○山添拓君
日本共産党を代表し、
会社法等
改正案について
質問します。
法案に先立ち、桜を見る会をめぐる疑惑について、菅官房長官に伺います。
招待者の中に、
高齢者への詐欺的な悪徳商法を繰り返してきたジャパンライフの代表
取締役会長まで含まれていたことが明らかになっています。
官房長官は、昨日の会見で、反
社会勢力の参加について問われ、結果として入っていたなどと人ごとのように述べましたが、
総理等からの推薦名簿が内閣官房でも内閣府でも決裁されない、ノーチェックとなっていたために、
社会的に問題のある人も招かれていた、これが実態ではありませんか。
招待者名簿を取りまとめた省庁の中で、保存期間を一年未満としているのは内閣官房の三部局だけです。中でも、
総理推薦を始め大量の招待者をリストアップしていたと思われる部局に限って招待者名簿が明らかにされておりません。後ろめたさがある部局だけが、資料要求を受け慌てて廃棄してしまったのではないですか。これは組織的隠蔽そのものではありませんか。
本院行政監視
委員会における田村智子議員の
質問で、二〇一四年には与党で二千九百通、
総理、長官等推薦者で三千四百通の
招待状が発送されていたことが明らかになっています。
官房長官は、
総理からの推薦約千人、副
総理、官房長官等約千人と答弁していますが、合わせて約二千人にすぎません。
総理自身、長年の慣行の中で招待者数が膨れ上がったと述べる中、五年前の三千四百人が二千人まで減るとは
考えられません。
今年の招待者数は何を根拠に述べたものですか。果たして正確ですか。
総理による推薦者数は、実際には千人よりはるかに多かったのではありませんか。
官房長官は、昨日会見で、
総理、長官等推薦者の中には、実際には自民党関係者からの推薦も数多く入っていると述べています。それでは、二〇一四年の三千四百人中何人が自民党からの推薦なのですか。記録は廃棄済みと言いながら、一体何を根拠に自民党推薦分が入っていると言えるのですか。官房長官の答弁の信憑性が問われています。明確にお答えください。
前夜祭を含め疑惑の核心は、
安倍総理にしか答えることができません。野党は、参議院規則に基づき
予算委員会の開会を要求しています。
総理出席の集中審議が不可欠であることを申し上げ、以下、
法案について
法務大臣に
質問します。
関西電力の経営幹部が多額の金品を不正に受け取っていた原発マネーの還流疑惑が発覚しました。問題は、関電に限らず、
日本を代表する
企業で不祥事が相次いでいることです。日産自動車では、
役員報酬の虚偽記載による特別背任事件が明らかになりました。東芝では、原発輸出の失敗による損失隠しの粉飾決算が行われていました。
コーポレートガバナンスの強化が進められてきたはずのこれら
企業で、不正が正されることはありませんでした。
本
法案は、こうした不祥事を防げなかった法
制度上の不備を十分検証した上で
提出されたものなのですか。
大臣、御答弁ください。
本
法案は、上場
企業等に
社外取締役の
設置を義務付けるものとしています。しかし、
衆議院で
株主の
権利弁護団事務局長の前川拓郎参考人が述べたように、
社外取締役が
会社ぐるみの不祥事に対する抑止
効果を発揮した事例はほとんどありません。そのことをどう認識していますか。
桜を見る会前夜祭の会場として話題になっている都内のホテルは、首相秘書官の叔父である元経団連会長が社外から
取締役として選定されています。前夜祭の不明瞭な会計処理について
国民の疑念に答えるなど、
社外取締役には、外部の視点から
企業経営をチェックし、
企業の
社会的
責任を果たす上でも役割を果たすことが求められると
考えますが、
大臣の認識を伺います。
株主提案権の濫用的な
行使を制限する
規定について伺います。
我が党も賛成した
衆議院での
修正により、
株主提案を
内容によって制限する
規定は本
法案から削除されました。当然の
措置です。
一方、
株主提案ができる数を制限する
規定は残されたままです。しかし、
株主提案の数による濫用事例は極めてまれで、七年ないし八年も遡るケースしかありません。
政府は
衆議院で、潜在的な濫用があるなどと答弁していますが、
株主提案権の濫用に当たるどのような具体的事実があるのですか。それらは民法の
一般的な
権利濫用
規定では規制できないのですか。お答えください。
同様に、議決権
行使書面の閲覧を制限する
規定についても、立法事実を具体的に明らかにするよう答弁を求めます。
少数株主が自分たちの
提案に賛同する
株主を募ろうとする際など、他の
株主の議決権
行使書面を閲覧謄写
請求することが活用されております。ところが、
衆議院の審議では、謄写、つまりコピーさえも拒否し、写経のように手書きで写させる
企業の実態が明らかになりました。
株主提案を実効あるものとするためにも、議決権
行使書面の閲覧
制度は有
意義であり、
株式会社と
株主との健全な対話、ひいては
株式会社の民主的運営に資するものです。
株主による閲覧や謄写を容易にすることこそ必要であり、制限する必要はないのではありませんか。
会社役員が巨額の金品を受け取っていた関西電力では、
取締役報酬の個別開示は行われていません。しかし、関電では、この四年、毎年一億円以上、一人当たり平均一千万円以上
報酬が増額され、二〇一八年には業績連動
報酬も付与されています。こうした中、今年の同社
株主総会では、大阪市と京都市が共同で
提出した
取締役報酬の個別開示の
株主提案が四三%もの高い賛同を得ました。個別開示を求める
株主の要求が高まっています。ところが、
法制審議会の
検討部会では、当初議論されていた
役員報酬の個別開示が
検討課題から外されてしまいました。
大臣は、
取締役報酬の個別開示の必要性について、どう認識していますか。
法制審議会部会は、
経済界の圧力に屈して個別開示
規定を見送ったのではありませんか。個々の
株式会社が個別開示を行うことは、経営の透明化や
取締役報酬の適切性を検証する上でも必要なことであり、
政府として促進すべきなのではありませんか。答弁を求めます。
会社補償と
保険契約について
質問します。
これらの
規定は、
取締役が損害賠償
請求や
株主代表訴訟などを提起された場合に、本来は
取締役が支払うべき訴訟費用や賠償費用を
株式会社に肩代わりさせるものです。
株式会社と
取締役との
利益相反性が顕著なために、わざわざ
利益相反禁止の除外
規定まで設けられています。
経済界でさえ積極的には賛成していません。にもかかわらず、
導入を急ぐ
理由がどこにあるのですか。誰からの要求で、誰のために
会社補償と
保険契約を
導入するのですか。答弁を求めます。
最後に、
会社は誰のものかについて、基本認識を伺います。
大臣は、
会社とは
取締役と
株主、中でも大口の投資家のものとお
考えですか。本
法案は、
株主総会に掛かる手間をなるべく省こうとする一方で、業績連動
報酬の拡大に見られるように、
取締役に持ち株を勧め、個人的
利益の追求に駆り立てる
内容に偏り過ぎています。
株主利益のみでなく、
従業員、
労働組合、取引先
企業など、全ての
ステークホルダーの
利益を考慮し、同時に、
企業に
社会的
責任を果たさせる方向性こそ重要ではありませんか。
大臣の答弁を求め、
質問を終わります。(
拍手)
〔
国務大臣森まさこ君
登壇、
拍手〕