様々独自の工夫をしながら取組を進めていることも伺っております。  本当に一例でございますけど、私の地元愛知県の知多市という自治体におきましては、知多市いちごニャンコ運動と題して、独自のキャラクターを作り、宴会においては、乾杯後の十五分、いちご、お開き前の二十五分はニャンコとして自席で料理を楽しみましょう、いちごニャンコ運動という、そんなような親しみやすい運動もしているということも伺いました。こういった形が全国で行われ、食品ロスへの機運が高まっているものではないかなというふうに思います。  政府においても、法第九条第二項において設定された先月の食品ロス削減月間には、食品ロス削減全国大会の開催を始め様々な取組をなされていることも承知をしております。  そこで、衛藤大臣にお伺いをいたします。  最近の食品ロス削減に向けた主な動きについての御説明をお願いするとともに、法第十一条に基づく食品ロス削減に関する基本方針、この策定に向けた進捗状況、今後の見通しについて御答弁をお願いいたします。
  153. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 食品ロス削減のためには、国民一人一人が食品ロスの問題を見詰め直し、その削減に向けて具体的な行動を起こす必要があるという具合に思っております。  こうした観点から、今年十月一日の食品ロス削減推進法の施行以来、食品ロス削減月間として積極的な情報発信を行い、国と地方が連携した食品ロス削減全国大会を開催いたしました。また、大手小売店が食品ロス削減に向けてキャンペーンやイベントを実施するなど、民間事業者においても積極的な取組を行っていただいたところであります。  今後は、取組を更に進めるために、来週、私や関係大臣、有識者による食品ロス削減に向けた司令塔となる食品ロス削減推進会議を立ち上げます。そして、本会議の議論を踏まえまして、来年三月までに、事業者、具体的に言えばやっぱり生産段階からですね、生産段階、そして事業者消費者、そして事業者の中には流通関係もありますので、それらの方々を入れて国、地方公共団体等の具体的な取組をまとめた基本方針を策定したいという具合に思っております。  今後とも、多様な主体が連携をし、国民運動として食品ロス削減推進していけるようしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
  154. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。  食品ロスに関連してもう一点。我が国では、現在、年間約六百万トンもの食品ロスが発生をしており、そのうち家庭食品ロスが半数を占めると推計をされております。食品ロス削減推進法では、食品ロス削減に向けた取組国民運動として総合的に推進するとされており、これを着実に進めていくためには、事業者取組のみならず、家庭での取組の成否が鍵を握っていることは間違いありません。  そのためにも、一般家庭に向けての食品ロスの周知啓発運動が重要であると考えます。国民一人一人が各家庭において、自らの問題として食品ロス削減意識した消費行動を実践していくような意識改革を促すに当たっても、より効果的で国民の印象に残るような方法で訴えかける必要があると思います。食品ロス削減の考えを世間の常識として定着をしていくために、これからを担う若い世代や子供たちへの教育といった観点もまた重要であるかと思います。  そこで、消費者庁にお尋ねをいたしますが、家庭食品ロス削減に向け、政府として今後どのように周知啓発活動を行うとお考えか、お聞かせください。
  155. 橋本次郎

    政府参考人橋本次郎君) お答えいたします。  御指摘のとおり、我が国で発生しております食品ロスは六百四十三万トンと言われておりますが、そのうちの約半分の二百九十一万トンが家庭から発生しているということでございまして、その削減に向けた取組は大変重要であると認識しております。  このため、消費者庁では、消費者に対する啓発といたしまして、食品期限表示賞味期限消費期限の違いとかそういったものの理解の促進、それから、買物、食品の保存、調理の際に消費者一人一人が実践できる事柄の周知、そして、料理レシピサイトを利用した食材を無駄にしないレシピの紹介などを行っているところでございます。  また、徳島県において実施しました実証事業の結果を基に、まずは食品ロスを量ってみるということをテーマに、家庭での食品ロス削減推進につながる取組を記載した啓発資料を作成いたしまして、ホームページに掲載しているほか、地方公共団体消費者団体、小学校などに配付して活用いただいているところでございます。  今後とも、家庭における食品ロス削減に向けて、関係省庁や地方公共団体消費者団体等と連携しつつ、消費者に対する効果的な普及啓発を行ってまいりたいと考えているところでございます。
  156. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 徳茂委員の質問も重複いたしましたが、大事な点なので重ねて質問させていただきました。御容赦ください。  それでは、次の質問に移らせていただきます。  今度は、成年年齢の引下げに対応した若年層の消費者被害の防止について御質問をいたします。  昨年の常会で成年年齢の引下げを内容とする民法の改正が成立をいたしました。御案内のとおり、関係省庁による連絡協議会において、若年者への消費者教育アクションプログラムがございますが、この中で、二〇一八年度から二〇二〇年度までを三年間集中強化期間として取組を進めているものと承知をしておりますし、このアクションプログラムの中で「社会への扉」、先ほども出てきましたけれども、こういった教材を利用した授業を全国の全高校で実施するということを目標としております。  この教材、私も改めて見させていただきました。民法における契約の基本概念に始まり、身近で有用な特商法の効果等を端的に踏まえた大変良い教材だというふうに思います。しかしながら、本年六月の十四日に公表されました二〇一八年度末時点でのその活用の進捗状況を見ますと、この「社会への扉」活用実績五〇%未満の都道府県が二十八にとどまっておりまして、二〇二〇年の一〇〇%にはまだ少し程遠い状況ではないかなというふうにお見受けをいたしました。  実際は、高校の現場、大変な御苦労をされているというふうに思います。地域ごとの各種事情等、困難な障壁もあろうかと思いますけれども、やはり目標と設定した以上、しっかりと達成に向けて取り組んでいる必要があると思いますし、民法改正を見据えて消費者教育が喫緊の課題となっている現況に鑑みますと、若年者保護のための消費者教育を着実に進めていかなければいけないかと思います。  また、学校の先生も大変に現場ではお忙しい状況かと思います。アクションプログラムでも推進をしていただいております消費者教育コーディネーターを更に積極的に活用していただきまして、消費者相談員や弁護士等の外部講師ともよく連携をしながら、現場の先生の負担軽減や実務家の教育効果の増進が重要と考えます。  そこで、来年度の全高校の「社会への扉」利用実施に向けて現在どのような取組、働きかけを行っているかという点及び消費者教育コーディネーターの育成、配置への今後の取組方針についてお伺いをいたします。
  157. 高島竜祐

    政府参考人(高島竜祐君) お答え申し上げます。  ただいま委員からおっしゃっていただきましたとおり、三年間の集中期間を定めまして、若年者への消費者教育推進に関するアクションプログラムを定めまして、これに基づきまして取組を進めているところでございます。  まず、「社会への扉」の活用実績についてでございますけれども、平成三十年度、初年度となりました昨年度につきましては、県内の七〇%以上の高校で授業を実施したのが六県となっております。また、国公立の高校に限って見た場合に、七〇%以上やりましたというところが十三道県ということになっております。初年度の結果ということでございますので、今年度、来年度でまだまだこの数字を伸ばしていかなければならないというふうに思っております。  昨年度は、全ての都道府県に私ども消費者庁で訪問いたしまして、消費者行政部局だけでなく教育委員会にも若年者への消費者教育を進めてくださいということで周知を行いました。今年度におきましても、都道府県を訪問し、更に周知を徹底したいということで今進めているところでございます。「社会への扉」の配付状況につきましても、今年度は昨年度に比べても大幅に多い部数の御要望をいただいておりまして、これを配付をしたいというふうに思っております。  また、委員から消費者教育コーディネーターについてもおっしゃっていただきました。平成三十一年四月一日の時点におきましては、コーディネーターを配置していただいたのは二十六の府県でございます。これもまだまだ増やしていきたいというふうに思っております。  今後とも、関係省庁と連携し、取組を進めてまいります。
  158. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 着実な推進をお願いしたいと思います。  また、もう一点、今のは高校の教育現場に関する質問でございましたが、当然、若年者一般に対する消費者教育が重要かというふうに思います。また、加えて、本年の六月より施行されております改正消費者契約法、これも、新しくデート商法等に関しての取消し権の拡充など被害者の救済により資する重要な意義がある法律もでき上がっているわけでございます。まだまだこの改正内容も十分に若者にも周知をできていないのではないかと思います。  そこで、この消費者契約法の改正を踏まえて、若年者向けの消費者保護のための取組状況についてお答えをください。
  159. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答えいたします。  先生指摘のとおり、消費者庁は、成年年齢の引下げに対応した制度の整備として、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法などの消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法などの恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消し権を追加すること等を内容とする消費者契約法の改正を行ったところでございます。  消費者庁において、改正法の内容を分かりやすく解説した啓発資料を作成し、ホームページで公表するとともに、これを用いて、本年六月十五日の施行前から全国各地で消費生活相談員や事業者団体等を対象に説明会等において周知を行ってきたところでございます。若年者を始めとする消費者被害の拡大防止のため、施行後も引き続き広く国民への周知に努めてまいります。  なお、消費者契約法以外の施策につきましては、消費生活相談窓口の充実に向けて、地方公共団体による消費生活センターの設置を促進するとともに、消費者ホットライン一八八を若年者等に周知するため、SNSへの広告配信や鉄道車両のモニターへの動画配信等の取組を実施しているところでございます。
  160. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございました。  続きまして、消費者団体訴訟制度についてお尋ねをいたしたいというふうに思います。  平成十九年度にこの消費者団体訴訟制度が導入されてから、もう既に十年以上が経過をいたしました。これは、被害が少額の場合、消費者は手間や費用負担を考えて泣き寝入りをしなければいけない、こういうようなケースが少なくないということで、団結をして数の力でもってしっかりとそうした被害を救済していく、この意味においても、当該消費者訴訟制度は消費者の救済に資する重要なものであるというふうに考えております。  最近で申しますと、医学部の入試の不正があった東京医科大学等に対して受験料などの返還義務の確認を求める訴訟が提起をされておりますし、あるいは、テーマパーク、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが規約でチケットのキャンセルや転売を禁じているのは消契法に違反しているとして差止め請求訴訟が提起された事例等も、今、最新のところであるかと思います。  こうした事例もあるわけでございますが、これまでの消費者団体訴訟制度の活用状況と、更なる普及、そのための取組についてお答えください。
  161. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答えいたします。  平成十九年六月に施行されました改正消費者契約法に基づきまして、適格消費者団体はこれまでに全国で二十一団体が認定され、既に六百余りの事業者への差止め請求が行われ、そのうち六十八事業者について訴えが提起されております。また、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づきまして、これまでに三つの特定適格消費者団体が認定されまして、四つの事業者に対して訴えが提起されております。訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者消費者に対し任意に返金をするというケースも既に複数見られるところでございます。  これらの活動によりまして、事業者の不当な行為が改善されたり消費者への返金がされるなど、消費者団体訴訟制度が着実に活用されております。  今後、消費者団体訴訟制度がより一層活用されていくためには、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の活動が広く認知されるよう、制度の周知、広報を行うことが重要であると認識しております。  そのため、これまでも、制度の内容を分かりやすく紹介したパンフレットの作成、配布、適格消費者団体による差止め請求の成果について取りまとめた差止め請求事例集の作成、公表、ソーシャルメディアも活用した動画の配信などの取組を通じて制度の周知、広報を行っておりますが、引き続き、手法を工夫しながら実施してまいりたいと考えております。
  162. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございます。  今おっしゃっていただいたとおり、この適格消費者団体等、ますます公益的な役割が拡大しているのではないかなというふうに思っております。  しかし一方で、その活動は、消費者生活相談員あるいは弁護士などによる、ある意味、事実上のボランティアに依存しておりまして、精力的に動けば動くほど財政が苦しい、これが一番の課題であるというふうにも伺っております。  一昨年は、この特定適格消費者団体が被害回復訴訟を行うに当たって、仮差押命令の申立てを行う場合の立担保については国民生活センターが立て替えてくれるというような法改正がありましたけれども、またさらに、こうした消費者団体訴訟制度の実効性を高めていくためにも、適格消費者団体あるいは特定適格消費者団体への直接的な財政支援が必要ではないかというふうに考えております。消費者庁の御所見をお伺いします。
  163. 坂田進

    政府参考人坂田進君) お答えいたします。  消費者団体訴訟制度の担い手である適格消費者団体及び特定適格消費者団体に関しましては、自立的な活動をしていただくことが基本でありますが、消費者庁といたしましても、例えば、制度の周知、広報や認定NPO法人制度の活用の促進、クラウドファンディングを容易にする制度改正等による寄附の促進に向けた支援を実施しておりますほか、本年度も昨年度に引き続きまして、地方消費者行政強化交付金の対象として、適格消費者団体及び特定適格消費者団体の設立に向けた取組を支援しております。  今後も、様々な側面でこれらの団体の活動を支援してまいりたいと考えております。
  164. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございました。  続きまして、今度は地方創生に関連しまして御質問をさせていただきたいというふうに思います。  時間の都合でちょっと一問飛ばして次の質問に行かせていただきますが、自治体のSDGsの推進についてお伺いをいたします。  地方創生の深化に向けましては、短期的な成果にとらわれることなく、息の長い中長期を見通した持続可能な町づくりに取り組むことが重要であると考えます。  二〇一五年に国連で先進国を含む国際社会全体の開発目標として採択をされましたSDGs、持続可能な開発目標は、経済、社会、環境の三側面における持続可能な開発を統合的取組として推進するものでありまして、このSDGsが掲げる多様な目標を追求をし、地方自治体におけるSDGsの達成に向けた取組推進することは、地方の持続的な成長を確保しつつ、人々が安心して暮らすことができる町づくりを実現すること、すなわち、これは地方創生実現に貢献をするということが間違いないというふうに思っております。  現行のまちひと・しごと創生総合戦略では、KPIといたしまして、都道府県及び市区町村におけるSDGsの達成に向けた取組の割合を二〇二〇年に三〇%とするとの成果目標を掲げておられます。しかし、二〇一八年の十一月時点での取組の割合は約五%にとどまっているということでございまして、二〇二〇年まで残された時間が僅かとなる中、成長目標として掲げておりますこの三〇%達成に向け、取組の達成の見通し等についてお伺いをいたします。
  165. 田中由紀

    政府参考人(田中由紀君) お答え申し上げます。  地方公共団体におけるSDGsの取組地方創生の実施に資するものでありまして、取組推進していくことは大変重要であるというふうに認識してございます。  内閣府では、これまで、優れたSDGsの取組を提案する地方公共団体をSDGs未来都市として六十都市選定し、その中の特に先導的な取組を自治体SDGsモデル事業として二十都市選定の上、支援していくことで、成功事例の普及、展開を図っているところでございます。  また、地方公共団体における取組の事例を取りまとめた冊子の作成、地方創生SDGsに関する動画の公開を行っているとともに、各種イベントや説明会等の様々な機会における情報発信を通じて、全国地方公共団体におけるSDGsの達成に向けた取組の普及、展開に努めているところでございます。  またさらに、内閣府としましては、地方創生SDGs官民連携プラットフォームによりまして、官民連携推進するとともに、地域課題の解決を通じSDGsの達成に取り組む企業に一層の民間資金が充当されるよう、金融面での取組を進めているところでございます。  これらの取組を通じまして、引き続きSDGsを原動力とした地方創生に取り組んでまいりたいと考えております。
  166. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 ありがとうございます。是非この三〇%ということの実現を目指して頑張っていただければというふうに思います。  それでは、最後の質問に移らせていただきます。第二期まちひと・しごと創生総合戦略の策定についてでございます。  先ほども宮崎委員の質問にもございましたけれども、現行のまちひと・しごと創生総合戦略は二〇一五年度からの五か年の計画期間となっており、本年が最終年度に当たるということであります。政府は、引き続き地方創生取組推進するため、二〇二〇年度から二〇二四年度までの五か年の計画期間とする第二期のまちひと・しごと創生総合戦略を本年十二月に策定をするということでございます。  第二期の総合戦略、この方向性といたしましては、現行の枠組みである四つの基本目標と地方創生版三本の矢を維持しつつ、継続を力にして、必要な強化見直しを行うということも承知をいたしております。特に第二期におきましては、この四つの基本目標に向けた取組を実施するに当たり、六つの新たな視点に重点を置いて施策を推進をするということとしておりまして、この六つの新たな視点の中には、今し方質問をさせていただきましたSDGsについても、これを原動力とした地方創生というものも掲げられているところでございます。  そこで、北村大臣にお伺いをいたします。  第一期の総合戦略成果、また第二期の総合戦略の策定に向け、第一期における地方創生取組をどのように総括をし、第二期の総合戦略に反映しようとしているのか、御所見をお伺いいたします。
  167. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お答えします。  第一期におきましては、地方ならではの強みや魅力を生かしました取組全国各地で行われました。国としては、そうした地方の取組地方創生推進交付金などによって強力に推進してまいりました。その成果として、全国各地で魅力ある地域づくりが行われてきたところであります。  他方で、景気が良くなる中、東京一極集中の傾向が続いております。更なる地方創生取組が求められていると考えております。このため、地方への新しい人の流れをつくる観点から、移住支援金など地方移住を直接促す取組推進するとともに、地域とつながる人や企業を増やす取組として、関係人口の創出や拡大、さらに企業版ふるさと納税の活用促進など、これらを強く推し進めてまいりたいと考えております。  これらの取組につきましては、委員おっしゃられたとおり、年内に策定する第二期総合戦略に必ずしっかりと反映してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上です。
  168. 安江伸夫

    ○安江伸夫君 力強い御決意をいただきました。しっかりと共々に取り組んでまいりたいというふうに思っております。  時間が来ましたので、私からは以上です。ありがとうございました。     ─────────────
  169. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、清水真人君が委員辞任され、その補欠として堀井巌君が選任されました。     ─────────────
  170. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。  今日は所信に対する質疑ということで、地方創生、それから東京一極集中の是正、この関係性について、それから地方創生推進交付金、この使い道について質疑を行っていきたいと思います。  先般の所信の中で大臣が、東京圏への人口の過度の集中を是正するんだということをおっしゃっているわけでありますけれども、まず基本認識をお伺いしたいと思いますが、東京圏に人口が集中することの問題点、これをどのように認識しているのか、また、どの程度であれば、これ過度でなくなったというふうに考えているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
  171. 菅家秀人

    政府参考人(菅家秀人君) お答えをいたします。  過度な東京一極集中につきましては、東京圏において、経済活動の効率性、日常生活利便性などの集積のメリットを超えて、生活環境面等での弊害を生じさせることとなると考えてございます。これに加えて、過度な東京一極集中によりまして、地方圏においては担い手不足、それから生活関連のサービスの維持確保が困難になることなどの弊害が挙げられるところでございます。  こうした集積のメリットを超える弊害が解消されれば、過度な集中ではなくなったというふうに言えるものと考えております。
  172. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ちょっとごめんなさい、よく分からなかったんですけど、これ、あれですよね、この東京の一極集中を是正するというのは、東京に問題があると、現状ですね、だから是正をするということなのか、地方創生のために東京一極集中を是正して地方に人を流していこうということでいえば、これ後者ということでいいのかなというふうに思っているんですが、これは質問しないんですけれども、私がこれなぜ問題にしているのかというと、地方創生という目的があって東京一極集中の是正があるんだということをしっかりと確認をしたいというふうに思います。  じゃ、この過度な人口集中を抑えてその先にどういった国をつくっていこうとしているのかということなんですが、これはなかなかちょっとはっきりしないなというふうに思います。これまで国土の均衡ある発展ということを五十年間これずっと言い続けてきました。その後に多極分散型ということも言われました。それから、選択と集中ということも言われてきたわけであります。ただ、これレクで議論をさせていただいたんですけれども、じゃ、今どの方向に向かって行っているのかということは、これはビジョンがいまいち見えないということです。これはしっかりとビジョンをお示しいただきたいということをまず申し上げておきたいというふうに思います。  この東京一極集中の是正ということは、取りあえずこれは人口流入、流出を均衡させようということでしかないのかなというふうに思うんですけれども、この地方から都市への人口の流入というのは今に始まったことではありません。これ、古くは一九六二年に発表された戦後初の中長期国土開発計画である全国総合開発計画、ここには国の方針として明確に都市の過大化の防止と地域格差の縮小ということをうたっているわけであります。この六十年間、ずっと政府としては地方から都市へのこの人口の流入ということを問題視してきて、対策を練って予算を投入してきたということなんですけれども、じゃ、その結果はどうだったのかというと、これは残念ながら敗北の歴史だったというふうに言わざるを得ないんですね。  それで、そういった中で、安倍政権では、まちひと・しごと創生総合戦略、これを二〇一四年に制定したということの中で、二〇二〇年には東京圏への転出入を均衡するという目標を設定しているわけであります。しかし、これ、二〇一八年の数字では転入超過数が十三万六千人となっていて、現状、この目標の達成は困難だという状況に陥っているということなんですが、これは先ほども話が出ましたが、じゃ、第二期の総合戦略に関しても、これ、東京圏への転出入を均衡するというこの人口目標、こういったことを維持するのかどうなのか、この点について聞きたいと思います。
  173. 菅家秀人

    政府参考人(菅家秀人君) お答えをいたします。  数字につきましては、今委員から御指摘のあったとおりでございます。  東京圏、地方への転入転出均衡目標につきましては、第二期総合戦略の策定を現在進めているところでございまして、その中で検討を進めていきたいと考えてございます。
  174. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 これ、ちょっと検討するということなんですけれども、人口というものにとらわれ過ぎなんではないかというふうにちょっと心配をしています。  これ、人口の流出、流入というのは、様々な要因が重なって最終的に出てきたアウトプットだということだというふうに思います。一つの指標としてこれ扱うことに異議があるわけではありませんけれども、人口移動ということばかりにこの地方創生ということが集中していく、頭を使っていくということに今なっているんじゃないかなと。  ですから、本質的に、この地方創生というのは地域の、地方の活性化、産業を興していくということ、そして、そこに住み続けられるように持続可能性を持たせるということ、これが本質的な議論であろうというふうに思いますから、これちょっと人口にこだわり過ぎなんではないかというふうに思います。  そのいい例が、これ安倍さんがよく地方創生で成功事例として地域おこし協力隊ということをよく取り上げるわけであります。これはいい事業だなというふうに私自身も思っているんですが、これは外部からどうやって人材を獲得していくのかと、過疎化地域に都会から若者をどうやって呼び込むのかといったことを主眼に置いた事業ですよね。これは地方創生のやっぱりメーンストリームの事業ではないだろうというふうに私は思います。  どうやって産業を興していくのか、地域で生まれ育った人がそこでしっかりと最後まで暮らしていくようなシステム、これをつくっていくことが大事だというふうに思います。ですから、重要、重視すべき指標としては、その地域内でGDPはどれくらい上がったのかとか、そういったことを重視するべきなんだろうというふうに思っています。今の地方創生に関する取組が外部からの人材獲得競争みたいに陥っているのではないかというふうに私はちょっとこの事業を見て心配したということをまず申し上げておきたいというふうに思います。  この地方から都市への流入というのは、これはすごい大きな流れです。これは日本だけのことではありません。世界的にも、ロンドン、パリ、ニューヨーク、これも各国のあらゆる地域からどんどん人が流入しているというような実態があります。  それで、私は、この地方創生を考えたときに、国主導の小手先の事業では流れを変えることはできないんじゃないかというふうに考えています。ですから、これ大胆な方向転換が必要ではないかというふうに私は考えているわけで、それを提示していきたいというふうに思うんですけれども、その前に、この東京一極集中是正という言葉によってミスリードがされている側面があるのではないかという懸念を表明しておきたいというふうに思います。  これまで東京一極集中是正という名の下に、東京二十三区における大学の定員抑制、企業の本社機能地方移転、国の機関の地方移転といったことを行ってきたわけであります。これは東京圏の魅力を下げるということにもつながる施策だというふうに私は思います。ということは、これは東京の成長を阻害するということにつながっていかないか、そして、その結果、こういった施策を続けていくとどうなるのかなということを考えていただきたいんですね。  東京は、国、地方合わせた税収のうちの三〇%を占める税収をたたき出しているということです。還流率があるんですけれども、これ、東京の還流率は〇・二六ということになっています。還流率というのは、自分の都道府県内で徴収した税財源が同じ都道府県でどれだけの割合で使われているか、これを示すのが還流率と言われるわけですけれども、東京については、都内で納められる一の税収に対して都内で使っているのはこれ〇・二六なんですね。つまり、残りの〇・七四、七四%は他府県への財政調整に使われているということになります。  つまり、この国の大きな税収を稼いできた東京、そして、その税収のほとんどは地方に再配分されているといった現状を考えたときに、この稼ぎ頭の東京が日本の大黒柱としてお金を稼いで地方に分配をしてきたと。その東京の魅力が失われて衰退するということになれば、これはすなわち我が国の衰退に直結するんだ、それがひいてはこの地方の衰退にもつながっていくんだということ、これをしっかりと申し上げておきたいというふうに思います。  世界では都市間競争が激化しておりまして、東京が競っているのはシンガポールやソウルや香港や上海、北京と、そういった都市間競争の時代なんですね。世界の富はもうこれダイナミックに動いているということの中で、あっという間にその都市間競争に敗れた町は没落していくと、そういう競争の時代に入っているということなんですね。  東京は、一番のやっぱり勝っている点は大規模な集積にあるということ、これはあらゆる方がおっしゃっていることなんですけれども、とにかく集積をしているんです、多くの人がいるんです。大消費地なんですね、そして産業も集積をしていると。これが東京のメリットだろうということでありますから、これを損なうような施策というのは、この東京なのか地方なのかという議論、ちょっと狭小なんですね、議論に陥ってこれを損なうようなことがあってはならぬだろうということを申し上げておきたいというふうに思います。  そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、この東京の成長ということと地方創生の両立についてどのようにお考えなのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
  175. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) お答えします。  地方創生への取組につきましては、大都市から地方都市、あるいは小規模自治体に至るまで、全国各地がそれぞれの強みを生かした取組を行うことで日本全体が成長していくことを目指しておるものと認識しています。  このため、東京につきましても、地方創生推進いたす中で、世界をリードする国際都市として発展していくことが重要であると認識いたします。また、本格的な人口減少社会を迎えた今、各地域の独自の個性を生かして、これからの時代にふさわしい国土の均衡ある発展を目指す必要があるものと考えております。  国としては、各地の自主的、主体的な取組を引き続き強力に支援してまいるべきであると考えております。  以上です。
  176. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  東京の成長が重要なんだということはよく御理解いただいているということだと思いますので、是非、この地方創生ということは東京の成長と背反することではないんだということですね、これをよく御理解賜りたいというふうに思います。地方の発展のためにはこの東京の成長が必要なんだということです。ただ、これまでの議論は、東京一極集中をとにかく是正するんだということ、こればかりが叫ばれてきたと。  その一端が、この東京から地方へ大規模な税の再配分ということが行われてきたわけですね。偏在是正措置ということもそうです。東京は不交付団体ということ、それから還流率が先ほど二六%、東京で得た税収の七四%は他府県に財政調整として出しているということもそうです。それから、この地方法人課税の偏在是正措置ということで、これは平成以降、累計で五兆円を上回る金額が財政調整に使われたということですよね。平成二十九年度、単年度ではこれ六千億円であります。  ただ、これでも再配分が足りないんだということで、ふるさと納税、こういったことも行われています。これはまあ再配分のシステムだというふうに思いますけれども、これが、じゃ、どれくらい東京にインパクトをもたらすのかといえば、これ、東京都に今試算した数字があるんですけれども、東京におけるありとあらゆる方がふるさと納税をした場合には、これ約四千七百億円ぐらいになるだろうという試算もあるわけであります。つまり、大規模な再配分がもう次から次へと提示されて行われてきたという歴史がございます。  大臣に、まず、これは総務大臣に聞くことなのかなと、総務大臣にも後ほど聞きたいというふうに思いますけれども、後日ですね、この偏在是正措置等の東京から地方への再配分について、これが十分だとお考えなのかどうなのか、大臣の見解を伺いたいというふうに思います。
  177. 北村誠吾

    国務大臣北村誠吾君) 地方創生推進いたし、地方公共団体が安定的に行政サービスを提供いたすためには、前提として、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築が必要であります。このような観点から、今年度から導入いたされました新たな偏在是正措置は、地域間の財政力格差の拡大や経済社会構造の変化等に対応し、大都市部に税収が集中する構造的な課題に対処するものであると認識しております。  地方創生を所管する大臣といたしましては、各地方公共団体において、地方税などの自主財源に加え、地方創生推進交付金等も活用いたしながら、地域の実情に応じた創意工夫を凝らした取組が進められる、このことを期待いたしておる次第です。  以上です。
  178. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  私たち日本維新の会は、この偏在是正措置は都市の活力をそぐんだと。これは東京だけの問題ではありません、大阪の問題でもありますし、大都市部からの税の移転ということになりますから、都市の活力をそぐということで行き過ぎたものだとして私たちは反対をしてきたということでございます。  更に言えば、東京はこれから都市のインフラの老朽化、これが著しくなります。一斉にこれ更新期を迎えるんですね、それから急速な高齢化を迎えるという、この二つの大きな財政需要を抱えているんですね。その中でこういった偏在是正によって税の移転が行われていくということが続けば、これは、東京もこれから人口減少していきますから、その中で東京の活力が失われること、東京が衰退していくことは、ひいてはこの地方創生できなくなるということにつながっていくということですので、是非御理解を賜りたいと、このことを申し上げたいというふうに思います。  これ、鶏と卵の例えて言われると、まあとにかく卵をたくさん産む鶏が東京だということなんですけれども、でも、その鶏がおいしそうだなということで鶏を食べてしまったらもう卵は産まれないと。適切でしょうか。だから、鶏を食べてはいけないということなんですね。ただ、今、鶏はちょっと傷つきつつあるみたいな状況なのかなというふうに思います、これ東京の姿なんですけどね。卵を産むためには鶏がやっぱり健全に育っていくということが必要だというふうに思いますので、是非この東京の状況ということもよく鑑みていただきたいというふうに思います。  先ほど地方創生推進交付金の話をされました。これ、地方創生の最も中核的な部分を占める事業なんだろうというふうにお見受けするわけなんですけれども、これ、毎年一千億円というかなり大きな予算がつぎ込まれている事業だなというふうに思います。これは地方創生に資する先導的な事業に使うんだよということですね。地方版総合戦略に基づく地域再生計画を作成した自治体が対象であるということであります。  これ、市区町村においては千七百四十一団体のうち千四百九十八団体、約八六%が活用しているということなので、これ、ほとんどの自治体が活用しているような状況にあるし、これ二千九億円分の事業が採択されているということですから、巨額の事業になっているということなんですね。  そこで、まずお伺いしたいんですけれども、この地方創生推進交付金の現状、これをどのように評価されているのかということ、これをお伺いしたいと思います。
  179. 辻庄市

    政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。  今御指摘ございましたように、地方創生推進交付金地方公共団体が策定した地方版総合戦略に基づく自主的、主体的で先導的な事業を支援するものでございます。  今御指摘いただきましたように、全自治体の相当数においてこの交付金を活用いただきまして特色のある取組を進めていただいているところでございまして、一定の成果を上げているものというふうに評価しておるところでございます。
  180. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  ちょっと時間がなくなってきたので早口でいきたいと思うんですけれども。  これ、塩谷町の調査というのが報道で取り上げられました。これは、二〇一六年度から四年間計画を進めていた、地元の農産物を加工、販売する六次産業化事業ということなんだけれども、三年間のうちに商品化をして雇用を生んで、地元の産品を作っていこうという事業です。なんですけれども、これ、ヨーグルト一品しか作ることができなかったということで、目標一億円の売上げに対して七万円だったということがありました。これ、費用対効果が低い、事業の流れが不透明であるといったことで、この事業を中止するんだと、それで交付金全額を、二千六百五十二万円を国に返還する方針だ、こういったことが報道されているわけであります。  また、これは、福島県の会津若松市においては、地域限定の電子マネーをつくったということなんですね。加盟店で使うたびにポイントがたまる、地元でしか使えないというシステムらしいんですけれども。ここには交付金が一千二百万円投入されたということなんだけれども、これ、市民のほとんどがこれを知ることなく、電子マネーカードが使える店舗が約十一店舗ということで、残念ながらこれは失敗に終わってしまったという事例であります。  こういった事業が今後頻発してくるのではないかというふうに私は考えます。それは、お金ありきの事業で始めてしまっているというところだからなんですけれども、こういった事業をどうやって評価して適正にしていくのかということ、これが大事なんだろうというふうに思います。  これ、財務省の予算執行調査でも、KPIの達成率が五割程度ということになっているんですね。KPIをしっかりと設定をしているのはいいんですけれども、ただ、目標達成はなかなか厳しい状況にあるということであります。  そこで、私は提案をさせていただきたいのは、内閣府では、これ、各事業ごとのKPIだけではなくて、総合的なことを勘案して補助額の増減、次の年にこれを交付するのかどうなのかということを決めているということなんですけれども、これ、どうやってめり張りを付けるのか、どうやったら終わりにするのかという、この補助額の決定のルールを明確化すべきではないかというふうに思いますけれども、この点について見解を伺いたいと思います。
  181. 辻庄市

    政府参考人(辻庄市君) 地方創生推進交付金の審査、執行に当たりましては、KPI設定や自立性、官民協働、地域連携政策連携といった先導性の観点から、適切な事業設計がなされているかを審査した上で採択、交付決定を行っております。  複数事業年度である場合は、二年目以降においても、毎年度、KPIの達成状況や事業の進捗状況等に基づきまして、適切にPDCAサイクルが回されているかを毎年度審査した上で交付決定することとしておるところでございます。  今御指摘のございました塩谷町等の事例でございますけれども、こうしたところに限らず、事業が計画どおり進捗しないということがあり得るわけでございますけれども、こうした場合、PDCAサイクルの中で改善に向けた事業見直しを速やかに図ることが重要であると考えておりまして、内閣府といたしましては、継続事業の申請書にはKPIの達成状況に応じた事業の見直し方向性を記載するよう認めておるところでございますし、また、事業の進捗に応じた事業設計の相談にも対応することとしておるところでございます。  こうした形で、内閣府といたしましては、これまでもKPIの達成状況や事業の進捗状況を踏まえた審査を行ってきておるところでございますけれども、今後、審査の視点等につきまして、地方公共団体に文書によって明確に示していくことも検討していきたいというふうに考えておりまして、引き続き、交付金を有効に活用されるよう適切な執行に努めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  182. 柳ヶ瀬裕文

    柳ヶ瀬裕文君 時間が来てしまったのであれなんですけれども、これ、交付金を受けていたときは事業ができたんだけれども、交付金が終わってしまったということになった途端に事業ができなくなるという、自主財源がないということも、これは調査結果として出ています。是非この点についても御留意いただきたいということと、あともう一点は、この地方創生を成功していくためにはやっぱり大胆な構造の転換が必要だというふうに考えています。  それは、やっぱり大きな目で見ると、これ分権を進めていくということなんだろうというふうに思います。自分の町は自分で立て直すんだという大きな気概が必要でありまして、じゃ、その気概はどこから出てくるのかといったら、それは責任があるということ、それから権限があるということ、それから財源があるということ、これが必要だというふうに思います。  是非、この地方創生の観点から、地方分権、これを大きく進めていただきたい、また、道州制ということもおっしゃっておりますので、この点も是非進めていただけるように尽力していただきたいということを申し上げまして、質疑を終了したいと思います。  ありがとうございました。
  183. 大門実紀史

    大門実紀史君 大門でございます。  衛藤さん、衛藤大臣ね、頑張ってくださいね。ただ、何か消費者というイメージじゃないですけど、本当に、とにかく頑張ってください。今日は、ジャパンライフ、WILLなどの悪徳商法、この悪徳商法撲滅ならイメージが合っているかなと思うんですけど、頑張ってほしいなと思いますけど。  それで、その前に、そう言えば、今日は内閣府ちょっと来てもらったんだけれども、今話題になっております桜を見る会なんですが、実は三年前にこの問題、この委員会で取り上げておりまして、例のジャパンライフの山口会長が二〇一五年の桜を見る会の招待を受けていた問題を取り上げました。安倍首相の招待状と写真をジャパンライフの宣伝チラシに載っけて、それで勧誘とか説明会をやって、お年寄りに信用させてどんどん勧誘して老後の蓄えを奪い取ったというようなことで、要するに広告塔に使われたということを取り上げましたけれども、実は、その桜を見る会に、二〇一五年、呼ばれた段階で既にジャパンライフは行政指導、行政処分を受けていたんですよね。なぜそういう人が桜を見る会に呼ばれたのかと。ちょっと改めて内閣府、何に貢献があったんですか、この人は。ちょっと説明してもらえますか。
  184. 大塚幸寛

    政府参考人(大塚幸寛君) お答えをいたします。  委員指摘の桜を見る会、これは各省庁からの意見等を踏まえまして、各界において功績、功労のあった方々を幅広く招待をしておりまして、招待者については、この内閣官房、私ども内閣府において取りまとめているところでございますが、個々の招待者につきまして、招待されたかどうかも含めまして、これは個人に関する情報であるため、従来からお答えを差し控えさせていただいているところでございます。
  185. 大門実紀史

    大門実紀史君 今問題になっておりますけれども、幅広くといったって、こんな人を呼ぶのかというのはありまして、ノーチェックだということなんですね。この問題、今日は深くやりません。  ジャパンライフ会長が、既に処分を受けているような人が、こんな人まで呼ばれると。しかも、広告塔に使われてジャパンライフの被害拡大に手を貸してしまっているというような問題がありますので、これは引き続き取り上げたいと思いますけれども、きちっと経過を今のうちに調べておいていただきたいということだけ申し上げておきたいと思います。  本題に入りますが、ジャパンライフは四回も消費者庁から処分を受けたにもかかわらず、法の抜け道、あの手この手使って営業を続けました。その間に被害者が拡大をいたしました。五月にこの委員会で取り上げたWILLという会社も行政処分を受けましたけれど、私の質問の後、七月にまた行政処分を受けましたけれど、今度は別会社をつくって同じ手口でやるというような、まあとにかく今の法律をもういかに抜けて抜けて営業を続けるかということをやってきたのがジャパンライフ、WILLとか、こういう悪徳商法なんですよね。幾ら処分しても止められないわけですね。営業を続けちゃうんですね。やっちゃうんですね。  じゃ、いつ止まるかというと、誰かから受け取ったお金を誰かの配当に回していますから、この自転車操業が破綻したときに破綻して止まるわけですね。それまで止められないというのが今までだったんです。  そこで、五月のこの委員会では、今の法制度のままでいいのかと、止めるような法改正も考えるべきじゃないかということを質問させていただいて、先ほど徳茂さんからございましたが、八月に消費者委員会から建議が出てまいりました。お手元に資料が、その一部がございますけれども、大変すばらしい中身でございまして、これは、消費者庁をつくるために頑張ってこられた池本弁護士さんを中心によく分かっている方々が作られまして、被害者を守るために頑張ってこられた方々の、何といいますか、知恵の結集、結晶ですよね、いうようなものでございます。  消費者委員会建議そのものをされました消費者委員会に今日は来てもらっていますけれども、まず、この建議が出された背景、簡潔にちょっと説明をしてください。
  186. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答えいたします。  我が国では、物品等を販売すると同時に、当該物品等を預かり、第三者に貸し出す等の事業を行うなどして、配当等により消費者利益を還元したり、契約期間の満了時に物品等を一定の価格で買い取る取引を悪用し、多数の消費者に深刻な被害をもたらす事案が繰り返し発生しています。こうした悪質な販売預託商法は、実際には物品等は存在せず、消費者から拠出された金銭を別の消費者の配当に充て、最終的には破綻するという詐欺的な商法です。  悪質な販売預託商法については、消費者庁が現行の預託法特商法に基づく行政処分を繰り返し行うことで対処してきました。しかし、同種の被害が発生している状況に鑑みれば、現行法による対処には限界があるとも見られ、被害を根絶するために、法制度在り方体制強化を含む法執行在り方について検討を行うことが急務であると考えています。  具体的な法制度に関しまして、当委員会は、被害発生防止や被害が拡大する前のより早い段階での取締りのために、物品等が存在しない場合や数量が著しく少ない場合など悪質な類型の販売預託商法の罰則による禁止、元本保証の禁止、消費者がリスクなどを正しく理解した上で契約を締結することができるようにするための措置が必要であると考えています。  また、被害回復のために事業者の犯罪収益を没収し、被害者被害回復に充てる仕組みが必要であると考えています。  さらに、事業者に関する情報をあらかじめ収集し、問題が発生した際に早期に実態を把握して対処することができるよう、参入規制を導入することについても、実態を把握した上で速やかに検討を進めるべきであると考えています。  以上の考えに基づき、当委員会は本年八月に建議及び意見を発出いたしました。
  187. 大門実紀史

    大門実紀史君 この資料でいえば、一枚目の二、三が、いろんな事件起きたけれども結局止められなかったということで、二枚目の五のところに、今の現行法制では取り締まることは限界だというので出されてきたと、いろいろ提案をしているということなんですけれども。  この資料は、もう建議の六番目のところに、今もちょっと触れられましたが、書いてあるんですが、さらに、本当は意見というのがあるんですよね、この消費者委員会の。それが、更にもっと具体的に、こういう場合はこうしたらというのが出ているわけですけれども、じゃ、ちょっとお聞きしますけど、私、すばらしいなと思っているんですけれど、この意見の方には具体的に、更にこうしたらという具体的なことあるんですけれど、ジャパンライフは行政処分受けた後あの手この手で営業を続けて被害を拡大したんですけど、この建議るい意見で出されている法改正の方向が実現すれば営業を止めるということに有効な手段になるのかどうか、ちょっと教えてください。
  188. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答えいたします。  当委員会意見では、販売預託商法について、物品等が存在しない場合などの早晩破綻することが経験的に明らかな類型の取引形態を罰則により禁止すべきとしています。また、悪質な販売預託商法を行う事業者に対し、被害が拡大する前のより早い段階で法所管官庁や捜査当局が形式的に取締りを実施することができる要件を設定することが必要であるとしています。  このような法制度により、これまでよりも早期被害を食い止めることができる可能性があると考えています。
  189. 大門実紀史

    大門実紀史君 私もかなり有効な手段になるんじゃないかと、法改正行われたらですね、思います。  もう一つは、被害者被害の回復、出資金の返金などなんですけれども、それについては、この建議の方向で法改正がされたら今までと違ってどういう効果が現れるか、その点も教えてください。
  190. 二之宮義人

    政府参考人二之宮義人君) お答えいたします。  悪質な販売預託商法では、事業者が破綻を念頭に置いており、最終段階では既に事業者の資産が散逸してしまっていることなどから、破綻後には消費者が受けた被害の回復を期待することがほとんどできません。また、中には、自分が被害に遭ったことを周囲に言い出せない、知人に紹介してしまい、罪の意識にさいなまれる、被害に遭ったことを忘れ、心労を減らしたいと考える、認知上の問題から状況をよく理解できない等の被害者もいます。そのため、被害者の自発的な行動を期待することは難しく、被害の回復を制度的に担保することが必要であると考えています。  これらを踏まえ、当委員会意見で求めているような、悪質な類型の販売預託商法に係る事業者の犯罪収益を没収し、その上で被害者被害回復に充てる仕組みを新たに導入することにより、これまでよりも被害の回復につなげやすくなることが期待できると考えています。
  191. 大門実紀史

    大門実紀史君 ありがとうございます。  先ほども答弁ありましたけど、一応聞きますね。消費者庁はこの建議をどういうふうに受け止めておられるか、小林さんで結構です、改めて。
  192. 小林渉

    政府参考人小林渉君) このような悪質な販売預託商法はその消費者被害が大きくなりやすい悪質な取引方法でございまして、消費者庁としても実効的な法制度法執行在り方検討してまいらなきゃいけないという問題意識を有しております。  先般出ました消費者委員会建議も踏まえまして、今後もその消費者被害の拡大等を防止するため、実効的な、建議を踏まえてですね、実効的な法制度法執行在り方検討してまいりたいと考えております。
  193. 大門実紀史

    大門実紀史君 消費者庁はもう、ちょっと最近信用されていないんですよね。だから、その真意を確かめたいんですけれど、実効的な法制度在り方検討していくという言い方を衆参でずっと答弁されているんですけど、法改正を含む検討となぜ言えないんですか。  といいますのは、この間、いろんな団体の方が言っても、消費者庁、大体、法改正に反対でしたから、簡単に言うと、制度の在り方検討というと、もう政省令をいじるだけで、お茶を濁そうと言うとなんですけど、終わらせようとしているとかじゃないかとかですね、それだけ疑心暗鬼を生むような消費者庁対応があったわけですよね。  はっきり法改正を含めてというふうにちゃんと答弁できないんですか、検討するということは。
  194. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 先ほどから小林審議官申し上げていますように、徳茂先生に対しましても、実効的な法制度法執行在り方について真剣に検討してまいりますという答弁をしてまいりました。決して法改正に後ろ向きであったわけではないという具合に私ども思っております。  必要があればという言い方をしていますけど、今必要があると思っているので、具体的に実効性のある制度としてどういう具合にやったらいいのかということを検討しているという具合に申し上げる段階だと思っております。  ということでございまして、消費者行政に似合わないというのは大変ショックでございまして、私も今まで障害者とか弱い立場の人々について社会保障のこと、ずっとやってきましたので、これはちゃんとやっていきたいと思っていますから、どうぞよろしく御理解をお願いいたします。
  195. 大門実紀史

    大門実紀史君 衛藤さんは信用しておりますんでね。  なぜ消費者庁が信用できないかというと、つい半年前まで法改正必要ないと言っていたんですよ。五月の私の質問のときも、こんな止められないんだったら法改正必要じゃないかと言ったときに何と言ったかというと、まあ宮腰さん大臣だから、大臣だからというか事務方の答弁書を読まされただけみたいなところはあるんですけれど、消費者庁として止められなかったとは考えておりませんと、止めてきたんだと。みんな全然違うんですよ。止められなかったことを問題にしているのに、消費者庁は止めてきたんだということを答弁されているんですよね。  だったら、もうこのときの答弁を撤回してくださいよ。もう法改正必要ない、止めてきたんだからというのは撤回してくださいよ。
  196. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 止められなかったということ、止めてきたということではないと思うんですが、しかし、頑張ってくることによって、その被害を縮小することには成功してきたと思うんですね。しかし、それを絶滅することはできなかったということについてはそのとおりだと思います。  ですから、その今必要性を感じながら、そして、どういう具合にしたら実効性を持つものにするのかということの答弁が先ほど小林審議官が申し上げた答弁の内容でございまして、私ども、そういう方向で検討しているということでございます。徳茂先生の答えと同じ中身で、法改正に向けて今どういう具合にして積み重ねていったらいいのかという検討をしているということでございます。
  197. 大門実紀史

    大門実紀史君 私も五月のときに、この間でいえば、消費者庁は非常に頑張って処分して、止めるために頑張っておられたと、だけど、止められなかった。何も全部否定しているわけじゃないんですよね。ところが、だけど、止められなかったら法改正必要だと言ったときに、いやいや、止めたんだと、法改正は必要ないんだと、今の法制でやれるんだということをずっと言われてきたから申し上げているわけでございますけれど。  なぜかたくなに法改正必要なしと言ってきたかというと、こういうことだと思うんですけれど、要するに、法改正を必要だと言ってしまうと、被害者がたくさん出ていますね、そうすると、法律が不備だったということになりますよね。そうすると、安愚楽牧場のように国家賠償訴訟が起こされて、被害者の方がですね、国の法制度が不備だったから、対応が不備だったからということで国家賠償訴訟が起きる可能性があると、だから法改正が必要だとは言わなかったと。保身ですよね、消費者庁のね。  そういうのがもうあったというふうに明確に思うわけですね。違いますか、小林さん。
  198. 小林渉

    政府参考人小林渉君) お答えいたします。  今、大門先生が御指摘のような、保身という言葉でおっしゃいましたけれども、そのところを考えていたわけではなくて、消費者委員会に対する、八月二十二日に私ども意見を求められて述べておりますけれども、あくまでも、この販売預託商法の本質というのが、その当時、私たちは、虚偽の説明や勧誘によってなされる高額の物品の購入とか高額の負担を生じさせるというところが問題であって、販売して預けるということ自体が問題じゃないんじゃないかというふうに我々は考えていたものですから、その点でもって現在の特商法なりその他の法律で対応できると考えていたものでございます。
  199. 大門実紀史

    大門実紀史君 とにかく、衛藤さんの下で、衛藤大臣の下でしっかり法改正ということを言ってもらったので、全体として方向はいいんですけれど、ただ、ちょっと指摘しておかなきゃいけないのは、本当にこのジャパンライフ問題というのは、私、消費者庁の内部資料も含めて入手しておりますけれど、二〇一四年の、二〇一四年ですよ、二〇一四年、平成二十六年の五月の段階で、消費者庁はジャパンライフに立入調査をやろうかどうかと、そこまで悪質だという検討をされていたんですよね。ところが、課長が替わったら、やめと、立入りやめということでずるずるずるずる来て、やっと、この資料にもありますが、二〇一六年の十二月になってやっと、もうもう収まらないということで行政処分になった。  この二年間ですよね、何をやってきたのかと。空白の二年間あるわけですよね。そのときの立入検査云々のときに、もう本当にその辺に座っていた人なんだけれども、審議官の判断としては、安愚楽牧場のような可能性があるから早く手を打った方がいいという意見に対して、風評被害を広げて消費者庁がジャパンライフの破綻の口火を切るのはいかがなものかと。要するに、そういうことを恐れていたんですよね。だから申し上げているわけでございましてね。  それは、そういうことをやっぱりもう、別に内部資料を配ったりしませんけど、そういう流れがあったということは皆さん自身がよく分かっているわけだから。だから、そういうことを踏まえて、もうきっぱりと、きっぱりと、もういろいろぐちゃぐちゃ考えないで、消費者委員会建議に沿って、まあやれることやれないことあるかも分かりませんけど、もう基本的に沿った法改正をきちっとやってほしいということで、改めて衛藤大臣から答弁もらえればいいと思います。
  200. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 改めて、私も消費者庁の方を担当しまして、やっぱり消費者の味方として頑張らなきゃいけないところがある。しかし、相手がいつもいるという中で納得させながらやっぱり進めなければいけないということについて、その難しさを感じているところでございます。かつて、やっぱりそういうことで皆さん苦労されたんだろうなということを考えています。しかし、ここまでもうはっきりした以上、やっぱり、先ほど小林審議官からお答えしましたとおり、これを前に進めていきたいと思っています。  それを、この建議はまあちょっと抽象的なところが多いものですから、やっぱり実効性あるものにしていく、法執行もできるような在り方法執行在り方についても検討していくということについて今それを検討中でございまして、その方向で走っていきたいという具合に思っているところでございますので、どうぞ御支援のほどお願い申し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願いします。
  201. 大門実紀史

    大門実紀史君 ありがとうございます。もう今の御答弁聞いて消費者担当大臣に向いているというふうに思いましたので、頑張っていただきたいと思います。  どうもありがとうございました。
  202. 木村英子

    ○木村英子君 れいわ新選組の木村英子です。会派れいわ新選組を代表いたしまして、質問いたします。  障害者は社会の中で、障害を持っているという理由で、健常者では出会わないような様々な差別やトラブルに巻き込まれています。  私自身、障害を持ちながら地域で生きてきましたが、施設と養護学校で育った環境が十八年と長く、社会で生きるためのノウハウを身に付けられずに、安易に人を信じてしまってだまされてしまったり、障害を持っているからと様々な場面で差別を受け、やっと生活に慣れてきたと思ってきた今日、気が付くと三十五年もの歳月がたっていました。障害者と健常者と分けられてきた弊害により、こんなにも社会に生きることが大変であることを今も実感しています。そして、私のように、社会に出たとき、差別に遭い困難を強いられている障害者の人たちはたくさんいます。  この消費者特別委員会では、障害者が買物をするとき、また買物を勧められたときなど、消費者トラブルに巻き込まれないように、その解決に向けて障害者の立場から質問させていただきます。  大臣にお尋ねします。  今現在、障害者の方が消費者トラブルに巻き込まれている相談件数をお聞かせください。また、十年前から現時点までにどれぐらい増加しているのかも教えてください。
  203. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 障害者に関連した消費生活相談の件数は、二〇〇九年、十年前が五千三百件でございます。近年は一万件程度で推移をいたしておりますので、累計しますと七万五千件ぐらいになるところでございます。
  204. 木村英子

    ○木村英子君 ありがとうございます。  今大臣がお答えしてくれたように、ここ十年で障害者の多くが障害を理由としての消費者トラブルに遭っています。私が聞いた障害者の方々の消費者トラブルの事例について少しお話しします。  知的障害者の方で、限られた人たちとの人間関係が長く、突然出会った人が悪意を持って近づいてきたことを判断できずに、訪問販売に来た人に契約の判こを求められたとき、何の疑いもなく判こを押してしまい契約をさせられた、また、一度ではなく高額商品を買わされたりローンを組まされたりもしています。ほかにも、自宅にテレビがないのにもかかわらずNHKの受信料の契約をさせられたり、新聞を無理やり取らされたりといった被害に遭った方が多数います。障害という弱みに付け込んでいる業者は後を絶ちません。  また、知的障害者の方で、いつも通っているお店では慣れている店員さんが対応してくれるのですが、ほかのお店に行ったときに、ちょっとおかしいそぶりを見ただけで万引きと誤解されて、警察を呼ばれたりします。また、お店の中で商品を見ていただけなのに、手でしっしっと追い払われたりもします。車椅子を利用している障害者地域の食堂に行ったとき、混んでいるのにこんなお昼に来ないでほしいと言われたり、またあるときは、もう飯はないよなどと暴言を吐かれたり、トラブルを挙げれば、障害を理由として、切りがない問題がたくさん起きています。障害者が健常者と同じように地域で生きていきたくても、このような様々なトラブルや差別にいつもさらされています。  そこで、大臣にお伺いします。  今お話ししたような、障害者が差別され、トラブルに遭っている現状を把握していますか。もし具体的に御存じでしたら、教えてください。
  205. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 障害者、今、知的障害者の話もございましたが、障害者全般にわたりましてそういういろんな地域における問題が起こっているということは重々承知しているつもりでございます。  そしてまた、お話ございましたように、障害者地域で一緒に暮らせる時代にしたいということで、私は当時自民党の社会部会長でしたが、平成六年のときに、尾辻先生おられますけど、そういう話を自民党の中でして、政策転換をやろうということでみんなで頑張ってきて、今そういう方向を取っているところでございます。障害を持っている人も持っていない人も地域の中で一緒に暮らせるようにしたいということで、みんなで頑張ってきたつもりでございます。  そういう実態についても、消費生活実態についてはなかなか入りにくいところがあったことはもう事実でございますが、我々も正直言って、ある程度は知っていましたけれども、これほど多かったということはこの消費者庁に来て初めて知りました。年間一万件にも及ぶということは、そういうことをもっと目を配らせてやらなきゃいけないなということについて今気持ちを新たにしたところでございます。  消費者庁に入っておりますいろんなものは、スーパーマーケットでポイントカードによるポイント付与をごまかされたとか、そういう例がありますし、あるいは、契約していた通信会社が故障時にサポートしてくれず強引に機種の変更を要求されたとか、いろんな例が入っております。あるいはまた、知的障害の方もそうですが、精神障害の方々にもいろんな販売を、高額の訪問販売で売られたとか、そういう事例も入っているところでございます。  ですから、私どもも、できるだけそういうことが起こらないようにということで、サポートする体制をということで後見人制度とかいろんなものをつくってまいりましたが、まだそこまで全然及んでいないんだなということを、改めてこれほど多かったということについて認識したところでございますので、今後とも、こういう問題について消費者庁としても頑張れるところ本当頑張ってまいりたいというふうに思っております。  以上です。
  206. 木村英子

    ○木村英子君 大臣のおっしゃられることは、取組についてはとても有り難いと思ってはいるのですが、ただ、ここ数年相談件数が増えているという実態もあります。それにもかかわらず、一人一人の障害者に合った適切な対応が窓口でされていないという現状があります。  国民生活センター消費者センターに行ったアンケートである資料三を見てもらえればお分かりになるとおり、障害者への相談対応で困ったことや難しいと感じたことがあるかという問いに対して、八九%ものセンターが難しいと感じたことがあると回答しています。さらに、障害者に対しての聞き取りや意思疎通をしにくいことがあったとの回答をしたセンターは七割以上を占めており、相談に訪れた障害者と窓口の相談員の意思疎通が十分に図れていないということがうかがわれます。  そこで、大臣にお伺いします。このように、センターの相談員の方が意思疎通が取れないといった現状は何が原因だと思われるでしょうか。
  207. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 私どもも、消費者庁でありますので、全体として、障害関係、社会保障の関係をやってきた者としては、今お話がございましたように、地域で一緒に暮らせるということで、一般の方々とどう同じく暮らせるかということをやってきたんですが、今お話がありましたように、一緒に暮らせれば暮らせるほどこういうトラブルが増えるということについて余りよく察知してその対策を講じてこなかったということは、恐らく今御指摘のそのとおりだと思います。  そういう中で、今、私どもも、国民生活センター等がアンケートを、これいただきましたけど、やっぱり窓口の方では、やはり障害者対応、相談で困った、あるいは難しいと感じたことがあるということは、この中にありますように八九%に上がっているところでございますので、そして、その内容としても、聞き取りや意思疎通をしにくい、あるいは、対応時間が長時間にわたるとか障害者の障害の種類や程度を確認できていないというようなことがあったようでございます。ですから、この背景としては、障害者からの相談に対する受付体制、それから、相談員の経験、知識等が不十分であったということでございます。  福祉施設の方での対応をちゃんとやるべきだとか、その事業者に対してそうすべきだということについては、我々は確かに啓蒙活動をやってきましたけど、今までなかなか消費生活センターにおける受付体制強化や相談員の研修というのは、一応今までのところ、過去調べてみますと、ある程度やってきておりますけど、今からもっと充実をして支援をしなければいけないということを改めて感じましたので、障害者からの相談への対応力を強化してまいりたいという具合に思っています。
  208. 木村英子

    ○木村英子君 分かりましたが、現在、身体障害者、知的障害者、精神障害者、視覚障害者、聴覚障害者など、様々な障害を持った人たちがいます。それぞれが持っている障害によって差別され、社会の中で生きづらくされています。  車椅子を使用している私や知的障害を持った友人がデパートに行ったり電車に乗ったりしているときに、自然と半径一メートルぐらい周りの人は離れてしまうということがよくあります。知的障害者の友人は、市役所の窓口に書類を持っていった際に職員の人に無視され、まるでいないかのように扱われたりもします。また、そばにいる介護者にしか話しかけず、本人には話しかけないといった差別的な対応をしばしばされます。  周りの人は、悪気はない人もいるのでしょうが、日頃余り接したことがない障害者の人と出会ったとき、どうやって接したらいいのか分からないという不安から、戸惑ったり、自然と避けてしまったり、拒絶してしまったり、それが差別的な行動になっていることがよくあります。これは、障害者と健常者が小さいときから分けられてしまい、地域の中で一緒に遊び、学び、育っていく環境がないことが生み出す差別なのです。  このような理由で、消費者センターの相談窓口でも……。済みません、ちょっとお水飲みます。  このような理由で、消費者センターの相談窓口でも対応が難しいという状況が起こり、なかなか問題解決に至らないのだと思います。ですから、早急に、障害者消費者トラブルに巻き込まれたときに安心して相談できるセンターの体制づくりが必要だと思います。  大臣にお尋ねします。  このような現状の中で、二〇一六年に施行された障害者差別解消法で対応指針の作成が各省庁に義務付けられていると思いますが、それは適切に施行されているのでしょうか。教えてください。
  209. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 障害について、昔の方がむしろ地域において一緒に暮らしてきたということがあります。昔の方々はどういう具合に障害を見ていたかというと、むしろ障害を持っている子は福を持った子だと、そうして生まれてきた子だといって、家族で非常に大事にしてきた。それが一部の地域かというとそうではなくて、日本中にそういう言い伝えがありながら障害者と共存してきたということであったと思います。それが、近世代となる中で人をやっぱり能力で測り過ぎるようなところが出てきて、今のような状況になってきたんだと思います。  ですから、生まれたときから完全に一致できればいいんですが、障害の種別とか程度に応じてそれなりの教育をやったり、それからあるいは福祉政策をやったりということになっていますので、その向き向きはある。しかし、それだけではやっぱり足りなかったのではないのかと、やっぱりもっとインクルーシブにやる部分も必要だと。個別にやる部分も必要だけど、総合的にやる部分も必要だという形を今我が国の福祉政策は取ろうとしているんじゃないのかという具合に私ども感じています。そうですよね、尾辻先生、ですね。ということでやっています。そういう中に消費者行政が追い付いていっていないということはそのとおりだと思います。  二〇一六年に障害者差別解消法がやっとできました。このとき、実は、与党の中での中心は一応私でございましたので、長い時間掛かって、やっぱり差別解消法という法律を、与野党でプロジェクトチームをつくらせていただいて、そしてやっとここにこぎ着けたところでございます。  そんな中で、具体的な合理的配慮ということについての中身について、各省庁、いろんなところにヒアリングをして、いろんな団体からもヒアリングをして、その中にほとんど入れたつもりでございましたけれど、今、三年目の見直しになっておりますので、その至らないところについて今から改正に向かってやっていくと、ちょうどこうなりましたときに私は担当大臣ということになりまして、この障害者差別解消法の見直しを、今言われましたようなことについて全部よくヒアリングして、お聞きして、それで法に盛り込んでいくことができればという具合に思っている次第でございます。
  210. 木村英子

    ○木村英子君 とても長いお話で、ちょっと、私のしゃべることが半分以上しゃべれなかったんですけど。  私が聞きたかったのは、差別解消法による対応指針と対応要領が各省庁に義務付けられているというところで、その末端の国民生活センターとかそういうところにまで周知されていますかということだったんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
  211. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 仰せのとおり、そういう思いで作りましたけれども、とりわけ消費者生活においては一万件もの相談があるわけでありますから、行き届いていないという具合に現状は言わざるを得ないと思います。  ですから、そこを、今三年目の見直しという作業に入っておりますので、そういうところを十分に、御指摘をいただいた点を踏まえて、あるいはもっともっといろんな方からそれに対する情報をいただいて、この法改正に向けてやっていきたいと思っています。  今、この法改正に向かって動き始めたところでございますので、見直しに向かって動き始めたところでございますので、そのために努力をしてまいりたいというように思っております。
  212. 木村英子

    ○木村英子君 分かりました。  先ほどお話ししたように、差別的取扱いをなくすために、建物の合理的配慮はもちろんのこと、窓口対応については個々の障害者対応できる職員の配置を早急に改善していただきたい。また、障害者差別解消法による対応指針と対応要領について更なる充実を図り、各センターに実施するよう指導徹底をお願いしたいと思います。  今後、障害者が安心して生活できるように、消費者トラブルから身を守る対策を早急に整備していただけるために、大臣に取り組んでいただきたいと思いますが、お願いできますでしょうか。
  213. 衛藤晟一

    国務大臣衛藤晟一君) 消費者庁といたしましても、引き続き、この地方消費者行政強化交付金等によりまして、今お話がございましたとおり、相談員向けの研修だとかその体制強化に努めるということをやってまいりたいと思っています。さらに、障害者に対する消費生活相談体制の整備を、これはもう推進してまいりたいという具合に思っております。  また同時に、私ども、今、この消費者問題につきましては、福祉や医療でやっておりました見守りネットというのがありまして、地域包括ケアとか、地域包括、介護のケアとか、医療のケアとかありますけれども、そこと地域とをもう一回結び付けた形で、この見守りネットワークの中にそれを入れてもらいたいということで今話を進めているところでございますので、この地域の見守り体制も一緒に強化してまいりたいという具合に思っています。それによって、そこができるだけ早く消費生活センターとつなぐということで、被害未然防止や拡大防止を図ってまいりたいという具合に考えているわけでございます。  御指摘の点につきましては、今後とも引き続き地方公共団体とも連携をしながら、今お話の方向でもっと充実強化をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしく、こういうところは御指摘をいただいて、御指導いただければと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
  214. 木村英子

    ○木村英子君 ありがとうございます。  では、これからも改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。  以上で質疑を終わります。
  215. 佐藤信秋

    委員長佐藤信秋君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後四時三十九分散会