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2019-12-05 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    令和元年十二月五日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  十二月三日     辞任         補欠選任      斎藤 嘉隆君     蓮   舫君  十二月四日     辞任         補欠選任      岩本 剛人君     佐藤  啓君      小川 克巳君     衛藤 晟一君      宮崎 雅夫君     山田  宏君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         吉川ゆうみ君     理 事                 赤池 誠章君                 石井 浩郎君                 こやり隆史君                 水岡 俊一君     委 員                 上野 通子君                 佐藤  啓君                三原じゅん子君                 山田  宏君                 伊藤 孝恵君                 石川 大我君                 横沢 高徳君                 蓮   舫君                佐々木さやか君                 高瀬 弘美君                 梅村みずほ君                 松沢 成文君                 吉良よし子君                 舩後 靖彦君    国務大臣        文部科学大臣   萩生田光一君    副大臣        内閣府副大臣   亀岡 偉民君        総務大臣    長谷川 岳君    事務局側        常任委員会専門        員        戸田 浩史君    政府参考人        内閣官房内閣審        議官       河村 直樹君        内閣大臣官房        長        大塚 幸寛君        文部科学省大臣        官房長      柳   孝君        文部科学省大臣        官房総括審議官  串田 俊巳君        文部科学省総合        教育政策局長   浅田 和伸君        文部科学省初等        中等教育局長   丸山 洋司君        文部科学省高等        教育局長     伯井 美徳君        スポーツ庁次長  瀧本  寛君    参考人        独立行政法人大        学入試センター        理事       義本 博司君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○参考人出席要求に関する件 ○教育文化スポーツ学術及び科学技術に関  する調査  (高大接続改革に関する件)     ─────────────
  2. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日までに、斎藤嘉隆さん、小川克巳さん、岩本剛人さん及び宮崎雅夫さんが委員辞任され、その補欠として蓮舫さん、衛藤晟一さん、佐藤啓さん及び山田宏さんが選任されました。     ─────────────
  3. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官河村直樹さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会独立行政法人大学入試センター理事義本博司さんを参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のうち、高大接続改革に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 横沢高徳

    横沢高徳君 立憲・国民.新緑風会・社民の横沢高徳でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  まず初めに、大臣にお伺いいたしますが、十二月三日から十二月九日、この一週間は何の週間御存じでありましたら、御存じでしょうか、よろしくお願いします、お答え願えますか。済みません、ぶしつけな質問で失礼します。
  9. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 済みません、何の週間でしょうか。
  10. 横沢高徳

    横沢高徳君 ぶしつけな質問でありましたが、障害者週間という週間でございます。ありがとうございます。  本委員会でもインクルーシブ教育の議論が進んでおります。共生社会の構築に向け、冒頭、日本スポーツ界が進むべき方向性、目指すべき姿について御質問をいたします。  先日の報道で、アメリカオリンピック委員会アメリカオリンピックパラリンピック委員会に名称を変更しました。東京の次の次のオリンピックパラリンピック、二〇二八年ロサンゼルス・オリンピックパラリンピックに向け、国際パラリンピック委員会パーソンズ会長は、アメリカパラリンピック運動にとって歴史的な瞬間とコメントをされました。世界的に健常者スポーツ障害者スポーツ分け隔てない融合の流れがあります。  しかし、日本では、いまだ遅れが指摘されているのが現状でございます。競技力の向上や障害者団体の職員、資金不足解決等につながることが期待されるだけではなく、インクルーシブ共生社会をつくり上げる上でも大きな意味を持つとされています。  その中で、来年の東京オリンピックパラリンピックを機に、この日本としても競技団体融合に向けた取組を進めることが大切と考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
  11. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 我が国の障害者スポーツ団体には、財政基盤等の面で脆弱な団体もあり、単独での存立に不安を持つ団体があると聞いております。また、障害有無にかかわらず、一体的にスポーツ環境を提供していく観点から競技団体間の統合が進んでいる国があることも承知をしております。他方で、各スポーツ団体民間団体でありまして、統合を進めるとしても、どのような効果や課題があるかについて、まずは各団体で自主的にお考えいただくべきと考えております。  一方、行政においては、国レベル平成二十六年に厚生労働省から障害者スポーツ関係業務を移管をしてスポーツ行政一元化実施したところであり、現在、都道府県レベルを含めてスポーツ行政としての一元化を徐々に進めてきております。  文部科学省としては、こうした状況を踏まえた上で、障害者スポーツ団体連携及び体制整備への支援事業などにより各競技団体の自主的な連携促進取組支援するとともに、障害者スポーツ団体の組織の在り方について統合連携促進も含めた助言を行ってまいりたいと思います。  また、文部科学省では、競技団体行政に加え、スポーツイベントスポーツクラブや施設などの在り方も含め、障害有無にかかわらずスポーツに参加できる環境整備を進めており、二〇二〇年東京大会のレガシーを見据えてこれらの取組を一層加速させてまいりたいと思います。
  12. 横沢高徳

    横沢高徳君 ありがとうございます。  東京オリンピックパラリンピックが決まってから、日本スポーツ界が大きく変わりました。そして、障害者スポーツのアスリートの環境も大きく前進しました。東京大会が終わってから決して後退することのないように、この件に関しては国がリーダーシップを取らなければ前に進まない事項でございます。是非萩生田文部科学大臣リーダーシップの下、東京後も見据えて取り組んでいただきたいと思います。  それでは、高大接続記述式質問に移ります。  文科省のホームページに、なぜ記述式問題を導入するのかのところに、共通テスト記述式問題を導入することにより、高等学校に対し、主体的、対話的で深い学びに向けた授業改善を促していく大きなメッセージとなりますとあります。  そもそも、大学入試のために学校学びはあるのではなく、高校の基礎的な学びの上に大学入試があるのではないか考えますが、逆転をしているのではないか文部科学大臣にこの点お伺いをいたします。
  13. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 高等学校における教育は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を促すことを目的としているものであり、御指摘のとおり、大学入学者選抜のために行われるものではないと、こう考えております。  大学入学者選抜は、各大学入学者受入れ方針に基づいて、生徒高等学校段階までに身に付けた資質や能力評価して大学教育を受ける能力を把握するために実施するものと考えています。  なお、現在、文部科学省において取り組んでいる高大接続改革は、高等学校教育大学教育及びそれらをつなぐ大学入学者選抜を一体的に改革するものであり、大学入学者選抜改善を図っていくことが高等学校教育改革充実に好影響を与えることも期待できると考えております。
  14. 横沢高徳

    横沢高徳君 ありがとうございます。  既に多くの大学では二次試験記述式導入されております。知識や思考力、主体性などの学力の三要素は二次試験で測れると思います。わざわざ大学入学共通テスト記述式導入し、そしてなぜ民間委託をしなければならないのか、この点について文部科学大臣にお伺いをいたします。
  15. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 共通テスト記述式問題を課す理由でございますが、国立大学の二次試験におきましても、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない学部の募集人員は全体の約六割となっており、そうした状況に鑑み、令和二年度からの大学入学共通テストにおいて記述式問題を導入することといたしました。  そして、これを全国一斉の統一日程試験で、しかも短期間で採点結果を出して大学に提供するということでございますので、そういう知見を有する民間事業者に委託するということが決定されたものでございます。
  16. 横沢高徳

    横沢高徳君 それでは、現場からの声を聞きました。最近の高校現場では、大学入試自分進路の不安を訴えて教育相談室を訪れる生徒が増加しているという声を聞きます。採点者の質の問題で現場高校生や教員から不安の声が数多く寄せられているなどとの声も聞きました。  なぜこのような不安な状況になっているのか、大臣の御見解をお伺いいたします。
  17. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入学共通テスト記述式問題の導入については、否定的な意見が多くなっている状況承知をしております。  その要因は一概には申し上げられませんが、例えば、五十万人という大規模一斉試験採点を限られた人数で人が行うという前例のない新たな試みであること、これまでに実施した試行調査の結果、採点の質や自己採点一致率に関する課題が明らかになったこと、また、多くの大学記述式問題の活用方法をいまだ決定、公表していなかったことなどが不安の要因として考えられます。
  18. 横沢高徳

    横沢高徳君 そのとおりなんです。現場先生たちも、その採点の質、採点者の問題、自己採点の問題などを生徒たちに聞かれ、生徒たちに対して答えられないのが今の現状だそうです。それを引き起こしているのが今のこの記述式問題の文科省であります。  これ、いつになったらこのような教育現場の不安が払拭をされるんでしょうか。大臣いかがお考えでしょうか。
  19. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入学共通テストにおける記述式問題の採点については、正答の必要な条件を設定し、それらを解答が満たしているか否かを確認するものであり、多数の受験者答案を短時間で正確に採点することが必要です。そのため、採点に当たっては、その観点から、処理能力信頼性実績等を有する民間事業者を活用することとしています。採点者確保ですとか当日の採点の中身については、これは試験までに様々な改善ができると思うんです。  二つ目は、入試実施要項は来年の七月には公表しなくてはなりません。この段階で様々なことが明らかになっていなくてはならないと思っています。  もう一点は、今御指摘があったような、例えば自己採点仕組みなどが向上していかないということは、これは余り時間を掛けて解決するわけには、解決しないわけにはいかないと思っていまして、一定のめどを付けてやっぱり向上させていかなきゃいけないと思っていまして、三段階の時間軸があるかなと思っています。
  20. 横沢高徳

    横沢高徳君 ちょっと私たちの経験から、入試について、採点に不安を抱えている入試なんて今までなかったと思うんですよ。今の生徒たち採点に不安を抱えている現状というのがまずおかしいことでして、まずこれは早急に、不安を抱えながらも学びに毎日、日々努力されている生徒さんのためにも、ここは早い段階で、いつやるのかというのを早い段階で出していただきたいと思います。  次に行きまして、毎年、大学入学選抜実施要項が六月に公表をされ、例年でいえば、令和三年度入学者向け実施要項令和二年六月に公表されると思います。今、先ほど大臣も七月という話がありましたが、当然、公表の際には、五十万人が受験する共通テストに向けて準備が完了していると思います。例えば、採点者として一万人の確保ができている前提にあると思います。  採点者確保など、現在のところ、準備進捗状況を教えていただきたいと思います。
  21. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 今御指摘いただきましたように、令和三年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストにつきましては、大学入試センターにおいて、令和二年六月三十日までにその実施方法出題教科科目の詳細、時間割、検定料等に関する事項を定め、公表するということとなっております。  一方、採点者につきましては、仕様書において、期間内に正確な採点を行うことができる人員を必要数確保することと定められておりまして、センター採点事業者協議をした上で決めることになりますが、現時点では、八千人から一万人程度の質の高い採点者確保に向けて取組を行って準備を進めているものというふうに承知しております。
  22. 横沢高徳

    横沢高徳君 その採点者の一万人の確保というのがこの六月の公表までには必ず整っているということでよろしいんでしょうか。
  23. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) それに向けて今準備をしているところでございますが、学力評価研究機構、これ受託事業者でございますけれども、おおむね八千人から一万人の範囲で必要な人数確保することについて、これ実際には一月に採点業務を行うことになりますので、その一月頃にそうした必要人員確保できるかどうかというのが重要でございますが、この受託事業者のこれまでの採点業務実績に鑑み、当該採点業務のために十分な人数採点者を集めることができるというふうに見込んでいるところでございます。
  24. 横沢高徳

    横沢高徳君 今聞いたのは、その六月の公表までにそれ確保できているのかどうかというのをちょっと聞きたかったんですけれども。もう一度お願いします。
  25. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) そういうふうに進めていくわけでございます。実際に確保するのはその採点が始まる前ではございますが、しっかりと確保する見込みを立てて事業を推進しているものと承知しております。
  26. 横沢高徳

    横沢高徳君 それでは、先ほど文科大臣にもお聞きしたように、生徒たちの不安を払拭できないんですよ。採点者確保されていないにもかかわらず、テストはやります、そして採点者の質の問題もあります。もう確実にやっぱり採点者確保されています、質も確保されていますから実施しますというように六月の段階で言うべきだと思いますが、この点、大臣いかがでしょうか。
  27. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入試センター採点事業者の間の契約行為で、契約内容に沿って今準備をしております。  先生問題意識は私もよく理解できます。どこの誰が、どういう人たちが、本当に能力のある人たち採点をしてくれるんですねということをできるだけ早くきちんと表現していただくことは極めて大事だと思っておりますが、他方、その契約内容は、あくまでその採点の時期にその人数をきっちり確保し、あらかじめ考査をし、研修をしということまでしかうたわれておりません。今日のこういった御指摘を踏まえて、センターの方にその思いというのを伝えていきたいと思っています。
  28. 横沢高徳

    横沢高徳君 是非見切り発車をしないようにしっかり取り組んでいただきたいと思います。  次に、現在、大学入試センター試験を受験した後の受験生に対する成績通知方法は、点数だけなのでしょうか、問題ごとなのでしょうか、また、どのような手続をしなければならないのか、お伺いをいたします。
  29. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 現在の大学入試センター試験におきましては、成績通知を希望する志願者は、出願時に成績通知手数料八百円を払い込みまして、実際には四月中旬以降に科目別の得点を記載した成績通知書書留郵便で受け取ると、こういう仕組みになっております。  大学入学共通テストにおけるその志願者本人への成績通知方法等については、現在、大学入試センターにおいて具体的な検討が行われているものと承知しております。
  30. 横沢高徳

    横沢高徳君 じゃ、記述式導入後、今答弁にもありましたが、自分答案採点ミスがないか受験生が確認できるようにするのがすごく大切だと思います。全体の評価だけでなく問題ごと評価も開示する必要があると考えますが、この点、文科大臣いかがお考えでしょうか。
  31. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 今の御指摘はそのとおりでございます。  現在、大学入試センターにおいて、解答用紙ですよね、そうしたものの開示をするのかどうか、それは物理的に可能なのか、かえってその試験全体の実施を混乱を生じせしめないかなど、様々な観点から検討しておりますが、いずれにせよ、その成績通知方法をどのように行うかということは大学入試センターで鋭意検討を行っているところでございます。
  32. 横沢高徳

    横沢高徳君 検討を行っているということは、まだ何も決まっていない、現時点では決まっていないということでよろしいでしょうか。
  33. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) そのとおりでございます。
  34. 横沢高徳

    横沢高徳君 この件をいろいろ見ますと、問題がまだまだたくさんあり、そして教育現場、そして生徒たちの不安もたくさんあるという声を聞きます。確実性も担保されておらず、多額の税金が投じられ、また民間委託されるということは、国民の理解を今の時点では得られる状況にありません。このような状況では、現時点でこの記述式試験も見送りするべきと考えます。このことを申し上げまして、私からの質問を終わります。  ありがとうございました。
  35. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 高大接続改革に関して伺う前に、こちらも喫緊の課題なんです。外国人児童生徒就学について、大臣の御所見をお聞かせください。  外国人労働者を五年で最大三十四万人受入れを想定するなどとした改正入管法が成立したのは、一年前の十二月八日の未明でございました。六日に開かれました本委員会で、私は柴山大臣に、政府が総合的な外国人受入れ政策もなく、言葉の問題を軽視したまま場当たり的に彼らを労働力として迎え受ければ、社会はやがて分断する、日本語習得自助努力やボランティアに委ねるのではなく、せめて子供たちには国として学習の機会を保障してほしい、まずはこの国で既に暮らしている外国人児童生徒就学状況調査をしてほしいと切にお願いをいたしました。委員会ではとっても塩対応だったんですけれども、結果として実施してくださったからこそ、今回、およそ二万人の就学不明児がいる実態というのが明らかになりました。  今日配付しております資料ですけれども、御覧ください。  外国人受入れが拡大される一方、教育への支援は乏しく、多くの子供たち社会から取り残されている現状をリポートした新聞記事でございます。国は自治体対応を求め、自治体は国が就学義務化しないことが根本原因だと指摘している旨が記されております。  今日は三つのカテゴリー、まずゼロ歳から就学前、それから六歳から十五歳までの学齢期、そして学齢超過に分けて、それぞれの課題について文科省対応を伺ってまいりたいと思います。  まず、就学前の乳幼児についてです。  今回の文科省による調査対象からは、ここ外れました。学校教育法第十六条等による就学義務は課されておらず、施行令第一条に規定する学齢簿編製対象とならないからだそうです。つまり、厚労省の管轄だからだそうです。  しかし、大臣、これ国籍にかかわらず、この時期の子供たちこそが最も多くの言語を獲得いたします。言葉と文字、必ず外国ルーツとする子供たちがぶち当たるこの課題に対して、有意義なアプローチができるのもまさにこの時期だと思うんです。  学齢期になっても不就学又は不登校とならないために手を打てるのがこの時期にもかかわらず、省庁縦割りで難しいのかもしれませんけれども、例えば保育園幼稚園企業主導型保育事業というのは厚労省文科省内閣府に、せっかくと言ってはなんですが、またがっているわけですから、ここで共同で、例えば国主導早期適応教室ですとか、三歳児健診から就学に結び付けるような、そういったプロジェクトというのを実施していただきたいと、こういうような連携してやっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
  36. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) まず、過去の先生の御指摘をきっかけにこの未就学についての調査を行って二万人という大きな数字が明らかになったことは、逆に感謝を申し上げたいと思います。  これは言い訳ではないんですけど、やっぱり縦割りの中で、義務教育対象者じゃないがゆえに、住民基本台帳があったとしてもそのひも付け小学校入学前の手続につながっていなかったということが大きな問題だと思っていまして、これは今総務省連携をして、来年度以降こういう課題を解決すべく、今努力をしているところでございます。  その上で、幼児に対してなんですけれど、外国人幼児に対し、就学前の時期から日本語日本生活習慣に慣れるようにするなど支援を行うことは大切なことだと考えています。  平成二十九年三月に改訂された幼稚園教育要領においては、外国人幼児などの幼稚園生活への適応について新たに項目を設け、幼児実態に応じ、指導内容指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うこととしているところです。こうした記載を踏まえ、各幼稚園では、教師が幼児母国語を使ったりしながら幼児との信頼関係を築くとともに、他の幼児と生活する中で外国人幼児が自然に日本語を身に付けられるように配慮を行っているものと承知をしております。  また、帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業の中で、小学校入学前の外国人幼児への日本語指導保護者への就学ガイダンス就学相談など、各自治体が行う取組に対し支援を行っているところです。  こうした取組を通じて、外国人幼児に対する支援を適切に図ってまいりたいと考えております。
  37. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 子供がそういった学校に行けばというか、保育園なり幼稚園なりに行けば、親も関わるわけです。そういった外国ルーツとする一家そのものがこの地域の中でどうやって生きて、特に子供たちがそこで学んで、そして大きくなって働いて、納得して納税をしてくれる、そういった生活者というのになるように、いかにここのところで押さえておくかというのは非常に大事だと思います。  次に、学齢期子供たちについても伺いたいと思います。  私は、不就学調査とともに不登校の実態調査も同時にお願いをしておりましたが、そこは聞き遂げてはいただけませんでした。もちろん、不登校に関する全体の調査というのは文科省は毎年行っておりますけれども、就学義務が掛かっていない外国人児童生徒に関しては、来なくなったらそのまま除籍になるケースというのが多いそうで、そもそも不登校という概念が存在しないということでした。  であればなんですけれども、外国人児童生徒学校に来なくなった理由を是非把握していただきたいというふうに思うんですね。例えば、言葉が分からなくて友達ができなくて孤独で行かなくなってしまったのか、黒板に書かれた文字が読めなくて授業に付いていけなくて学校に行かなくなってしまったのか、そこに頼りになる大人が、先生がいなくて心細くてやめてしまったのか、はたまた、家の中で妹や弟たちの世話をしろと言われてやめてしまったのか。これ、なかなか、理由が分からないと、どういった手当てをすれば、どういった政策にすればいいかというのが分からないと思うんですね。そして、除籍された子供たちは、この次なる課題学齢超過というところに入っていってしまうんです。  大臣外国人児童生徒の不登校又は除籍理由について、今後調査していただけませんでしょうか。
  38. 浅田和伸

    政府参考人(浅田和伸君) 文部科学省が毎年度実施をしております児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査というのがございますが、その中では小中学校の長期欠席の状況について把握をしております。しかし、その調査では、先生指摘外国人児童生徒等の内数というのは把握をしておらず、現時点では外国人児童生徒等の長期欠席の状況は把握をできておりません。  文部科学省として、これ、国籍にかかわらず、長期欠席の状況にある児童生徒についてや、おっしゃるとおり、一口に長期欠席といっても、その態様も原因も非常に多様でございます。したがって、これは本当にきめ細かい分析が必要だと考えております。外国人児童生徒のその状況も含めて、今後その中で考えいかなければいけない課題の一つかなと認識をしております。  それから、除籍の方ですね、子供たちのその除籍の状況についても、これもなかなか、現実問題、把握がしにくいところもあるのですが、今回初めてその就学状況の把握状況調査をさせていただきました。これをスタートとして、外国人子供たち教育環境についての施策を様々これから充実していかなければいけないと思っています。その中で、これからいろいろ様々考えなければいけない課題があると思っていますが、その一つとして念頭に置いておきたいと思います。
  39. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 心ある御答弁、ありがとうございました。  この態様が多様というのは、例えば、来ないからもう除籍にしてしまえというような教育委員会があったり、はたまた、来るかもしれないからそのままにして不登校というところにカウントするというような、そういった様々自治体ごとに違うという意味ですか。
  40. 浅田和伸

    政府参考人(浅田和伸君) 済みません、これはちょっと、調査に基づくものというより元中学校長としての経験から申し上げることになるかもしれませんが、日本国籍であれ外国籍であれ、学校になかなか来づらくなるという生徒には本当に様々な状況あるいは原因がございますし、学校も含めて大人からは、本当の原因というか本当のきっかけが必ずしも正確につかみ切れないというケースもございます。それから、外国籍の子供たちについては、まず就学義務自体が掛かっていないので、私の経験でもございますが、インターナショナルスクール等から転入してくる、あるいは逆にそういうところに転出をするというケースもございます。  先生おっしゃるように、しばらく来ないから除籍にするとかそんなことは、国籍にかかわらず、学校教育委員会もいたしません。当然、心配をし、様子を伺い保護者といろんな御相談をしながら、最終的には保護者の御判断、お考えを尊重するというケースがほとんどだと思います。  ただ、いずれにしても、不就学あるいは除籍の場合、その後どうしているかということですよね、そういったことについて、何らか考えていくというより、どういう形でフォローすることができるのかといったことはやはり検討していかなければいけないと思っています。
  41. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 今、就学義務が掛かっていないからというふうにおっしゃいました。まさに、この国で外国ルーツとする子供たち就学義務は現在掛かっておりません。  そういったものをどうするかというのを含めて、これから議論するというおつもりはありますか。これ、大臣にお願いします。
  42. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今回の未就学調査結果を踏まえて、まさしく、改めてそういう問題意識を持たせていただきました。  確かに就学義務は掛かっておりませんが、国際人権規約等によって学校に行く権利は、受皿はしっかりつくっているわけです。それで、それがその年齢になっても、なかなかそういうきっかけがなくて、自治体からの案内もないということになると、またそのチャンスを失うことになると思いますので、この機会に、これからどんどん国際化が広がっていくんだと思います、外国の皆さんが日本で暮らす機会も増えてくる中で、単なる就学義務があるかないかだけじゃなくて、きちんとここはトータルで子供たち学びを提供していくということを文科省としては考えようということでまさにスタートしたところでございます。
  43. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 今、これを機会にというふうに言っていただきましたし、水岡理事の方からも、これで集中審議だというようなお話ありました。本当にこれについての集中審議必要だと思います。是非委員長、御差配ください。
  44. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 後刻理事会にて協議をいたします。
  45. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 しかしながら、外国ルーツとする子供たちの学習機会は保障されているんですかというふうに伺いましたら、これは保障されているんだということでした。それの立て付けとなる法律は、例えば、教育基本法の中にもあります、第十三条、児童の権利に関する条約の中にもあります、第二十八条。こういったものがある、この機会は約束されている。しかしながら、義務は掛かっていない、だから社会から今孤独であぶれてしまっている。これ、なかなか整合性が取れていないわけです。  そういったところに対して、是非大臣、積極的に取り組んでいただきますとともに、先ほどお答えいただけませんでしたので、今後、不登校又は除籍理由、そういったものについてしっかり調査をお願いしたい。ここについて大臣、御答弁お願いします。
  46. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) こういう新しい展開になりましたので、当然データも必要になってくると思いますので、前向きに取り組んでまいりたいと思います。
  47. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 ありがとうございます。  次に、外国人児童生徒就学しても、当たり前なんですけど、生徒一人は一人ですから、その子にどれほど手厚いフォローが例えば要るからといって、それが加配教員配置などの普通交付金の算定根拠になっては今おりません。であれば、特別支援教育支援員のように地財措置で学校に助っ人を送ったらいいのか、それとも、今文科省がやってくださっているきめ細やかな支援事業等での補助が適当なのか、そういった自治体の意見もよく伺った上で取り組んでいただきたいというふうに思います。  そして、これが実は一番深刻な学齢超過の問題について伺いたいというふうに思います。  学齢期学びの場を保障されなかった子供は、そのまま当たり前ですけど十六歳になります。日本学校は年齢主義といいますか、十六歳だけど小学校三年生から学校に行っていないんだ、だからそこからやり直したいんだと言っても、小学校三年生のクラスに編入させてはくれないです。大体、やっぱり一学年ないし二学年というところの差の中で、各自治体教育委員会が判断をして、そこで学び直しをさせてもらえるもらえないというのが決まります。そして、十六歳になってしまったらなかなか入りづらいというところに加え、もし高校就学、進学したかったら、一年に一回、中卒認定試験というのがあるそうなんですが、それを受験することになります。でも、五教科のテストですから、この壁はもう果てしなく高いわけです。  そうして就学も進学もしなかった青少年というのは一八・二%になります。これ一般の二・七倍だそうです。それから、非正規就職率というのは四〇・〇%。これ一般の九・三倍だそうです。将来的には生活保護対象者にならざるを得ないのではというふうに指摘する有識者もおります。  教育機会均等法には、義務教育を終えていない人に夜間中学などの方法で学ぶ機会を自治体は提供する義務を負うというふうに明記されていることから、文科省は全都道府県に少なくとも一校設置の方針を出しておりますけれども、今、実際には九都府県三十三校にとどまっておりまして、私の地元愛知県でも、日本語指導が必要な児童生徒が全国第一位であって、その座を何と二十年間譲っていないんですけれども、夜間学校ならぬ夜間学級というのが名古屋市に既にあるとの理由で、この夜間中学についての設置については非常に消極的であります。  大臣、この学齢超過の問題、今後どういうふうに取り組んでいかれますか。
  48. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) それは外国人に限らずですね、外国人、はい。  外国人子供たち共生社会の一員としてその能力を伸ばし、未来を切り開くことができるようにするためには、子供たちへの教育の機会を提供することが極めて重要です。  様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した外国人子供に対しては、各教育委員会の判断によって、本人の学習歴や希望等を踏まえつつ、公立の中学校での受入れが可能である旨通知をしているところです。  また、外国籍の方を含む義務教育を修了できなかった方々などに対して教育を受ける機会を実質的に保障する重要な役割を果たしている夜間中学について、これまで全ての都道府県、指定都市における夜間中学の設置を促進してきたところですが、外国人材の受入れ共生に関する関係閣僚会議において決定された総合的対応策にも、その設置促進、充実が盛り込まれたところです。  こうした支援策を通じ外国人子供に対する適切な教育の機会が確保されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
  49. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 愛知淑徳大学の小島祥美准教授に伺った不就学をゼロにした岐阜県可児市の事例によると、全ての始まりは、まず市職員の職務分掌規程に外国人児童就学担当を明記するとともに、外国人児童の学習保障を市の事業として分掌化することだそうです。住民登録があったら、その担当者がきちっと、先ほど大臣も御答弁されましたけれども、就学案内をできれば母語で送る、こういったそのワンアクションが本当に大きいんだというようなことを教えていただきました。    〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕  現在、職務分掌化していない自治体が九二・三%、内部規定で就学案内や手続について規定していない自治体が九六・三%。これは文科省調査結果です。もう既に文科省課題を把握されている、あとはどういった政策にするか。大臣、ここの自治体の動きについてどういうふうに思われますか。
  50. 浅田和伸

    政府参考人(浅田和伸君) 私からお答えさせていただきます。  先生指摘のとおり、さきに行った調査によると、現時点では、教育委員会の規則で外国人子供教育に関する規定を置いている自治体調査対象の中の七・六%にとどまっているということであります。  一方で、これ最終的には当然市町村の御判断ということになると思いますが、現時点で、小中学校段階外国人子供が一人もいないという自治体が実は三割強ございます。あるいは、いるんだけれども十人はいない、一桁にとどまっているという自治体もさきのゼロを含めて六割強ございます。他方で、五百人以上という自治体も三%ございますし、百人以上というところを合わせると十数%ということで、かなりそれぞれの自治体も各自治体の地域の状況を踏まえて取り組んでおられると思いますが、現時点ではそういう状況になっている。  今回、我々行った調査で今後どういうことを考えているかというと、各自治体の様々な優れた取組、効果を上げていると思われる取組、他の自治体に参考にしていただきたいような取組を整理して、それを提供することで横展開をしたいと思っています。したがって、例えば自治体でこういった、例えばこういう職務として位置付けたり、あるいはこういう体制を組んだりしている、それで効果を上げていますという事例を我々の方から全国の自治体にお示しをして、それを参考にして施策を進めていただきたいと考えております。
  51. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 もちろん市町村の判断ではありますけれども、その市町村の取組が加速するような呼びかけを文科省からお願いしたいというふうに思います。大臣、お願いします。  さて、大学入学共通テストにおける国語、数学の記述式問題についても伺います。  十一月十九日、本委員会では高大接続改革に関する参考人質疑が行われました。大臣は四人の参考人の意見について確認されましたか。
  52. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) それぞれ、後ほど、委員会が終わった後に承知をしております。確認しています。
  53. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 全国高等学校長協会や日本私立中学高等学校連合会など、与党推薦の参考人を含め四人全員が、必要性を感じない、重大な瑕疵がある、中止してゼロベースで考え直すべきと述べられました。  大臣、本当にこのまま実施されますか。
  54. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今般の大学入試改革は、未来を切り開くための必要な資質、能力の育成を目指す高大接続改革の一環として取り組んでいるものであり、高校教育改革や大学教育改革と一体的に進めているものです。  その中で、御指摘記述式の問題の導入については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり数式などを書いたりすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものになることによって、より論理的な思考力、表現力を発揮することにつながるというふうに思っています。  現在、採点の質や自己採点の結果の不一致などの課題があることは承知をしております。文部科学省としては、記述式問題の出題や採点方法についてどのような改善が可能であるか、様々な方策について検討し、また大学入試センターに指示をしているところでございます。一つ一つの課題を解消し、円滑な実施につなげていきたいと考えております。
  55. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 学力評価研究機構現状も社員が兼務していますから、ベネッセが確保すると強弁している七千七百三十五人の採点者、その質も含め、その質の担保も含めかなり絶望的だと思いますし、数学については、今大臣おっしゃった思考のプロセスなんて全然見られない記述式です。そして、少なくとも、国語についてはどう考えても実現が不可能なんです。  政府参考人伺います。過去二回実施した国語のプレテストにおいて、当初想定していなかったが採点者からの指摘などでなるほどこれも正答だと変更した事例、何例ありましたか。
  56. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 先般の国会でも、衆議院の文科委員会でございますが、議論になりました。  例えば、数学などでは……(発言する者あり)あっ、国語……
  57. 赤池誠章

    理事(赤池誠章君) 続けてください。
  58. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 国語においても、途中で正答例が出てくるというのは、これは数例ございます。採点の途中で、採点マニュアル、事業者が作るものでございますが、採点マニュアルを更新しながら正答例が増えていくということもございますし、数学では五十例ぐらい正答例が出てくるというケースもございました。
  59. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 なので、後ほど正解が出てきたとき、そのときって採点やり直したんですか。
  60. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 更新された採点マニュアルに基づいて採点が開始されるということで、採点開始後そうなると見直す、見直して採点を再度し直すというような工程で採点が行われるというものでございます。
  61. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 そのときの採点者って何人だったんですか、全員で。
  62. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 試行調査は、二十九年度が千人で、三十年度が二千人でございます。  本試験におきましては、先ほど来答弁いたしましたように、八千人から一万人程度を確保するということで準備が進められているものでございます。
  63. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 マル、バツを付けた人の数は何人だったんですか。
  64. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) プレテストの場合は、先ほど言いましたように、国語、数学で合計千人、二十九年度プレテストで千人の採点者、三十年度プレテストで約二千人の採点者でございました。
  65. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 その数でやればできたのかもしれませんけど、今度は五十万人分を二十日間で、七千七百三十五人でやるというわけですよね。最後の一枚が、あっ、これやっぱり合っているわというふうな一枚だった場合に、四十九万九千九百九十九人分の採点をやり直す必要がありますよね。  私、業務請負書というのがここにありますけれども、参考人で構いませんので教えてください。七千七百三十五人の方々の報酬は、一日幾らというふうに払いますか、それとも一枚幾らというふうに払いますか、書いていないので教えてください。
  66. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) これは今後、事業者の方で募集人員を確定しながら決めていくというふうに伺っています。
  67. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 そう、全然教えてくれないんですよ。全然教えてくれないから、それができるかどうか、実現可能性が分からないんですよ。  これ、一枚幾らだったら、採点のやり直しが発生するたびにコストがかさむことになります。一日幾らだったとしても、納品期日を守るために採点者にかなり無理を強いることになりますから、フィーの問題が発生することは目に見えています。ベネッセは企業です。東証一部に上場している企業です。正しい採点をするために、利益をゼロにして、場合によってはマイナスにしてもいいと株主に説明することはできないと思います。  今指摘したような正答追加の場合の取扱いについて、仕様書には明確な記載がございません。必要に応じて入試センター協議し、採点マニュアルや作業方針に係る調整を行う等と記載されていますが、調整って何ですか。熟語、これ間違っていませんか、これ。書くんだったら、調整じゃなくて更新というふうに書かないといけないと思います。  調整なんて言葉で丸めておくので、最近突如出てきた品質管理専門チームですか、なるものに、これ、利益率を考えて、最後の一枚に正答が出てきたけれども、この正答はやるとまたやり直ししなきゃいけないからといって握り潰されるというふうに邪推されても、これ仕方ないと思いますね。  そして、例えばこれ握り潰したとしたら、その採点者はきっと、僕が正答と指摘したのに握り潰されたと、これSNSに書いちゃうと思いますよ。NDAが七千七百三十五人に効くと本気で思っていますか。
  68. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) まず、採点の仕方でございます。採点マニュアルが見直された場合、再度採点をし直すというやり方でございますが、ただし、その採点期間の中盤までに全答案について最低二人の採点者採点を完了する、採点し直しが発生したとしても、採点期間中に全ての採点が完了するよう採点計画を立てているところでございまして、納品期日をしっかり守って採点をしてもらうというのを前提に計画を立てて、終盤で再度採点し直す状況にならないようにしているというふうに承知しております。
  69. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 これ、もし本当に記述式を断行するんだったら、まず五十万人分の採点を一通りやって、正答全部あぶり出して採点マニュアルを確定させる、そのマニュアルをもって二巡目の採点をする、それを二十日間でやるということになります。  この契約書はその見積りになっていますか、そのスケジュールは確保できていますか、その上ではじき出した七千七百三十五人ですか。そういったことが全く聞いても教えてもくれないし、ここから読むこともできないんですよね。  これ、さっき私、NDAが、秘密保持契約というのが七千七百三十五人に対して効くと本気で思っていますかというふうに聞いた、それについてのお答えいただいていないので、もう一回お願いします。
  70. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 実際の採点者数というのは、これまでの試行調査、あるいは現在行っている準備事業を通じて必要人数を確定していくということですが、おおむね八千人から一万人ということで事業者と調整をしているところでございます。    〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
  71. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 いや、だから、秘密保持契約がその人数に対して効くと思っていますか。例えばSNSで、匿名アカウントにこういったものの出してはいけないはずの情報が出たら、その人特定できますか。特定する間、じゃ、採点は一時中断するんですか。こういったことが全然答えられていない、明確になっていない。  そして、これ、リーガルチェックも受けていないような契約書を出してきて、ペナルティー条項もない。受験生に対して、不利益を被った受験生が権利回復をしたいというふうに思ったら、それは当たり前ですけど、希望した大学への入学であって、そこまでに掛かった交通費だとか慰謝料だとか、そういった金銭的な面も発生してくる。そういった裁判起こされたときに、誰がそれを責任を負うことになるんですか。  時間ありませんので、最後に大臣。十一月二十九日に、下村元文科大臣日本記者クラブで、民間英語試験は、試験会場は各都道府県の教育委員会が公立学校を会場に提供し、先生試験官をやってもらえればできたのにと、この期に及んで主張されたそうです。まさに時同じくして国会では、先生たちの長時間労働をどうしたら解消していけるのか、長い時間、先生たちに強い続けてきた本来の業務以外の仕事をそいで、子供たちと向き合う時間をどうやったら増やしていけるのかというのを、給特法の審議を行っていました。  元文科大臣がそんな国会のさなかによく言えるなと、私は怒りを覚えました。不見識極まりないと思いましたけれども、大臣、最後にこの御見解をいただき、質問を終わりたいと思います。
  72. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 下村元大臣の発言について、私、承知をしておりません。いずれにしましても、この働き方改革は総掛かりでやらなきゃならないということを常々申し上げているとおりでございますので、申し訳ありませんが、その発言は承知をしておりません。
  73. 伊藤孝恵

    伊藤孝恵君 終わります。
  74. 石川大我

    ○石川大我君 どうぞよろしくお願いいたします。立憲・国民.新緑風会・社民の石川大我でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日は、先ほどまでも高大接続ということで非常に白熱をしているところですけれども、その前に、火曜日に採決をされました給特法の改正案について、幾つか大臣に御質問をしたいというふうに思います。  附帯決議が付けられました。六では、政府が、一年単位の変形労働時間制を活用した長期休業中の休日のまとめ取り導入の前提要件として、指針に以下の事項を明記し、地方公共団体学校が制度を導入する場合に遵守するよう、文部科学省令に規定し周知徹底すること、また、導入する学校がこの前提要件が遵守されているかについて、各教育委員会が十全に確認をすることとありまして、1から7まで挙げられております。その7について少しお話をしたいと思います。  一年単位の変形労働時間制は、全ての教育職員に対して画一的に導入するのではなく、育児や介護を行う者、その他特別の配慮を要する者など個々の事情に応じて適用することというふうにあるわけですけれども、これは中教審の平成三十一年一月二十五日の答申でも同じようなフレーズが言われているところですが、そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、私はLGBTの人権擁護のNPO代表など活動に関わりまして来年で二十年になるところですが、この育児や介護を行う者、この中にLGBTの人たち、これも当然入るという理解でよろしいでしょうか。
  75. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 休日のまとめ取りのための一年単位の変形労働時間制については、活用する学校において、その全ての教職員に画一的に導入することを想定しているものではありません。  育児や介護等を行っている教師については、現行の労働基準法施行規則においても、育児を行う者、老人等の介護を行う者、その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならないと規定されているところですが、法改正後に新たに策定する文部科学省令においてもこの旨を明記をしたいと思います。  配慮が必要な事情は様々なものが考えられますので、一概にお示しすることは困難ですが、御指摘の場合も含めて、婚姻関係の有無にかかわらず、教師の個々の事情により必要がある場合には配慮をしなければならない対象とするものと考えております。
  76. 石川大我

    ○石川大我君 いい答弁をいただいて非常にうれしく思っておりますが、ちょっと細かく確認ですけれども、例えば自分の親の介護ですね、これはLGBTであろうがなかろうが、私はLGBTのGのゲイの当事者なわけですけれども、例えば自分の親の介護ということであれば、これはLGBTであろうがなかろうが、当然介護のために配慮がなされるんだろうと思います。  また、例えばバイセクシュアルの方が異性と結婚されていて、その後、離婚されて子供を育てている場合、これは御自身のお子さんですから、これも配慮されるという理解でまずよろしいでしょうか。
  77. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 先ほど申し上げたように、一概にこの配慮が必要な事情を決めているわけではございませんので、今様々な例示をされました、その都度現場で話合いをしていただいて、基本的には皆さんが望むか望まないかということに懸かっておりますので、その辺は御心配ないと思います。
  78. 石川大我

    ○石川大我君 問題は少しここからなんですが、同性カップルの方がいらっしゃったとしまして、パートナーのお父さんやお母さんと同居している場合もあると思います。私の友人でもこうした長年継続的な関係を築いているカップルというのもたくさん知っておりますが、このパートナーの御両親とも関係をうまく築いていて暮らしていらっしゃって、そうした状況の中、同性パートナーの御両親の介護というような場合、これは介護を行う者、その他特別の配慮を要する者ということで、今現場での話合いということがありましたけれども、これも個々に応じて適用される当然可能性があるということで理解してよろしいでしょうか。
  79. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 繰り返しになりますけど、配慮が必要な事情は様々なものが考えられます。一概にお示しするのは困難ですが、御指摘の場合も含めて、婚姻関係の有無にかかわらず、教師の個々の事情により必要がある場合には配慮をしなければならない対象となると考えております。
  80. 石川大我

    ○石川大我君 個々の事情に応じて現場で話合いということなんですが、ただ、なかなか職員室の中で、LGBTの当事者の皆さん、自分がその当事者である、あるいは同性カップルとして同性の恋人がいて住んでいるんだとか、そういったことをなかなか職員室の中でお話をすることが困難だというふうにも思っております。  例えば、長年お付き合いをして同居しているパートナーがいたとしても、職員室の中では自分は独身であるというようなことを言っている場合というのも多いと思います。こうした弱い立場の教員の皆さんにしわ寄せが来る、つまり、あなたは独身なんだからということでしわ寄せが来ること、それは想像に難くないわけですけれども、こうした状況改善するためにも、職員室の中で、あるいは管理職の皆さんへのこうした研修というものが必要になってくるかと思いますけれども、その点、いかがでしょうか。
  81. 丸山洋司

    政府参考人(丸山洋司君) 委員の方から、校長や教員に対して研修を行うかどうかといったような御指摘だったと思いますけれども、文科省としては、いずれにせよ、具体的に今回の制度を活用する対象者を決めるに当たっては、校長がそれぞれの教師としっかり対話を行って丁寧にその事情をよく酌み取っていくといったようなことが大事かというふうに考えております。  そういったことについて、各地方関係の団体で同じ思いを共有して取り組んでいただけるように、全国の教育長や首長又は地方関係団体などが集まる会議など様々な場を活用しながら、今回の法改正の趣旨、そして意義や周知徹底、しっかり行っていきたいというふうに考えております。
  82. 石川大我

    ○石川大我君 是非職員室の中で差別や偏見などがないように、そして、様々な事情を抱えた、LGBTに限らずですね、事情があると思いますから、なかなか言いにくい問題で、言えないことによってしわ寄せがそういった先生に行くということは是非ないようにしていただきたいというふうに思っております。  千葉市では、これ自治体の職員の方にもう既に、パートナーであるということで、職員向けの規則を解釈を広げて結婚休暇や介護休暇の制度を使えるようにもしておりまして、大阪市や神奈川県などでも、あっ、千葉県とかですね、横須賀市、大阪、福岡などでもこういったようなことが広がっておりますので、是非国としても率先してやっていただきたいというふうに思っております。  少し高大接続についてお話をこの後したいというふうに思っております。  大臣は、十一月八日の衆議院文科委員会で、大学入試英語成績提供システムについて、経済的な状況や居住している地域にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮など、文部科学大臣として自信と責任を持って受験生の皆様にお勧めできるシステムであるとは言えないため、この度、来年度から導入の見送りを決断したというふうに御発言をされています。これは、民間英語試験そのものに問題があるのではなく、あくまで、経済的な状況や居住している地域にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮が足りない旨の発言だと思われますが、一方で、同じ日の発言で、英語民間試験導入は五年後の二四年度を目指す方向で試験仕組みを抜本的に見直すとも言われています。  この抜本的な見直しというふうにありますけれども、英語民間試験導入是非も含めて見直す可能性を踏まえたものなのか、大臣の御所見を伺います。
  83. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今後設置する予定の検討会議の具体的な議題、論点について今早急に検討を進めているところですが、大学入学共通テストや各大学の個別試験の中での英語四技能評価をどのようにするか、経済的な状況や居住地域にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられるような配慮が十分なのかなどを柱として、高校大学関係者などの意見も聞きながら、今後一年を目途にしっかりと検討してまいりたいと思います。  その際、システム導入が延期となった要因導入に当たって指摘された課題についても検証し、英語四技能を適正に評価するシステムを国が責任を持って実施できる体制についてしっかり検討してまいりたいと思います。  今後の検討においては、民間試験団体の意向やこれまでの実績に基づく知見などについても伺いますけれども、現時点においてどのような仕組みで今後の試験を行っていくかを決定しているものではありません。
  84. 石川大我

    ○石川大我君 民間英語試験の問題、確かに運営面で公平性が保たれないということもありますけれども、それ以外にも多くの課題があることはこれまでの国会の議論でも明らかだというふうに思っております。  そもそも大学入試改革の目的は何であったのか、民営化議論の中で曖昧になってきているというふうに感じております。民間試験導入是非以前に、その目的が何なのかをもう一度見直しまして、受験生国民が納得できる状況をつくることが必要ではないかというふうに思っております。  私は、民間英語試験導入は延期ではなく中止をする必要があるというふうに思っておりますけれども、この点いかがでしょうか。
  85. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今申し上げたように、今までの経緯も含めて検証して、今後の在り方をしっかり検討していきたいと思いますので、あらかじめやらないとか、あらかじめ続けるとか、あらかじめ民間を使うとか使わないとか、そういったことを予断を持って決めて検討に入るつもりはございませんので、まさに真っ白な状態から過去を振り返ってしっかりやっていきたいと思います。
  86. 石川大我

    ○石川大我君 五年先送りということですけれども、五年後にまた同じ問題が起きてしまっては先送りした意味がないというふうに思っております。民間試験はあくまで共通テストとは切り離して、各大学活用方法を任せるとか、様々な対応もあるかというふうに思っております。  あと、記述式問題についてお伺いをしたいと思います。今、英語試験、例に取りましたけれども、国語、数学の記述式、これ先ほどからも問題になっておりますけれども、英語同様に問題が山積をしているというふうに思っております。  採点者人数についてお伺いをしたいんですけれども、概算要求では七千七百三十五人ということで、先ほど、必要な採点者は八千人から一万人というふうにも軌道修正がされているようですけれども、これは、採点者が増えるということで契約金額に変更というのは起こるんでしょうか。
  87. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 概算要求時は御指摘いただいた七千七百三十五人分の経費を積算しておりますが、実際には、各採点者の出勤日数、勤務時間が異なるため、共通テストの本番の採点者数については、今やっております準備事業の検証も踏まえまして、先ほど申し上げましたように、現時点においては八千人から一万人程度となるのではないかというふうに想定しております。  そして、これは、採点事業者の業務につきましては契約をもういたしておりますので、その金額の範囲内で適切に実施されるよう求めていくものというふうに認識しております。
  88. 石川大我

    ○石川大我君 今、金額の範囲内でというお話がありましたけれども、金額の範囲内で人間が増えるということになれば、当然これ、質が落ちる、若しくは一人一人の時給が下がるということになりますが、そういう努力を強いるということでしょうか。
  89. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) それも含めて大学入試センター事業者の間で必要な協議を行っていくものでございますが、いずれにせよ、契約金額の範囲内で適切に実施されるように認識しております。
  90. 石川大我

    ○石川大我君 それでは駄目だというふうに思います、皆さんもおっしゃっておりますけれども。  これ、まさに先ほど伊藤委員からもありましたけれども、幾らきちんと担保されるのかということにならないとこの事業自体がブラック企業になってしまう、そういうふうに思うんですけれども、いかがですか。
  91. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 概算要求を行ったのは契約の前でございますけれども、その後、事業者と契約を行い、年間約十五億でございますが、概算要求時の額よりも若干少ない契約金額となっておりますが、いずれにせよ、その範囲でしっかりと質の高い採点者確保できるということでございますので、そういう方向で大学入試センター事業者の間でしっかりと進めていただきたいというふうに考えております。
  92. 石川大我

    ○石川大我君 これ、金額増えるということは絶対ないということでしょうか。
  93. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 予算事業でございますので、契約の範囲内で行ってもらうということを前提に考えております。
  94. 石川大我

    ○石川大我君 これ、ベネッセは大丈夫でしょうかね。これ、人数が大分増えるわけですから、そうすると、結局しわ寄せが行くのは実際に採点をする方たちになるというふうなこと、これ目に見えているというふうに思っております。非常に問題が多いなというふうに思っております。  そして、この一番最大の問題は採点ミスの問題です。  これプレテスト時なんですけれども、正答例が複数、数学ですね、ありまして、(あ)に対しては十四、(い)は五十五もこれ正答例というのがありまして、(う)は五十一も正答例がありました。解答案に対して一つ一つ照らし合わせながら作業をするというのは、非常にこれは時間が掛かりますし、またミスも誘発するんじゃないかというふうに思っています。  国語はちょっと例をいただけませんでしたが、国語もしかりだというふうに思っているわけですけれども、これ、プレテスト時の採点ミス、これはどの程度あったのでしょうか。
  95. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 三十年度の試行調査で、国語で約〇・三%の補正が必要になったというものと承知しております。
  96. 石川大我

    ○石川大我君 これ、〇・三%ですけれども、これ具体的にちょっとお伺いしたいんですが。  これ、プレテストをやる、そのプレテストの中から少しサンプルを抽出をして入試センター採点をし直したと、それをしたところ〇・三%になるというふうに理解をしているところなんですが、その採点をされた大学入試センターの方たちというのは、これどういう方たちなんですか。
  97. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) プレテスト段階から採点事業民間に委託して、その検証もしながら進めているものでございます。
  98. 石川大我

    ○石川大我君 入試センターの方では、そのセンターの中に大学先生ですとか専門の方がいらっしゃって、その方たち採点したやに聞いておりますが、それは違いますか。
  99. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 入試センターの役割は、作問とその作問に基づく採点基準を策定するということでございます。当然、プレテストの検証、採点結果の検証をして、今後どのように採点プロセスを考えていくかなどについては入試センター考えると、こういう役割分担でございました。
  100. 石川大我

    ○石川大我君 このプレテストの結果ですけれども、受験をされた方が六万七千七百四十五人いらっしゃって、その中でサンプル調査をして二万六千のサンプルを取り出したと。そのところミスが七十六件発見されて、そのミスが先ほどおっしゃった〇・三%ということでよろしいでしょうか。
  101. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) そういうプロセスで検証しているものでございます。
  102. 石川大我

    ○石川大我君 これ非常に大問題だというふうに思っています。これ受験生五十五万人、まあ国語ですけれども受験生とすると、この〇・三%という数字掛けますと、千六百五十人分の採点ミスが発生するということになります。これ、千六百五十人も採点ミスが起こる試験、できますでしょうか。
  103. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 現在、大学入試センターでは、補正が必要な答案が、今言った国語においては約〇・三%、数学が〇・〇一%程度確認されたという状況を踏まえまして、大学入試センターにおきましては、採点に関する一連の過程を検証し、改善を図る準備事業実施しております。  大学入学共通テストの本番におきましては、その準備事業の検証結果も踏まえて、試行調査における体制よりも更に充実した採点体制を構築し、採点の誤りが生じないよう徹底してまいるという考え方でございます。
  104. 石川大我

    ○石川大我君 ちなみに確認ですけれども、これまでセンター試験ではマークシート式ですから、採点ミス、これ三十年間ゼロだったということでよろしいでしょうか。
  105. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) そのとおりでございます。
  106. 石川大我

    ○石川大我君 これ、ゼロだったものが〇・三%、これ一生懸命頑張りますよという御答弁なんだと思いますけれども、これ、次ありますね、十一月にもう試験をやっておりまして、これ二月中旬までにこのプレテストの新しい結果が出ると思いますけれども、ここでゼロにならなければこれやっちゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。
  107. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 現在、準備事業実施中でございますが、いずれにせよ、大学入試センターとして採点ミスが発生しないよう、採点の質の向上、そのプロセスの工程管理、あるいは品質のチェックのやり方など、最大限の努力を行っていくものでございます。
  108. 石川大我

    ○石川大我君 最大限の努力というのは、これゼロにならなきゃならないということでしょうか。大臣、お伺いしたいと思います。
  109. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 先ほど他の委員にもお答えしたんですけれど、採点当日しっかりやってもらわなきゃならない、それまでに改善をしなきゃならないこと、それから、大学入試の要領を発表する前にはきちんと整理をしなきゃならないこと、そして、日々衆議院の方でも、また参議院の先生方にも様々な問題を提起いただいています。センターと共有しながら、一つ一つ解決に向けて努力をしております。  しかし、それはやっぱり受験生の不安を解消できるかどうかということをどこかできちんと判断しなきゃならないと思っておりますので、ここは時間を掛けずに、努力をしたいと思っています。
  110. 石川大我

    ○石川大我君 当日に向けてやると言っていれば、前日まで受験生の皆さん不安なわけですよね。そういった意味では、不安をしっかり解消するというのは、これはもう延期若しくは中止をするしかないというふうに思っております。  それで、この千六百五十人分の採点ミスというもの、これゼロに近づけるという御答弁なのかもしれませんけれども、これ、千六百五十人の人はもう採点ミスが起こっても諦めてくださいということだと思うんですね。  これ、ゼロになるまでやらないというふうに、再度確認ですが、言えますでしょうか。
  111. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 繰り返しでございますが、今後、大学入試センターにおいては、採点者への事前研修の徹底、組織的、多層的に採点を行う体制の構築などに取り組むこととしておりますので、採点ミスが発生しないよう、採点の質の維持向上に向け最大限努力してまいるという考えでございます。
  112. 石川大我

    ○石川大我君 これ、最大限努力をして、それで結果として採点ミスがあったら仕方ないという、そういう解釈ですか。
  113. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) まずは最大限の努力をするというのが大前提でございますが、万が一ミスが発生した場合は、受験生の立場に立って文部科学省がしっかり対応することが重要であるというふうに考えております。  具体的には、文部科学省大学入試センター連携しながら、受験生本人の希望というのを伺いつつ、大学協議して対応する仕組みというのも一方検討しなきゃならないというふうに考えております。
  114. 石川大我

    ○石川大我君 何かこう、対応できるというふうにおっしゃいますけれども、これ、最初の一回目の試験で足切りになった、あるいはミスがあったということで希望する大学が受けられなかったということになれば、これは一生の問題であるというばかりでなく、これはもう本当に、先ほどもお話ありましたけれども、集団訴訟になる可能性もあるんじゃないかというようなことも指摘をされています。  これちょっと確認ですが、プレテスト、これ〇・三%の採点ミスがあり、十一月にまたプレテストをやっていて、一万人で、これ二月の中旬までにこの採点ミスの結果が分かって、何%というのが出ると思います。その後、これ当然、努力していくということですから、これ何回もプレテストやっていくということですか。
  115. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 先ほど答弁ありました、試験のその実施大綱自体は来年の六月までに確定する必要がございます。現在行っているのは準備事業でございますが、その結果を踏まえて適切に対応していくというものでございます。
  116. 石川大我

    ○石川大我君 私の理解では、十一月にこれ行って、二月中旬に公表するというもので数字が出て、この後、年明けて分かるわけですよね。そうすると、その後ずっとブラックボックスで、努力しています努力していますと言っても、数字としてどのぐらいミスが出てきたか、出るのか、それがゼロに向けて進んでいるのか、あるいは本当にもうゼロになったのか、そういったことが確認できないということは大問題だと思いますが、いかがでしょうか。
  117. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) いずれにせよ、現在行っております準備事業を通じまして、しっかりと対応していくというものでございます。
  118. 石川大我

    ○石川大我君 いや、それが受験生にしっかりと見えてこそそれは努力をしているということだと思いますけれども、見えないブラックボックスの中に入れて、努力します努力しますと言って、ずっと来年の二月以降全くその数字が見えてこない、これは非常に大問題だと思います。  これは延期すべきだと思いますが、大臣いかがでしょうか。
  119. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 衆議院でも英語の試験と何が違うんだということを聞かれたんですけれど、契約の仕組みが異なっております。英語の試験は協定書という形で、民間の六団体のを言うならばセンターが利用させていただくという立て付けだったんですけど、今どういう状況かといいますと、センター採点事業者が様々な契約をして、出てきた課題について向こうに答えを求めています。  現段階で、その課題について向こう側はきちんと解決をするということを今申出をしていますので、私たちとしては、それを一つ一つチェックをしながら前に進んでまいりたいというふうに思っております。
  120. 石川大我

    ○石川大我君 あともう一点、更に大問題なのが自己採点の問題です。採点結果と自己採点一致率の低さ。  プレテストにおいて自己採点一致率、どの程度でしょうか。
  121. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 国語ですと、平成二十九年度プレテスト、三十年度プレテスト共に不一致率が約三〇%程度発生しております。
  122. 石川大我

    ○石川大我君 これ、驚くべきことだと思います。  三〇%の方が自己採点で一致しない、実際の結果とですね。つまり、これ、ちょっと想定される受験生数で考えてみますと、五十五万人、これの三割ですから十六万五千人、国語のテストにおいて十六万五千人の方たち自分採点を、自己採点が誤ってしまうということで、本来受験できるべき、出願すべきところを見誤ってしまうということになります。  これも大問題だと思いますが、大臣いかがでしょうか。
  123. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) これは業者との契約の中身とは違いまして、センターとして改善をしなければならない課題だと思っております。  確かに、受験生にとっては、自分の志望校を最終的に決めるに当たって、この自己採点、客観的に、また解答用紙と照らし合わせながら自分なりの判断をして願書を提出しなきゃならないという、こういう仕組みになっておりますので、ここが正しくできなければ、自分能力といいますか、目指すべき学部、学校というものが決まってこないものになりますので、そういうことのないように、今センターの方で自己採点の自らシミュレーションができるシステムなどの開発も含めて、今鋭意努力をさせていただいております。
  124. 石川大我

    ○石川大我君 これ、もうちょっと遅過ぎるというふうに思うんですね。これ、驚くべき数字だというふうに思っています。  朝日新聞と河合塾の共同調査では、生徒自己採点と実際の採点に差が生じるということに、高校では九四%、大学で八〇%と双方から大変強い懸念の声が上がっています。大学入試は、子供たちにとって人生を決める本当に何よりも大切な試験ですから、誤った選択をしてしまう、後悔をしてしまう、そんな子供たちが出るような残念ながら制度になっているんじゃないかというふうに思っています。高校生、本当に不安だらけだといいます。こういった問題ある制度は一刻も早く中止をすべきというふうにも思っております。  そして、これ、ベネッセの関連の会社がこの事業を請け負うわけですけれども、このベネッセの関連会社である学力評価研究機構には、極めて重大な大学入試関係のデータが集まることになるというふうに思います。大学入試そのものから得られるノウハウとか情報、あとベネッセが持つ試験や模試や受験指導を連動させることによって、全国の受験生のあらゆる動向や志望の傾向把握、これが可能になるわけです。事実上、日本教育産業を支配することができるんじゃないかというような疑念も生じているところです。  現在は国語と数学の話ですけれども、二〇二四年度からは地理、公民分野や理科分野でも記述式導入検討されているというような資料もいただきましたけれども、これ、資料をいただいたので本当だと思いますけれども、本当でしょうか。
  125. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 二〇一九年七月に策定、公表いたしました実施方針におきましては、今御指摘のような記述式導入検討するという旨の記載はございます。
  126. 石川大我

    ○石川大我君 これ、国語と数学だけでも大問題なのに、地理、公民分野、そして理科でも導入の方向である。これは本当に全ての教科でベネッセが入試に絡んでくるということになると思います。言い換えれば、ベネッセにたくさんお金を払えばどんな大学でも合格できるようにレールが敷かれる。お金がない人というのは身の丈に合わせて生きてくださいというような社会、これがまさに実現する可能性があると思いますが、この件、大臣いかがでしょうか。
  127. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今回の契約は、元々民間事業者が有するノウハウを活用して大規模採点実施していくものであり、株式会社学力評価研究機構は既に一定のノウハウを有しているところから選ばれたものであると承知しています。  センターとして引き続き問題作成や採点基準の作成を行っていくことは変わりませんので、今後も大規模採点のノウハウを有する民間企業者に、同社に限らず広く参入の機会があるものと承知をしています。
  128. 石川大我

    ○石川大我君 いや、それは実際はそうかもしれませんけれども、事実上、これは一社が独占すると、どんどんどんどんノウハウがたまっていって、五年、十年と一社がやることによってもう他社は参入できなくなってしまう、そういった状況は生じることは想像に難くないというふうに思います。  この問題の最後に、先ほどの参考人の、日大の紅野謙介参考人言葉を少し引用したいと思います。記述式試験について、紅野参考人が語っております。  記述式試験の長所とは何か。それは、受験生思考力や表現力をマークシート以上に測れることですが、様々な解答が出てくる可能性を認めることでもあります。受験生の多様な解答を受け入れることです。様々な解答を想定して正解の採点基準を作成委員は作るでしょうが、しかしそれを、必ず想定を超えた解答が出てくるんだと。それを見極めながらみんなで考える。これを正解にすべきか、減点するにはどうするか、かんかんがくがくの議論になると思いますと。あれこれ考え、意見の異なる委員たちが議論を重ねて評価を決めて納得のいく評価になっていくわけです。記述式試験というものは問題作成者と受験者の対話だと言えるのは、こうした手順を踏むからですというお話がありました。  まさに、問題を作成する側、そしてそれを受験する側、その両者の対話の中でこそこの記述式の問題というのはでき得るわけでして、これを民間企業にぼんと委託をして、そこで、まあアルバイトが悪いとは言いませんけれども、アルバイトの方が機械的にこれを処理していく、そういった問題ではないということを理解私はしておりますけれども、大臣いかがでしょうか。
  129. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) その先生の御指摘は大事な視点だと私も思います。  ただ、限られた日数の中で一定の評価をして受験に利用するということになると、現段階考えられているシステムがこういう形になってきたんだろうと思います。
  130. 石川大我

    ○石川大我君 だからこそ、これは記述式導入すべきではない、記述式は二次試験で行えばいいということだというふうに申し上げたいと思います。  最後にですけれども、桜を見る会が依然として話題になっており、疑惑が疑惑を生むというような状況になっているというふうに思います。  桜を見る会に関する公文書の取扱い、文科省についてお伺いをしたいと思います。  こちらに分厚い冊子がありますけれども、十一月二十二日に開示された桜を見る会の各省庁の推薦人数の一覧です。推薦人数の多い順に外務省、内閣府、そして文科省五百四十六人です。五百四十六人という数、省庁の中で三番目に多いということになります。  この桜を見る会、各省庁推薦人数、括弧精査中というのを確認してみますと、推薦の省庁など、区分、受付番号、氏名、役職、様々書いてありまして、一ページ、二ページに関しましては、その全てに関して見ることが、確認することができます。公務員の方たちだと思いますけれども、例えば、これは文部科学省の事務次官の方ですとか長官の方ですとか、お名前も役職名も全てオープンになっているわけですけれども、これの三ページから最後の十七ページ、ここに記載されている方々は、お名前、役職が黒塗りになっております。功労者という区分は見えるんですけれども、人数でいいますと五百二十四人の方の情報が塗り潰されているというような状況です。五百四十六人中、五百二十四人、実に九六%の方が黒塗りになっております。  この文科省が推薦した五百四十六人の方々、どのような分野で活躍をされ、功績を残された方でしょうか。
  131. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) 文部科学省では、内閣府の推薦依頼に基づき、文部科学省の幹部職員、審議会等の長のほか、各界功績者及び特別招待者について推薦を行っております。  このうち、各界功績者につきましては、勲章、褒章を受章された方及び文部科学省から表彰を受けられた方、災害の対応、被災者支援で貢献、功労のあった方、復興策等に関係する施策の企画に御協力いただいている方など、文部科学省の所掌分野に関する各界において功績、功労のあった方の中から人選し、推薦しております。  また、特別招待者につきましては、芸術、文化スポーツ等の分野において特に著しい活躍をされた方の中から人選し、推薦を行っております。
  132. 石川大我

    ○石川大我君 どなたが聞いても納得されるような方たちだというふうに思っております。  これと、この五百四十六人の中、黒塗りになっているわけですけれども、この推薦者の中に、例えばテレビなんかで見ますところによるアイドル歌手とか人気俳優、お笑い芸人の方、こういった方たちは含まれるのでしょうか。今日、内閣官房の方にも来ていただいていますが、どうでしょう。
  133. 柳孝

    政府参考人(柳孝君) 文科省状況について申し上げますと、特別招待者につきましては、先ほど芸術、文化スポーツ等の分野と申し上げましたけれども、例えば権威ある賞を受賞された方、スポーツ関係であれば国際的なスポーツ大会で入賞された方などを推薦の対象とさせていただいているところでございます。
  134. 石川大我

    ○石川大我君 大臣にお伺いしたいんですけれども、大臣はブログの中で、今年は平素御面倒をお掛けしている常任幹事会の皆様を御夫妻でお招きしましたなどと書かれております。その後の十一月二十二日の参議院本会議では、事務所から相談を受ければ意見を言うこともあったし、要請があった方を事務的に回したこともあったというふうなお話をしておられますけれども、大臣が呼ばれた方というのはどういった功労があった方たちなのでしょうか。
  135. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 十一月十三日に答弁をしたのは、多分二〇一四年のことを聞かれてお答えをしたんですけれど、地域で活躍をされている方など、あるいは東京都の元々の各種団体の役員を務めている方が含まれていたと承知しています。
  136. 石川大我

    ○石川大我君 これは全て各界の功労者に当てはまるという御理解なんでしょうか。
  137. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今様々な課題指摘されていまして、私も、長年の慣例で行われている中で、これまで地域で活躍されている方など、桜の会への参加がふさわしいと思われる方を事務的にお伝えしていたことについては私も認識をしておりましたが、厳密に招待基準が明確かという、こういう御指摘をされれば、やはりこれは見直しをして反省をしなくてはならないと思っております。
  138. 石川大我

    ○石川大我君 これ、実質的には選挙区の方たち大臣が招待をしていたということで、桜を見る会で提供された食事とか記念品、こういったものは社会通念に照らして見れば明らかに高額なものでありまして、これは公職選挙法に違反する可能性が高いということを指摘をして、やっぱり引き続きこの問題に取り組んでいくことをお話をしまして、終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  139. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 立憲・国民.新緑風会・社民の水岡俊一でございます。  委員会冒頭から、三名の委員から重要な問題点の指摘がありました。極めてこの記述式の問題を導入するということについて大きな問題があって、これは是非中止、延期を考えていただきたいという立場から質問をしてまいりたいと思います。  先ほど、伊藤委員質問でしたでしょうか、参考人質疑の議事録を御承知でしょうかと、こういうお話がございました。大臣からは、承知をしているというようなお話がございました。  そこで、そうであればちょっとお尋ねしたいなと思うのは、実は、四人の参考人の中でお一人の参考人が、大学入試センター平成三十年度の試行調査、試行テストですね、を資料として提出をいただいて、こう述べられました。記述式問題の体制には、多少の改善によっては解決しない致命的な問題点があります、配付資料は直近のプレテストですので、是非自分で解いて自己採点をなさってみてくださいと。  こういう指摘があって、極めてこれは重要だな、そして貴重な資料をいただいたなと。でも、これは見ようと思ったらホームページで見れるんですよね。ですから、もう誰でもこれをやることはできるんですが、大臣にお聞きをするのはちょっと酷だと思いますので、局長以下、文科省の担当者の方々はこのテストをやってごらんになりましたか、どうでしょう。
  140. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 私、前々職、大学入試センター理事をしておりましたので、プレテストをやっていたときの担当理事でもございましたので、作問についてはしっかり自分でも解いて行っておりました。
  141. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 じゃ、局長、高等教育局の官僚の皆さん方、どれぐらい、何割ぐらいの方がこのプレテストを御自分で解かれて、御自分採点をされたことがあると局長は思われますか。
  142. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) それは把握はしておりませんけれども、大学入試を担当している職員は一応そういう、自らも解き、自らも自己採点を試みたのではなかろうかというふうに推察しております。
  143. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 局長、それはちょっと甘過ぎるんじゃないですか。ここまで問題が衆参の委員会指摘をされ、そして委員会以外でも真摯な議論が続いている中で、高等教育局の人間がどれぐらいこの問題を自分で解いてみて、問題点の指摘がある、自己採点が難しいというようなことについて、でもお互いのコンセンサスを得るような、そういうような局内議論ができていないというのは、それはおかしいでしょう。私は、それは局長としてちょっと責任あるんちゃうかと思いますが、どうですか。
  144. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 御指摘のとおりでございまして、日頃からそういう業務の遂行に心掛けたいと思いますが、一方で、このプレテスト自体はそういう専門的な試行調査を行っておりますので、その結果に基づき様々な改善を行わなければならないと。  ただ、先ほど答弁いたしましたように、二年、二十九年度、三十年度の試行調査におきましては三〇%の不一致が出ているというのもこれまた事実でございまして、その改善に現在努めているところでございます。
  145. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 今、石川さんからは数学の問題で具体的に示されましたね。せっかくですから、今日は国語、木村参考人がおっしゃって指摘をいただいた国語の問題、少しだけちょっと御紹介をして問題点共有できたらなというふうに思っております。  国語の問題は、このときのテストは三問ございました。大臣、ここで概略をちょっと説明しますのでお考えを聞きたいのですが、問一、問二、問三と、こういうふうになっていまして、長文が書いてあってそれを読解して、そしてそれを記述式、文章で答えるという、そういう内容になっているんですね。  第一問は三十字で答えなさい、第二問は四十字で答えなさい、第三問は一番長くて、二つの文に分けて、全体を八十字以上、百二十字以内で書くことと、こう書いてあるんです。つまり、全体を八十字以上、百二十字以内で書くこととだけあるんだったら、まあ記述式かなというふうに思うんですよね。ところが、次に、一文目は、ある資料に示されたメニューの例に当てはめて書くこと、次に、二文目は、ある理由について書きなさい、ただし、こういう前提は書かなくていいと書いてある。そして、次の指示は、それが理解できるのはで書き始め、何々からであるという文末で結ぶことと書いてある。  これは、受験者の主体的な思考とか、あるいは多様な考えとか、あるいは極めて独自な表現力だとか、そういうものを求めるテストでは私はないと思うんですが、大臣どうですか、お聞きになって。
  146. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大臣としていろいろ答えるとまたあれなんですけれど、多分、その採点をしやすくするために、結果として条件を設定したこういう記述式というものしか選択ができなかったんだと私は思います。
  147. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣、そのとおりだと思います。だから、五十数万人の答案を、一度にできるだけ正確に公平に採点をしておこうと思うからこういうことになるんだと思いますね。こういうことになるんだったら、そもそも記述式の問題を入れるということの本質的な目的から外れているわけですよ。だから、これは大きな問題、多少の改善では救えない致命的な問題があるという指摘がなされたんだと思うんですね。これが一つ。  それから、じゃ、これをどういうふうに採点するのか。これ数学以上に難しいですよ、これ。これ数学以上に難しい。これはもう採点できない。数学のように幾つか問題がたくさんあって、それを採点する部分もありますが、これ三問しかなくて、三問しかなくてその問題の解答に比重が付いているんですよね、これ。だから、その三問目のこの長文は比重が高いわけです。でも、この三問目の解答を、例えばここではa、b、c、dと四段階に分けると書いてありますね。これがaなのかcなのか、自分採点しようにも分からないんですよ、分からない。自分としてはこう言っているんだから分かってほしいと思うけど、採点基準を後で言われても、それに当てはまるのかどうか分からない。これが問題だと言っている、この意味は、大臣、分かってもらえますか。
  148. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) よく分かります。
  149. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣、この大学入試というのは、例えば、これまでの例でいえば、通年、大体一月の中旬ちょっと過ぎぐらいに大学入試センター試験ありますね、一月の十八日とか十九日。これが行われたら、翌日には受験者本人が自己採点をするんですよ。自己採点できます、なぜならば新聞に全部解答が出るから。ですから、もう一点の間違いもなく自己採点ができます。  そうすると、その生徒自己採点をした結果を持って高校先生のところに行って相談するわけですよ。これだけ点取れたけれども、この学校どうだろうかという進路相談に行くわけです。で、いろいろ悩んだ挙げ句に、一週間後に、一月の二十七日から二月の五日というようなことが今年度は設定されていると思いますが、その期間に前期の一般入試に出願するということになるわけです。  問題は、このような形が踏襲されるとしたら自分採点ができない。つまり、振れ幅が十点、二十点出てきちゃう。そうしたら、もう志望校を決定するということが本当に難しくなるわけです。まあ、いいことか悪いことか分かりませんが、ほぼ点数で、大学のね、自分の行きたい学科だとか、そこの競争率というか志望の数が上下しますから、そんな中でここかなということを考えるという進路相談。  これ、教員側にとっても、いやもう頭が痛い。だって、その子の人生を決めるかもしれない。そういう挑戦を、いやいや、これは君の採点はちょっと甘いからもうちょっと厳しく見ろとか、いや、君の採点は厳し過ぎるからもうちょっとこれ挑戦してもいいんじゃないかと、そんなことを進路相談でする。エビデンスのない進路相談が、私はもうこれは難しいと思いますよ。  だから、受験者本人も当惑をする、進路指導をする先生も訳が分からない。そういうテストをなぜ入れるんでしょうかね。だから、問題はここまで明らかになってきているから、これはその問題を解決できないままでは入れるべきではないというのが皆さんの意見なんですが、大臣どうでしょう。
  150. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今先生指摘自己採点在り方については、私も同じ問題意識を持っていまして、これやっぱり解決をしなくてはならないと思っています。  今、センターの方で、例えばAIなどを使った様々なシミュレーションなどの検討も今始めたところでございまして、どこまで精度を上げて自己採点がしやすく、また正確な採点ができるかということはやってみたいと思いますし、また、御指摘のように、進路指導の先生方に御負担を掛ける制度であっては望むところではないというふうに思っています。  問題意識承知しているんですけれど、これは今、様々な国会での指摘をされた課題についてセンターと共有しながら、あるいは採点事業者とも問題の解決に向けて努力をさせていただいておりますので、まずはその努力を続けさせていただきたいと思っています。
  151. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣、提案があるんです。自己採点ができないということをどういうふうに解決をしていくか、いろいろ検討されるというお話がありましたが、答案返せばいいんですよ、採点をして。明らかでしょう、aなのかbなのかcなのかdなのか、採点が付いていて返ってくる。一発じゃないですか。やりませんか。
  152. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) ちょっと技術的なことになりますが、今回、記述式導入によりまして、成績提供、大学への成績提供の時期が約一週間程度遅れることになります。私立大学ではぎりぎりの日程でこれを確保しているものでございますが、そういう全体的な日程、工程管理という点で、先生の御指摘、非常に傾聴に値する御意見ではございますし、検討しなければならないと考えていますが、工程面では非常に難しい面もございます。
  153. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 私はできない理由なんか聞いてないんですよ。大臣検討されると言った。だから、検討してくださいよ。  神奈川県は、高校入試生徒答案のコピーを合格発表と同時に送りますよ。いかに公正な公平な判断をしているかということを受験生にしっかりと伝えるために、合格発表と同時にその答案のコピーを返すというふうに私は聞いています。是非御確認をいただいて、そういった、生徒本当に一人一人の立場に立って、採点が、試験が非常に公平で公正だということを示すということは私は大事なことだと思いますよ。  人生を決める大きな受験をするときに、何だか、どこで誰が採点したのかよく分からないし、採点された結果も分からない。大臣、大事だと思いますが、もう一度、どうでしょう。
  154. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今までのマークシートから新たな方向に試験制度を変えるんだとすれば、それをどうやって公平性に担保するかというのは、同時に我々も一緒に考えなきゃいけないことだと思います。  今、先生から貴重な御提案をいただきましたので、しっかり検討に向けて努力をしたいと思います。
  155. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 検討に向けた努力というんではちょっと、ちょっと遠過ぎますね、大臣
  156. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 検討させてもらいます。
  157. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 仕事を行うという意味で、やはり期限というのもあるし、それに向けた準備あるいは準備体制、そういったものがあるので、一概に、何というか、解決できるとは言えないと思いますけれども、でも、何を一番大事にするかということを考えていただいて検討いただきたいと思います。  更に問題点が少しあると私、少しじゃない、大きくあると思うので、ちょっとお聞きをしたいんですが。  何人で採点をするのかというお話が今さっきからずっと続いていますね。今、国語と数学と二つあるので、これ、それぞれがまた違う人が採点するんだろうというふうに思うと、ちょっとこれ、例えばですよ、分かりやすい数字を考えてみると、五十万人の受験者を一万人の採点者採点したとしますね。そうしたら、これ、ダブルでチェックするという話をしていますよね、ダブルで当たる。そうすると、一人当たり何人分の答案を見なきゃいけないか考えると、これ百人分あるんですよね、考えると。五十万を一万で割って、それが倍になるので、そうするとやっぱり百人分ぐらい見るんですよ。それが実際には国語と数学と出てくるということなので、これどうやって考えるのかな、どうやって、この学力評価研究機構ですか、がそれに対応するのかと、本当に、私が担当者だったら頭抱えるなと思うんですが。  そこで、もし採点ミスが見付かった、あるいは、もっと問題なのは、途中で採点マニュアルが変わった、つまり、これは間違いだと考えていたけど、途中からこれは正解にするというようなことになったというようなケースは、これ実際考えられるんですよね。私自身が一クラス二クラスのテスト採点している中でも、終わりの方になって、ああ、やっぱりこれはそうだよなと、この子の言うのは当たっているなと思ったら、もう一回最初から見直さなきゃいけない、全部。というようなことはどうするのかってこの学力評価研究機構仕様書に書いていますか。どうでしょう、事務方でいいですよ。
  158. 義本博司

    参考人義本博司君) 仕様書採点業務を委託するに当たっての最低限のものを示したものでございまして、それを受けて採点業者の方で提案をし、協議しながら具体的に詰めていくという形になっております。  今御指摘採点のマニュアルについてでございますけれども、試験実施前に作成されたものから、試験実施後、実際の受験生答案を踏まえた上で更新を行う予定でございます。更新されたマニュアルに基づきまして採点が開始されることになりますけれども、採点開始後も、必要であれば採点マニュアル見直す場合もございます。その際、必要であれば、その時点で既に採点を終了している答案についても再度採点見直すことも可能性としてはございます。  ただし、採点期間の中盤までに全答案につきまして最低二人の採点者採点が完了するという形で今確認しておりまして、採点し直しが発生したとしても、採点期間中に全ての採点が完了するように採点計画を立てているところでございます。
  159. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 ちょっと細かいことはなかなか分かりませんが、問題は、仕様書にそういうところまで書いていないというのはこれ問題じゃないのかなというふうに思うんですが、センターとしてはどうでしょう。今御説明になったことというのは、センターがこれまで蓄積されたノウハウに基づいてセンターがお考えになっていることかもしれませんが、この機構がそれに従ってやると限っていないように思いますが、いかがですか。
  160. 義本博司

    参考人義本博司君) お答えいたします。  仕様書につきましては、本業務の入札に当たりまして、大学入試センターとして示した最低限の仕様を示すものでございます。  総合評価落札方式によりまして、入札におきまして応札した業者につきましては、それぞれが保有していますノウハウを基に提案を行いまして、それぞれの提案の内容、その価格をもって決めたところでございます。  このため、仕様書で示しております内容につきましては、事業者の提案に基づきまして、大学入試センター協議して具体的に決めるものでございます。  今答弁申し上げさせていただきました採点のマニュアルの更新、あるいは採点のスケジュール等につきましては、採点事業者でございます学力評価研究機構と確認してやる予定でございます。
  161. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 最大限の努力をしてもらうと思いますけど、これ、契約でしょう。これ、同じ国として別の機関が担っているという、そういう話ではなくて、民間の企業に契約で委託しているわけでしょう。それが、今はちょっと最低限のことだけだから、あとはまた協議してやりますというのは、それはちょっと普通じゃないですよ、普通じゃない。  これ、もし採点だけじゃなくて、情報漏えいだとか、そういった問題が起きたときの賠償責任について、仕様書あるいは契約書に書いてあるんですか、センター
  162. 義本博司

    参考人義本博司君) 第三者に対して漏らしてはいけないというふうな形で契約書に規定しております。
  163. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 そんなことは当たり前ですよ。私が聞いているのは、そうなったときに賠償責任が発生するけど、その責任どう取るのかということは具体的に書いてあるのかと聞いているんです。
  164. 義本博司

    参考人義本博司君) その点につきましては、仮の話でございますけど、一般論としましては、その内容等につきまして具体的に個別にやるものでございます。  仕様書あるいは契約書については、その点については記述はございませんけれども、具体の事案に即しまして、センターとしましては、採点事業者協議して、遺漏のないような形で対応したいと存じます。
  165. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 問題ですね。問題ですよ。  それで、今センターとしてなかなか答えにくいことかもしれないけれども答えていただいているという状況があります。これ、学力評価研究機構、問題があるから、これちょっとここに来て説明してくれないかと、これ言えるんですかね。これ、局長、どうでしょう。学力評価研究機構をここに呼んでお話しすることはできるんでしょうか、局長。
  166. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) その前に、先ほどの答弁で、契約違反の場合につきましては、契約書の第九条で損害賠償責任について規定はしております。したがって、情報漏えいが起きた場合、民事上の賠償、あるいは場合によっては刑事上の責任を問うことも可能ではございます。  今の御質問でございますが、これはちょっと国会の方で御判断いただくべき事柄かなと認識しております。
  167. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 局長そういうふうにおっしゃるんで、私は学力評価研究機構の方々をお招きをしてここで議論をしたいというふうに思いますが、それはまた委員会でお諮りをいただきたいと思いますので、委員長、御検討ください。
  168. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 理事会にて協議いたします。
  169. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 それで、そういう契約内容それから仕様書ということになると、ちょっとそれって甘過ぎるんじゃないのかなと、こういう考え方できると思うんですよね。  気になって、ここの間、ヒアリング、文科省の方々にお願いをしていろいろ聞いてきました。そこで驚くべきことが分かってきました。それは何かと。この契約書、つまり大学入試センター学力評価研究機構との間に交わされた契約書、そしてその契約書に基づいて示された仕様書、これは弁護士のチェックを受けているんですかね、どうでしょう。
  170. 義本博司

    参考人義本博司君) 大学入試センターの職員でチェックいたしましてやっておりますので、外部の弁護士の方のチェックは受けておりません。
  171. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 いや、これすごい話だと思いませんか。これ、リーガルチェックを受けていない。国が民間企業に発注をする、大学入試センターが発注をしたとしてもそれは文科省が発注した、つまり、日本の国が発注をするという六十一億円の契約が弁護士のチェックを受けていないということ。これ、大臣、どうでしょう。いや、ちょっとこれはもう大臣にお聞きしたい。
  172. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 事務的にやったというよりは、法務担当者ときちんと話をしていると承知をしていますけれど。確認してみてください。
  173. 義本博司

    参考人義本博司君) 法務それから財務を専門にする職員がセンターの中におりまして、その者が責任を持って確認して結んでおります。また、結ぶに当たっては、本体の業務請負契約とともに、それをベースにしています文部科学省が定めました製造物請負契約基準に準じてやりますので、しっかりした形での対応を取っているところでございます。
  174. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 いや、これまでの蓄積、あるいはこれまでのやり方、これまでの基準に従ってやっているから問題ないということではないでしょう。  もし、要するに、例えば今の契約書だとか今の仕様書のお話を聞く限りにおいては、とても法務担当者が熟読をして、これでいいといった内容では私はないように思います。なぜならば、もし、問題が起こったときに、情報漏えいが起こったときに、あるいは多大なる、この事業実施ができないような大きな障害が起きたときに、どのような形で損害賠償をするのか、あるいは解決に当たるのか、何も書いていないし、第一、この学力評価研究機構ってどんな会社ですか、所長。  ちょっと聞きましょう。学力評価研究機構って、一体、社員は何人でしょう。
  175. 義本博司

    参考人義本博司君) 学力評価研究機構でございますが、株式会社ベネッセホールディングの一〇〇%の子会社でございます。アセスメントの採点を専門とする会社でありまして、年間の採点枚数を三千万枚に及んで、高校向けの記述式学力テストにおきましては、四百五十七万枚に及ぶ答案を二十日間で安定的に採点、返却するというような実績があるところでございます。  なお、社員数等につきましての企業情報は、契約先の選定に当たっての評価対象としておりませんので、承知しておりません。
  176. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 ある会社がある会社と契約をするときに、相手の会社が何人いる会社なのかということを知らずに、そんな契約できますか。ペーパーカンパニーだという可能性もあるじゃないですか。それが何かの秘匿しなきゃいけない情報ですか、そんなはずないでしょう。
  177. 義本博司

    参考人義本博司君) この記述式採点につきましては、五十万人を超える規模の採点でございますので、採点実績ということについてもしっかり見た上で判断しておりますけれども、繰り返しの答弁になりますけれども、この会社につきましては、年間の採点枚数を三千万枚に及んで、高校向けの記述式テストにおきましては四百五十七万に及ぶ答案採点する実績があるというふうに確認しておるところでございます。
  178. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 文科省は、相手の会社が一体何人働いていらっしゃるかが分からない会社と契約を、六十一億の契約をするんですかと聞いているんですよ。
  179. 義本博司

    参考人義本博司君) 実績を確認した上で契約を結んでおりますけれども、社員数等の企業情報につきましては、評価対象としておりませんので、私どもとしては把握しておりません。
  180. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣、相手の会社、契約をする会社の構成人員が何名であるかということは契約に必要ないと、要するに契約の判断に必要ないと入試センターはおっしゃっていますが、大臣はどうお考えですか。
  181. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 学力評価研究機構との業務請負契約については、一般競争入札の枠組みの下、大学入試センターに設置された外部委員を含む評価委員会の審議を経て、価格のみならず、過去の実績採点者確保及び研修の実施採点の体制、採点者の質の向上、採点の正確性の向上、セキュリティー対策等十二項目から成る総合的な観点から評価をされて選ばれたと承知をしております。  直接、この会社の従業員数というのは確かに契約内容には入っておりませんけれど、私、総合評価と過去の実績と申し上げるんだったら、これは、その一〇〇%株を持ったグループ会社全体の今までの実績、今までの評価というものも含めて審査員の人たちは判断をされたと思いますので、ここは、この会社のみならず、親会社も含めて共有の責任を持って事に当たっていただけると思っております。
  182. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣はそういうふうにおっしゃいますが、それを真に受けるとどういうことになるかというと、結局、ベネッセと契約するのはちょっと問題があるから学力評価研究機構というペーパーカンパニーと契約をしたことにして、その実績はベネッセが実際に請け負っていた内容だからそれは問題ないでしょうと、大きな親会社があるんだったらそんなペーパーカンパニーと契約をしても構わないと、こんなふうに聞こえますけど、大臣、違うんでしょうか。
  183. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) そういうことを申し上げたんじゃなくて、まず、外部の評価委員の皆さんも経た、審査員の皆さんによって選ばれております。複数の企業体が手を挙げた結果です。  私の感想として、その判断の中には、それはおっしゃるように、先生がおっしゃるように、その会社の歴史がそんなに長いわけじゃないわけですから、長いわけじゃないのにその実績を総合的に評価したということは、今まで行ってきた関連会社の仕事ぶりもその中に含まれているというふうに私は感じました。
  184. 水岡俊一

    ○水岡俊一君 大臣、これは本当に、別に私はベネッセが憎くて言っているわけでも何でもないんですよ。これは、国のお金六十一億円を投じて、全国五十数万人の単年度当たり挑戦する高校生の人生が懸かっている。そんなことの中でもっともっとチェックする必要があるんじゃないかと。それは文科省として、有識者の力を頼んでいろいろ見ればいいじゃないですか。もっともっと客観的に見れば、判断は私は変わってくると思います。  最後に、私は、どうもこの文科省の近年の動きを見ると、文部行政民間活力を入れることに必死になっているとしか見えない。もっと文科省は、その省の中に立派な人材もいるし力もあるじゃないですか。何で文科省が必死になってやらないんですか、何で民間を入れるんですか。そういうことを今多くの国民が不審に思っていますよ。だから、それを是非大臣は払拭していただきたい。このことを強く要望して、質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。
  185. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時一分休憩      ─────・─────    午後一時開会
  186. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) ただいまから文教科学委員会を再開いたします。  休憩前に引き続き、教育文化スポーツ学術及び科学技術に関する調査のうち、高大接続改革に関する件を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
  187. 松沢成文

    ○松沢成文君 日本維新の会の松沢成文でございます。  本日のテーマは高大接続改革についてでありますが、同僚の委員質問を聞いていても、これは問題だらけだなと。ここは一度、英語試験民間の活用と同じように、やはり中止して見直すしかないなというのが我が党としての結論なんですね。ただ、この問題については後半に梅村先生にじっくりとやっていただくとして、私は、せっかく大臣と恐らく今国会会える最後の機会にもなりそうなので、今の喫緊の課題であるオリンピックとゴルフ場利用税の問題について、ちょっとこれ、このままじゃオリンピック迎えるわけにいきませんので、大臣の決断を促すために質問したいというふうに思います。  実は、ゴルフ場利用税が、これがオリンピックをやる国にとって極めて理不尽で差別的な税制であるということは、私は毎年、毎大臣質問をしてきました。その都度、とはいっても財源を頼りにしている地方自治体があって、皆さんの言うことを聞かなきゃいけないので難しいと言って逃げ続けるんです。でも、文科省スポーツ庁は頑張ってはくれていたんですよ。こんなスポーツを差別するような課税、これもう世界的に見て恥ずかしいし、オリンピックの開催国として恥ずかしいと。ここで一挙に改革しようと頑張ってくれていたんですが、何せ地方自治体の力もありますし、進まないんですね。  今年の自民党税調の案では、これ、少し改革しようと思って、今までの年齢枠の免税を少し広げて、その分、でも税収が落ちます。税収が落ちる分は、一番困るだろう市町村にその割合を増やして、どうにか帳尻合わせてやっていこうと、文科省はこういうせこい提案をしていたそうですけれども。  それと加えて、ただ、このままでオリンピックやると国際的な非難になっちゃうだろうと、オリンピックのゴルフの選手は特別に減税する税制改正をやろうと。こんなびほう策で逃げようとしているんですね、この期に及んで。私はもうびっくりしていますけれども。  さあ、大臣大臣もゴルフ議連の会合で何か資料を示されたそうですが、国際ゴルフ連盟の、これIGFというんですが、ピーター・ドーソン会長から、オリンピックのゴルフ競技、このままでやるのは非常に困ると。ゴルフ場利用税の廃止と国家公務員の倫理規程、これゴルフだけ国家公務員はやっちゃいけませんよと書いてあるんです、ほかのスポーツ何も書いていないし。あるいは、供応というか、飲み食いとゴルフと書いてあるんですね。飲み食いはどういうのか具体的には書いていないんです。ゴルフだけ、スポーツの中で具体的に書いてあるんです。こんな、ゴルフを差別するような国家公務員倫理規程、こういうのはしっかりと改革して外してほしいと直筆のお手紙いただいているんですよね。でも、今年の自民党の税調の議論では全くそれ両方とも実現できなかったじゃないですか。  このままでいいんですか、このままでオリンピックやるんですか。どうぞお答えください。
  188. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今年九月二十日に、IGFの方から会長名で、ゴルフ場利用税の廃止と国家公務員倫理規程におけるゴルフの制限に関する規定の削除について要請をいただきました。  ゴルフ場利用税は、スポーツの中でゴルフにのみ課税されている中、ゴルフ団体からは、廃止は最終的な目標として掲げつつ、少しでも前進を図りたいとの強い意向が示されたことを受け、令和二年度税制改正要望において、非課税となる対象年齢の拡充や、オリンピックを含む国際大会への参加者に対する非課税措置などの要望を行ったところです。スポーツを振興する立場としては、引き続きゴルフ場利用税の見直しに取り組んでいきたいと思います。  また、国家公務員倫理規程そのものについては、所管外ですので意見を差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、スポーツを振興する立場からは、誰もがゴルフを楽しむことができる環境を実現することが重要であると考えております。
  189. 松沢成文

    ○松沢成文君 文科省も頑張っているので引き続き努力していきます。引き続き、ないんですよ。もうオリンピック、来年来ちゃうんです。ここで改革できるかできないかなんですよね。  さあ、そこで、皆さん、オリンピックの基本原則、五原則です、オリンピック憲章、その第四にこう書いてあるんですね。スポーツをすることは人権の一つである。全ての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなければならない。私はそのとおりだと思います。  さあ、今、日本政府が課しているゴルフ場利用税、これ完全にオリンピック憲章違反ですね。  まず、二つ違反があります。  ゴルフとそのほかのスポーツ、差別しているんです。そのほかのスポーツは、プレーをするときに税金なんかは一切取りません。スポーツに税金取るなんて国あったら、オリンピックやる資格ないですよね。ゴルフだけは、ぜいたくなスポーツだと、消費税導入するときに娯楽施設利用税は全部廃止したけど、ゴルフやっている人間は金持ちで担税力あるだろう、ここからは取り続けていいだろう、ずっとそれ来ちゃっているんですよ。ゴルフだけに課す税金、これは差別です。スポーツの中でゴルフとそれ以外を差別していますね。これはいかぬと言っているんですよ。  それから、ゴルファーの中でも、一般ゴルファーはゴルフするとき課税しますよと。でも、オリンピックで非難を避けるために、オリンピックの選手だけ免税にしますよという税制改革をやる、これも憲章から見ると差別です。  私は、オリンピック憲章に違反する形でオリンピックを迎えることはできないと思っておりますけれども、大臣、これオリンピック憲章に違反しませんか。
  190. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) オリンピック憲章の根本原則第四条においては、全ての個人が差別を受けることなくスポーツをする機会を付与されなければならない旨が規定をされていますが、先生指摘オリンピック憲章に違反するかどうかについては、お答えできる立場にございませんので意見を差し控えさせていただきたいと思います。
  191. 松沢成文

    ○松沢成文君 大臣オリンピック大臣の何か調整委員会のメンバーでもありますよね。これ、大臣に聞かないで、誰が答えられるんでしょうか。全く今の答弁、意味が分かりませんが。  大臣、このままにしておくと大変なことになりますよ。実は、平成十六年、私はこの委員会の場で、ゴルフ会場になっている霞ケ関カンツリー倶楽部は女性を締め出している、正会員に女性はなれない、こういう規則になっている、これはオリンピック憲章第四条の全ての個人はいかなる種類の差別も受けることなくという、このオリンピック憲章に反する規定だと、私がここでそれをぶつけたら、と同時に、私は小池都知事とバッハ会長に書簡も送りました。そうしたら、すぐにバッハ会長は、これは差別であるから、このままでは霞ケ関でオリンピックをやることは難しいですよ、どおんと出たわけです。そうしたら、もう森さんはバッハさんにはめっぽう弱いですから、やばいということになって、霞ケ関カンツリー倶楽部にこの規定を外さないとここでゴルフできなくなるからどうにかしてくれと言ったら、霞ケ関も、とにかくうちでやりたいんで、分かりました、変えますと、今までのカンツリー倶楽部の歴史や伝統なんて関係なく、オリンピックやるためには、差別と言われたら、はい、変えますと、こう来たわけですよ。  全く同じ現象が今にも当てはまるんですね。男女の差別、オリンピックやる会場、男女差別しているところなんかでやるんだったらオリンピックやらせませんよと来たわけです。税での差別をやっているわけです。これじゃ、オリンピックできませんよ。大臣自分が所管外だなんて言わないで、あなたはスポーツ庁を持っているんです。そして、オリンピックの関連する大臣協議会も持っているんです。  今日は橋本大臣が来れなかったんですけど、副大臣、見えていますかね、内閣府の、大丈夫だね。橋本大臣オリンピックの申し子じゃないですか。オリンピック精神を守って、ゴルフの古い体質を改革しましょうよ。なぜそんな改革もできないんですか。橋本大臣に、松沢から厳しい指摘が出たと、今からでも遅くないと、政府に働きかけて、こんなむちゃくちゃな税は廃止しようと立ち上がってもらえませんか、いかがですか。
  192. 亀岡偉民

    ○副大臣(亀岡偉民君) 今御指摘いただきましたが、我が国のゴルフ場利用税に関しては、IOCからオリンピック憲章に反しているとの指摘がなされているという認識は今のところございません。ただ、一方において、我が国においては、スポーツ振興の観点から、ゴルフ場利用税の非課税措置の拡充を求める多くの意見が出ていることは承知しております。  いずれにせよ、ゴルフ場利用税については、現在、文部科学省において税制改正要望を行っているところでありますので、税制改正議論の推移を注視してまいりたいと思いますが、これは、今、松沢先生のお話はしっかりと大臣に伝えたいと思います。
  193. 松沢成文

    ○松沢成文君 IOCがゴルフ場利用税が差別的だというふうに考えているかは分からない、知らないというふうにおっしゃっていましたが、まず、国際ゴルフ連盟は完全におかしいから直してくれと言っているんです。大臣に手紙まで来ているんです。日本ゴルフ協会も、これはIOCのオリンピック憲章違反だからどうにかしてくれと言っているんですね。それに関連するIOCは必ずそう言いますよ。  じゃ、IOCのバッハ会長にすぐに連絡して調べてください。ゴルフ場利用税、国際ゴルフ連盟からも日本ゴルフ協会からも、こんな差別的な税制はオリンピックまでにやめてくれと来ているけど、IOCの見解いかがでしょうと。私は、男女差別もぴしっとバッハさんはこのままじゃ駄目だと言ったわけです。こんな差別的な税制を持っている国じゃオリンピック開かせないよ、チャンスがあるんだからまだ今年中でも変えなさいと来ますよ。それ、バッハさんに聞いてくれますね。できれば、もう一週間以内にお手紙で聞いてください、どうぞ。
  194. 亀岡偉民

    ○副大臣(亀岡偉民君) これはバッハ会長ではありませんけれども、国際オリンピック委員会の加盟団体である国際ゴルフ連盟からゴルフ場利用税についての要請が届いていることは重く受け止めておりますが、これをオリンピック憲章の根本的原則の第四条に違反するかどうかということをこちらから確認するということはしておりません。向こうからこれは違反ですよということが来ればすぐにこれはできるわけですが、しっかりとこの辺はもう一回持ち帰りまして議論させていただきたいと思います。
  195. 松沢成文

    ○松沢成文君 じゃ、もう一つ、総務省の方にお聞きしますけれども、まあ総務省もこれ地方自治体を面倒見なきゃいけない立場なんです。私も地方自治体の長をやっていましたけど、一回得た既得権、税収は絶対離したくないんですよ、財政厳しいですから。だから、特に市町村は、もうゴルフ場利用税、歳入の、これぐらいあるんですよと、絶対これは廃止しちゃ困りますと。  でもね、大臣オリンピックを成功させるためにオリンピック憲章を守って、それに不公平だとか公正ではない、公平ではない制度があったら改革する、これをやって初めてレガシーが残るんです。だから、こういう不公平な税制は廃止しなきゃいけない。廃止した後、確かに税収が減ります。その税収をどうやって工面して地方自治体に満足いただけるような体制つくるか、それを総務省考えればいいんですよ。交付税措置をもうちょっと増やしましょうとか特別の補助金をつくりましょうと。それを財務省と闘ってあなたたち財源措置すればいいんであって、この税制を残すこと自体、オリンピックやる国として失格なんです。高市大臣によく説明してやってください、いかがですか。
  196. 長谷川岳

    ○副大臣(長谷川岳君) 大変辛い答弁になることをお許しいただきたいんですけれども、ゴルフ場の利用税については、税収の七割はゴルフ場の所在市町村に交付をされておりまして、過疎地域など財源乏しい市町村の貴重な財源であるということがあります。それから、アクセス道路の整備それから維持管理、地すべり等の災害防止対策、ごみ処理、環境対策のゴルフ場関連の行政事業というのがあるというのを認識しております。また、プレーヤーは市町村の域外から来訪することが多くありまして、御負担をいただく担税力もあるというふうに判断しておりまして、受益者として公平かつ合理的に納税していただく仕組みであるなどから、現行制度ではこの地方税にふさわしいものと理解をしています。  先ほどから御指摘がありますが、ゴルフ場の利用税によって、このオリンピック憲章にありますようなゴルフをする機会が奪われていたり、あるいはこのスポーツ基本法にあるような生涯スポーツ社会の実現が阻害されているとは考えておりません。  そのため、委員指摘のように、ゴルフ場の利用税、オリンピック憲章やスポーツ基本法に抵触するということは総務省としては考えておりません。
  197. 松沢成文

    ○松沢成文君 それ間違いですから。ちゃんともう一回考え直してください。  じゃ、次、公務員倫理規程に行きます。これも私、毎回、毎年ここで言ってきましたよ。なぜゴルフを差別するんだと。ゴルフって何か金持ちが談合で使う場なのかと。今、国体にも競技としてあって、オリンピックもなっていて、完全なスポーツの一つですよ。  そりゃ、料亭で飲食というのは何か規定してもいいけれども、スポーツを、公務員と利害関係者はこのスポーツをやっちゃいけないというんだから、一緒に。こんな差別ないですよ。これを言うと、菅長官もいつもそうです。公務員倫理規程何とか審査会というのがあって、そこの意見を聴かないとなりませんですから。意見聴いたんですか。意見聴いて、頭の固い委員は、まあもうちょっと残しておいていいだろうなんて言うかもしれない。でも、その意見を聴いた上で、それがやっぱり国際情勢に合わなければ、内閣府の権限でこれ変えられるんです。審議会が変えるんじゃないんですね。ここまでオリンピックやるのに恥ずかしいですよって国際団体から言われているような一方的な差別規定、撤廃すべきでしょう。大臣、どうですか。
  198. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 国家公務員倫理規程については、所管外でありますので意見を差し控えさせていただきたいと思います。  また、個別の事案については、オリンピック憲章に違反するかどうかについてはお答えできる立場にございませんが、昨年の本委員会において、日本オリンピック委員会から、国家公務員倫理規程におけるゴルフの制限とオリンピック憲章との関係に関して、公務員がゴルフをする権利と自由に制限を加えていることから、オリンピック憲章根本原則の第四条及び第六条に違反するおそれがあるとの見解を示しているものと承知をしております。
  199. 松沢成文

    ○松沢成文君 済みません、オリンピック担当の副大臣質問したらよかったですね、ごめんなさい。副大臣は御意見ありますか。これぐらいの規定外して、同じ内閣府なんだから。
  200. 亀岡偉民

    ○副大臣(亀岡偉民君) これは国家公務員倫理規程第三条において、一般職の国家公務員が利害関係者と共に遊技又はゴルフあるいは私的な旅行をすることは禁じられているものと承知しております。  委員指摘のこの規定がオリンピック憲章に抵触するか否かについては、やはり私からお答えする立場にはありませんが、この国家公務員倫理規程の在り方については、制度を所管するこの国家公務員規程倫理委員会において適切に判断されるべきものと考えております。
  201. 松沢成文

    ○松沢成文君 もちろん審議会の意見を聴くのは重要ですが、決められるのは内閣府ですからね、権限は。内閣府の皆さんが、官房長官の判断ですけれども、このさすがに規程はもう古くなっておかしいなと、もうオリンピックやるような、ゴルフをスポーツとして認めて普及しようとしているこういう時代にそぐわないなと、やっぱりそう考えてきちんと改革してくださいよ。何年掛かっているんですか、この改革に。同じ答弁繰り返して。本当にがっかりですね。  さあ、文科大臣内閣府の副大臣、オリパラ担当大臣。私は、先ほど、IOCに、このゴルフ場利用税の不公平、不公正な形をやっぱり改めないとオリンピック憲章に違反しますねということを確認してほしいと言ったら、そのつもりはないと言いました。そうであれば、私が確認しますよ。  実は私は、この女性差別の問題でバッハ会長に手紙を書いています。それで、バッハ会長は、これはまずいというのですぐに国際的に発信して、それを受けて、組織委員会がびびって霞ケ関と相談してこの改革は実現しました。バッハ会長は、私の確信ですが、必ずこれは憲章に違反する、おかしいと、日本国どうにかしてくれって来ますよ、私はそう思います。まあ倫理規程の問題はさておき、ゴルフ場利用税は、先ほど言ったようにゴルフをほかのスポーツと差別しているんです。ゴルフだけに税を掛けているんですから。  それから、オリンピックの選手は免税にすると言って逃げて、一般のゴルファーにはゴルフ場税課税するわけです。これはどう考えたって、全ての個人はいかなる種類の差別を受けることなくスポーツをする機会を与えられなければならないというオリンピックの大原則に反するんですね。  そうなったら、バッハさんからまた言われる可能性もあると思いますよ、私は。ただ、バッハさんもなかなか答えてくれないのは、霞ケ関の暑さ問題だけは返事が来ないんですね。そういうところもありますので、すぐ動いてくれるか分かりませんが。  そうしましたら、大臣、外圧でまた日本の国内じゃ何の改革もできない、五年たっても六年たっても、問題点は分かっているんだけど、地方自治体の財政が大事だとかなんとか言って逃げ続けてきた。またオリンピック直前になって、バッハさんがこのままじゃ駄目ですよと言って、それでびびって改革を進める、こんな恥ずかしいことないじゃないですか、オリンピックやる国として。自分たちで憲章を守って、きちっと国内の制度を改革しましょうよ。  今のままだと、たばこもそうなんです。たばこ規制だって、私、あれだけ言ってきたのは、国際水準のたばこ規制してくれないと、オリンピック開催国として恥ずかしいですからきちっとやってくださいね。それをWHOやIOCから言われて、ようやく動き出したんですよ。日本の国、もうちょっとしっかりしませんか。こんなことやっていたら、オリンピックの負のレガシーが残るだけですよ。これで逃げ切った、よかったよかったなんてやっていたら。  皆さん、本当に政府のトップとして、こういう不公平、不公正な税制を残したままオリンピックやるのは絶対にまかりならぬと。文部科学省スポーツ庁、そして内閣府、オリパラ担当、総力を挙げて、もう一回、自民党や政府の税調と交渉して、この税制、自分たちから廃止をするという改革やりましょうよ。じゃないと、またIOCから言われて、やばい、やらなきゃ、こうなりますよ。  さあ、副大臣、決意をもう一回聞かせてください。橋本大臣説得してくださいよ、これは国益が懸かっているんですよ。
  202. 亀岡偉民

    ○副大臣(亀岡偉民君) 一つだけ、先ほど、国家公務員倫理規程の所管は、これ内閣府では、人事院でありますので、こっちで決められる話ではありませんので。  できる限り今のお話はしっかりと受け止め、橋本大臣協議をし、できる限り今の思いはしっかりと伝えたいと思います。
  203. 松沢成文

    ○松沢成文君 まあ辛口の提言をしましたけど、私は、とにかくオリンピックを成功させたいんです。だから、霞ケ関のやっぱりプライベートのカントリークラブでオリンピックやるべきでない、パブリックのゴルフコースを選ぶべきだと。だから女性問題なんか出てきちゃうわけですよ、プライベートコースを使うから。そして、日本一暑い季節に日本一暑い場所でゴルフ競技をやるばかがどこにいるのかと。これ、ずっと言ってきましたよ。みんな逃げ続け、最後、ゴルフ場利用税についても、公務員の倫理規程についても、今後も引き続き努力をいたしますと。  もう日本という国は改革何にもできないんでしょうか。オリンピックをやる国としてこんなことをやっていたら恥ずかしいと、最後にお訴えをいたしまして、私からの質問を終わります。  私からは以上です。
  204. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 日本維新の会の梅村みずほです。よろしくお願いいたします。  では、私はまず、大学入学共通テストにおける英語民間試験導入延期が発表されて一か月がたちましたので、こちらの問題から質問をさせていただきます。  大臣は、十一月一日、導入の延期を発表されたときに、今後一年を掛けて検討していくとおっしゃいました。一年という時間はあっという間に過ぎてしまいます。既にもう一か月が経過しております。あれほど問題が噴出しまして議論が紛糾した案件ですので、当然、既に何らかのアクションが取られていることと思いますが、まずは、延期に至ったお考えや今後の方針などについて、受験の当事者である高校たちや彼らを支える学校現場保護者へどのように御説明、ケアをなさったかが大変気になっております。  言うまでもなく、今回の一件で現場は大変混乱したはずです。導入に反対していた方々、不安を抱えていた方々は、ほっとする一方で、英語民間試験導入は延期であって廃止ではない、どう公正公平性を担保してもらえるのか、経済的な負担をどのように考えていくのかを始め、いまだ多くの疑問を抱え、心配されていると推察します。一方で、制度の導入を早々からにらんで準備をし、多くの時間を費やしてきた方々もいらっしゃいます。そういった方々にとっては、今回の導入延期には落胆の声も上がったはずです。  そうした方々に今回の導入延期を納得していただくために、どのようなタイミングでどのような手段で御説明、ケアをなさったか、お聞かせください。
  205. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入試英語成績提供システムの令和二年度からの導入見送りにつきましては、十一月一日の会見で高校生や保護者の皆様に対するメッセージを発表するとともに、ホームページやSNSを用いて情報発信をしたところですが、十一月十五日の金曜日に改めて全国の国公私立大学高等学校の設置者等に対して正式にその旨を通知をいたしました。  本通知においては、大学がシステムを介さずに英語の民間試験を独自に活用することも考えられることから、令和三年度大学入学者選抜における英語の民間試験の活用の有無活用方法等について、十二月十三日を目途に方針を決定し、公表いただくよう各大学に要請するとともに、その情報を文部科学省において取りまとめ、ホームページ等を通じて受験生等に提供する予定であることを併せてお知らせをしたところです。  なお、国立大学については、システムの導入延期に伴う英語の資格検定試験の活用方針の変更について、十一月二十九日に各大学のホームページ上で公表しており、そのリンク集を文部科学省ホームページにも掲載しております。  文部科学省としては、大学入試において、英語四技能について適切に評価することの重要性に変わりはないことから、文部科学省取組や各大学の方針に関わる新たな情報等について、受験生の方が安心できるよう、分かりやすく説明することは大切なことであると考えており、若い世代に伝わりやすい情報提供に一層努めてまいりたいと思います。
  206. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 今大臣の御答弁の中からホームページ上でという言葉が何度も出てまいりました。でも、ホームページ上で掲載しておけばいいという問題ではないと思うんですね。やはり、これだけ生徒保護者教育現場の皆さんを巻き込んで問題になったわけですから、必死になって、こんな動きをしているんだ、こんな団体のところに出向いて話を伺ってきたんだと、汗をかいている様子というのがこちら側に伝わってこないと、本当にやる気があるのかなというふうに疑ってしまうのではないかと思います。  また、今回の各民間試験利用において多くの人々が疑念を抱いていますのは、特定の民間団体、企業への便宜です。国が行う施策を民間企業、団体と行う際は、どの分野の施策であったとしても、慎重な審査や議論が必要だと考えます。  二〇一六年の八月、検討準備グループで英語民間検定試験の利用を検討すべきと、そういうふうに最初に民間試験というキーワードが出た際にも、そのグループの八名の中に英語の専門家はいなかったということなんですね。作業部会、連絡協議会や、例えば小委員会、審議会などにおいて、その場に必要な人を置かないままで非常に重大なことが決められているのではないか国民は疑っているのではないかと思います。  そこで、今回の民間試験信頼性、適切性を測る物差しとしてCEFRが用いられたわけなんですけれども、そもそも、そのCEFRの対照表がその物差しとして信頼できるものなのかどうかというのも、作業部会なり小委員会なりでいろんな立場を持つ専門家がいたのかどうか気になるところです。  このCEFR、高校生や保護者は恐らくその存在すら知らなかったと思います。英語の専門家だったら耳にしたことはあるかもしれませんけれども、まだまだ認知度が低いと思われるこのCEFR、本当に信頼できるものなんでしょうか。また、各試験のスコアとこのCEFRのレベル付けも信頼できるものなのでしょうか。
  207. 串田俊巳

    政府参考人(串田俊巳君) お答えいたします。  CEFRの作成経緯などについてお答えしたいと思います。  CEFRは、二〇〇一年に欧州評議会が作成いたしました英語などの各言語の学習者の言語運用能力につきまして、その言語を使って何ができるかという形で表したものでございます。CEFRそのものの作成に当たりましては、約三百人の教員、二千八百人の外国語学習者によるワークショップを中心とした研究プロジェクトを経ているものと聞いております。  このようにして作成されましたCEFRについては、既に諸外国におきましては、大学が海外から学生を受け入れたり、外国人が在留資格を得たりするための言語運用能力の基準を示すこと、あるいは語学の授業のレベルを受講者に分かりやすく示すことなどに使われるなど、幅広く活用されているものと承知しております。  我が国におきましては、このCEFRを学校における教育あるいは入学者選抜に活用できるようにするため、各試験実施主体が各々の試験のスコアとCEFRのレベルの対応を検証しております。各実施主体の検証が妥当に行われているかどうかにつきましては、文部科学省が設置いたしました専門家によります作業部会において確認を行ったところでございます。  具体的には、CEFRの作成主体であります欧州評議会が作成したマニュアルなどを踏まえまして、各実施主体が根拠とする検証方法や研究成果等が妥当であるか、各実施主体が対応関係を検証していく体制を有しているかといった点を確認しておりまして、作業部会では適切な確認が行われたものと考えております。
  208. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 ありがとうございます。  衆議院の文部科学委員会参考人としてお越しくださった京都工芸繊維大学の教授も、このCEFRの信用性について御自身の発信の中で疑問を抱いていらっしゃるということもございます。そういった専門家の方々とか現場の声を本当にしっかりと大きな耳で聞き取っていただいて、納得のできるように進めていただきたいと思います。  次に、そもそもこの英語四技能なんですが、この四技能を伸ばしていきたいとしたときに、入試改革以外にどんな選択肢があったのかということをお伺いしたいのです。  入試で測ろう、スコアで測ろうとなると、みんな必死になるのは当たり前なんですね。未来が懸かっている大学入試ですから、ここで高得点を取らないととみんな必死になるのが分かっているからこそ、この共通テストでこういったシステムを取れば必死になって勉強するだろう、そういったお考えなのかもしれません。  ですが、本来、このスピーキング、話したいという、英語を話したいという気持ちがなければスピーキング能力は上がりません。例えば、一部の方になるかもしれませんが、一般的にはよく言われることで、大学生が留学に行きましたと、目的は英語を習得することです。目的が英語習得になっていて、帰ってきたのに英語そんなに身に付いていなかった。そんな話ありふれていますよね。やはり、なぜ英語を学ぶのかということが本当に大事だと思っています。  子供たちに生きた英語を身に付けさせたいのであれば、例えばICTを活用すると今言っているわけですから、各地方公共団体には姉妹都市もあるでしょう。姉妹都市と画面をつないで、一年間のバディーをつくって、授業の中でコミュニケーションを取って、君たちは部活はどういう活動をしているのとか、部活動の在り方について語り合うかもしれないですし、趣味について、休日の過ごし方について、そうやって気持ちを通わせていくうちに、じゃ、次は自分のバディーにこんなことを聞いてみたいな、社会に出たときにこの子に会いに行きたいな、そういった目的を持ったときに自発的に英語を学びたいという気持ちが生まれると思います。  やはり、やる気スイッチというものをテストに置いてはいけないと思っているんです。もちろん高大接続改革ですから、高と大を接続するということを考えますと簡単に言えば大学入試テストになると思うんですけれども、本来の目的をやっぱり見失っているのではないかというふうに思わざるを得ません。例えば、大学で、大学の講義でオールイングリッシュで行う講義を増やしてもいいと思うんですね。  全ての子供たちが英語を必要としているわけではないというようなことも参考人質疑で聞かれた言葉です。もちろん、全ての日本子供たちが英語の能力、堪能になってくれればそれはそれでこしたことはないんですけれども、やはり全員に、お尻をたたいていく、もちろん五十万人、共通試験記述式などでしたら受けるわけですけれども、数十万人以外の大学に進学しない子供はいるわけなんですが、それでもやっぱり世の中の風潮として、英語はやらなくてはいけないものなのだという認識を植え付けるというのはやはり危険なことなのだと思っております。  ですので、質問になりますが、スピーキング能力を伸ばすとなったときに、入試改革以外にどんな選択肢があったのか、教えていただきたいです。
  209. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 外国語によるコミュニケーション能力は、これまでのように一部の業種や職種の人だけでなく、誰しも生涯にわたり様々な場面で必要とされると考えられます。このような中で、英語の四技能を使ってコミュニケーションを図る能力を育てることは喫緊の課題であると考えます。  このため、初等中等教育段階においては、新たに早期化、教科化する小学校外国教育の指導体制の充実を始め、学習指導要領の趣旨の周知の徹底、各都道府県等が行う英語教育改善のための取組支援、ALTなどの人材やICT活用の推進などを着実に進めてまいります。  また、大学入試については、初等中等教育段階において育成された英語四技能について適切に評価することが重要であると考えており、令和六年度から実施される大学入試に向けて、大学入学共通テストや各大学の個別試験の中で英語四技能評価をどのようにするのかについて、今後一年を目途に私の下でしっかりと検討をしてまいりたいと思います。  今後とも、文部科学省としては、こうした取組を通じて、英語四技能を始めグローバル社会を生き抜く資質、能力を備え、国内外で活躍できる人材の育成に努めてまいりたいと思います。
  210. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 私も母親ですし、周りには保護者がたくさんいる環境で生活をしておりますけれども、テストとなったら親も子も敏感になります。我が子は安全な巣の中に逃がしたいんです。だから、英語を小さいときから学ばせようとする動きもこんなに日本で加速しているわけです。  ちょっと順番が、要旨、逆転してしまいますけれども、最後の質問を先にさせてください。  高大接続改革大学入試という観点で捉えられている方がほとんどかと思いますけれども、実際に、一足お先に大学入試だけではなくて高校入試に変化が起きている事実を知っていただきたいなと思います。  私の友人に、中学生、高校生を持つ親もたくさんおります。いろいろ声を聞いておりますと、今年高校子供が入学する親が、急遽、進学先を公立高校から私立高校に変えたと言っていました。それはなぜか。やはり、こういった英語の問題でも、国語、数学の記述式でも、公立では対応できないかもしれないでしょうと、私立だったら対応してもらえるよね。不安なんですね。(発言する者あり)それは違うかもしれないでしょうか。でも、その気持ちは分からなくはないと思いませんか。やはり自分子供は安全な巣の中に入れてやりたいんです。だから、その母親は、今必死になって、パートでお金を稼いで子供を私立にやっているわけなんです。  そういうふうにバイアスが高校受験の段階で掛かってくるんですね。公立でちゃんとケアしてもらえるかどうかが不安なのです。先生たちも本心で言えば不安だと思います。もちろん全家庭ではありませんが、身近で電話掛けてみただけですぐにこのような経験というものが耳に入るということは、ほかにもたくさんあるということなんです。  特に、この文部科学省というのは、日本の古来の伝統文化も守っていくところですので、例えば日本舞踊であるとか狂言であるとか笛であるとか、日本の芸能も守っていくべき立場にあると思います。小さな子が日本舞踊を習いたいと言ったときに、お月謝が英語と一緒だったら、親の気持ちとしてはひょっとしたら英語を選びたいかもしれない。それは否定できないと思います。そういったような形で、大学入試とはまた別のところで高校入試に実際に影響が起こり始めているという、それだけのことなのだということを御理解いただきたいなと思っております。  では、質問要旨、また順番を戻しますけれども、給特法が、改正案が可決しました。先生方の御負担を減らそうということでこれから一連の働き方改革が行われてまいりますが、先日の参考人質疑の中で、英語の民間試験導入することになったときにどのように情報を集めているのかお伺いしたところ、六団体の各情報は、ファクスで送られてきたり、担当者が直接訪問されたり、ホームページを見に行かなくてはいけなかったりと情報収集が大変だというお話をされていました。それは誰がやるのですかと聞いたところ、やはり英語の担当教員なのだそうです。  高校三年生の担任の先生って、それだけでも物すごく負担があると思うんですね。勤務実態調査、恐らく高三の、中三の先生、担当の先生、聞いていただいたら、ほかの学年よりも業務多いんじゃないかなと思います。夏休み中は進学校はずっと補講だと言っていました。そんな中で、自分が汗をかいて情報収集、まとめて、生徒対応しなくてはいけない、保護者対応しなくてはいけない。そういった事実というのはやはり給特法と矛盾すると思います。  記述式もそうです。先ほどから問題が上がっておりますように、自己採点と本当の点数が違う、それによって志望校も変わってくるとなれば、先生に相談に来る生徒の数も多くなると思います。  そういったところから、今回の高大接続改革記述式そして英語の民間試験導入と給特法改正案、矛盾するのではないでしょうか。矛盾しないように、御負担が増えないように努力いたしますという答え以外のお答えをお聞かせいただきたいです。    〔委員長退席、理事赤池誠章君着席〕
  211. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入学において英語四技能評価をどのようにするかについては、私の下に設置する検討会議において今後一年を目途に検討いたしますが、その際、御指摘いただいた働き方改革の観点も踏まえつつ、高校関係者などの意見も伺いながら進めてまいりたいと考えています。  また、記述式問題の導入については、教育指導面で必ずしも教員の業務量の増加に直ちにつながるとは考えておりませんが、しかし、先ほどから御披露いただいたような自己採点に係る指導に関しては、大学入試センターにおいて、正答の条件に基づく採点の仕方などに関する参考資料を作成し高等学校に周知する等の取組を通じて、負担が生じないように努めるものと承知をしております。
  212. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 これ本当に、勤務実態調査で三年生の先生にフォーカスした項目も作っていただきたいなと思うところでございます。  記述式、国語と数学ですが、先日、参考人質疑でお越しいただきました木村小夜参考人から、国語の記述式の条件付けについて発言が以下のようにありました。条件付けは解答のぶれ幅を抑えるのが目的で、採点の都合だと思います、誰でも独自の発想や文体を持っていて、その表現力を見るのが記述式の目的のはず、なのに、条件を様々付けることで受験生を鋳型に押し込むことになる、プレテストを解いた印象では、問われているのは複数の資料から情報をつまみ食いする力と、条件などから答えるべき内容を慌ただしくそんたくする力、本来求められるべき思考力、判断力、表現力とは異質のものになっています。本当にそのとおりだと思います。  この記述式、本日お配りしました毎日新聞の記事を見ていただいても分かるかと思いますが、現場で廃止してほしいという声が高まっています。十一月二十二日付けの毎日新聞です。上から三段目になります。記述式問題そのものに関しては、廃止が望ましいが最多で六七・二%、これは、高校千百二十九校に対したアンケートです。こちら、一七年十一月の同様の調査では、廃止は三割だったということなんですね。三割から六七・二%まで増大しています。  こちらへの御見解を最後にお伺いさせてください。
  213. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 各社のアンケート等において、大学入学共通テスト記述式問題の導入については否定的な意見が多くなっている状況承知しており、その要因は一概には申し上げられませんが、例えば、五十万人という大規模一斉試験採点を限られた人数で人が行うという前例のない新たな試みであること、これまでに実施したプレテストの結果、採点の質や自己採点一致率に関する課題が明らかになったこと、多くの大学記述式問題の活用方法を決定、公表していなかったことなどが不安の要因として考えられます。  記述式問題の導入については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり数式などを書いたりすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものとなることにより、またより論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されます。また、高等学校に対し、主体的、対話的で深い学びに向けた授業の改善を促していく大きなメッセージにもなると考えております。    〔理事赤池誠章君退席、委員長着席〕
  214. 梅村みずほ

    梅村みずほ君 是非、一人でも多くの現場の声、専門家の声を聞いていただきたいです。  ありがとうございました。
  215. 吉良よし子

    吉良よし子君 日本共産党の吉良よし子です。  まず、大学入学共通テストについて伺います。  とりわけ記述式問題についてなんですが、この記述式問題を共通テスト導入する目的について私が以前聞いた際、大臣は、国立大学の二次試験においては、国語の小論文、総合問題のいずれも課さない学部の募集人数が全体の六一・六%という状況なので導入する旨の答弁をされています。  しかし、この状況について、参考人からは、この文科省の示す数字というのは国語に関してのみのカウントだということを指摘された上で、単語程度のものを書く、そういう記述問題を除いて一定の長さの記述をさせる問題がどれだけの割合であるかを調べたところ、国立大八十二校の志願者のうち八五・七%に上ること、またさらに、問題全体が何問かあって、その中で何問記述式が出されているかとなると八七%になったという指摘があるわけです。  これだけ多くの受験生がもう既に二次試験等で記述式問題を課されている状況にあることからすれば、今回、大学入学共通テストでわざわざ記述式を課す、課さなければならない理由はもはやないと考えますが、大臣いかがお考えでしょうか。
  216. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 御指摘調査は東北大学が行った調査承知しておりますが、国語に限らず全ての試験科目対象に、小論文や長文、短文のみならず、穴埋めや解答式の問題も記述式の範囲に含めたものであり、それらがどの程度の記述を要するのかは不明であるところです。他方で、文部科学省が根拠としてきたデータは、国語や小論文、総合問題のいずれも課さない学部の割合を示したものであり、御指摘調査とは一概に比較できるものではないと考えています。  記述式問題を導入することについては、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり数式などを書いたりすることを通じて、思考のプロセスがより自覚的なものとなることにより、より論理的な思考力、表現力を発揮することが期待されると考えております。
  217. 吉良よし子

    吉良よし子君 記述式問題、共通テストで課すことでより論理的な思考力、判断力を発揮することが期待されるとおっしゃいましたけれども、午前中の質問の中でも、また私の先日の質問の中でも申し上げたとおり、共通テスト採点のぶれをなくすために相当の制限が課された、そういう設問になっている中で、到底思考力や表現力、判断力を問えるような問題とは思えない問題になってしまっている、ならざるを得ない状況があるわけです。  で、先ほど、その調査について、この東北大学調査というのが比較対象にならないとかおっしゃいましたけど、であるならば、やはり文科省調査すべきじゃないですか。国語以外も、今回共通テストは数学も対象なわけですけど、国語以外も含めて二次試験等で個別の大学がどれだけ記述式を課しているのか、それが思考力、表現力、判断力を問うものになっているのかどうか、そういう調査していないわけでしょう。するべきなんじゃないですか。
  218. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 御指摘はそのとおりでございまして、我々としても必要な調査を行いながら対応したいと思いますが、この導入を決めた時点、平成二十八年度入試で、先ほど御指摘いただいたように、国語、小論文、総合問題のいずれも課さない学部の募集人員が全体の六一・六%であったということを踏まえて導入することを決定したという経緯でございます。  また、大学入試センターが行った調査研究によれば、同一又は同様の内容の問題について、記述とマークと異なる解答様式で解答させた場合の解答状況の違いを比較してみると、記述式の方がマーク式よりも正答率が低くなる傾向が見られるということも事実でございます。そういう意味で、我々は、記述式を課すことによって論理的な思考力、表現力等が育成する上で意義あるものというふうに考えている次第でございます。
  219. 吉良よし子

    吉良よし子君 結局、導入する過程の中で、先ほどの調査しかしていないわけですよ。国語や小論文、総合問題のいずれも課さない学部の割合でもないんですよ、募集人員の割合なんですから。いずれも課さない学部の割合ですらない、募集人員の割合だけをもってして共通テスト記述式が必要だなんて、どうして言えるのか。その調査がまだないと、おっしゃるとおりだとおっしゃったのなら、今、現時点共通テスト記述式をなぜ入れるということをここまで強固に言えるのか。私は言えないと思うんです。  この間、先月、文科省から国公立大学へ国語の記述式問題の成績を二段階選抜に使わないよう、つまり足切りに使わないよう要請することを検討しているという報道もあったわけです。その理由が、段階選抜後に問題が判明すると救済が難しいことや、自己採点と実際の成績のずれによる混乱を防ぐとか、間違った自己採点によって出願の判断を誤る事態を防ぐなどの理由があるということですけれども、ならば、もう共通テストの中で記述式導入する意味などもはやないと、そういうことを検討している時点で、そういうことを文科省御自身が言っているに等しいわけなんです。  先ほど来あるとおり、そもそもこの共通テストでの記述式というのは不信感の塊なんですよ。公正に採点される保証がどこにもない。もうこの時点で大学入学共通テスト記述式導入するのはもう中止すると決断すべきときに来ていると思いますが、大臣いかがでしょうか。
  220. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今般の大学入試改革は、未来を切り開くために必要な資質、能力の育成を目指す高大接続改革の一環として取り組んでいるものであり、高校教育改革や大学教育改革と一体的に進めているものです。  その中で、大学入学共通テストにおける記述式問題の導入については、解答を選択肢の中から選ぶのではなく、文や文章を書いたり数式などを書くことにより、思考のプロセスがより自覚的なものになることによって、より論理的な思考力、表現力などを発揮することにつながると考えております。そして、このことが高等学校教育に対する主体的、対話的で深い学びに向けた授業改善を促していく大きなメッセージになるとともに、大学教育改革充実に対しても好影響を与えると期待をしております。  なお、大学入学共通テスト記述式問題導入については、採点の質や自己採点採点結果の不一致などの課題があると認識しています。文部科学省としては、記述式問題の出題や採点方法についてどのような改善が可能であるか、様々な方策について検討しているところであり、一つ一つ課題を解消し、円滑な実施につなげていきたいと考えております。
  221. 吉良よし子

    吉良よし子君 やめるとおっしゃらないわけです。  未来を切り開くためとおっしゃいましたけれども、もうその未来を切り開く主体である子供たちが、高校生が本当に不安の声を上げているわけなんです。これは、その試験を受けることになる現在の高校二年生だけではない、受験を控えている高三生も同じなんです。  なぜか、それは浪人する懸念もあるからです。浪人覚悟で上の学校を目指すか、それとも、もう試験が変わり目にあるから、あえてチャレンジせずに安全牌の学校にするか、もうそういう進路選択の岐路に今立たされているわけですよ。何よりも、自分たち能力を正当に測ってもらえないかもしれないテストで、それで自分たち進路が、人生が変えられてしまうかもしれない。一人一人にとっては重たい問題なんですよ。  やっぱり、もうこれだけの不信を広げている、先ほど毎日新聞の記事も紹介されましたけど、七割が、高校の七割がもう廃止求めている。やめるべきじゃないですか。もう一度、大臣、やめてください、記述式
  222. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 繰り返しの答弁になりますけれども、先生がおっしゃっている問題意識は私も理解できます。高校生にとって公平性がしっかり保てない試験入試に使うわけにはいかないと思っています。そのための今、改善努力を続けております。
  223. 吉良よし子

    吉良よし子君 改善ではどうにもならないんだということは、もうこの委員会でもたくさんの議員が指摘しているわけなんです。  もう記述式導入はやめるしかないんだと、中止していただきたいと、このことを強く申し上げまして、今日は次に就活セクハラについても伺いたいと思います。  今年の二月に大林組で、三月に住友商事で、それぞれ、OB訪問をした女子大生に対して社員が強制わいせつ、準強制性交等の罪で逮捕されるという事件が立て続けに起こりました。このことから、就活セクハラというのが今大きな社会問題として認識されるに至っているわけです。  この就活セクハラの取材を続けているビジネス・インサイダー・ジャパンによりますと、OB訪問で、エントリーシートが通ったら合コン、選考に通ったら体と言われたなどという事例があります。男性の就活生であっても、面接のときに彼女いない歴イコール年齢であることを告白させられた、そういう人もいるわけです。OB訪問の飲食店で性器を触るように要求された、店を出た後に肩を組まれ胸を触られた、ホテルに行こうと言われて断ると激高されたなど、もう犯罪と言える事例まであり、大変深刻な事態なわけです。  ここで、文科省にまず確認をしたいと思います。こうした就活セクハラの実態、どう把握しているのか、就活セクハラに関する大学への相談というのはどのくらいだと把握されていますか。
  224. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) お答えいたします。  文部科学省では、就職・採用活動の状況を把握することを目的に、毎年、大学等や企業を対象に、就職・採用活動に関する調査実施しております。二〇一九年度の調査結果では、学生からセクシャルハラスメントのような行為について相談を受けたことがあると回答した大学でございますが、これは千百六校のうち五十七校でございました。回答のあった大学のうち約五%という結果となっています。また、相談があったと回答をした大学の五十七校に対して、その件数について尋ねたところ、五件以下が最も多い状況で、全体の九六・五%となっております。
  225. 吉良よし子

    吉良よし子君 大学の数でいえば全体の五・二%にとどまっているかのような調査結果なんですけれども、本当にそれが実態なのか疑問があるわけです。  ビジネス・インサイダー・ジャパンの就活セクハラ緊急アンケートによりますと、十一月二十四日時点で、七百二十三人の回答者のうち約半数の三百五十九人が就活セクハラの被害に遭っていると答えているわけです。  この間、学生有志が、この就活セクハラ、対策やってほしいという声明文も出しているんですが、その学生たちによりますと、就職の面接やOB訪問の場で彼氏いるのとか二人で飲みに行こうなどと言われるのは挨拶代わり、九割方あるんだと、どこの会社でも性的な質問を聞かれると言っていました。もう就活生へのセクハラというのは常態化し蔓延しているのではないかと。  先ほど申し上げました学生有志の緊急声明、対策を求めていて、実態調査もしてほしいということが書かれているわけですけれども、これ文科省にも先日出されたと聞いています。大臣御存じだと思うわけですけれども、相談待ちなんかではなく、やはり正確な実態の把握、調査をする、文科省として積極的に対策進めるべきと思いますが、大臣いかがですか。
  226. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 就職活動中の学生に対していわゆる就活セクハラが行われていることについて、先日、学生有志が文部科学省へ届けた声明も拝見をさせてもらいました。  セクハラ行為は被害者の尊厳や人格を傷つけるあってはならない行為でありますが、特に就職活動中という立場的に弱い学生に対するそうした行為は決して許されない行為であります。  かかる観点から、大学等のキャリアセンターにおいては、まず就職活動においてハラスメントに遭った場合には相談するように伝えているところであり、実際に相談があった場合には、学生に寄り添って丁寧に話を聞くとともに、再発防止の観点や学生の要望等も踏まえ、どうすることが適当であるのか、その都度の状況に応じて適切に判断し、対応していただく必要があると考えています。  私としては、学生が安心して就職活動を行える環境を整えることが重要と考えており、文部科学省において、引き続き関係省庁と連携し、大学の学生支援担当者や就職支援担当者が集まる会議を通じて、適切な対応をしっかりとしていただくように求めてまいりたいと思います。
  227. 吉良よし子

    吉良よし子君 いろいろおっしゃっていただいたわけです。就活セクハラ、あってはならないということで、もう本当に対応を急いでいただきたいと思うんですけれども、相談が五・二%にとどまっている、実態はもっとあるだろうに、その五・二%にとどまっている背景に何があるのか。それは、就活生や学生がそういう相談を大学が受け付けているのを知らないということだと思うんです。  実際、何校かの大学の学生に直接聞きましたけれども、自分の通う大学でそうした就活セクハラの相談を受け付けてくれているなんというのは聞いたこともない、周知も受けていないと、そういう声なんですね。一方で、文科省のこの調査、お配りした資料一ですけれども、によると、大学、多くは窓口を設けていて周知もしているんだというふうに言っているわけですけれども、これ、やっぱり実感との乖離が余りに甚だしいと言わざるを得ないと思うんです。  確認したいんですけれども、周知していると、七割方が周知していると言っているんですが、じゃ、各大学は具体的にどのような方法で学生に周知しているのか把握しているのでしょうか、局長。
  228. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 先ほど説明いたしました就職・採用活動に関する調査におきまして、大学へ相談するよう周知しているかについては調査しているんですけれども、各大学で、今御指摘いただいたような、どのように就職相談窓口を周知しているかについては把握していないところでございます。
  229. 吉良よし子

    吉良よし子君 分からないんですよね。個別のメールでちゃんと伝えているのか、ポスターちょっと一枚貼っているだけなのか、ガイダンスなんかで丁寧に説明しているのか、そういうことも一切分からない。本当に届いているかどうか分からないというのは、やっぱり実態把握とは私言えないと思うわけです。  もう一つ確認したいんです。じゃ、相談した窓口の体制なんです。聞いたのは、私が、実際に勇気を出して大学に相談したと。ところが、うちの窓口では相談受け付けられないから別のところに行ってとたらい回しにされて、何度も何度も被害話したけれども、結果何ら対応してもらえず、解決もせず終わっちゃったと。逆に大学のその相談者に大したことじゃないように扱われて、もうショックだったという事例もあるわけなんです。  確認したいんですけれども、じゃ、いろいろ相談窓口あると言いますが、その窓口にハラスメントに対しての相談の対応ができる専門の相談員が常時配備されているのか、その相談体制の実態というのは把握されているのでしょうか。
  230. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) 大学の相談窓口にハラスメントの専門家が配置されているかどうかについては詳細は把握していないわけでございますが、各大学等におけるカウンセラーの配置状況は八割を超えているということでございます。
  231. 吉良よし子

    吉良よし子君 把握していないと。カウンセラーは、それは各大学にいるでしょうよ。けれども、その人が必ずその就活セクハラの相談のときに対応してくれるとは限らないということなんですよね。だから、実際どうなっているか分からない。  もう本当これじゃ問題なんです。というのは、この就活セクハラ、被害者の多くが泣き寝入りしているというのはもう明らかなんです。ビジネス・インサイダー・ジャパンのアンケートでも、先ほど二人に一人ほどが被害に遭ったと答えてはいるんですけど、その被害に遭ったうちのもう七割が誰にも、親にも友人にも誰にも相談していないというんです。泣き寝入りしているんです。その多くが、どこに相談していいか分からないから、大学に相談しても対応してくれるかも分からないし、ましてや企業になんかとてもじゃないけど言えない。  そうやって泣き寝入りしてしまっている当事者に、ちゃんと相談受け付けるよと、ちゃんと対応するよと、寄り添うよということをやっぱり周知する、大学対応取るということは最低限やらなきゃいけないことだと思うんです。という意味では、今の実態把握では、それが足りているかどうかもすら分からないという意味では不十分としか言いようがない。  是非、次の調査では、大臣、こうした窓口の相談体制の実態、そして周知状況の具体的な詳細な中身について、より詳細に調査していただけませんか。お願いします。
  232. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 学生さんが志を持って是非働きたい会社を訪問したときに、こういう目に遭うなんてことはあってはならないと思います。  例えばOB訪問ということであれば、同じ同窓の学校の先輩にも当たるわけですから、これは学校でも問題を共有してもらいたいと思いますし、あるいは企業側の人事担当者ということであれば、これは厚労省ともしっかり連携を取りながら、いわゆる就活セクハラへの今後の対応は、現状において把握できていない項目が御指摘のようにございました。関係省庁と連携して、より実態が把握できるようにしっかり努めてまいりたいと思います。  あわせて、本件において、大学における適切な対応が不可欠であるので、大学の学生支援担当者や就職支援担当者が集まる会議を通じて、文部科学省もできることはまずやっていきたいというふうに思っております。
  233. 吉良よし子

    吉良よし子君 調査していただけるということだったので、是非お願いしたいと思いますし、また、調査待ちでなく、今できることやっていただくという御答弁もありました。  そこで、資料二を見ていただきたいんですけど、これ、文科省に言ったところ出された資料なんですね。就活セクハラについての事例一覧があって、大学における取組事例、好事例が掲載されていると。また、厚労省、労働局では総合労働相談コーナーで学生が相談することも可能であるということがこの夏に明らかになったわけですけれども、こことの連携についてもできるよというそういう一枚の説明のペーパーで、これ本当に大事な情報でして、とりわけ、先ほど言ったようなキャリアセンターの方などに話を伺いますと、いや、相談に乗りたいという気持ちはあるんだと、けれども、いざ相談されたときにどう対応していいか分からないと、そういう方もいらっしゃると伺っているわけです。  だから、こういうふうなものをキャリアセンターにお届けいただけると総合労働相談コーナーなどと連携して対応可能なんだと、こういうふうに対応していけばいいんだということが分かるわけで、是非これ各大学に届けて活用していただきたいと思うわけですが、大臣いかがでしょうか。
  234. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 活用させてもらいます。
  235. 吉良よし子

    吉良よし子君 是非お願いしたいわけです。  この間、関係省庁と経済業界団体、また大学が就職ルールを話し合う就職問題懇談会というのが毎年十二月とか一月とかに行われているわけです。  ただ、ここの会議では、主には就職の時期をどうするかということがメーンの議論のテーマになっていると聞いているんですが、ここで是非この就活セクハラも議題にしていただきたいし、そうした場も活用しながら、大臣是非とも、文科省として、政府として、先ほどおっしゃったような、就活セクハラはあってはならないんだと、もう企業も大学も、学生を守るためにやるべき対応全て取るべきだと、そういう断固とした対応を、意思を表明していただきたいと思うんですが、大臣、もう一度お願いします。
  236. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 先ほども申し上げたように、社会に出る夢を抱いてその会社を選んだ人が、たまたま窓口のそういう言うならば方たちと会ったことによって自分進路が変わったり、あるいは夢を諦めるようなことがあってはならないと思います。  先ほども申し上げたように、文科省としてできることはすぐやりますけれど、関係省庁とも連携しながらやらなきゃならないことがありますので、今この国会の中でこういうことが問題になっているわけですから、そのことは重く受け止めて、あらゆる機会を通じて、セクハラがないようなそういった就職活動にしていきたいと思います。努力をします。
  237. 吉良よし子

    吉良よし子君 もう本当に是非お願いしたいんです。  私、この問題ずっと取り上げているわけですけれども、問題は、やはり就活生というのが本当にノンルール状態に置かれているということなんです。  厚労省でセクハラ指針というかハラスメント対応しようということは出されたんですけれども、厚労省の均等法上は労働者しか対象じゃないと言われているわけです。だから、就活中の学生は対象外だよと言われているわけです。じゃ、一方、文科省はどうかといえば、就活は各々学生が勝手にやることだから、まあ御自由にやってくださいねという状態で、もう守られる法律、ルールが基本的に今一切ない状態なんですね。  この間、ようやくその均等法の議論の中で就活生への対応も必要だということで、附帯決議の中にも就活セクハラが盛り込まれ、また、今度作られる指針の中にも一定書き込まれたと。ただ、これも対応は望ましいということにとどまっていて、企業が対応しなければならないなんという拘束力があるような状態では決してないわけです。これではやっぱり不十分なわけですから、是非その法の隙間に落ちてしまっている学生たちをしっかり守るように、大臣、先頭に立って頑張っていただきたいと。  この間、ILO条約でもハラスメント対策しようと、保護の対象に求職者も入れてくれと、そういうことも盛り込まれております。  最後に、先ほどの学生有志の声明文の中に書かれております。就活セクハラで未来を奪われる学生がこれ以上出ないように、関係諸機関が真摯に対応することを求めます、これが学生の皆さんの思いなわけです。これをしっかり受け止めていただいて対応していただくよう強く求めまして、質問を終わります。
  238. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 れいわ新選組、舩後靖彦でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  大学入学共通テストに関して、私は、障害当事者の方々の声を踏まえ、障害のある受験生の合理的配慮の問題について指摘をしてまいりました。  十一月十九日に本委員会で行われた参考人質問において、参考人からは、現状のままで記述式試験を行うことへの懸念や対応の必要性の指摘が相次ぎました。記述式試験における合理的配慮の問題につきましては、これまで余り十分な議論がなされているとは言えないのが実情と感じます。  毎日新聞の世論調査によると、記述式試験導入について、導入すべきだとは思わないが五八%に上ったとの結果もあります。このまま記述式試験導入されてしまうと、障害のある受験生にとって極めて不公平な仕組みになってしまうのではないかという懸念をしております。  これから質問をしていきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  代読いたします。  それでは、記述式試験について質問をさせていただきます。  先ほども述べましたとおり、記述式試験につきましては多くの課題指摘されております。先月開かれた本委員会参考人質問でも指摘いたしましたが、問題の一つとして、現時点記述式試験に関する合理的配慮がどのようになされるのかについて内容が判明していないという問題がございます。  この点について参考人先生方からも御指摘いただいております。全国高等学校校長会会長の萩原聡参考人は、早急に、実施するに当たっては提示をいただきたいとおっしゃいました。また、日本大学教授の紅野謙介参考人も、大規模な入試の変更に関しては二年以上前に発表していくのが基本的なルール、当然、障害ある受験生に対してはどのような形で対応するかということも併せて発表されなければなりません、時間的余裕がなく詳細は来年にというふうな形になれば、障害を持つ学生たち準備の時間ができないとおっしゃいました。  大学入試センターにおいては、例年七月にセンター試験における配慮案内を公表されているそうです。これに沿い、新しい大学入学共通テストも来年七月に公表予定とのことです。しかし、それで本当によいのでしょうか。  大学入試センターにおける大学入学共通テスト問題作成方針によれば、障害等のある入学志願者に対する問題の作成等の項目で、点字による志願者解答用紙の大きさやレイアウト、パソコン利用の配慮を行うことには触れております。しかし、詳細な配慮内容については明らかになっておりません。これでは準備が到底間に合わないのではないでしょうか。  障害のない受験生と公平に試験を受けるためにも、どのような配慮がなされるかが明らかになっていることは最低限の条件ではないでしょうか。合理的配慮の内容が妥当かどうかを判断するためにも、少なくとも配慮内容について早急な公表がなされなければ公平な試験は不可能です。大臣の見解をお聞かせください。
  239. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) お答えします。  大学入学共通テストについては、現行の大学入試センター試験と同様、障害等のある受験生に対しては、障害等の種類、程度に応じ試験時間や解答方法等について適切な配慮を行うこととしており、大学入試センターにおいては、令和三年度の大学入学共通テストの受験上の配慮案内について、現行のセンター試験の発表時期と同様、令和二年七月に発表する予定であると承知をしております。  現在、大学入試センター内に設置された視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、記述式問題を導入することに伴い新たに実施する受験上の配慮として、通常の解答用紙では解答することが困難な受験生に対し、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙解答すること、また、それでも解答が困難な場合にはパソコンで解答してもらうことを検討しており、これらについては、先生の今御指摘も踏まえて、受験上の配慮案内の発表に先立って、来年度早い時期に公表検討しているところです。  文部科学省としては、大学入試センター連携し、障害等のある受験生に必要な情報が提供され、適切な対応がなされるよう努めてまいりたいと思います。
  240. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  関連しての質問です。  大学入試センターは、通常の解答用紙で答えられない受験生に対してパソコンの入力ソフトを使った解答方法を用意しているそうです。しかし、当然ですが、ソフトを使うには相応の技術が必要となるかと思います。鉛筆を上手に使えるまでに誰もがトレーニングを積むように、私が意思伝達装置を使いこなせるまでに時間を要したように、特有のパソコン入力ソフトを使いこなしてほかの受験生と同様に解答できるようになるためにはソフトへの習熟が不可欠です。  このソフトを現在開発中とのことですが、受験生が使いこなせるようになるための準備期間を用意していただけるのでしょうか。この点について御説明をお願いいたします。
  241. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 大学入試センターにおいては、記述式問題において通常の解答用紙では解答することが困難な受験生について、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙解答してもらうこと、また、それでも解答が困難な場合にはパソコンを使って解答していただくことを検討しているものと承知しています。  なお、パソコン入力のためのソフトについては、特別支援学校生徒や書字障害のある者等からの意見を踏まえ大学入試センターにおいて開発しているところであり、障害等のある受験生がこのソフトを使って十分に入力の練習ができるように、来年度の早い時期に公開をする予定で準備をしております。  文部科学省としては、大学入試センター連携し、パソコン入力ソフトを使った解答方法準備期間を少しでも長く設けて練習ができるように、そういった準備を進めてまいりたいと思います。
  242. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  引き続き、記述式試験における合理的配慮について質問をいたします。  国語の記述式試験は来年度から導入を予定されております。しかし、初めて実施する記述式試験において、配慮の内容や環境整備を踏まえると、受験を控えている生徒たちは多くの不安を抱えていることが推察されます。  大臣、もし自分受験生だったらとイメージしてください。私もイメージしました。もし、今の状態の私が受験生として臨むなら、それは相当な準備が必要です。もし一年前に試験の体制が分かっていなければ、諦めてしまうかもしれません。萩原参考人も、個別に相談に乗っていただくような形での窓口等の設置などをお願いしたいとおっしゃいました。日本私立中学高等学校連合会会長の吉田晋参考人も、国、都道府県の教育委員会がやはりきちっとした個別対応をしていただけるような方向付けというかお願いを我々とともに一緒にやっていただきたいとおっしゃっています。  少なくとも、国として相談体制の整備が必須だと感じます。御見解をお願いいたします。大臣お願いします。
  243. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 現行の大学入試センター試験の受験上の配慮に関する相談については、大学入試センターにおいて志願者問合せ専用電話を設け個別の相談に対応しているところです。さらに、電話での問合せが難しい方については専用のファクスを設け対応しているところです。また、毎年七月に全国七か所で開催する高等学校向けの説明会の場においても個別の相談に対応しているところでございます。  文科省として、大学入試センター連携し、このような相談体制について令和三年度の大学入学共通テストにおいても継続し、合理的な配慮が必要な受験生への丁寧な対応に努めてまいりますが、先生の御質問は必ずしも配慮が必要な方ではなくて全ての受験生に対してということだと思いますので、その辺は私学協からもいろんな提案があったりしておりますので、文科省としてしっかり考えていきたいと思っています。
  244. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
  245. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 速記を起こしてください。
  246. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  大臣、恐縮ですが、お尋ねします。私を御覧になって、受験に際しどういう配慮を必要と想像されますか。
  247. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 先生がどういう形だったら試験が受けれるのかよく相談をして、それに対応したいと思います。  多分、今と同じように、お手伝いをする人たちがいらっしゃらないとなかなか対応ができなかったり、あるいはパソコンのキーを誰かが押してくれないと受験というものには進めないんだと思うので、そこは是非逆に教えていただいた中で準備をさせてもらいたいなと思います。
  248. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  実は、ALSを含む神経系の疾患の方の一部に、縦書きを読むのに非常に時間が掛かると言われています。私もそうです。  改めて、私が記述式試験を受けるための配慮は何が必要と考えますか。大臣、御意見をお聞かせください。
  249. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 今の先生のアドバイスからすれば、出題を横書きにしなきゃいけないですね。そういう配慮が必要だと思います。
  250. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  このように、一人一人必要とする配慮は異なります。ですので、是非障害のある受験生一人一人に丁寧な対応をしていただきたいとお願い申し上げます。  引き続き質問をさせていただきます。  記述式試験において、私の下には発達障害のある方から懸念の声が寄せられています。参考人質問の場でも紹介させていただきました。一部重複となりますが、改めて御紹介いたします。ディスレクシアの受験生が非常に不利になるのではないか。字を書く速度が著しく遅かったり、字が極度に雑だったりする発達障害者は不利になるのではないか。  試験形式の問題で才能や能力を十分発揮できず、高等教育の道を閉ざすことはあってはならないと考えます。こうした障害のある人が安心して受験できる体制を整えることこそ、国の責務と考えます。大臣の御意思が重要です。御見解をお願いいたします。
  251. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 現行の大学入試センター試験では、発達障害等のある受験生に対して、試験時間の延長や拡大文字問題冊子の配付、別室での設定の配慮を実施しております。  記述式問題の対応のため、大学入試センターにおいては、通常の解答用紙での解答が困難な受験生向けのパソコン入力ソフトの開発、解答欄の大きさやレイアウトを変更した解答用紙の配付を検討していると承知しています。それでも解答が困難な受験生に対しては、国語においては記述式問題の免除、数学においては記述式問題を選択式問題に変えた代替問題を出題することについて検討していると聞いております。  文部科学省としては、大学入試センター連携し、障害等のある受験生に適切な対応がなされるように努めてまいりたいと思います。
  252. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  記述式試験については、思考力や表現力を測るために導入されると聞いております。しかし、これまで述べてきたとおり、大学入学共通テスト導入されようとしている記述式試験は、そうした思考力や表現力を評価することを妨げない内容だと感じております。障害のある人にとって、障害のない人と公平にそうした能力を適切に評価するためには、より多面的な評価ができる入試が不可欠なのです。そのためにも、記述式試験導入は認められず、少なくとも延期が必要であることを申し上げ、この質問を終えたいと思います。  続きまして、記述式試験だけに限らない部分で、合理的配慮の妥当性の問題に言及したく考えます。特に、弱視の受験生への対応です。  弱視はロービジョンとも呼ばれ、何らかの見えづらさを抱えている状態を意味します。眼鏡やコンタクトで矯正しても解消されません。二〇一八年七月四日付けの朝日新聞によりますと、二〇〇九年に日本眼科医会が推計したロービジョン人口は百四十五万人と推計されています。現在行われている大学入試センター試験においてもこうした弱視の方への配慮がなされておりますが、その基準や内容に問題があると当事者の指摘があります。  まず、センター試験において、受験上の配慮として時間延長が認められている基準は、点字による教育を受けている者と良い方の目の矯正視力が〇・一五以下となっております。この基準はどのように決められているのか、大臣、お答えください。
  253. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) センター試験の受験上の配慮案内においては、視覚に関する配慮事項対象となる者として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と記載しています。  この〇・一五以下という数値は、試験時間の延長の仕組み導入した昭和六十三年度の試験の際に、当時の学校教育法施行令における盲学校への就学基準が両目が視力が〇・一未満のものとされていたことを参考にしつつ、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において決定したものだと承知をしております。
  254. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  〇・一五以下の根拠について、引き続きお尋ねいたします。  学校教育法施行令二十二条の三に規定する視覚障害者は、両目の矯正視力がおおむね〇・三未満のものなどとなっております。身体障害者福祉法においても、良い方の目の視力が〇・二かつ他方の目の視力が〇・〇二以下の場合、視覚障害者五級に該当します。  こうした点を踏まえると、センター試験が設定した〇・一五以下の基準に合理性がないと考えます。大臣、御見解をお聞かせください。
  255. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) センター試験の受験上の配慮案内においては、視覚に関する配慮事項対象となる者として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と記載していますが、当該記載については、令和三年度からの大学入学共通テストに向け、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において、関連する法令等も踏まえつつ、その見直しを含めた検討が今行われております。
  256. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  関連して、弱視者への合理的配慮の内容についての問題を質問いたします。  大学入試センターにおいては、点字による教育を受けている者に対しては試験時間を一・五倍にする一方、弱視者を含めた、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下、両目による視野について強度視野障害のある者については一・三倍にとどめています。この差はどのような根拠があるのでしょうか。ほかの試験と比べると、この根拠の不合理さが際立ちます。司法試験においては、いわゆる全盲状態の人と、いい方の目の視力が〇・一五以下の人との間の延長時間に差はなく、いずれも一・五倍が認められています。  弱視の当事者団体の方にお聞きしたところ、見え方によっては、全盲の方が点字を読むよりも時間が掛かる場合があるそうです。団体の方によれば、例えば、アルファベットのeとcを見間違えたり、hとbを見間違えたりしやすいそうです。こうしたことを踏まえると、センター試験における一・五倍と一・三倍の差が不合理なようにも思います。  もしこの差に合理的な根拠があるのであれば、是非御教示いただきたいと存じます。大臣、御見解をお聞かせください。
  257. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) 受験上の配慮案内において、配慮する事項の例として、良い方の目の矯正視力が〇・一五以下の者と両目による視野について強度視野障害のある者については試験時間を一・三倍に延長するとしていますが、この一・三倍という時間は、試験時間の延長の仕組み導入した昭和六十三年度試験の際に、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由等の専門家で構成する委員会において検討し、決定したものと承知しています。  この受験上の配慮案内に記載している配慮事項は代表的な事項を例として記載しているものであり、センター試験における受験上の配慮については、志願者からの申請に基づき、志願者個々の症状や状態などを総合的に判断し、決定することとしています。このため、センター試験においては、一・三倍では試験時間が不足する弱視の志願者に対しては、専門家で構成する委員会において個々の症状や状態などを総合的に判断した上で、一・五倍の試験時間を認めているところです。  令和三年度からの大学入学共通テストにおいても、引き続き、個々の障害状況に丁寧に対応してまいりたいと思います。
  258. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  今大臣から御答弁をいただいた〇・一五以下の方が一・五倍を認められる事例というのは、実際どのようなものがあるのでしょうか。もし分かれば、御教示ください。
  259. 伯井美徳

    政府参考人伯井美徳君) これはまさに個々の症状や事例でございますので、個別ケースを専門家の会議で認定しているというものでございます。したがって、ここでちょっと事例を紹介するのは困難でございます。
  260. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  先ほど、センター試験での受験の基準に関して昭和六十三年の頃の基準が示されておりましたが、それがいまだに見直されないのは問題ではないでしょうか。大臣、御見解をお願いいたします。
  261. 萩生田光一

    国務大臣萩生田光一君) したがって、この令和三年度受験から見直しを今検討しているところでございます。
  262. 舩後靖彦

    ○舩後靖彦君 代読いたします。  ありがとうございます。  最後に申しますが、そもそも、こうした数値化した視力という医学的根拠だけでその人の受験における困難さが測れるものではありません。本来であれば、その人の見え方、つまり困り事を踏まえた個別的対応こそが求められるのだと思います。国において、その人がほかの障害のない人と同じような条件で受験できるような配慮を整備することが求められていることを十分に考慮していただきたいと存じます。  これで質問を終わります。
  263. 吉川ゆうみ

    委員長吉川ゆうみ君) 本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。    午後二時三十五分散会