○福岡
資麿君 ありがとうございます。現場で懸命に
対応に当たっていただいている
方々に心から敬意を申し上げさせていただきたいと思います。
情報伝達の在り方についても問われています。必要な
情報が適切に得られるか。
台風十五号もそうでしたが、
電力網であったり通信ネットワークが遮断されると一気に
情報が得られなくなるという問題があります。また、そもそも人口が多くない地域の
情報はインターネットやマスメディアでも得づらいという話もありますし、また、先ほど来指摘がありました多言語
対応も進んでいますが、
インバウンドの方への
災害情報や
避難情報の伝達がしっかりできているのか。また、携帯電話へ緊急速報メールが
流れるのは非常に有り難いという声がある一方で、頻繁に鳴って落ち着いていられない、寝られない。また、余りにも頻繁に鳴ると本当に必要なときの注意喚起が十分にできるかといった問題の指摘等もあるというふうに承知をしています。
また、
台風の、今回の
台風十九号時点では改善が見られましたが、この夏にも、ヤフー等が警戒レベル相当
情報を基に今すぐ
避難をと自動的に表示をしたことに対して、その
地方自治体に問合せが殺到するというような事態が生じました。気象庁等が発表する警戒レベル相当
情報というのと市が発令する警戒レベル
情報、これは
避難準備や
避難勧告、
避難指示などの
避難情報というのは必ずしも一致しないわけでございまして、
自治体はその実際の
状況も勘案しながら発令するということでございますが、それが混同されて混乱を来したというようなこともございました。
こういったことも踏まえて、
情報提供の在り方についてもしっかりと検証していく必要があるのではないかというふうに考えています。
私の出身の佐賀県を始めとする北部九州においても、八月末の豪雨で人的、物的共に甚大な
被害が発生いたしました。(資料提示)また、
台風十七号の
被害により、海水が風で飛ばされ、広く塩害が発生しております。農業
被害等を受けて、農家の
方々が再び生産
活動を行えるように、農水
大臣にも万全の
対応を
お願いをさせていただきたいと思います。
パネルで掲示させていただいた写真は、佐賀県の大町町の航空写真でございます。この
災害のときに、どこが陸地だったか分からないぐらい広
範囲にわたって浸水をしています。そして、写真でもお分かりいただけるように、
地元の鉄工所から流出した油が
対応を更に難しくしたという
状況がございました。
ここに六角川と書いてありますが、六角川については、勾配がほとんどない低平地を
流れています上に、有明海は干満の差が非常に大きく、満潮時には河口から三十キロ以上も海の水が川を遡るというような特徴がございます。
今回の豪雨は、満潮時と重なり川の水位が高かったために、内水を川に排出できなかったことなどが原因と考えられます。国も素早く
対応していただいていますが、
復旧に向けて、そして今
全力で取り組んでいます。
ただ、一方で、雨が降ると浸水するという構造的な問題が残ったままでおいては、
大雨のたびに
住民は不安にさいなまれ、安心できないというような
状況は続きます。今回の
台風でも、バックウオーター現象なるような現象が各地で起こったというふうに承知しています。専門家の知見も得ながら、息の長い取組が必要であるというふうに考えておりまして、
政府においては、
災害復旧のみならず、息の長い
財政支援を
お願いをしたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
その上で、そして、以前の
災害復旧工事が手付かずのまま、次の
災害で
被害が拡大するといったケースも出てきています。昨年も様々な
災害が起こりましたが、その
復旧が手付かずになっていて、今回の
災害で
被害が拡大するというようなことがございます。
地元を見てみても、
災害対応の入札が不調に終わっているケースが散見されます。公共
事業者の減少で地域を支える建設業者の数も減って、人も足りない上にコストが見合わないとの理由で見送られているケースもあると伺います。
新担い手三法の品確法の改正などによって
災害時の緊急
対応強化が図られています。緊急性に応じて随意契約や指名競争入札を選択したり、
災害時の見積り徴取など柔軟に
対応すべきところ、まだまだ地方においては十分に浸透しているとは言い難いと思います。
早期の
復旧に向けての
環境整備も
国土交通大臣には
お願いをさせていただきたいと思います。
その上で、住宅
再建についてお伺いをさせていただきます。
先ほどの佐賀県においても、床上浸水千四百八十七軒、床下浸水四千五十二軒ということになっています。
被害認定における
被害の程度においては、国で
被害認定基準というのが定められておりまして、様々な
情報を総合的に
調査をして、全壊、大規模半壊、半壊などの認定が行われることになっています。一概には言えませんが、
水害の場合においては、大規模半壊は一つの目安として床上百センチ以上が、また半壊は一つの目安として床上三十センチ以上が対象となる傾向にあります。
災害救助法においては、全壊、大規模半壊及び半壊の場合、
状況に応じた応急修理の費用が
自治体から支給をされることとなっています。これまで、半壊に至らない一部損壊の場合については公的
支援の対象とならなかったわけでありますが、このパネルを御覧いただければと思いますが、この度、一部損壊のうち損害割合が一〇%以上の住宅の応急修理に対象が拡大をされました。このことは本当に画期的なことでございまして、
地元等からも本当に有り難いというような声を聞いております。感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
実態として言えば、御承知のとおり、床上浸水の場合に、床上に何センチ、床上の浸水が何センチであろうと畳が使えなくなるとか、また、一見壁がそのままに見えていても、中の断熱材とかが水を吸収していればそこからカビが発生したりすることもございますから、一度壁を剥がして中の断熱材を入れ替えなきゃいけなかったりというようなこともございます。当然、家電等もつかれば家電も全く使えなくなるというような
状況がございます。
そういうことでいうと、今回の、今までの認定基準がどちらかというと外観の損傷、そういったものが主となっている中で、水につかる、
水害に
対応した判定基準が今のままでいいのかといったことについては、もう一度検証すべきではないかというふうに思っております。
災害救助法の対象拡大が、本年度以降に発生した
災害救助法適用の
市町村に適用されるようになったことは本当に有り難いことですが、もう既に修理を終えたところには適用されないといった問題がございます。修理業者も立て込んでいますから、たまたま早く手直しをしていただいたところは対象とならずに、今まだ手付かずとなっていてこれから
対応されるところが対象となるとなると不公平ではないかといった声もあるということですし、また、新たな対象となるかどうか判定のためにもし現場に再度赴く必要があるとなると
自治体の負担も非常に煩雑になる、そういった御指摘もございます。
今回の
台風でも、御承知のとおり、各地で
家屋の浸水というものが見られている
状況でございます。制度である以上、基準というのは必要でございますが、
住民に寄り添った柔軟な
対応が求められるというふうに思います。
防災大臣の見解をお伺いしたいと思います。