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2019-11-22 第200回国会 参議院 本会議 第6号
公式Web版
会議録情報
0
令和元年
十一月二十二日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第六号
令和元年
十一月二十二日 午前十時
開議
第一 裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第二 検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を改 正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正す る
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与
等に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律
案(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
山東昭子
1
○
議長
(
山東昭子
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
山東昭子
2
○
議長
(
山東昭子
君) 御
異議
ないと認めます。
萩生田光一文部科学大臣
。 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
、
拍手
〕
萩生田光一
3
○
国務大臣
(
萩生田光一
君)
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 我が国の
教師
の
業務
は長時間化しており、近年の
実態
は極めて深刻となっております。持続可能な
学校教育
の中で
教育成果
を維持し、向上させるためには、
教師
の働き方を見直し、
子供たち
に対して効果的な
教育活動
を行うことができるようにすることが
急務
であります。 この
法律案
は、このような
観点
から、
公立
の
義務教育
諸
学校等
における働き方
改革
を推進するため、
教育職員
について
労働基準法
第三十二条の四の
規定
による一年
単位
の
変形労働
時間制を
条例
により
実施
できるようにするとともに、
文部科学大臣
が
教育職員
の
業務量
の適切な
管理等
に関する
指針
を
策定
及び公表することとするものであります。 次に、この
法律案
の
内容
の概要について御
説明
申し上げます。 第一に、かつて行われていた
夏休み
中の休日の
まとめ取り
のように集中して休日を
確保
すること等を可能とするため、
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
について
労働基準法
第三十二条の四の
規定
による一年
単位
の
変形労働
時間制を
条例
により
実施
できるよう、
地方公務員法
第五十八条第三項の
規定
の適用について必要な
読替規定
を定めることとしております。 第二に、
文部科学大臣
は、
教育職員
の健康及び
福祉
の
確保
を図ることにより
学校教育
の
水準
の
維持向上
に資するため、
教育職員
が正規の
勤務
時間及びそれ以外の時間において行う
業務
の量の適切な
管理
その他
教育職員
の
服務
を監督する
教育委員会
が
教育職員
の健康及び
福祉
の
確保
を図るために講ずべき
措置
に関する
指針
を
策定
及び公表することとしております。 第三に、この
法律案
は、
令和
三年四月一日から施行することとしておりますが、
教育職員
の
業務量
の適切な
管理等
に関する
指針
に関する
改正規定
は
令和
二年四月一日から施行することとしております。 このほか、必要な
準備行為
を定めることとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
4
○
議長
(
山東昭子
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。こやり
隆史
さん。 〔こやり
隆史
君
登壇
、
拍手
〕
こやり隆史
5
○こやり
隆史
君 自由民主党のこやり
隆史
です。 私は、自民、公明を代表し、ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
萩生田文部科学大臣
に
質問
いたします。 今、
学校現場
に対する
国民
の視線は、かつてなく厳しいものになっています。
神戸
での
教職員
による
いじめ報道
には大きな衝撃を受けました。
児童生徒
間の
いじめ
問題に真摯に取り組んでいる
教職員
の方々にも信じられない
事案
であったと
思い
ます。
文科省
の
調査
では、
全国
の
小中高
などで
把握
された
いじめ
が過去最多となり、
いじめ
の
撲滅
は喫緊の
課題
でありますが、後輩を
いじめ
ている
教員
の
指導
を
生徒たち
はまともに受けるでしょうか。
いじめ撲滅
のためにも、失われた
教員
への
信頼
を取り戻すことが何よりも大事であると考えますが、どのように取り組む
おつもり
でしょうか、その
方針
をお
伺い
いたします。 さて、
教員採用試験
の
倍率
が
全国
的に低下し、
人材確保
が深刻な問題になっています。
全国
の
都道府県
、
指定都市教育委員会
が
実施
した
平成
三十
年度
教員採用試験
の
競争率
は、全体で四・九倍と前
年度
から減少し、中でも東京都の
公立小学校
では今年の
採用試験
の
応募倍率
が二・四倍と過去最低を更新をしております。 他方で、ある
民間調査
では、未
就学児
と
小学生女子
のなりたい
職業
には、保育園、幼稚園の
先生
、
学校
の
先生
が共に上位に入っておりますし、
高校生
が将来なりたい
職業
の一位は、
男女共
に
小中高校
の
教師
であるとの
調査
もあります。
教育
は国家百年の計であり、
子供たち
の生き抜く力を育むという
観点
からも極めて崇高かつ重要な
職業
であるにもかかわらず、
先生
になりたいという
思い
が就職時期になると変わってしまうのでしょうか。
定年退職教員
の増加により、より多くの
教員
を
採用
する必要が生じていること、また
民間企業等
の
採用
が活発になっていること等が
背景
にあるとの
指摘
もあります。 しかし、
志望者減
の大きな
理由
の一つが、長時間
勤務
にあるのは間違いがありません。事実、OECDが公表した昨年の
国際教員指導環境調査
では、
日本
の
教員
の
労働
時間は
小中
共に
加盟国最長
でありました。
企業等
での働き方
改革
が進む中、
勤務
時間が長く、休みも取ることもままならない
状況
であれば、
学校
で
子供たち
の未来をつくる
仕事
に携わりたいという
思い
も厳しい現実の前に座してしまうのかもしれません。 こうした
教員
の
勤務
時間や
休暇取得実績
の
状況
について、
経年変化
や他
産業
との比較などを踏まえた上で、どのような
認識
をお持ちなのか、お聞かせください。
教員
の
勤務
時間が長くなる
背景
には、
事務作業
やアンケートなど細かなことに多くの時間を取られてしまうために、本来であれば、
子供たち
と向き合い、
質問
に答えたり、悩みに耳を傾ける時間も取りにくくなっているという
指摘
もあります。
教育
の
現場
が
事務オフィス
と化しているのであれば、こうした
状況
を放置することはできません。
事務スタッフ
が行うべき
仕事
と
教員
が行うべき
仕事
、これを可能な限り線引きした上で、
スタッフ
の増強や
IT化等
による
効率性向上
はもちろんのこと、
夏休み
などの時間を活用していくことで柔軟な
勤務環境
をつくることも重要と考えられます。
教員
本来の任務である
教育
に全力を注ぐことができるよう、
教員
の働き方
改革
をどのように進めていく
おつもり
でしょうか。また、
社会
全体の中でも
IT化
が遅れている
学校
で、その
整備
や活用をどのような
スピード感
を持って進めていき、
教員
の
職場環境
の
改善
を図っていくのか、その
取組方針
をお聞かせください。 働き方
改革
を進めていく上で、本
法案
にある一年
単位
の
変形労働
時間制の
導入
は
改善
の第一歩であると考えますが、仮に
教員
の忙しさが変わらないとするのであれば、結局、日々の
勤務
時間の上乗せが固定化されたり、
夏休み
中の
期間
以外には休日を取得しづらくなったりするのではないか、
育児
や
介護
に支障が生じるのではないかといった不安の声もあります。このような不安を払拭できなければ、
教員
の働き方
改革
は
実効性
を伴うものとはなりません。 具体的にどのようにこの一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
し
運用
していくのか、その
方針
についてお
伺い
いたします。
教員
の働き方
改革
を考えるに当たっては、そもそも
教員
の
勤務
時間とは何かを明確にすることも大切です。本年一月から、これまで
教員
の
自発的行為
とされてきた
放課後
の
部活動指導
や
授業準備
なども
勤務
時間とした上で、残業の
上限
は
原則月
四十五時間、年三百六十時間とする
ガイドライン
を定めていますが、今回の
法案
でこれを法的に位置付けることとしています。
教員
の長時間
労働
を
改善
する上で重要な
措置
であると考えますが、一方で、これまで
学校
が
地域
の
スポーツ活動
や
文化活動
に果たしてきた役割を十分に考慮する必要があります。
指導者
がいなくなることで
子供たち
の
スポーツ
や
文化活動
の
機会
を奪ってしまい、彼らの頑張りたいという気持ちをくじいてしまう、また、そのような
子供たち
の
思い
に応えることができない
教員
が歯がゆく感じる、そんなことがあっては元も子もありません。
スポーツ
や
文化活動
を
学校単位
から
地域単位
での
実施
に移していくとしても、その
受皿
がなければ絵に描いた餅です。
子供たち
の
体力
をつくり、健康を守り、そしてやり遂げる力などを育むために、
地域
での
スポーツ活動
、
文化活動
の
受皿
をどのように
整備
充実
させていく
方針
でしょうか、お
伺い
いたします。 冒頭申し上げたとおり、
学校現場
に対する
信頼
が著しく低下している中で、
教職員
の士気を高めていくことが極めて重要であり、
教職員
の
労働環境改善
は待ったなしの
状況
であります。一朝一夕には
解決
できない
課題
ではありますが、本
法案
を契機として、様々な
措置
を総動員し、
教員
の
職場環境
の
改善
、さらには
学校
の
信頼回復
に努めていくことを政府に強く要請して、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
、
拍手
〕
萩生田光一
6
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) こやり
議員
にお答えいたします。 まず、
教員
への
信頼回復
の
取組
について
お尋ね
がありました。
神戸
市の
事案
については、
児童
に対して
いじめ
は絶対に許されないことを
指導
する立場であるにもかかわらず、
複数人
で
暴力行為等
を繰り返していたことは、
児童
を預かる
教師
として言語道断であり、極めて遺憾です。 本来、
教職員
間に問題があれば
学校
の
管理職
が
解決
に当たるべきであり、仮にそこで
解決
が期待できない場合には、
服務監督権者
である
教育委員会
の権限と
責任
において対処すべきと考えております。
文部科学省
としては、現在、
全国
の
教育委員会
で行われた
平成
三十
年度
中のセクハラや
パワハラ等
の
教職員同士
のトラブルに係る
懲戒処分等
の
実態
について
報告
を求めているところであり、年末にはこれらを取りまとめて
実態
を明らかにしてまいります。その
調査
結果等を踏まえて、
全国
の
教育委員会
に、
服務規律
の
確保
を徹底するとともに、
教職員
からの
相談
を受け付ける窓口などの
体制
を
整備
、周知するよう
指導
してまいりたいと考えております。 次に、
教員
の
勤務
時間や
休暇取得実績
の
状況
についての
お尋ね
でありますが、
教師
の
勤務状況
について
文部科学省
が
実施
した
教員勤務実態調査
によると、
平成
十八
年度
の時間
外勤務
の時間は、小
中学校
の
平均
で月約四十二時間ですが、
平成
二十八
年度
の
調査
では、
小学校
で月約五十九時間、
中学校
では月八十一時間と大きく増えております。また、
休暇取得日数
については、
平成
十八
年度
の
調査
では
把握
をしておりませんが、
平成
二十八
年度
の
調査
においては、年間の
平均取得日数
は
小学校
で十一・六日、
中学校
で八・八日となっております。 他
産業
については、
調査手法
の違いなどにより一概に比較してお答えすることは困難ですが、例えば
厚生労働省
の
令和元年
六月時点の
調査
では、全
産業
の時間
外勤務
時間の
平均
は月十・五時間となっております。
教師
の長時間
勤務
の
実態
は極めて深刻であり、
学校
における働き方
改革
の推進は
急務
であると
認識
をしております。 次に、
教員
の働き方
改革
の進め方と
IT環境
の
整備
についての
お尋ね
でありますが、
学校
における働き方
改革
は特効薬のない総力戦であり、あらゆる手だてを尽くして取り組む必要があると考えております。 今回の
給特法改正
により、
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の
上限
に関する
ガイドライン
の考え方を踏まえた
指針
を
法律
に定めることで
実効性
を強化するとともに、
夏休み等
の休日の
まとめ取り
を推進するほか、
文部科学省
として、
社会
への明確なメッセージの発信や
労働安全衛生管理
の徹底など、
学校
、
教師
の
業務
の
適正化
を進めてまいります。 また、
学校
の
指導
、
事務体制
の効果的な
強化充実
を図るため、
令和元年
度予算においては、
小学校
の
英語教育
のための
専科教員
を始めとする
定数改善
や、
部活動指導員
やスクールサポート
スタッフ
など
専門スタッフ
、
外部人材
の
配置拡充
に係る
経費等
を計上しているところであり、引き続き、
令和
二
年度
概算要求
においても更なる
充実
を盛り込んでいるところです。 さらに、
学校
における
児童生徒
はもとより、
教師
もICTを十分活用することのできる
ハードウエア
、
ネットワーク等
の
環境整備
を達成するため、その
整備促進
を図ってまいります。 今後、これまでの
業務改善取組状況調査
の
内容
を抜本的に見直し、
調査
の結果については
市町村別
に公表した上で、各自治体における
取組
を促し、効果的な
取組事例
については積極的に発信し、
横展開
を図り、
改革サイクル
を確立してまいります。 このような
取組
に加え、本年四月から
中央教育審議会
において、
小学校高学年
における
教科担任制導入
など、新しい時代を見据えた
学校教育
の実現に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われており、施策を総動員して
学校
における働き方
改革
を強力に進めてまいります。 次に、一年
単位
の
変形労働
時間制についての
お尋ね
でありますが、本
制度
においては様々な
労働日
や
労働
時間の定め方がありますが、
公立学校
の
教師
については、
法改正
が成立した場合に新たに制定することとなる
文部科学省令
や
指針
において本
制度
を活用する場合の
要件等
を
規定
することで、一時間
単位
の
勤務
時間の積み上げによる休日の
まとめ取り
という
中央教育審議会
の
答申
の
趣旨
を踏まえた
運用
が各
教育委員会
や
学校
においてなされることが担保される
制度
としているところであります。 具体的には、
文部科学省令
において、本
制度
の
導入
の
趣旨
が
長期休業期間等
における休日の
まとめ取り
である旨を明確に示した上で、
公立学校
で休日の
まとめ取り
のために本
制度
を活用する場合には
指針
に従うべき旨を
規定
することと考えております。 その上で、
指針
においては、
導入
に当たっては、
指針
の
上限
時間や
部活動ガイドライン
の
休養日
や
活動
時間を遵守すること、
所定
の
勤務
時間の延長は、
長期休業期間中等
の
業務量
の縮減によって確実に
確保
できる休日の
日数
を考慮して、
年度
当初や
学校行事等
で
業務量
が特に多い時期に限ること、画一的に
導入
するのではなく、
育児
や
介護
を行う者などの個々の事情に応じて適用することを踏まえ、
職員会議
や
研修等
については通常の
所定
の
勤務
時間内で行うこと等を
規定
することとしております。 次に、
スポーツ
や
文化活動
を
地域単位
で
実施
する際の
受皿
の
整備
の
お尋ね
でありますが、
文部科学省
といたしましては、
運動部活動
の
在り方
に関する総合的な
ガイドライン
や
文化部活動
の
在り方
に関する総合的な
ガイドライン
に基づき、
学校
と
地域
が
協働
、融合した形での
地域
における
スポーツ
や
文化環境
の
整備
を進めることとしております。
中教審答申
においても、
地域
に
部活動
に代わり得る質の高い
活動
の
機会
を
確保
できる十分な
体制
を整える
取組
を進め、
環境
を整えた上で、将来的には
部活動
を
学校単位
から
地域単位
の
取組
にし、
学校
以外が担うことも積極的に進めるべきであると
指摘
されており、省内に設置した
部活動
の
在り方検討チーム
においても、今後の
部活動
の
在り方
について議論を進めることとしています。 また、
地域
における
スポーツ環境
の
整備
に関しましては、
地域
の
総合型スポーツクラブ
が
学校部活動
の
受皿
として
活動
している
先行事例
もあることから、このような
取組
の
横展開
とともに、
地域
の
子供たち
が所属する
総合型地域スポーツクラブ
や
スポーツ少年団
などの
スポーツ団体
、
地方自治体
と連携し、
子供たち
の
体力作り
の場など
構築
に取り組んでまいります。
文化活動
に関しましても、
地域
の
文化芸術団体
や
地方自治体
と連携し、
子供たち
の
文化活動
の
機会
の
確保
に努めてまいります。 今後も、
子供たち
にとって望ましい
スポーツ
や
文化活動環境
の
構築
に向け、取り組んでまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
7
○
議長
(
山東昭子
君)
斎藤嘉隆
さん。 〔
斎藤嘉隆
君
登壇
、
拍手
〕
斎藤嘉隆
8
○
斎藤嘉隆
君 立憲・
国民
.新緑風会・社民の
斎藤嘉隆
です。 ただいま
趣旨説明
を受けました
教職員給与特措法
に対し、
会派
を代表して
質問
をいたします。 まず冒頭、桜を見る会に関連してお
伺い
をいたします。
萩生田文部科学大臣
、あなたは十三日の
衆議院文部科学委員会
で、
自身
の
後援会役員
を桜を見る会に招待したのではないかと問われ、私が主体的に呼ぶことは仕組み上できない、
自身
の
後援会
の幹事の中で
都道府県
の
団体
の長をしている方にたまたま会った旨の
答弁
をしています。 しかし、その後、官邸や
議員
、役所などの
推薦枠
の存在が明らかになる中、十五日には、
団体
の長などを
事務所
が
推薦
していた、後々
報告
を受けていたと、当初と全く違う
趣旨
の
答弁
をしました。偶然会ったかのようにおっしゃっていた
後援会
の
役員
かつ
団体
の長は、
大臣
が
推薦
された方ですね。十三日の
答弁
は
虚偽
ではないですか。どうして
虚偽答弁
をされたのか、
理由
をお
伺い
します。 事実が発覚すると、今度は、
事務所
や秘書がやったことで、自分は後々
報告
を受けただけと言う。誰にでも分かるうそはつかない方がいい。
教育
上極めてよろしくないと
思い
ます。 あなたは、
道徳教育
の
必要性
を強調する
文部科学省
の
大臣
です。
道徳的観点
からも、
大臣自身
が
招待者
の
推薦
に関わっていたことを潔く認めるべきだと
思い
ますが、この点についての事実確認と、所感を
伺い
ます。 桜を見る会への
推薦枠
が明らかになりました。
総理
が約千人、副
総理
、
官房長官
、副
長官
が約千人、
自民党議員
が約六千人などというものです。
大臣
は、二〇一五年十月から二〇一七年八月まで
官房
副
長官
を務められていました。
大臣
若しくは
大臣
の
事務所
では、二〇一六年、二〇一七年の桜を見る会に副
長官枠
を使って何人の
推薦
をしていたのですか。明確にお答えください。
総理
は、一昨日の本
会議
で、ホテルで行われた桜を見る会の前夜祭が
自身
の
後援会主催
であったことを認めた上で、
事務所
にも
後援会
にも入金や出金がないことを
政治資金収支報告書
不
記載
の
理由
としました。
萩生田大臣
は、昨年の十二月、
後援会主催
の
バス旅行
の代金の
報告書
不
記載
を
指摘
され、
参加者
が個人で
旅行会社
に
参加費
を払い、
後援会
の
事業収入
はなかったため
記載
しなかったと、今回の
総理
と同じ
説明
をされました。しかし、後に
記載
の不備を認め、次
年度
から
事業収入
に
記載
する意向を示されたと報道されています。
政治資金規正法
上、どのような問題があったと
認識
され、
方針
を改められたのか、その
認識
をお
伺い
をいたします。 この際、
大学入試改革
についてもお
伺い
いたします。 先日の
英語民間試験
の
中止
は、あまたの問題があるにもかかわらず、具体的な
方策
を後回しにし、
導入
ありきで結論を急いだ
文部科学省
、そして、
政治主導
で
無理筋
を押し通してきた一部の
与党議員
に大きな
責任
があります。多くの
高校生
、
受験生
に
精神的負担
や時間
的負担
を掛けた
責任
について非を認めるべきです。
検討過程
のどこにどのような問題があったと考えているのか、お聞きします。 また、
実施
の延期ではなく、廃止も含め全てをゼロベースで検討し直す、こういう
認識
でよいですか。
大臣
の
答弁
を求めます。 国語、数学の
記述式
問題についても
伺い
ます。 一部の
採点
をアルバイトが当たることへの根強い懸念にどう応えますか。 次に、
学力評価研究機構
の数人が問題と
正答例
を
テスト実施
前に閲覧すると報じられていますが、これは事実ですか。漏えいしない保証はどう担保されていますか。 どこで
採点
をするのか、一堂に
採点
するのか、
受験生
が自己
採点
できるようにするための
方策
は何か、これらの
課題
についての
対応策
をお答えください。 私
たち野党
各
会派
は、十四日に共同で、
記述式試験中止法案
を提出しました。
萩生田大臣
、過ちては
改むるにはばかることなかれです
。
高校生
、
受験生
のためにも
中止
に向けた一刻も早い決断が必要です。
記述式
を
中止
するのか、しないのなら、その
理由
について
見解
を求めます。 それでは、
給特法改正案
について
伺い
ます。 本
改正案
の柱は、月四十五時間、年三百六十時間という
上限ガイドライン
における時間
外勤務
の
上限
の遵守を図ること、忙しい時期の
勤務
時間を延長し、他の時期に休日を
まとめ取り
するための一年間の
変形労働
時間制を適用するという二点です。 今回の
給特法改正
の
趣旨
は、
教員
の働き方
改革
、
多忙化解消
です。しかし、この働き方
改革
、
多忙化解消
は、
教員
の
労働条件改善
が唯一の目的ではありません。 現在の
学校
には、かつてあったおおらかさとゆったりした時間の流れが全くありません。
先生たち
は常に時間に追われ、
放課後
の
職員室
は静かにパソコンに向かう
先生方
が多く、さながら
ネットカフェ
のようです。
教員
の多忙な
状況
を
改善
することは、
子供たち
への行き届いた
教育
を保障するための
方策
です。
子供たち
の
教育
に直接費やす時間をいかに増やすか、こうした視点から、
改正案
を吟味し、
質問
をしていきたいと
思い
ます。 まず、時間
外勤務
の
管理
について
伺い
ます。
文科省
の最新の
勤務実態調査
を見ると、月八十時間のいわゆる
過労死ライン
を超えて時間
外勤務
を行っている
教員
は、
小学校
で三割、
中学校
で六割、
現場感覚
でいえば実際はもっと多いように感じます。
日本
の
公教育
に対する
支出
は、二〇一九年版の
経済協力開発機構
の資料によれば、国内総
生産比
で
日本
が
最下位
、
支出割合
、
最下位
でした。今年の六月に発表されたTALISを見ると、
日本
の
教員
の
勤務
は国際的に見ても異例、一週間の
仕事
時間は
小学校
、
中学校共
に
参加国
・
地域
の中で
最長
、一方で、
職能開発
に掛ける時間は
小中
とも最短でした。 掛けるコストの少なさは際立っているにもかかわらず、国際的な
調査
などでも高い
評価
を受けている
日本
の
教育水準
や
対応
の幅広さは、
教員
の時間
外勤務
を含む
対応
で支えられていると言っても過言ではありません。
本法改正
の前に、
教職員定数増
を始めとした
教育条件整備
の
充実
こそ進めるべきです。
萩生田大臣
の
認識
を
伺い
ます。
連合総研
の
調査
では、
中学校教員
の
平均出勤時刻
は七時二十五分、
退勤時刻
は十九時三十七分、在校時間は十二時間十二分です。これが
平均
です。時間
外勤務手当
は支払われません。代わりに
給料月額
の四%が
教職調整額
として支給されています。一九六六年の
実態調査
で、
月平均
八時間が時間
外勤務
の
平均
時間として算出され、この
水準
が定められました。約五十年前のことです。
給特法
では、
教員
には
原則
時間外の
勤務
が認められていません。災害時や
行事
への
対応
など、
超勤
四
項目
のみ限定的に認められるものとなっています。 そこで、例を挙げて、基本的なことをお
伺い
します。 ある
教員
が、
所定
の
勤務
時間終了後、当日
実施
した学年末
テスト
の
採点
を一時間行った。その後、
学校
に
進路相談
に来た
生徒
と
採点
結果を基に
進学先
について一時間話合いをした。この合わせて二時間は
教員
の
勤務
ですか。
勤務
でないとすると、一体何ですか。これをお答えください。
文科省
は、一月に定めた
上限ガイドライン
に関し、その
運用
について示したQアンドAの問一の中で、
超勤
四
項目
以外の
業務
の時間については
勤務
時間
管理
の
対象
であると
記載
をしています。 その一方で、問二では、
校務
であったとしても、
使用者
からの
指示
に基づかず、
所定
の
勤務
時間外に
超勤
四
項目
以外の
業務
を
教師
の自発的な判断により行った時間は
労働
時間に含まれないとも
記載
しています。
使用者
からの
指示
に基づかない時間は
労働
時間でないのであれば、
勤務
時間
管理
の
対象
にはならないのではないですか。この二つの
記載
は両立しないと考えますが、
見解
を
伺い
ます。 正確な
勤務状況
の
把握
のためには、
タイムカード
などによる
勤務管理
が不可欠です。
変形労働
に限らず、
上限規制
に関しても、確実な
勤務
時間
管理
が行われなければ何の意味もありません。現在、
学校現場
はどのような方法で
勤務
時間
管理
を行っているのか、方法ごとの割合をお答えください。
文科省
の
責任
において、施行までに
タイムカード
などの客観的な記録方法を用いての時間
管理
が全ての
学校
で行われるということでよいか、この点についても
答弁
を求めます。 現在、
公立学校
の
教員
のみが
給特法
適用の
対象
となっています。私立
学校
の
教員
は元々
対象
外、国立大学附属
学校
などの
教員
については、国立大学が法人化された二〇〇四年に、職務
内容
や
勤務
態様など何ら変わりがない中、突然、
給特法
対象
外となりました。
公立学校
の
教員
のみが
給特法
の適用
対象
であることの必然性は何ですか。
大臣
にお
伺い
します。 昨年の文教科学委員会で、私の
質問
に対して当時の柴山
大臣
は、二〇一九
年度
はまず
業務
を減らす、その上で在校等時間の
上限
を
規定
する、そして一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
する旨の働き方
改革
実現へのスケジュールを示されました。二〇一九
年度
、
答弁
で言及されたように
業務
は減ったのでしょうか。
学校
における働き方
改革
に関する
文部科学省
工程表によると、本年四月から夏までに
業務
改善
状況
調査
を
実施
し、夏以降に市区町村別に公表とありますが、
業務
削減の
状況
や
勤務
実態
はどうでしたか。結果の速報値はいつ発表されるのですか。なぜ本
法案
の審議に間に合うように公表しないのか、
答弁
を求めます。
業務
が減らないまま在校等時間等の
上限
を
規定
しても、持ち帰り
仕事
が増えるだけです。むしろ
教員
の
勤務
実態
が見えなくなるおそれがあります。
教員
の健康
管理
の面からも、施行後の持ち帰り
仕事
の
実態
把握
が不可欠だと考えますが、どのように
把握
する考えなのかをお
伺い
をいたします。 一年間の
変形労働
制についても
伺い
ます。
変形労働
は、実
労働
時間の削減にはつながりません。民間のデータを見ると、一年間の
変形労働
時間制を適用している企業ほど総
労働
時間が長いという結果が出ています。
文科省
からは、
業務
の多い四月、六月、十月、十一月などの年間十三週の
勤務
時間を週当たり三時間程度延長し、計三十時間分を五日間の休日として、長期休業中に
まとめ取り
をするとの例示がなされています。しかし、長期休業中には各種の法定研修、
部活動指導
、補習なども
実施
されており、これだけの休日を設定できるのか疑問です。 現在、夏季休業中の年休取得
日数
は約五日間、これに加えて五日間、あるいはそれ以上の休日を設定するためには、休業中の徹底的な
業務
削減が必要です。現状のままなら、年休取得
日数
が減少するだけになりかねず、実
労働
時間を増加させかねません。
文科省
としての具体的
対応策
を
伺い
ます。 今後、
文科省
が示す
指針
を基に、各
都道府県
では
条例
の改正を行い、
条例
を踏まえ市町村で規則などの
整備
が進められます。最終的には、各
学校
の年間計画を踏まえ、
学校
ごとに年
単位
の
変形労働
の活用の有無や具体的
内容
が定められるものと理解をしています。
文科省
は、
条例
案のイメージ的なものを示すのか、そこに含まれる
内容
としてどのようなものを想定をしているのか、それは拘束力のあるものなのかをお
伺い
いたします。 本改正では、
給特法
の抜本的見直しとはなっていません。
文科省
は、三年後の
実態調査
の
実施
を明言し、
実態調査
の結果を踏まえ、法制的な枠組みの検討を行うとしています。幾多述べてきた
給特法
上の矛盾は、今回のような一部改正では解消することはできません。
実態調査
後に行う法制的な枠組みの検討とは、
給特法
の廃止や抜本的な見直しを含むものと
認識
をしています。この
認識
でよいですね、
大臣
、明確にお答えください。 最後に申し上げます。 現在の
教育
現場
の困難の多くは政治がもたらしたものです。
学校
には、
教育
改革
、
教育
再生の名の下に、次々と新たな
課題
が持ち込まれてきました。
地域
連携も、
道徳教育
も、早期
英語教育
も、プログラミング
教育
も
必要性
を否定するつもりはありません。しかし、その多くが効果的な条件
整備
を伴わない
業務
追加となり、結果、
現場
は疲弊し、
子供たち
一人一人へのきめ細かな
指導
を困難にしてきました。 今、本気で
学校
における働き方
改革
を進めるなら、
学校
や
教員
が担う
業務
や役割を何か具体的にスクラップするべきです。例えば、
全国
的な
教員
不足の原因の一つとなっている
教員免許
更新講習を廃止してはどうですか。悉皆型で行われている
全国
学力・学習
状況
調査
を抽出型にしてはどうでしょうか。
中学校
の
部活動
は、中体連等と議論し、構造的
改革
や廃止を図ってはどうですか。詰め込むばかりでなく、何かを
思い
切って切り離していく、これこそ
業務
改善
の唯一の効果的な手だてです。何を省くか、最後に
大臣
の
見解
をお願いをし、
質問
を終わります。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
、
拍手
〕
萩生田光一
9
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 斎藤
議員
にお答えします。 まず、桜を見る会についての私の
答弁
や
招待者
の
推薦
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
の十三日の
衆議院文部科学委員会
において、私から、
後援会
の常任幹事の中で、
都道府県
連の
団体
などの長で招待された方がいたので、その方たちと
現場
でお会いしたのは事実ですと述べておりますが、たまたま会った、偶然会ったなどとは述べておりません。 実際に、十五日の
衆議院文部科学委員会
で述べたとおり、長年の慣行で行われている中で、これまで
地域
で活躍されている方など、桜を見る会の参加にふさわしいと思われる方を事務的に
推薦
していたことを自分も
認識
していた旨を
答弁
しております。 なお、私
自身
も、
事務所
から
相談
を受ければ意見を言うことはございましたし、要請があった方を事務的に回していたこともございました。 次に、
官房
副
長官
在任時の桜を見る会の
招待者
の
推薦
人数について
お尋ね
でありますが、二年前、三年前の桜を見る会のことであり、記録が残っておりませんが、
事務所
の者に確認をしたところ、事務的に
推薦
したのはそれぞれ十数人ということでした。 次に、
政治資金収支報告書
の
記載
についての
お尋ね
でありますが、御
指摘
の
行事
については、毎年
後援会
の有志により企画、開催されているものですが、今年は
後援会
として
実施
をし、
後援会
としての収入と
支出
が存在することから、来年の収支
報告書
には
記載
を行うものとしたものであります。 なお、昨年の
実施
分は、
後援会
としての収支はございません。 引き続き、政治
活動
の透明性の
確保
を努めてまいりたいと
思い
ます。 次に、
英語民間試験
の
導入
における問題の
お尋ね
でありますが、各大学の入学者選抜における英語四技能
評価
の活用を支援することを目的とする大学入試英語成績提供システムについては、
文部科学省
が民間試験
団体
の
取組
を十分に
指導
監督できるような
制度
設計となっておらず、かつ連携調整が十分でなかったことから、各大学の活用
内容
、民間試験の詳細事項等の情報提供不足など、準備の遅れにつながることとなりました。 また、十一月時点に至っても、経済的な
状況
や居住している
地域
にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮が十分なものになっていない、
文部科学大臣
として自信と
責任
を持って
受験生
の皆様にお勧めできるシステムになっているとは言えないと判断し、来
年度
からの
導入
見送りをしたところでございます。 次に、
英語民間試験
の検定についての
お尋ね
でありますが、大学入試における英語四技能
評価
については、大学入学共通
テスト
や各大学の個別試験の中でどのようにするのか、経済的な
状況
や居住
地域
にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮が十分なのかなどについて、高校や大学関係者などの意見も聞きながら、今後一年を目途にしっかりと検討してまいりたいと考えています。 その際、システム
導入
が延期となった要因や、
導入
に当たって
指摘
された
課題
について検証し、民間試験
団体
の意向やこれまでの実績に基づく知見等についても伺うなど、しっかり検討してまいりたいと考えております。 次に、
記述式
問題の
採点
についての
お尋ね
でありますが、
採点
の質の
確保
に向け、今後、大学入試センターにおいて、学力試験、
採点
業務
への適性及び面接の結果、過去の
採点
実績等も考慮して選抜された
採点
者への事前研修の
実施
、複数の視点で組織的、多層的に
採点
を行う
体制
の
構築
、高校の協力を得て、
採点
過程を検証し、一連のプロセスを
改善
するための準備事業の
実施
等に取り組むことにより、
採点
の質の
維持向上
に努めてまいります。 次に、
記述式
についての
お尋ね
でありますが、
記述式
問題の
採点
事業者においては、大学入試センターが作成した
採点
基準を分かりやすく
採点
者に伝えるための
採点
マニュアルを作成し、おおむね二十日以内という短い
期間
で正確な
採点
作業を
実施
するため、大学入試センターが設置をする
採点
基準
策定
委員会に出席し、必要な準備を行うこととしており、その中で試験問題や正答の条件を知り得ることとなります。 ただし、大学入試センターと
採点
事業者の間で締結した
業務
請負契約書において、相手方から知り得た一切の情報を厳に秘密として保持し、第三者に漏えいしてはならないという守秘義務を課しています。 また、当該
会議
の出席者は大学入試センターから事前の承認を受けることなど限られた者とされており、出席する際は、大学入試センターが指定し
環境
を
整備
した場所において、私物の持込みや資料の持込みを禁止するなどが仕様書において定められています。 このような
取組
により、大学入試センターにおいて情報漏えいを防止するための
方策
を徹底していると考えております。 次に、
記述式
問題の
採点
の場所等についての
お尋ね
でありますが、
記述式
問題の
採点
は、極めて機密性の高いセキュリティー
環境
が
構築
された専用の会場で行われるものと承知していますが、具体的な場所等の詳細は秘密事項であり、差し控えさせていただきます。 次に、自己
採点
についての
お尋ね
でありますが、
記述式
問題については、自己
採点
と
採点
結果の不一致の
課題
があると
認識
しており、大学入試センターにおいては、正答の条件の意味や
内容
を分かりやすく整理して高等
学校
へ周知するとともに、その
内容
を生かして
受験生
が何らかの形で自己
採点
のシミュレートできるような仕組みを提供できないか、大学入試センターと協議をしてまいります。 また、
実施
中の大学入学共通
テスト
の準備事業を通じた一連のプロセスの検証、
改善
を通じて、
採点
基準の
在り方
の
改善
等も図られ、自己
採点
をしやすくすることにつながると考えています。 さらに、
改善
した
採点
基準を利用した自己
採点
一致率の
改善
効果を実際に確認することを含め、大学入試センターと協議をしてまいります。 次に、
記述式
の
導入
についての
お尋ね
でありますが、
記述式
問題の
導入
については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり、式やグラフ等を描くことをすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものとなることによって、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待できると考えております。
記述式
問題
導入
については、
平成
二十九、三十
年度
に
実施
した試行
調査
の結果、
採点
の質や、自己
採点
と
採点
結果の不一致等の
課題
があると
認識
しており、
記述式
問題が円滑に
実施
されるよう、引き続き、問題や
採点
方法について、更にどのような
改善
が可能であるか、様々な
方策
について検討し、取り組んでまいります。 次に、
教育条件整備
の
充実
の
必要性
についての
お尋ね
でありますが、
上限ガイドライン
を
実効性
あるものとし、
業務
の削減を進めるためには、
学校
や
教師
の
業務
の役割分担や
適正化
による
業務
負担の縮減を図るとともに、その前提となる
学校
の
指導
、
事務体制
の効果的な
強化充実
等を図ることが必要です。 そのため、
学校現場
における
業務
の見直し、
改善
に加え、
令和元年
度予算においては、
平成
二十九年の義務標準
法改正
による
定数改善
や
小学校
の
英語教育
のための
専科教員
千人を始めとする合計千四百五十六人の
定数改善
を計上しているほか、
中学校
における
部活動指導員
やスクールサポート
スタッフ
に係る経費を計上しているところであり、引き続き、
令和
二
年度
概算要求
においても更なる
充実
を盛り込んでいるところです。 さらに、
学校
における働き方
改革
の
観点
も踏まえつつ、本年四月から
中央教育審議会
において、
小学校高学年
における本格的な教科担任制の
導入
など、新しい時代を見据えた
学校教育
の実現に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われています。 これらの検討については、今
年度
中に方向性を、来
年度
には
答申
をいただいた上で、
令和
四
年度
以降に必要な
制度
改正が
実施
できるよう
文部科学省
として検討を進めてまいります。 次に、
勤務
時間後の
業務
についての
お尋ね
でありますが、
給特法
は、
教師
はどこまでが
業務
であるのか切り分け難いという
教師
の職務を踏まえ、時間
外勤務
命令をいわゆる
超勤
四
項目
に限定した上で、時間
外勤務手当
等は支給しない代わりに、
勤務
時間の内外を問わず包括的に
評価
して
教職調整額
を支給する仕組みです。 御
指摘
の
業務
は、いわゆる超過四
項目
に該当せず、
教師
が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。他方で、御
指摘
の
業務
は
校務
として行われているものであり、超過
勤務
命令に基づくものではないのであっても、
学校
に必要な
業務
として働いていることに変わりはありません。 次に、
上限ガイドライン
QアンドAの記述についての
お尋ね
でありますが、
労働基準法
における
労働
時間とは
使用者
の指揮命令下に置かれている時間であり、先ほど申し上げたとおり、
公立学校
においては、
所定
の
勤務
時間外に校長の超過
勤務
命令によらず
教師
が働いている時間は、
労働基準法
上の
労働
時間とは言えません。 一方で、そのような場合において
超勤
四
項目
以外の
業務
を行っている場合には、
校務
として行うものについては、超過
勤務
命令に基づくものでないものであっても、
学校
に必要な
業務
として働いていることに変わりありません。 また、校長や
教育委員会
は、
学校
の
管理
運営一切について
責任
を有していることから、
所定
の
勤務
時間外に校長の超過
勤務
命令によらずに
教師
が働いている時間も含めて
勤務
時間
管理
を行い、
教職員
の健康を
管理
し、働き過ぎを防ぐ
責任
があると言えます。 そのため、
文部科学省
としては、
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の
上限
に関する
ガイドライン
を
策定
し、
超勤
四
項目
以外の
業務
を行う時間を含めて在校等時間として定め、その縮減を図るために、これを
勤務
時間
管理
の
対象
とすることを明確とした上で、その
上限
の目安時間を示したところです。今回新たに
策定
する
指針
においても同様の
内容
を示すこととしております。 このように、御
指摘
の
記載
は両立するものと考えており、今回の
指針
を
法律
上根拠付けることにより、
学校
における
勤務
時間
管理
の徹底や在校等時間の縮減の
実効性
を高めてまいりたいと
思い
ます。 次に、
勤務
時間
管理
の
把握
方法等について
お尋ね
でありますが、
調査
時点は約一年半前になりますが、
平成
三十年四月一日時点の
平成
三十
年度
教育委員会
における
学校
の
業務
改善
のための
取組
状況
調査
によると、ICTの活用や
タイムカード
により
勤務
時間を客観的に
把握
していると回答した
教育委員会
は、十八
都道府県
三八・三%、九政令市四五%、六百九十六市区町村四〇・五%となっております。 次に、客観的な記録方法による時間
管理
についての
お尋ね
でありますが、
勤務
時間
管理
は従来より、
労働
法制上、
教育委員会
や
学校
の責務とされていましたが、働き方
改革
推進法による
労働
安全衛生法等の改正により、
タイムカード
などの客観的な方法等による
勤務
時間の
状況
の
把握
が
公立学校
を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
文部科学省
としても、本年一月に
策定
した
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の
上限
に関する
ガイドライン
においても、在校時間はICTの活用や
タイムカード
等により客観的に計測し、校外の時間も本人の
報告
等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により
策定
することとしている
指針
においても同様の
内容
を示すことを想定しています。
業務
改善
を進めていく基礎として客観的な
勤務
時間
管理
は不可欠であり、
文部科学省
としては、引き続き、各
教育委員会
における
勤務
時間
管理
の
状況
を
調査
、公表することなどにより、来
年度
に向けて客観的な
勤務
時間
管理
が徹底できるように促してまいりたいと
思い
ます。 次に、
公立学校
の
教員
のみが
給特法
の適用の
対象
であることについての
お尋ね
でありますが、私立
学校
の
教員
については
学校
の設置者と
教員
との契約に基づき決定されているのに対して、
給特法
の制定当時、国立
学校
と
公立学校
の
教員
の
給与等
の
勤務
条件は、公務員であることから、
法律
や
条例
等に基づき決定されておりました。その後、
平成
十六年の国立大学の法人化により、国立
学校
の
教員
は公務員ではなくなり、私立
学校
と同様、
労働基準法
が直接適用されることとなりました。このような歴史的経緯により、現在では
公立学校
の
教員
のみが
給特法
の
対象
となっております。 次に、
実態調査
の公表等についての
お尋ね
でありますが、
業務改善取組状況調査
については、昨年は四月に
実施
したところ、本年は、当該
調査
を抜本的に見直した上で、八月に
都道府県
・政令市・市町村
教育委員会
に対して
調査
を
実施
したところです。全体の集計を一旦行った上で、現在、公表に向けて各自治体に再度回答
内容
の確認を依頼しているところです。 今回の
調査
は
令和元年
四月一日時点の
調査
であり、本年一月に公表した
勤務
時間
上限ガイドライン
を踏まえた年間を通じた在校等時間の
状況
などの
業務
削減の
状況
を
調査
しているものではありませんが、客観的な方法によって
勤務
時間
管理
を行っていない自治体名は集計しており、各自治体における再度の確認を経て年末を目途に公表の予定です。 なお、来
年度
の
調査
においては、全ての自治体における年間の在校等時間の
状況
を
把握
の上、公表する予定ですが、自治体独自による
調査
では、横浜市、熊本市などで
業務
縮減の成果が上がっていると承知をしております。 次に、持ち帰り
仕事
についての
お尋ね
です。 いわゆる持ち帰りの時間については、外形的な
把握
が困難と考えられることから、
上限ガイドライン
における在校等時間には含まれないこととしています。ただし、自宅等で行う
業務
であっても、各地方公共
団体
で定める方法によるテレワーク等によるものについては在校等時間に含まれます。 なお、
上限ガイドライン
の留意事項に示すとおり、
上限
の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って
業務
を行う時間が増加してしまうのは、本
ガイドライン
のそもそもの
趣旨
に反するものです。こうした考え方は、今回の
改正案
により定める
指針
でも同様の
内容
を示してまいりたいと考えています。
教育委員会
と
校務
をつかさどる校長には、
教師
が
上限
の目安時間を守るためだけに自宅等に持ち帰って
業務
を行う時間が増加することのないよう、限られた時間の中でどの
教育活動
を優先するかを見定め、それを踏まえた適切な
業務量
を設定と
校務
分掌の分担を図るとともに、このような
ガイドライン
の
趣旨
や
学校
における働き方
改革
の考え方を校内において十分に共有するといった
管理
運営に係る
責任
を果たすことが求められているところです。こうしたことについては、
文部科学省
としてもしっかり周知をしてまいります。 次に、一年
単位
の
変形労働
時間制に関する
条例
についての
お尋ね
でありますが、休日の
まとめ取り
のために一年
単位
の
変形労働
時間制を活用するに当たっては、各地方公共
団体
で
条例
を
策定
することとなりますが、
文部科学省
としては
条例
のモデル案をお示ししたいと考えております。 この
条例
モデル案においては、
対象
者、
対象
期間
、
対象
期間
における
勤務
日等についての定め方を
規定
し、具体的な指定については
服務監督権者
である
教育委員会
の規則等で定めることとすることを想定しており、本国会での審議
内容
も踏まえ、検討を進めてまいります。 一年
単位
の
変形労働
時間制においては様々な
労働日
や
労働
時間の定め方がありますが、
公立学校
の
教師
については、具体的に、
法改正
が成立した場合に新たに制定することとなる
文部科学省令
や
指針
において本
制度
を活用する場合の
要件等
を
規定
することで、一時間
単位
の
勤務
時間の積み上げによる休日の
まとめ取り
という
中央教育審議会
の
答申
の
趣旨
を踏まえた
運用
が各
教育委員会
や
学校
においてなされるよう、拘束力を持って担保される
制度
といたします。 具体的には、
文部科学省令
において、本
制度
の
導入
の
趣旨
が
長期休業期間等
における休日の
まとめ取り
である旨を明確に示した上で、
公立学校
で休日の
まとめ取り
のために本
制度
を活用する場合には
指針
に従うべき旨を
規定
することと考えております。 このように、休日の
まとめ取り
のために一年
単位
の
変形労働
時間を活用するに当たっては、改正後の
給特法
や
文部科学省令
、
指針
などを踏まえ、これらに適合する
運用
をしなければならないのは当然であり、各地方公共
団体
で適切な
運用
がなされるよう、
文部科学省
としても
指導
をしてまいります。 次に、
給特法
の見直しについての
お尋ね
でありますが、今回の
法改正
を踏まえ、まずは
教師
でなければできないことに
教師
が集中できるよう、働き方
改革
の強力な推進により
業務
を縮減し、その成果を
社会
に示しつつ、三年後に
教師
の
勤務
実態
状況
調査
を
実施
し、その結果を踏まえながら、
教師
に関する
勤務環境
について、
給特法
などの法制的な枠組みを含め検討してまいります。 この検討については、その段階における働き方
改革
の進展や、三年後の
教師
の
勤務
実態
状況
調査
の結果などを踏まえる必要があるため、現段階では方向性を見定めることは困難ですが、検討の
観点
としては、本年一月の
中教審答申
を踏まえた働き方
改革
の総合的な
取組
の中で、
教師
の職務と
業務量
の量をどう捉え
評価
するか、これからの時代における
教師
の職務にふさわしい
給与等
の処遇の
在り方
をどう考えるか、
教師
集団の流動性や多様性を高める中で、それぞれの
教師
のライフステージやキャリアパスを踏まえ、
子供たち
と向き合い、
教育
の質の向上に取り組もうとする
教師
の意欲や能力の向上に資する
給与等
の処遇の仕組みをどう
構築
するかなどが考えられます。 次に、
文部科学省
として
学校現場
に課しているもので何を省くことができるのかについて
お尋ね
でありますが、御
指摘
の点については、本年一月の中教審の
答申
においても、
文部科学省
が取り組むべき
方策
として、
学校
の
業務
を増やさない又は減らすようスクラップ・アンド・ビルドを
原則
とするように
指摘
されており、減らすべき
業務
を廃止、縮減していくことは
業務
改善
の基本であると
認識
しております。 同
答申
では、今後更に検討を要する事項として、年間授業時間数や標準的な授業時間等の
在り方
を含む
教育課程
の
在り方
の見直し、免許更新制により
教師
の資質能力向上に実質的に資するようにすることも含め、能力が高い多様な人材が
教育
界に加わり意欲的に
教育活動
を行うための養成、免許、
採用
、研修全般にわたる
改善
、見直し等について提言をいただいております。 同
答申
を踏まえ、本年四月から中教審において、
小学校高学年
における
教科担任制導入
など、新しい時代を見据えた
学校教育
の実現に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われており、スクラップ・アンド・ビルドの
原則
を踏まえ、施策に総動員して
学校
における働き方
改革
を強力に進めてまいります。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
10
○
議長
(
山東昭子
君) 梅村みずほさん。 〔梅村みずほ君
登壇
、
拍手
〕
梅村みずほ
11
○梅村みずほ君
日本
維新の会の梅村みずほです。 私は、党を代表して、ただいま議題となりました
公立
の
義務教育
諸
学校等
の
教育職員
の
給与等
に関する
特別措置法
の一部を改正する
法律案
について
質問
いたします。
公立学校
の
教職員
の働き方
改革
を進めていくことはもちろん重要ではありますが、まず申し上げたいことがあります。 それは、
文部科学省
が主導する昔のままで進歩のない
教育委員会
制度
を根本的に見直さない限り、
生徒
にとっても、
教員
にとっても、真の
学校現場
の
改革
は実現しないということです。 今、多くの
公立学校
の
現場
では、最高
責任
者であるはずの校長の権限は極めて限定されており、
職員会議
が意思決定機関になっている
学校
がいまだに残っていると聞きます。それでは健全な
学校現場
の姿とはとても言えません。 私の地元大阪市では、
平成
二十四年七月の大阪市立
学校
活性化
条例
の制定を受け、広く保護者や
地域
の住民の方々が参加する
学校
協議会が各校に設置されました。この協議会では、
学校
運営の
在り方
や、
部活動
を始めとする
学校
の抱える
課題
について話し合われ、まさに
地域
に根差した
教育活動
の活性化に向けた
取組
が進められています。これは
教育
現場
のあるべき
改革
の方向を示す実例だと
思い
ます。 議題となっています
教員
の
労働
環境
の
改善
問題を含めて、
教育
現場
の
改革
を着実に進めていくには、
文部科学省
が聖域とする
教育委員会
制度
の仕組みにしっかりと向き合うことから始めなければなりません。そう強く表明し、
文部科学大臣
に
質問
をいたします。 一年
単位
の
変形労働
時間制は、国立大学の附属校の一部で既に
導入
されています。この
導入
事例において、働き方
改革
の効果がいかほどあったのでしょうか。時間
外勤務
が減少し、
教育
の質の向上につながったというエビデンスはあるのでしょうか。 また、
部活動
においては、外部
指導者
を
導入
することや
学校
外のクラブチームを活用すること、あるいは近隣の
学校
同士で協力
体制
を整えるといった策を取らなければ、根本原因へのアプローチになりません。中学・高校
教員
の方々の
部活動
負担を減らすための具体策として、どのようなプランをお考えでしょうか。 なお、
部活動
に関しては、
夏休み
に開催される大会などの時期を調整することも検討しているとのことですが、例えば夏の風物詩として定着している高校野球の甲子園大会などでも、地方予選や受験などの兼ね合いを見ながら開催時期の変更をすることが可能であるとお考えでしょうか。 次に、大学入学者選抜
改革
について
伺い
ます。
萩生田文部科学大臣
の身の丈発言をきっかけとして、
令和
二
年度
実施
の大学入学共通
テスト
には公平性で不明瞭な点が多く、受験の当事者である
高校生
や保護者、
学校
関係者が不安を抱えている事実が浮き彫りになりました。 結果として、英語の民間検定試験の
導入
は二〇二〇
年度
からの
実施
を見送ったわけですが、問題が山積する中、実行ありきで
改革
が進められ、当事者不在で手段と目的の逆転現象が起こっている点は、国語や数学の
記述式
問題についても同様のことが言えます。 先日、文教科学委員会では参考人質疑が行われましたが、
記述式
問題は各大学に解答を渡して
採点
させるべきだという参考人の意見がある一方、問題作成と
採点
を分けると
記述式
の長所を台なしにしてしまうという意見もございました。基本的なことで識者の意見が分かれているこの現状は、全く議論が煮詰まっていないあかしでもあります。 本
年度
まで行われる大学入学試験はマークシート式ではありますが、昭和五十三
年度
に始まった大学共通第一次学力試験から工夫と
改善
が積み重ねられた
信頼
ある
制度
です。一方、新たに
導入
されるという
記述式
は、どれだけ優れたものなのでしょうか。
文部科学大臣
に
質問
いたします。 国語の
記述式
問題は、八十から百二十字を
上限
として解答する問題が三問となっています。ツイッターのつぶやきの字数は最大百四十字、それより少ない分量で、また幾つもの条件が付けられた試験問題で、思う存分思考力や表現力が発揮できるとお考えでしょうか。マークシート式よりも今回
導入
予定の
記述式
問題の方が優れた選抜ができるという根拠をお示しください。 なお、
記述式
問題の
採点
者は、試験で選抜した上、トレーニングを受けさせて養成するとのことですが、
採点
のためのマニュアルも存在すると
伺い
ました。
文部科学大臣
、マニュアルを当てにするような
採点
者がマニュアルに当てはまらない規格外の自由な発想力を持つ解答に出会ったとき、正しく点数付けすることはできるのでしょうか。さらに、
採点
が難しいケースは多層的、組織的に
採点
することで公正性を保つとのことですが、そのような手間を掛けながら、短
期間
におよそ五十万人もの
採点
を完了することができるのでしょうか、お答え願います。 また、数学の
記述式
解答形式は、解に至るプロセスの中の一つの式を書く、又は短い一文だけを書くことになると伺っています。それだけの分量で
受験生
の論理力が判別できるとはとても思えません。
記述式
の
導入
については、比較データなどの根拠となるエビデンスはなく、有識者のお勧めによって
導入
されたものと理解しています。
受験生
の一生を左右するような大事な大学入学者選抜
制度
にエビデンスなく
導入
するのは問題ありと考えます。
記述式
導入
までに、比較データを取り、
国民
の皆さんが納得するよう示すべきと考えますが、
文部科学大臣
の
見解
をお願いいたします。 今回の大学入学者選抜
改革
については戸惑いが広がり、
教育
現場
の混乱を来しています。
生徒
からの問合せや
相談
、進路調整や情報の取りまとめによって、高等
学校
教員
の負担が増えるのではないかと危惧しております。 英語の民間試験活用も白紙になったわけではありません。先日の参考人質疑でも、
公立
高等
学校
では、六機関の民間試験の詳細や開催情報などをホームページやファクスあるいは対面の業者
説明
で、英語担当
教員
が追いかけていかなくてはならないとの参考人の声がありました。 もし、民間検定試験の
導入
が再び決定した際には、
公立
教員
の
業務
が増え、まさに今回議題となっている
教育
現場
の働き方
改革
、
給特法改正案
に逆行するのではないかと考えますが、
文部科学大臣
の御
見解
はいかがでしょうか。 さて、
日本
の
教育
現場
においては学級崩壊もまた看過できない問題となっておりますが、私は、一昨日のこの本
会議
において、そして、本日、先ほどからも、そんな学級崩壊を連想させるような場面に遭遇いたしました。
登壇
者が発言している最中に飛び交うやじや嘲笑、議論すべき日米貿易協定や
給特法
とは全く関係のない桜を見る会についての質疑です。 私は、
日本
に生まれ育ち、人の話は最後まで聞きましょうと教わってまいりました。国語の時間には国語を、理科の時間には理科を勉強してきました。 ここは国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会です。
日本
維新の会は、やじは国会の華ならず、そう考えております。
子供たち
に見られて恥ずかしくない姿をこの良識の府参議院にも求めまして、私の
質問
を終了いたします。(
拍手
) 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
、
拍手
〕
萩生田光一
12
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 梅村
議員
にお答えする前に、先ほどの斎藤
議員
の長期休業
期間
中の
業務
削減について追加の
答弁
をお許しいただきたいと
思い
ます。 今回の休日の
まとめ取り
を
学校現場
に
導入
する前提としては、長期休業
期間
中の
業務
の縮減が必要です。 このため、
文部科学省
としては、
学校
閉庁日の制定等を促すとともに、研修の整理、精選、
部活動
の
適正化
、高温時のプール
指導
等の見直しなどの長期休業
期間
中の
業務
の見直しを求める通知を本年六月に発出したところです。
部活動
の大会の
日程
を含めた
在り方
の見直しに関する関係
団体
への働きかけや、独立行政法人
教職員
支援機構の夏季休業中の研修
日程
の見直しを図ること等により、長期休業
期間
中の
業務
の縮減と、それによる
教師
の休日の
まとめ取り
を後押ししてまいります。 実際に、夏季休業
期間
における
学校
閉庁日の
取組
は広がりつつあるとともに、一部の地方公共
団体
においては、
部活動
の大会の見直しも進められております。また、
教職員
支援機構においても、来
年度
は、八月八日土曜日から十六日の日曜日までの九日間は研修を
実施
しない予定でございます。 梅村
議員
にお答えいたします。 まず、一年
単位
の
変形労働
時間制について
お尋ね
がありました。 本
制度
は、これを単に
導入
すること自体が
勤務
時間を縮減するものとは考えておらず、その
導入
に当たっては、学期中、長期休業
期間
中の
業務量
を確実に削減することが重要であり、他の施策と相まって
学校
における働き方
改革
を進めるための一つの選択肢になり得る仕組みであると考えています。 その上で、本
制度
により一定
期間
のまとまった休日を
確保
することで、
教師
の自己研さんやリフレッシュの時間を
確保
することで
子供たち
に対して効果的な
教育
を行うことに資するとともに、教職の魅力向上につながることにより、意欲と能力のある人材が
教師
を目指すことを後押しすることになる等を通じ、
教育
の質の向上につながると考えております。 御
指摘
の国立大学附属
学校
では、既に本
制度
の
実施
が可能であり、附属
学校
を設置している約九割の国立大学法人において本
制度
が実際に
導入
されています。 具体的には、例えば研究授業や
学校行事等
のために学期中の一部の
期間
の
勤務
時間を一時間程度長く割り振る代わりに、
夏休み
中にまとまった休日を設けている例が見られます。 また、既に
導入
している複数の国立大学附属
学校
を担当者が訪問し、
状況
をヒアリングしたところ、職員の
勤務
時間
管理
への意識が向上した、
夏休み
期間
はしっかり休めるなど、めり張りを付けた働き方が可能になったといった所感を伺っているところであります。 次に、
部活動
における
教師
の負担軽減の具体策について
お尋ね
がありました。
文部科学省
としては、
部活動ガイドライン
で示した
活動
時間を踏まえた短時間で効果的、効率的な
指導
を推進するとともに、
部活動指導員
の配置の支援や
部活動
の
地域
スポーツ
への移行など、
教師
の働き方
改革
に資する
部活動
改革
にしっかり取り組んでまいります。 また、
部活動
の大会の見直しについては、
日本
高等
学校
野球連盟を始めとする
学校
体育
団体
に対し、主催する大会の規模、
日程
や参加資格等について主体的かつ速やかな検討、見直しを依頼したところです。
教師
の働き方
改革
や選手のけが防止、安全
確保
の
観点
から、中高生が参加する大会の主催者において
スピード感
を持って見直しが実現されるよう、
文部科学省
としても関係
団体
と連携して
対応
してまいります。 次に、国語の
記述式
問題についての
お尋ね
でありますが、大学入試センターが行った
調査
研究によれば、同一又は同様な
内容
の問題について、
記述式
とマーク式という異なる解答様式でそれぞれ異なる受験者集団に解答させた解答
状況
の違いを比較してみると、
記述式
の方がマーク式より正答率が低くなる傾向が見られました。 大学入学共通
テスト
に
記述式
問題を
導入
することによって、解答を選択肢から選ぶのではなく、文や文章を書いたり、式やグラフ等を描いたりすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものとなり、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されると考えております。 次に、
記述式
問題の
採点
についての
お尋ね
でありますが、大学入学共通
テスト
における
記述式
問題は、一定の条件を設定した上でその条件への適合性を
評価
するものであり、このような
採点
作業を正確に
実施
する
観点
から、仕様書においては、適正な試験等によって質の高い
採点
者を
確保
することとされています。 また、
採点
事業者に対して、仕様書において、大学入試センターが定めた
期間
内に正確な
採点
を行うことができる人員を必要数
確保
することを求めており、これらのことから、適切に
採点
結果が納品されるものと考えております。 次に、
記述式
の
導入
の
お尋ね
でありますが、
記述式
問題を
導入
することについては、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり、式やグラフ等を描いたりすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものとなるように、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されると考えております。 このような
記述式
問題の
導入
の意義について、先ほど申し上げた
記述式
とマーク式の比較データなども活用し、
受験生
に対して一層分かりやすく示していくことに努めてまいります。 次に、民間検定試験に係る
教員
の
業務
の
お尋ね
でありますが、今後、私の下に設置する検討
会議
において、英語四技能
評価
をどのようにするのかなどについて、今後一年を目途に検討いたしますが、その際、御
指摘
いただいた働き方
改革
の
観点
も踏まえつつ、高校関係者などの意見も
伺い
ながら進めてまいりたいと考えております。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
13
○
議長
(
山東昭子
君) 吉良よし子さん。 〔吉良よし子君
登壇
、
拍手
〕
吉良よし子
14
○吉良よし子君
日本
共産党の吉良よし子です。 私は、
会派
を代表して、
給特法改正案
について
質問
します。
法案
への
質問
に先立ち、大学入試、共通
テスト
について文科
大臣
に
伺い
ます。 ベネッセコーポレーションは、
自身
の一〇〇%子会社が来
年度
実施
予定の共通
テスト
の
記述式
採点
を請け負うことになったその事実を利用して営業
活動
を行っていたといいます。このような事業者に
受験生
の人生を左右する入試、共通
テスト
の
採点
を任せるわけにはいきません。委託契約を直ちに撤回するべきではありませんか。 文教科学委員会の参考人質疑では、この
記述式
試験について、五十万人を公平に
採点
することが困難であるなど、問題点が次々と
指摘
されました。既に国立大学の八五%が二次試験等で何らかの
記述式
による試験を課しています。わざわざ六十一億円も掛けて、
採点
業務
を民間事業者に丸投げしてまで共通
テスト
で
記述式
を課す必要はありません。即刻
中止
すべきではありませんか。
英語民間試験
の活用についても、延期で終わらせず、完全に
中止
することを強く求めます。 それでは、以下、
法案
について萩生田文科
大臣
に
伺い
ます。 現在、
学校
の
教員
の長時間
労働
は限界に達しています。 二〇一六年に
文部科学省
が行った
教員勤務実態調査
によれば、
教員
は、月曜から金曜まで毎日
平均
十二時間近く働き、本来休みであるはずの土日も働いています。四時に
子供たち
が帰るまでトイレに行く時間もない、五時までに
仕事
を終わらせるなんて無理だ、そんな声が上がっています。
学校
では、誰かが午前二時、三時に退勤して鍵を閉め、別の
教員
が午前五時、六時に出勤して鍵を開けるといったことまで起きています。精神疾患による休職者は毎年五千人を超え、過労死も後を絶ちません。 この深刻な事態を解消するには、全ての
教員
の長時間
労働
を是正すること、総
労働
時間の縮減こそ目指すべきではありませんか。お答えください。 政府は、本
法案
で一年
単位
の
変形労働
時間制を
公立学校
に
導入
しようとしています。しかし、この
変形労働
時間制について、
文部科学大臣
は、総
労働
時間を縮減するものではないと
答弁
をしました。それでは意味がありません。 来
年度
から
実施
される新学習
指導
要領では、英語の教科化などにより、授業時数が増やされます。また、
変形労働
時間制を
導入
した
労働
者の
労働
時間が一般の
労働
者よりも月十五時間も長くなったという
調査
結果もあります。 授業時数、
業務量
を増やした上に
変形労働
時間制まで
導入
してしまったら、更に
学校現場
の長時間
労働
が深刻化するのではありませんか。お答えください。
変形労働
時間制とは、あらかじめ
業務
の繁閑を見込んで、それに合わせて
労働
時間を配分する
制度
です。今回の
法案
は、
夏休み
の
勤務
日を減らし、休日を
まとめ取り
させるために、平日の
勤務
時間を長くするというものです。 しかし、
学校現場
は、冒頭申し上げたとおり、あらかじめ
業務
の繁閑がある職場ではありません。そもそも、厚労省の通知では、一年
単位
の
変形労働
時間制は恒常的な時間外
労働
はないことを前提とした
制度
だとあります。とするならば、現在、恒常的な時間外
労働
、長時間残業がはびこっている
公立学校
の
教員
に
制度
を
導入
できるわけがないではありませんか。 とりわけ、
学校
の
夏休み
は閑散期ではありません。
学校
に子供が来ないだけ。学期中にできなかった家庭訪問、
授業準備
、
教員
研修、
業務
は山のようにある。補習、プール、
進路相談
など、
子供たち
が来ることもある。残業する日もある。そういう
実態
があるんです。
制度
を
導入
しても、
夏休み
期間
中に確実に休日
まとめ取り
ができる条件はない、
夏休み
期間
は閑散期ではないと考えますが、いかがですか。お答えください。
文部科学大臣
は、残業時間の
上限
を月四十五時間、年三百六十時間以内とする
上限ガイドライン
の遵守が
変形労働
時間制
導入
の大前提だと衆議院で
答弁
しました。しかし、
上限ガイドライン
が遵守されていたとしても、月四十五時間までは残業が可能であり、恒常的な時間外
労働
はないとは言えないのではないですか。 衆議院の審議では、この
上限ガイドライン
の遵守だけでなく、
制度
は時短ではなく休日の
まとめ取り
に用いること、新たな
業務
を付加しない、
業務
削減をすることなどが
制度
導入
の前提又は要件であるとの
答弁
が繰り返されています。そして、それらは
法案
成立後に定める
指針
に書き込むと言います。しかし、
指針
を作ればそれが守られるという保証はどこにあるのでしょうか。これらの前提は
法律
の条文で明示するべきではありませんか。 重大なのは、この
制度
により平日の
勤務
時間が延ばされることです。それにより、たとえ今と同じように毎日十二時間近く働いたとしても、定時が後ろに延びた分、残業時間が今までより短くカウントされてしまいます。
勤務実態調査
によれば、
中学校教員
の六割が
過労死ライン
を超えて働いています。しかし、
制度
が
導入
されれば、同じ
勤務
実態
でも数字上は
過労死ライン
超えで働く
教員
の数が減ってしまうことになるのではありませんか。 総
労働
時間は減らさない、さらに延びる可能性もある上、その長時間
労働
、過酷な
実態
をなかったことにする。これが政府の目指す
学校
の働き方
改革
なのですか。お答えください。 そうでなくても、
学校現場
の
勤務
時間
把握
は遅れています。
タイムカード
が
導入
されていないとか、
タイムカード
が
導入
されているが実際の
勤務
時間より短く打刻しているなどの
実態
も聞いています。
労働
安全衛生法の改正により、
学校現場
を含め、ICT
管理
などによる
勤務
時間
把握
は
使用者
の義務とされています。ならば、何よりもまず各
学校現場
の一人一人の正確な
勤務
時間の
把握
に全力を尽くすべきなのではありませんか。正確な
労働
時間
把握
すらできていない下で、
変形労働
時間制の
導入
の議論などあり得ません。 一日八時間という
労働
の
原則
を崩す
労働基準法
の例外である
変形労働
時間制は、過半数
労働
者の同意を必須とする労使協定があって初めて
導入
が可能になる
制度
です。しかし、本
法案
でその労使協定を
労働
者の同意が不要な
条例
と読み替えている点は重大です。なぜ、八時間
労働
の
原則
を崩す本来簡単に
導入
すべきでない例外の
制度
を、
労働
者との交渉さえ必要としない
条例
で
導入
可能とするのですか。 そもそも、
公立学校
教員
は、憲法二十八条に保障された
団体
交渉権、争議権が制約されています。その
公立学校
教員
に
変形労働
時間制を
導入
する際に労使協定を不要とすることは、
教員
の
労働
基本権を更に制約することになりませんか。お答えください。
学校現場
における長時間
労働
の是正のために今すぐやるべきは、一人一人の
教員
の持ちこま数の
上限
を作り、それに応じて
教員
を抜本的に増やすこと、学力
テスト
など
現場
の多忙化の原因となっている
業務
を
文科省
が削減すること、そして、
給特法
の残業代の不支給と
労働基準法
第三十七条の適用除外の
規定
を削除し、それぞれの
教員
が働いた分の残業代を払うよう抜本改正することです。これらをすぐに行うべきではありませんか。お答えください。
日本
共産党は、
教員
の異常な長時間
労働
をなくし、
子供たち
の豊かな学びを保障するために全力を尽くす決意を申し上げ、私の
質問
といたします。(
拍手
) 〔
国務大臣萩生田光一
君
登壇
、
拍手
〕
萩生田光一
15
○
国務大臣
(
萩生田光一
君) 吉良
議員
にお答えします。 まず、共通
テスト
の
記述式
問題の
採点
に関する契約についての
お尋ね
がありました。 株式会社ベネッセコーポレーションは、
平成
二十九年に同社が開催した高校向け研究会における配付資料において、大学入試センター
記述式
採点
業務
アドバイザリー
業務
の受託と
記載
しておりました。このことは、大学入試センターとベネッセコーポレーションが締結した
平成
二十八
年度
のアドバイザリー
業務
に係る契約書においては、当該
業務
を受託する事実を利用した取引を誘引することを禁ずる旨の
規定
がないため、直ちに当時の契約に違反するものではないと考えています。 また、本年九月、株式会社
学力評価研究機構
と大学入試センターが大学入学共通
テスト
における
記述式
問題
採点
関連
業務
に係る契約を締結し、その中には、その事実を利用した取引の誘引を禁ずる旨の
規定
がございますが、そうした禁止事項が行われた事実は
把握
しておりません。 したがって、契約解除の
理由
には当たらないと考えておりますが、ベネッセグループの関連企業である株式会社
学力評価研究機構
が大学入学共通
テスト
における
記述式
問題の
採点
関連
業務
を受託したことに鑑みると、その中立性及び
信頼
性に対して
社会
的に大きな疑念を招きかねないものであることから、昨日、ベネッセコーポレーションに対し、今後このようなことを二度と起こさないよう、是正及び一層の留意を求めたところであります。 次に、共通
テスト
で
記述式
を課す
必要性
についての
お尋ね
でありますが、
記述式
問題の
導入
については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり、式やグラフ等を描いたりすることを通じ、思考のプロセスがより自覚的なものとなることによって、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されると考えております。一方、国立大学の二次試験においては、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない学部の募集人員は、全体の六一・六%という
状況
です。 こうした
状況
を踏まえ、
令和
二
年度
からの大学入試共通
テスト
において、高等
学校
段階において育成された資質、能力を的確に
評価
するため、
記述式
問題を
導入
することとしました。 また、共通
テスト
だけでなく、各大学の個別選抜においても
記述式
問題の
導入
が重要であり、共通
テスト
と個別選抜の双方において、それぞれの特質を踏まえながら
記述式
問題の
充実
を図ることで、高等
学校教育
、大学
教育
の
改革
、
充実
に好影響を与えることが期待できると考えています。 次に、長時間
労働
の是正についての
お尋ね
でありますが、
教師
の長時間
勤務
の
実態
は極めて深刻であり、御
指摘
のとおり、長時間
労働
の是正のためにあらゆる手だてを尽くして取り組む必要があります。 長時間
労働
の是正のためには、
教師
自身
において自らの働き方を見直していくことも必要ですが、
教師
個人の働き方のみに帰結するものではなく、
教師
一人一人の
取組
や姿勢のみで
解決
できるものではありません。
学校
における働き方
改革
は特効薬のない総力戦です。我が国において
学校教育
について
責任
を負う
文部科学省
には、それぞれの
学校
や
教育委員会
における積極的な
取組
が着実に進むよう、条件
整備
や情報発信、
制度
改正に総力戦で取り組むことが強く求められており、私
自身
、文科
大臣
として先頭に立って全力を尽くしてまいります。 次に、
変形労働
時間制で
業務
が長時間化するのではないかとの
お尋ね
でありますが、改正法が成立した場合に新たに制定することとなる
文部科学省令
や
指針
においては、休日の
まとめ取り
のために一年
単位
の
変形労働
時間制を活用する場合には、まず
業務
を徹底的に削減した上で、
指針
における在校等時間の
上限
等を遵守すること、
所定
の
勤務
時間を通常より延長した日に延長を
理由
とした新たな
業務
の付加はせず、延長したとしても在校等時間が増加しないようにすること、
職員会議
や
研修等
については通常の
所定
の
勤務
時間内で行われるようにすることなどを
規定
することとしております。 こうしたことにより、
所定
の
勤務
時間を延長した場合には、更なる時間
外勤務
により在校等時間が現在より増加することがない
運用
を
確保
いたします。 次に、恒常的な時間外
労働
についての
お尋ね
でありますが、一年
単位
の
変形労働
時間制について、
平成
六年の厚労省の通知においては、「突発的なものを除き、恒常的な時間外
労働
はないことを前提とした
制度
であること。」とされています。 これは、一年
単位
の
変形労働
時間制は、あらかじめ見込んだ
業務
の繁閑に合わせて
労働
時間を配分するものであり、あらかじめ予想される繁忙による
対応
等は、本
制度
による
労働
時間の配分で
対応
することを前提とする
制度
の
趣旨
を述べたものと承知しております。その上で、この一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
する場合でも、
労働基準法
の
規定
により、時間外
労働
があり得るものとされています。
公立学校
においては、まずは
業務
の削減を徹底した上で、
学校行事等
に伴いあらかじめ予想される時間
外勤務
について、一年
単位
の
変形労働
時間制の活用により
勤務
時間を延長し、それを一時間
単位
で積み上げて長期休業
期間
中に休日の
まとめ取り
を行うこととしており、
制度
の
趣旨
に合致していると考えております。 次に、
夏休み
にも
業務
があることについての
お尋ね
でありますが、今回の休日の
まとめ取り
を
学校現場
に
導入
する前提としては、長期休業中の
業務
の縮減が必要です。 このため、
文部科学省
としては、
学校
閉庁日の制定等を促すとともに、研修の整理、精選、
部活動
の
適正化
、高温時のプール
指導
等の見直しなどの長期休業
期間
中の
業務
の見直しを求める通知を本年六月に発出したところであり、
部活動
の大会の
日程
を含めた
在り方
の見直しに関する関係
団体
への働きかけや、独立行政法人
教職員
支援機構の夏季休業
期間
中の研修
日程
の見直しを図ること等により、長期休業
期間
中の
業務
の縮減と、それにより
教師
の休日の
まとめ取り
を後押ししてまいります。 実際に、夏季休業
期間
における
学校
閉庁日の
取組
は広がりつつあるとともに、一部の地方公共
団体
においては
部活動
の大会の見直しも進められております。また、
教職員
支援機構においても、来
年度
は八月八日から十六日の九日間は研修を
実施
しない予定としております。
上限ガイドライン
を遵守しても恒常的な時間外
労働
があるとの
お尋ね
でありますが、先ほど申し上げましたとおり、一年
単位
の
変形労働
時間制について、恒常的な時間外
労働
はないことを前提とされているのは、あらかじめ予想される繁忙による
対応
等は、本
制度
による
労働
時間の配分で
対応
することを前提とする
制度
の
趣旨
を述べたものであって、本
制度
を
導入
する場合でも時間
労働
があり得るものと承知しております。
公立学校
において、休日の
まとめ取り
を
導入
する場合でも時間
外勤務
が生じることはあり得るものですが、
労働基準法
の
規定
を踏まえ、今回新たに
策定
する
指針
に
規定
する在校等時間の
上限
についても、一年
単位
の変形時間制を
導入
する場合には月四十二時間、年三百二十時間と引き下げ、
業務
の削減を徹底的に進めてまいります。 次に、
変形労働
時間制の前提を
法律
に明記すべきとの
お尋ね
でありますが、今回、休日の
まとめ取り
のための一年
単位
の
変形労働
時間制の活用のために
給特法
を改正することとしているのは、
労働基準法
で
規定
されている本
制度
について、現行法では
地方公務員法
により適用除外とされていることから、これを
実施
可能とするためには、
地方公務員法
をその特別法である
給特法
により読み替える必要があるためです。
労働基準法
においても、本
制度
の具体的な
運用
は省令や通達で定められておりますので、
文部科学省
としても、本
制度
の具体的な
運用
については、政令や
指針
、施行通知等で定めていくこととしており、国会での御審議を踏まえた枠組みをしっかりと整えさせていただきたいと
思い
ます。 次に、
変形労働
時間制は過酷な
勤務
実態
をなかったことにするのではないかとの
お尋ね
でありますが、今回の休日の
まとめ取り
のために一年
単位
の
変形労働
時間制を活用する場合には、新たに
策定
することとなる
文部科学省令
や
指針
において、
指針
で定める在校等時間の
上限
を遵守すること等の要件を
規定
することとしています。 その上で、一年
単位
の
変形労働
時間制を
導入
した場合には、
労働基準法
の
規定
を踏まえ、
指針
に
規定
する在校等時間の
上限
についても、月四十五時間、年三百六十時間から、月四十二時間、年三百二十時間に引き下げることとしております。 また、
指針
においては、
勤務
時間の配分に当たって、
勤務
時間の短縮ではなく休日の
まとめ取り
を行うこととしており、現在の
学校
の運営
状況
を踏まえれば、休日の
まとめ取り
を五日間程度行うことが限界であると考えられることから、際限のない
勤務
時間の上乗せはできません。 したがって、今回の休日の
まとめ取り
のための一年
単位
の
変形労働
制の活用によって、御
指摘
のような、特に過重とされるような
勤務
実態
が変わらなかったり、総
勤務
時間が減らない又は延びるような事態が生じたりすることはないものと考えております。 次に、
勤務
時間の
把握
についての
お尋ね
でありますが、
勤務
時間
管理
は、従来より、
労働
法制上、
教育委員会
や
学校
の責務とされていましたが、働き方
改革
推進法による
労働
安全衛生法等の改正により、
タイムカード
などの客観的な方法等による
勤務
時間の
状況
の
把握
が
公立学校
を含む事業者の義務として、法令上、明確化されました。
文部科学省
としても、本年一月に
策定
した
公立学校
の
教師
の
勤務
時間の
上限
に関する
ガイドライン
においても、在校時間はICTの活用や
タイムカード
等により客観的に計測し、校外の時間も本人の
報告
等を踏まえてできる限り客観的な方法により計測することとしており、今回の改正により
策定
することとしている
指針
においても同様の
内容
を示すことを想定しています。
業務
改善
を進めていく基礎として客観的な
勤務
時間
管理
は不可欠であり、
文部科学省
としては、引き続き、各
教育委員会
における
勤務
時間
管理
の
状況
を
調査
、公表することなどにより、来
年度
に向けて客観的な
勤務
時間
管理
が徹底できるように促してまいりたいと
思い
ます。 次に、一年
単位
の
変形労働
時間制の
条例
の
導入
について
お尋ね
でありますが、地方公務員の
勤務
条件は、地方自治の
原則
に基づき住民の同意が必要であり、議会が
団体
意思として制定する
条例
によって決定することとされています。
公立学校
の
教師
も地方公務員であり、休日の
まとめ取り
の推進のための一年
単位
の
変形労働
時間制は
勤務
条件に関する
制度
であることから、
勤務
条件
条例
主義にのっとり、労使協定ではなく
条例
により
導入
することが必要であると考えております。
地方公務員法
においては、職員の
勤務
条件に関する事項は職員
団体
との交渉事項であり、法令等に抵触しない限りにおいて書面による協定を結ぶことができる旨が
規定
されております。本
制度
の
導入
についてもこの
勤務
条件に該当することから、
導入
に当たっては、各地方公共
団体
において、職員
団体
との交渉を踏まえつつ検討されるものと考えています。 また、具体的に今回の
制度
を活用する
対象
者を決めるに当たって、校長がそれぞれの
教師
と対話をし、その事情などをよく酌み取ることが求められております。各地方公共
団体
において
条例
等の制定に取り組んでいただく際には、このようなプロセスを通じて、働く
教師
の意思が反映されなければ職場の
環境
は変わりません。 したがって、
教育委員会
、校長と
現場
の
教師
とが共通
認識
を持って
制度
を活用していただく必要があると考えており、施行通知等でその旨を周知するとともに、各地方公共
団体
で同じ
思い
を共有して取り組んでいただけるよう、
全国
の
教育
長や首長、地方関係
団体
などが集まる
会議
など様々な場を活用して、今回の
法改正
の
趣旨
や意義の周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 なお、公務員の
労働
基本権については、その地位の特殊性と職務の公共性に鑑み、今回の改正により更に制約されることにはならないと考えております。 次に、
教員
の抜本的な増員、
現場
の多忙化の原因となる
業務
の削減、時間
外勤務手当
の支給についての
お尋ね
でありますが、
業務
の削減を進めるためには、
学校
の
指導
、
事務体制
の効果的な
強化充実
等を図ることが必要であり、
学校現場
における
業務
の見直し、
改善
に加え、
令和元年
度予算においては、千四百五十六人の
定数改善
を計上しているほか、
中学校
における
部活動指導員
やスクールサポート
スタッフ
に係る経費を計上しているところであり、引き続き、
令和
二
年度
概算要求
においても更なる
充実
を盛り込んでいるところです。
業務
改善
については、
学校
における働き方
改革
の
観点
も踏まえつつ、本年四月から中教審において、
小学校高学年
における本格的な教科担任制の
導入
など、新しい時代を見据えた
学校教育
の実現に向けて、
教育課程
、
教員免許
、
教職員配置
の
一体的検討
が行われています。 これらの検討については、今
年度
中に方向性を、来
年度
には
答申
をいただいた上で、
令和
四
年度
以降に必要な
制度
改正を
実施
できるよう
文部科学省
として検討を進めてまいります。 なお、御
指摘
の
全国
学力・学習
状況
調査
については、今後とも
教師
の負担をできる限り軽減するための不断の見直しに努めてまいります。
給特法
の
在り方
については、今回の
法改正
を踏まえ、まずは
教師
でなければできないことに
教師
が集中できるよう、働き方
改革
の強力な推進により
業務
を縮減し、その成果を
社会
に示しつつ、三年後に
教師
の
勤務
実態
状況
調査
を
実施
し、その結果などを踏まえながら、
教師
に関する
勤務環境
について、
給特法
などの法制的な枠組みも含め、検討を行う必要があると考えております。(
拍手
)
山東昭子
16
○
議長
(
山東昭子
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
山東昭子
17
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第一 裁判官の
報酬等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
日程
第二 検察官の
俸給等
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。法務委員長竹谷とし子さん。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔竹谷とし子君
登壇
、
拍手
〕
竹谷とし子
18
○竹谷とし子君 ただいま議題となりました両
法律案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 両
法律案
は、一般の政府職員の
給与
改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額の改定を行おうとするものであります。 委員会におきましては、両
法律案
を一括して議題とし、裁判官、検察官について人事院勧告に従って報酬、俸給を引き上げることの相当性、裁判官、検察官の人的
体制
と
勤務
実態
、裁判所及び検察庁の支部等の設置
状況
と
国民
にとっての司法アクセスの実情等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
19
○
議長
(
山東昭子
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山東昭子
20
○
議長
(
山東昭子
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山東昭子
21
○
議長
(
山東昭子
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十六 賛成 二百十八 反対 十八 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
山東昭子
22
○
議長
(
山東昭子
君)
日程
第三
外国為替
及び
外国貿易法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。財政金融委員長中西祐介さん。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔中西祐介君
登壇
、
拍手
〕
中西祐介
23
○中西祐介君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、健全な対内直接投資を一層促進する
観点
から事前届出免除
制度
を
導入
するとともに、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に
対応
するため、事前届出の
対象
を見直す等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、事前届出免除
制度
の
運用
の
在り方
、対内直接投資の促進とその両立を図る
必要性
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
山東昭子
24
○
議長
(
山東昭子
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
山東昭子
25
○
議長
(
山東昭子
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
山東昭子
26
○
議長
(
山東昭子
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 二百三十七 賛成 二百三十七 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
山東昭子
27
○
議長
(
山東昭子
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会