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大門実紀史君 ありがとうございます。是非お願いしたいと思います。
ただ、せっかく国会で取り上げたんですけれども、その大手損保は見直すとは言っているんですけど、年度
更新ですかね、年
更新なんですかね、そのときに見直すということで、もう見直したのか分かりませんけど、この間、三月に国会でここで取り上げて、
金融庁もわざわざそういう
意見を言ってもらったにもかかわらず、それからもう半年もたつのに、次の
更新のときにやりますと言うだけで、同じ契約書ですね、あのひどいやつ、あれをずっと続けておりまして、新しい新規の代理店とはあのままで契約しているんですね。
国会で取り上げるという
意味、あるいは
金融庁から
意見をされるという重み、全然分かっていないんじゃないかと思うんですね、この大手損保ですね。一応、変えると言うから、名指しでは、名前を伏せておりますけれど、M損保と言ったら分かると思うんですけれど、名前は伏せているんですけれど、何か分かっていないんじゃないかと思うんですね。
それで、もう
一つ、このM損保、
資料配りましたけど、ひどい中身なので、ちょっと分かっていないみたいなのでもう
一つ指摘をしておきたいと思うんですけれども、実はもっとひどい内容のことがこの委託契約書に含まれております。
これは、要するに、一から十九まである。ある場合には一方的に大手損保が代理店に対して契約を解除しますよと、文書で通知するだけでしますよというやつなんですね。もちろん、それと、契約解除されるということは、もうその日から仕事ができなくなると。顧客名簿使えなくなってということなので、もう営業できなくなる、仕事ができなくなるということで大変重い
意味があるわけですね。それを一方的にやれるような契約書なんですけれど、ただ、中身はもちろん、十一番にあるように、反
社会勢力と、十一番、十二番ですかね、
関係、こういう場合は当然契約解除と、これは当たり前だと思うんですけど、全体として、ああしろこうしろと、そうしないと契約終了であるという中身になっております。
特に問題は、十七番目の「代理店が、本契約の基礎となる信頼
関係を失わせる行為を行った場合」と。これはどういうことかといいますと、これは大手損保が代理店に対して、おたくはもう信頼しないと、信頼
関係を失ったという場合に契約解除するということなんですね。
これは非常に恣意的に現場では使われておりまして、勝手な解釈で使われておりまして、このM損保の、うちに相談いっぱい来ていた中の
一つなんですけど、例えばM損保の代理店がほかの損保
会社と乗り合いをしたいと。ところが、M損保は乗り合いを拒否する、駄目、うちのだけでやりなさいとやると。そのときに、いや、やりたいんだということを言うと、もうおたくとは信頼
関係がないということで、そういうふうにするんだったら契約解除させてもらいますという脅しで使うんですね、この項目を。
あるいは、その代理店の方は、そうはいっても乗り合いやらないともう営業がもたないということで、やっちゃうと。やっちゃった場合、まさに信頼
関係は失われたということで、これを盾に取っていきなり顧客情報をシャットダウンするというようなことを実際にやってきたわけですね。そういうことに使われているのがこの信頼
関係を失った場合ということで、何でも使えるというようなことがあるわけですね。
これ、もう答弁は同じだと思いますので、これも含めて、こういうことを含めて、実はこれ、ほかの大手損保もみんなあるんですよ。もっと言えば、コンビニの契約書にもあるんですよ。こういう優越的地位の契約の場合、必ず入れるんですね、何でも使えると。逆らったときに、何か不満を言う、言うことを聞かないという場合に、全てこの信頼を失ったからということで契約解除と。脅しとか実際の報復とか、そういうので使われてきているのがありますので、是非とも、これも含めて、そのヒアリングのときには、むしろこれが一番重い話かも分かりませんが、改善を進めていってほしいと、これはもう答弁同じだと思うので、
指摘をさせてもらいたいというふうに思います。
それで、地域の損保代理店は、この間の災害でも被災者の支えとなって大変頑張っておられます。最初この
委員会で取り上げたときは、糸魚川の大火のときに、大火災のときに頑張った話を取り上げて、
麻生大臣が、ああ、そういうことか、そんなに頑張ったのかということで、この問題が改善の方向に動き始めたということなんですが、引き続き、この間の災害でも頑張っているということを御報告しておきたいと思います。
その上で、ちょっとコンビニの問題に少し入りたいと思うんですけれども、経済産業省にも来ていただいております。
こういう優越的地位の濫用は、大手損保と代理店の間だけではなくて、コンビニ本部とコンビニの店舗オーナーとの間でも同じように優越的地位の濫用が頻発しております。
先ほど申し上げました、二〇〇九年には、公取が、これはセブンイレブンですね、さっき申し上げた値引き、お弁当なんかの値引き、見切り販売をコンビニ店舗がやった場合に、それやるなということで不当に制限していたということで、公取が排除措置命令を出しました。つまり、コンビニ本部が統一的な価格を強要したということで、独禁法の優越的地位の濫用に当たるということで措置命令が出たわけですね。
この間でいいますと、コンビニの、新聞にもよく載っておりますけれども、テレビでもやっていますが、二十四時間営業、これはもうできないと、もう体制もないし、もう大変だと、もうやらないという店舗が出てきたときに、やれということのやり取りがあったんですけど、これもうちの辰巳孝
太郎議員がかなり取り上げて、四月ですかね、取り上げた後に公取が見解を出してくれまして、オーナーの側が、見直しをしてほしいと、二十四時間営業を必ずやれということを見直ししてほしいということに対して一方的に拒否するということは独禁法の優越的地位の濫用に当たる
可能性があるということを公取が言ってくれたので、若干これも動き始めているということになるわけでございます。こういうことは起きているわけですね。
そこで、今やコンビニは、損保の地域代理店と同じように、非常に災害のときも、また日常的にも地域で大事な生活インフラになっているわけなんですけど、それにふさわしい処遇もバックアップもないというのが
現状で、むしろコンビニ本部からはああせいこうせい言われているというような
立場にあるわけでございます。
そこで、経済産業省では、やはりいろいろ問題があるなということで、有識者によるコンビニのあり方検討会を設けて検討を始めていっていただいているというふうに聞きますけれど、いろいろとたくさん多岐にわたる
意見があると思いますが、この中で特に、今申し上げたコンビニ本部と各店舗オーナーとのこの力
関係の強弱があるわけですけれども、いわゆる一方的なやり方について、そのあり方懇談会ではどういう
意見が出ているか、幾つか簡潔に紹介をしていただけますか。